このページでは伊藤修参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。伊藤修参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○伊藤修君 二、三点お尋ねいたしたいのでありますが、先ず第一に、この法律をいつ頃から施行して、それからいつ頃から業務を開始するか、その予定を先ず第一にお伺いいたしたいのであります。一問一答にしますか。
【次の発言】 そういたしますと、十月の一日からこの実際上の運営が始まるといたしますれば、この法案によりますと、來年の四月において解散するということになつております。その間僅かな期間でありますが、にも拘わらず現在の配給機関を廃止して公團にしなくちやならんという必要性をお飼いいたしたいのであります。
【次の発言】 そうすると、この法案の命ずるところによりますれば、四月ということになつておるけれども、……
○委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。それではこれより司法常任委員會を開會いたします。參議院規則の第三十條によりまして、委員會に理事を數人置くことになつておりますのですが、これは各派交渉會によりまして、先ず基本といたしまして、十名に對して一人の理事を置くということになりました。從つて司法委員會では二十名でございますから、二名の理事を置くことになるわけであります。 その人選は各派交渉會によりまして、各派に割當てられた數によりまして、司法委員會におきましては、緑風會で御一名、自由黨で御一名と、こういうことに各派交渉會で決定いたしておる次第でありますが、それでこの點に對しまして、二十六日……
○委員長(伊藤修君) これより本委員会を開催いたします。審査の順序といたしまして、最初に昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について審査をいたし、尚お時間がありましたならば國家賠償法案の予備審査に入りたいと思います。
それでは只今申上げました昭和二十二年法律第六十三号の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。最初に政府側より本案に対する御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それではこれから質疑に入ります。質疑の方法といたしまして、質疑のあるお方は起立をお願いいたします。それから委員長に申出た順……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。それではこれより委員会を開きます。本日は刑法の一部を改正する法律案の予備審査を議題といたします。法案の御説明前に緊急質問の御通告がありますから…山下君。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記開始。山下君からの御質問の世耕問題に対する取扱は、後刻墾談会で一つお諮りすることにいたしまして、議題の刑法の一部を改正する法律案に対する説明を政府に伺いたいと思います。
【次の発言】 只今司法大臣からの御説明に対するところの質疑は後日に讓りまして、この刑法の一部を改正する法律案に対するところの審議はこの程度にして置きたいと思いますが……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これから委員会を開きます。
政府より付託せられました昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、この法案を上程いたします。先ず政府委員の提案理由の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 それではこれより質疑に入ります。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。
【次の発言】 只今の松井さんの動議をお諮りする前に、ちよつと一言お質問いたしたいと思います。
さつきの朝鮮弁護士の特例に、弁護士も同列に置いてあるのですが、満州國には弁護士で救済すべき人はあるのかないのか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。本日は國家賠償法案の予備審査を議題に供します。前回に引続きまして、質疑を続行いたします。
【次の発言】 委員の方はお分りのことと思いますが、將來この法律を解釈する國民の疑義を防ぐために、明確にして置きたいのですが、第一條の「公権力の行使に当る公務員が」と、こうあります。行権力の行使に当りましては、公務員が爲した場合というように解釈される虞れがある、それを明確にして置きたいと思いますが、御解釈いかがですか。
【次の発言】 そうすると、ちよつとなんですね、國民は公権力の行使であると信じた、それによつて被つた損害に対しては、個人に対しては請求で……
○委員長(伊藤修君) それではこれから委員会を開きます。本日は予備審査のために本委員会に付託されました「民法の一部を改正する法律案」を上程いたします。まず政府の御説明を伺います。
【次の発言】 只今の法案の対する質疑は他日にこれを讓りまして、この際司法大臣に質問の通告がありますから、それを許可いたしたいと思います。鬼丸君。
【次の発言】 尚司法大臣に対する質疑は岡部委員より申出でがありまするから、この際同委員の質疑を許します。
【次の発言】 では、これより予備審査に付託されましたところの刑法の一部を改正する法律案に対しまして、前回に引続きまして質疑に入りたいと存じます。この進行方法といたしまし……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより委員会を開会いたします。昨日本委員会に付託されましたところの「連合國占領軍、その將兵又は連合國占領軍に附属し、若しくは随伴する者の財産の收受及び所持の禁止に関する法律案」及び「昭和二十一年勅命第三百十一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合國占領軍の占領目的に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令)の一部を改正する法律案」、この二件を併合いたしまして、委員会に上程いたします。政府委員の説明を求めます。
【次の発言】 只今の御説明に対して御質疑がありますれば……。
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより開会いたします本日は「昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案」を議題といたしまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 それではこの程度において質疑は打切りたいと思いますが……。
【次の発言】 他に御質疑がありませんければ、これを以て質疑を打切りたいと考えますが、御異議ありませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
では、これより討論に入りたいと思います。討論は賛否を明らかにして御意見をお述べ願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。本日は「刑法の一部を改正する法律案」に基きまして、各條審議に入りたいと存じますが、先ず政府委員のこれに対する御説明を一應伺つてから、質疑を継続いたしたいと思います。
【次の発言】 ちよつとお諮りいたしますが、目次を初めといたしまして五十八條までに対しましては先般來、大体論の御質疑の中で相当論議が進められておりますが、之を各一條ずつやつて参りましようか。五十八條まで一括して質疑の対象にいたしましようか。いかがですか。
【次の発言】 他に御意見はありませんですか。
【次の発言】 各委員の方がいろいろな御意見もありますが、大体こういうことにいたしたいと……
○委員長(伊藤修君) これより開会いたします。刑法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。それでは第二編第一章皇族ニ對スル罪、第七十三條から七十六條までの質疑をお願いいたします。
【次の発言】 第一章に対する御質疑はありませんですか。
【次の発言】 関聯事項でありますから、ここで二十四章の分も御質疑願つた方がいいと思います。
【次の発言】 第一章について他に御質疑ございませんですか。では第三章「外患ニ關スル罪」につきまして、八十一條乃至八十九條までについて御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 只今第三章「外患ニ關スル罪」の分について質問いたしております。
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会の公聽会を開会いたします。 開会に先立ちまして一言公聽会を開くに至りましたところの経緯について申上げて置きたいと存じます。御承知の通り、新憲法下におきまして、國会法の第五十一條におきまして、委員会は一般的関心及び目的を有する重要な案件につきましては、公聽会を開き得るところの規定が設けられたのであります。この公聽会を開くゆえんのものは御承知の通り、アメリカにおいては夙にこれが利用されまして、法案の重要なるものは公述人の意見を聽き、恰も法廷におけるところの弁論のごとく、これによつて委員は公正なる意見を拜聽し、以て委員の意思を決定するというがごとき、……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。これより司法委員会の公聽会を開会いたします。開会に先だちまして、口述人の方々に一言御挨拶旁旁この公聽会を開くに至りましたところの経過について申上げてみたいと存じます。 御承知の通り、新憲法が施行されまして第一國会がここに開催せられまして、この國会において初めて公聽会なる制度を採り入れた次第であります。即ち國会法第五十一條におきまして、一般的関心及び目的を有する重要なる法案に対しましては、國民諸氏の輿論を議案審査の上に反映せしめるためにこの公聽会の制度が設けられた次第であります。御承知の通り、アメリカにおいてはこの制度が夙に多く利用せられまして、……
