鈴木義男衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
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※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
※国会会期は各選挙期中で最初にその役職での発言が記録された会期を示しています。
○國務大臣(鈴木義男君) 上林山君のご意見に対して、一言御釈明申し上げます。
【次の発言】(続) 簡易裁判所の設置は、國民の権利に重大な関係があることでありまするから、でき得るだけ現地の輿論、要求等も取入れたいと存じまして、議会が開会になりました後も、できるだけ陳情等を受けつけるようにいたしておりましたために、印刷に著手することが多少遅れたのであります。しかし、印刷が思つたよりもよけい日にちを要しまして、十余日を費して――非常に細かい表を必要とするものでありまするから、思つたより長くかかつたことが、一つは提案の遅れた理由であります。それに、議会の方でも近く休会になるということでありまするので、……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま角田君から、最近に起りました二つの不祥事件について御質問がありました。まことに、ともに遺憾な事件であります。この機会に少しく詳しく申し上げておきたいと存ずるのであります。 まず田中檢事の事件でありまするが、まことのお言葉の通り遺憾に存ずるのであります。前里某という者と少しく前から懇意になつておつたということは、本人が陳述しておるところでありますが、仰せの通り確かに露天商でありまして、いやしくも檢事ともある者が露天商と飲食をともにするということは、あまり品のよいことではないのであります。但し、別に情実関係あるいは事件等に関したことは、さいわいにしてなかつたので……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問の要旨がはつきりしなかつたのでありますが、何か新しくわくをつくることが不都合であるというような御趣旨に聞えたのでありますが、私は別に新しいわくをつくるというようなことを申したのではないのでありまして、新聞記者諸君がいろいろな質問を発せられまして、未だわくにあらざる「皇道」について問題が起つておるそうだが、どうしてそれが追放とかいうような問題に発展する可能性があるかというようなお尋ねがありましたので、そういう場合には、今まで看過せられておつた言論報道機関が新しくわくにはいることがあり得るのである、しかる後問題となるべきものであろうという、研究的態度をもつ……
○國務大臣(鈴木義男君) 石原君の御質問にお答えいたします。林國務大臣の一身上の問題については、いろいろ傳えられるところがありますが、いずれも正確とは申し上げかねるのであります。そのうち御報告申し上げる時期が参ると存じますが、ただいまは、まだその時期ではないのであります。私が十一月一日の閣議、しかも閣僚以外は全部斥けまして、特に秘密閣議において発言をいたしましたことが、問題として取上げられたようでありますが、その日の朝の新聞に、林國務大臣の身上について報道されたものがありましたので、私はこれを意外とし、また同僚としての友誼を重んじまして、私の知つておる事実を閣議前に林さんに告げたのであります。……
○國務大臣(鈴木義男君) 花村君の私に対する御質問は、あまりたくさんなかつたようでありまするが、治安維持のために晝夜心を砕いておりますることは、花村君と同感であります。できるだけ檢察陣営を充実いたしまして、不幸にして檢事を急速に充実させることはできないのでありまするから、副檢事を増員いたしまして、さらに司法警察官と同樣の権限を有する檢事直属の檢察事務官を三千人ほど増員いたしまして、でき得るだけ治安の維持をはかるように努力するつもりであります。
【次の発言】(続) なお裁判官、檢事、裁判職員の待遇につきましては、さいわいに議員の理解ある御協賛によりまして、すでに全裁判官を一級官にしていただきまし……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま佐竹君から、平野前農相の追放問題について御質問があつたのであります。平野君の問題は、その経過上にいろいろの波瀾がありましたために、はなはだしい誤解が廣く行われておるのであります。また佐竹君の御陳述の中にも、たくさんの事実の間違があるのでありまするから、この機会に、私から一應経過を御説明申し上げまして、兼ねて御質問にお答えいたしたいと存じます。 平野氏の追放が、何かと政略的なものから起つたものではないかということを言われました一つの理由は、昨年十月三十日の各新聞紙上に、突然平野氏の追放問題が大きくクローズ・アツプされたことに基づくように思うのであります。あの時……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問は、ラジオの放送についてのようでありましたが、私、その放送を聽いておりませんので、よく存じませんが、先日自由党のお方々が私をお訪ねになりまして、不正取引に関する問題について私が話したことは、自由党を目標として申したのではないかというような御質問がありましたので、決してそういうことはない、これは超党派的の問題であつて、いやしくも不正取引があるならば、あらゆる党派がその対象となるのである。そういう意味においてであつて、決して自由党を指したのではないということを申し上げたのが誤り傳えられて、そういう形に放送されたのではないかと存ずるのでありまして、ここに決し……
