このページでは星野芳樹参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○星野芳樹君 私は無所属懇談会を代表いたしまして、只今上程せられました在外同胞引揚に関する感謝と、その引揚促進に関する決議案に対しまして、心からなる賛意を表する者であります。更に未だ帰らざる肉親を待つ留守家族に推されて本院の議席を汚し、又幾たびか引揚促進を切願する留守家族の息詰まるような大会に参列いたし、又あの子供を背負つたおかみさん達と共に、幾たびか街頭を練つて、歎願行進に参加した私として、今日ポツダム宣言受諾滿二年の意義ある記念すべきこの日に、衆参両院日を同じうしてかかる決議案の上程され、か弱き留守家族の血の叫びは、ここに遂に國論として取上げられるという感謝すべき事態に接して、誠に目頭の熱……
○星野芳樹君 無所属懇談会は佐々木良作君を指名いたします。
○星野芳樹君 私はインフレーシヨンに対する抜本的な製作をして頂く決意を促すために、暫くインフレーシヨンの惨禍を紹介いたします。私は上海に六年間おりましたが、その間に物価が実に百万倍になりました。それでその惨禍をまざまざと見せ付けられたのでありますが、これは経済官僚が、物価が安定しておるというような瞑想的な考えを持つて、経済の動的に解しないために、惨禍はますますひどくなるのであります。私は上海で食パン製造をやつておりましたが、上海の経済官僚は、物価が安定しておるという空想に立つた机上プランを以て、原価計算を一銭一厘細かく計算いたしまして、そうして例えば生産のために、原料、労賃のために十万円掛かる……
○星野芳樹君 先程の委員長の報告にもありましたように、この法案は警察犯処罰令に代るものであります。そうして警察犯処罰令が幾多のこの労働運動、農民運動、いやその他人権を護る運動、一般人民の人権擁護の立場を侵害して來たということは事實であります。そのために外部において、この軽犯罪法案に対する非常な反対機運が多かつたのでありまして、その疑いは、これを再び労働運動、農民運動等にも適用するのではないかというのでありまして、ところが政府委員の答弁は、これには適用しないということを再々言明せられたのであります。更に中村委員からは、特に労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならないという……
○星野芳樹君 私は無所属懇談会を代表いたしまして、この決議案に対して誠に時機を得たものとして賛成の意を表する者であります。 誠に輸送力は産業復興の根幹であり、産業復興が成るか成らないかは、偏にこの輸送力に係つておることは明らかであります。急を要する工業施設や復旧を要する都会の住宅の建設、これが遅々として進まないその原因は、すべて輸送力の不足に係つておるといつても誤りがないと思うのであります。この故に輸送力の強化は、すべての再建の鍵であります。この点は何人にも異議はないと思いますが、問題は、如何にしたらば輸送力が本当に増強できるかということであります。輸送力を増強するために、輸送施設の改良のた……
○星野芳樹君 今回無題の自由討議の機会を頂きまして、私は私の年來の抱負である平和擁護について一言述べたいと思います。この平和を擁護し、平和を維持したいという願望は、八千万全図民の心の底に抱いておるものであることは、今年の春あの在外未帰還同胞の帰還を願つておる留守家族の間に私が提唱いたしまして、我々の最も念願とするところは世界の平和維持である、これを米ソ両主権者に嘆願書として出そうという提案をしたところ、実に意外にも全國一千百二十八万通集まつたという事実を以てしても知られるのであります。それでこの平和という國民の輿望に押されて、平和がはやり言葉になつておりまして、平和デパートとか平和商会というよ……
○星野芳樹君 只今提出された決議案に対しまして、労働者農民党員を含む無所属懇談会は、他の各党に優るとも劣らざる熱意を以つて賛成の意を表する者であります。更に加えて、この決議案の有効なる効果を挙げることを願うものであります。 それについて一言申したいことは、どうしたらばこの引揚促進が本当に実効を挙げるかということであります。これに対しては、この事情については、先般九月十四日に民主主義擁護同盟の代表がソヴイエト大使館に歎願に参りましたときに、ソヴイエト大使館ゲネラウフ氏より、引揚の思うように行かない原因はソヴイエト極東地区の輸送事情であり、人は五ケ年計画による輸送力が増大したろうと言うだろうが、……
○星野芳樹君 私はこのたび紅露委員長から報告された吉村隊に関する報告書に対して、敢えて少数意見をここで述ベるゆえんは、この紅露委員長から報告された多数意見なるものは、多数とは雖も、少数より多数であるという少数意見に過ぎず、これに対しては北條委員から、かかる重大な問題であるから努めて満場一致で纏めようとしたにも拘わらず、一部の何と言いますか、一部の人々が強引に、この少数よりちよつと多数の少数意見を纏めたものであるから、敢えて一言するものであります。而もその結果たるや、在外同胞、更に留守家族数十万の運命に関するものであるから一言するのであります。 この報告書において吉村隊事件の原因を二つに分けて……
○星野芳樹君 私は、この度の私の発言に対して懲罰動議が出され、懲罰委員長より只今委員会としては戒告というような御報告があつたようでありますが、これに対して、私は何らその戒告の理由がないと思いますので、一身上の弁明のために暫らく皆樣の貴重な時間を割かして頂きます。 先ず第一に、懲罰動議を草葉隆圓君より提出されたのでありますが、この中に、私が特別委員会の審議を妨害して、一々遅々として進まなんだのはそこにあると信ずると、殊に委員長が御婦人でありましたような関係で、その一点について星野議員の態度に非協力のところがあつたというようなことをお書きになつておりますが、私のいわゆる失言と言われる問題は、吉村……
○星野芳樹君 講和問題について、すでにいろいろな討論が繰返されましたが、その度に吉田首相の答えは曖昧糢糊として、国民一般は、吉田首相という人は国民を迷わせるのを本懷としているかとさあ考える傾きがありますので、私はここに機会を提供いたしますから、七点について明確なる答えをして頂いて、この国民の疑いを晴らして頂きたいと思うのであります。 先ず第一に、吉田首相は十一日の本院における答弁において、單独講和が全面講和への道ならば喜ぶべきだということを言つておりますが、これは先ず第一に、吉田首相は再三、仮定に基いたことは言わぬと言われているに拘わらず、仮定に基いております。而もその仮定たるや誤まつた仮定……
○星野芳樹君 私は只今上程されました仲裁裁定に基く給與支給に関する決議案に対して、無所属懇談会を代表いたしまして、簡單に賛成の意を表したいと思います。 その理由は、この裁定案は、仲裁委員会の裁定なるものが公共企業体労働関係法三十五條によつて最終的決定であるということが明記されている法律上の建前のみならず、更にこの仲裁委員会の委員は内閣総理大臣が自己の責任を以て任免しているということからしても、当然権威あるものであり、更にこの裁定案には国鉄及び労働組合両方が従うべきものでありますが、一方、国鉄は資金資材の面においては政府の監督を受けているのでありますから、当然この裁定案に対する予算措置は政府が……