○委員長(伊藤修君) 大変お待せいたしました。これより委員会を開会いたします。本日は國家賠償法案につきまして、從來の予備審査の質疑の継続をして参りたいと存じます。質疑の前に発言の通告がありますから、鬼丸さんの発言を許可いたします。
【次の発言】 ちよつとお待ち下さい。國家賠償法につきはして本審査をいたしますから、予備審査の質疑の継続をお願いいたします。
【次の発言】 この程度で質疑を終りまして休憩いたしまして、午後は一時半から開会いたしたいと思います。
午後零時三十一分休憩
【次の発言】 大変どうもお待せいたしました。衆議院で民法の質疑を開始しておりますために、政府委員が衆議院の方へ参り……
○委員長(伊藤修君) それでは委員会を開きます。最初に罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案、これを上程いたします。提案者の武藤運十郎氏にこの説明をお願いいたします。
【次の発言】 本会議が始まりましても、この委員会は継続してやり得ることに議長の許可を取つてありますから、さよう御承知願います。
【次の発言】 只今の法律案に対する質疑は他日にゆづりたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。左樣決定いたします。それでは次に皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律案を議題に供します。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開会いたします。本日の議事に入る前に御報告申上げることがあります。去る十五日の委員会におきまして、姦通が血統の純潔に及ぼす影響いかんということについて証人の出頭を鬼丸委員より求められました。その人選を委員長にお任せを願うことに決議になつておりましたが、委員長におきまして東京大学の古畑教授、慶應義塾大学の安藤教授及び山本、杉博士のお三人に交渉いたしました。然るところ山本博士は止むを得ない事情のため御出席願うことができませんでしたが、幸い古畑教授及び安藤教授の御快諾を得ることができましたので、本日ここに御出席を願うことになつた次第であります。これより証……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。審議に入ります前に質問の通告がありますから、これを許可いたします。齋武雄君。
【次の発言】 本委員会に本審査のために付託されましたところの「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案」、この法案を上程いたします。まず司法大臣に本案に対する提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 只今の法案に対する各條の説明、及びこれに対する質疑は後刻に讓りまして、やはり本委員会に本審査のため付託されましたところの、裁判所予備金に関する法律案の提案理由の御説明を、大臣にお願いいたすことにいたします。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案の予備審査を議題に供しまして、これが質疑を継続いたします。
【次の発言】 この際本案に対する司法省の御意見を参考のために伺つて置きたいと思いますが、民事局長一つ御意見を伺わして頂きます。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 それでは速記を始めて。
【次の発言】 資料はすでにできておる筈ですが簡單なものは……。
【次の発言】 それでは本日はこの程度で質疑を打ち切りまして、他他これに対する質疑を続行したいと思います。尚明日から二十六日まで、民法並びに家事審判法及び農地相続に対する法案について御……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は國家賠償法案を上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 お諮りいたしますが、衆議院規則第四十四條に基きまして、議員細川嘉六君が発言の許可を求めて参られました。これを許可することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 では許可いたします。細川嘉六君。
【次の発言】 よろしうございます。
【次の発言】 細川君、よろしうございますか。他に政府委員に御質疑のある方はありませんですか。
【次の発言】 それでは本法案に対するところの質疑はこの程度で打切りたいと存じますが、御異議はございませんですか。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。昨日に引続きまして民法の質疑を継続いたします。本日は第一章総則の範囲におきまして先ず政府委員の御説明を伺います。
【次の発言】 御質疑がありましたら………
【次の発言】 家を廃した理由を御説明下さい。
【次の発言】 次に第二章について政府委員の御説明を承りたいと思います。
【次の発言】 本日はこの程度で散会いたします。
午後零時九分散会
出席者は左の通り。
委員長
伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。
本日は衆議院回付に係るところの裁判官彈劾法案を上程いたします。先ず提案者の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 それでは提案者に資料の請求をいたして置きます。
【次の発言】 今各條の説明を簡單にお願いして、御質疑があるならそれからにして頂きます。それでは説明員から各條について簡單な御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 それではこの程度において、質疑は他日に讓りたいと思います。
尚「罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律案」が午後二時に衆議院の本会議にかかることになつておりまするから、二時半頃に終了し、三時頃までに、こちらに参……
○委員長(伊藤修君) では司法委員会を開会いたします。予め発言の通告がありますから……。この通告に関しまして、地方制度委員会の委員諸君の御発言の御希望がおありになりますから、これを許可することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では岡部君。
【次の発言】 他に御希望、御意見ありますか。この際事実を究明しておかれる点がありましたならば…。
【次の発言】 その問題に関連して「中部日本」に、なにか釈放するのに、金を以て出所ができるとかいう記事があつたように思います。その点も併せて御説明願います。
【次の発言】 他に御質問はありませんですか。それじやこの程度で一應休憩しておきます。
午後零時三……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。衆議院提出にかかわる裁判官彈劾法案を議題に供します。前回の質疑を継続いたします。
【次の発言】 第一点の例示の中で、その委員会に欠席した場合、その事故とみなすかどうかということが残つておりますが。
【次の発言】 松村さん、裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案の第十條にあります。「分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は彈劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。」……ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……。この法案に対する質疑はこの程度で中止いたしまして、その余は後に讓りたいと思います。
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案を議題に供します。前囘に引続きましてこれが質疑を継続いたします。
【次の発言】 その場合俸給で取るということになりはしませんか、結果は……。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。ではこの法律案に対しての質疑はこの程度において打切りまして、本來ならば、これを討論、採決までいたしたいと存じますが、他に彈劾裁判所の関係もありますから、これを並行いたしまして進めたいと存じますので、この程度で打切りまして、或いは質疑があるかも存じませんから、それは後日に讓りたいと思います。
では民法の一……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。
まず先般當委員會より派遣せられましたところの靜岡刑務所事件について、派遣議員よりその結果の御報告を願うことにいたします。
【次の発言】 只今の鬼丸委員の御報告に對しまして何か御發言がありますですか……。御發言ないようであります。本件に對する取扱いにつきましては、これを午後に御相談申上げることにいたしまして、時間も十二時を過ぎましたからこの程度で休憩いたして、午後一時から再開いたしたいと存じます。
午後零時十四分休憩
【次の発言】 それでは午前に引續きまして、委員會を續行いたします。先ず午前の報告に對しまして政府の意見を伺い……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。本日は民法の一部を改正する法律案を議題にいたします。これに対する質疑に入りたいと思いますから、御質疑の方はどうぞ御発言を願います。
【次の発言】 ではこの程度で散会いたします。
午前十一時五十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
