このページでは福井盛太衆議院議員の27期(1955/02/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は27期国会活動統計で確認できます。
○福井(盛)委員 私のただしておきたいと思います点は、きわめて簡単であるのですが、それは午前中に三田村委員から詳細に御質問になりました今回の選挙事犯に関する自殺者の点であります。この点につきましては、この報告に原因が起載されておりますので、ややわかっておるのでありますが、この調査は全く最終的の調査を経た結果の発表であるか、今なお調査研究をされておる点であるかという点であります。 それからその次に起りますのは、これがもし最終のものであるとすれば、われわれが心配しておりますあるいは自白強要あるいは人権じゅうりん的な行為がいささかもなかったという、ここに記載された原因だけであるという点にとどまって……
○福井(盛)委員 本日の委員会におきまして、私の質問してみたいという点も多々ありましたけれども、幾多の質問者の質問とこれに対する御答弁によりまして、ほぼ私は明瞭に相なったのであります。ことに私が質問してみたいと思ったのは、山本君が質問された点に多く小かっておるのであります。私は起った事柄については、いたし方がないといって逃げるわけじゃありませんが、これについてはどうもいたし方がない。ただ、現実の問題といたしましては、逃げた者をつかまえて適当な処理をするというより道がないのでありまするが、問題は、要するに今後再びかかることのないように戎めねばならぬ、それにはどうするかということが一番大事な問題に……
○福井(盛)委員 二、三点お尋ねをいたしたいのですが、四月三十日に連れていかれて出所するまでに、だれが面会に行っておりますか。
【次の発言】 しかし、御本人とは会いましたのですか。
【次の発言】 その逮捕中に差し入れはやりましたか。
【次の発言】 そうしてその差し入れしたものはみな食べておりますか。
【次の発言】 逮捕当時の病状につきましては、先ほど委員長の御質問によってわかりましたが、発病当日、十一月三十日に発病したというのですが、そのときの状況をいま少し詳しくお話願います。
【次の発言】 発病したときの病名は何というのですか。
【次の発言】 お医者さんの診断はどういうのですか。
○福井(盛)委員 午前中にいろいろの質疑が出、またこれに対しましていろいろ説明を承わつたのでありますが、なお私どもとして不安かつ了解しにくい点がありますので、一、二点お尋ねしておきたいのであります。 この御説明をなお明瞭にしていただくために、二百八十条ノ二の第一項に記載しております会社の成立後株式を発行する、この発行権と、後の特別決議による株主以外の者に新株の引受権を与うるという引受権でありますが、この関係を明瞭にしていただくならば、あるいはわれわれの質疑も明瞭になることがあるのではないかと思うのであります。 さらに第二点といたしましては、何と申しましても不可解に思いますのは、株主以外の者……
○福井(盛)委員 二、三の点について質疑を行いたいと存じます。 少年院法の一部を改正する法律案が議せられておるのでありまするが、元来この少年に対する法律というものはきわめて慎重を要するのでありまして、その重要性にかんがみられまして今日まで二十四年以来、数度にわたって毎年一部ずつの改正が行われておるのであります。その数度にわたる改正のたびごとにいろいろの議論も起っておるようでありまするが、私どもはやはり特殊のこの少年というものに対する少年院法の改正ということにつきましては、特段の注意を要することと存ずるのであります。その趣旨に従いましてだんだんと改正されてきておるようではありまするけれども、そ……
○福井(盛)委員 ただいま委員長の申されました通り、お手元に配付してある修正案につきましてその提案理由を説明いたします。 原案においては、「少年法第二十六条の同行状に関する同法の規定を準用する。」と相なっておりますが、現実に少年法のどの条文を準用するかが明らかにされていないため、まず少年法の準用は、少年法第四条及び第三十六条の二つの規定であることを明確にいたしました。次に、少年院から逃走した者の連戻しに際し、やむを得ない事由が生じたときに、その少年をもよりの少年鑑別所のほか、もよりの拘置監の特に区別した場所にもかりに収容する必要が考えられますので、少年院法第十七条の二の規定の準用をすることと……
○福井(盛)委員長代理 ただいま調達庁長官に対しまして志賀委員より質疑の通告があります。これを許します。志賀委員。
【次の発言】 ちょっと委員長から吉田委員に申し上げますが、法務大臣が参議院の方に出かける時間が迫っておりますので、なるべく簡単におやりを願います。
【次の発言】 ちょっと吉田委員にお尋ねしますが、先ほども申しました通り、法務大臣は今参議院の方から迎えに来ましたが、まだお尋ねがありますか。
【次の発言】 本日はこの程度にとどめまして、次会はいずれ公報をもってお知らせいたすことにいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十一分散会
