このページでは佐藤親弘衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○佐藤親弘君 私は、院内でいわゆる一年生議員と申さるる者であります。いささか私見を申し上げて、先輩諸士の御考慮に供したいと存ずるのであります。 皆樣がすでに御案内のことではありまするけれども、公團の問題についてはいろいろ議論がある。同時に、その搾取削減を考慮せねばならぬと存じておる一人であるのであります。私は、例をたくさん申し上げますと時間をとりましておしかりを受けますから、簡單に例をとつて申し上げておきたいと思うのであります。 食糧関係の問題については、すでに食糧管理法にありますから申し上げるまでもないのでありますけれども、ただ特にわれわれの生活上必要なところの物資のうち、かくも多く生産……
○佐藤(親)委員 私の伺いたいと思いますことは、地方労働委員会の事務局のことであります。これは労働委員会と表裏一体をなしておるのであります。これをいわゆる縣廳にいる普通の職長と同じような取扱いをいたしますのでは、労働組合の自主性の発達を助長することは困難であると考えます。そこで伺いたいのは、行政組織法を拝見いたしますると、地方労働委員会の事務局の性格がきちつとしていないように、不敏でありますが、私は解釈いたします。そこでこの事務局の性格をはつきりしていただきたいということに対するお答えをお願いするのであります。というのは、縣廳においては、現在は労働委員会事務局の方は労政課の一部に属しておるよう……
○佐藤(親)委員 私は簡單にお伺いいたしますので、どなたでもけつこうですから、適当な方に御回答を願います。
「正当なもの」の解釈の点ですが、これを暴力と解するかいなか、疑問があるのです。というのは、争議の際に雇い人が使用者のうちの電話口にすわり込み戰術をする場合、これは決して乱暴なことはしません。私は労働委員会委員長としてそういう経験がありましたので、申し上げるのですが、この場合は暴力と解してよろしいのか、そうでないのか、こういう点であります。
【次の発言】 團体の運営のために、必要な経費の援助を受ける場合という点でありますが、これは使用者というのを狭く解釈してよろしいのか、それとも使用者の……
○佐藤(親)委員 私は全面的に賛成であります。
○佐藤(親)委員 討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
○佐藤(親)委員 やはり選挙管理委員会に関連する質問であります。二番目にポスター関係について、これは選挙管理委員会であらかじめ啓蒙運動に使用する場合、また選挙の実体について使用する場合と両方にわたるのであります。たとえばポスターを使用する場合において、管理委員会の検印したものが何枚という規定がきまつております。ところが管理委員会のいわゆる検印しないポスターが使われる、こういう場合もそれは重要な検印をすべきところを裂いて、ちようど破れたごとく装つて裂いて張つてある。多く刷つておるのであります。そういうような場合の啓蒙運動の方法もなされるかどうか、それが一つ。 いま一つは街頭演説というのを張れば……
○佐藤(親)委員 関連して簡単にお伺いいたします。逮捕状の発行要件が、法律に規定されておるのですから、犯人が現に犯行を行つた場合においては、逮捕状なくして逮捕できるが、もうその場から逃げてしまつた以上は、軍人の場合は別ですけれども、軍人以外の者であつても、また日本の一般人といえども、犯罪を犯した場合においては、逮捕状の発行を要するのはきまつている。だから逮捕状なくしては逮捕できないはずであるから、まあ御無理なことを言つているわけじやないと思う。要するに先ほど来の御説明で、もうだれでも行きあたりばつたりつかまえるということができないのは、もつともだと思う。だが特に御注意願いたいことは、要するに逮……
○佐藤(親)委員 いつも申し上げるのでありますが、選挙の実際というものが、まず選挙管理委員会まで粛正するという趣旨でないと、実際の健全なる選挙はできないという考えを私は持つておるものであります。何となればポスター等の場合において、与党の場合の選挙管理委員が与党の方に好意を持つて、そうして三百なら三百という枚数であるのにかかわらず、実際にその管理委員会の職員でなくして、いわゆる小使のような、給仕のようなものが、管理委員会の判こを押してしまうのであります。従つて五百も六百も刷つて持つて行つておいて、三百という定数のポスターに判こを押すような許可願を出しておつて、実際は五百も六百も判こを押してしまう……
○佐藤(親)委員 私はこまかい字句について伺いたいと思います。第八條第四号「前各号に定めるものの外、当該都道府県の條例で定める」と切つて、「都市的施設」の内容、「その他の都市としての要件」の内容等、御腹案がありましたならば御説明願いたい。都市的施設の内容その他都市としての要件としての内容です。
【次の発言】 第八條の二の第二項の後段、「その他の関係のある機関」というもののおおよその具体的の事実は、どういうものでありますか、教えていただきたい。「当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関」というのは、どういうものをさすか。こういうことです。