委員
奧 主一郎君
水久保甚作君
鈴木 順一君
岡部 常君
來馬 琢道君
松村眞一郎君
宮城タマヨ君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今御質疑中のは、離婚方法以外の方法によつて姻族関係が終了する具体的事例としてですね。
【次の発言】 そうすると、七百二十八條の二項と七百五十一條の二項の場合のみですね。そういうお尋ねじやないですか。
【次の発言】 そうすると、今の御質疑のような事実上の家というものの基礎に立つて、この民法が制定されておるというふうにも思えたのですが、そうでございますか。
【次の発言】 そうすると、権利関係の伴わないいわゆる從來の日本の家というものを認めての上の立法であ……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案の質疑を継続いたします。
【次の発言】 今の岡部さんの御質疑中の産業ですね。林業とか漁業とか農業というものに対して、将來特別の相続法は認める、それは考えられるという、そういうことができ得るかどうか、そういう御質疑がありましたが……。
【次の発言】 そうすると、公共の福祉のためにということに重きを置いて、個人の平等による均分相続ということは全部破壞されてしまいはしないか。いろいろの相続の特例を設けるということは……。
【次の発言】 岡部さんの御質問は……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。昨日に引続きまして民法の一部を改正する法律案に対する質疑を継続いたします。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて下さい。
【次の発言】 裁判所法の一部を改正する等の法律案、予備審査の法案でありますが、これを上程いたします。まず政府委員の提案理由並びに法案に対する説明をお伺いいたします。
【次の発言】 この法案に対する質疑は、後日にこれを讓りまして、本日はこの程度で散会いたしたいと思います。
午後二時二十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
委員
大野 幸一君
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。
【次の発言】 本日午後に、先般來問題になつておりますところの靜岡刑務所の件に対し、及びそれに伴うて司法官、行政官に対する改善に関する決議の取扱い方を決定いたしたいと存じます。それから尚分限に関する法案の採決もいたしたいと思いますが、その後で刑法に対するところの懇談会を開きたいと存じまするから、午後是非御出席を願いたいと思います。午前はこれを以て休憩いたします。午後一時から再開いたします。
午前十一時四十八分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開きます。
【次の発言】 速記を止めて。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。本日は衆議院より送付されましたところの刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する予備審査に引続きまして質疑を継続いたしたいと存じます。 尚この際お諮りを申上げて置きたいと思うことがありますから、一言申上げて置きます。從來の質疑の経過からいたしまして、この法案に対するところの論点は、先ず姦通罪に対する罪、侮辱罪の復活に関する件、刑の消滅に関する件、公務院の候補者に関する件執行猶予の年限及び金額の変更に関する件、執行猶予取消事由に関する件、皇室に対する罪並びに外國元首に対する罪、強盗罪の刑の短期を変更する件及び松井議員より提案されて……
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は先般靜岡へ調査に派遣せられた鬼丸委員より發言を求められておりますから、先ず鬼丸委員の發言を許可いたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。只今鬼丸委員より提案にかかるところの、裁判官、檢察官竝びに刑務官の待遇改善に關する決議案、これを本委員會の名を以て決議することに御異議ございませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。然らば採擇をいたしまして、本案に對するところの當委員會の意思を強固に表示したいと思いますから、これが採擇を諮りたいと案じます。本案に贊成の方は御起立を願います。
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして、本日はこれに對するところの討論に入りたいと存じます。討論につきましては、各自贊成、不贊成を明らかにして御意見をお述べ願いたいと存じます。
討論に入る前に、昨日委員長より政府に確かめておきましたところの、本案施行に對するところの費用の點について、政府委員から發言せられます。
【次の発言】 それではこれより討論に入ります。
【次の発言】 松村君。
【次の発言】 只今松村委員より御提案になりました修正案に對しまして、先ずこの問題について、發言十分以内において御意見をお述べ願……
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。本日は裁判所法の一部を改正する等の法律案につきまして、衆議院において修正可決されました議案につきまして、これを議題といたしまして質疑に入りたいと思います。質疑の前において、先ず政府委員の本案に對する内容の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 この際大藏省の福田政府委員の御發言がありますからこれを許可いたします。
【次の発言】 その問題については、あとで取り計いさせて頂きます。
【次の発言】 本問題は重要なると事案と考えられまするから、只今永久保委員より御發言の通り、本問題に對しまして、改めて大藏大臣の御出席を求めまして、これに對する……
○委員長(伊藤修君) 大変お待せいたしました。これより委員会を開きます。本日は家事審判法案を上程いたしまして、前回に引続きまして質疑を継続いたしたいと思います。
【次の発言】 午前中はこれを以て質疑を終りまして、午後一時まで休憩することにいたします。
午前十一時五十三分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開会いたします。家事審判法案の質疑を継続いたします。
【次の発言】 この法案は、御承知の通り、民法と関聯を持つておりますが、只今民法は衆議院でまだ審議中でありまして、衆議院の審議の結果によりまして、本案について最後の決定をいたしたいと思います。本日はこの程度で終局いたします。
……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は最高裁判所裁判官國民審査法、衆議院回付にかかる法案を上程いたします。先ず提案者の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 それではこれより本法案に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 本日の本会議は、アメリカの下院議員が参るそうですから、その都合上、委員会を一應休憩いたしまして、本会議に御出席願うことにいたしたいと思います。午後は一時から再開いたしたいのでありますが、本日、昨日申上げました通り、採決する事項がありますから、何卒御出席あらんことを望みます。それではこれを以て休憩いたします。
午前十一時八分休憩
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。最高裁判所裁判官國民審査法案を議題に供します。本案につきまして前囘の質疑の際各條文について詳細質疑がありましたから、この際便宜提案者より各條について御説明を願つて置いた方がよろしかろうと存じますので、先ず説明員の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 只今の御説明に対して、御質疑のある方は……。
【次の発言】 その費用は要りませんか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 それじや本日はこの法案に対してはこの程度にして置きまして、明後十八日本法案に対しまして続行いたしたいと存じます。本日はこれを以て散会いたしま……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。本日は最高裁判所裁判官國民審査法案を先ず上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今の御質疑の應答は、大体説明員の方の御答弁も、立案の趣旨がそこにあるのだと、こう仰しやられるので、あとは見解の相違と技術問題となりますから、その程度で打切つて貰いたいと思います。
【次の発言】 今の第一点はこの間御説明があつたごとく、当時、この法案で選挙を執行する場合においては衆議院は解散されてないのですからだから便宜参議院を以てこれを構成するという御説明があつたのですから、理論上正しいというわけです。あなたの御質問の点……
○委員長(伊藤修君) 司法委員會を開會いたします。本日は本委員會に豫備審査のため付託せられたところ罹災都市借地借家臨時處理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地區を定める法律案を上程いたします。先ず政府委員の本案に對するところの説明を御伺いいたします。
【次の発言】 本案に對するところの爾餘の質疑は他日に讓りまして、この法案に對しましてはこの程度で以て質疑を打切りたいと存じます。御異議ありませんですか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。
