このページでは石川金次郎衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○石川委員 ちよつと議事進行について……。本会議が開会されておりますが、続けますか。議長の許可をとつておりますか。
○石川委員 ただいまの委員長の発言に賛成いたします。弁護士法を改正する法律案起草のための小委員は、その数を七名とし、委員長において指名せられることを望みます。
○石川委員 後日御質問いたします準備のために、一言だけ法務総裁にお聞きしたいと思います。ただいま法務総裁は、内閣総理大臣から意見を求められなければ、積極的には法律に関する意見をお述べにならないかのごとく申されたのでありますが、法務廳設置法の第一條によりますと、内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べ、または勧告することが、法務総裁の職務として規定されてあるのであります。そこで一言お聞きしたい点は、法律上の問題について、解釈もしくは法律上行政府がこのような行動をとらなければならぬということについて、積極的な所見を報告されたことがございますかどうかをお聞きしたい。同時に將來またその第一條の末項の御……
○石川委員 実は法務廳の予算と裁判所の予算につきまして内容を詳細に承り、法務廳の仕事、裁判所の仕事がどのように行けるのかということを見て知つておきたいと思いますので、委員長が法務廳と裁判所の予算を説明する会をお催しくださることをおとりはからい願いたいと思いますので、この希望を申し上げます。
○石川委員 ちよつと会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。この政令四百二号によりまして会社等の臨時措置法が廃されたのでありますが、そのときに附則におきまして、ある一部の規定がなお生きることになつておるのであります。その一部の規定は昭和二十四年の四月三十日までその効力を有するとあります。まず第一番に二十四年の四月三十日まで効力を有したのであるから、その以降はこの政令がどういうようになるのでありましようか。存在するのでありましようか、しないのでありましようか。もし存在しなかつたとすれば、会社がおのおのもとの商法の規定に基いて運用せらるべきであつたと思うのであ……
○石川委員 第四十條第一項及び第二項の経費について御説明願いたい。
【次の発言】 第二項のために計上されている四百万円はどのように使用するのでしようか。
【次の発言】 保護観察をするためには、これだけの金額で十分でありましようか。
【次の発言】 法務総裁が人権擁護委員を任命して來る径路について御説明願いたい。
【次の発言】 そのとき五條の二は法務総裁のみの判断によるのでしようか。
【次の発言】 政府を暴力で破壞することを目的とするような政党が現在あるとは思えないのでありますが。その点について伺いたい。
【次の発言】 常識的に考えるといつても、これは爭いの原因になることはございませんか。
○石川委員 ではまず第一にお伺いいたします。この法案が本國会に提案せられますに至りますまでの経過についてでありますが、第一回國会において、たしか本法案が審議未了になつたのであります。そののち本國会まで提案せられませんでしたが、その間にどのような準備と調査とをせられたかをお伺いしたいのであります。たとえば本法案は農家にとりましては非常に重大な法律案でありまして、農業を営む者はどのような意見をもつておるかについてお聞きになつたかどうか。たとえば労働法規改正にあたりまして、政府は各縣において労働機関を通じまして、労働者もしくは経驗者の意見を聞いたのでありますが、本法案を立案された農林省がどのような調……
○石川委員 索引簿に残つておつて、事件簿になかつた件数はどのくらいですか。何年から何年の間にありますか。
○石川委員 農業資産相続人に指定せられました者は、指定せられたことによつて一つの法律上の地位を得、その地位から一つの権利が発生して來ると思います。その権利が從來期待権というようなことで呼ばれておつたのでありますが、やはり農業資産相続人と指定されました者も、將來相続するであろうという期待権を持つことになりますかどうか、お伺いしたいと思います。
【次の発言】 この点は今の案には明瞭になつておりませんので、さらに進んで参りますが、期待権でありますと、その期待権は、やはり相続の対象になりますかどうかを聞いておきたいと思います。
【次の発言】 相続の対象にならないといたしますれば、どういう性質でなつて來……
○石川委員 速記をとめてください。
【次の発言】 参議院で修正になりました箇所を中心としてお伺いいたします。十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう人たちが予定されてあるのですか。