○佐藤(親)委員 ちよつと一言、地方公営企業労働関係法案の三条に六つだけが書いてあるんですが、地方公営企業法案の第二条に関連すると思うのですが、結局条例できめれば、清掃事業、観光事業等公営企業の六つの事業以外のものも含めてよろしいということに承つてよいでしようか。
【次の発言】 そうすると、これは地方公営企業労働関係法の方では六つ以外は入らない、こういうふうに限定してよろしいと承つていいですか。
【次の発言】 わかりました。
○佐藤(親)委員 ちよつと次長にお聞きしたいのですが、十三條の第三項をお加えになつたんですが、これを第十三條の第二項の「公安委員会の委員」の下に加えるとか、何か條文の操作の関係で、できないでしようか。第三項を加えないで、第二項の「公安委員会の委員」の下に「教育委員会の委員」というのを加えてもさしつかえないのじやないか、こういう條文の操作をなさつてはどうかということをお聞きしたいのであります。
【次の発言】 了承しました。
○佐藤(親)委員 ちよつと鈴木さんにお聞きしたいのですが、第五款に規定してあつて、なお第六款の付属機関を設けてあるようでありますが、第六款の付属機関は第五款の後段に編成されては都合が悪いというふうな趣旨でありましたろうかということであります。人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会として五款はあげて、第六款へ附属機関としてあげて、附属機関の重要部分は、要するに組織関係をちよつと言つて、非常勤というのを入れただけであるから、第五款のあとに編成されては都合が悪いという趣旨であつたのかどうかということでございます。
○佐藤(親)委員 二百四十三条の第二項には「財産の売却、譲渡及び貸与」とあるが第 項では「財産の売却及び貸与」となつて「譲渡」がないのですが、特に「譲渡」というのを除かれたのはどういう趣旨でありますか。
【次の発言】 第二百五十 条の第五項の調停の受諾に関する点。受諾して両当事者が受諾を記載した文書を総理大臣または府県知事に提出したとき成立するのは当然ですが、その当事者の受諾の時期が違つた場合に、受諾の最後の文書から効力を生ずると拝承してよろしいかどうか。
【次の発言】 二百五十二条の三の第二項に関係したその他の条文から見ると、この協議会の会長及び委員というのは相当広いと解釈されます。第二項に……
○佐藤(親)委員 二百七十三條の四項を三項と直し、「前項」と記載したのは、第一項と第二項を含めた趣旨か、第二項のみをさすという趣旨ですか。
【次の発言】 前の一項は意味しないわけですね。
【次の発言】 細かいことを聞いて恐縮ですが、二点だけお伺いします。二百五十二條の十四ですが、この私の持つているのは、あるいは印刷の違いかと思いますが、ここに「当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させることができる。」と切つてあるのです。そして「前項の規定により委託した事務を変更し」というように、ずつと書きつ放しになつております。これは前項というのだから、項を別にした意……
○佐藤(親)委員 私は今の大石先生のお話に反対の旨を申し上げます。私は委員長にたのまれてというのじやないのですが、事はいやしくも女のことに関係すると思うのであります。というのは、暴行関係については、裁判所といえども本来は傍聴を禁止して審理するのが通常の状態であります。ことにそういうような、いわゆる女に関係することが基本となつて、暴力ということが出て来るのでありますから、どうぞその意味において速記を省略して、ことに秘密会ではなくして、速記だけは抜いてお取扱い願いたいという動議を提出いたします。
【次の発言】 それでは撤回いたして、賛成をいたします。
○佐藤(親)委員 商工大臣に一、二点お伺いいたします。ただいま小金さんの言われるのと同じようなことでありますが、硫化鉄鉱の採取に関する助成方法の件、こういうふうに私は申し上げたいのであります。私の知つておる範囲におきまして、硫化鉄鉱を採取いたしておりました所、そこに働いております人たちは石炭鉱山へ行けというので、戰時中なので皆石炭鉱山の方に人夫は振り向けられてしまつた。ほんとうに年寄りとか女たちとか、石炭鉱山の方に向かない者がこの硫化鉄鉱の採取にかかつておつた。場所の点を申し上げますと、それは那須山の裏であつて、福島懸の郡山から入る柳津線で行つて池谷で下車する。ここから約三里栃木懸の方面に入る……
○佐藤(親)委員 私は末弘先生が中労委の会長としてなされておりますことに対して、過去三年間、私も栃木縣の地労委の委員長として御指導を受けましたので、いささか先生と同じ感をいたすものがあるのであります。そこで先生の過去の御経驗で、かような感想はなかつたかということをお聞きしたいと思います。公選知事になりましてから、知事はいずれか一方の政党に属しておりますので、ちつぽけな会社の使用者側の代表者が知事の選挙に骨を折つたり、知事と同じような政党にくみしておるがために、ややもすれば、市会議員とか何とかいう一つの肩書きがあるために鼻柱が強く、その鼻柱の強いものを委員に任命しておけば、労働者側の委員とかみ合……
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