次に昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案も、豫備審査のために本委員會に付託せられた次第であります。これ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。
議案の審議に先立ちましてお諮りすることがありますが、第一に警察法案が治安及び地方制度委員會に付託されておりますが、これに對しまして司法委員會が連合委員會の開會を要求しておりますが、御承認願いたいと思いますが御異議ございませんか。
【次の発言】 では明日から四日間連合委員會を繼續して開くそうでありますから、努めて御出席願いたいと思います。
次に從來當委員會におきまして修正動議の提出に際しましては贊成者がなくてもこれを取上げて參つたのでありますが、今後は修正動議提出があつてそれに對して贊成があつた場合に限りこれを修正動議として……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。議事に入る前に發言の通告がありますからこれを許可いたします。松井委員。
【次の発言】 ではこれより昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして質疑を繼續いたします。ただ前囘までの質疑の形態は豫備審査の過程においてなされまして、御承知の通り衆議院におきまして第一條の第二項全部と、第二條の第二項全部と、それから別表の十五、十六を抹消いたしまして新たに二十六、二十七が追加されておる。これだけの修正がなつて本審査に付託された次第であります。ちよつと速記を止めて……。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。
先ず本委員會に最近付託されましたところの家事審判法施行法案、民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案以上三件はいずれも豫備審査のために付託されておりますが、この法案に對しまして提案理由だけ御伺いして置きまして、質疑は後にこれを廻すことにいたしたいと思います。
【次の発言】 以上三法案に對する質疑は次囘にこれを讓ることにいたしまして、前囘に引續き戸籍法を改正する法律案に對する質疑を繼續いたしたいと思います。お諮りいたしますが、戸籍法に對しまして逐條の説明をお伺いして順次質問することに……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。速記の都合がありますから順序を変更いたしまして、陳情二件が付託になつておりますからこれを先に御審議願いたいと思います。陳情の第四百八十四号、國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関する陳情、これを議題に供します。
それでは陳情に対する説明を專門調査員からお伺いいたします。
【次の発言】 これに対する政府の御意見を伺います。
【次の発言】 只今專門調査員の報告並びに政府の御意見通り、この陳情に対するところの取扱いにつきましては、それぞれ各官廳において事件が進行しておる次第でありますから、当委員会といたしましては、改めてこれを会議に付する……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
本委員会の本審査に付託されてありますところの家事審判法施行法案を上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。予備審査のときに大体まあ質疑はないようにお伺いしておりますが、尚御質疑がありますでしようか。
【次の発言】 それでは質疑を省略し且討論を省略いたしまして、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。では本案全部を議題に供します。本案に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致と認めます。原案通り可決すべきものと決定いたします。本会議におけるところの委……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員會を開會いたします。本日は民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案を議題に供します。前囘に引續き質疑を繼續いたします。
別に質疑はございませんければ、これを以て質疑を終了とすることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終了いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 松村委員の修正動議は成立いたしました。他に御意見はありませんですか。
【次の発言】 それでは討論を終結することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 討論はこれを以て終結いたします。
採決に入ります。先ず松村委員提出にかかるところの修正案に對しまして採決……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします、昭和二十二年法律第七十一號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、本案は衆議院において修正されまして本付託になりましたのですから、本日はこれを議題に供して審議をいたしたいと存じます。
【次の発言】 別に御質疑もなければ、質疑はこれを以て終了いたしたいと存じますが……。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終了いたしました。討論は省略いたします。直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。衆議院修正に係るところの原案に對しまして、御賛成の方は御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより第二囘國会の第一囘の司法委員会を開会いたします。
本日は昨九日理事松井道夫氏より辞任の申出がありましたので、これをお諮り、いたしたいと思います。先ず松井君の辞任の届は、一身上の都合により司法委員会の理事を辞任いたします。こういう申出でがありますが、これを了承することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それではこれを了承することにいたします。
次に補欠の理事を選任いたしたいと存じますが、如何いたしましようか。
【次の発言】 動議は成立いたしました。齋君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは委員長において補欠の理事の指名をいたします。緑風会……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員会を開会いたします。先ず最初に去る十一日当委員会の打合会を開きまして、最近街の顔役の第四次檢挙が開始せられる。こういう政府の方針が発表されておりますが、それにつきまして第一次乃至第三次の摘発によつて檢挙せられましたところの各事件が、その後裁判所でどういうふうに審理判決されておるか、その進行状態について、不当裁判の調査といたしまして、これらを調査いたしたい。御承知の通り民主主義の確立のために大きな阻害をなしておるところのこれらの極石團体若しくは極右團体に似かようところの右翼團体の暴力行爲に対するところの処置について裁判所のその後の処置が明確でありませんから、……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。第一國会におきまして、行刑問題の調査会を設置いたしましたところ、御承知のように期日も切迫して参りまして、遂に調査が未了に終つた次第でありまして、引続き第二國会におきまして、劈頭において本調査会が設けられましたこの機会といたしまして、まず法案の出揃う前に、この調査会の目的を達成いたしたいと存ずる次第であります。つきましては、現在におけるところの行刑問題について、政府当局者におけるところの御意見をまずお伺いをし、そうしてこの問題に対し、各実際の面に携わつておられるところの管区長並びに所長等の御意見を伺つて、我々の建設的意見をこれに盛……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。 審議に入る前に各種の報告がありますから、報告について一言申上げておきます。先に九州方面へ行刑問題等調査のために議員を派遣いたしましたことにつきまして、派遣議員の宮城委員より報告書が参つております。報告書はお手許に配付してある通りであります。御了承願います。 次に休会中に、暴力行爲に関する事件の調査並びに賠審法等処罰法の立法に関する調査のために議員を派遣いたしました。これに対しましても調査報告書が提出されておりますが、お手許に配付しておる通りであります。いずれも御了承を願います。 次に裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査事件……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開会いたします。 本日は行刑問題に関する調査につきまして、幸い東京に全國の管区長の方が御集合になりましたが、これを機会に管区長の方々から行刑の第一線の部面について現状及び將來に対するところの御希望等をお伺いして我々調査に対する参考に供したいと思います。本日証人としてこれらの方々をお呼びいたした次第であります。午前中は中國行刑管区長巣山末七君、四國行刑管区長佐藤備六郎君、九州行刑管区長荒巻正州君、北海道行刑管区長楠本順作君この四名の方々に御供述を願うことにいたします。 先ず供述の前にこれらに証人の方々の宣誓を願いたいと思います。宣誓の際には全部御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。本日は人身保護法を議題に供します。まずこの法案に對する提案理由を私から説明さして頂きたいと存じます。 人身保護の法律は、米英法系に固有の法律であつて、我々日本國民には未だ經驗のない全く新らしい法律であります。かような法律を立案して、ここに提案することになつた理由竝びにその内容について簡單に御説明申上げます。 日本國新憲法は、民主主義憲法として、基本的人權の尊重、保護をその中核といたしております。殊に人の身體の自由を保護することを極めて重要視して、これに對する侵害を排除し、被害者を餘すところなく救濟することを目途として、第十三……