○福井(盛)委員 私はここに本提案に対しまして、遺憾ながら反対の意思を表明する次第であります。 幾多の提案者の方々並びに文書等によりまして、この提案の理由並びに説明についてとくと了承いたしたのであります。その理由とするところは、要するに風紀の紊乱を防ぎ、婦女の基本的人権を擁護し、健全な社会秩序の維持に寄与するために、売春等の行為を処罰する法律を制定するのであるというのが、これが提案されました理由の概略並びに説明であったのでありまして、本法案の趣旨につきましては、私どもも決してその趣旨に反対するものではありません。まことにけっこうな趣旨の法案であると考えるのであります。しかし私がこれに反対せね……
○福井(盛)委員長代理 今日はこの程度で散会することにいたします。次会はいずれ公報をもって御通知することにいたします。 午後零時三分散会
○福井(盛)委員 ちょっと簡単に一つ。先ほど来の質疑応答によりましてだんだん事案は明瞭になってきたようでありますが、一点私はちょっと疑いを差しはさむ点があるのであります。この点について長瀬参考人にお尋ねしたいのです。 債務の履行がなかった場合において履行の命令を出す、それに応じなかったときには過料を取るということは、ただ一度なんでしょうね。それとも、一度その命令に従わなかったときには過料をかけて、さらに払わなかったときはまた命令を出して、その命令に従わなければまた過料を取るというようなことがあり得るのですか。それはどういうお考えですか。先ほどそれは理屈はそうなるかもしれぬというようなお答えを……
○福井(盛)委員 関連して文部省の方にお尋ねしたいのでありますが、昭和二十六年に新宗教法人法ができまして、それによって認証許可申請をいたしましたものは、ただ形式が備わっておれば許可したのでありますか、相当内容に入って調査いたした結果許すことになったのでありますか、その点が第一点と、第二点は、その申請したもので不許可になったものもあったのかなかったのかという点でございます。
【次の発言】 認証が許可にならなかったやつが相当あるというお話でしたが、それはかなり多いのですか。
○福井(盛)委員 星野警部さんにお尋ねいたしますが、あなたは立正交成会には何ら関係は持っていないのですか。あるいは会員とか、その他の関係はありませんか。
【次の発言】 いま一点。今お話しになった以外に、立正交成会について何かお調べになったことはありませんか。
【次の発言】 よろしゅうございます。
○福井(盛)委員 ちょっと関連して一、二点……。
ただいま皆さんからるる話がありましたが、沖さんという人が書類をあなたに渡すときに、いいようにしてくれ、忙しいからと言った。それはどういう意味ですか。あなたどういうふうに了解していますか。
【次の発言】 どうして警察に届けなかったのです。それは沖先生は警察へ届けろという意味であったというふうにあなたが御了解になったならば、なぜ警察に届けなかったのですか。
【次の発言】 それで、あなたはわざわざ信州まで持っていったわけですか。
【次の発言】 先ほど来皆さんのお話を聞くと、わざわざ持っていったかのように聞える向きもあるから、お尋ねするのですが……。
○福井(盛)委員長代理 猪俣君。
【次の発言】 志賀義雄君。
【次の発言】 本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十八分散会
○福井(盛)委員 二、三お尋ねをいたしまして、事実を明瞭にしたいと存じます。 私は、去る二月九日の土曜日に、他の代議士数氏とともに現地調査に参ったのでありまするが、あいにく雨のため道路きわめて泥濘で、自動車が本件事件の起りました個所までは行くことができなかったのでありまするが、この一帯の場所をつぶさに見ることができたのであります。この相馬村の村長らの話によりますると、この全体の坪数は実に約二千三百町歩でありまして、明治四十年ごろから射撃場として使用され、その当時の高崎第十五連隊の使用地と相なっておったのでありまするが、終戦後は米軍演習地として使用されて参ったのであります。まれには日本の自衛隊……
○福井(盛)委員 このたびの裁判官及び検察官の報酬等に関してその額を改訂する法律案につきまして、まず私から二、三質問をいたしたいと存じます。
その第一は、一般の政府職員との権衡を考慮して適正な報酬または俸給の各月額を定めることにしたというのでありまするが、この点につきましては、私どもまことに異議はないのであります。そこで、お尋ねしたいのは、その月額の増額の割合はいかなる程度に相なっておりまするか、御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 これは、四%と申しますと、一般に俸給額のいかんにかかわらず四%、――きまっておるのですか。一律に四%くらいになっておるのですか。
