堀川恭平衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
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※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○堀川恭平君 ただいま議題となりました自轉車競技法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を概要御報告申し上げます。まず本案の要旨を御説明申し上げます。第一に、國民の自轉車に対する関心を増大し、かつその知識を普及することによりまして、自轉車工業発展の無形的な素地をつくることであります。第二は、この法案の施行によりまして期待し得る莫大な收益の活用であります。すなわち賣上金額の配分について申し上げますと、自轉車競技施行者は、勝者投票券の賣上額の百分の七十五を車券購入者の賞金とし、残り百分の二十五以内の金額を自己の收入とすることができるのであります。すなわち、その百分の二十五のうち百分の三……
○堀川恭平君 ただいま議題と相なりました貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、本委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本法は、昭和二十三年法律第百七十九号をもつて公布施行せられておるものでありまして、今回改正せんといたします主たるねらいは、大体以下の三点につきるものであります。 まず第一に、貿易資金の不足を補足するための借入金または融通証券の発行限度額を引上げなければならぬことであります。現行法の法定限度は、先般の改正によりまして百億円と相なつておるのでありまして、その限度の余裕額は、現在のところ、わずかこ二十四億円にすぎないのであります。従いまし……
○堀川恭平君 ただいま議題と相なりました輸出品取締法案につきまして、本委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、本法案の要旨を御説明申し上げます。本法案は、輸出貿易の健全な発達を期するため輸出品の声價の向上及び品質の改善を趣かることを目的とするものでありまして、第一に、本法案の取締りの対象となる輸出品の範囲は、輸出品のすべてにわたるものでなく、第三條の規定により主務大臣が省令で指定した輸出品及び第四條に掲げる輸出品のみであります。 第二に、本法案の取締りの対象となる輸出品のうち、第三條の指定輸出品は、あらかじめ定められた等級及び標準に從いまして、業者がその品質の……
○堀川恭平君 ただいま議題と相なりました事業者團体法案につきまして。審議の経過並びに結果を概要御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を御説明申し上げます。わが國の経済、特に戰時中の統制経済におきましては、いわゆる産業團体、すなわち本法案におきまする事業者團体は、業界組織化の中核的な存在といたしまして、統制の遂行に所要の寄與をなしてまいつたのであります。しかるに敗戰後は、戰時統制方式の全面的撤廃とともに、臨時物資需給調整法、各種公團法の登場等によりまして、新しい統制方式が樹立せられたのであります。すなわち、統制の責任と機能とを政府または政府機関に一元化いたしまして、民間の事業者團体によります……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました健康保險法の一部を改正する法律案及び厚生年金保險法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず健康保險法の一部を改正する法律案について申し上げます。健康保險の制度は、昨年八月に法律が改正され、また社会保險診療報酬支拂基金法が制定されて、保險診療の円滑化がはかられて参つたのでありますが、以來被保險者の経済生活の逼迫と、他面診療担当者の全面的協力とにより、保險診療件数及び金額の異常な上昇を來し、保險経済は崩壊の危機に陥つたのであります。ここにおいて、保險経済の收支の均衡をはかることに主眼を置き、さらに最……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました兒童福祉法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成をはかるため、昨年一月一日より施行されておるのでありますが、施行後の経驗に徴し、兒童の保護、保全その他の福祉の徹底を期するとともに、少年法との間の調整をはかろうとするのが、政府の本改正法立案提案の理由であります。 次に本法律案のおもな内容を申し上げますれば、まず第一は少年法との調整でありまして、兒童の犯罪を予防するとともに、その不良化を防止し、これが保護指導を全うするため、刑罰法令に触れる行為をした……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました國立身体障害者更生指導所設置法案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を申し上げます。 