このページでは松村真一郎参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○松村眞一郎君 修正案を提出いたしました理由を申述べます。 先ず妻の立場から述べます。第一、婚姻の妻の姦通について、婚姻により夫婦は協力して公共の福祉のために働く。婚姻届出により公認制約の血統の生殖により、民族は存続繁栄する。婚姻は国民生活、国家秩序の基礎である。妻の姦通は性欲のためである。生殖を欲しない。もし妊娠せば公認制約血統を乱るのであります。夫婦間に子供があるときは、その子の教育、名誉を害します。相姦者も配偶者を有するとき、即ちダブル・アダルタリーの場合には、二つの家庭に亘り害悪が生ずる。姦婦、本夫、相姦者だけの問題ではありません。社会の風教を害するのであります。 第二、相姦者の侵……
○松村眞一郎君 私はこの法案に反対する者であります。(拍手)この法案提出の理由に、こういうことを書いておるのであります。警察官に職務の執行を忠実に遂行せしむるということが書いてあります。この法律を忠実に遂行せしむるというようなことを要点に置いていること、それ自身、これは時代遅れであると考えております。その意味は、従來日本の警察官は職務を最も忠実に励行して来たのであります。併しながらそれは惡法を忠実に励行したのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)その惡法、善法であるということの批判をいたさなくして、忠実に実行するが故に、人権蹂躙が起つたということは明瞭なる事実であります。それ故に警察官に対し……
○松村眞一郎君 予算に多額の用途不明確なる金額があつて、これがため國民の納得のできない租税の徴收が行われてはならない。予算全面の愼重なる審議を要するゆえんであります。私の意見は修正意見であります。その修正意見がこの案には取入れてありませんから反対するのであります。 意見の第一は、一般会計追加予算予備費四十五億中、一億二千九百六十二万円を國会法第三十二條第二項の國会予備とし、五億五千六百六十六万九千円を裁判所法第八十三條ニ項の裁判所予備金とすべしというのであります。三権分立の精神を尊重するゆえんであります。 意見の第二は、價格調整費百十億中五十九億を滅じて予備費の中にこれを加えるのであります……
○松村眞一郎君 司法大臣のお話によりますというと、この度の改正は憲法が改まつたについて應急と申しますか、それに即應した部分の改正に止めた、こういう御趣旨であつたのであります。そういたしますとこの度の憲法で特に著しい改正として認められておりまする一つに、政治と宗教の分離ということが非常に明瞭になつております。その関係から申しますというと、刑法の中の礼拜所に関する罪というようなものについては、何か改正の際に御考慮になつておるのでありましようか。必ずしも現在の法律の規定は新らしい憲法に適用するようにも思われないのであります。特に礼拜所に関する罪、そういうことについて現行のままこれを保持して置かなけれ……
○松村眞一郎君 只今の姦通罪の問題は裁判に現れておる何か経過はないのですか。経過といつてはおかしいが、資料はないのですか。年々どういう形において現れているのか……。
【次の発言】 そうするとその経過は、この立法の際に參考にされたのでありますか。つまり道義の経過がどんなような工合になつておると結論になつたのでありますか。つまり私がお尋ねするのは、有夫の婦の姦通というものをもう無罪にしてよい、罪と見ない方がよいというほど道義が進んでいるという判断であるのかどうか。その方の判断をまず決めて、女を罰するならば男も罰することを必要とする。こういう平等論が出て來ると思うのでありますが、憲法の要望しているも……
○松村眞一郎君 やはり大体は順序を追つておやりになつたらどうかと思う。或いは章なり纒めて、各論を全部通じてということよりも、やはり各論の第二編になりますれば二編の中、委員長において適当にどこまでとお切りになつた方がよくはないですか。便宜上何章までというように……余り第二編の初めから、終いまでやつておりますと、前に行つたりうしろに行つたりしますから、適当に区分しておやりになつたらいかがですか。
【次の発言】 今の五十八條の規定は削除し放しては疑義が生じないのですか。今の刑事訴訟法の三百七十五條にあります手続は、この規定を受けてできておるわけであります。ですからこの五十八條を受けて刑事訴訟法の処罰……
○松村眞一郎君 今の天皇、太皇太后皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対する関係は、大体御説明があつたわけでありますが、七十四條の第二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ」という関係は後の二十四章でやるというわけでありますか。不敬罪というものがこの第一章と二十四章にあるわけであります天皇の関係は一般の人と同じようにする。神宮又は皇陵に対する関係は二十四章によると、こういう意味であろうと思いますが、それで大体よろしいというお考えなのでありますか。これは二十四章に関係がありますから、二十四章の所で御質問いたしたいと思いますが、これは改正の中に入つておりませんが、後でこの所に参りましたときに又一緒にしたい、こういう……
○松村眞一郎君 私は増田さんと久布白さんにお尋ねしたい。この姦通罪という問題を妻という立場から貞操を紊るものであるという眺め方の外に、私は外から眺める関係において女性の方はどうお考えになるか、そう言う意味は、男の姦通が今日に行われております。その刑法で罰しております姦通が行われました場合に、処罰されます者は、妻の外に間男という男がおります。婚姻関係は夫婦の関係であります。併しながら外の男が犯して來るということは、これは婚姻関係でないと私は考えております。人の婚姻関係を破壞するという、外から來る外敵でありますから、この外敵について御婦人のお方々はどういうふうにお考えになつておりますか、それが私非……
○松村眞一郎君 私只今の御質問に対しまして、私の感じますことを、突然今私の感じましたことでありますが、それを一つ申上げたいと思います。何が故に從來司法の関係者が冷遇されておつたかということはこれは深く考えなければならんことと存じます。只今お話のあつたことは多年日本において唱えられておるところであります。曾て大木伯が司法大臣になられてときに司法官化石ということを論ぜられたがその当時世論囂々でありました。ところで、政友会内閣におきましては、政友会の二本柱であると称せられておる松田、原という人の中で、松田氏は司法省を背負つて立たれたのであります。政友会を動かすところの一番の元老であるその人が、司法と……
○松村眞一郎君 ちよつとその図によつて私が考えますと、丁というのはおかしいのじやないかと思います。「丙の下」でいいのじやないかと思います。
【次の発言】 丁では却つて誤りを起す虞れがあると思います。
【次の発言】 甲というものを「甲の上」となされば、「丙の下」でないといかんと思います。
それから安藤先生にお伺いするのでありますが、只今の古畑教授のお話にも私は疑問を実は持つのでございますが、それは安藤先生のお話は、古畑先生同樣、やはり遺傳学だけの御議論ではないかと思うのであります。そこで制約がある。その制約が善であるという前提の下における御議論であると思います。若し男女の今結合しておるその制約……
○松村眞一郎君 なんですか。
○松村眞一郎君 私はこの大体の議論は、いろいろ承つておるのですが、第一條の罹災都市の問題、これは臨時の立法であるのを、これを「火災、震災、風水害その他の災害」と、あまりこれは廣くなり過ぎるという感じがありますがどうですか、提案者に、あまりこんなことを廣くやると、戰災のためにこれは作つた立法なんですから、余程事情が私は異つておるのじやないか。殊に全國的に適用しようというようなことになると、第二條の一年を二年にするということは、年限の延長ということは、これは極く平易に考えられるけれども、第一條の場合に、すべてなにもかも罹災に適應するということになると、余程これは愼重にやらなければならんですね。ただ……
○松村眞一郎君 この第一條の第一項、第二項は憲法に書いてあることを民法になぜ書かなければならんか、憲法で分ることではないかと私は思うのであります。信義誠實を要するということは、憲法のどれに根拠を置いておるのでありますか。これは道徳上のことを言つておるのであります。憲法のどれによつてこんなことを加えるのであるか、そういうことは私は不明確と思うのであります。こういうことは裁判所自身も解釈において考えましようし、我々が立法するときにも、こういうことは内に考えて置くべき問題であつて、特に民法に書くべきものではないと私は思います。スイスの例はありますけれども、それはただ道徳的に宣言しておるわけであります……
○松村眞一郎君 これは大変に重大な法案であります。今御説明を承りますと、いろいろ各方面の資料に基いての御調査ができたようでありますが、法案以外にいろいろの資料を頂きたいと思います。本院においても相当に愼重に研究しなければならんと思いますから、ただ法案だけ見て決定するというふうなことは、頗る我々としては自分で力の不足を感じますが、参考資料を御送付願いたいと思います。
【次の発言】 只今の説明では明瞭でないと思います。なぜかと申しますと、この臨時処理法というのは、十二年でなくなつてしもう法律です。ところが、今度こんな改正をされますと、別に定める法律というのはいつでも定められると思う。それから又十二……