○委員長(伊藤修君) それより委員會を開會いたします。本日は人身保護法案につきまして先囘決定になりましたこの法案に對するところの證言を求めるために高柳賢三君竝びに小林一郎君、御兩氏の證言を本日いたして頂きます。證言事項は高柳賢三君が人身保護法の沿革とその實際、小林一郎君は日本憲法と人身保護法、竝びに人身保護法とその英國における實際、この點について兩氏の御證言を聞くことにいたします。先ず御兩入の宣誓を頂きます。御起立を願います。 宣誓書 良心に從つて、眞實を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 證人 高柳 賢三 宣誓書 良心に從つて、眞實を……
○委員長(伊藤修君) これより司法案員會を開會いたします。本日は輕犯罪法案を本委員會に豫備審査のために付託されておりますから、この法案を上程いたします。先ず法務總裁よりこの法案に對する提案理由の説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 尚法案の内容について、概略政府委員の御説明をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 ではこの法案に對する質疑は、明日午後二時からいたしたいと存じます。本日はこれを以て散會いたします。
午後三時二十八分散會
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
岡部 常君
委員
……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。輕犯罪法を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 先程の十四號の政府委員の説明は、この條文の書き方で「みだりに」という趣旨が現われるわけですか。
【次の発言】 例えば選擧の運動の場合において、擴聲器を使つて、街頭で以て非常に大きな音を立ててやつておるのを往々見る。さような場合において、いわゆる公務員の認定によつて大き過ぎるという場合においては、これに引つ掛るということになるのですか。
【次の発言】 その場合は認定ですか。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。今日は輕犯罪法案を議題に供します。委員外議員の中野重治君より發言を求められておりますが、これを許可することに御異議ありませんか。
【次の発言】 發言を許可いたします。中野重治君。
【次の発言】 他に御質疑ありませんですか。ではこの法案に對する質疑はこの程度にいたしまして、次に人身保護法案を議題に供します。人身保護法案について一般的な説明を私から一言申上げて置きます。
人身保護法は、憲法の保障する基本的人權の中の最も重要な身體の自由の保護を實現するために、身體の自由を不法に奪われ又は制限された者に對して、刑事訴訟法の普通手續を俟たないで……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會を開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案、竝びに檢察審査會法案、兩案を一括して議題に供します。この法案は御承知の通り豫備審査のために本委員會に付託されておるのですが、本日は先ず法務廳裁の提案理由を伺うことにいたします。
【次の発言】 兩案に對する質疑は後日にこれを讓りまして、次に人身保護法を上程いたします。これに對する各條の説明を梶田專門調査員よりお願いいたします。
【次の発言】 それではここでちよつと休憩いたします。
午後二時三十九分休憩
【次の発言】 それでは休憩前に引續きまして御説明をお伺いいたします。
○委員長(伊藤修君) 司法委員會を只今より開會いたします。本日は檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案、兩案を議題に供します。先ず檢察審査會法案について政府委員の説明を求めます。
【次の発言】 では兩案に對するところの御質疑がありましたらお願いいたします……。それでは第二十六條の四百五十人に定められたところの經緯を一つ御説明願います。
【次の発言】 次に、第五條の四號の缺格條項でありますが、改正刑法によつて、十ヶ年經つと言渡しなかりしことになる場合があります。その場合に、これによつて、やはり一旦處せられた者は入るのか、入らんのか……。
○委員長(伊藤修君) これより委員會を開會いたします。
昨日に引續きまして、檢察廳法の一部を改正する法律案竝びに檢察審査會法案を議題に供します。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 ここでお諮りいたすことが三つございますが、まず第一に、只今御質疑を願いました兩法案につきましては、いろいろな關係上本日中にこれを議了いたしたいと存じますが、目下衆議院においてまだ審議中でありまして、午後の本會議にこれが上程せられ可決される運びになつておりますから、その後でないと参議院における司法委員會は開かれないのでありますから、それまで一つお殘りを願いたいと思います。御迷惑でありますけれども……。そ……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。檢察廳法の一部を改正する法律案が衆議院より囘付されまして、本委員會に本付託になりましたから、本日はこれを議題といたします。昨日に引續き質疑を繼續いたします。
【次の発言】 この法令の中に豫備委員というのがありますか、官制豫備委員というものがありますか。
【次の発言】 その選考はこの法令に基かず法務廳の方で自由にできるわけですか。
【次の発言】 それは法の方になくちやいけないのじやないですか。同數の豫備委員を置くということは。
【次の発言】 そうすると政令の第五項にそれが含まれるわけですか。「前四項に規定するものの外、檢察官適格審査委員會に關す……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開會いたします。今日は檢察廳法の一部を改正する法律案を議題に供します。
【次の発言】 他に御質疑ありませんですか……。御質疑がないように認めますが、質疑はこれを以て終結することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終結いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 星野委員、修正御意見は……。
【次の発言】 修正の動議は成立いたしました。他に御意見しありませんですか。……では討論はこれを終結することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 討論はこれを以て終結いたします。直ちに採決に入ります。
先ず星野委員より提出されま……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会の公聽会を開会いたすことにいたします。本日は軽犯罪法と人身保護法と、この二案につきまして公聽会を開く次第でありますが、御承知の通り、軽犯罪法は、衆議院において審議せられ、目下当院にこれが回付せられて、審議に当つておる次第でありますが、この法案につきまして、一般輿論といたしまして、この軽犯罪法が、曾ての警察犯処罰令と同樣に取扱われ、延いては國民の大衆運動、政治運動その他について、これを悪用せられるから、これに対して、撤回若しくは廃止せられんことを要求するというような要望が沢山ありました、國民の声を公聽会を通して議会に反映せられんことを希望するというような要……
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせしました。これより司法委員会の公聽会を開会いたします、昨日に引続きまして軽犯罪法並びに人身保護法について國民の御意見をお伺いしたいという意味におきまして、本公聽会を開いた次第であります。輕犯罪法につきましては、この法案は、警察犯処罰令に代るべきものであるとか、過去の実績に徴して撤回すべし、或いは廃止すべし、修正すべしと、こういうような意見が多くある次第でありまして、且つ又これに対して公聽会を是非共開くべしという各團体よりの要望があつた次第でありまして、從つて委員会といたしましては、國民の御意見をお伺いし、而して本法案に対するところの審議の資料に供じたいと存ずる……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
先ず議事に入る前にお諮りいたしたいことがあります。御承知の通り、神戸の騒擾事件につきまして、當委員会から議員を二名派遣いたしてこれを調査いたしたいと存じますが、如何でございましようか。
【次の発言】 余り沢山派遣いたしますと、当委員会のあとの運営に困るものですから、二名程度にお願いいたしたいと思うのですが、如何でしよう。
【次の発言】 それではその日にちは、治安委員会において四日から八月まで五日間ということになつておりまするが、当委員会もこれと同調いたしまして、四日から八日まで五日間ということにいたしたいと思いますが、如何で……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。本日は行政代執行法案を議題に供します。これが逐條について政府委員の説明を先ずお伺いいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。……私に代つて、專門調査員からちよつとお聞きします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんか。……なければ、これを以て質疑を終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑は終局いたしました。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 他に御発言がなければ討論はこれを以て打ち切ることに御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) これより司法案員会を開会いたします。本日は予備は附託になつております戸籍手数料の額を定める法律案、これを先ず議題に供します。政府委員の提案理由の説明をお伺いたします。