現在戰禍、交通事故その他不慮の原因によつて傷痍の身となつた者を保護し、これが更生を指導するため國立の指導所を設置しようとするのが政府の本法律案提案の理由であります。 本法案の内容は、國立身体障害者更生指導所を設置して身体障害者の相談に應じ、医学的、心理学的及び職能的の総合判定に基き社会的更生の方途を指導するとともに、必要ある者については、ただちに施設に収容し、その医学的及び社会的更生のため必要な指導訓練を行い、身体障害者をしてその精神的、肉体的傷痍を……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法立案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 本法は昭和二十三年七月から実施されたのでありますが、その実施の成績に徹し、医業に関する広告事項として見とめられている診療科名は、従来医師が実際に取扱つて来た診療科目に適合しないものがあり、公衆が医療を求めるに際し不便を来している向きが多いので、その科名を一部追加して実情に即するようにしようとするのが、本改正案提出の理由であります。 本改正案の内容を申し上げますれば、医療法第四十條第一項第一号に、広告をなし得る診療科名として、神経科、呼吸器科、消化器……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました麻藥取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における密審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 本改正法案の提案理由並びに内容を簡單に申し上げますれば、従来麻藥及び大麻の取締りは、各都道府県の吏員の中から厚生大臣が任命した麻藥取締員に司法警察権を與えて実施して参つたのでありますが、これが取締りに際し、取締員の身分関係は都道府県知事に属しており、その搜査の指揮の権限は厚生大臣に属しております関係上、国の一貫した取締行政を行うことが困難な状況でありますので、この欠陷を是正するため、麻藥取締員を官吏となし、もつて国の麻藥取締行政の……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 本法律案の提案理由並びに内容のおもなるものを申し上げますれば、まず第一に、厚生年金保險の保險料は、現在のところ事業主並びに被保險者の負担能力を考慮して、臨時の低い保險料率を設けて徴收いたしておるのでありますが、いわゆる任意継続被保險者については、従来資格條件の関係で該当者がなかつたため、臨時の保險料率の規定がないのであります。しかしながら、今後はこれに該当する被保險者が予想せられますので、今回他の被保險者と同様に臨時の……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました精神衛生法案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 現在わが国における精神衛生行政は、精神病者監護法並びに精神病院法に基いて運営せられておるのであります。しかして、精神病者看護法は明治三十三年に制定せられ、精神病者の不法監禁を防止することを主たる内容とし、精神病者を監置できる者を保護義務者に限り、いわゆる座敷牢の制度を特定のものについて合法化したものであり、また精神病院法は大正八年に制定せられ、精神病院を府県に設置して、犯罪傾向のある精神病者あるいは身寄りのない精神病者をまずに収容することにいたしたのでありますが、今……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました社会福祉主事の設置に関する法律案について。厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法の三法律は、国民福祉に関する三大支柱ともいうべきものでありますが、本法案の内容は、これら法律運用の責任者中、特に第一線にあつて直接国民に接する専任職員の設置並びにその資格等に関する事項を規定せんとするものでありまして、これにより福祉関係諸立法の企図するところを円滑、適正に達成せしめることを目的とするものであります。 次に本法案のおもなる内容について申し上げますれば、第一に、この専任職員の名称を社会福祉主事とし……
○堀川恭平君 ただいま議長から御報告に相なりました故衆議院議員木下榮君に対し、院議をもつて弔詞を贈呈し、その弔詞はこれを議長に一任するの動議を提出いたします。 この際、私は諸君の御同意を得て議員一同を代表いたし、つつしんで哀悼の辞を述べたいと存じます。(拍手) 木下君は、かねて病気御療養中と承つておりましたが、しかもわれわれは、今日この事あるをいささかも予期しなかつたのでありまして、心から痛惜にたえないのであります。 君は、明治十五年、長野県下伊那郡に出生せられ、和仏法律学校に学び、台湾総督府法院書記に任官せられましたが、青雲の志押えがたく、二年の後退官して大陸に渡航し、満州日日新聞に入……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 住宅金融公庫による災害復興住宅に対する融資につきましては、さきに第二十六回国会において制度化されて以来、災害発生のつど活用され、成果を上ザてきたのでありますが、最近の台風二十二号による災害の経験等にもかんがみ、本制度をさらに拡充強化して、災害による被災者の援護に万全を期そうとするのが、本案の提案されました趣旨であります。 