○福井(盛)委員 関連して……。 ただいまの御説明で大要わかったのですが、今までのような上やり方で速記官を使って事件を進行するとしたならば、結局書記官の人員には影響はないのじゃないでしょうか。やはり同じ人員を使うということになりませんか。先ほど三分の一減らすこともできるというふうに承わったのですが、その点はどうですか。
○福井(盛)委員 それでは私から御説明申し上げたいと存じます。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の一部修正の案文を申し上げます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項を次のように改める。 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 附則第二項に後段として次のように加える。 同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受けるに至った判事補及び六号から十九号までの報酬を……
○福井(盛)委員 久しきにわたりまして本問題が論議され、質疑応答がされて参ったのでありますが、幾多の委員よりいろいろな質問があり、これに対してまた応答があり、かつ、昨日は判事の諸君、並びに今日は田中長官をわずらわしまして、いろいろわれわれの質問に対しまして御意見を拝聴することができまして、非常に有益に感じた次第であります。だいぶ議論も差し迫って参ったのでありまして、私といたしましては当初より幾多の質問点を持つておりましたが、これらの多くの質疑応答によって解消した点も多々ありますので、私は最後に補充的な質問といたしまして二、三お尋ねしたいと思うのであります。 それは、何と申しましても、この改正……
○福井(盛)委員 それでは簡単に私から皆さんに対しましてごあいさつを申し上げます。 ただいま委員長のお話がありました通り、最高裁判所機構につきまして、その調査、視察の目的をもって、去る九月の二十四日に出発いたしまして、この二日、詳しく言えば三日の午前にまた羽田に戻ってきたような次第でございます。一行は、自民党から高橋禎一君と私、社会党から猪俣浩三さん、それから専門員の小木君、最高裁判所の民事局長関根君、法務省といたしましては調査課長の位野木君、この六人が一行として出発したのであります。私が最年長者のゆえをもちまして団長ということを仰せつかりまして参ったのでありますが、非常に協力一致しまして、……
○福井(盛)委員長代理 高橋君。
【次の発言】 それでは、ただいま長井委員より発言を求められておりますから、これを許します。長井源君。
【次の発言】 それでは、ただいまの発言の御趣旨は委員長より関係当局に連絡いたしまして、次回の委員会で答弁を求めることといたします。
それでは、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会
○福井(盛)委員 刑法の一部を改正する法律案中、あっせん収賄関係の規定は、提案理由の説明にもありました通り、そこに用いられております文言はすべてすでに刑法で用いならされております概念によることとしておられるわけでありまして、解釈上の疑義が生じないように努められました立案当局の御苦心のほどは多とするのでありますけれども、本規定の重要性にかんがみまして、私からも数個の点についてお尋ねをいたし、御所見を承わりまして、解釈上の疑義のないようにいたしておきたいと存ずるのであります。 まず第一に、現行刑法上、贈収賄は、公務員がその職務に関しましてわいろを収受または要求、約束した場合に成立するものでありま……
○福井(盛)委員 企業担保法案はわが国の民法上物権の構想並びに担保制度に非常な画期的な大変革をもたらすきわめて重大なる法案であると考えるのであります。それにもかかわらず、世論は一般に喚起されていない。また、法制の面からも、法体系という大きな面から見ましても、まことに画期的であるばかりでなく、わが国産業経済に与える影響もきわめて大きなものがあると信ずるのであります。この意味におきまして、慎重審議を重ね、疑義を払拭して、一般国民の理解を得るように努力しなければならないと思うのであります。以下私がこの案につきまして私の考えておる若干の質問を試みんとするのも、この点にあるのであります。 第一に、本法……
○福井(盛)委員 簡単に二点だけお尋ねしたいと思うのです。第一点と申しますのは、先ほどの質問書の第五点についていま一度簡単に御説明願いたいのと第二点は 最後の九項の問題に関するのですが、異議申し立ての問題でございます。刑事訴訟法には、異議の申し立てという文句は、五十一条を初めとして三百九条その他数カ所に異議の申し立ての事項が書いてあるのですが、今度の改正案の第十条による異議の申し立ての趣旨とは少し違うように考えられる。むしろ、改正案文における異議の申し立ての意味は、あるいは明らかに上告というか再上告というか、そういう文句を使った方がごく明瞭に私どもにはわかるのです。あるいは、四審制度というのが……
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