○松村眞一郎君 この彈劾というものと懲戒処分との関係はどういうように考えているのでありますか。懲戒免官をする場合が起つた。彈劾もしたいという場合はどうしますか。
【次の発言】 それはどういうふうにお考えになつたかということをお尋ねしているのですが、一方において憲法には懲戒処分ということが書いてある。七十八條に「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」と規定されているが行政機関が行うことができないからどうするかということは書いていない。ところが、罷免されないということは……、併しながら懲戒処分の一番大きなものは懲戒免官です。懲戒処分というのには譴責があり、減俸があり、そうして懲……
○松村眞一郎君 この裁判所の定員に関する法律というのがあります。第一條を見ると、高等裁判所長官が八人とありますね。そこでいろいろの都合で裁判所を八ケ所を七ケ所にしたいという場合にそうすると一人どうしますか。そういうことはあり得ると思いますが、司法権のいろいろな併合があり將來増すこともあれば、減すこともあるということを想像しなければならん、その場合には裁判所がなくなりますから、同時に定員に関する法律の第一條の高等裁判所長官は、八人とあるのを七人ということに変えなければならないと思います。そういう場合にその身分はどうなりますか。
【次の発言】 そういうことは事実不可能であると思います。轉官しようと……
○松村眞一郎君 只今の説で私は疑問に思われるのですが、猶豫はいつまでも許すのですか。猶豫の期限です。
【次の発言】 そういうことは甚だ不明確にすると思います。私はむしろ疑問を持つておるのでありまして、そういう不安に感ずる状態をいつまでも續けるということは無期限ですか。そういうことは私はおかしいと思う。何とか始末をつけなければならん。國民がここに告訴をしておる、それを默つておつて、何ら解決するところなくやつておるということは私は意味をなさんと思います。
【次の発言】 三年間も猶豫しておるということは常識としてどうでしよう。私はおかしいと思う。私はむしろこの文字を見ますというと、猶豫することができ……
○松村眞一郎君 この度の改正は家族制度を認めないというのでありますが、その家という観念をなくするということからいろいろなところに及んでおるようであるが、大臣の説明を見ましても、家の存在を前提とする各種制度、就中継親子、嫡母庶子の関係はなくなるということになります。結局親族関係を狹くしたという結果になるのでありますが、その点は扶養の義務はなくなるのであります。継親子、嫡母庶子の関係というものを認めないという関係から扶養の義務はなくなるということになるので、保護が少し薄くなるという感じがあるのでありますが、その点はどうでしようか。
【次の発言】 庶子と嫡母との関係ですが、これは從來庶子といつたよう……
○松村眞一郎君 司法大臣が本日出席せられましたので、私は曾つてこの委員会で、新憲法の下におきましては、三権分立ということを非常に重要視しておるのであるから、内務省の解体であるとか、労働省の設置であるとかいう行政部内の問題よりも、行政そのものと司法権との分限を明らかにすることが必要である、從つて現内閣としましては、先ず司法省の將來の在り方ということについて考慮せられるべきであるということを申述べたのであります。その当時イギリスのロード・チヤンセラーのことを例に引いたりいたしまして大臣もその点については御同感であるというような意味の御答弁もあつたのであります。その後新聞紙の報ずるところによりますと……
○松村眞一郎君 ちよつと速記を止めて下さい。
○松村眞一郎君 私は原案に對しまして、修正意見を持つておるものであります。それは原案には、第百八十三條削除とありますが、それを修正いたしたいというのであります。文句を讀みます。 第百八十三條削除とあるのを次のように改める。 第百八十三條第一項中「有夫ノ婦」を「配偶者アル者」に、「二年以下の懲役」を「三月以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、「本夫」を「配偶者」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。前項ノ罰ヲ犯シタル者ハ情状ニ因リ其刑ヲ免除スルコトヲ得 こういうように修正をいたしたいと考えるのであります。 大體私の考えておりますことの概要を申述べた……
○松村眞一郎君 先程來訴追委員の関係と、次の解散の関係についていろいろ御議論があつたのですが、原案者は彈劾裁判所それ自身のために、衆議院の解散があつた場合に、衆議院の議員がいないところをどういうふうにするつもりであるか。憲法には、六十四條において、裁判をするためには、「両議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。」ということになつておりますが、そこで彈劾裁判所ができておる衆議院は解散されるということになれば、自然衆議院議員である彈劾裁判所の構成員がなくなるわけですね。その間どういうようになるという初めお考えであつたか、その間の仕事はどうなるか。
○松村眞一郎君 三十二條に「投票の総数が、衆議院議員選挙人名簿確定の日において」云々とありますが、その総数の数え方ですが、二十二條の投票の効力の規定との関係はどういうふうになさいますか。第二十二條第一号の正規の用紙を用いないから投票がないと見ていいじやないか。無効の投票でなくて、投票がないということに考うべきじやないかと思います。その投票を数えるというとちよつとおかしいじやないかと思います。「有効投票の」としたらどうですか。「第二十二條の投票を除きたる投票」とでもするか、数字をはつきりして置かんと、数字の問題ですから……。二十二條の第一号はこれは投票じやないと思います。正規の用紙を用いていない……
○松村眞一郎君 第十二條の訴追の期間、これは時效のような考えを何故しなかつたのですか。その意味は訴追委員会がない時がある、丁度期間満了しようとする時に衆議院が解散されたということになるというと、期間の満了の途中でそういう時效が起つた場合には、やはり期間は満了せしめない方が私はいいのじやないかと思う。詰り時效のような工合にして、その間は期間の進行を停止するというのが私非常に正しい考えじやないかと思います。丁度三年に満たんとする際に、衆議院が解散されたということになれば一ケ月か二ケ月の間期間を訴追することがなくなつてしまうわけですね。これは或る意味においては、訴追というのは國民全体の非常に関心を持……
○松村眞一郎君 私は前にこの法律の改正のときに意見を申し述べたのでありますが、東京都について初め臨時處理法として出たのでありますが、そして法律施行の日から一年内に申し出ることになつておつたのであります。その一年の期間が滿了したからというので、それを二年に延ばしたのでありますから、やはり今囘は一年で適當だと私は思います。こういうような不安定な状態が二ケ年間も續くということは、先達つては臨時的に期間が滿了したので一年を二年に延したのだ。新しく適用するという場合に更に檢討するということの議論を皆いたし、その意味において施行したのでありますから、今度新しく法律を適用する場合におきましては、この臨時處理……
○松村眞一郎君 第十九條の「農業資産相続特例法の一部を次のように改正する」というのは、すでに法律が成立した形になつておるのですが、法律はできていない中からこれを書くということは適当でないと思いますし、農業資産相続法の中で合せて書けばよろしいことでありますから、その法律ができておらんのだから十九條は削除した方がよいと思います。
【次の発言】 一應これは削つておいた方がよいと思います。そうでないと農業資産相続特例法自身がまだ問題になつておる。できていない法律を書くというのは順序としても適当でないと思います。これは初めから明瞭に削除してかかる。片方でちやんと削除することができるのですから、農業資産特……
○松村眞一郎君 百四十二條に、「法務廰設置法施行まで」とあるが、法務廰設置というのは、今決算委員会で審議しておるのです。司法委員と連合委員会で昨日までやつたのですが、これは私はその方で修正案を出しておる。これが法務廰ということを法務省としたいというので、今審議中でありますが、どうなさいますか。「法務総裁」とありますが、それが正誤してあるだろうと思います。「最高法務総裁」となつておるでしよう。私はこれは「法務総裁」でいいと思う。法務廰設置ということがちよつと問題を起すと思います。
【次の発言】 そうしますと、こういう解釈で進めばいいわけだと思います。法務廰設置法というのが変つてしまうというと、最……
○松村眞一郎君 民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案につきましての質問の際に、私は申し述べたのでありますが、第十九條に掲げてあります農業資産相續特例法という、その法律の法案は、參議院においてまだ審議が進んでおりません。果してこの法律案が通りました際に、農業資産相續特例法なるものが成立するかどうかということの未確定な状態でありますから、むしろこの十九條からは除きまして、農業資産相續特例法そのものの中に、必要があれば、ここに掲げてあることを規定すればよろしいのではないかと思いますので、この十九條を削ります意味の修正案をお手許に差上げましたわけであります。印刷してございます通りの條項でありま……