○星野芳樹君 今日は私は自由討議の機会を借りて、聊か首相に外務大臣としての質問をするのですが、由来このいろいろ講和会議に関する質問がなされましたが、首相は具体的のことは全然答えられないので、これはまあ具体的なことは答えないことが正しいという、まあ信念だか考えだかを持つておられるようなんで、これは聞いてみても無駄ですから、無駄なことはいたしませんで、私は方面を変えて、講和会議とか日本の将来とかを考える前提になるこの現在の世界歴史の段階、新段階をどういうふうに把握しているかという点について伺いたいと思うが、この点は首相も当然何も機密もないので返事ができると思うのであります。 先ず第一に、吉田首相……
○星野芳樹君 本員はこの際、所得税の更正決定に関して緊急質問をすることの動議を提出いたします。
【次の発言】 二月末以来、税務署から更正決定を国民に送付されて以来、国民はこの税金の苛烈なるを今更のごとく驚き、全国至る所この悪税に対する憤激の坩堝と化しておる状態であります。この原因はそもそも政府が二十四年度予算において貿易調整資金を全部これを税金の増額にかけ、更に復興金融金庫に多額の債券返還をしたというようなもの、この予算を政府が作り、これを與党が通したところに責任があるのであります。それが行政措置として税務署より国民に取立てるに至つて、更に政府の官僚は、政府が金融資本擁護である特質を発揮して、……
○星野芳樹君 只今の資料配付について参考になりそうな方に配付するというような、何か基準のない、坂西さんの御判定によるようなことでは何となく心許ない。それぞれ正式な理事というものがありますし、それから各会派というものがありますから、各会派に一部配付になればその会派の者は廻して読むことができる。そういうようにその基準をもう少し公正にやつて頂きたい。そういう参考になりそうな、御利用ができそうな方というのは、あなたの御判定でおやりになるのですか。
【次の発言】 第一の点については外務委員の申された通りであると思います。要するに、世界國家機構の思想を、民間の声としてできるだけ反映して行くということは常に……
○星野芳樹君 色丹の方だけですか。
○星野芳樹君 大体報告でよく分りましたから、討議に入つたらどうかと思いますが、いかがでしようか。
【次の発言】 僣越でございますが、この問題は非常に特殊的な氣持を以て陳情して來た、極めて同情に値いする問題でございますけれども、問題を公式な外務委員会として取扱うには余りにも個別的な問題であり、むしろこれは外務委員長なりの添書を以て各方面に、専門委員なりが御奔走下さつて、米軍の側にこのことに認識して頂いて、向こうからお招びになるという御便宜をお図りになるという点に御助力すべきであつて、問題として外務委員会として採択するには、余りに問題が個別的だと私は考えるのでございますが、皆さんいかがでございまし……
○星野芳樹君 岡田委員及び大隈委員の意見には全く賛成であります。これは全く必要ないものと認めます。
○星野芳樹君 外務大臣が、殘留者がソ聯地區に約八十五萬人、この全部の送還が終るのは來年の秋になると言われたのですが、本年は殘り五ケ月、明年が十二ケ月、合せて十七ケ月で、丁度來年の暮になる、而も結氷期ということがありますね、そうすると、現在の状態じや再來年と考えるのが至當じやないかと思います。尚この問題は今の外務大臣の報告で解消されるわけですが、解消されても、結氷期ということをお忘れなく考えて頂きたいと思います。 それから中共地區の問題ですね、これにはどういう具體策があるのですか。中共地區の殘留者を歸すという方法について何かお考えがあるのでしようか。
○星野芳樹君 本日大臣にお聞きしようと思つて参つたのですが、大臣がお見えになりませんで甚だ遺憾の意を表するものでありますが、局長がお見えですから局長から大臣に代つて御説明できないでしようか。
○星野芳樹君 私素人考えになるか知れませんけれども、樺太では、住民は殆んど邦人であつたと思うのであります。それでこれは申訳ないことでございますけれども、医師の制度というのも、帝國主義時代には、邦人を扱うのと、原住民を扱うのとでは程度を下げることもあつたと思います。その意味で樺太の医師は、とにかく邦人の生命と身体を扱つて故障がなかつたという意味で、学歴その他は別として、実際上の経驗、技能においては、内地の医師と余り遜色がなかつたと考えられるのではないかと思うのであります。この意味においてもう一度御考慮して、この点を御奔走あらんことを切に希望する者であります。
○星野芳樹君 庶民金庫の貸付が、元來放出になるべきところまだ三億五千万円が放出になつていないでそのままになつておりますが、引揚者は庶民金庫によつて、金を借りることが唯一の自力更生の手段であり、非常にこれを渇望しておるのですが、これを十一月末までに貸出すという言明が與えられるでしようか。この点政府にお答え願いたいと思います。
【次の発言】 できるだけというと、これは政府部内の事務上の手続きだけの問題ですか、他に何か……。
【次の発言】 政府内だけの問題でしたらでき得る限りという表現より、もつとするという御返答を頂きたいのです。例えば引揚促進というようなことで、日本の政府としては如何ともし難い面の……
○星野芳樹君 今の問題はもうよいのですか。
【次の発言】 復員局の森田局長にお伺いしたいのですが、ちよつと速記を……。
【次の発言】 それでは第一経理部長のご説明をお願いします。
【次の発言】 今のお話で、こういう例は如何ですか、七月に遡つて支給されるわけですね、そうすると最近帰つた人間というものは、帰るまでの間は、手当が七月から與えられるわけですか。
【次の発言】 それから南方で、未だ公報を受取つておらないで、生死不明となつておる方がいるわけですね、これは事実上は甚はだ見込が少いと見られるのですが、法規上はまだ戰死の手続にはなつていない方がありますね、その遺家族はやはり給與を受けるのでしよう……
○星野芳樹君 無所属懇談会は、文化委員会に付託されることを望みます。
○星野芳樹君 異議なし。
○星野芳樹君 問題は急を要するのですが、次の機会といつて自然休会になつてしまうということのないように、成るべくその前に願います。
○星野芳樹君 時間が大変とるのを避けるために、私議論をいたしませんが、一言断つて置きますが、私の考えといたしましては、引揚げて來られました方に國旗を重点的に配給するということには反対であります。その理由を説明して、この会議に貴重な時間をとる必要はないと思いますから、説明いたしませんが、そういう意見もあるということだけ発表いたして置きます。
○星野芳樹君 私はこの在外同胞引揚に關する特別委員會が差迫つておる引揚者の生業資金の問題、それから在外同胞を早く歸すという問題、これに重點的に推進して頂くことを熱望する者でありますが、この前以來引揚者に對して全部國旗を配給するという要望が持出されておるので、これに對して大目的の遂行のために一言時間を取らして頂きます。 私は何といつても、この委員會の大目的はまだ歸つて來ない人を引揚げさせることと、引揚者の生活を厚生する。そうして大目的のためには、引揚促進のためには、先ず結局ソヴイエツトを動かさなければならない。諸外國の同情を得なければならん。又ソヴイエツトに歎願するには、國内の、むしろいわゆ……