【次の発言】 今度、裁判所法がかわりまして、裁判所書記官という職務が出て参りました。それから司法試驗を合格いたしました者で……
○石川委員 少年法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。提案理由の説明の中にもありましたように、本法が制定されますときには、少年事件は約二倍以上に増加するだろうとは予想せられておつたのであります。爾来一年、この本則にのつとることを延期してあつたのでありますが、この十箇月間に、政府はどのように準備に努力せられたか、また何が実現のできなかつた一番の原因であるかを承りたいのであります。
【次の発言】 一年間少年法が本則にのつとることを延期いたしまして、政府では、この一年過ぎれば、来年、再来年からはやれるという御確信がございましようか。ただいまの御説明にもございました通り、参考資料を拜見い……
○石川委員 関連して一点だけ、気のついたことをお伺いいたしますが、少年刑務所に対しましても、作業による歳入の予算というものはあるようでありますが、それはやはりあるのでございますか。
【次の発言】 少年刑務所では、少年でありますから予算の歳入見積りは少いと存じますが、予算額が決定しておりますために、その歳入を必ず達成しろ、そのような御指示をなすつておるのではないでしようか。そうしてまたそのために、教育が第一義でなければならぬにかかわらず、最近に至りますと、その歳入目的達成が第一義になつておるというようなことが、少年刑務所に見られないであろうか。そういうような傾向があつたならば、どういうような方法……
○石川委員 刑事補償法案について前回に引続いて質問をいたします。この第五條と国家賠償法第五條との関係についてお伺いいたしたいのであります。国家賠償法の第五條によりますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」とありまして、国家賠償法の関係においては、刑事補償法において賠償を受けた者は国家賠償法による損害を請求できないかのごとき規定があるのであります。しかし昨日来明らかになりましたように、刑事補償法においては、補償原因がありました場合にこれを請求する。故意、過失がありました場合には、さらに国家賠償法に基く賠償を求め得るという御説……
○石川委員 それでは、昨日に引続きまして、刑事補償法案の質問をいたします。 冒頭に返りまして、第一條であります。第一條によると請求権者が決定されておるのでありますが、請求することのできる権利者は、無罪の裁判を受けた者としてあります。ところが無罪の裁判を受けた者と同様に取扱わなければならないものが、刑事訴訟法の規定にあることは御承知の通りであります。すなわち刑事訴訟法の三百三十九條の第一項第二号公訴が取消しせられたとき、この場合には公訴が棄却せられるのであります。ところがこのような場合において、刑事補償法による救済を必要としなかつた理由、これをまずお聞きしたいのであります。
○石川委員 関連してお伺いいたします。政府が売り渡しを決定いたしました。そうして代金を拂い込みいたしました。けれども前の地主がその土地をすでに耕作しておりますために、まだ引渡さない。つまり小作人は借受けましても、耕地の引渡しを受くることができないというようなことがありますが、これに対して政府はどういう方針であり、どういう処置をおとりになるおつもりでありますか、もし具体的な内容、こういう事情で引渡しができなかつたのだということをお話すればおわかりでしようけれども、要するに政府が売つて、なおかつ売つた耕地を引渡しできないで、それでどうして政府の責任がとられるかということです。
○石川委員 お聞きいたしますが、国会には前例国会に御提出の予定でございますか。
○石川委員 どうしても立案者の御意思を明らかにしておきたい点がありますので、またお伺いします。
それはこの第四條の第二項と第三項の問題であります。まず補償請求ができますものが、本法において補償の請求をした。そうして補償を受けた後に、故意、過失を前提として国家賠償法によるまた請求ができる。これが御趣旨だと存ずるのだが、この点は御異議がないでしようか。
【次の発言】 それではあとで国家を相手に国家賠償法によつて訴えを提起いたしました場合には、本法第四條第二項によつて、補償金を支拂いますときに、故意過失の心事がなかつた、故意過失というものは全然考えなかつたということにおいて、あとの国家賠償法による……
○石川委員 関係方面の了解が得られぬとお聞きしましたが、これから折衝しましたならば、了解を得るお見込みがありますか。
