河原伊三郎衆議院議員の在職時の本会議での質問や答弁などの発言回数・文字数、発言時の役職、立場、各発言冒頭の一覧を掲載しています。委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○河原伊三郎君 私は、自由党を代表して、ただいま議題となつております地方自治法の一部を改正する法律案に対し、委員長の報告に賛成の計論を行わんとするものであります。 本法案は、さきに本院を通過した地方税法案とともに、地方自治の確立、自治運営の健全化をはかるものでありますが、委員長報告は竿頭さらに一歩を進めたものであり、地方の要望を多く取入れたものでありまして、双手をあげて賛成するゆえんであります。普通、地方公共団体の長の不信任案通過にかかる議会解散によつて生れた新たなる議会におきまして、再びその団体の長の不信任決議をなす場合においても、三分の二以上の出席と、出席議員の四分の三の養成がなければ不……
○河原伊三郎君 ただいま議題となりました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案の、地方行政委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本改正案は、衆議院議員倉石忠雄君外七名提出にかかるものでありまして、その内容は、昭和二十二年に制定せられました全国選挙管理委員会法のうち、第五條第一項に定められている全国選挙管理委員の定数を九名から七名に減員し、これを昭和二十五年十二月二十二日から施行せんとするものであります。 本改正を行う趣旨は、近来行政機構のうちに委員会制度を設ける事例が増大しつつあるのであるが、これら委員会のほとんどすべてが、最大七名程度の委員をもつて構成されて……
○河原伊三郎君 私は自由党を代表して、ただいま議題となつておりまする警察法の一部を改正する法律案に対しまして、国民民主党の修正案に反対し、委員長報告の通り原案に賛成の討論を行わんとするものであります。 現行警察法は、終戦後のこんとん時代たる昭和二十三年に制定されたのでありまして、形式的な警察の民主化に重きを置き、警察の機能能率に関する点、社会の実情との調和の点など、重要なる商が閑却されたきらいがありまして、制定の当初から、世論のきびしい批判を受けておつたものであります。近く独立日本が新しく生れようとする今日、三年余の経験、実績にかんがみて本改正案の提出を見ましたことは、まことに時宜を得たもの……
○河原伊三郎君 ただいま議題となわました町村職員恩給組合法案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のごとく、昨年十二月第九回国会において成立し、昨年二月から施行されました地方公務員法におきましては、第四十四條において、職員が相当年忠実に勤務して退職しまたは死亡した場合における退職年金及び退職一時金に関する制度がすみやかに実施されなければならないと規定しておるのであります。これは申すまでもなく、地方公務員に有為の人を誘致するとともに、その職にある者をして安んじて職務に専念させることを趣旨としているのであります。政府としても、地方公務員法の理念に基……
○河原伊三郎君 私は、ただいま議題となつておりまする市の警察維持の特例に関する法律案に対しまして、自由党を代表して、委員長報告の通り原案に賛成の意を表明せんとするものであります。財政力の弱い町村が合同して市をつくりまする目的は、おおむね事務上の冗費を省いて財政上の余裕をつくり、教育、文化、厚生、土木、産業などの事業面にこれを注いでその発展振興をはかり、住民の福祉を増進せんとするにあることは、想像にかたくないところであります。ところが、やがては財政上余裕ができるにしましても、新しい市が産声をあげました当初においては、さしあたり庁舎の改築、増築、移転とか、道路の新設とか、あるいは事務的臨時支出など……
○河原伊三郎君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず最初に本法案の内容の概略を申し上げたいと思います。そもそも政府が今回の改正を意図したゆえんのものは、政府の説明するところによりますれば、新憲法とともに自治法が施行せられてより本年でちようど満五年、時あたかもわが国が独立の日を迎えることになりましたので、この機会におきまして、本法施行の既往の実績と、いまだ脆弱の域を脱せぬわが地方自治の現状並びに独立後の新情勢とに深く思いをいたし、地方自治の基盤をいよいよ確実にするとともに、国民負担の軽……
○河原伊三郎君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。御承知のごとく、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五條の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票の適正かつ円滑な執行を確保するため国において負担することになつておるこれら選挙等の執行経費で、都道府県及び市区町村に交付する経費の基準を定める目的をもつて、昭和二十五年施行されたものでありますが、その後の物価及び賃……
※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。