城島正光/光力 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

城島正光/光力[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、城島正光/光力衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



41期(1996/10/20〜)
0本
-

42期(2000/06/25〜)
3本
38位

43期(2003/11/09〜)
4本
26位

45期(2009/08/30〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
7本
232位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

42期(2000/06/25〜)

第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

第156回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2003/03/19提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。
一 第一八条の二「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる。ただし、その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」のうち、「使用者は、この法律…
答弁内容
一について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百二十七条第一項においては、「当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後二週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」と規定されており、民法上は、使用者が二週間の予告期間を置けばいつでも労働者を解雇できることとなっている。
労働基準法の一部を改正する法律案中の労働基準法(昭和二十二年法律…

第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関する再質問主意書

第156回国会 衆議院 質問主意書 第51号(2003/04/11提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。
一 第八十九条第三号に基づき就業規則中に「解雇の事由」の規定が存在することは、第十八条の二でいう「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」に該当すると解するのか否か。
二 (前掲一項の質問に対する回答が「該当する」の場合)
どの法律のどの規定に該当して、解雇に関…
答弁内容
一及び二について
労働基準法の一部を改正する法律案中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条の二(以下「第十八条の二」という。)における「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」とは、使用者がその使用する労働者を解雇することが制限される場合が法律で規定されているものをいうものである(労働基準法第十九条等)。
一方、労働基準法の一部を改正…

総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問主意書

第156回国会 衆議院 質問主意書 第142号(2003/07/25提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
二〇〇三年六月三十日付、総合規制改革会議議長・宮内義彦氏より、衆議院議員・城島正光宛、添付した文書が内容証明にて送付された。このことにつき、以下政府の見解をお尋ねする。
一 総合規制改革会議とは、内閣府設置法第三七条を根拠に内閣府に設置された合議制の機関であると承知するが、宮内氏が総合規制改革会議議長の役職名をもって、立法府の一員である衆議院議員宛、総合規制改革会議に関する事項につき文書を出すこ…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの文書は、「総合規制改革会議議長 宮内義彦」の名義となっているが、総合規制改革会議の決定を経て作成されたものではなく、また、総合規制改革会議議長の職務上作成されたものでもなく、個人の見解をまとめた私文書であると承知している。一般に、私文書の名義人が、当該私文書に公職を示す肩書を記載することもあり得るものと考えている。
四及び五について
お尋ねの文書は、一から三まで…

43期(2003/11/09〜)

第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書

第159回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2004/03/31提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。
一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。」と規定しているが、係る所要の措置を講じた場合、給付水準が附則第二条第一項が規定する百分の五十を下回ることとなる場合があるという解釈は誤りであるというのが内閣の見解か。
二 附…
答弁内容
一について
お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について、同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来に…

内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金の加入実績等に関する質問主意書

第159回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2004/04/19提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明らかにした上、万一公的年金に加入していない或いは保険料を未納の時期があった場合、どのように対処されるか明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
小泉内閣総理大臣の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。

小泉内閣の閣僚等に係る公的年金の加入実績等に関する質問主意書

第159回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2004/04/19提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である小泉内閣の各大臣、各副大臣及び各大臣政務官(小泉内閣総理大臣を除く)の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明らかにした上、万一公的年金に加入していない或いは保険料を未納の時期があった閣僚等がいた場合、政府としてはどのように対処されるか明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
小泉内閣の各国務大臣、各副大臣(内閣官房副長官及び副長官を含む。)及び各大臣政務官(長官政務官を含む。)の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。

雇用保険制度に関する質問主意書

第160回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2004/07/30提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容
一 平成十四年十二月五日、与党三党(当時)は雇用保険制度の安定的な運営のため、与党三党合意を締結し、このなかで保険料率の変更について「平成十七年三月三十一日までの間に、当基金の運用状況に鑑みても、雇用保険の給付に支障を生ずるおそれがあるなど保険料率を変更しなければならない財政状況に立ち至ったときは、与党三党幹事長・政調会長に諮り、了解を得た上で、弾力条項に基づき〇・二%の範囲内で増率変更するものと…
答弁内容
一について
雇用保険率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第九条の規定により読み替えて適用される同法第十二条第五項の規定に基づき、毎会計年度において、当該年度の雇用保険の徴収保険料額(同条第六項に規定するものをいう。)並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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