【次の発言】 それから予算もこしらえなければなりませんが、大蔵省との折衝はどうなつておりましようか。
○石川委員 ちよつと念のために聞きますが、笹沼多三郎という人は喜連川の專売所から氏家まで葉タバコを運ぶ仕事をやつておつたのですね。
【次の発言】 もう一つ、今度は專売所で買い集めた葉タバコを保管することも、あなたが戰争に行くまでやつておつたのですね。
【次の発言】 そこで聞くのですが、その保管するときの量はいつも幾らぐらいでしたか。倉庫八十坪の保管量はかなりの量でなければ頼まれなかつたと思うのですが、幾らくらい頼まれて保管しておつたのですか。
【次の発言】 一回の出し入れは、少ないときに何俵ぐらいですか。
【次の発言】 出すが、預かるときにはだれから預かりますか。耕作した人、つくる人から直接持……
○石川委員 少年院法の一部を改正する法律案の十七條の三についてお伺いいたします。これは別に法律の條文の意義を明確にしておくという意味ではありません。十七條の三の規定のこしらえ方が、もう少し国民に親切でなければならぬと思います。この考え方からお伺いしたいのでありますが、十七條の三によりますと「少年院又は少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは、請求者にこれを交付しなければならない。」と規定してあります。この場合において、本来少年院に收容中の少年が死亡いたしました場合におきましては、その遺留金品は当然親権者もしくは後見人に返すべきもの……
○石川委員 矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案についてお伺いいたしますが、まずこの法律を理解いたしますのには、矯正保護作業というものの本質とでもいいますか、概念といいますか、これを明らかに認識しておく必要があるかと存じますので、この点をお伺いしておきたいと思います。 受刑者に対する国の政策は、その受刑者の矯正保護にあるということは申し上げるまでもなかろうと思います。そこでこの矯正保護の目的を達成する一つの方法といたしまして作業が課せられるのでありまして、作業が課せられる以上、必要量の作業が常に存しなければならぬということも、これまた言うまでもございません。しかし矯正保護作業そのものが受……
○石川委員 社会党を代表いたしまして、ここに本案に対して意見を申し上げたいと思います。私は修正案に賛成であります。 本年われわれは上告の権利を制限することについては反対であります。しかし現実の最高裁判所の実情を見て参りますと、何らかの措置を講じなければならぬと私たちは考えるのであります。従つてこの修正案において現在の最高裁判所の苦悩をわれわれは軽減してやることができ得ると信じて、この法案に賛成するのであります。ただこれに対して人権が蹂躪されるいわゆる上告権の制限の結果、人権が蹂躪せられるのじやないかという御議論もあるようでありますが、しかしどんなに上告いたしましても、上告に対する適切な時期に……
○石川委員 やはり本人の弁明を聞いてしかるべきと思いますから、そのようにおとりはからい願いたいと思います。
【次の発言】 動議を提出いたします。議員川上貫一君懲罰事犯の件は、国会法第百二十二條第三号の規定により七日間の登院停止を命ずべきものと議決すべきものとして、この動議を提出いたします。
理由を簡単に申し上げます。国会における議員の言論は、原則として自由でなければなりません。もとより議員の良識によるところの一つの範囲は逸脱してはなりませんけれども、原則としてわれわれは国会における議員の言論の自由を守らなければなりません。また川上君に対して弁明を徹底的にせしめなかつたという点を考慮いたしまし……
○石川委員 政務次官にちよつと伺います。でき得るだけ早期に敷地の買入れをするとおつしやいますが、いつごろが一体早期でありますか。
【次の発言】 一関市におけるその敷地の予定地は見当りましたか。
【次の発言】 ただいま時期尚早とおつしやいましたが、政務次官は、できるだけ早くやるというのではなかつたのですか。その点は、どちらがほんとうですか。
【次の発言】 ほとんどできないということでしよう。
【次の発言】 私盛岡ですから、自分のところを聞くのは変ですけれども、河南には電報取扱局は仙北町一箇所しかないのですか。
【次の発言】 ないとするとやはり不便であります。御調査になるとおつしやいましたが、調査……