○國務大臣(鈴木義男君) 山崎議員の御質問は、近時の犯罪の増加を憂えられまして、これに対して政府の対策を問われたのでありまするが、具体的の問題として、壽産院の問題を取上げられたわけであります。まことに嘆かわしい事件でありまして、私どもは、この問題は、刑事事件といたしましては、すでに検挙をし、起訴をいたしまして、ただいま公判に移してある次第でありまするが、かくのごとき産院の生まれる以前の問題が、政治上の問題としては重大であると考えておるのでありまして、その点は、先ほど御指摘のごとく、厚生省と協力をいたしまして、でき得るだけ、不祥事件の発生しないように、努力いたしたいと考えておるのであります。 ……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知のように自治体警察も國家警察もともに公安委員会の管轄に属するのであります。まだ議会にその代表が出ておりませんので、便宜私からお答えいたしますが、やみ取引に対して警察官がもう少し手心を加うべきではないか。取上げられたために強盗になつたという実例を引かれたのでありますが、かつぎ屋を見るときに、まことに私どもは胸の痛みを感ずるのであります。何とかしてこれらの人々を正当な生活戰線に立たせたいということを考えるのであります。これは警察官の手心の問題でなくして、大口のやみ取引はもちろん嚴重に取締つておりまするが、小口のやみ取引も、やはりその総体の数量は非常に大……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察を代表する者が國会にただいま出ておりませんので、國務大臣として私からお答えをいたします。 川合君の御質問は、浜松における乱闘事件でありまして、まことに不祥事でありまして、政府といたしましても遺憾に存ずるところであります。原因はまことにつまらないことから端を発したのでありまするが、しかし、ああいう乱闘が今なお行われるということは、たしかに御指摘のごとく封建的な存在が残つておるためでありまして、そういうものを絶滅することが政府の根本方針でありまして、昨年來着々進めておるのでありますが、なおその跡を絶たずして、ときどきかくのごときことが起ることにつきましては、深く遺憾……
○國務大臣(鈴木義男君) 今回神戸・大阪に発生いたしました朝鮮人の騒擾事件は、まことに遺憾な事件であります。私は、二十七、八の両日にわたり、現地についてつぶさに調査いたしてまいつた次第であります。これを詳細に申し述べまするには長時間を要しまするので、ここにごく簡略に概要を御報告申し上げ、他は御質問等に應じて委員会等において申し述べたいと存じます。 今回の事件は、山口・岡山の場合と同じく、政府の方針に基きまして、大阪府・兵庫縣知事が、朝鮮人だけで経営し、朝鮮語をもつて朝鮮の子弟だけを教育する学校―もちろん初等義務教育でありまするが、これをその府縣内に許しておくことは適当でないと思いまして、すべ……
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の通り國家公安委員会の管轄であり、内閣総理大臣の管轄でありまするが、総理大臣が所用で退席いたしましたので、総理大臣の命によつて私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における警察官、関係者の心の用意が不足であつたということは、政府におきましても、これを認めるところであります。その点については、十分注意を喚起しておいた次第であります。 なか、警察官の数が不定ではないかということも問題になつておるのでありまするが、この点については、現地において私が調査いたしましたときにも、責任……
○國務大臣(鈴木義男君) 食糧檢閲のために警察官が多数出動をいたしておりますことは、ご質問の通りであります。御承知のように、食糧管理法は嚴重に食糧の横流しを禁止いたしておりますので、そういう疑いがあります限り、日本の警察官は、鉄道公安官たると國家地方警察官たると自治体警察官たるとを問わず、これを操作する義務をもつておるのであります。なお、食糧が正しく軌道に上りますことは、占領政策遂行上の第一の條件でありまして、これはやはり占領政策の一部に属するのでありますから、近時の食糧管理強化は連合軍の指示によつてやつておるのでありまして、それぞれの駅には進駐軍のMPも立ち会つておるような次第でありまして、……
