このページでは永岡桂子衆議院議員の49期(2021/10/31〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は49期国会活動統計で確認できます。
○永岡委員 おはようございます。自民党の永岡桂子でございます。 本日、こども家庭庁の設置法案等を審議する最初の質問者ということで、大変光栄に感じております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 こども家庭庁は、総合調整部門、成育部門、支援部門の三つに分かれると言われておりますが、そもそも、こども家庭庁を設立する発端は、令和三年に閣議決定された骨太の方針二〇二一におきまして、困難を抱える子供への支援等が抜け落ちることのないような体制を構築することとして、そして、こうした機能を有する行政組織を創設すると盛り込まれております。 仏作って魂入れずという言葉ではありませんが、こども家庭庁の中でも具体……
○永岡国務大臣 皆様、おはようございます。文部科学大臣及び教育未来創造担当大臣の永岡桂子でございます。 今後とも、宮内委員長を始め理事の皆様、そして委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 第二百十回国会において各般の課題を御審議いただくに当たり、一言御挨拶を申し上げます。 まず、先般、倫理規程等に違反する供応接待等を受けた幹部職員の懲戒処分事案が発生したことは誠に遺憾です。再発防止策を講じ、服務規律の遵守の一層の徹底を図るとともに、引き続き省改革を推進し、文部科学行政に対する国民の信頼回復に向けて全力を挙げてまいる所存です。 新型コロナ感染症は、いまだ……
○永岡国務大臣 船田委員にお答えいたします。 東京オリンピック・パラリンピックの競技大会は、コロナ禍によりまして、本当に史上初ではございましたが、開催が一年延期をされました。様々な制約の中で行われましたが、アスリートの真摯な姿勢やたゆみない努力による最高のパフォーマンスが世界中に感動を与えてくれたこと、これが、世界が一つになって難局を乗り越えられたことを伝えられたと本当に思っておりますし、また、共生社会の実現に向けた大きな契機となったなというふうに感じておりまして、意義を果たしたかなというふうに考えております。 また、本年十月には、コロナ禍でございましたので、三年ぶりに栃木県で国民体育大会……
○永岡国務大臣 柚木議員にお答えいたします。 昨日八日開催されました宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議では、宗教法人法に基づきます報告徴収、質問権を行使する際の一般的な基準が取りまとめられました。 この基準では、報告徴収、質問権を行使する際に、所轄庁が宗教法人法に定めます解散命令の事由に該当するような事態についての疑いを判断するに当たりまして、客観的な資料、根拠に基づいて疑いを判断すること、また、著しく公共の福祉を害するという要件との関連でも、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められる必要があることなどが明確化されたところでございます。 文部科学省……
○永岡国務大臣 この度、政府から提出いたしました独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 成長分野を牽引する高度人材の育成、輩出を担う大学や高等専門学校の機能強化は喫緊の課題ですが、我が国では、デジタル、グリーン等の成長分野の人材不足や、理工系の学生割合が諸外国に比べて低い状況にあり、大学や高等専門学校における成長分野への学部再編等を早急に促進する必要性が教育未来創造会議第一次提言等において指摘されています。 この法律案は、このような状況を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野にお……
○永岡国務大臣 文部科学省におきましては、令和元年の給特法改正を踏まえまして、勤務時間の上限等を定める指針を策定するとともに、教職員の定員の改善、そして支援スタッフの充実など、文部科学行政におけます最重要課題の一つとして、学校における働き方改革を総合的かつ集中的に推進してまいりました。 文部科学省の調査結果では、時間外勤務は一定程度改善傾向にあり、働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教職員も多く、引き続きまして取組を加速させていく必要がございます。 このため、文部科学省におきましては、働き方改革の様々な取組と成果等を踏まえつつ、本年度実施の勤務実態調査において、……
○永岡国務大臣 答弁をさせていただきます。 宗教法人法の第八十一条に定められました宗教法人の解散事由につきましては、ただいま総理もおっしゃいましたように、平成七年のオウム真理教の解散命令事件の際に、東京高裁、裁判所が示し、最高裁判所で確定した決定においてその考えが示されております。 所轄庁といたしまして、解散命令の請求を行うに当たりましても、当該決定を踏まえる必要があると考えます。 今後、旧統一教会について明らかになった事実を踏まえて、当該決定に示されました要件に該当すると判断した場合には、宗教法人法に基づき厳正に対処をしたいと考えております。 具体的には、法人の代表役員等が……
○永岡国務大臣 西村委員にお答えいたします。 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁におきまして受理される必要がございます。所轄庁は、申請を受理した場合に、同法の第二十八条に基づきます審査を行い、要件を備えていると認めたときは認証をする旨の決定を行う必要がございます。 旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従いまして手続を行い、その審査の過程におきまして法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございます。 なお、二〇一五年、これは平成二十七年になりますが、八月の認証書の交付に当たりましては、旧統一教会に対しまし……
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