質問内容政府は、「国旗・日の丸、国歌・君が代」の法制化を検討しているが、わが国には現に「国旗・日の丸」は現行法として存在している(国歌・君が代は、明確な法的根拠はない)。にもかかわらず、なぜ政府は「国旗・日の丸、国歌・君が代」を同列の慣習法というのか。
また「国旗・日の丸」は、現に法制化されているのになぜ「国歌・君が代」と一本化した新規立法を必要とするのか疑問である。政府は、一本化の新規立法が必要である…
答弁内容一の1について
商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)のうち、国旗の様式に関する規定は現在も有効である。
一の2及び7について
商船規則は、船舶に掲げるべき国旗の様式を定めたものであり、国旗一般について定めたものではない。
一の3について
商船規則は、船舶に掲げるべき国旗の様式を定めたものであり、国旗一般について定めた法律はない。しかしながら、長年の慣行により日の丸が我が国の国旗である…