質問内容検察庁は、告訴事件に対してはなはだ誠意に乏しく、ろくに取調べもせずに不起訴処分に付していることをしばしば耳にしている。岐阜県養老郡一之瀬村首
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(注)雄平氏が、シグマ商事株式会社元社長深瀬一之、同社元取締役井上信、同社元仕入課長長井雄の三氏を業務上横領、特別背任罪として告訴した事件に対して、東京地方検察庁小松不二雄検事はなんの取調べもせず、首
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(注)氏の同社への債権を被告訴人に弁償さ…
答弁内容標記の件は、深瀬一之氏外二名に係る特別背任事件の不起訴処分についての首
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(注)雄平氏の請願に関するものである。
右請願の要旨は、請願者は昭和三十年六月特別背任等で深瀬一之外二名を警視庁に告訴し、東京地検において取り調べたが、検事の懇請に応じて請願者は告訴を取り下げ、該告訴事件は不起訴処分になつた。右の処分は不当であり、今日の検事の自由裁量権限は余りにも大きいから、本件告訴事件等を参考資料…