纐纈弥三衆議院議員の在職時の本会議での質問や答弁などの発言回数・文字数、発言時の役職、立場、各発言冒頭の一覧を掲載しています。委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました風俗営業取締法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案は、最近におけるいわゆる深夜喫茶等の弊害にかんがみ、現行風俗営業取締法の一部に改正を加えて、これが規制に遺憾なきを期そうとするものであります。 その内容、第一に、喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を暗くして営むもの及び他から見通すことが困難な狭い客席を設けて営むものを新たに風俗営業に含ませるものとすること。第二に、客席を設けて客に飲食させる営業で、風俗営業以外のものであっても、その深夜における業態……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました臨時地方特別交付金に関する法律案外二件について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、臨時地方特別交付金に関する法律案について申し上げます。 御承知のごとく、本年度より実施される住民税の減税によって生ずる地方財源の減収に対し、ある程度の財源を付与して、総体としてこれを補てんする必要が認められますので、本法案によって、国税三税の百分の〇・三相当額を臨時地方特別交付金として、当分の間、毎年度地方公共団体に交付しようとするものであります。 本案は、二月十一日本委員会に付託せられ、翌十二日石原国務大臣より提案理由の説明……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案につきまして地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、地方公営企業の合理的かつ能率的な運営を助長するため、第一に、地方公営企業法の適用を受けまする事業のうち、水道事業から工業用水道事業を分離して独立の事業とし、常時雇用される職員の数が三十人以上の工業用水道に本法を適用することとし、第二に、地方公共団体の経営する公営事業で、これまで本法の規定が適用されなかった一定規模未満のものについても、常時雇用される職員の数が二十人以上のものには、企業会計方式によりまする財務に関する本法の規定を適用する……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました災害対策基本法案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案は、現行の災害対策の現状にかんがみ、防災に関し、国、地方公共団体その他の公共機関等の責任の所在を明確にするとともに、防災に関する組織を整備し、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置の基本を定め、あわせて災害緊急事態に対処するための緊急措置について定める等、総合的、計画的防災行政の整備及び推進をはからんとするものであります。 本案は、九月三十日本委員会に付託され、十月十日大上政務次官より提案理由の説明を聴取し、自来、……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案の要旨は、第一に、飛び出しナイフの規制を強化したこと、第二に、国際的な規模で開催される射撃競技に用いられる拳銃の所持許可の道を開いたこと、第三に、銃砲刀剣類の所持許可の年令を、現行の十四才から原則として十八才に引き上げるとともに、許可基準を整備し、申請者の同居の親族中に銃砲刀剣類を悪用するおそれのある危険な人物がいる場合は許可をせず、または許可の取り消しができるようにしたこと、第四に、射撃場の指定等に関する規定を整備したこと、……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、第一に、選挙管理委員の資格要件を厳格かつ適正ならしめるとともに、その兼職禁止及び任期等について合理化をはかること、第二は、地方公共団体が出資、債務保証、損失補償などをしている公社等の法人に対して、報告を求め、調査を行なう等の方法により、地方公共団体が関与できるようにすること、第三は、国または他の地方公共団体から引き続き地方公共団体の職員となった者の退職手当の算定について、地方公共団体は在職期間の通算措置を講ずるよう努めなければなら……
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました市の合併の特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本案は、最近における社会、経済、文化の発展に伴い、北九州五市を初めとする隣接都市間に合併機運が盛り上がって参りましたことに対処して、市の合併が円滑に実現されるよう関係法律の特例を定めようとするものであります。 その内容の第一は、本法の適用対象を、三以上の市または二以上の市と一以上の町村の区域の全部をもって新たに市を置こうとする場合に限定していることであります。 第二は、町村合併促進法または新市町村建設促進法において認めたとほぼ同様な関係法……
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