○石川委員 私まだ本委員になりましてから日が浅いので、用語も専門語もわかつておりませんから、質問中にお笑いになるようなことがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 まず最初にお聞きしたいことは、本案の提出理由の説明に掲げておりますように、現行の電信法を廃止し、新たに公衆電気通信営業法を制定するよう取運んでおりましたが、やむを得ない事情で遅れることになつた、こう説明しておられますが、やむを得ない事情というのはどういう事情であつたか。現行電信法にかわる法といたしまして立案せられてある公衆電気通信営業法というのは、どういう内容の法律であり、そうしてまたいつ制定する見込みがあるのか、この点……
○石川委員 私は梶井先生にちよつとお伺いしたいのであります。ごく簡單でございますが、お話のうちに電気通信省が、経費の節約をやつたらいいじやないかというお話がございました。先生は專門家であられ、電気通信省の内部もいろいろおわかりのことと存じまするが、節約しなければならない経費というようなものは、大体どういうようなものでしようか、それをひとつ伺いたいと思います。
【次の発言】 鈴木さんにお伺い申し上げます。今政府は人員を整理いたしますのに九千八百三十八人、こう言つておりますが、現業で難儀して働いておる人、これはどちらでも難儀しておられるでしようが、今梶井さんからおつしやられましたように、人員は不足……
○石川委員 社会党は本案に反対することに決定いたしました。私はこれに従いまして、本案反対の意見を申し上げます。 まず第一に、現在の電信電話の収支の状況をお伺いいたしますと、その企業の健全化のためには料金改訂の必要のあることは、これを認めるものであります。しかしその引上げの率は真にやむを得ざる限度にとどめなければならぬことは、事業の性質上当然であります。内に、大臣の言われる、いわゆる企業努力は、自他ともに認められる完全に近い程度にまでこれをなされ、その上に料金改訂はなされなければならないのであります。政府は、本案はやむを得ざる限度の料金改訂案であると言つてはおられますが、われわれはこの政府の意……
○石川委員 法務府の方から伺つて参りますが、青森管内の海底線盗難事件について捜査を開始されたのでありますが、捜査開始は告訴によるものか、告発によるものか聞込みによるものか、その点をお伺いしたいのであります。
【次の発言】 そういたしますと、告訴も告発も別になかつたのでありますか。
【次の発言】 検務局の説明書の中に届出があつたと書いてあるのでありすが、この届出というのはどういう意味でありますか。これをお聞きいたしますのは、もし告訴事件であつたならば、告訴を提起いたしました人に対して、捜査の結果をたしか報告しなければならぬかと思うのです。全然單独の捜査を開始したものであれば、その必要はありません……
○石川委員 私は古島さんの意見には十分尊重しなければならぬものをたくさん含んでいると思います。ただいま委員長は先例があるとおつしやいましたが、なるほどどの場合に先例があつてどういうように出ておつたかも調べてみたいし、古島さんの御意見も聞いてみたいと思いますから、この際一時休憩をしていただきたいと思います。
【次の発言】 自由党の方々にお願いいたしますが、あまり騒がしくならないように聞いていただきたい。先ほど石田君の御質問のときには、ずいぶんいろいろ騒がしくなりましたが、私たち自身も十分あなた方の御意見は承りますから、私の質問はできるだけ簡潔にいたしますから、どうかお聞き願いたいと思います。
……
○石川委員 私は社会党を代表いたしまして、ただいまの石田委員の提案に賛成し、田淵君の提案にかかる川崎議員を懲罰に付することに反対いたします。 懲罰動議の趣旨弁明を承りますと、川崎議員の一月二十六日本院の本会議における行動は、議院の品位を傷つけ、秩序を紊乱するものであるとの御主張であります。川崎議員の一身上の弁明を聞き、また当日の会議録に示されたところを見ましても、さらに私の当日における状況について記憶をたどつてみましても、川崎議員の行動は、議院の品位を傷つけ、秩序を紊乱するものであるとは認められないのであります。議員、特に少数党の議員は、できるだけの機会をつかまえまして発言をなさんとすること……
○石川委員 電波監理委員会にお伺いしますが、この説明書、会計検査院から意見を付せられております「改善させたもの」、「改善を必要と認められるもの」という欄がございますが、改善を必要と会計検査院で認めたものは、やはり電波監理委員会でも御研究なさつて、当然必要があると認められたのでしようか、お伺いします。
【次の発言】 電波監理委員会で当初この書類が出て参りましたときに、このような会計検査院で指摘した事項は、やはり注意しなければならぬというお考えはなかつたのですか、ただ単に書類を取次ぐだけでありますか。
【次の発言】 放送協会にお伺いいたしますが、この会計検査院から指摘されました「改善を必要と認めら……