○星野芳樹君 問題は小さい問題ですが、十二、三日前に本委員會の特別委員長中平氏、理事山田氏と共に、私上野驛にシベリヤから歸つて來る人を迎えに行つたのです。ところがその食糧が、御飯の量がどうも見掛けが少ない。餘りにひどい。併し勿論配給量を超えることはできない事情もよく分つておる。併し配給量より少かつたなら重大問題だと思いまして、その次にはこちらで一人分のお米を煮て行きまして、焚いて参つて、それを實際目方を計つたら五十匁ある、ところが食堂などは一食分が六十四匁だと言う、そうすると十四匁程少ないわけです。併しああいうところの食堂なそにはいろいろの事情があつて、そういうところに鞘がないとやつて行けない……
○星野芳樹君 何か入れた方がいいと思いますね。
【次の発言】 別にありません。
○星野芳樹君 この三項のところですね、二項目に檢察官適格審査委員會の内容があるわけですが、それに國會議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員という構成があるわけでありますが、國會議員は國民の代表であり、その他は學識識見を所有する人たちという意味だと思いますけれども、私共の了解に苦しむところは、檢察官の心身の故障及び非能率によつて害を被るのは、これは一般國民じやないかと思うのでございます。それで害を被る方の人たちを代表する者が入つていないように思われるのであります。國會議員は國民の代表でこれはいいですが、あとは全部いわゆる既存の……何といいますか、悪くいえば閥というようなものの範……
○星野芳樹君 二十三條第三項の「議決を相當と認める」というところに對しては「相當と認める」ということであれば、相當と認めなければ問題にならないという意味であつて、法務總裁の獨裁的な權限を増すことになるので私は反對であります。 それからもう一つ、この委員の選任に十一名の委員のうち國會議員以外の者はいわゆる學識經驗者というものを集めたわけでありますが、この學識經驗者といいますが、檢察官の業務上の非能率その他により被害を受ける層の代表を網羅しておると考えられないのであります。一般的に又こういういろいろ學識有經驗者というものの下にいろいろな委員會とか、いろいろな相當な權能を持つた機關が續々できている……
○星野芳樹君 最初に竹中さんにお伺しますが、竹中さんは軽犯罰法が労働組合の正当なる発達を阻害する虞れがあるという理由を以て、大多数の國民の利益を擁護する労働組合運動には適用しないという條項を入れられたいというように述べられましたが、この正当な発達をこれによつて阻害する虞れがあるのは労働運動のみならず、農民運動もありましようし、又その時々の特殊の情勢に対する大衆運動があると思うのであります。例えば現在の引揚運動、こういうようなものがあるのですが、單に労働組合運動のみのおつもりですか、その点を伺います。 それからもう一つ藤岡進さんに伺います。藤岡先生は御高見を述べられ、非常に独創的の御意見で面白……
○星野芳樹君 只今提出された中村委員の案に対して私は賛成する者であります。その理由は、こういう文を前文に附するということが、法律の形式上はどうかという御議論があるでしようが、本法案が労働運動に適用されるのではないかという、社會的懸念が相当濃厚であり、立法は形式的にのみでなく、政治的にやはり社会を安心せしめるということが必要だと思いますので、是非これは入れるべきものと考えます。
【次の発言】 只今松村委員と前之園委員のお話を伺いましたが、前文に入れるということが反對だということは、法の体裁として悪いというように承れるのですが、成る程法の体裁としてもそうでございましようが、憲法にも前文があるのであ……
○星野芳樹君 裁判官、檢察官の俸給を改善するということは、誠に結構で、大いに賛成する者でありますが、私先日九州地方の司法の視察に参りまして、諸所の檢察官の方とお目にかかりまして、その方々の声に、俸給を貰つても裁判官、檢察官たる者は闇米を買うわけに行かないから、労務加配米のようにしてそういう問題を解決する方法はないか、特に縣廳の所在地から地方に出るとき、そういうようなときの加配米は出ないかというようなことがあつたんですが、そういうような点はどう御考慮なさつておるのでしようか。
【次の発言】 私が特にお願いしたのはその主食の問題なんですが、裁判官、檢察官たる立場から、特に闇の米も買えないということ……
○星野芳樹君 政務次官に伺いますが檢事の増俸する理由は、裁判官に準ずる仕事をしておるということでありますが、更にそれに対して準じておる仕事をしておる者に、裁判所の事務官として檢察事務官というものがありますが、これは行政官ですから、特に優待するということは官吏の俸給体系を紊するとになりましようが、実際上司法に関係する仕事をしていて、他の事務官と違つて司法関係の、法律関係の勉強もしなければならないと思う。ところが現在の待遇ではその余裕がない。而も裁判所、檢察廳の実情は、こういう人達の能力が不足なために、人員が不足でなくて、能力が不足なために、非常に裁判の澁滯を來しておる。これをなんとか研究費とかそ……
○星野芳樹君 ちよつと一言伺いますが、尾津さんは家に毎日お帰りになりましたか、お帰りにならないことが多いですか。
【次の発言】 夜お帰りにならいな方が多いですか。
【次の発言】 よそへお泊りになることが多いわけですね。
【次の発言】 一月の中、幾日くらい外に泊ることがありますか。
【次の発言】 帰らないときどこへお泊りかあなた分つておりますか。
【次の発言】 そうすると、朝用事があるとか、晩用事があるとかいえば、すぐ連絡が取れるようになつておりますか。
○星野芳樹君 私に無所属墾談会を代表して本委員委の席を汚す者として本修正案に対して賛成であります。理由は一々申しませんが、この本法案は、裁判官の重要なる責務と責任と職務に対し十分なる報酬をするという問題ですが、更に檢察官というものが裁判官に準ずる仕事をしておる、更に今までの経過がその採用について余り変らなかつた状態があるというようないろいろな議論があつて、その結果非常に複雜した結果として最も妥当なる解決がこれであると信じまして賛成いたす者であります。
○星野芳樹君 少し遡るんですが、百四十五條の「衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者。」、この「衆議院」は新憲法以來の衆議院ですか、ずつと遡るわけですか、どうですか。
【次の発言】 そうすると、内閣総理大臣も、これはその以後のことでありますか、以前には遡らないわけですか。
【次の発言】 そうしますと、参議院議員は前はないんですが、貴族院議員というのはどういうところへ入るのですか。
【次の発言】 そうするとその前の「公務員」というのも、ずつと前からということになつて、結局陸軍省とか、海軍省とか、そういうようなものも含まれるということになりますか。そうですか。
○星野芳樹君 只今松井委員から御質問の二百三十七條ですな、政府委員のお考えは、法の建前としてはそうでしようが、もう少し具体的にですね、この告訴を取下げられないためにいろいろできる不便があると思います。例えば名誉毀損とか、或いは横領とか、そういうもので、示談で済んでも、一旦告訴しちやつたので、もう取下げられないというので、問題を複雜とする点が多い弊害が大分あると思うのですが、そういう具体的な功罪をもう少し考察した答弁を願いたいと思います。
【次の発言】 今の政府委員の御説によると、個人より何というか、法律を重く見るという行き方ですが、結局法律というものは社会の安寧と民衆の福祉にあるのだと思うので……
