このページでは山口武秀衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○山口武秀君 私は、食糧問題の第一條件をなし、同時にまた農民の食糧問題でありますところの供出制度の問題について、農林大臣の御意見を承り、さらに私自身の意見を申し述べたいと思うのであります。 私どもは、平野農林大臣につきましては、二十何年來の農民運動家としまして、これまで聞き及んできたのであります。同時に供出制度の問題につきましては、供出制度の民主化、納得のいく供出割当を絶えず主張されていたことを、これまで聞いていたのでありました。ところが、現在地方官廳によつて行われておりまする供出制度を実際に見ますと、昨年の供出制度よりもなお反動的な供出制度が行われている現状なのであります。私は、このことが……
○山口(武)委員 先ほどからの農林大臣の答辯によりますと、この農業協同組合は、自由の原則と農民の主體性の確立にあるという意味はよくわかります。從來の農業會のあり方を見まして、これを官僚性や封建性の中から解放しなければならぬという點はわかります。しかし、この農業協同組合法が農地改革法と竝んで、農村民主化の二つの重大な法律であるという點になつてきますならば、これは先ほどの農民の自由の問題と主體性の問題だけでは説明ができない點がでてくるのではないか。たとえば農村の民主化をはかり、農村の知識を向上させて、現在の農民を零細化から解放するためには、生産面における協同組合としての發展をはからなければならぬ。……
○山口(武)委員 先ほど大島委員の質問がありました際に、答辯があつたのですが、その答辯が不明瞭でしたし、徹底しない答辯であつたから、あらためてお聽きいたします。それはこの協同組合は公職には適用されない、從つて追放者がはいりこむことを禁止されていないか、趣旨としては入れないようにするというような答辯があつたのですが、その趣旨を生かしていく上にはどういう方法をおとりになるのか、この點をお聽きしたい。 それからもう一つは、團體協約の問題で、これについては先ほど清澤委員からも發言がありましたが、先日の平野農林大臣の答辯によりますと、この協同組合とは別に農民組合法の制定も考慮している。今議會には間に合……
○山口(武)委員 ここに揚げてあります通り、これまでの供出の基礎になります實収の見込みというものが正確な數字をつかみ得なかつた。從いましてこの供出の割當は最終決定にあたつては政治的な協定によつて決定されるということが揚げられておりまして、これは至當だと思うのであります。しかしながらそういうことになるについては、一つの問題として農家の保有米が農業再生産を確實に保障するというところまでいたつていなかつたところに原因があり、それから農作物の價格の問題に原因があつた。そういうような前提をよく見ないで始めますと、この要綱に申しておりますようないわゆる科學的なものは出て來ないのではないか。この問題について……
○山口(武)委員 時間がないそうですから一つだけ。私も先ほど的場委員の質問に對する政府委員の答辨は、一向はつきりしないものであるというよう感じを抱いております。實は私のお聞きしたいと思いますのは、食糧供出の仕事はだれがやるのか、この點をはつきりお伺いする。地方の實情を見ますと、特に私茨城縣でありますが、茨城縣の様子を見ましたときに、茨城縣の食糧委員會でも關係方面の覺書というものをもつて、こういうわけだからというように押しつけて、食糧委員會にはとやかくのことを言わせない。ただ縣できめただけの割當をむりやりに押しつけいる。一向農民の意向というものは反映されていない。こういうことでやつているとすれば……
○山口(武)委員 一番初めに質問したいと思いますのは、第二次土地改革がなされまして、これこれの開放面積が開放される、そういう豫定にありましたが、實際の開放面積というのはそれより大分減少した數字が現われてくることが豫想される。そういう數字の開きはどこに問題があるか。この點をひとまずお聴きしたいのであります。
【次の発言】 ただいまの政府委員の答辨にもありましたが、その食違いが土地の取上げにも一つの原因をなしている、そのようなことも言われているのであります。私はその原因というものが一番大きな原因ではないかと思うのであります。そうしますと、この耕作權をはつきり確立するということが重大なことになつてく……
○山口(武)委員 異議の申立期間が二十五日までということですか。
【次の発言】 そうではないのです。納入期間でしよう。納入期間を一箇月延ばすのです。
○山口(武)委員 初めお伺いしたいと思いますのは、私はこの法案は容易ならざる惡法案ではないかと思うのであります。と申しますのは、これまでの供出制度において、政府においてはそれぞれ要綱を決定いたしまして、供出に当つて來たのでありますが、各要綱におきましては、保有米の確保というような條項が一項目あつただけなのであります。ところが実際に供出にあたりましては、保有米を割いても供出しておけ。あるいはほかからやみで食糧を買つても供出しろ。そういうような現実の事態があつたわけであります。ところがそのときにおきましては、まだ事前割当がなかつたのであります。今回の事前割当になりますと、災害はない。あるいはその他……
○山口武秀君 地方行政、経済安定、法務、外務、大藏、農林、水産、決算、懲罰。
○山口(武)委員 米の補正問題につきましての政府の説明を聞いたのでありますが、そうしますと、私どもちよつとわからない点が出てまいりますので、この問題につきまして二点ばかりお聞きしたいと思います。と申しますのは、米の供出をする場合、それから主要食糧供出の場合、政府におきまして、これはなるほど吉田内閣ではないかもしれませんが、ともかく食糧供出の実施要領というようなものがつくられまして、これが縣に通達になりまして、縣からまたそれぞれ各郡、村の方へ流されといるわけでありますが、それによりますと、減收のあつた場合におきましては、本人の申告に基いてそれをそれぞれの機関にかけて、その供出の減額を認めるという……
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