○松村眞一郎君 私は只今食糧供出の問題について根本的な政府のお考を決めて頂きたいと思う。いわゆるどこまでが法律的責任か、どこまでが道徳的義務であるかという區別が明確でないと私は思います。先程おおせられたところによりますと、一應正確に決めた以上は、それは強制するとおおせられておりますが、強制は法律的強制であるのか、一體道徳的強制であるのかということをよく頭に入れなければならないと思います。道徳的であるならば強制はできません。元來政府は報奬物資なり、報奬金ということを始終おおせられますが、それは根本的に無理があるから報奬という問題が私は起るのじやないかと思う。若し租税のような趣旨で、法律的に合法に……
○松村眞一郎君 私は大臣にお伺いいたしたいのは、開墾を奨勵されることは結構でありますが、併しながら開墾の中でいろいろ檢討するとういような先程のお考えでなく、農地の全體についての再檢討をなさるお考えはありませんか。その意味は改良が大事であるか、新らしく作ることが大事であるかということの、どつちかに重點を置かなければならんと思います。これは例えば、鐵道で建設工事を先にするか、改良工事を先にするかということもあり、いろいろあるのでありますから、或いは從來のやり方は、開墾において面積を大きくするというようなことに餘りに重點を置いておるんじやないか、面積を非常に大きくするけれども、新らしい開墾の土地とい……
○松村眞一郎君 私はちよつと質問したいと思います。それは、この第三條五號に「發芽率」ということが書いてありますが、種苗檢査所た檢査した結果、その發芽がなかつたということが出るわけですね、これは本人が實は善意でやつた場合にも、私は處罰せんといかんと思います。本人の故意であろうが、過失がなかろうが。……それで十三條の第二號の規定の「虚偽の表示」ということは、「不實の表示」に直さないといけないと思います。虚偽ということになりますと、意思がないと表示いたしませんから、拔取檢査をやつて發芽が惡かつたらその事實で處罰するということにしないと、本當の取締りができないのじやないか。私は第十三條二號の「虚偽」と……
○松村眞一郎君 大臣の一町村單位というのは、これは甚だ誤解を招く御答辯であると私は考えます。そうして何か訓令か何かを出して一町村一單位にするということは、この案の第六十條に違反すると思う。六十條は「行政は、前條第一項の申請があつたときは、設立の手續又は定款若しくは事業計畫の内容が法令又は法令に基いてする行政廳の處分に違反する場合を除いては、その申請に係る同項の認可をしなければならない。」ということを命令しておる。それに違反した訓令が出せますか、私は出せないと思う。一町村一單位ということを言われますが、それであれば養蠶も畜産も耕作農業も一つにするというお考えでありますか、そういうことは法律は許し……
○松村眞一郎君 私は大臣が一昨日でしたか、仰せられました言葉のお取消を願いたいということを要望いたすのであります。大臣はこういうことを言われたのです。特殊組合というものを認めるつものであるということをおつしやられましたが、法文のどこに特殊組合というのがありますか、それは大臣が度々更迭しておられます。ところが事務の諸君は元から同じ人がやつておる。ところが協同組合法案というものはいろいろな紆餘曲折を經て今日までここへ持つて來た、その立法の御準備の間に特殊協同組合という思想が生れて來た、これと我々は闘つたのであります。そういう思想でこの農業協同組合を考えることがいけないとういことで闘つた結果が法案に……
○松村眞一郎君 私は第二十八條の末項の規定であります。それは「行政廰は、模範定款例を定めることができる。」これでどういう模範定款をお作りになるお積りであるのかと思いましたが、今日御配付になりました、私はこれを見てこれでは模範定款ではないと考えるのであります。私は元來行政廰は模範定款を定めることができるということがなせ必要があるかということを言いたいのであります。これは寧ろ大臣よりも政府委員と問答した方がよいと思いますが、私はこの規定は害があると思う。この趣旨は行政廳が模範であるということを行政廳が定める權限を持つておる、行政廳以外は模範ということは言えないというようなことになる虞れがあると私は……
○松村眞一郎君 大臣の御説明を承つておりますと、主要食糧の確保ということが要點であるということを申されました。ところが、本法案を見ますと、そういうことがちつとも書いてない。第一條には「重要な農産物」とありますが、これは主要食糧に限らず、更に第三條におきましては「命令で定める農産物」とあります。今度は第四條を見ますと、第四條の一項によつて、「前條第一項の命令で定める農産物以外の農産物」ということになつて農産物は無限であります。こういうような非常に廣範圍な農産物について統制ができると書いて置きながら、これは別に國家統制でも何でもないからという御答辯である。これは法案自身が許しません。この法案は非常……
○松村眞一郎君 私共農業協同組合の組織されます團体の前途を考えますと、どういたしましても金融問題ということに重点を置いて進まなければならんと思うのであります。從來政府の方針としましては、都道府縣に農工銀行というものがあつて、その府縣に適切なる金融をいたしておつたのであります。且それは農工銀行でありますから、主として工よりも農に重点を置いておつた。ところがその後勧業銀行の方では不動産金融というところに重点を置きました結果、その後段々農工銀行を勧業銀行に合併してしまつた。今日は地方自治團体ということについて非常に重点を置くようになつておりますから、金融の面におきましても、或程度地方自治團体を根拠と……
○松村眞一郎君 私は二法案の成立に賛成いたす者であります。二法案の施行に関しまして、行政廰に対しまして次に述べます三ケの要望をいたして成立に同意する者であります。 一、農業協同組合により廣義農業の綜合発達を期し、畜産、養蚕及び茶業並びに林業の專門的発達のための協同組合その他の團体の組成及び発展の自由を尊重しなければならない。 二、農業協同組合に対する金融の円滑及び協同組合の経理の調整に関し、適切な措置をなさなければならない。 三、農業協同組合員の農業に関する科学知識普及並びに技術向上のための農業技術員の重用に関し施設をなさなければならない。 両法案を施行されるに当りましてはこの三ヶの要……
○松村眞一郎君 私はこの農業災害補償法案なるものが、從來の農業保險なり、家畜保險で十分に保護が行届かなかつたところを厚くしたという意味において賛成するものであります。しかしながら從來は家畜に関する考え方が、この度よりも、もう少し廣かつたということをここに考えなければならんと思います。元は家畜保險でありますから、農業とは直接に関係ない部分であつても、家畜なるが故に保護の途があつたわけであります。今度は農業災害補償ということにされたのですから、農業を非常に廣義に解釈しまして、その中に包容する程度のものは、或いは救済もできましよう。併し農業ということが如何にも無理であるという方面においての家畜の保險……
○委員外議員(松村眞一郎君) 私はこの科學勳章制定に關する請願の紹介者といたしまして趣旨を説明申上げたいと存じます。元來この平和日本をどういう方向に建設して行くべきかということをはつきり國民全體が把握することが必要であろうということが要點になつておるわけでございます。それは日本が何故に戰爭したのであるか、何故戰爭した後に負けたのであるかということをよく考えて見ますというと、非科學的であつたということの結論に參ると思います。戰爭中如何に日本が科學的において劣つておつたか。それでは科學的に進んだら日本が戰爭を始めるのかといつたら、そういう意味じやありません。科學的にいろいろ考えたならば、結局平和で……
○松村眞一郎君 資格審査不実記載に関する小委員会は、休会中数回証人訊問をいたしました。尚その一つとしましては出張訊問をいたしたのであります。詳細は報告書に記載してありますから、それを御覧願いたいと思います。
○松村眞一郎君 四十七條でありますが、「その議決を參考にし、」ということはどういう意味でありますか、非常に議決そのものを輕く見ているように私は感じるのであります。元來參考と言えば、それを考えに交えるということでありますから、この文字に示すごとく、この議決そのものを檢討するのではないかということに私はなると思います。むしろ議決そのものが相當であるかどうかということを檢討しなければならん、參考ではない。私はどうしてもこれは「議決を相當と認め、公訴を提起すべきものと思料するときは起訴の手續をしなければならん。」と書かなければならんのであつて、この檢察審査會法案に詳細な規定がありまして、いろいろと檢討……
○松村眞一郎君 この檢察廳法の一部を改正する法律案に對しまして修正意見を提出いたしたいと存じます。 それはこの第二十三條第四項本文中「監督」を「所轄」に改め、ということが一つであります。それから同項但書中「四人」を「三人」に、「二人」を「三人」に改める。それから第四項の次に左の三項を加える。その三項は次の通りであります。「檢察官適格審査委員會に、豫備委員十一人を置く。」、これが一つであります。その次に「豫備委員は、第四項の委員に準じてこれを選任し、同委員に事故のある場合又は同委員が缺けた場合に、その職務を行う。」、これが一つの項であります。その次の項は「第四項の委員及びその豫備委員の任期は、……