その要旨について申し上げますと、まず第一に、がけくずれ等による被害の復旧の場合のごとく、復興……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました、道路法の一部を改正する法律案、道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び日本道路公団法の一部を改正する法律案の三法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、道路法の一部を改正する法律案について申し上げます。 近時、自動車交通量の増加に伴い、東京都の大部市その他特定の地域における交通の混雑は、通常の道路整備をもってしては解決できない状況となりつつありますので、道路法の一部を改正して、自動車専用道路の指定という制度を新たに設け、自動車専用道路には、みだりに立ち入り、または自動車以外の方法による通行を禁止し、かつ……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 近年、東南アジア、中近東、中南米等の諸外国から建設事業に関する引き合い等が漸次増加しておりますが、これらの引き合い等のうち、実際に契約が成立したものは僅少の数にとどまり、わが国建設業者の海外における活動状況は必ずしも活発とは言えない現状にあります。これがおもなる原因といたしましては、わが国の建設業者または建設工事の設計、監理等を行ういわゆる建設コンサルタントの担保能力が不足なため、事業活動に必要な資金の融通を受けることがき……
○堀川恭平君 私は、諸君の御同意を得、議員一同を代表して、故衆議院議員正五位勲三等大西正道君に対し、つつしんで哀悼の辞を申し述べます。 私どもは、かねてから大西君が病気御静養中と承っておりましたが、まだ壮年の君のことゆえ、必ず御回復のことと信じておりました。しかるに、去る十五日、にわかに君の訃に接し、思いがけない悲報に、がく然といたした次第であります。 大西君は、大正元年十一月、兵庫県飾磨郡花田村に生まれ、長じて姫路師範学校に入り、昭和七年これを卒業し、直ちに郷里の小学校に奉職して児童の教育に当たられたのであります。 その後、向学の念やみがたく、昭和十年に上京して、市内の小学校に勤務する……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました昭和三十七年度決算外三件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、各件の概要について申し上げます。 まず、昭和三十七年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入二兆九千四百七十六億円余、歳出二兆五千五百六十六億円余、その歳入超過額は三千九百十億円余となっております。 特別会計の数は四十一、その決算総額は、歳入四兆七千九百八十四億円余、歳出四兆二千八百三十六億円余、その歳入超過額は五千百四十七億円余となっております。 国税収納金整理資金の収納済額は二兆二千二百一億円余、支払い命令済額及び歳入への組入額は二兆……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)外四件、並びに昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件の事後承諾を求めるの件、及び昭和三十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書について、決算委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 昭和三十八年度一般会計予備費使用総調書(その2)外四件は、昭和三十九年一月から三月までの間に使用を決定したもので、その総額は六百七十三億円余で、昨年十二月二十五日本委員会に付託され、本年二月一日大蔵省当局より説明を聴取いたしました。 また、昭和三十九年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二……
○堀川恭平君 ただいま議題となりました議員穗積七郎君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(拍手) 本件は、去る三月二十二日の本会議において、鯨岡兵輔君外四名提出の懲罰動議可決の結果、懲罰委員会に付託されたのであります。 懲罰委員会におきましては、三月二十八日動議提出者の鯨岡兵輔君から提出の趣旨説明を聞き、四月四日本人穗積七郎君から身上弁明を聴取いたした後、四日、五日、九日と動議提出者の鯨岡君に対し質疑を行ない、また、五日、九日と本人穗積七郎君の出席を求め、質疑を行なう等、議員の身上に関することでありますので、きわめて熱心かつ真摯な態度で慎重審議を……
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