【次の発言】 別に御質問なければこの程度にいたしまして、次の法律案を上程いたします。これも同樣予備付託になりました裁判官の報酬等に関する法律案、並びに檢察官の俸給等に関する法律案、両案を一括して議題に供します。先ず政府委員の提案理由の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 では両案に対して御質疑のある方はお申出を願います。
【次の発言】 速記中止。
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開会いたします。本日は裁判官の報酬等に関する法律案、檢察官の俸給等に関する法律案、両案を一括して議題に供します。先ず便宜上政府委員の各條に対する簡單な御説明を伺います。
【次の発言】 序に十條と財政法との関係を御説明を願いたいと思います。政令に委ねることができるかどうかということの関係をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 この程度で休憩いたしまして、午後一時半から再開いたしたいと存じます。尚ここでお諮りして置きたいことがあります。御承知の通り國会法の関係上、最高裁判所の御意見を伺うことができないものですから証人形式でこれをお伺いする方がよろしいと思……
○委員長(伊藤修君) 只今から委員会を開会いたします。本日関係方面とも懇談して参つたのでありますが、その経過を御報告申上げ、御意見を承わりたいと存じます。 目下裁判官の待遇に関する法律案が國会に提出されておりますが、それはそれとして、問題は、現在裁判官が果して國民の信頼をかち得るだけの行動をしているだろうかどうかということであります。勿論裁判官全部というのではないが、裁判官のうちには、日本のおかれている現在の地位を十分に理解しないで、具体的事件の処理にのみ捉われている向が多分にあるというのであります。例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少な……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開きます。「裁判官の報酬等に関する法律案」並びに「檢察官の俸給等に関する法律案」両案を一括して議題といたします。前会に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 午前に引続きまして質疑を継続いたします。この間から質疑の論点になつておる二点を、私から代表的に聞いて置きます。先ず今質疑者の松村さんがおいでになりませんから私から申上げますが、最高裁判所の長官に対する報酬は総理大臣に準じてあるのであるから、先ず総理大臣及び國務大臣の俸給に関する法律案を提出してからこれを出すべきではないか、この点に対する政府委員の御意見を伺つて置きます。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。
まず先般当委員会において決定いたしまして、宮城委員及び中村委員御両氏が神戸騒擾事件の調査のたる派遣せられました。それにつきまして中村委員から、調査の結果の御報告をお願いすることにいたしたいと思いますが、便宜上お述べになつたことにして、これを速記録に掲載することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 それではそういうふうに取計らいます。
【次の発言】 当委員会に予備審査に付託されましたところの「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案」を議題に供します。まず政府委員の……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開きます。
本日は民事訴訟法の一部を改正する法律案について審議を開始いたします。先ず政府委員の本法案に對する各條の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 では、これより質疑に入ります。……速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……。それでは尚御研究を願つて、質疑は後日に讓ることにいたします。本日はこれを以て散會することにいたします。
午後二時二十六分散會
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
岡部 常君
委員
齋 武雄……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。本日は裁判官の報酬等に關する法律案、及び檢察官の俸給等に關する法律案、兩案を一括して議題に供します。前囘に引續き質疑を繼續いたします。質問の通告がありますから先ずその方からこれを許可いたします。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記を始めて……。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 兩案に對する質疑はこの程度にいたしまして、午後に讓りたいと思ます。尚この際お諮りすることがありまするが、當委員會に付託されておるところの、民事訴訟法の一部を改正する法律案につきましては、これを小委員會を設けまして……
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。本日は裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。先ず本日喚問してあるところの証人上條弁護士、尾津さんの奥さんの両名を証人訊問いたします。証人の方に申上げますが、本日は当委員会におきまして、御主人の事件につきまして裁判所の処置について調査する必要があります。それにつきまして御両人の御出頭を願つた次第であります。先ず証言をお願いする前に嘘、僞りは言わないという宣誓をお願いいたします。宣誓書は各自御朗読をお願いいたします。 宣誓書 昭和二十三年五月二十一日司法委員会、 良心に從つて眞実を述べ、何事も隠さず又何事も附……
○委員長(伊藤修君) これより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 本日は証人として、高木八郎君、野崎陽之輔君、菊地甚一君、中島常三郎君、金子儀太郎君、石原洽子君、以上六名を証人としてお調べをいたします。証人の方に申上げますが、本日御出頭をお願いしたのは、裁判所の執つた処置について少しく調査する必要がありまして、それについて皆様の御出頭を願つた次第でありますから、先ず御証言を願う前に宣誓をお願いいたしたいと思います。宣誓書は各自御朗読願つて署名捺印をお願いいたします。では宣誓をお願いいたします。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えない……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開会いたします。証人の方に申上げますが、今日は裁判所の執られた処置について少し調査することがございますものですから証人として御出頭願つたわけですが、先ず証言をする前に嘘僞りを言わないという宣誓をお願いたしたいと思います。宣誓書は各人朗読して宣誓して頂きます。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 大谷 菊夫 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 小峯……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員會を開きます。
本日は人身保護法案を議題に供します。前囘に引續いて質疑を繼續いたします。
【次の発言】 それから先程御質問がありました通り、第三條の「被拘束者」の下の「その他關係者」とここうあるのを、「又は拘束者」とこう改めることになつておつたわけであります。たまたまここに今見ますと、この前差上げました修正案がここに脱落しておるらしいのであります。
【次の発言】 というのは、今御指摘になりましたような、やはり疑義がありますし、尚且つ第一條の第一項を受まして、「何人も」とありますので、いわゆる「何人も」というのは、日本全國誰でもということになりますが、……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 今日御出頭願いましたのは、裁判所の処置について少しく調査することがありますから、その証人として御出頭願つた次第店ありますから、嘘偽りを言わないという宣誓書を各自御朗読願つて、御署名を願いたいと思います。では宣誓を願います。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 眞対 民治 宣誓店 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 矢吹 正雄 宣誓書 良……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員會を開會いたします。