○星野芳樹君 個別の質問をする先に政府委員の今後の説明にちよつと希望があるのです。政府委員の説明は、以前の法案と変りがないというと、ずつとそれで済ましてしまうようですが、この刑事訴訟法の改正というものは、新憲法発府によつて根本的に國の立前が変つておるから改正するので、むしろ改正しないところを何故このまま保たなければならないかという説明も必要だと思いますから、その点を注意して置きます。それから個別的には第三百十三條、これは弁論を分離したり併合したりすることができるという項ですが、この項に対して政府委員の説明では、親分、子分などがあつて、分離しないで併合してやると、子分の利益が十分護られない虞れが……
○星野芳樹君 只今高等裁判所の設置について、宮崎縣にするか、鹿兒島縣にするかという、前之園委員、水久保委員の御意見がありましたが、これは御両者が故郷を思つておられるという関係もありますが、私は故郷は群馬縣で非常に遠いので、何ら関係ないのですが、たまたま先般九州地方を司法委員会から視察に参りまして、その感想を申上げます。どちらが地の利が交通上便利だということは、公平な判断を願いたい。私の見たのはただ廳舍の問題であります。廳舍の問題は、実際において、鹿兒島においては燒けましたので、新造でありますが、弁護士の控室がない。そうして弁護士会から、これを國会が削つたろうと言つて、食つて掛かられたという状態……
○星野芳樹君 この少年法について一つ質問があるのですが、それは、この少年法が少年を非常に保護しておるという点は結構なのですが、少年法が滿十八才から二十才までに繰上げて適用されるという結果、第三條のごときは、その運用の結果むしろ犯罪防止という面の場合に、青年の思想的な活動を封殺する虞れがあることを恐れて質問する者であります。第三條に「次に掲げる少年は、これを家庭裁判の審判に付する。」とありまして、その第二号に「次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、將來、罪を犯す虞のある少年」ということがあり、大人ならば、何ら問われないものを、この滿二十才以下の少年には次のようなものを家庭裁判所の審判……
○星野芳樹君 本修正案に対して、修正個所については、全部賛成するものであります。但しこの修正案に盛られていない原案について、私個人としては未だ聊か不満もあるのであります。それは七十三條の第三項でありますが、勾引状又は勾留状を所持しない場合でも、急速を要するときは前二項の規定に拘われずと、こういう項があるのですが、これは、憲法に規定されたこの令状主義に反するものと思われるので、これはこの第三項を削除することが適当だと思うのです、政府委員はこれは令状に基礎を置いておるのだから、憲法に違反しないと言われておるのですが、これは憲法すれすれまで利用されようとするのであります。すれすれまで利用されると、そ……
○委員外委員(星野芳樹君) 議題は自由としてはどうですか。
○星野芳樹君 その次の問題はどうですか、木下委員から出ておりますが……。
○星野芳樹君 私は、主に官房長官に伺いたいのですが、先程矢野委員の一般質問に触れましたが、引揚問題の最も重要な問題である未帰還者に対する待遇でありますが、現在では未帰還者給與法によつて、本人に一ケ月百円、留守扶養家族に百円が、ベースの改訂で百五十円になりました。留守扶養家族に対して一人二百二十五円というのみであります。併し一家の支柱を在外に抑留されている留守家族は、これでは到底生活ができないので、殆んど雀の涙という支給額であります。これに対してこれの増額の要望が留守家族から燃烈なものがありまして、去る九月二十一日の留守家族大会、あの五百数十名が断食したという留守家族大会の主要な國内的要求の一つ……
○星野芳樹君 それは衆議院と交ぜたらいるのじやないか、私どもの方も婦人はいないけれど、衆議院には松谷さんがいるだけで……。
【次の発言】 いつ取ることになりますか。
【次の発言】 只今の大蔵省政府委員のお答によると、未復員者給與法の改正は、ベースが改訂にかなつていないからベースを改訂するという御発言ですが、今の災害補償法の方は、それで了承いたしますが、今日の給與の改訂ですね、それを大藏省当局はベースの改訂に比例した率だけの改訂で十分だと思つておられるのか、これに対しては、全國の留守家族が血の叫びを以て、根本的には、外地において誰かが果すべき労働に服しておるので、國家の公務員として扱うべきで、平……
○星野芳樹君 関連しておるので伺います。未帰還者について災害補償法が適用されるとしても、その計算の根本になる未帰還者給與法が月額百円などという小さい額では、先程委員から指摘された通り不公平だと思う。これは絶対に直らないか、この点をどうお考えになつておるか、留守家族の大会の決議としては、これを月額二千百円ぐらいということを要求されておる。前内閣もこれに対しては相当大幅の増額をする用意をして、本内閣に引き継ぐといわれておるのですが、これに対して予算にどういうふうに盛られておるか、この点をはつきり伺います。
【次の発言】 一應返事を願いましよう、簡單でも。
○星野芳樹君 開会に先き立つて政府委員に一言申しますが、本日は十時の法務委員会の開会で、委員一同が十時から揃つているに拘わらず、政府委員が実に五十分近くの遅延をされております。民主主義の根本要義は先ず時間の厳守から始まると思います。今後かかることのないように嚴重に注意をいたします。
○星野芳樹君 御研究になつておることとは全然別なことですが、法務廰当局に伺いたいのですが、最近中央電話局で以て、委員長以下逮捕した事件がございまして、この経過と理由を、今日御返事ができなければ、明日お願いいたします。
○星野芳樹君 昨日私が質問した、数日前丸の内電話局の組合員を逮捕した事件について、その理由と事情を伺いたいという質問をして置きましたが、これに対してお答えをお願いいたします。
【次の発言】 只今の御答弁によると、局長さんの申告によつて警察が発動したと言われておりまするが、私は組合員の方から聽きましたところ、この原因は超過時間勤務の手当を支給する約束ができたところが、その超過勤務手当を局長その他が私して多く使つて下に廻らなかつた、それが原因だつたということが報告されております。これも一方的報告ですから、そのまま信ずるのもどうかと思いまするが、若しさようなことがあつたならば、これは組合員が正当なる……
○星野芳樹君 引揚同胞対策審議会設置法改正に関する法律案が通りまして、その具体的な処置について今会期中にしないと休会になつてしまつて、うやむやの内にそれが決定されるというようなことがあるといけませんから。
○星野芳樹君 どつちの收容所ですか。
【次の発言】 幾つも伺いたいことがあるのですが、向うの生活が最近よくなつて來たことも、私は方々の報告を聞いて、大体比較的によくなつていることはよく分つておるのですが、それにも拘わらず、樺太から帰られる方の荷物を見ますと相当持つておるけれども、私は上海から引揚げたのですが、上海から比べると荷物の質が惡い。そういうところで、もう少し生活がよくなつたということを具体的に伺いたい。つまり一月何ルーブル位どの位働けば貰えるか、そのルーブルでどの位のものが買えるか。それを具体的に伺いたい。それから引揚のことについては、私は天田委員や淺岡委員とちよつと考えが違うのですが……
