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加藤充 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

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このページでは、加藤充衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



24期(1949/01/23〜)
2本
40位



衆議院在籍時通算
2本
461位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

24期(1949/01/23〜)

超過勤務手当に関する質問主意書

第6回国会 衆議院 質問主意書 第24号(1949/11/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、行政機関職員定員法により不当な人員整理を行つたが、この結果は多くの実例によつて証明せられたように、国家公務員に対する労働強化と基本的人権の抹殺による奴れい化に終つている。
超過勤務は、この一つとして、強制されているのであるが、それにもかかわらず政府は当然支拂わなければならない超過勤務手当を完全に支給していない。厚生省に例をとれば、超過勤務に対する実際の手当支給率は四月五四%、五月四三%、…
答弁内容
一 政府は、事務上必要と認める場合には、超過勤務を命じなければならないが、その発令や手当の支拂方法を一層適正にして、真に必要な超過勤務を命ぜられた者には、正当な手当を支給するように致したい。
二 各庁では、事務上真にやむをえない場合に限り、予算額とにらみ合わせて、超過勤務を命じているはずであるが、この点については、なお充分調査することと致したい。
右答弁する。

国家公務員に対する不利益処分の審査に関する質問主意書

第6回国会 衆議院 質問主意書 第25号(1949/11/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
人事院は昭和二十四年八月二十日、人事院規則一三―― 一により職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査の手続について定めた。
これより先、昭和二十四年一月より八月までの不利益処分を受けた職員の審査請求は五十数件に上つている。それにもかかわらず人事院は八月二十日に至つて始めて審査の実施段階に入つたと言明しているが、人事院として最も重要な規則をかくも遅らせた理由を問う。
次に、昭和二十四年…
答弁内容
不利益処分の審査制度は、国家公務員法で新たに認められたもので、通常の民事及び刑事の訴訟とは異る新しい性格を持つた行政面における準司法的な争訴手続であるから、その運営法規の制定には最大限の愼重さをもつて当ることが必要であつて、又一面人事関係の処理の複雑困難性より新制度に習熟した人的組織の整備を必要としたのである。これに必要な規則を整備して後は、この制度の能率的運営により、法の精神の顯現に全力を盡して…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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