このページでは井上貴博衆議院議員の49期(2021/10/31〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は49期国会活動統計で確認できます。
○井上(貴)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の井上でございます。 今日は、久しぶりに環境委員会での質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 私は選挙区が福岡でございますけれども、福岡といえば商業都市であったり、北九州は工業都市で有名でございますけれども、実は福岡県は農林水産県でありまして、あまおうや、有明海のノリや、種なし柿や、それからラーメンの麦なんかもラー麦といって作っておりまして、農林水産が非常に盛んな地域でもあります。また、鳥獣被害対策に関しては、被害額に関しては北海道に次いでワーストツー、これは余り知られていないところでありますけれども、それだけ……
○井上(貴)委員 自由民主党の井上貴博です。 まず冒頭に、本日、財務金融委員会で、薗浦委員長、それから両筆頭理事、そして理事の皆様方の御配慮で、東証と日銀の視察をセットしていただきまして、本当にありがとうございました。いい勉強になりました。今日の質問にも若干関わってまいりますので、そういう面では非常にありがたい視察でもございました。 今日の質問ですけれども、国際金融センターとG20のことについて質問をさせていただきたいというふうに思います。 現在、アジアの経済規模は、GDPでいうと世界のGDPの約三割を占めるという大規模なものであり、アジアの資本力は世界に大きな影響力を持っているところで……
○井上副大臣 御質問にお答えいたします。
今、高市大臣からお話がありましたとおりであります。
財務省としても、大学ファンドの長期的な運用であることを踏まえまして、短期的な運用の損益にコメントすることはいたしませんが、大学ファンドの財務健全性を確保するということは重要だというふうに思っております。引き続き運用状況を注視していきたいというふうに思っております。
また、長期にわたる運用が必要でありますので、所要の運用益が出るように期待しております。
【次の発言】 お答えいたします。
十月の三十一日に財政制度等審議会が行われております。大学ファンドの運用状況の報告について、科学技術振興機構、J……
○井上副大臣 この度、財務副大臣を拝命いたしました井上貴博でございます。 財務副大臣として職責を果たすべく、鈴木大臣の御指示を仰ぎつつ、秋野副大臣とともに、職務の遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。 塚田委員長を始め委員の皆様方の御指導を仰ぎ、職責を全うできるように頑張っていきたいと思っています。何とぞ御指導賜りますことを切にお願い申し上げます。(拍手)
○井上副大臣 御質問ありがとうございます。 まず、従来からの、経済あっての財政という方針には変わりはないということでして、新型コロナや物価高騰を乗り越えて、経済をしっかり立て直す、そして財政健全化に取り組んでいきたいというふうに思っています。 そのためにも、まずは、今般の総合経済対策、足下の物価高騰への対応、日本経済の再生に全力で当たらせていただいて、持続的な経済成長の実現を図ってまいりたいというふうに思っています。 その上で、引き続き、二〇二五年のPB黒字化目標達成に向けた歳出歳入の両面の改革をしっかりと取り組んで、新型コロナ等からの平時への移行を図ってまいりたいというふうに思っていま……
○井上副大臣 御質問ありがとうございます。 まず、二〇一三年から二〇一九年までの時期、それから、二〇二〇年から二年間、このコロナ禍の時期、そして、今のウクライナ侵攻からの物価高騰、それからエネルギーもそうですし、食料も高騰しているこの時期と、三つに分けたいというふうに思います。 政権が交代いたしまして、政府と日銀が連携を取ることによってデフレではない状況をつくり上げるということが第一義の目標でありました。それは、ある意味では、この共同声明によって、方向性として間違っていなかったというふうに思っております。 そして、コロナ禍のときの共同声明もそうですけれども、日銀との共同声明で、政府系金融……
○井上副大臣 ありがとうございます。お答えいたします。 宗教法人は、その公益性に鑑み、法人税法上、収益事業から生じる所得に対してのみ課税をするものとされております。宗教法人を含む公益法人等は、我が国の法制上、公益的な活動を目的とする組織と位置づけられており、法人税法上、営利活動を営む一般の法人とは異なる扱いになっております。 税務当局の立場から申し上げれば、宗教法人については、所管官庁が根拠法令に従って与えた法人格の存在を前提に、課税上、その他の公益法人等々と同等の扱いを今行っております。 したがって、当該の法人格の取扱いについては、一義的には、所管庁において根拠法令に基づいて対応してい……
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