○星野芳樹君 私の一昨日の発言の中に、「暴漢」という言葉がありましたが、これは委員長の再三のお話もあり、委員会を穏かに進めて行くという意味において、速記から除いた戴きたいと思います。
【次の発言】 一昨日の私の発言中に「暴漢」という言葉がありましたのは不穏当ですから取消します。同時に引揚げの問題については、國際事情もあるのですから、各自愼重に御考慮あらんことを切に希望するものであります。
【次の発言】 只今の細川委員の提案について私賛成するものであります。この問新聞紙上にああいう投書が出たということだけでも、召喚して実情を調べた方がいいんですが、それよりもやはり帰りの船の中でたとえ事情がどうで……
○星野芳樹君 死んだか、死んでないかということははつきりしないでも、暴行が行われたということだけはこれは明らかなので、今後は暴行一切が行われては困るので、これを根絶するためにやはり調査は必要と思う、その意味でやはり被害者と加害者、それから同船した者それから船員ですね、そうした者を喚問して調べるというのが一番適当じやないかと思うのです。
【次の発言】 僕はそういうことを言つたのじやない、死んだ者があるからでなく、とにかく暴行があつたから調査するということです。
○星野芳樹君 岡元愛祐委員長が出ておられるので、事情はよく御存じのことと思いますが、念のためちよつと加えますが、今まで軍人軍属でまだ在外にあつて帰らなかつた人には、特別給與及び家族扶助が出ていたわけです。ところが同じ條件でシベリア等におる、例えば開拓移民などで行つて、軍籍になかつた者があるのです。これに対しては今までの法律は何ら給與がなくて甚だ不公平であつたのであります。現状においては全く軍人軍属と同じに扱われておるわけです。同じ境遇にあつて同じ労苦を甞めておる。これに対して何らの給與もなかつた。非常に不公平であつた。この点を本委員会は一年以來の懸案として、これがこのたび特別未帰還者給與法とい……
○星野芳樹君 只今の問題について私は大野委員の意見に賛成するものであります。その理由は松井委員も今刑の量定を裁判官が、檢事の求刑を参考とするということを言われたが、実際参考としているのであります。参考とする以上はすでに刑の量定に対する一種の拘束になつてる、先入観念になつている。こう考えざるを得ないと思います。こういうことは一般の社会にも、別の問題でも、よくあることで、例えば政党とか、組合が役員を決める。それをいきなり公選にしないで、初めどうも公選は工合が惡いから事務局が案を作る。それがやつぱり先入観念になる。やつぱり拘束であります。こういうことにおいて刑の量定に対して確かに拘束があると思います……
○星野芳樹君 先程鬼丸委員より熱烈に指摘されたのですが、鬼丸委員が見えていないので、代つて質問いたします。この会期が終りになつてから、ばたばたと幾つも法律案が出て参りまして、法案の名前さえも覚えきれないという状態で、我々が良心的に法案を審議するのに、誠にどう取扱つてよいか分らんような状態であります。これが多少の法務廳の慣例のごとく毎回閉会間際に幾つも出て來る。これでは、我我も良心的に審議し得ない。言葉を換えて言えば、法務廳が議員を愚弄しておるとも言える。議員を愚弄しておることは、即ち國民を愚弄することになるので、この点を法務廳として何か適切に、こういうことが絶対にないような方法をとられる御意思……
○星野芳樹君 労働者農民党を含む無所属懇談会を代表してちよつとこの法案について意見を言つて置きますが、経済界の変動、貨幣價値の変化に伴つて罰金刑を大幅に上げるということは当然の措置であつて、今回これが行われることは当然でありますが、何分法案の内容を見ると互いに相矛盾しておる所もあり、均衡を失しておる所もあり、我々としては緊急措置としてこれを賛成いたしますが、かかる杜撰な法案をそのまま長く残されては、國会の体面にもかかわるので、次國会においては精密にこの矛盾した点を補正した法案を直ちに上程するように要望して賛成するものであります。
○星野芳樹君 今のことについて……船長吊上げ事件とか、京都駅騒擾事件とかいつて、まあそれで新聞紙上に報道されたもので分り易いことは分り易いですが、すでに済んだことをそれを再び非常に、何というか挑発的な、こういう言葉を特に又出す必要がないのじやないか、あつさりと何というか客観的に引揚時の混乱とでも、諸問題とかということにして置いた方がいいのじやないか。
【次の発言】 これは引揚者に惹起された京都駅前混乱事件とあるのを、草葉委員の意見によつて引揚者によつて惹起されたというのを抜かすわけですね。京都駅前混乱事件はこれでいいわけですね。原因はどつちとも言わないでいいですが、船長吊上げ事件はちよつと刺激……
○理事(星野芳樹君) それではこれより在外同胞引揚に関する特別委員会を開催いたします。本日は梁瀬美智子氏の証人喚問を行います。初めに宣誓をいたさせます。
宣誓書
良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 梁瀬美智子
【次の発言】 皆さんにお諮りいたしますが、どういう形式で喚問いたしますか。
【次の発言】 只今の北委員の意見で皆さん御異議ないでしようか。
【次の発言】 それではそういうふうに進めたいと思います。
それでは証人梁瀬美智子さんに先ずその身分そしてどういう経過で満州まで行かれ、そしてそれから中共からどういう径路で……
○星野芳樹君 質問に対して返事をしておる最中ですから、もう四、五分待つたら……質問しておる最中に動議を出すから混乱する、返事をしておるのですから……。
【次の発言】 最後まで研究しようとしているのに、議事が打切られるのは横暴である。
【次の発言】 そうじやありません。外の人が長々と質問して、それを待つていたんで、北條委員程長いことはないと思います。一言です。
【次の発言】 少しで済みます。最後に伺いたい。井家さんが先程言われた、帰還者を和らげるようにいろいろ措置を研究しておるようでありますが、被害者の方から民主グループに対する投書箱がありまして、投書があるということは、非常にそういう和らげるの……
○星野芳樹君 今の問題に対してですね、今後こういう不祥事件を防ぐという問題を一つも討議しないのですか。今の矢野さんの御意見のように、何か他の議員との、あちらがよかつたこちらがよかつたというような意見で終つている。問題はそれでなく、あの不祥事件を起さないということであつた。ところがその結論は何ら討議しないで済むのですか。
【次の発言】 速記が完成したら、そういう問題を討議する委員会を作る……
【次の発言】 速記が全部纒まらないと……。二日間出た方には大体の結論を得ていやしないかと思います。今矢野先生は、警察力の充実というようなことを言われましたが、もう一つの問題は、結局あれは語解に基くのが原因で……
○星野芳樹君 赤鹿さんに伺いますが、そうすると、あなたのいられた將校收容所では、幾人くらい將校がいられたか。そういて一般的な待遇ですね、それもときによつて違うでしようが、初めの頃と終りの頃と、感情的でなく具体的にどのくらいの待遇を受けたか、どのくらいの被服が……。
【次の発言】 生活の点は御答弁ないのですが。どういう待遇を受けていたか、それも時間によつて違うでしようし、初めの方の終りの方と違うでしようが、具体的にどのくらいの食糧とか、どのくらいの被服を貰つておつたか、煖房装置はどうか……。
【次の発言】 今の矢野さんから日本の状況と單に限らないで世界のニユースですね、それをどういう形で知らされ……