本委員會に本付託になりましたところの、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。豫備審査に繼續をいたしまして質疑を繼續いたします……別に御質疑がなければこれを以て質疑を打切ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑はこれで打切ります。本案につきましては別に討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは本案について御贊成の方は御起立を願います。
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査を議題といたします。先づお諮りいたしますが、來月二日に東京拘置所に出張して尾津喜之助の証言を求めたいと思います。御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
次に尾津事件に関して調査の要領を、只今お手元にお配りいたしましたようにいたしたいと思います。泉專門調査員に朗読して頂きます。
尾津事件調査要領
第一、本件裁判に政治的圧迫が加えられなかつたか。
調査の目的事項
1、係り判檢事と被告人間の特殊関係の有無
イ、係判事一松弘は一松厚相の女婿であるが、本件審査に……
○委員長(伊藤修君) 只今より司法委員会を開いたします。本日は本委員会に予備付託せられまいたところの、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。先ず本法案に対する提案理由を伺います。
【次の発言】 尚引続き本案に対する一般説明を政府委員からお伺いすることにいたします。
【次の発言】 では、以上で一般説明を終りまして、本案に対しましては、大体六月の三日以降これを審議いたしたいと思います。それまで、十分御研究を願うことにいたします。六月三日以降は、大体原則といたしまして、午後一時から刑事訴訟法の審議に当りたいと思います。
尚三日の日を一般質疑といたして、以後質疑の終了次第、各條審議に入りたいと……
○委員長(伊藤修君) ではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。本日は百崎さんと西山さん、それから桝田さんの三証人の証言をお願いすることにいたします。本日、証人の方に御出頭願いましたのは、お聞きのような題目の事件について調査する必要上御出頭を願つた次第でありますが、先ず御証言願う前に宣誓をして頂くことになつておりますから、宣誓書を御朗読願つて御証言願います。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 百崎保太郎 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えな……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。本日は裁判官の報酬等に関する法律案並びに檢察官の俸給等に関する法律案、両案共衆議院回付に掛かるところの修正附の法案でありまして、これを議題に供します。本案に対しましては予備審査を行なつております。前回の予備審査に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 五月二日。
【次の発言】 他に御発言がなければ法務総裁から……。
【次の発言】 その時に質問があつたので、お答もあつたのですが、それを了承したとも何とも……大いに研究するというところまで言つておられましたのです。では法務総裁が発言を申出られておりますので、これを許可いたします。
○委員長(伊藤修君) 午前に引続きましてこれより司法委員会を閉会いたします。午前中質疑を打切りましたところの裁判官の報酬等に関する法律案、並びに檢察官の俸給等に関する法律案を一括して議題に供します。両案に対してこれより討論に移ります。
【次の発言】 討論の通告を順次に指名いたします。大野君、
【次の発言】 他に御発言ありませんですか。……では討論はこれを以て終局することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて討論は終局いたします。では、直ちに採決に入ります。先ず両案に対するところの修正案について採決をとります。裁判官の報酬等に関する法律案に対する修正案を問題に供します。……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。本日は予備付託せられておるところの刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。先ず政府委員の逐條の御説明をお願いいたします。第一編総則及び第一章を先ず御説明願いたいと思います。
【次の発言】 以上第一章について御質疑がありましたら、この際御質疑を願います。
【次の発言】 これは当然のことかも分りませんが、被告事件について証拠調を開始した後というのは、証拠調前は無論含まれないのですね。
【次の発言】 他に御質疑がなければ、進行いたしまして、第二章裁判所職員の除斥及び忌避を、政府委員から説明願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。昨日に引續いて質疑を繼續いたします。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。本日は第四章、辯護及び補佐について御説明をお伺いたします。
【次の発言】 以上第四章についての御質疑がありましたら、この際お申出願います。
【次の発言】 今の關連してお尋ねいたしますが、勾留理由開示の申立權は、被疑者というのはどこから出て參りますか、八十二條八十三條では……。
【次の発言】 今の被疑者の辯護人の辯護權としての開示の中に入りますか。
【次の発言】 先程に關連して、捜索、差押の場合に、被疑者、辯護……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員會の公聽會を開會いたします。目下當委員會に刑事訴訟法を改正する法律案が上程されておる關係上、御承知の通りこの法案は憲法施行に伴う重要な法案といたしまして國民の公共の福祉及び基本的人權に重要な關係をもたらすところの法案でありますから、これに對しまして國民の輿論を問い、且つ又學識經驗者の方の豐富なるところの御意見をお伺いいたしまして、本案審議の參考に供じたいと、かような趣旨からいたしまして、本日の公聽會を開会いたした次第でございます。何とぞ公述人の方は忌憚ない御意見をお述べ願いまして、我々の審議の參考に供して頂きたいと思います。尚公述人のお方のお時間は……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案につきまして、前回に引続き質疑を継続いたします。先ず本日は第九章押收及び捜索、第九十九條より一應政府委員の逐條説明をお願いいたします。それから質疑に入ります。
【次の発言】 第十章の檢証の御説明を願つておきます。
【次の発言】 以上第九章、第十章に対するところの説明に対して御質疑がありますか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。それでは第十一章証人尋問のところを御説明願います。
【次の発言】 では本章に対する質疑は午後に讓りたいと思います。
尚この際お諮りいたしたいことがありますから御……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開催いたします刑事訴訟法を改正する法律案について審議を前回に引続き継続いたします。
【次の発言】 以上、第一章、捜査に関する説明に対して御質疑がありましたら、この際御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 連合委員会で審査しておるのですよ。
【次の発言】 他に御質疑は………。
○委員長(伊藤修君) それじやこれより司法委員会を開会いたします。本日は刑事訴訟法を改正する法律案について、前回に引続き審議を継続いたします。先ず政府委員の説明を求めます。第三編上訴第一章通則の御説明を願います。
【次の発言】 以上第三編についての説明に対する御質疑がありましたら、どうぞお願いいたします。
【次の発言】 最後の総則にありますから。
【次の発言】 では爾余の質疑は次にこれを讓りたいと思います。
では次に鬼丸議員提案にかかります青年補導法案を議題に供します。
【次の発言】 本案につきまして尚内容の逐條説明は明日に讓りまして、然る後に御審議を願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) 只今より委員会を開きます。速記を止めて。
午前十時四十一分速記中止
【次の発言】 速記を始めて、それでは只今より人身保護法案を上程いたします。本法案につきましては、質疑を継続いたしておりますが、質疑はこれを打切ることに御異議ありませんですか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て打切にいたします。直ちに討論に入りますが、本案につきましては、御承知の通り、立案の趣旨は、細かい規定はルールにゆずるという建前で立法をせられておつたのであります。衆議院その他においては、やはり本案にできるだけこれを採入れて、そうして基本を明確にすることがよかろうというような御説明でありまし……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。
本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。前会に引続いて審議を継続いたします。尚審議に入る前にお諮りいたしたいことがございますから‥‥刑事訴訟法は御承知の通り大部な法案でありますから、これを小委員会に付託いたしまして、小委員会において尚詳細に審議を継続いたしたいと存じますから、これを設置することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では御異議ないものと認めまして小委員会を設置いたします。就きましては小委員の数及び人選については委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員会を開会いたします。
