このページでは岡井藤志郎衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○岡井藤志郎君 私は、およそ政治は物事を深く深く認識しなければ、凄味ある実行力は生れてこないということを信ずるものでございます。ただいまの食糧危機も、食糧危機たることをほんとうに認識せざるがために、いたずらに政治の貧困ばかりをかこつておるのでございまして、かような事務官会同に類するものをいくら繰返しておりましても、私は食糧問題の解決はできないと思うのでございます。まず物事を深く認識して、かようにすれば必ずなるという必然の途を発見する、必ず然るの途を発見しなければ、ひよろひよろたるを免れないのでありまして、これでは実行力はわいてこないのであります。 國家の転落する姿を見ること、あたかも幼児が井……
○岡井藤志郎君 愛媛縣伊豫郡郡中港は、昭和十二年度より縣の直營工事として豫算工費六十三萬圓をもつて五箇年繼續事業で修築せられることになつておりましたが、はからずも戰時の影響をこうむりまして工事中止となりましたが、はからずも戰時の影響をこうむりまして工事中止となりました、昭和二十二年度には地方港灣改良補助としてわが郡中港も指定せられました結果、工費六十萬圓で本年度早々著工せられたのであります。しかしながら本港への集貨が頓に活發になるにかかわらず、内港が陜隘のため船舶の寄航が意の如くなりませぬので、本工事の一日も速やかに完成されるよう來年度の補助額も相當に助成せられたいというのが本請願の趣旨であり……
○岡井委員 なるべく時間節約のために一括して御質問申し上げます。第一條、「故意又は過失によつて」という文句でございますが、ただいま官界の實状は、官吏の怠慢、懈怠ということが非常に大問題に相なつているのでございまして、怠慢懈怠というものは、法律的に申しますれば過失という中に入るのでございましようが、私は怠慢懈怠という文字を使つて、少し官吏をピリッとさせるというような民主的の法律をつくるのがよいのではないかと思いまして、故意過失または怠慢というような文句にしてはどうかと思うのでございます。國民が迷惑を蒙り損害を蒙りますのは、ほとんど官吏の怠慢によつてであるということがいえるからでございます。それか……
○岡井委員 きのうの御説明を承つておりますと、「民法の規定による。」という中には、民法七百十五條の選任、監督というものも適用されると仰せになりましたが、憲法第十七條の規定によると、もちろん選任、監督ということも書いてございません。第一條にも書いてございもせんので、それでその分は民法七百十五條の規定によるのであるとおつしやつたんだと思いますが、そうんさりますとこれは憲法の規定に適合しないので、違憲の法律を第一條竝びに第四條において設定せられたのだと思います。理由はこの憲法十七條の公務員というのは、選任、監督において怠りなき公務員であればこそ、その國とその公共團體との関係が密接になつてくるのでござ……
○岡井委員 姦通罪につきましてお伺いいたします。私は男女の關係は天地の關係のごときものであつて、天が上から雨を降らしてくる。土地がそれを受けて萬物を成長せしめる。そこで夫のある妻はそういう作付豫定地である。また植物が繁茂しつつある土地でございます。尊貴無比の寶物なのでございます。そこでこれを犯そうとする他の男子、これは不都合なことは言うまでもございません。すでに作付豫定地になつているし、また植物が繁茂しつつあるにかかわらず、とんでもない天の一角から雨の降らんことを望む土地のごときは、實は不都合でございます。そこでこの尊貴なる夫ある妻の地位でございます。その妻の無限に貴いということを認めましての……
○岡井委員 自由黨は同じく適當なる法案といたしまして贊成いたします。
○岡井委員 私は修正になるかどうかはしりませんが、簡單に意見を申し上げたいと思います。まず本法案は手續のみを五十六箇所の長きにわたつて規定されておりますが、これを大いに縮小する。これは國民自身、國民一般に關係のある法令でございまするから、煩瑣なる手續を第一番に省略し、第二番目には整理した概念を簡潔なる條文でもつて表すように、これを短くする。これが新時代の趨勢でないかと思います。 次に裁判官につきましては、憲法七十六條におきまして「良心に從ひ獨立してその職權を行ひ。この憲法及び法律にのみ拘束される。」次に八十一條におきまして、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかしな……
○岡井委員 總理大臣に御質問したいと思います。いやしくも一國の總理大臣に對するのでございまするから、私は個々の法律論はいたしません。直ちに政治の根本に突入したいと思います。 この間司法大臣が靜岡の刑務所の事件で、囚人どもが民主、自由を履き違えて刑務所長に要求するところがあつたというようなことを申されましたが、民主、自由の履き違えもございますけれども、今犯罪を犯す人々は少しも恥じる色がないのであります。これは戦争中政治家が眠つておりましたために、やめるべき戦争もやめさせるようにしなかつた。國家が山の頂から顛落し行く姿が見えなかつた。あるいはみえても勇氣を出されなかつた。不明であるが、不誠意であ……