○星野芳樹君 今の証言について……初め承徳ではあなたは名前を祕して兵卒の中に入つておられたのですね。ずつとウランバートルまで行くまで長でも何でもない一人の兵隊だつたわけですが、技術大学の建設場に行くとき初めて二百人の長になつたようですが、どういうわけで今まで名前も祕しておつた人が二百人の長になつたか、そこの経緯をちよつと詳しく伺いたいのですが……
【次の発言】 位階は何ですか。
○星野芳樹君 先程天田委員の質問に答えまして、処罰の場合ですね、日本人間のは無干渉だと、蒙古人との関係に対しては先方で処罰すると、最も重要な問題である仕事ですね、このノルマの遂行不遂行、これに対する処罰、これが部隊全体としての問題、それから個別に各個人がしない場合の処分、こういうものに対して、先方から指示があるか、どのくらいの中のある指示があるのか、これを伺いたいと思います。
【次の発言】 その個別の処罰の場合ですね、こういう処罰をしろと、決定版が來たわけですか。それとも天田委員の言われたように、こちらの隊長の手心があるんですか。
【次の発言】 証人にお尋ねしますが、二年間勤務されていたと言い……
○星野芳樹君 只今池田証人の証言によると、いわゆる曉に祈るという刑に処したのは、第一回に十五名、第二回に十五名、その外に十一名と証言されましたが、十一名という数を記憶されておるところを見ると、その一つ一つを相当記憶されておると見えますので、十一名に間違いないのか、十一名ならばその一つ一つの場合を列挙して頂きたい。
【次の発言】 これは皆逃亡兵ですか。
【次の発言】 その外は逃亡兵ですか。
【次の発言】 十一人のうち十人が逃亡兵ですね。
【次の発言】 その逃亡兵は、十人が一人ずつしたものですか。集團的に……。
【次の発言】 二人だけですね。
○星野芳樹君 私は天田委員の言われる通り、吉村隊事件についてはもう証人は必要ないと思うのであります。ただ、今委員長が言われたようなことはですね。これを法律的に裁く検察廳、裁判所の立場としては、徹底的に呼ばなければならないかと思いますが、我我の委員会の目的としてはあれで大体十分であると思います。それはもつと念を入れて調査すれば、いろいろの証人も喚問しなければならないけれども、我々の仕事はいろいろ沢山あるので、この問題のためにこれ以上呼ぶというのは必要ないとこう考えられるのであります。それからもう一つ千田委員も申されましたが、我々の委員会は法的にこれを処断するか否かということを審議する性質のもので……
○星野芳樹君 このいわゆる人民裁判に対して喚問するについての私の意見は、喚問するとすればこの委員会は権威ある結論を出さなければならない。併し本委員会の根本的目的は引揚促進であり、受入態勢の整備である。この受入態勢には一應参考になるが、まあ引揚促進に関係することですが、この際人民裁判を審議することが引揚促進に果して好影響を持つものであるか、悪影響を持つものであるかということを根本的に考えたいと思います。そういたしますとむしろこのことをトピツクとして取上げて喚問することは、無論全体としてはソヴイエトを友好的に動かして引揚数を増加せしめるという点についてはむしろ逆効果の方が多くはないか。併し現実にい……
○星野芳樹君 高橋証人に伺いますが、先程吉村部隊で送られた人の死亡者は、他の部隊よりひどかつたというような証言がなされましたが、それをもう少し具体的に述ベて頂きたいのです。
【次の発言】 生埋めですね。
○星野芳樹君 矢野委員からの注意はこういうわけなんです。こういう証人の喚問などというようなときは、原則として書いてある物を見ないで、記憶にあるものを言うというのが原則なんです。そうでないと書いた物を作つて來たとかいろいろな疑いを生ぜられる。だが問題が複雜ですから、あなたは書いた物を見ないと分らないものが沢山あると思います。それから成るべくできる範囲に記憶されて、それで分らないところを書いて物に頼る、こういう方法をとつて下さい、こういうわけです。
【次の発言】 今の浦田証人ですね。この杉田さんが死にたい、死にたいということを幾度も言われたということをあなたは言われるが、その死にたいというのには、……
○星野芳樹君 その手紙は渡邊廣太郎が自身で書いたものであるという確証があるものですか。或いは外の者が書いたかも知れないという可能性が残つておるのですか。
【次の発言】 只今の問題について千田委員は、連合國の機構をですね、これを発表するの何ら制限を受けてない、これを認めます。併し占領國というのに、これは占領國というのは連合國の占領國である。一つではないということもはつきりして置く必要があると思うのであります。
【次の発言】 小針証人に質問しますが、小針証人は新聞を編集したとき良心が苦しかつた……
【次の発言】 心が苦しかつたとそう証言されたわけですね。その中の理由として、新聞が天皇制廃止、財閥解……
○星野芳樹君 吉村隊事件のことで、この前委員長不在中、岡元委員長代理に申上げたのですが、委員長が舞鶴においての談話が新聞に出たのです。それが、この吉村隊事件は刑事問題にはなるまいと思うという記事が出ておる、こうしますと我々委員会の目的が、犯罪の在る無しを調べるのじやなくて、その眞実を調べて國民の不安を除くという建前を言つておるのですが、刑事事件になるまいということを言うと、犯罪の黒白を論ずることになるので、若しこれが委員長が言われたなら重大な誤まりですし、それから、過ちであつたかどうかはつきりして置きたいと思います。
【次の発言】 あなたに言つただけで……。
○星野芳樹君 この問題について岡元委員とかく小数意見があるというのを割当て、討議を避けようというのは重要な問題である。我々は飽くまで……(「そうじやない」と呼ぶ者あり)みんながどうしても納得しない点については、少数意見を保留しますけれども、委員長の報告というものは、在外同胞の運命について重大なる関係があるのである。だから我々はできる得る限りあなた方の頑迷な頭でも…未(「頑迷とは何だ」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 ……ですから十分に……、(「君の頭は何だ」「君の頭はおかしい」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 頑迷ということは政府に対して頑迷ということも言えますが、議員に対して頑迷ということもあり得る……
○星野芳樹君 北條君の案ですね、これは満場一致で決定する趣旨を盛つたと思うのです。そのときに、私は最後の点については聊か意見を述べて速記にとどめたい、それがなければこちらへ移れないということを申上げて、そうして速記を呼ぶことになつたのです。それで速記がついたので、私は最後のことについて一言申述べたい。
【次の発言】 更めてじやないのです。その意見の前提の下に……
【次の発言】 それに対して保留があるということを言つておるのです。
【次の発言】 委員長が抹殺しただけです。
【次の発言】 そうすると、発言を許さないのですか。
【次の発言】 議事進行について、この三十一頁の岡元案を審議する前に、私は……