○石川委員 非違事件について御質問を申し上げます前に、次官にちよつとお伺いをしておきます。 大臣が電気通信事業の運営には、人と設備とが一体になつて活動する以外にはないとおつしやつたが、電気通信従業員組合の資料の中にも、また人と物が原動力とならなければ、事業の再建運営はできないと言つております。この点においては当局も従業員も合致しておる。またおそらくは事業運営に人と物との一体を必要とすることは、何人も認めるところであります。しかし当局が昨年の行政整理の結果、十四万三千四百五十二名で事業の運営にはさしつかえないと公表せられた。今年事業の拡張によつて定員を増加して、十五万一千百三十一名の定員で十分……
○石川委員 電波監理委員会の責任者がおられますが、ただいま放送局の当局から、テレビジンについては施設、金、技術、一切の準備ができた、明日許可があつても放送の準備ができる、こういう御説明があつたのでありますが、電波監理委員会としてはそのように放送協会を見ておられますかどうか。
【次の発言】 電波監理委員会と放送局とは密接な関係がある。公共放送のために放送局が懸命になつておるのでありまして、あなた方が見ておられまして、すでに放送させてくれという許可の申請までしているのですから、まだ研究しておらないということはいささかいかがかと思われますが、それは何か言いづらいことでもございましようか。
○石川委員 議題になつております日本放送協会昭和二十七年度の収支予算、事業計画及び資金計画に、社会党を代表いたしまして承認を与うることに賛成いたしたいと存じます。賛成するにあたりまして、私の希望を理事者の方に申し上げまして、特に御善処を要請いたします。 第一は、運営につきましては、理事者がおつしやるように事業の全般にわたつて、公共性をますます発揮せられるように御努力なさること、第二には、国際放送、選挙放送については、その費用は国から出してもらうことが当然と存じまするので、そのために努力なさること、第三は、駐留軍関係の放送については、その経費は米国に負担してもらいますることが当然かと存じまする……
○石川委員 日本電信電話公社法案に ついてまずお伺いいたします。国営より公社の経営に移つて参らなければならない理由についてお伺いいたしまして、その理由を明らかにいたしておきたいと存じます。わが国における電信電話の事業は、創業以来国営で今日に及びましたが、国営としての経験は四分の三世紀にも及んでおります。その間には一つの業風が生れ出てあつたことと存ずるのであります。なるほど経営が官僚的であるという非難もありましたけれども、長い間従業員諸君の堅実なやり方に対しては、やはり世の中はこれを非難するもののみではなく、むしろ称賛しておつたと思うのであります。それを捨てて公社に移つて行くにつきましては、相……
○石川委員 ちよつと関連してお伺いいたします。先ほど松井さんの御質問のうちに、公社の事業で上つたところの金は、全部事業のために使つて行く、こういうものが公社だというふうに承りましたが、さような御趣旨ですか。
【次の発言】 この点私どうもまだはつきりいたしませんので、公社の性格、本質にもかかわりますからお聞きして参りますが、ただいま大臣が御説明になりましたのは、公社法の六十一条を御説明くだすつたと思うのであります。ところがまず第一番にこの読み方が、大臣がおつしやいましたような読み方にはとれないのであります。法文となつて現われて参りましたのは、この六十一条はまず公社の損益処分の場合の規定、つまり営……
○石川委員 一体二十一條の「総裁及び副総裁は、内閣が任命する。」というこの内閣任命の権限というのは、国家の資本を公社に出資するからという考えから来た一つの権利ですか。それとも公共の福祉ということから来た考え方なんですか。それをお聞きしまして、順次ひとつ明らかにして行きたいと思います。
【次の発言】 今の御説明によつて、経営委員会は国会あるいは政府に責任を持つということはわかります。これは組織法上そういうふうにできておる。総裁、副総裁、執行機関が経営委員会に対して責任を持つことは、意思機関の決定を執行するのでありますから、当然であります。ところが任免権が内閣にあるのでありますから、政府に対しても……
○石川委員 総裁、副総裁その他の執行機関が決議に反する営業の方針をとつて、経営委員会の意思を尊重しない、こういう場合において経営委員会は、執行機関がきわめて怠慢である、不適任であるという決議をもつて内閣に善処方を要請するということは、経営委員会のこの第十條の第二項第五号によつてやれるものと思います。そうしなければ経営委員会は十條に規定する公社の業務の運営に関する重要事項の決定機関とならないと思います。その点局長から昨日できるかのごとく御答弁があつたように私は推察するのでありますが、なお明確にしていただきたいと存ざます。