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問は、憲法違反であるかないかという問題でありますが、第二十五條の、日本國民は健康で文化的な生活を営む権利を有するという規定に反しないかこれは御承知の通り、立法の理想を述べた規定でありまして、そのことは、第二項に、國はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障、公衆衛生に向上及び増進に努力しなければならないというふうに規定してあることから見て明らかであります。われわれは、すべての國民が健康で文化的な生活を営むことができるようにありたいと希望するのでありますが、それは國内物資がすべての國民に公平に分配され、これを可能ならしむる條件を前提としなければならない……
○國務大臣(鈴木義男君) 田口君の御質問は、信越工場武生工場の不正肥料配給事件の司法処理はどうなつているかということであつたようであるが、私としては、この報告を受けた記憶がありませんので、檢察局長を呼びまして尋ねましたところが、本廳としても、この報告をまだ受けておらないそうでありまして、すべて全國の事件は全部本廳に報告されるのではないのであります。この稟伺事件に限るのでありまして、取調べた上お答えをいたします。
○國務大臣(鈴木義男君) 榊原君から癩患者の犯罪について御質問でありまするが、癩患者の犯罪はまことに困つた問題でありまして、もとより檢察当局としては、区別をして取扱うようなことはないのであります。しかしながら、癩患者であるということを発見いたしますれば、できるだけ通常の刑務所に收容せずに、特別の刑務所に收容をするか、あるいは病院に送付いたしまして、病院について調査をし、あるいは取調べを継続するというようにいたしておるのであります。ただいま刑務所に特別の病監を設けて癩患者を收容しておる所がありまするが、癩患者としてはいつております者はごくわずかでありまして、大体は通常の癩病院の方に委託しておる次……
○國務大臣(鈴木義男君) ただいま樋貝君より御質問がありまして、いろいろな点に触れられたわけでありまするが、中には、私どもも報告を受けておらないような事実をたくさん御存じであられまして、よほどその点に事実の相違があるやに解せられるのであります。よく御了解を願いたいと思うのであります。 五月十日をもつて訴願委員会を廃止することは、関係方面の指示によるものでありまして、これはやむを得ないのであります。五月十日でこの仕事を終ることの困難を感じまして、延長のことも考え、また廃止せられたる後、復活のととも考慮いたしたのでありまするが、ともに関係方面において許されなかつたのであります。 それから、五月……
○國務大臣(鈴木義男君) 倉石君の第一の御質問は、生産管理についで裁判所の態度が統一されておらないとうことでありまするが、裁判は独立でありまして、政府が何ら干渉をするわけにいかぬのであれまするが、確かに統一しておらないことは事実であります。生産管理の性格が千差万別であるから、自然そういうふうに相なるであろうと思うのでありまして、生産管理にも、違法行為を件うものと、違法行為を必ずしも伴わないものとあるのでありまするから、別に生産管理罪というようなものがあるわけではないのでありまして、刑法各本條の罪に当るような行為が現われてまいりますれば、断固これを取締るのでありまして、その点については
○國務大臣(鈴木義男君) 新聞記事が誤解をひき起しましたことにつきましては、深く遺憾とするところであります。一昨日の朝、一人の新聞記者が私のところにおいでになりまして、いろいろなお話をしましたときに、西尾問題についての感想を求められたのであります。もちろん、これはただいま特別調査委員会において調べておることでありまするし、また檢察当局においても調べておることでありまするから、私は決定的なことを申す何らの権利をもつておらないのであります。但し、新聞記事並びに友人たる西尾君から聽いておる限りにおいては、相手方がどういう意図で贈つたにしても、西尾氏が受取る氣持は個人として受取つたものである、こういう……
○國務大臣(鈴木義男君) 昨日、鍛冶君の最後の御質問に対してお答えいたさなかつたのは……
【次の発言】(続) その前の御質問と結局同じことと考えたからでありまするが、それは御質問の権利を尊重するゆえんでないと存じまするので、ここに御釈明申し上げます。
西尾君の問題につきまして、新聞記者の方との談話において、誤解を惹起いたしまするような発言がありましたことは遺憾に存じますが、公式の声明というようなものでなく、また西尾君の問題の全貌を盡したものでもないのでありまして、法務総裁としては、今後愼重に事実も調査いたし、報告も徴しまして、公正に処理いたすつもりでありまするから、御了解を賜わりたいのであり……