○委員外議員(星野芳樹君) 最初に知事に伺いたいことと、それから後で総理廳の方に質問したいと思うのですが、これもお許しを願います。 どうも今日は群馬縣の水害対策で來られて、私も陳情を受けた一人であります。それが今度は知事を追究する立場のようで、甚だ工合が悪いのですが、公のことは公けとして、この問題は論じさせて頂きたいと思います。今の知事の御証言で、大体問題は明らかになつたと思うのです。ヒラは都市計画の費用を使つて新聞に織込みされたということが明らかになつたと思います。でこれに対する見解は、知事はリコールが若し成立した場合に、非常に前橋市民に迷惑になるだろうという憂えを感じられたということも、……
○委員外議員(星野芳樹君) 私はこの懲罰の動議が全く理由のないものと考える者でありますが、その前に、この委員会が何が故か、公開を禁止されておるのはあまり穏当でないと思います。私のこの問題は、全國民がまじめに考えるべき問題であり、決して暗默裡に祕密的に裁判を行うべきではないと私は考えて、一面委員諸兄の御再考を促したいと思うのであります。 それから理由がないという点では、大きく言いますと、三つになります。私の発言は何ら虚構の事実でなく、眞実を言つたことであるということ、これが説明は後にいたします。眞実を言い、而も眞実としては、或場合には眞実でも、あまり強過ぎることは遠慮すべきという場合もございま……
○委員外議員(星野芳樹君) 五日でございませんか。初めのを入れて……。
【次の発言】 大分沢山出ましたから弁明さして頂きます。
先ず第一に紅露委員長が、婦人委員長であつたがために、いろいろ先程申された附き纒うとか、執拗に言われたとか言いましたが、私は紅露委員長が婦人であるが故に非常に遠慮していたのであつて、若し男子の委員長であつたらもつと強硬に要求すべきことは要求する人間であり、曾て矢野氏が委員長であつたときも、非常に不公平な言動があつたときは常に抗議して、このときは、もう雷の割れるような大喝をされましたが、それでも屈しなかつたので、こういう、婦人だから、おとなしいから、弱いからということは……
○星野芳樹君 日附は忘れましたが、新聞紙上に参議院議長が、法務委員長の見解で、参議院の見解ではないというようなことを話されていたのですが……
【次の発言】 どうもその結果、そういう惡意でないより、むしろ余りいい結果でないような、そういう場合は、やはり委員長の問題は、法務委員会についての発言なんですが、問題は重要性があるから、各委員ともつと隔意なき懇談の末発表されたら手落ちがない。議長の方ももう少し友好的に考えて頂くようなしないと、あれでは何か法務委員会と議長とが思想対立があるかのごとく思われ、甚だ面白くないように感ずるんですが……
【次の発言】 新聞社は何かそれに対して対策をしましたが、出しつ……
○星野芳樹君 今までいろいろな請願がありましたが、その請願というのは、土地の事情としては誠に必要であるが、実際國家の経済上、財政上考慮して、直ちに適当かどうかということを討議すべきことで、又問題が非常にあたつたと思うのであります。併し地元民の意思を尊重して、我々はこれを採択して政府に送致する。この請願も成る程抽象的の文句が並べられていて、結果とすることは、借地借家法を改正しろ、惡いところは改めろというに過ぎないのでありますから、只今政府の答弁におきまして、政府の方としてもこれに対して何らかの法的措置を考慮しつつあるというので、別にその点においては國家の大計と背馳するものでもない。この請願のみを……
○星野芳樹君 この際地方に、この國民の直接請求の権限を危うくするがごとき事件が起きておりますので、これに対して法務総裁、法務廳として如何なる措置をなされるか、態度を持たれるかを伺いたいと思うのであります。この事件と申しますのは、群馬縣前橋市のリコール運動が起つたのでありますが、このリコール運動の趣旨は、担税力極度に減少、食糧窮乏のとき、都市計画事業の強行により、より以上市民の負担を強要するのを主題目として、以下七項目であつて、二月十六日に正式に市会解散請求代表者署名書を選挙管理委員会から公布されたリコール運動でありますが、この際に、リコール署名を集めておる期間中に、三月二十五日に群馬縣の縣知事……
○星野芳樹君 第五條の二項に「日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する政党その他の團体に加入している者は、中央委員会の委員となることができない。」と、こうあるのですが、こういう暴力で破壞することを主張しているという政党とか團体が具体的に存在しているとお認めになつているのですか。何党、何團体がそれに該当されるのか、ちよつと伺いたい。
【次の発言】 そうすると、現在結社の届出が出ている政党、團体、これは全然ないのですね。
【次の発言】 そうすると、この項は、現在の政党團体には全然適用されない。將來若しそういうものが生じたらそうだというだけで、現在の政党にはないということは確……
○星野芳樹君 ちよつと速記を止めて懇談しませんか。
【次の発言】 理事の選挙においては、成規の手続の選挙を省略して、委員長の指名に従つたら如何でしようか。懇談にしましよう。
【次の発言】 私もこの機会に委員会で急速の間に取上げて頂きたい問題を二つ簡單に提起いたします。一つは中国共産党地区から最近三千五百人帰つた。これは杜絶以後初めて正規のルートで帰つて参りましたので、その帰還者からその在留状態の実情、帰還見通し等を聞くために呼んで調査会を開くことが一当委員会として今期中に是非すべきことだと思われるので、これを提唱します。それからもう一つは、これは前国会に私が提案したのですが、問題を結ばず終つた……
○星野芳樹君 只今のお話では大蔵省は失業保險が適当じやなくて、退職手当ということを考えておつて、それの具体的な予算措置の準備をし関係方面と折衝をする、そういうことをされたりか。そういうことをされていないと失業保險にけちをつけただけで全然潰しておるという結果になる。それに変る方が正しいのじやないかと考えられたならばその準備をやつて見て、これだけの可能性があるということを持つていられれば、あなた方の考え方というものは分るのですが、そうでなければけちを付けただけで潰したようになるのですが、どうですか。(「その通り」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 その大蔵省の考え方、その案だと退職金やその他ですね、どう……
○星野芳樹君 委員長から休憩のお話がありますが、本員は人事院の給與問題について引揚者に関連する問題について質問を持つておりますが、果して政府委員が午後出席できるかどうか確かめた上でして頂きたいと思います。
【次の発言】 午後の日程ですね、今人事院の問題ですが、前国会から問題になつて遂に政府委員をお呼びするにも至らなかつた問題で、北鮮の陳情の次に取上げて頂きたいと思います。
【次の発言】 これは給與課長よく御存じのことと思いますが、御承知のように現行法で二十三年一月から就職した公務員が給與の面で非常に不利な取扱いになつておる。それ以前に就職していた者は勤続年限が加算されるわけですが、たまたまその……
○星野芳樹君 ちよつと注意して頂きたいのですが、今の話、終戰後のことを一部始終述べられますが、本委員会は現在の残留者の状況、それからこれを如何に引揚げを促進すべきかという問題を調査するので、終戰当時のことなどは相当いろいろな報道も聞いているので、この場で繰返されないで、成るべく最近の事情等を述べて頂きたい。ここに重点を置かれたいと思います。今の江口さんのお話では初めの十分くらいのところはそれの方が多過ぎたので、今後はそういうふうに願いたいと思います。