【次の発言】 ちよつと関連してお聞きしておきます。二十六條によつて代表権を……
○石川委員 私は国際電信電話株式会社についてお伺いいたしますが、私のお伺いいたします点は、條文の字句とか、この條文に含まれてある字句の意義とかいうものが主となりまして、ごく小さな点になるのでございます。大きな政治的質問は私には適しないかもしれませんから、小さいところをお聞きいたします。 まず設立会社、以下会社と申し上げますのは、国際電信電話株式会社を会社と申し上げます。会社の設立までの手続についてお伺いしたいのでありますが、本法の附則の一によりますと、施行期日が「昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。」と書いてありますが、この会社は一体いつ設立せられるというお見込みなのであるか、お聞……
○石川委員 国際電信電話株式会社法案を以下会社法案と言います。会社法案附則の第二十四、電気通信設備評価審議会でありますか、この審議会には経費は必要といたしませんか。
【次の発言】 乗り切るのにわずかであつても、どこから金が出て来ますか。
【次の発言】 しかしこの評価審議会は国際電信電話株式会社に譲渡する、移転する価格をきめるのではないですか。その職務は……。
【次の発言】 価格査定をいたしますのには、かなりの価格査定のための費用がかかり、日数もかかり、技術も要すると思いますが、ただ単に一片のわずかな経費だから雑費から出す。その雑費はどの項目であるかわかりませんが、あとでお伺いしますが、それだけ……
○石川委員 私は昨日申し落しましたので、ちよつとお伺いしたい。きのう打切ると言つてながら、はなはだ失礼ですけれども、ちよつとだけ……。
国際電信電話株式へ出資して行く範囲の表をいただきましたが、これには引継がれる業務関係の人、施設関係の人が全部で二千六百五十三名となつておりますが、公社から会社の方に引継がれる人数の予定はこれだけでありますか。
【次の発言】 人数のことは事業のことでありますから、いろいろ問題がありましようが、引継がれるというのは、結局公社をやめて会社に入れるというのでありますか。
【次の発言】 行かないという意思表示をした人は、どう解決されますか。
○石川委員 社会党を代表いたしまして、日本電信電話公社法案、同施行法案、国際電信電話株式会社法案に対しまして、それぞれ賛否の意見を表明いたします。 まず第一に日本電信電話公社法案及び同施行法案に対しましては、修正案に賛成し、修正部分を除きます原案に賛成いたします。理由は、政府が提出せられました日本電信電話公社法案に対しましては、私たちはとうてい賛成し得ないものであります。原案の欠陥を補正するために、各党協力いたしまして修正案の作成に成功いたしましたことは、まことに議員の一人として欣快に存じます。もちろん公共企業体としての本公社案は、修正せられましても決して理想的ではございません。また公社の性……
○石川委員 山縣さんにお伺いしたいのでありますが、請願書があなたの方から出ておるようでありますが、その中に国際電気通信條約によれば、二級通信士が国際通信を行い得ることを規定しておるといつておりますが、これは何條でありましたか、国際電気通信條約の附属無線通信規則、これから来るのでありますか。
【次の発言】 五一一というのがありますね。
【次の発言】 この規則によりますと、「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」この規定から来るのですか。
【次の発言】 それで二級無線通信士は、規則にいうところの二級通信士としての国家試験がなされて、……
○石川委員 この国際電気通信條約附属無線通信規則の五一一について伺います。まず最初に伺いたいのは、これは電波法に関する條約なのでしようか。
【次の発言】 これは日本で見れば、電波に関する條約の一つと見てよろしいですか。
【次の発言】 ここに「第一級又は第二級無線電信通信士証明書を有する者は、船舶又は航空機の無線電話局の業務を行うことができる。」とありますが、この査第一級又は第二級」の意味は、日本における第一級、第二級というものを意味するのでありますか。
【次の発言】 その場合に、日本の国家試験でやつている一級、二級というのは、この條約にのつとらずにきめられたか。この條約に適合せしめるために試験……
○石川委員 ちよつと関連して……。大臣にちよつとお伺いいたしますが、実は大臣の、ただいま政府が元の会社の株主に対して特に考慮するというお言葉を聞くと、私は意外に存じます。前半の方を聞きますと、私は大臣の御決心を実にそうあつてほしいと存じておりましたが、あとで政府がここに考慮する、株主には株式募集のときに特段の考慮をする、こうおつしやるのでありますが、ほんとうにそうお考えでありますか。もし犠牲ということになると、農地解放で五十万の人たちが大きな犠牲を拂つておるのはどうなさるかということを、政府にお聞きしなければなりません。この点どうしても明確にしておかなければなりません。