○松村眞一郎君 私はこの修正案に反対いたす者であります。反対と申しまするのは、趣旨を非なりとするのではありません。ただ言い現わし方において適当でないということを考えるのであります。第一は前文に掲げるということは、余りにこの法案の取扱いぶりとして、普通の法案と異つた態度を取ることになるのであります。輕犯罪法案というものが、前文を以て規定をしなければならんというのは、法案としてどういうものか。これは一つの前例になりますが、そういうことも考えまして前文として掲げるということは穩当でないと考えます。殊に前文は法文の中に入りませんから、これが果して道徳的の訓令であるものであるのか、その法律的な効果が非常……
○松村眞一郎君 本案に対しては修正案を提出いたします。それはこの二條の中で「訴願のできる場合には、訴願の裁決を経た後でなければ、」というのを改めまして、どういうふうに改めるかと申しますと、この印刷物を手許に配つて置きましたが、「訴願、審査の請求、異議の申立その他行政廳に対する不服の申立(以下單に訴願という。)のできる場合には、これに対する裁決、決定その他の処分(以下單に裁決という。)を経た後でなければ、」に改めるわけであります。以上の文字を第二條の一行目のところから二行目に亘つておる「でなければ」という字をそういうふうに改めます。それからその少し下に「但し」という字があります。「但し」の下にこ……
○松村眞一郎君 檢察官の方の側にちよつとお尋ねいたします。準司法官という言葉をお使いになつておりますが、いろいろな事柄をいろいろお説明になつておるのです。そういうような事柄があるから司法官に準ずるのであるという御見解なんですね。別にそれでは準じていると思わないと言つてもそれきりですね。準ずる準じないということは、これは見解の問題じやないかと私は考えるのです。こういうことがある、こういうことがあるから司法官に準ずるという御意見である。こういうことに解釈してよいだろうと思いますが、それは今の法律にそういう字が書してあるわけじやありませんが、如何ですか。
○松村眞一郎君 裁判官の報酬等に関する法律案の第十三條の「判事を兼ねる簡易裁判所判事の酬報月額は、当分の間、判事の報酬月額による。この制度は從來にない制度であります。兼任の俸給を貰うということは……。かくのごとき例をここに新らしく開くのでありますから、この判事の定員は判事全体の定員の中に算える必要があるのじやないかということを私は痛感する。恐らくこれは判事の方に欠員があつて俄かに補充することができないから、簡易裁判所の判事をしてこの判事の職を兼ねしめて職を執らせる。こういう趣旨であろうと思います。元來判事の間に兼任制を取るということは、職務の繁閑から申しましても、私はよくないと思います。すべて……
○松村眞一郎君 題名については委員長において十分考究を願います。
○松村眞一郎君 先程裁判官の方も檢察官の方も同じ水準によつて計算をするという考えで進んだというお話でございましたが、その意味は何か法律の根拠に基いて、そういうことをおつしやられるのか。それと判事と檢事、裁判官と檢察官との平等ということと、檢察官から眺めて、一般官吏とこ水準ということについてはどういう考えを持つておられるか。つまり法律上の何か根拠によつて水準を同じくするということを言つておられるのかどうか。そうしたならばその法律上の根拠を示して頂きたい。
【次の発言】 そういたしますというと、一般官吏と実質においては大体同じように考えている、こういうふうに了解してよろしいのでございますか。
○松村眞一郎君 この章の規定を通観して考えられますことは、いろいろな條件があつて、檢察官なり裁判官の行動が発動するわけであります。その原因である條件が、客観的に考えられる方のものであるか、主観的に考えられるものであるかという点をお尋ねするのであります。それは憲法の第三十五條を見ますというと、正当な理由に基いて発せられたる令状がなければ、侵されないということが書いてあります。この正当な理由に基くということは、それは主観的のものでないと私は思うのです。客観的に眺めて、正当な理由がなければいけないのであつて、ただ裁判官とか檢察官が正当な理由があると認めたからといつて、それは正当なる理由に基くものでな……
○松村眞一郎君 先ず第一に伺うのは、どういう意味で蚕糸業はこの中に入つていないのですか。農業を日本的にということが御説明の中にあるとしますと、日本の蚕糸業を閑却するということは日本の農業としては余程おかしいじやないかという感じがするのです。それでアメリカからの指導ということが説明の中にありましたですが、指導を受けるという方面からは、或いは蚕糸業は日本の方が独特であるかも存じません。いろいろの御考慮もあつたと思いますけれども、特に蚕糸業だけを除いた場合に、食糧農産物の関係もここに生じて來るでありましようし、工業産物の関係も生じて來ると思います。綜合であるならば、農家全体について考えるのがいいので……
○松村眞一郎君 私は馬の傳染性貧血について、農林省はどういう態度をお取りになつておるがということを確かめたいと思います。 家畜傳染病予防法改正法律案提案の理由の中に、御承知のごとく我が國は周辺に各種家畜傳染病の常在地を控えておる、こういうことが書いてあります。それで日本の國には、恰かも家畜傳染病はそれ程蔓延していない。周辺の方に常在しておるのだから、それに対して、侵入しないようにやらなければならんということが書いてある。ところが馬の傳染性貧血ということになると、これは日本が病毒の源泉地である。朝鮮にもなければ中國にもない。日本が持つておる。自己のことを忘れて人のことばかり言つておるというこれ……
○松村眞一君 私は昨日速記のないときに、政務次官にお伺いしたのでありますが、その際に政務次官は明瞭に御答弁になりましたけれども、非常に重大なることでありますから、大臣の御答弁を求めるわけであります。 それはこの法律は農民に義務だけを背負わせる規定であるのか、これに対立して政府も亦どういう義務を負うのであるか、その点をお尋ねしたいのであります。それでできました米を政府に提供しました場合には、それに対して代金を支拂うということは当然のことでありまして、それは賣買であります。ところがこの法律によりまして、この生産の義務と、供出の義務という方を努力するように法律が命じておるのであります。 その努力……
○松村眞一郎君 農林大臣にお伺いいたすのですが、この種畜法案を率直に眺めますと、この第一條の目的に適するような規定が整つておらないと思います。大臣御覽になりますと直ぐ分りますが、「畜産の振興を図るため、種畜を確保し、」とある確保ということは種畜を持つということと、それを維持して行くということが要点でなければならんと思います。これは大臣もお認めだろうと思います。ところが、この條文を見ますと何が種畜として認められるのであるかというような檢査をやるということと、登録のための團体を作るということが書いてある。種畜を持つことを推進するような規定はちつともない、所有すること、そうしてそれを維持するというこ……
○松村眞一郎君 私はこの三案については大した異見はありませんが、ただ右の内の競馬法案につきましては、自轉車競技法案にありましたごとく、目的をもつと明瞭に現わした方がよいのではないかと思います。即ち第一條の「都道府縣は」の次に「馬の能力増進及び改良のため並びに競馬が公正に行われるがため「を加え、又第三十一條に第三項として「競馬が公正に行われることを防げる行爲をし、又はするように強要した者」を加えるような措置を講じなければ、本法案を農林省主管とすること、或いは本法の適正なる運営は期し得られないのではないかと思います。この点十分に考慮せられんことを望む次第であります。
○松村眞一郎君 私はさきに裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査に当りまして、かくのごとき調査を当時の司法委員会で担当すべきや否やということについて相当その場合において檢討が加えられたのであります。その時に私はこういうことを申上げたのです。從來は各裁判所で判決をいたした場合に、それに対して法律上の批判というものが行われておつた。判例批判というような学問的のいろいろの批評を世間においても聞くことができる。裁判官自身もそういうことについて自分の判決を更に反省するというようなことはあるけれども、それ以外の或いは道徳的批判であるとかいつたようなことが、まだ十分な國民的の考慮が拂われておらんし、そういう……
○松村眞一郎君 この法案は、第一條に書いてありますごとく、これは室襲その他近時の戰爭による災害のための滅失建物等についての問題があるのでありますが、今回のようにたびたび震災とか火災とか水災というようなものにつきましての適用を繰返されるというに当りましては、むしろこの種の法律を或る意味において経常的と申しますか、そんなような考慮の下に初から建て替えるべきものじやないかと私は思うのでありますが、これは前に二十五條の二に関する法律の審議の際に、当初においていろいろ私は意見を申述べたのでありますが、どういうふうにお考えになつておりますか、その点お答え頂きたいと思います。
○松村眞一郎君 元來法律が罹災都市と言つているのですが、これでよろしいのですか。村も都市であるという言い方を、この法律の適用から言つて法律そのものが村までやるということを考えていないのじやないのですか。この法律自身がただ家屋の集積しておる場所というようなことでないのであります。表題を見ますと、これはやはり都市ということは村まで考えていないのじやないかと思われますが、如何ですか。法律適用の範囲ですが。法律本來がそこまで考えた法律じやないのじやないか。若しそこまで考えたんであれば、私の申とておりますように、初めから立て替えて、罹災地についてはどういうような工合に、借地借家は取扱つたらいいかという観……
