このページでは、金瀬俊雄衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
33期(1972/12/10〜)
成田暫定パイプラインの安全問題に関する質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第17号(1973/09/11提出、33期、会派情報無し)
質問内容成田本格パイプラインの完成遅延の責任を、千葉市以外での事態を隠ぺいしたまま、千葉市住民の反対運動に転嫁し、パイプラインの安全性に対する千葉市住民の素朴な不安や疑問になんら論理的、技術的に対応しえないまま、当事者能力を失つたといわれている新東京国際空港公団は、「千葉がだめなら成田があるさ」とばかりに、なりふりかまわず成田暫定パイプラインの建設を今まさに強行せんとしている。千葉市住民との間でパイプライ…
答弁内容一について
(1)から(7)まで 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用の石油パイプラインについては、現行法上消防法により危険物施設として規制されることとなつており、危険物の規制に関する政令に定める技術上の基準によることとなつているが、石油パイプライン事業法に基づく関連告示の制定後は、早急に同法の技術基準に準拠して消防法令の技術基準を整備することにより、その安全性を確保して…
成田暫定パイプラインの安全対策に関する質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1973/09/18提出、33期、会派情報無し)
質問内容先に新東京国際空港公団による成田暫定パイプラインの設置に係る諸問題点について、主としてその安全面からの質問主意書を提出したが、それと同様の趣旨で、更に若干の質問を追加継続し、提起したい。
一 成田暫定パイプラインの設置に関する法律上の疑義
暫定パイプラインは、本格パイプラインの一部をその部分として含んでいる。この事実より生じた以下の問題点につき、具体的にかつ根拠・理由を添えて明確に答えられたい…
答弁内容一について
(1) 石油パイプライン事業法第二条及び同法施行令第二条によれば、導管の延長が十五キロメートル以下のものは、同法の適用対象から除外されている。成田暫定パイプラインは、その延長が約七・八キロメートルであり、また、本格パイプラインの供用開始まで使用するものであつて、その一部に本格パイプラインを構成する部分を含んでいても、暫定パイプライン全体が本格パイプラインの一環として機能することとはし…
成田暫定パイプラインの安全問題に関する再質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第23号(1973/09/21提出、33期、会派情報無し)
質問内容成田暫定パイプラインの安全問題に関する質問に対し、答弁書の送付を受けた。この答弁書では、先に提起した質問に対して問題に正面から応えることを回避したり、不十分、不誠実な回答しか与えられていないと思われ、また、国民のもつ疑問に対して、かかる対応をとることは当事者能力を失つたといわれる新東京国際空港公団と同じであつて、田中
※
(注)榮首相の本意とは思いたくないので、ここに、前回と同様の趣旨・観点か…
答弁内容一 「成田暫定パイプラインの安全を保証する法的根拠について」に対する回答の(1)から(7)について
(イ) 消防法令が整備されるまでの間は、石油パイプライン事業法に基づく技術基準に準じた措置をとることにより、パイプライン沿線住民の安全確保を図つてまいる所存である。
(ロ) 石油パイプライン事業法の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の技術上の基準を定める省令及…
成田空港の航空燃料暫定輸送計画に関する質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1973/12/21提出、33期、会派情報無し)
質問内容現下の石油危機にかんがみ、成田空港計画の現象面に見られる遅延および暫定輸送計画の現実の進行について考察し、この認識の上に立つて、暫定輸送計画のもつ現在的な問題点を摘出し、これをもつて航空行政への建設的な意見をするため以下若干の質問を致したい。
いわゆる「羽田の過密」の問題が、便数削減、ドル流出による海外渡航の制限、インフレ下での運賃値上げおよび航空会社による投資の抑制により消滅すること。成田空港…
答弁内容一、九及び十二について
新空港の開港は、当初予定より大幅に遅れているので、できるだけ早期に新空港を開港する考えである。
なお、本格パイプラインの完成には相当長期間要する見込みなので、新空港を早期開港するために、航空燃料暫定輸送計画を推進する方針に変更はない。
二について
東京国際空港(羽田)の過密の問題は、数年来の問題であり、既に従前から国際線も含めて必要な便数増加が行えない状況が続いてい…
