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山本太郎 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

山本太郎[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、山本太郎衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



4本
30位



衆議院在籍時通算
4本
325位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

49期(2021/10/31〜)

竹中平蔵氏の度重なる政府会議委員起用に関する質問主意書

第207回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2021/12/13提出、49期、れいわ新選組)
質問内容
先の令和三年十月十三日の参議院本会議における野党議員(森ゆうこ君)の質疑において、「新自由主義からの決別を国民に分かりやすく示すならば、新自由主義の旗振り役であると多くの国民が認識している竹中平蔵氏と決別することをお勧めします。総理、いかがですか」と、安倍・菅政権において、数多くの政府の諮問会議等の民間議員になった竹中平蔵・パソナグループ会長とのいさぎよい決別を求める質問があったことに対し、岸田文…
答弁内容
一の前段及び二について
デジタル田園都市国家構想実現会議は、内閣総理大臣及び関係国務大臣のほか、地方活性化及びデジタルに関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が指名する者をその構成員としているところであるが、個別の人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
一の後段について
竹中平蔵氏は、国家戦略特別区…

発熱者及び新型コロナウイルス感染者等の移動手段に関する質問主意書

第207回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2021/12/15提出、49期、れいわ新選組)
質問内容
発熱や倦怠感、呼吸困難等の症状を有し、新型コロナウイルス感染症(以下「当該感染症」という。)に感染した疑いがある者(以下「感染疑い者」という。)が医療機関等を受診する場合については、厚生労働省によって作成された「新型コロナウイルスを防ぐには」とのリーフレットにおいて「公共交通機関の利用を避けて受診してください」との注意が発出されている。
一方、医療現場においては、当該感染症との診断を受けた者(以…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「発熱者」及び「感染疑い者」が、医療機関等を受診等するため移動する際、公共交通機関を利用することについて、法令上の制約はないが、感染の拡大を招くおそれがあることから、厚生労働省においては、都道府県、医療機関等の関係者に対し、「発熱患者等が医療機関を受診した場合の主なフロー」(令和二年十月十六日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡の別紙一)を示し、同…

政府の生活保護利用の積極的な広報活動に関する質問主意書

第207回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2021/12/16提出、49期、れいわ新選組)
質問内容
新型コロナウイルスは災害と考える。そこにどのような施策が必要かを問うとともに提案したい。まずは現実の共有から行いたい。
総務省の最新の労働力調査では、仕事を失った状態が一年以上続く「長期失業者」は、今年七月から九月は月の平均で六十六万人に上り、昨年の同じ時期より十八万人増えたという。新型コロナの影響により「失業が長期化する傾向が続いている」と総務省はコメントしている。
他にも、国税庁・「民間給…
答弁内容
一について
お尋ねの「その規模は昨年を上回る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、昨年から引き続き、生活保護の要件や申請方法等について、厚生労働省のホームページに掲載するとともに、令和三年十二月十七日には、SNSを通じ、ためらわずに福祉事務所に御相談いただきたい旨を呼びかけ、地方公共団体においても、このような情報のホームページへの掲載…

「検査を行わなくとも臨床症状で新型コロナウイルス感染者と診断してよい」との方針変更に関する質問主意書

第208回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2022/01/27提出、49期、れいわ新選組)
質問内容
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は本年一月二十四日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」との事務連絡(以下「当該事務連絡」という。)を各自治体に向けて発出した。当該事務連絡は、今後感染がさらに継続して急拡大した場合に備え、患者の症状や重症化リスク等に応じて、適切な医療の提供が確保されることを目的として、各自治体(都道府県又は保健所設置市)の判断で行うこと…
答弁内容
一について
御指摘の「当該事務連絡」(以下「令和四年事務連絡」という。)においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、その長。以下「都道府県知事等」という。)の判断で行うことが可能なものを明確化したものであり、御指摘のような「これまで可能としていなか…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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