○松村眞一郎君 この第二十五條の二の規定を適用いたすところの法律がここに出ておるのでありますが、これは第二十五條の二の規定そのものを入れますときにも、相当前の司法委員会において議論があつたのであります。元來法律それ自身が戰災のための臨時的の法律であつて、それが法律施行の日から一年以内に限つて適用するような、極く短い期間に効力を失うような法律で初めできておつたのであります。それに二十五條の二というものを附加えまして、この二十五條の規定の関係でいつまでも法律が効力を続けるような関係になつた條文ができたのでありまして、元來法律そのものが戰災と関係のある極く一時的のものであるに拘わらず、二十五條の二の……
○松村眞一郎君 私は最高裁判所に置かれる図書館について、どういう考えから立法されたかという原案の方の説明を十分に承りたいと思うのであります。元來國立國会図書館法の建前から申しますというと、國会図書館という名前でありますけれども、実はこれは國家図書館のつもりでこの法律ができておるのではないかと私に考えるのでありまして、これはアメリカのコングレツス・ライブラリーというふうな制度を考えても、図書館制度の統一及び國民全体がこれを利用し、國民の図書館であるというような思想から出発して來たのではないかと思われるのでありまして、裁判所の方で図書館を置くという趣旨がう國会図書館から独立のものを置くという考えで……
○松村眞一郎君 この裁判所法の一部を改正する等の法律案の他の條文について、私はまだ質問の要領が残つておるのですが、それはどうしますが、この際申しますか。
【次の発言】 私の質問は、この最高裁判所の判事に秘書官を付けるということについての疑問を持つておるのでありますが、元來裁判所の判事の方方に立派な裁判をして頂くためには、できるだけいろいろな資料の蒐集も必要でありましよう、いろいろの調査も必要であろうと思いますから、私は裁判所の、殊に最高裁判所の判事には、そのアシスタントとしての何らかの職員を附置するの必要なることを痛感いたすのであります。併しながら秘書官というものを付けることが急務であるか、或……
○松村眞一郎君 そうすると、あなたの方で檢察廳の方に御招待申上げたということを言われているのですが、場所もあなたの方で言うたのですか。
【次の発言】 日だけは檢察廳で決めたのですか。
【次の発言】 場所はあなたの方から先に決めたのですか。
【次の発言】 場所はあなたの方から決めたのですか。
【次の発言】 只今の学生たちをお招びなさることは、これはちよつと了解できますが、併し立派な檢事さんや、檢事正を顔を揃えて、御招待になるのは、学生を招ぶのと同じような氣持というのはどうかと思いますが、如何でございましようか。
【次の発言】 御祝儀を頂いたのですね。
○松村眞一郎君 只今の質問に関連して、私も同じ感じを抱いておるのですが、第二條においても、刑法施行法の規定を引いて、そうして「第二十條の規定にかかわらず」ということが書いてある。刑法施行法も非常に漠然としたことが書いてある、法律を列挙しないで書いてある、もう大分時が経つておるのでありますから、そういうものはやはり親切に、これとこれとこれということを数えて國民に知らせるのがいいのじやないか、殊に罰則の規定でありますから、何がそれに引掛かるのか國民に分らないというような書き方をすることは、非常に不親切であると思うが、殊に第三國会において、大野委員の言われた通り直ぐ分るのですから、それでなくても、刑……
○松村眞一郎君 私はこの度の予算を見まして、一番如何かと思います点は、予備費が極めて多額であるという点であります。それは参考書に纒めた表が出てやるのでありますが、その中で予備費が昭和二十三年度本予算におきましては二十億でありまするが、それがこの度の追加予算だけで四十五億というものも要求いたしておる。それのみならず、價格調整費の内訳を見ますというと、新規の要求が百十億でありますが、その中に五十九億というものが予備費である。凡そ予算の中に、或る費目の中で予備費の方が多いということは、これは私は予算として組んでいないものであると申上げてよいも思います。百十億の中で五十九億と申しますと、これは半分より……
○松村眞一郎君 議事進行に関するのでありますが、私は予備費についての大藏大臣の何か説明があるかと思いますので、それに伴うて私は質問いたしたいということを、予ねて委員長まで申し出てあるのであります。それだけ御承知置を願いたい。
【次の発言】 今直ぐでなくてよろしいのであります。併し概括的のことは伺つてもよろしいのですが、お許しがあれば、概括的のことだけを予め伺つて置きたいと思いますが、如何でございますか。
【次の発言】 書類として配付願つたら如何ですか。一々筆記するということは甚だ煩に堪えないのでございますが。
【次の発言】 私申しますのは、口頭でなくして書面でお示しを願いたい、こういうことを要……
○松村眞一郎君 私はこの予算案に対しまして、修正案を提出いたします。修正案はお手許にお廻ししてある通りでありまして、予備費の四十五億を九十七億一千三百七十一万一千円に改める。國会費の予備経費がありますが、その款の中に一億二千九百六十二万円を加えるということ。裁判所費の予備経費、款の中に五億五千六百六十六万九千円を加えるということ。價格調整費の部、款、項の金額おのおの百十億を、それぞれ價格調整費、部、款、項五十一億に改める。 こういう案であります。この要点は、予備費の四十五億というものにつきましては、いろいろこういうような考えで使用するつもりであるということを申述べられたのであります。それは極……
○委員長(松村眞一郎君) 只今議決によりまして、不肖私が委員長の重責に任ずることになりました。皆樣の御援助によりまして職責を完うしたいと存じます。理事を互選したいと存じますが、いかがでございましようか。
【次の発言】 高瀬委員の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 では藤井新一君及び前之園喜一郎君を理事に指名いたします。
【次の発言】 皆樣の御意見はいかがでしようか。
【次の発言】 ではそのように決定いたします。
【次の発言】 衆議院側と協議の上早急に開くことにいたします。尚、藤井さんからの御提案の部屋の件、経費の件、事務員の件理事とも相談の上実現するようにしたいと思います。
○松村眞一郎君 継続中のものは今何件ありますか。
【次の発言】 そういう沢山な案件がここに來ておるとすれば、その大体の内容を一々委員会に一應は御報告になつて処理なさらんと、委員長としてお困りになるのじやないですか。委員長だけで処理されるということになると……
【次の発言】 併し大体の内容を、こういうものであるというようなことを御報告になつて、これはもうこちらでは進めないというような工合に片附けてしまう、これはもう少し進めて見ようじやないかというような工合に分類する必要があるのじやないですか。
【次の発言】 そういうような工合に何かここで、或るものは進んでもう少し專門員の方にでも御調査願う、この……
○松村眞一郎君 私は人権擁護局の態度として、もう少し愼重に本件をお取扱いにならなければならんと思うのです。事実上家宅捜索の行爲が行われたことはお認めになるか、その意味は檢察事務官が出掛けて行つて、そうしていろいろ家宅捜査をしたようであります。その捜査のやり方は、普通の犯罪被疑者に対する捜査のやり方と異なることはないと思う。その実質的の行爲はどうですか。
【次の発言】 私のお尋ねするのはこういうことなんです。檢察事務官が行つて家宅捜索をしたが、その捜索が、やり方は普通の犯罪の被疑者の場合と異なるところはないのじやないかと伺つておる。
【次の発言】 それであれば人権の擁護に一向ならないと思います。……
○松村眞一郎君 私の疑問としておるところは令状問題なんです。令状を持たないで家宅捜索をしたということが、私の方では非常に重要ではないかと思つておるので、告発した方面は実は第二点に考えております、共産党の告発した関係は……。結局今のお話では、何か行政的にそれが……
【次の発言】 外部でこの問題を冷靜に眺めますというと、本当に家宅捜索をされたのかどうかというところが要点じやないかと思います。その意味は、そういう捜索をされたその行爲そのものの深さが、家宅捜索の程度まで行つていやしないかということを心配するのであります。若し深さが実質上家宅捜索と同じような程度に行つておるとするならば、やはりそこまで行……
○松村眞一郎君 先達つて米子の事件につきまして当時の檢事正においでを願つて大体のその時の模樣は承わつたのであります。私の要点は、廣島の方から御報告になつております中の文字を見ましても、家宅搜索という字を用いて報告ができておるのでありまするから、その行われましたいわゆる家宅捜索なるものの深さ、どういう程度の家宅搜索をされたのか。それから幅、どういう程度の人々までも搜索されたのであるかということを伺つたのであります。その意味は、若し手続を経て裁判官から令状を貰つて家宅搜索をした場合には、行わるべき深さと或る範囲があるわけであります。それとの違いはどういう点にあるかということを伺つたのであります。そ……
○松村眞一郎君 別に……