空港計画のための需要予測等に関する質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1974/02/08提出、33期、会派情報無し)
質問内容空港建設計画を立案するに当たつて基本的に必要となるであろう次の事項について、若干の質問を提起する。
一 成田空港建設計画のための需要予測(設計計画当時)について、以下の項目にそつて明らかにされたい。
成田空港に国際便全便が移り、羽田空港に国内便全便が残るとして、成田空港および羽田空港のそれぞれにつき、昭和五十年から昭和六十年に至るまでの状況について、以下の項目につき年度別に明らかにされたい。
…
答弁内容一について
(1) 新東京国際空港(以下「成田空港」という。)の建設計画策定の前提とした成田空港の需要予測値は、次のとおりである。
(印刷)
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(2) 成田空港に国際線全便が移行した後の東京国際空港(以下「羽田空港」という。)の需要予測値は、次のとおりである。なお、送迎者数、見学者数、従業員数、乗入れ車両数は特に予測していない。
(印刷)
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成田空港周辺地域の航空機騒音に関する質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1974/03/11提出、33期、会派情報無し)
質問内容飛行場周辺の航空機騒音は、ここ数年来の社会的な問題である。成田空港にあつても種々の「騒音対策」が講じられるとされているが、現地での実態をかんがみるに、航空機騒音による被害の受忍を強いられる予定者すなわち周辺住民の側に立つた本質的な解決策がたてられているとは考えられない。また住民を追い出すこと以外に抜本的な騒音対策が存在するとも思えない。そこで、成田空港周辺地域での航空機騒音に関する以下の諸点につい…
答弁内容一について
(1)(2)(5)及び(6) 新東京国際空港(以下「新空港」という。)の開港時の飛行コースについては、九十九里から利根川までの間直進上昇・直進降下すること及び千葉県内上空通過の高度は、離着陸以外の航行について六、〇〇〇フィートを保持することについて千葉県知事の要望があり運輸省はこの要望に沿うよう措置する旨回答している。
なお、C滑走路は未完成であり、これに関する飛行コースは未検討で…
成田空港周辺地域の航空機騒音に関する再質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1974/04/09提出、33期、会派情報無し)
質問内容過日、成田空港周辺地域の航空機騒音の質問に対し、答弁書の送付を受けた。これらの回答には、提起した質問に対して不明確、不十分な対応がなされている部分があり、また、質問自体が正確に理解されているとは思えない部分も見られるので、前回と同様の主旨のもとに質問をより具体化し、再度提起したい。誠実、正確、簡潔なる政府見解を求める次第である。
一 運輸省と千葉県知事との間の了解事項とされる飛行コース(直進上昇…
答弁内容一について
(1)及び(2) 御質問のような状況下における飛行コースについては、基本的には六、〇〇〇フィートを確保するよう設定することとしている。
(3) 御質問に係る運輸省の千葉県に対する回答は、A滑走路に関するものである。
なお、B及びC滑走路については、供用可能となつた時点で、航空機の性能・管制方式等を勘案して飛行コースを設定すべきものであると考えている。
(4) 飛行方式を検討する…
公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第38号(1974/06/03提出、33期、会派情報無し)
質問内容新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、成田空港暫定パイプラインの埋設に当たり、健康被害が発生するおそれのある薬液注入工法を実施し、千二百トンにも上る危険な土壤凝固剤(尿素系及び水ガラス系)を成田市の市営水道の地下水源地帯に打ち込んだものである。既にいくつかの違法(農地法違反、消防法違反、その他)を重ねてきた空港公団(今井栄文総裁)は、とうとう刑法第百四十四条及び第百四十六条相当の行為を…
答弁内容一について
(1)及び(2) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が使用した土壌凝固剤の商品名等は、次の表のとおりである。
(印刷)
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(3)及び(4) 土壌凝固剤の反応は、おおむね左記のとおりとされている。なお、土壌中においては、硬化剤である硫酸が中和されること及び温度が低いことにより、実験室における高分子合成反応よりも反応が若干遅くなることが知られている。…
