質問内容東京都品川区五反田二丁目三百六十五番地の一、六、日立製作所五反田印刷工場敷地一千坪余り(後日区画整理のため六百余坪に減歩)は、昭和二十二年二月十七日附、同区五反田二丁目三十番地大沢善次
※
(注)に対して、讓渡認可になつているが、右は、制限会社令に基く凍結資産であつて、昭和二十二年二月当時は、個人に対しては拂い下げられぬ筈である。
以上のことから左の点について政府の明確な答弁を要求する。
…
答弁内容一 制限会社令(会社の解散制限等に関する勅令、昭和二十年勅令第六百五十七号)第二條の規定により、制限会社はその資産の讓渡については相手方のいかんを問わず大蔵大臣の許可を要するものと定められていた。
この制限は連合国軍総司令部の覚書に基くものであり、大蔵大臣が許可をなすにあたつては、事前に司令部の承認を要するものとせられていた。
制限会社令は財閥解体の予備的措置として制限会社の財産が恣意的に処分…