○岡井委員 簡單明瞭に、また黨派を超越いたしまして申し上げます。私は不幸にいたしまして、民法について私見を開陳する機會を失いましたから、私見を申し上げまするが、私の流儀といたしまして、きわめて簡單に申し上げます。悠長にはやりませんから、御安心の上謹聽していただきたいのでございます。 まず私は、かようなあり方では、議會政治をみずから否認すると思うのです。本審議につきましても、質問戰に長々と日を送つて、收穫を收める段になつて、日が暮れてから收穫を急ぐ、そうして翌朝になつてみたならば、落葉どころか多大なる收穫が殘つておる。かようなやり方を、政治家の殿堂たる議會においてするのは、何ごとであるか。これ……
○岡井委員 國民審査は、毒にも藥にもならぬ有名無實のもので、後日に罷免するは容易の業ではありませぬ。先般は眞に識見の高い人が選ばれたかは疑なきを得ませぬ。諮問があつてさえ、この憾みがあるのですから、これを削る以上、慎重の態度で、眞に識見の高い人を選んでいただきたいのであります。右希望を附し、本案に贊成いたします。
○岡井委員 單刀直入に内閣総理大臣に相当なる御質問のみを申し上げます。くだくだしきことは絶対にお聽き申しません。ゆえに総理におかれても、單刀直入に簡單にお答えあらんことを希望いたします。
新憲法によりますれば、総理は大臣に対する任免黜陟の権を握つておられる。また実際においても、國政は統一的に総理のみの方寸に從つて割り出さなければ何事もなし得ない、普通の大臣は総理大臣の実質上は一使用人たる地位であると思うのでございますが、総理大臣のその点に対する御抱負を承りたいと思います。
【次の発言】 裁判官の報酬、檢察官の俸給等に関するこのたびの案の金額をもちまして、判事並びに檢事が、一般國民の生活水準、……
○岡井委員 それでは重複した点がございましたら、結論だけで結構でございます。まず第一に今度の刑事訴訟法案は、英米法形式に則られたそうでございますが、英米の実際の事件から見まして、誤判率がどのくらいであるかということを承りたいのです。有罪なるべき者が無罪の方になる。それから無罪になるべきものが誤つて有罪の判決を受ける。これを実際の事件の眞相の方から――事件の眞相でございまするから、何人も知り得ないかもしれませんけれども、これは誤判らしい、このままずつと最終まで通つたけれども、何となく誤判らしい。こういうように実際の目から見た統計がどうなつているかということを承りたいのであります。
○岡井委員 伺いますことで重複しておることがございましたら、簡單に結論だけで結構であります。三百十一條の被告人の默秘の権利ということであります。民事においても刑事においても同じことだと思いますが、重要なる取引になればなるほど、二人だけでやる。犯罪もその通りであつて、白晝街頭でもつて犯罪をやることはまずないのであります。そこで民事においても刑事においても、本人に聽き質すのが一番早途で、またほんとうに実質を得るゆえんであると思います。証人などに聽きますのは、いわゆる隔靴掻痒の感があるのであります。またそれらは被告人本人から聽いたから知つておるというのが非常に多いのであります。これらのことを日数をか……
○岡井委員 私は檢務長官に一点だけお伺いしたいと思います。 新法は被告人に黙秘権を与えたり、弁護人との自由なる接見を許したりしております。そこでこれは奸智にたけたる者とか、大事件の被告人であるとかいうものがますます免れるようになりまして、つまり弱者の犯罪はおおむね証拠が目に見えて転がつておる、証拠隠滅というような器用なこともよういたしません。弱者の犯罪、愚直なる者の犯罪、可憐なる者の犯罪、かようなもののみ檢挙されるということに相なることを私は非常に恐れるものでございます。それで新法ははたしてさような憂うべき傾向に向つて進んでおるのであるかないかという点についてお伺いしたいと思います。
○岡井委員 同僚各位からお出しになつておられる点、これは私も満腔の熱誠を捧げてこれに賛成し支持するものでございます。そのほかに私の個人の意見でございまするが、個人の意見でございまするのであえて皆樣にお諮りせずに、そのいとまもございませんでしたので、ここに提出する次第でございます。すなわち第三十九條第一項中「立会人なくして」を削る。その理由は、かくのごとく立会人なくして接見ができるとするならば、身体拘束の意義いずれにありやということを問いたい。身体拘束をする必要は毛頭ない。ただ体が刑務所におるというだけであつて、自由自在に交通ができる。いかなることでも立会人なくしてやれば天下なし能わざることなし……
○岡井委員 この法律ができましたら、予算は、何もかもひつくるめて、全体で大体どのくらいかかるものでありましようか。
