鈴木康友 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)
このページでは、鈴木康友衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20
質問主意書提出本数(衆議院)
在籍期
提出数
順位
42期(2000/06/25〜)
0本
-
2本
37位
衆議院在籍時通算
2本
463位
質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)
43期(2003/11/09〜)
法人税法における公示制度に関する質問主意書
第159回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2004/06/01提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容法人税法第百五十二条において、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人につき、法人の名称、当該所得の金額又は連結所得の金額その他の事項を公示しなければならないと規定されている。しかしながら、企業が当該公示要件を満たし、申告書が公示されたことにより、商取引上、取引相手先より取引条件の変更を迫られる等…
答弁内容一について
お尋ねの法人税の公示制度は、法人税についての申告所得金額が一定の金額を超える納税者の当該申告所得金額を公示する制度であり、所得税、相続税及び贈与税における制度と同様に、第三者による監視という牽制的効果により、適正な申告の確保を図ることを目的としている。
公示制度は、公示を端緒として税務執行当局に脱税等に関する有力な情報が寄せられる場合があることや納税者が自ら正確な申告を行うことを間…
農地法における農地の定義に関する質問主意書
第161回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2004/10/13提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容農地法二条一項前段において「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と規定されている。この解釈につき、農林水産省経営局構造改善課長名による13経営第6953号によれば、
1.農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は、引続き農地法上の農地として取り扱って差し支えないとし、コンクリート等で地固めし、…
答弁内容一について
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項においては、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」と規定されており、この「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいうと解している。御指摘の通知は、農地をコンクリート等で地固めしその土地に労費を加え肥培管理を行うことができなくなる場合については、その土地は同項の「農地」には当たらなくなるが…
※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。
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データ入手日:2024/10/20
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