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大村清一 衆議院議員
「本会議発言」(全期間)

大村清一[衆]活動記録 : トップ選挙結果 | 本会議発言 | 委員会統計発言一覧議員立法質問主意書

26期(政府)TOP25
23位

大村清一衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
 委員会や各種会議での発言等については委員会統計発言一覧のページを参照してください。
 下記リンクからページ内の各項目に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

■発言統計  ■発言時役職  ■発言一覧


本会議発言統計(衆議院)

総合

在籍期
 
発言
順位
文字数
順位
 

23期
(1947/04/25〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-

発言数
7回
140位
発言文字数
6393文字
258位

発言数
2回
32位
発言文字数
4157文字
90位

発言数
1回
184位
発言文字数
268文字
291位

27期
(1955/02/27〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-

29期
(1960/11/20〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-


衆議院在籍時通算
発言数
10回
981位
発言文字数
10818文字
1586位

※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。


役職別

在籍期
議会役職
発言回数 発言文字数 順位
政府役職
非役職

23期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
7回
6393文字
241位

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
2回
4157文字
80位

議会
0回
0文字
-
政府
1回
268文字
23位
TOP25
非役職
0回
0文字
-

27期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-

29期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-


通算
議会
0回
0文字
-
政府
1回
268文字
561位
非役職
9回
10550文字
1492位

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。


本会議発言時役職(衆議院)

26期
防衛庁長官政府、第21回国会)

※国会会期は各選挙期中で最初にその役職での発言が記録された会期を示しています。


本会議発言一覧(衆議院)

24期(1949/01/23〜)

第5回国会 衆議院本会議 第33号(1949/05/19、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました参政官設置法案につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本案の要旨を御説明いたします。本案は、國会と内閣との緊密な連絡をはかりまして國政の円滑な運営を期するために参政官制度を設けようとするものであります。参政官は、國務大臣がその長と定められている行政機関に、内閣法第二條に定められている定員の範囲内において、特別職としておのおの一人を置くことができるものとせられております。また参政官は、その属する行政機関の所管事項を所掌する常任委員会の委員のうちから内閣が任命することになつておるのであります。從つて、参政官がその常任委員……

第5回国会 衆議院本会議 第37号(1949/05/23、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました法律案及び規程案について、その提案の理由を説明いたします。  まず國会法の一部を改正する法律案について申し述べます。改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議院が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制定に伴い、議院の常任委員会もこれに対應せしむる要がありますので、第四十二條を改めようとするのであります。すなわち、從來の内閣委員会を総理府委員会に、通信委員会……

第6回国会 衆議院本会議 第1号(1949/10/25、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。  第五回国会において国家行政組織法の一部を改正する法律及び各省設置法が成立いたしましたために国会法を改正しなければならないこととなつたので、議院運営委員長においては、閉会中四回にわたり愼重審議をいたしました結果、ここにこの成案を得たのであります。  今その内容について申し上げますれば、第一に、国家行政組織法において新たに特別職たる政務次官を設置せられることになりましたので国会法第三十九條を整理する必要があるのであります。第二点は、各省設置法の施行に伴い、議院の常任委員会もこれに対応せしむる必要があり……

第6回国会 衆議院本会議 第2号(1949/10/26、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました衆議院規則中改正案につきまして提案の理由を説明いたします。  本案は、国会法の改正に伴う常任委員会の規定の改正であります。すなわち、委員会の名称及びその数を改め、各省設置法の施行に伴い所管事項を若干整理いたしました。常任委員会の委員数につきましては、現在予算と図書館運営を除いた他の常任委員会はいずれも二十五人でありますが、従来における委員会の運営の実績に徴しまして、その委員数を三十五人、三十人、二十五人、二十人の四種類といたし、審査及び調査の繁閑の度合いを勘案いたしまして、それぞれ員数を定めたものであります。  本案はきわめて簡單な改正でありまして、国会法……

第6回国会 衆議院本会議 第22号(1949/12/01、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました人事官弾劾の訴追に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  第三回国会におきまして、国家公務員法が改正せられまして、人事官の弾劾の訴追は国会が行うことに相なつたのであります。しかして、訴追については新たに法律を制定するの必要を生じまして、今期国会において、議院運営委員会が法案起草の任にあたりまして、五回にわたり愼重審議の結果、ようやくここにその成案を得た次第であります。  今、この法律案の内容につき御説明申し上げますれば、第一は、人事官弾劾の訴追についての国会の代表者の点であります。ただいま申し上げました通り、国家公務員法では、国会が人……

第6回国会 衆議院本会議 第23号(1949/12/02、24期、民主自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました人事官弾劾訴追手続規程案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  この規定案は、このたび成立いたしました人事官弾劾の訴追に関する法律第六条の規定に基きまして、訴追の手続に関する特別の規定を定めたものであります。  その内容といたしまするところは、まず訴追の発議は、訴追案をその属する議長に提出する、また人事委員会もその発議を行うことができることといたしました。  次に訴追案は、予備審査のため他の議院に送付するとともに、人事委員会に付託され、その審議に慎重を期するため、必ず他の院の人事委員会と合同審査会を開かなければならないものといたしました。  最後……

第7回国会 衆議院本会議 第43号(1950/04/27、24期、自由党)

○大村清一君 衆議院法制局職員定員規程改正案につきまして御説明申し上げます。  さきに人事院において法務局の級別定数が決定いたされましたので、それに基き予算定員の範囲内において衆議院法制局職員定員規程を改正して、現在の参事定員を二十四人に、主事定員を二十人に振りかえようとするものであります。  本案は、議院運営委員会において検討の上起案いたしましたものであります。何とぞ御賛成あらんことを希望いたします。


25期(1952/10/01〜)

第15回国会 衆議院本会議 第38号(1953/03/10、25期、自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、提案の理由とその要旨を簡単に御説明申し上げます。  まず、本案の内容の説明に先だちまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における調査経過の概要をかいつまんで御報告いたします。  特別委員会は昨年十二月に設置せられたのでありますが、まず、委員会においては、当初数回にわたり選挙法改正に関する委員間の自由な意見の交換を行い、関係各方面から寄せられた資料や意見をも参酌いたしまして、慎重に改正点を選択し、次いで、各派の委員より構成せられた小委員会を設置いたし、前後十数回にわたり、きわめて熱心かつ慎重に審議を重ねました結……

第15回国会 衆議院本会議 第40号(1953/03/13、25期、自由党)

○大村清一君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の提案理由を、きわめて簡単に御説明いたします。  さきに本院を通過いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、公職選挙法の規定を準用しておりまする漁業法及び農業委員会法の関係条文の事務的な整理を行う必要がありますので、特別委員会において本案を起草の上、ここに提出いたした次第であります。  何とぞ御賛成あらんことを希望する次第であります。(拍手)


26期(1953/04/19〜)

第21回国会 衆議院本会議 第9号(1955/01/24、26期、日本民主党)【政府役職:防衛庁長官】

○国務大臣(大村清一君) 船田議員の御質問に対してお答え申し上げます。  戦力の点につきましては、総理大臣よりお答えになりましたから、重ねて申し上げません。  次に交戦権に関するお尋ねがございましたが、わが国に対し武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することはできると考えるのであります。交戦権の意義につきましては種々の学説があるようでありますが、交戦権の意義いかんにかかわらず、ただいま申し上げました通り、自衛のための武力の行使は憲法上ごうも差しつかえはない、かく考えておる次第であります。(拍手)


※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

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