【次の発言】 檢察当局におかれましては、かような法律がなくても、ほんとうの本筋の檢察をやつていかれるだけの意氣込みをもつていただきたいと思うのでございます。刑事訴訟法ができまして、未だ一度も公訴の取消しをおやりになつたことがないと思います。私は檢察当局の良心を疑うものでありまして、必ずや公訴の取消しをなすべき事件があつたと思います。一たび公訴をした以上は、裁判所の判断に任せるとか、あるいは執行猶予にすればよいではないかというような意見は、これは法律家であり、また檢察当局である人の……
○岡井委員 命に依り十月八日香川縣仲多度郡美通寺町の四國少年院を視察いたしました。次にその御報告を申し上げます。 本院において現在収容しておりますのは五十数名であります。――数学的のことはすでに主務官廳に報告してあることと存じますので、ここでは省略いたします。 私はここの全收容兒を集めまして、一場の説話を試みたのでありますが、その瞳光顔容から見て、大部分が正常の少年ではないと感じました。委員長の手許に提出しました表に示されておりますように、その八割までは先天的精神発育異常者であります。從つてこれは少年院以前の問題でありまして、胎兒たる以前に遡らなければならないのであります。從來かかる方面に……
○岡井委員長代理 これより会議を開きます。
刑事訴訟法施行法案裁判所法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。
【次の発言】 次は岡咲政府委員。
【次の発言】 本日は提案理由を聽取するにとどめ、これにて散会いたします。
午後三時散会
○岡井委員 民主自由党を代表いたしまして政府原案に賛成し、修正案に反対いたします。安田君御所存のような欠点もございましようが、政府当局の御苦心の点も考えまして、要は旧法といえども無罪を有罪にするためのものではありません。新法もいたずらに有罪なる者を免れしめる法律ではないと思います。ただ刑事裁判におきましては、人権擁護こそ願わしいものでありまして、これを一度誤れば、麗々しい判決も三文の價値もないのであります。これは從來の司法部がはなはだ認識薄きところであつたように思います。この点深く御了解くださいまして、要は運用を全たからしめるようにお願い申したいのでございます。
○岡井委員 修正案が出ておりまするが、修正前は第一號に「涜職の行爲があつたとき」とあつたのが、省いてあるようでございまして、これは涜職の行爲があるならばやめるようになることはわかりきつたことでございまして、條文の體裁といつた面はともかく、實益としてはかような號はおく必要がないと思いますので、私は修正案の方に贊成をいたしまして、修正案に基いてお伺いいたします。第二條第一號「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。」これの模範例を一つずつおつしやつていただきたいのです。どういうものを想像せられておるのであるか、その典型的なものを一つずつあげていただきたいのです。
○岡井委員 すでに一昨日意見を開陳いたしましたが、いささか落ちがございますので、本日十分ばかり時間を賜わりまして申し上げます。 およそ法律の作用は、大義名分を高く掲げて明らかにするということと、その法律の實效、實益を收めるというところにあると思うのでございます。そこで私がこの間言つた良心なき裁判官を放逐する、また判斷能力なき裁判官を放逐する、その方法がいかにして實效が收められるかという問題になつてくるのでございまするが、それについては、すでにこの法案の起案者におかれまして、われわれの心配を解いてくださつておるのでございます。第十五條に訴追の請求、「何人も、裁判官について彈劾による罷免の事由が……
○岡井委員 簡單に時間をとらないでお聽きいたします。
第二條第一號の、職務上の義務違反の典型的なものは、何でありますか。
【次の発言】 今はただ義務だけをお伺いしたのであります。それから前囘の御答辯によりますと、私が申し上げておりました無能力、良心に違反というようなことは含まないというような御答辯でございましたし、またこの條文からは、ここに無能力というところまでもつていくのは、いささか困難かと思います。そこで要約しましてもう一つお伺いしたい。この憲法には「國會は、國權の最高機關であつて、」とあります。そこで内閣に對して出席を求め、答辯を求める。また不信任案を可決して内閣をやめさせることもでき……
○岡井委員 憲法第十四條の平等というようなところから、直ちに民法の均分相續というようなことは出てこないように思うのでございますが、いかがでございましようか。憲法十四條、それから二十四條も同様でありまして、これから均分相續をしなければ相ならぬというようなお考えのようでございまして、私はなはだ案外に思つたのでございますが、私は憲法十四條というようなものは、そういうような條文ではないと、見方を異にしているのでございます。それから家督相續人は先ほど明禮君からお話がありましたように、親を見るというところに重點があるのではないかと思うのでございますが。むやみに均分いたしますと、耕作者などの場合は、たとえば……
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