○松村眞一郎君 この法律の取扱につきましては、今政府委員から御説明があつたのですが、元來この法律は戰災についての法律であつて、一応は消滅すべき形で進んでおつたのであります。それを二十五條の二の規定を入れられた。元、本文では一ケ年という期間であつたのを、それを二ケ年にする。東京の場合を考えての臨時の措置であつたのであります。それをそのまま戰災でない火災、震災、風水害、その他の災害に適用していいかどうかということも、実はこの二十五條の二の規定の入ります際に問題になつた程根本的にこれは檢討を要するというので、この立法はその際認められているのであります。只今政府委員の御説明によりますというと、根本的に……
○松村眞一郎君 私の疑問としておるのは、憲法三十五條の二項の方ですがね。搜索又は押收は令状により行う、こういうことが書いてある。搜索又は押收ということは、承諾があれば、搜索でなくなればよいのですが、承諾があつても、搜索であれば令状により行う、この規定の適用を除外することはできないと思うのですね。それが問題なんです。私は三十五條の一項じやない。二項を非常に心配しておるのです。
【次の発言】 そうしますと、或いはこれは裁判所で決定されることでありますから、我々がここでお互に議論を戰わしておつても、終局の問題としては具体的の問題が起りまして、裁判所の判断が先ず一つの我々の解釈の出発点になるのじやない……
○松村眞一郎君 只今の御説明では大体この法律はいいようであるという工合にお考えのように解釈されますが、それであればもう恒久的の立法として正面から御提案になつていいじやないかと思いますが、そう簡單にはこの問題は解決し得ないのじやないかと思うのでありますが、單に係爭事件のみならず、各地方においでになつて地方のこういう土地の関係者、建物の関係者については意向を開かれたようなこともあるようですが、そういうようなことはどうですか。地方の公聽会的の意向などはお取調べになつたことはあるのでありますか。
【次の発言】 裁判所の方に現われておるお考えとしてはどうですか。すべてそういうような工合に今建設省の方にお……
○松村眞一郎君 裁判所法の一部改正中の第七十八條の改正ですが、当分の間裁判官又は檢察官を以て充てることができるというのは「充てる」というのはどういうことですか。兼務じやないのですか。兼任ではないので、補職にするという意味なんですか。
【次の発言】 そうすると、それは兼官との差別はどうなりますか。兼官ということも場合によつてはあるのですね。職になつてしまうのですか、官であるのか。兼任もあるのだろうと思いますが、どうなんでしよう。
【次の発言】 それでは、他の官から司法研修所教官を兼任するということはないのですか。
【次の発言】 裁判官、檢察官以外の官で司法研修所教官にはなることができないのであり……
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案の中に、第十八條第二項第一号中「高等試驗」を「裁判所法第六十六條第一項の試驗」に改めるということがありますけれども、今度この司法試驗法というものが出た以上は、司法試驗でやつた方が簡單明瞭ではないかと私は思うのです。元來常職から言えば、元は外交科試驗、行政科試驗、司法科試驗、こうあつた、端的に言えば、司法試驗でいいのであつて、裁判所の規定をここに引用するということは、裁判所から出たということになつて、逆になる虞れがあるということを、私は裁判所法の一部改正の場合に述べておるのです。元來司法試驗というものが実質的にあつて、それに合格した者で、学力の基礎的……
○松村眞一郎君 第三條の二項の「弁護士は、当然、弁理士及び税務代理士の事務を行うことができる。」という意味は、弁護士が弁理士に、弁護士という資格のまま行う意味でなかろうと私は思うのである。やはり弁理士として行い、税務代理士として行うということになるのじやないかと思う。弁護士で当然弁理士の仕事をするというのではないと思う。それであればこういう規定は弁護士法に書くべきでなくて、むしろ弁理士法なり、税務代理士法の方に書くべきであると、私はそう思う、これはどういう意味ですか。当然事務を行うことができる、それは弁護士として事務を行うのであるか、弁理士として事務を行うのであるか、これは甚だ明瞭でない。こう……
○松村眞一郎君 私は第十二條の第二項がどうしても了解ができない、公務員というのは先程の質問では法務総裁が入る、そうすると法務廰の職員は全部入りますかどうですか。
【次の発言】 特許局の職員は全部入りますか、どうですか。これは今度弁護士は特許の弁理士になるのでありますから関係があると思います。それは入りますか。
【次の発言】 それでは税務署における職員は全部入りますか。
【次の発言】 それではこの具体的の例を一つお示し願いたい。弁護士の職務を行わせることが、特にその適正を欠く虞れがあるという場合はどういう場合ですか。私が今申しました職員について例をやつしやつて頂きたい、特許局の職員であればこうい……
○松村眞一郎君 お聞きしますと、最高裁判所の御意見は、現行法で司法修習生というものが司法研修所、それが最高裁判所の方で取扱うことになつておるから、それが前提になつてこの司法試驗なるものは、研修所に入る入学試驗のごときものであるという思想から來ていることになりますか。その意味は若し司法研修所というものが法務廳に属したものなれば法務廳でやつてよいという、こういう議論になるわけですか。
【次の発言】 そうでありますと、現在が最高裁判所であるからという御議論であると考えますが、そうですか。それは先程の御答弁の中にもありますが、弁護士会で若し將來そういう修習のことをやるようになれば、或いは弁護士会が試驗……
○松村眞一郎君 今のお話は、弁護士を当然税務代理士にするということに対して異議があるのですか。大臣の許可を得なくてすぐ税務代理士になつていいじやないかという点と、いろいろな税務代理士として会に属するとか、平生大藏大臣の監督に属するというような問題とは全然違うことなんです。大藏大臣の認可を要せずして、当然直ちに税務代理士になつちやいかんという点か、明瞭にお話願いたいと思います。弁護士であつた場合にどういうものが否認されるか、その点を伺いたいのです。
【次の発言】 これは二つ区別して御覽願わないといけないと思います。弁護士であるという者が当然なれるということが惡いということになりますと、いろいろの……
○松村眞一郎君 私は第三條の第二項を削るということに修正したいのであります。その理由は皆さんのお手許にお廻してして置きましたのに書いておいたんでありますが、極く簡單でありますから、その理由を読みます「弁理士及び税務代理士法においては、弁護士が弁理士又は税務代理士たり得べきことを規定しおれるが、主務官廰の監督規定及び懲戒等に関する規定を、弁護士が当然弁理士及び税務代理士たる場合に如何に適用すべきかについて、不明確なる所あり、むしろ弁理士法及び税務代理士法において、弁護士に関し必要あるべき規定を置くを適当なりと考える。」こういう趣旨で削りたいのであります。併しながらこれは弁理士法乃至税務代理士法の……
○松村眞一郎君 私は農業の機械化、特に畜力の利用ということに対して、大臣のお考えを承わりたいと思うのであります。日本の農業は例えば米作について考えますと、收獲後において脱穀をやるとか、籾摺りをやるとか、搗精ということについては、相当機械化が行われております。併しながら收獲そのものは鎌を以てするのであります。更に基本的の農地の耕作の面を見ますと、土地を鋤きおこすという場合において、一般的に人力を以てこれを行なつておるのであります。非常に重労働であつて、労務の多い作業であることは、一般に認められておるのであります。かくのごとき重労働から農業者を解放して、もう少し頭を使うという方に、農業者が平生の農……
○委員長(松村眞一郎君) これから参議院の両院法規委員委員会を開きます。
前回の國会で委員長、理事が互選されましたときに、國会が新たとなりました場合には、委員長、理事を新たに互選しようということの申合せをいたしたのであります。委員会としてはそういうように決定を見たのであります。そういう次第でありますから、委員長といたしまして、私はこの際辞任いたしたいと存ずるわけでありますので、委員会の御承認を求める次第であります。
【次の発言】 委員会において御承認願いたいと存じます。
【次の発言】 それでは如何ですか。委員会において御承認を願いたいと存じますが……。
○松村眞一郎君 少年法の一部改正の法律案の理由として「整備工作の進展」という点、「受入態勢の整備」ということを言われておるのでありますが、これは予算関係ですか、人的物的の受入態勢が整わないという意味なんですか、金がないという意味ですか、若し予算関係があれば昭和二十六年の四月から始まるようなことにならんというと、一月という関係がちよつと分らないのですが、どうですか。
【次の発言】 刑事補償法案の点で相続人が数人ある場合に、一人が請求を取消したという場合、そうするとその請求権は、例えば五人の相続人の中で一人が取消した、均分の場合を相続して、そうすると残の人は五分の四だけの請求権が残るのであるか、や……
○松村眞一郎君 私は只今の鬼丸さんの御質問に関連して、原案者のお心持は、起訴、不起訴を決める前の、捜査時代における拘禁というようなことに対しては、証人などの関係から見て何らの金銭上の形における補償をしなくてもよいという考えなのでありましようか、どうですか。それは捜査時代における証人の尋問というものがありますね。その証人はやはり日当を頂くのではないかと思う。そうすれば証人すら日当を貰うのに、捜査の本人である方はよろしいということになるというのでは不均衡とは考えられないかどうかという点をお答え願いたいのです。