○國務大臣(鈴木義男君) 赤松君の第一の御質問は、りん請書が私の所へ到達した日が十日であるのか十一日であるのかということでありましたが、十四日の委員会では、突然で、書類を見ないで出席をいたしたのでありますから、私の記憶違いであつたのでありまして、十日に受取つたことに相違ないのであります。 第二の、再調べを命じたかというお問いでありますが、再調べというようなことを命じたのではないのであります。われわれは、決裁をいたしまする前に、納得のいかないことがあれば、遠慮なく聽くことにいたしておるのでありまして、それらの点について、念のために承知をいたしたいという点を確かめているだけであります。その結果は……
○国務大臣(鈴木義男君) 清澤君の御質問は、理研小千谷工場に起つた生産管理処分に関する取調べの問題であろうと思うのであります。お断りを申し上げておきまするが、警察は法務廳の管轄にないのでありまして、警察の方は國家公安委員が管轄をいたしておりまして、その最後の監督権は総理大臣がもつておるのであります。法務廳の方では、人権蹂躙の方はやらない予定でありまして、人権擁護の方を掌つておるのであります。法務廳には人権擁護局という一局がありまして、そういう事案がありますると、いつでも取上げで調査することになつておるのでありまするから、この問題は私の管轄でありませんけれども、一應お答え申し上げておきます。 ……
○國務大臣(鈴木義男君) 私の…
【次の発言】 法務総裁の弟であるがらといつて、法の適用を二、三にするというようなことは断じてないことを、わが檢察権の名誉のために、ここにお答えを申し上げておきます。ただこの事件は、むわゆる稟請事件ではありませんから、何ら私は関與しないのでありまして、從つて私は承知しないということを申し上げておるのであります。私の責任につきましては、事実の内容等をよく調査いたしまして、責任を負うべきものがありまするならば、喜んで責任をとるつもりであります。お答え申し上げます。
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、本法案に対して反対の意見を開陳するものであります。 本法案の立案に際しましては、われわれも参議したのでありまして、その大部分については賛成するにやぶさかでないのであります。なお、その細かい点については不満足な点も少くないのでありますが、根本的な三、四の点については、われわれの意見が遂にいれられなかつたのでありまして、法律案全体として賛成いたしかねることを遺憾とせざると得ないのであります。 私どもが不満足とする第一の点は、選挙運動費の法廷制限額をこの法律で決めておらないということであります。法案の百九十四條に、使い得べき運動費の最高限というものがきめ……
○鈴木義男君 近時政府の言動のうちには、憲法を無視し、あるいは憲法の精神をまつこうから蹂躪するかのごとき態度が少くないのでありまして、この際私は、この憲法制定に親しく当られましたる総理大臣に若干所見をただしたいのであります。 その第一は朝鮮事変に関連してであります。吉田総理は、過般来たびたび、朝鮮事変の勃発に際して、これは日本に好影響を與えるものだと言い、国会内の答弁におきましても、しばしば韓国ないし国際連合軍の活動に敬意を表し、その活躍を精神的に支持する旨を表明しておるのであります。日本国民の一人々々が今回の事件に対してある種の感想を持つておることは当然であります。おそらく共産党の諸君を除……
○鈴木義男君 本院議員大和義榮君は、去る八月二十七日、病を得て逝去されました。まことに痛惜の至りにたえません。この際私に諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼の言葉を述べたいと存じます。 大和田君は福島県の御出身でありまして、県立蚕業学校を卒業の後、県下各養蚕組合の指導員に招かれ、養蚕技術の指導啓発に熱心な努力を続けられたのであります。その後片倉製糸そめ他の製糸会社に入つてそれぞれ重要な地位につかれ、その優秀な技能を十二分に発揮されたのであります。昭和二十年には南会製糸株式会社の社長に就任し、また翌二十一年には蚕糸救国連盟会長に選ばれまして戦後の蚕糸立国に献身せられるなど、君は……
○鈴木義男君 ただいま議題となりましたる大橋法務総裁の不信任決議案の提案理由を説明いたします。これは野党各派の共同提案になるものであります。 案文を朗読いたします。 国務大臣法務総裁大橋武夫君不信任決議案 衆議院は、国務大臣法務総裁大橋武夫君を信任せず。 右決議する。 私どもは、国務大臣として、ことに法務総裁担任の国務大臣としての大橋武夫君を信任することができなくなつたことを、深く遺憾とするものであります。その理由は、きわめて簡單明瞭であります。それは、大橋君が神聖なる国会の委員会の査問に対して、偽証をなしたと見るべき嫌疑濃厚だということに起因いたすのであります。(拍手)偽証は、……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、過般の総理大臣の演説に対して若干の質問を試みんとするものであります。 問題は多岐にわたるのでありますが、許されたる時間の関係上、主として講和條約並びに日米安全保障條約に集約してただし、時間がありましたら、その他の問題に及びたいと存ずるのであります。