三和精一衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
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※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○三和精一君 ただいま議題に供せられました昭和二十八年度及び昭和二十九年度衆議院予備金支出の件について御説明いたします。 昭和二十八年度衆議院予備金のうち、昭和二十八年十二月九日までに支出された分については、すでに第十九回国会において御承諾を得ておりまするから、これを除き、今回御承諾を得る分は、その後支出された四百九十二万五千四百四十九円と、昭和二十九年度衆議院予備金のうち、昭和二十九年十二月九日までにおいて支出された五百十万三千三百四十三円であります。その費途は、予備金支出の報告書に詳記してあります通り、昭和二十八年度の方は、職員に支給すると超過勤務手当と議案類印刷費の予算に不足を生じ、こ……
○三和精一君 ただいま議題に供せられました昭和三十二年度及び昭和三十三年度衆議院予備金支出の件について御説明申し上げます。 今回御承諾をお願いいたしますのは、昭和三十二年十二月二十日から昭和三十三年十二月九日までに本院で支出した予備金七百八十三万八千九百三十六円でありまして、その年度所属は、昭和三十二年度三百五十一万八千九百三十六円、昭和三十三年度四百三十二万円となっております。なお、その費途は、在職中死没されました議員の遺族に贈った弔慰金と、昭和三十三年一月二十三日来訪の豪州議員団接待に要した経費、及び、院議をもってその功労を表彰された永年在職議員の肖像画に要した経費であります。 以上の……
○三和精一君 ただいま議題となりました国会職員法等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明いたします。 従来の国会職員には、参事、主事、調査員、調査主事等、昔の官吏制度の事務官、属官に相当するような区別がありますが、この区別を廃止して参事、調査員に改め、これに伴い、従来の区別に対応する資格規定を廃止して、職員の任用基準は本属長が定めることといたしますほか、国家公務員法と同様、条件付採用に関する規定を設け、また、将来の事務の複雑化に対処して、事務局の必要な部に副部長を置き得ることとする等、所要の改正をなし、これに伴い関係法律の条文等整理を行うものであります。 本案は、議院運営委員会……
○三和精一君 ただいま議題となりました衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。行政機関職員定員法の改正に準じ、事務局の常勤労務職員のうち四人を定員化し、また、新たに来年一月一日から尾崎記念会館要員として七人を増員しようとするものであります。本案は議院運営委員会において起案、提出したものでありますから、何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○三和精一君 ただいま議題に供せられました昭和三十三年度及び昭和三十四年度衆議院予備金支出の件について御説明申し上げます。 今回御承諾をお願いいたしますのは、昭和三十三年十二月十日から昭和三十四年十二月二十八日までに本院で支出した予備金七百九十六万円でありまして、その年度所属は、昭和三十三年度二百十六万円、昭和三十四年度五百八十万円となっております。なお、その費途は、在職中死没されました議員の遺族に贈った弔慰金、及び、院議をもってその功労を表彰された永年在職議員の肖像画に要した経費であります。 以上の経費は、その都度議院運営委員会の承認を経たものでありますから、御承諾下さいますよう希望いた……
○三和精一君 ただいま議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案の三案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。裁判官弾劾法第七条第二項及び第十八条第二項に「事務局に参事八人及びその他の職員を置く。」と規定されておりますので、両事務局の参事の定員は、一々法律改正によらなければ増加することができないこととなっております。一方、衆参両議院事務局、同法制局及び国立国会図書館においては、昭和三十四年十月一日以降、職員の名称の参……
○三和精一君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を簡単に説明いたします。 本案は、先刻議決されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案において一般職の職員の俸給月額が改訂されるに伴い、国会議員の秘書の給料月額を一般職の職員と同様に増額するものでありまして、月額二万二千三百円を二万四千四百円に改訂するものであります。 何とぞ御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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