このページでは細野三千雄衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○細野委員 大臣お急ぎのようですから、河川行政のことについて簡単にお尋ねいたします。これは従来しばしば問題になるのですが、河川行政で、一番水源に近い山元の行政は、大体農林省の所管になつております。それから河口が港になつておるところは運輸省の所管になつております。しばしば治水などの問題につきまして、行政機構がかように三つにわかれておるために、非常に問題を起すのでありますが、これについて大臣はどういうふうにお考えになつておられますか。
【次の発言】 大臣御在任中に機構改革をされるお考えがありますか。
○細野委員 ダム建設のことに関連しまして、ちよつとお尋ねしたいのですが、建設省と農林省との関係ですね、これはダムの建設の場合に、どういう段階のときに農林省の方と御相談をなさるのでありますか。建設省としてダムを建設される場合に、まず初めに調査をして、それで決定されるわけでありましようが、私の知つておる問題で、建設省の方では、ダムを建設するのに数年も調査をされておる。そこで農林省の方では、建設省がダムを建設しなければ、林道をつくつて森林資源の開発をやりたいのを躊躇しておる。困るのは住民でありますが、そんなに長く調査に二年も三年もかかるわけでもないと思うのですが、そういう場合に、農林省とはいつごろ交……
○細野委員 この法案につきましては、われわれも佐藤委員と同じような決意を持つている次第であります。こういう次第になりましたことにつきまして、国の財政事情ということを理由にあげられております。しかしガソリン税は、この予算を見ましても、とにかく一般会計の方に収入として入つております。それからまたその三分の一の七十九億というものも、一般会計からの歳出として計上されておりますから、このガソリン税に関する限りにおきましては、一兆円のわくということを超過することはないわけです。結局地方財政の方がふくれれば一兆円を越すから、その方の関係からこのようになつたことだと思うのであります。ところで、吉田総理はこの間……
○細野委員 同僚の方から大体御質問がありましたので、私の尋ねることはございませんが、一点だけお尋ねしておきたいと思います。 こういう法案が出ましたことにつきまして、二十九年度の予算に編成に際して、諸般の情勢上この規模を極力圧縮する必要があつたからということが理由の一つになつておりますが、しかし揮発油税は、二百三十七億が歳入となる、それを全額国で使うのか、三分の一を地方へまわすとかということだけなんでありまして、緊縮するためにこういう法案が必要であるということは、理由にならぬと思います。その点を第一にお尋ねしたい。 それから、こういう法案が出たことについて、南政務次官は、国政の円満のためにと……
○細野委員 私はこの法案につきまして、その大筋には賛成でありますが、一応こまかい点について、法文の順序に従つて二、三お尋ねしたいと思うのであります。 今度の法律が、借地権者の権利をある程度認められたということは、非常にいい点だと思いますが、借地権者というものは、借地法が全国に施行されましてから、どのくらいになりますかたしか昭和十六年だつたから、もう十四、五年になると思います。借地権が登記されている例は、私はおそらく非常に少いのではないかと思います。私は現在借地人でありますけれども、別に登記はしていない。登記はしていないでも、借地権の存在を主張するのに、何らさしつかえないと思います。わざわざ登……
○細野委員 私は日本社会党を代表いたしまして、本法案にまつこうから反対するものであります。 この道路整備費の財源等に関する臨時措置法は、御存じの通り昨年議員の提案で発案をせられ、しかも両院においてだれ一人の反対もなく、満場一致をもつて成立した法案であります。いわばこの法案は、国民の総意によつてでき上つた法律といわなければなりません。しかるに何ぞや、そういう国民の総意でできました法律を一回も実施することなく、ただちに最初の年度から改正するなどとは、もつてのほかであります。ことに吉田総理は、今年の施政方針演説において、道路重点主義を言われておる。この施政方針演説からしましても、政府がかような法案……
○細野委員 私は、前会大体質疑を終つたのでありますが、なお保留しておきましたのは、借地人並びに借家人の立場から見まして、どうも不十分な点があるように思われるのですけれども、借地人並びに借家人は利害関係者ということで、発言の機会が与えられておるわけであります。これは利害関係人という漠然たる言葉になつておりますが、この定義と見るべきものは、第二十条の二項以下だと思うのであります。ここでは土地区画整理事業に関係のある土地もしくはその土地に定着する物件について権利を有する者というのでありますが、この「関係のある土地」というのは、一体どの程度の土地を言うのか。すなわち区画整理事業区域外の土地であつても、……
○細野委員 川俣君の質問に関連してお尋ねいたします。この間農林委員会との連合審査会の問題になりました第二条の六項の宅地の定義が、いろいろ問題を起している一つの原因だと思う。私は農林委員会の方でいろいろ御心配になる点は、ごもつともだと思いますが、本法は手続法だということを政務次官も言われました。問題は、むしろ母法である都市計画法にあるので、都市計画区域を決定するということが問題なわけであります。これは都市計画区域を決定すれば、あとは手続ですから、その都市計画区域を決定する場合に、農村の利害関係というものがどういうふうに反映するかということを御説明願えれば、農林委員諸君の御不満も多少緩和するのでは……
○細野委員 これはアメリカとの間の協定の実施に伴う法律に右へならえしている法案でありますから、この法律自体につきましても、いろいろ問題はありますが、このアメリカとの協定の実施に伴う土地等の使用等に関する法案の審議、採決の際に、両院でそれぞれ希望条件を付していることが、その当時の記録に明らかになつている。その希望条件は、衆議院におきましても参議院におきましても、この被害者が損失の補償を請求するについての手続をもつと簡素化しろ、そうして、かつ損害補償額が決定したならば、その支払いを迅速にせよという条件が付されておつたのであります。これについて、調達庁の方では、何らか特別の措置をあるいは政令等におい……
○細野委員 日本社会党を代表いたしまして、本法案並びに瀬戸山君提出の修正案に賛成をいたします。賛成の理由は省略したいと思いまするがただ日本社会党といたしましては、従来アメリカ合衆国との間の安全保障条約には反対して参りました。従いまして同条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法にも反対して参りましたが、われわれはこのアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法が、本法案の観たる法律とは見ないのであります。本法案の親たる法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が本法案の親たる法律で、第五条の協定に基いて……
○細野小委員 さつき東大の有泉教授の、業者の方が、単に土地の売買の契約を結ぶということでもつて手を引かれるのではなくて、進んで契約の履行まで責任を持つようにしたらどうだという御意見のように聞いたのですが、これに対して、あなた方の実情はどんなふうになつておりますか。
【次の発言】 かつぎ屋という言葉がさつき出たのですが、これは実際上あるのかとも思いますが、あなた方業者で協会をつくつて、お互いにそういうものについての弊害を防ぐような方法を講じておられると思うのですが、どんな実情になつておりますか。
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