【次の発言】 議事進行について……質問が錯綜するといけませんから、時間を区切つて、初め大連のことについて、次に奥地の人々のことを聞くということに……
○星野芳樹君 この刑事補償法の改正の提案理由を御覧になると、拘束の場合、一日五円以内だつたのを四百円以内とし、八十倍になつておりますね。それに二百円以上という親切な規定まで加わつておるのですが、死刑の方は五十万円以内、拘束の方は八十倍、こつちは五十倍で、以上というものがないわけであります。新憲法の趣旨から、人命というのは非常に重要視して、こつちの方をむしろ率を上げなければならんと思うが、この方が率が少い、而も以上の規定がないのはどういうわけか。
○星野芳樹君 私は、今日吉田首相が金子委員の質問に答えて、日本が飽くまで軍隊を持たず、武装を持たずして守つていけるという確信を披瀝されたことは甚だ欣快に堪えないのでありますが、ところがですね、 曾て去年でありますか、衆議院の外務委員会で以て西村條約局長がこの戰争放棄のことに関して、戰争放棄と言つても、火急止むを得ざる場合に実力を以てこれを排除することを否定したものではないと考える、こういう言葉を言つているのであります。これはですね、要するに日本が講和会議で独立国となつた、そこをどこかの国が侵略して来る、そうすると警察隊などを動員して、そして民衆に竹槍などを持たせて、実力で排除する、こういう思……
○星野芳樹君 只今の北條君の動議に賛成を表します。
○星野芳樹君 函館はいくらですか。
【次の発言】 あの函館の數がそれぞれ米ソ協定によつて五萬となつて、その大體の内定の内譯がシベリヤから二萬、樺太から三萬ということであつたのでありますが。先月函館が非常に少かつたというその原因は何か推定されましようか。
【次の発言】 齋藤長官の所管範圍を少し超えるかと思いますが、更生援護について、先程住宅、就職、成業資金という問題を簡單に語られましたが、根本的の考え方につきましてちよつと私意見があるのであります。今までの引揚者というのは外地で経營していた人が多かつたわけです。家族持ちで経營していた。それで歸つて來ると、住宅問題が非常に深刻で、成業資金が是非必要……
○星野芳樹君 住宅問題を先にしたらどうですか。
【次の発言】 それでは御紹介いたします。本請願は八月十一日に受理されたものでありまして、表題は海外引揚者の住宅問題に関する請願、請願者は東京都中野区江古田四丁目一五一五番地、浦田武雄、紹介議員は北條秀一君になつております。北條秀一氏が見えておりませんから、私が代つて御紹介いたします。
本請願は、八月九日に開かれました住宅獲得國民大会の決議による請願であります。そしてその内容は住宅問題が食糧事情と共に緊急で根本的施策を要する問題という建前に立つて、その内容は大別をして六項目に亙つております。第一は國有建物、大邸宅、寺院大料理店を開放せよ、特に一昨……
○星野芳樹君 それについて私から説明いたしますが、それは同胞救援議員連盟内でそういう空氣が起りまして、この中で大体これが全員一致した見解となり、これで同胞救援議員連盟の企画部長である北條君を中心として原案の作成がされ、それが今各派内に持ち込まれて討議されて、近く正式にこれを決議案にして持ち出される、決議案というものは濫発すべきものではなくて、非常に愼重にすべきでありますけれども、國政の根本的問題であるこれだけは、何とか本会期中に決議案として成立させたいという同胞救援議員連盟理事全体の意向であります。
【次の発言】 今の田村委員の意見誠に賛成でありまして、その内容を具体的にするために、私は昨日こ……
○星野芳樹君 「緊要」……
【次の発言】 これはもうちよつと問題が古くなつておるのですが、現在八万というのでありますが、これは十一月末までにははつきり見通しがついておりまして、今更八万という数を入れ更に辛苦をなめておるというのは必要ないじやないでしようか。
【次の発言】 数も少くなつておるしね。
【次の発言】 どうでしようね。帰還が確実になつたのですから、今更騒ぎ立てるのはどうかと思います。
【次の発言】 提出しないでよいんじやないでしようかね。
○星野芳樹君 この條約に加入すると、実際の國民の海外との通信にどういう変化が來るのでしよう。現在でも外國通信が許されておりますが、更にこの條約に加入するとどういう変化が來ますか、具体的に伺いたい。
【次の発言】 そうすると、今後は條約に加入した結果、こちらの負う義務、これは條約に書いてあるのでしようが、簡單に説明願います。
【次の発言】 少し細かいことを伺いますが、現在國民が最も関心を持つておるのは、ソ連領下の捕虜との通信なんでございますが、これが現在向こうから万國赤十字社の往復葉書が來ると返事が書ける、更に同じ宛名で以て往復葉書を出したら届くだろうと推測をしておる。ところが向こうから帰つて來……
○星野芳樹君 私は穗積眞六郎先生を請願及び陳情に関する小委員長に推薦いたしたいと思いますので、何卒満場一致で決定されんことを望みます。
○星野芳樹君 先般函館の引揚施設を実際に見に行つたのでありますが、前の方は割合整備した國立病院であつて、患者も余り苦労してないようでありますが、函館の方はこれに比べて非常に國立病院の施設が悪いのであります。これが使えない、そのために引揚者の収容所に附設したような病院にして頂きたい。それからこう一つ函館の特殊條件は、舞鶴は兵隊が多いが、函館の方は子供を沢山連れて來る、殊に「はしか」の患者が非常に多い、現在病室が足りないので、普通の収容所の一部を病室に充てておる状態であります。こういうことろを考えると函館の國立病院を拡充するか、或いは引揚収容施設に特別の病室をもつと急造するか、これは非常に急務のよ……
○星野芳樹君 少年法が少年を保護するものであり、過重な刑罰などが免れるというのは非常にいいのですが、一面少年が監督されると思うのであります。それが行過ぎた場合には、少年の正常なる発達を害する点が生れやしないかと恐れるのであります。具体的に言えば、第三條の、「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」という項で、一は、これは大人でも裁判に付せられるわけでありますが、二は、大人にはこの場合何でもないのが、少年であるが故に裁判に付せられる、而も「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」「正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。」これと今回この法を十八歳から二十歳まで引上げて適用すると……
○星野芳樹君 その前に、合同委員会は今日で終りだというのですが、もつと討議する必要があると思うし、今日は司法委員長の伊藤修氏も欠席であるので、極力もう一回ぐらい開く必要があると思いますが如何ですか。
【次の発言】 この前、刑事訴訟法を改正する法律案が司法委員会に付託されたときは、法案の重要性に鑑みて、公聽会を開いておるのでありますが、この警察官等職務執行法案というのは、小さいけれども、やはり重要性が相当あるので、世間にも輿論いろいろとあるので、治安委員長は公聽会を開く意思はおありですか。
【次の発言】 その事情が説明されましたが、治安委員会にこの法案が付記されたのは何日ですか。
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