【次の発言】 そういたしますと、疑いのある人は、あとでは起訴しなかつたというような人もあ……
○松村眞一郎君 そういたしますと、二十二條が非常に大切な規定なんですが、私はこの二十二條についていろいろ今まで質問して来たのでありますが、その意味は権利の本質が違うから二十二條のごとき規定があるのじやないかということで私は質問しておつたのですが、只今の御説明によりますと、権利の本質は同じである、こういうことに決めておられるように解釈しますから、それならそれでよろしいのです。そうならば二十二條の規定は刑事補償という関係から請求者の便宜のために差押えなどしないようにして利益を保護する、それだけの規定であるというような工合にお考えになるならばそれで私はよろしいと思う。権利が初めから違つているからこう……
○松村眞一郎君 私は災害によつて失われたる農地の回復という点について、農林大臣がどういう程度に熱意を以て予算なり法律の土において御考慮になつておるかということをお伺いいたしたいのです。それは農業災害復旧費のこの度の補正予算と本予算との関係を見ますというと、この本予算におきましては二十四年度の既定予算においては、荒地の復旧には補助金を全額打ち切つてしまつておる。ところが今度のこの補正予算においては復旧補助の事業を五千五百町歩に対して五億円というものを計上いたしております。前に何故補助の打切りをして、そうして今度補助金を計上するというさような工合にせられておるのでありますか。何かそこに纏まつた方針……
○松村眞一郎君 今の無額面株発行というようなことをめぐつて私一つ心配なのは、こういう新らしいちよつと考えても素人に分りそうにもないような立法をするということが、株式の民主化に支障がないかどうかという点です、外貨輸入よりも今国民に要望しておるところは、各会社の株をできるだけ民衆に持つて貰うという運動をしておるわけでありますね。その場合に今鬼丸さんが御質問になつておるように私はこれはちよつとむずかしいことではないかと思う。そういうようなことを今ここに急に新らしい立法をするということが、今申しましたような工合に対外的のものであれば別であります。併しながら株が非常に下つておる原因の一つとして世間に言わ……
○松村眞一郎君 私ちよつと質問したいのですが、この無額面の発行ということについていろいろ私は疑問を持つておるのですが、この百六十八條を見ると「無額面株式ノ発行価額中資本二組入レザル額」という書き方をしているが私は組入れざる額というよりも。入るる額の方が大事ではないかと思う。組入れざる額というのは意外である。元来この思想は無額面株式を発行するには割引株式と違つた形で同じ効果を得ようというのが重点である。組入れないのは何も問題でない。どうしても株式会社としては資本維持の原則というものがなければならん。これは私の考えです。だから組入るる額ということから出発点にしなければならんというのが一つの点。それ……
○松村眞一郎君 ちよつと私の感じでは「定款ヲ以テスルモ」と法律に書いてあることの裏は、定めることができない。端的に言いますと、元来定款は法律の規定と変つたことは定め得るのであるけれども、定款を以てするもこの場合は定め得ないのであるというふうに誤解を招く虞れがないかと思います。元来法律の下に定款があるのでありますから、任意規定であれば定款を以て定め得るでありましよう。併しながら凡そこの会社法の中に書いてある規定は、定款を以てすればどれもこれも格別の規定をなし得るのであるけれども、この場合は定款を以てしてもなし得ない、こんなような工合に読める虞れが私はあると思いますが、どうも「以テスルモ」という、……
○松村眞一郎君 この第四條の帰化の條件の中にも、第六号、これは前に、今日の午前に、保護司法案についても同じようなことの規定ができておるのでありますが、この「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て」るというような規定、これは現行法にはこういうようなものがないと思うのでありますが、特にこういう規定を入れられたのは、何か外国の例にでもこういうのがあるのでありましようか。外国の立法例を、ここに参考書を頂いているのですが、まだ拝見するいとまがないのですが、何か例でもあるのですか。
【次の発言】 第何條ですか。
○松村眞一郎君 国籍を離脱する場合に他の国籍と日本の国籍と二重に持つておる場合だけを想像しておるのでしようか。
【次の発言】 これは帰化の場合も同様になるわけですね。帰化をしてあちらの国籍を失うということが條件になるわけですか。
【次の発言】 日本人が他の国に帰化しよういするときはどういうことになりますか。
【次の発言】 そうしますと、帰化をしようというようなことを考えておる日本人があつたとすれば、先ず帰化をあちらの国に求めるということになつて、その相手国の規定にも又この日本の第四條第五号のごとき規定がないと、実行できないということになるわけですね。私の尋ねます趣旨はこの国籍法の、二重国籍であ……
○松村眞一郎君 私は農林大臣にお尋ねしたいのでありますが、農業経営の方面においてどういうような方向に改善をして行くようにお考えになつておるのか、それを承わりたい。私の言わんとするのは、農業のうちで最も重点を置くベきものは、日本の農業が昔ながらの鎌と鍬の手農業である。それから脱却いたしませんと、どうしても根本的な改善ができないということを考えておるんです。結局人間としての学力の価値を十分に発揮しなければならない。先ず役畜に委せていいことを人間が担当しているというところに、非常に日本の農業の欠点があると思うのです。人間でなければ働くことのできないという方面を人間が担当するのが適当であつて、役畜に委……
○松村眞一郎君 藤井委員長御辞任のことが決定したのでございますが、藤井君は両院法規委員会の初めから委員として、熱心に職務に御精励になつたのであります。委員長をお辞めになりました後も、引続き委員として又いろいろお骨折り願うのでございまするが、同君の十分お働き頂くことを委員の一員として希望いたし、これまでの御労苦に対しまして感謝の意を表する次第でございます。
○委員長(松村眞一郎君) 両院法規委員会の参議院委員会を開会いたします。
私は委員長に御指名頂きましたのでありますが、浅学菲才でありまして、皆様方の御指導御教示によりまして初めて職責を全うし得ることと存じますので、委員の皆様方にどうぞよろしくお願い申上げる次第でございます。
ではこれから理事の互選をいたします。選挙の方法は如何いたしましようか。
【次の発言】 藤井君の御発言に対しまして御賛成のようでありますから、それでは委員長から指名いたすことにいたします。それでは理事は鈴木安孝君と大野幸一君のお二方にお願いすることにいたします。本日は理事互選の会でございますから、一応この会としましては今……
○松村眞一郎君 私は法務廳のこの案を見まして、先ず疑問を起すのは、現在あります檢察廳との関係が極めて不明確であると考えます。檢察廳におきましては司法大臣のことが書いてある。ここにお廻しになつたものは抜萃でありまして、我々が疑問とするところは初めから抜いてある。この第二條の第三項には、司法大臣は必要と認めるときは云々と規定がありまして、司法大臣と檢察廳との関係は、檢察廳というものが現に行われておるのでりますから、私は檢察廳法というものと法務廳法というものは併せて研究しなければいかんと思います。従來私は憲法の改正のときに、委員会で木村司法大臣とも議論をし、現に鈴木司法大臣ともたびたび司法委員会で私……
○松村眞一郎君 総理大臣の最高法務廳に対するお考は、行政大臣と同じようにお考になつてはいないのでございますか。この総裁というものに対して、その意味はこの最高法務廳なるものは、行政各部と御覧になつておるかどうかということと、政務次官お置きにならんだろうと思いますが、どういう関係になりますか。大臣がないのですからその関係も非常に……。総理大臣にお尋ねするよりも、まだもう少し事務的にお伺いしたいと思いますけれども、今の心持を伺いたい。
【次の発言】 問題は細かくなりますから、私は総理大臣にお尋ねするよりも、あとで法制局長官に伺いたいと思いますけれども、私の考は、今度できます最高法務廳の中に法務行政長……
○松村眞一郎君 今司法警察官の職務を行わないと言われましたが、先程の説明の中に、臨檢するときに犯罰を發見することがあると言われたじやありませんか。そのときに司法警察官の處分を行う必要があるということを言われたのであります。そう言つて置いて、今司法警察官の職務を行わないということは矛盾したことであります。矛盾した答辯を聞く必要はないと思う。司法警察官の職務を行うつもりであるからそう答辯して來ておる。今になつてないということで、それを削るなんということを言つても私は承諾できません。(「同感」と呼ぶ者あり)先程明瞭に言われました。職務を行なつてる間に犯罪を發見することがあるということを言われた。それ……
○松村眞一郎君 私はこの、條文の細かいことに入るのじやありません。第十五條に「減殺を受けるべき限度において贈與又は遺贈の目的の價額を遺留分權利者に辨濟しなければならない。」という、この問題が、餘程これを實行する上に重大な關係があると思う。それは分割を防ぐものは一人の人に集中する。その代り金だけでその遺留分權利者に渡すと、こういう思想ですね。そうなりますと金のない場合のことを私は考えなければならんと思います。それはどうしてもそこまで深切に考えなければ、實行において非常に不可能と思います。そこで私は農業動産信用法というものがあつて、これが從來あまり十分適用されていないと思う。どのくらい運用されてお……