○石川委員 御当局にお伺いいたします。二十八年度以降とおつしやつたのですが、二十八年度のいつごろになりますか。以降と申しましても、十年も先のことでありましては困るでございましようから、大体の見通しはいつごろになりましようか。
【次の発言】 庁舎の敷地は、すでに手に入れてあるという話でありますが、どうでありますか。なお敷地については、宮古市から寄付になつているかどうか、それもひとつ……。
【次の発言】 それから一部は寄付になつておるかどうか、あるいは一部が買入れのときに寄付になつたかどうか、それをお調べ願いたいと思います。もし寄付になつたとすれば、十分地元の事情を御考慮願いたいと思います。
○石川委員 さきに橋本委員から百七條の損害賠償について適切な御質問がありましたので、時間をできるだけ節約いたしまして、この條文でわからないところをちよつとお聞きしておきたいと思います。百七條の第一項の第三号、これはどういう規定でありますか、ひとつお知らせ願いたい。
【次の発言】 あなたのおつしやつたように、五日間もかまわないでも責任はないということになつてしまうのですから、これでは少しおそ過ぎはしませんか。実際は修理を申し込めば、ただちに来てやつてくれるかもしれません。けれども賠償責任はないのでありますから、一日、二日は延ばすということもあり得るでございましよう。そういたしますと、実際上はここ……
○石川委員 この公衆電気通信法案も有線電気通信法案も、ともに必要な法案でありまして、ことに公社ができました以上は、この両法案ができなければならぬと思つております。私が質問いたしますことは、決してこの法案のあげ足をとりまして、一人で快哉を叫ぼうというのではありません。できるだけよい法案を通したいという趣旨からお伺いいたします。但しわからない点がございますので、この点はできるだけ究明しておきたいし、また質問を通して御意見を伺つた上で、修正すべき箇所があれば意見を申し上げたいという趣旨から質問するのであります。従つて私が質問いたしますことは、非常に幼稚と思われるかもしれませんが、幼稚と思われるところ……
○石川委員 公衆電気通信法案の第六章土地の使用、第七十九條以下についてお尋ねいたします。第七十九條第二項に使用権という用語を使用しておりますが、この使用権という用語は他の法規にございますでしようか。どういう法規があつてそれをおとりになつたのか、それをお聞きしておきたいと思います。
【次の発言】 しかし使用権という観念をこの法で定めてありますから、たとえば所有権、地上権、抵当権、永小作権というように、法律上の一つの権利となつて来ると思いますが、どこにこういう用語を使つておつたか、この法律上の権利を日本はどこでどういう法律で現在まで認めておりましたか、この先例があるかどうかをお聞きしておきます。
○石川金次郎君 非常にお疲れのところお気の毒でありますが、わずか二、三分の間質問させていただきます。
第六條の二項の読み方でありますが、今までの御説明を聞いておりますと、第二項の「合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は收集することができないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする」つまりこの事実を知つて告げた者、こういうことになるようでありますが、これで間違いはないでありましようか。
【次の発言】 その事実を知つて他人に漏らした者と明確にお書きにならなかつた理由は……。
【次の発言】 暴行傷害の場合は、これがどうなつて参りましようか。暴行のありました結果、傷害の……
○石川委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本案に反対の表明をいたします。 わが党は、本法案の基礎をなしております日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約、並びに同條約によつて生れて参りました行政協定に対し、わが日本国は一国としての尊厳を維持し得ざるものなきやを憂えまして、また国民の権利を不当に拘束、制限せられることあるべきを憂えまして、反対したのであります。しかるに政府は反対論に耳をかすことなく行政協定を締結したのでありますが、その協定は一国として讓歩すべからざる事項も讓歩し、われわれの期待した国の独立のために承服しあたわざる協定を締結せられたのであります。その結果は本刑事特別法案を制……