危険な土壌凝固剤を使用した新東京国際空港公団の営為に関する質問主意書
第73回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1974/07/31提出、33期、会派情報無し)
質問内容新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、成田空港暫定パイプラインの埋設工事に当たり、人の健康被害が発生する恐れのある薬液注入工法を実施し、千二百トンにものぼる危険な土壌凝固剤(尿素系及び水ガラス系)を成田市の市営水道の地下水源地帯に打ち込んだ。既に、去年の公害対策並びに環境保全特別委員会において土井たか子委員から、暫定パイプラインの埋設される予定の根木名川周辺は、軟弱地盤地帯であり、かつ…
答弁内容一について
(1)から(8)まで 土壌凝固剤は、適切な施工管理の下に使用されるべきものと考えている。七月十日付けの建設事務次官通知の内容については、運輸省においても、七月十五日付け運輸事務次官通達により、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)をはじめとする関係団体に対し通知済みであり、安全性を重視して工事が行われるよう措置しているところである。
現在建設工事を中止している箇所の工事再開につ…
新東京国際空港建設事業に係る土地収用法の発動(事業認定処分)に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第16号(1975/04/07提出、33期、会派情報無し)
質問内容去る二月二五日の予算委員会第五分科会において、土地収用法の解釈と運用、とりわけ、事業認定処分に係る諸点につき、建設中とされる新東京国際空港(以下「成田空港」という)で、現実に発生している事態を具体的に示して、建設大臣の見解を問うたが、本件につき、三月二七日に、建設大臣宛に公開質問状が石橋政次氏や瀬利誠氏ら地元農民(二期工事用地内の地権者)から提出されたとのこと(三月二八日付毎日新聞朝刊三面)なので…
答弁内容一について
政府の見解は、従前のとおりである。公共事業であつても、法手続を無視してよいとする理由はなく、現行法令の定める手続に従つて行われるべきものであることは、当然である。
二について
新東京国際空港建設事業に係る事業認定処分(昭和四十四年十二月十六日建設省告示第三千八百六十五号)に当たつては、土地収用法第二十条の要件に適合するか否かについて必要かつ十分な資料を収集して判断している。
三…
新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第28号(1975/07/04提出、33期、会派情報無し)
質問内容新東京国際空港(以下「成田空港」という)は、成田空港公団(以下「公団」という)により、地元農民や周辺住民に諸種の悪影響を与えながら、公団法第三章の業務に関する規定に基づき、千葉県成田市に建設中であるとされている。
ところで、成田空港の設置に係る法体系と運輸省や公団の現実の営為との間には矛盾があるとの指摘があるので、公団の業務に関する諸点につき、以下政府の見解を質したい。
一 公団法第一条は、公…
答弁内容一について
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第一条の目的達成のため、新東京国際空港(以下「新空港」という。)の建設に努力している。
二について
公団法第十条第四項の監事による業務の監査は、公団の業務全般について行われるものである。
三について
農地法第五条の手続が遅れたまま公団が成田市においてパイプラインの工事に着手(昭和四十八…
次期対潜哨戒機PXL等の選定経過と関係省庁の係り合いに関する質問主意書
第77回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1976/05/04提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 政府は、政治と軍事との係りについて、どのような認識に立つて、防衛力の整備を行つてき、行い、また行おうとしているのか。
(1) 右認識について、また、かかる認識の内容に変遷があれば併せて明らかにされたい。
(2) 右認識について、防衛庁と大蔵省との間に見解の相異があれば、また、あつたことがあれば、その相異点は何か。
二 PXL選定の最高方針について、三木首相は「いやしくも国民の疑惑を受ける…
答弁内容一について
(1)及び(2) 政府は従来から、文民統制の原則の下に防衛力を整備し、自衛隊を管理運営してきており、このような認識は、政府として一貫しているものである。
二について
(1)及び(2) 次期対潜機の選定については、防衛上の見地に立つて所望の性能が得られ、費用対効果の上で優れているものを選定する所存であり、その選定の経緯についても、可能な範囲で国民に明らかにしたいと考えている。しかし…