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藤井新一 参議院議員
「本会議発言」(全期間)

藤井新一[参]活動記録 : トップ選挙結果 | 本会議発言 | 委員会統計発言一覧質問主意書

藤井新一参議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言に関してまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容が掲載されています。
 委員会や各種会議での発言等については委員会統計発言一覧のページを参照してください。
 下記リンクから各項目に飛ぶことができます。

■発言統計  ■発言時役職  ■発言一覧


本会議発言統計(参議院)

在籍期
発言
文字数
議会役職
政府役職



5回
13798文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字



参議院在籍時通算
5回
13798文字

 (うち議会役職
0回
0文字

 (うち政府役職
0回
0文字

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計しています。


本会議発言時役職(参議院)

 在職時に参議院本会議での議会役職、政府役職の立場からの発言なし。

本会議発言一覧(参議院)

1期(1947/04/20〜)

第1回国会 参議院本会議 第61号(1947/12/03、1期、日本社会党)

○藤井新一君 只今上程されました全國選挙管理委員会法案につきましての議院運営委員会の経過並びにその結果について御報告を申上げます。  先ず立法の趣旨を申上げますると、從來各種選挙に関する総括的事務は内務省において所管しておりましたが、内務省を解体するに伴いまして、これらの事務を担当する機構を整備しなければならない。それと同時に政党に関する法制の整備についても研究を必要とする際に、政党に関する事務の担当機構をも同時に取上げなければならない。而も選挙の総括的事務と政党に関する事務とは、その他の重要な投票、國民審査等の事務をも併せて、同一の機構で処理することが適当と認められますので、全國選挙管理委員……

第1回国会 参議院本会議 第62号(1947/12/05、1期、日本社会党)

○藤井新一君 只今緊急上程せられました本案件につきまして、議院運営委員会における審議の経過並びにその結果について、極く簡單に御報告申上げます。(「賛成」と呼ぶ者あり)  先ずこの法案の緊急上程の理由を申上げますと、昭和二十二年法律第八十号中の第十條を改正せんとするものでございます。次に本案の要旨を申上げます。本案は事務補助員の給料に関するものでありまして、現下の諸物價の値上がり及び一般公務員の給料の増加に鑑みまして、事務補助員の給料を引上げるものでございます。即ち國会法施行の当時と比較いたしますと、現在一般公務員の給料が倍額となつておるのでございます。そこで事務補助員の給料もその倍額といたすの……

第1回国会 参議院本会議 第66号(1947/12/09、1期、日本社会党)

○藤井新一君 只今議題になりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案につきまして、委員会の審議の経過及びその結果を御説明申上げます。  本案の内容を申上げますというと、日本國憲法の第六十二條によりまして、各議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができることになつておりまするが、これに関する國会法の規定には足りない点がありまして、今会期中における各委員会での証人の証言の実情を具さに見ておりますというと、憲法及び國会法が予期した効果を挙げることができない、証拠力において欠けるところがあると思われまして、誠に遺憾と存じておるのでございます。この観点からいたしまして、証人が……

第2回国会 参議院本会議 第51号(1948/06/19、1期、日本社会党)

○藤井新一君 只今議題と相成りました政治資金規正法案について、議院運営委員会におきまする審査の経過並びに結果について簡單にご報告申上げます。  本案は衆議院における政党法及び選挙法に関する特別委員会の中に特設いたしました政党並びに選挙に関する腐敗防止法案起草小委員会におきまして、去んぬる二月四日以来鋭意起草にかかつたものでありまして、四月三十日衆議院の本委員会において正式決定の上、共産党を除く各派共同提案の形式を以て、即日、本会議の多数議決を得て本院に提出されたものでございます。  本院議院運営委員会におきましては、先に衆議院における本案の起草に照應いたしまして、去んぬる二月三日、委員長を含む……

第2回国会 参議院本会議 第60号(1948/07/05、1期、日本社会党)

○藤井新一君 只今議題となりました選挙運動等の臨時特例に関する法律案及び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会におきまする審議の経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。選挙運動等の臨時特例に関する法律案は、次の総選挙以降の衆議院議員の選挙に限つて適用する法案でございまして、参議院議員、地方議会の議員の選挙については、從來通り「選挙運動の文書図画等の特例に関する法律」の規定するところによるのでございます。この法案は、選挙公営範囲の拡張によしまして、公平適正な選挙を実施すると同時に、その他の選挙運動については制限を更に強化して、莫大な選挙費用調達のために生ずる選挙……


※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/09

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