そのうちには棚橋君や三木君の質問と重複するものがありまするが、首相の答弁の十分ならざる点について、観点をかえてお尋ねをいたしたいのであります。 まず第一に平和條約についてでありますが、今回のような形の條約に調印せざるを得なかつたということが、わが国にとつてはたして慶すべきか、はた弔すべきかは、後世歴史をま……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、八千万国民がひとしく危惧の念を抱いておる防衛対策について質問せんとするものであります。 第一に、現行憲法のもとで、政府は警察予備隊を廃して防衛隊または保安隊なるものを置かんとしているというのはほんとうであるか、そういうことを合法的にやれると思つておられるかどうかということであります。本論に入る前に、厳粛に承つておかなければならないことがあります。それは、政府は憲法第九條にいう戦力というものをどう解するのであるかということであり、次には警察と軍隊とをどう区別して考えておられるかということであります。 吉田首相は、口を開けば、まるでばかの一つ覚えのよう……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、八千万国民がひとしく聞かんと欲するところをたださんとするものであります。佐々木君は政府にかわつて御答弁になつたようでありまするが、(拍手)これは正反対の方面から承りたい。松本君の質問と重複するところがあります若干掘り下げて御質問いたしたいと存ずるのであります。 吉田首相は、口を開けば民主政治を云々するのでありますが、近時そのなすところを見まするに、ことごとく独断専行、かつての藩閥超然内閣の総理のなしたやり方とごうも違うところはないのであります。(拍手)国民のひとしく痛憤するところであります。国民は、ぞつとする独占外交と呼んでおるのであります。……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、ただいまの野党共同提案の決議案に賛成の意を表するものでありす。(拍手)ただいま三木君が述べられました通り、このたびの行政協定が、実質上一種の條約たることは明らかなことでありまして、かのごとく重大なる国家間の契約を、わが憲法の建前のもとにおいて、これを国会にはかることなく、政府が独断專行するにまかせるがごときは、憲政上最も忌むべき悪先例をつくるものであります。(拍手)政府は、アメリカの憲政上の慣例を援用して陳弁これ努めるのでありまするが、アメリカの法理はアメリカの法理であります。三権分立の立て方も、大統領の権限も、国会と行政府との関係も、わが国のそれとは……
○鈴木義男君 日本社会党は、原案はもとより、かかるぬえ的修正案に対しても、はつきり反対の意思を表明するものであります。(拍手) 参議院は新たに第二條を追加しましたが、かかる実効なき訓示規定は、これをいくら入れても、思想の彈圧については何らの意義を持たないものであります。また新たに外患の罪に関する諸規定を入れたのでありますが、外患罪のごときは、きわめてまれであつて、刑法本條の規定で十分なことは内乱罪と同様であります。参議院は、内乱の扇動を削除したことを誇るのでありますが、内乱には、朝憲紊乱という、大時代がかりの、時の政府にたてつく者を拉致し得る便利な規定があるのでありまして危險千万であります。……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま上程されておりまする警察法改正案に対して基本的な問題若干について、主として総理大臣並びに法務大臣、本多国務大臣等に質問せんとするものであります。総理大臣が出席されないことは、はなはだ遺憾に存じます。 政府は、近来、占領政策の行き過ぎを是正すると称して、わが国民主化のために最も必要なる諸制度を廃棄して、戦前または戦時中の旧制度に還元しようとしておるのでありますが、これは、政府がいかに民主主義を理解せず、いたずらに行政の安易だけを求めて保守反動独裁におもむかんとしているかを示すものでありまして、この警察法の改正のごときは、そのクライマックスにある……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、議員有田二郎君の逮捕許諾請求に関して責任大臣として犬養法務大臣のとりましたる態度、並びに自由党の党議を支持して司法権の独立を干犯せんとしたる吉田総理以下、(拍手)先日の決議に賛成投票し、かつ法務大臣と連帯責任関係にある各閣僚の責任を問わんとするものであります。(拍手) まず、先般自由党が、多数を頼んで、率先法律を遵守すべき義務ある国会議員として、刑事訴訟法の規定を無視し、付すべからざる期限条件を付して、裁判所の請求したる有田君の逮捕許諾に応じたることは、わが国の国会史の上にぬぐうベからざる汚点を印したものでありまして、(拍手)遺憾のきわみであります。……