○松村眞一郎君 小委員会の審議の経過を御報告申上げます。農業資産相続特例法案の目的といたしますところは、その第一條に掲げてあるのでありまして、遺産の分配による農業資産の細分化を防止し、農業経営の安定をはかるために、相続に関するこの物例を法律で定めるというのであります。根本的の目的は農業経営の安定ということになつておるわけであります。この農業経営の安定をはかりますために、二つの方面からこの法案は規定しておるのでありまして、手段と申しますか、二つの手段を考えておる。その一は、農業資産の細分化を防止するがために、農業資産たる不動産、動産を一纏めにしてそうぞくせしめるものとして、分散しないというのが第……
○假委員長(松村眞一郎君) それでは年長であるという意味におきまして私が假りに座長の席を汚すことにいたします。小委員の方々に御相談いたしますが、いかがですか、どういう方法で進行いたしましようか、先ず委員長をお決め願うことが順序かと思いますが……。
【次の発言】 そ磨では甚だ僭越でございますが、私それでは委員長の職を勤めさせていただくことにいたします。(拍手)
次に小委員会の開會はどういうことにいたしましようか、司法委員、農林委員の委員長の御都合を承つて適當に決めまして……。
【次の発言】 それではそういうことにいたしまして、本日はそうすると小委員会はまだ開かないことにいたしまして、いかがでご……
○委員長(松村眞一郎君) それでは農業資産相續特例法案の小委員會を開會いたします。政府委員、局長に御出席を求めまして説明を伺いたいと思うのでありますが、局長は今衆議院の方の委員會へ出席して説明しておられるそうでありますから、便宜農林省の農政局農政課長小倉武一君と司法事務官上田明信君との説明を聽くことにいたしていかがでありましようか。
【次の発言】 それでは説明員として御質問に對しまして両君お御説明を煩わすことにいたします。それでは大體の御質問はやはり一應願いましよう。大體に亙る御質問を願いまして、それから逐條に移りましよう。概括しましての全般に亙つた御質疑がございますれば御質問頂きたいと存じま……
○委員長(松村眞一郎君) それではこれから農業資産相續特例法案の小委員會を開會いたします。一般的の御質問がいろいろございましたのですが、一般的の御質問は又後にして頂くことにしましてて、いかがでしようか、一應逐條的の説明を農林省の方から伺うことにして、それから後に纒めてもう一度全般的に質問いたした方が便宜かと思いますが、いかがでしようか。
【次の発言】 ではそういうことにいたします。まだ政府委員が見えませんので、説明員の農政局の農政課長小倉武一君がここにおられますから、便宜説明員の御答辯を伺うことにいたします。それでは逐條に入ります。第一條を問題にいたします。それでは説明員から一應御説明を願いま……
○委員長(松村眞一郎君) それではこれより農業資産相續特例法案に関する小委員會を開會したします。
今日は第十條から逐條の説明を伺うことにいたします。今日も説明員がおられますから、小倉君の発言を許すことにいたしたいと思います。御異議ございませんか。
【次の発言】 ちよつとお尋ねいたしますが、疑いのあるというようなことで計算を始めることが、後の債権、債務をはつきりする場合の障碍になることはありませんか。疑いなしと確認してかからんというと、細かいそろばんの計算が出ないのじやないですか。
【次の発言】 その時には、勿論疑いのない額になるという意味でしようね。
○委員長(松村眞一郎君) それでは農業資産相続特例法案の小委員会を開会いたします。前囘までに、総括的の質疑應答と逐條審議を一應終つたのであリまするが、尚御質疑がありますれば政府委員の農政局長も見えておりますから、御質問頂きたいと存じます。
【次の発言】 私はこの委員会では、この案をそのまま何とか、可否をそれぞれの御意見をお述べ願つて、今の法律技術上のことは、この法案それ自身が司法委員にかかつておりますから、司法委員で処理して貰つたらどうかという考えがあるのでございます。むしろこの委員会では、この法律は新らしい民法の施行の期日よりも前に施行すべきものであるか、民法の改正法が成立してから後に同時に……
○松村眞一郎君 私は只今の大臣のお答えでは了解いたしかねます。その意味は、違法にということと、適法にということについての解釋が、私は大臣と御所見を異にいたしておるのであります。大臣は只今の御答辯では、犯罪ありと考えることが一般的に根據ありと思わるるときは適法行爲である、こういうことを今おつしやいました。一般的にそれが根據ありと認むることは、誰が決めるのですか、それを伺います。
【次の発言】 それでは極めて不明確であると思います。今大臣のおおせられたことでありますると、この程度なれば犯罪の疑があると思うことが正當であるという、そういう判斷を裁判所ではできないと思います。この程度であるならば犯罪あ……
○松村眞一郎君 私は本日の本人の陳述に出席されました状況から考えまして、身体的には出席は可能であつたということは本人もよく申しておるのであります。結局するところは出席しても陳述ができないだろうという意味の陳述を本人がいたしておるのであります。出席しなかつたということについては、やはりこちらの出頭を求めたことに対しましてはその通り從わなかつたということになると思います。出頭しても実益があつたかないかということの判断は、これはこの委員会が判断すべきものでもないと思うし、本人からそういうことを予断の下に出なかつたということは如何かと考えられますので、本人の出頭せざりしことについては、当委員会としては……
○松村眞一郎君 それには及ばんと思いますがね。
○松村眞一郎君 私は第七條に関して一つの疑いを持つております。本文におきまして、正当防衛とか、緊急避難とかいうことがありますが、これは一般的に見て警察官の判断において左左右されるものでないと思いますが、これは如何ですか。
【次の発言】 それでは第一号、第二号におきましては、警察官において信ずるに足るべきというように、警察官の判断に委しておるのはどういう意味ですか。客観意味において、何人が見ても相当のものであるということにならないというと、警察官の判断に委すということはよくないと思います。すべてこの條文は、どこを見ましても大抵客観的に書いてある。それが突如として第六條に至つてすべて主観的に書いて……
○松村眞一郎君 この図書館の問題は、昨日当委員会といたしましては、詳細に質疑應答を重ねたのでありますが、問題は裁判所の法律の中に書くか、或いは図書館法の中に書くかということに議論は分れておると思います。根本の問題については、政府委員の説明も我々の意見も一致を見たということが明瞭になつたのであります。その意味はこの図書館は、國立図書館の一部であるということに政府は認めて提案いたしておるのでありますから、問題は極めて簡單なので、裁判所法の中に書くか、図書館法の中に書くかということを決定すれば、それで私はよかろうと思います。それ以外に大した問題はないのでありますが、図書館の方の委員会としてはどういう……
○松村眞一郎君 先ずお尋ねいたしますが、理由を見まするというと、「農業の相続に関し民法の均分相続の原則と農業経営の安定の要請との請整をはかる」ということがありますが、どの規定が調整になつているかということをお聞きしたい。どの規定が均分相続の調整になるか、私はこれは十二條だと思いますが、如何でございますか。
【次の発言】 そこでこの第九條は、民法の均分相続に反するということを認めております。何故かというと、この農業資産というものは、ともかくも特別相続分として横へ分れてしまうのでありますから、これは均分相続を無視していることは確かであります。この第九條をそのまま置いたのでは均分相続に反するというこ……
○松村眞一郎君 我妻さんにお伺いしますが、こういうことになりはしませんか、あなたの御意見に対しまして、農業資産の修正案の意見ですね、これは運轉資金なり、生活資金なりが入つていないという点ですが、若しそれを加えるということであるならば、一定率のものを運轉資産として数えるならいいという思想、まだ入つておりませんが、そういう考え方ですか。どういう意味がと申しますと、第一例で申しますと、農業資産が二十八万円ということになるわけですね、そうして実際の手取はここに表に書いてありますが、三十一万円になるわけです。農業資産の二十八万円の外にこれ又お互いに分配します。四分の一、三十一万円ということになる、その差……
○松村眞一郎君 私は運輸大臣にお伺いいたしまするのは、小運搬というものについてどのくらい運輸省が平生調査もし考究もし、これに対する行政を運営しておられるか、取敢ず私は資料の提出を求めたのでありましたが、この前予算委員会の初めに提出を要求したに拘わらずなかなか出て来ない、簡單な資料しか御提出になつておりませんのでありますが、かかる簡單な資料と雖も、何遍か催促をしなければ出ないという事実を以て、小運搬というものについて何ら平素考究も調査もしておられないということを証明しておられると思うのであります。非常に遺憾と考えます。出ました資料は皆さんのお手許にあるのでありますが、極めて不完全であつて要領を得……
※このページのデータは国会会議録検索システム、参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。