○石川委員 初めに、ただいま吉田委員から御質問になりました第二十四條の二項に関しても、もう少しお聞きしておきたいのであります。第二十四條第二項は、行政事件訴訟特例法によつて救済を求めることができるという規定でありますが、その規定の末項であります。「その処分の執行の停止の申立をすることができる。」と書かなくとも、行政事件訴訟特例法において救済し得べき條件があれば、救済を求むべきものじやないかと思うがどうですか。
【次の発言】 そうであれば、その処分の執行の停止を申し立てることができると特に書きましたのは、行政事件訴訟特例法第十條の、何らかの緩和の措置をここに予想されなければならぬと思うのでありま……
○石川委員 本日の問題になつております有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案の第七條の意義を、簡単に要領よく御説明願いたいのです。
【次の発言】 それから二項の方もあわせて御説明願いたい。
【次の発言】 私の方から例をあげて聞いておきたいのでありますが、法人でなかつた学校が、電話規則の第六條によつて電話加入をしておる。ところが施行法第七條第二項によつて、六箇月を経過しました場合、その学校が加入主体であつたものが加入主体は消えて、代表者として届け出でてあつた者、つまり電話規則の第六條第三項によつて料金納付その他一切の責任に任ぜしめるため代表者を選定するという規定で選ばれておつたその代表者に、そ……
○石川委員 私たちは法務委員会で、法務委員といたしまして、この法案についていろいろお尋ねを申し上げたいことはありますが、きようはこの程度に打切つて、あさつてからいたしたいと思います。そういう意味において、私の質問は留保したいと思います。
○石川委員 我妻先生にお伺い申し上げたいのですが、先ほどお教えくださいました事柄に、原則として資格試驗の方がよいではないかと思うが、現行制度のもとにおいては、採用試驗で行かざるを得ないのじやないかというようなお話も承つたのであります。これは資格試驗とした方がよろしいのか、採用試驗とした方が司法試驗としてよろしいか、ひとつお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 制度の上におきまして、司法試驗に合格いたした者が会社なり、新聞社なりに勤めておりまして、そうしてさらに勤めた上において簡易裁判所の判事にかりになるというします。その勤めました年限が、一定の年限を経ました上で、さらに弁護士にも裁判官にも……
○石川委員 先ほど政府委員の御説明を聞いておりますと、憲法で言論の自由、出版その他一切の表現の自由はこれを保障するとしておるけれども、公共の福祉のためになお制限することもやむを得ないということをおつしやつたのでありますが、公共の福祉のために基本的人権をも拘束することができるという一つの御論拠を伺いたいと思います。それは憲法の九十七條に「これらの権利は、過去幾多の」云々と書いておりまして、「永久の権利として信託されたものである」といたしまして、基本的権利として憲法に掲げましたものに対する拘束は容易でないのであります。もし公共の福祉という観念のもとに基本的権利を拘束し得る、ないしは制限し得るものだ……
○石川委員 簡単に久保さんにお伺いいたします。きのう次官に聞きましたら、公社の設立に至るまでは、あなた方によく御相談した、公社案には御賛成になつた、こう次官はおつしやつておる。あなたは御反対なさつておられますが、今までいろいろ折衝や交渉があり、あなた方の意見を政府に御開陳になりましたか。
【次の発言】 それでは国際通信と国内通信の共通施設ということを言われましたが、これを分離するとなりましたら、分離し得ますか。これはあなたが見たところで、簡単に分離し得るか、なかなか分離し得ない、技術的なものの面から見ても、人の面から見ても、分離し得ないのか、それをお教え願いたい。
○石川委員 ちよつと関連して一言伺います。十七條の議決の方法であります。委員長と委員二人が出ても議決ができる。それから委員長と特別委員二人出ても議決ができる、こうありますが、その通りですか。そうだとして今度はこの場合、委員長、特別委員二人出ました場合にもこの規定だと多数決になりますね。そうなることは間違いないでしよう。そうするとこの特別委員の意思のみが決定することになりますね。その場合にその意思決定の機関が責任を持つておるが、他の委員は全然参加しない、執行者二人できめて意思決定の機関が責任を持つという理論的根拠は……。
【次の発言】 なるほどそのように運営が行くことは望みますけれども、法律的に……
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