○鈴木義男君 ただいま議長から御報告に相なりました故衆議院議員河原田稼吉君に対し院議をもつて弔詞を贈呈し、その弔詞はこれを議長に一任するの動議を提出いたします。(拍手) 同僚河原田稼吉君は、一昨二十二日、病をもつてにわかに逝去されました。まことに哀悼の至りにたえません。私は、ここに、諸君の御同意を得まして、議員一同を代表して、つつしんで敬弔の言葉を申し述べたいと存じます。(拍手) 君は明治十九年一月の生れでありますので、行年六十八才、その天寿においては決して恵まれて余りありとは申しかねるのであります。天さらに君によわいをかしましたならば、その円満なる人格と豊富なる経験とを生かし、邦家社会の……
○鈴木義男君 私は、提案者を代表して、議員清瀬一郎君の懲罰を求むる動議の趣旨弁明を行わんとするものであります。(拍手) 私は、平素憲政の先輩として法曹界の長老として尊敬する清瀬氏を弾劾することは、私情において忍びず、衷心これを遺憾とするものであります。けれども、問題は公けのことであり、国会における最高の政治道義の問題でありまするがゆえに、大義親を滅する立場より、清瀬君の責任を問わんとするものであります。(拍手) 事案は、申すまでもなく、一昨日の議場における清瀬君の言動に関するものであります。およそ、国会議員の責務として何よりも大切なものは、国の最高法規たる憲法を尊重し、順守し、これを擁護す……
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま問題となっておりまする憲法調査会法案に対し、反対の意見を表明するものであります。(拍手) 保守党の諸君、ことに提案者の諸君は、口を開けば、現在の憲法は押しつけられた憲法である、あるいは、いろいろな言葉をもってこれに軽べつの意を表し、はなはだしきは侮辱をするごとき言動をたくましゅうするのでありまするが、この憲法ができてきた当時の事情並びに当時の感情をよくお考えを願いたいのであります。(拍手) 総司令部は、日本に進駐して直ちに、新しき憲法を日本国民が制定せんことを求め、当時の政府に対し、当時の政党に対し、あるいは民間の諸団体に対して、理想的憲法……
○鈴木義男君 私は、われわれが提案いたしておりまする選挙法中の一部改正法律案について、その提案の趣旨を説明せんとするものであります。(拍手)選挙法をむやみにいじりたがるのは、その政界が内面的に欠陥がある、自信のない証拠でありまして、あまり感心しないことであります。(拍手)しかし、やむを得ないものがあるとすれば、いかにして選挙を通じて正しい世論の反映を策することができるかという方向に務むべきものであります。(拍手)選挙区をいじるということは、その政党が主義政策で勝つという自信のない証拠であって、最も末の問題を一番先に持ち出したといわなければならないのであります。(拍手)わが国においても、政治資金……
○鈴木義男君 私は、民主社会党を代表いたしまして、新しく成立した第二次池田内閣に対して、当面する諸問題について若干の質問を試みんとするものであります。 民主社会党は、本年一月立党して、初めて総選挙という国民の洗礼を受けたのでありまして、所期の目的を達し得なかったとはいえ、国民から三百四十六万余票の信任を得ることができたのであります。わが民社党は、小政党とはいえ、今後とも、自民、社会の両党に伍して、議会制民主主義を堅持する政党として、雄々しく、勇敢に、議会政治の擁護と、国民生活の安定と向上のために努力する所存でございます。(拍手) 昨日の総理の演説から受けた印象は、何でも重要なことは通常国会……
○鈴木義男君 私は、民主社会党を代表して、同じく今回の事件について、政府に対し緊急質問を行なうものであります。 今回の嶋中邸刺殺傷事件も、古くは安保反対デモの際にふるわれた右翼団体の数々の暴行、河上氏、岸氏等に傷害を与え、ついに浅沼氏を倒した、いわゆる右翼テロと同一水脈に属するものであることは明らかであります。(拍手)昨年十月二十四日、わが衆議院は、大衆政治家浅沼稲次郎君を失った深い悲しみと憤りのうちに、満場一致、暴力排除に関する決議を通過せしめたことは記憶に新たなるところでありまするが、その後、政府は、右翼テロの防止に対して具体的にどういう手を打たれたのでありましょうか。何もなすところがな……
○鈴木義男君 私は、民主社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました行政事件訴訟法案について若干の質問を試みようとするものであります。 わが国の行政救済の制度は、訴願法といい行政裁判法といい、明治二十三年、官権万能の時代にきわめて限られたものとして制定されて、終戦に至ったのでありまして、その救済はすこぶる不完全なものであったのであります。新憲法の施行に伴いまして大幅に解放されたのでありまするが、忽忙の間に行政事件訴訟特例法として法三章的に規定されましたために、疑義百出、実際の事務処理に困惑していたことは万人の知るところであります。今回久しきにわたる法制審議会の議を経て、訴願法にかわる行政不……
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