先ず裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。
第一にお諮りいたしますことがありますからこれを議題に供します。本調査は御承知の通り休会中もこれを継続いたしたいと存じますから、継続調査要求書を議長に提出することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
岡部 常君
委員
大……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法案員会を開会いたします。本日は先ず判事補の職権等に関する法律案を上程いたします。前回に引き続き質疑を継続いたします。速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて……。他に御質疑はございませんか。ないようでございますから質疑はこの程度で打ち切り、討論を省略して、直ちに採決に入ることに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて討論を省略いたします。では直ちに採決に入ります。原案に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案を可決すべきものと決定いたしました。
尚、本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願います……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。先ず緊急上程といたしまして、刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。本案の審議につきまして、かねて小委員会を開催しておりましたが、小委員会は前後五回に亘りまして愼重審議の結果、二十五ヶ條に亘りまして修正個所を決定いたしました次第でありますが、便宜これを読み上げることにいたします。 刑事訴訟法を改正する法律案修正案(A) 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人の対する訴訟行爲は又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。但し、証人、鑑定人、通訳人又は飜訳人に対する……
○委員長(伊藤修君) これより司法委員会を開会いたします。 刑事訴訟法を改正する法律案を議題に供します。昨日小委員会の修正点の決定に対しまして、本委員会に報告がありました。これを朗読いたします。 刑事訴訟法を改正する法律案中修正案 刑事訴訟法を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三十三條に次の一項を加える。 何人も、被告人又は被疑者の同意を得て、弁護人を選任することができる。 第三十四條を次のように改める。 主任弁護人は、裁判所の規則の定めるところにより、弁護人に対する訴訟行爲又は弁護人のする訴訟行爲について他の弁護人を代表する。但し、証人、鑑定人、通訳人、……
○委員外議員(伊藤修君) 一時から開くことになつております。
○委員外議員(伊藤修君) この問題に対しましては、すでに皆さんにおいて愼重審議されておるのでありまして、今採決の間際に私が発言を求めたことは、誠に時機を失しておるような感じがあるのでありまして、誠に皆さんに対して申しわけない次第であります。併し私個人としてではなく、これを私の方の委員会におきましては、各委員がこぞつて、いろいろ全員が本問題に対しまして深い関心を持つておる。であるから、本問題に対しましては、合同して審査に当りたいという熱意を表現せられて、遂に決議に至つた次第であります。さような次第でありまして、只今当委員会にその由を申入れましたところ、すでに審議が終結に近付いてるというような意味……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。開会に先立ちまして一言ご挨拶申上げます。先に当委員会は司法委員会とせられまして、不肖私が委員長といたしまして、一年有余皆様の御協力により、司法委員会は相当の成績を挙げ得て終了するに至つて、誠にその点に対し厚く御礼申上げたいと存じます。この度圏らずも又当法務委員会に委員長の席を皆様の御支持によりまして汚すに至りまして、顧みますれば、自分といたしましてその職責に堪え得るかどうかということにつきまして、非常に危惧するものでありますが、何卒皆様の御支援によりまして、この委員長の席を汚すことなく、從来以上な成績を挙げて、当法務委員会の仕事を完了い……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
当委員会に付託となつております副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。
先ず政府委員の本案に対するところの提案理由並びに内容の説明をお伺いいたします。
【次の発言】 別に御質疑がなければ質疑は……。
【次の発言】 又改めて質疑をして頂いてもよろしいのですが、……よろしいですか。
【次の発言】 よろしうございますか、じや本法に対する質疑は後日にすることに御異議ありませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。それでは次に本委員会に本付託となりました戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会の検察及び裁判の運営等に関する調査会を開会いたします。御承知の通りこの調査会の目的は裁判官、検察官の封建的観念及び現下日本の國際的、國内的立場に対する時代的識見の有無、並びにこれら司法の民主的運営と能率的処理を阻む残滓の存否を調査し、不当なるものあるときはその立法的対策を講じ、又最高機関たる國会の立場で、司法部に対しこれを指摘勧告する等適切な措置をとることを目的といたしておるのであります。それにつきましては最近日本の検察廳の検察の方法についてこの目的に副わないものがあると考えられまして、その事実の中二、三これを調査の目的として調査いたしたいと存じ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。昨日当委員会におきまして、玉屋喜章氏の逮捕に関する事案について、議院運営委員会に合同審査の申入れをいたしましたのですが、すでに議院運営委員会は同問題について討論の間際に進行しておつた次第であります。連合委員会を開くに適しないというので、連合委員会は成立いたさなかつたのであります。取敢ず委員長といたしまして、発言を求めまして、玉屋氏の逮捕に関して、これを参議院が承諾するに適するや否やということについて、ここに列席の木内さんに説明を求めた次第でありますが、政府の説明といたしましては、玉屋氏はすでに証拠物件に対するところの幾多の改竄を行なつた……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。
副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供しますから、昨日に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 政府委員より本日提出されました昨日の議員要求にかかる資料について、御説明を願います。
【次の発言】 他に御質疑はございませんですか。それじや昨日來の質疑の結果によりまして、大体副檢事及び事務官の職務執行に当つて相当粗野、粗暴の人もあるということ並びに事務官の職名並びに氏名を告げないという点、副檢事及び事務官の素質が相当低下しておる、從つて職務執行に対しては愼重なる態度をもつて行つて貰いたいなこういう三点につ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
【次の発言】 では本日は当委員会に予備審査のため付託されましたところの刑事訴訟法施行法案を議題にいたします。先ず本案に対する政府委員の提案理由、並びに内容の概略の説明をお願いいたします。
【次の発言】 では政府委員、逐條について大体の御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。それでは本案に対するところの質疑は後日に譲ることにいたしまして、本案はこの程度にして置きます。
次にやはり本委員会に予備審査のため付託せられましたところの裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。本案につい……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、以上の五法案を全部一括して議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 只今の起訴が十二月末のときは旧法によつて処理されるのですか。
【次の発言】 では政府委員にお伺いいたしますが、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定め……
○委員長(伊藤修君) それじや法務員会をこれより開会いたします。昨日と同様下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案刑事訴訟法施行法律、裁判所法の一部を改正する等の法律案以上一括議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。それでは裁判所法の一部を改正する等の法律案についてお尋ねいたします。 第一に、第一條の第十四條の二、第五十六條の二及び第六十條の二は恰も國立國会図書館と独立して最高裁判所に裁判所図書館を設け、且つその支部をも設けるこ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会の検察及び裁判の運営に関する調査会を開会いたします。
本日は浦和充子事件に関し調査をいたしたいと存じます。浦和さん、今日証人として御出頭願いましたのですが、これからあなたにお聴きすることについて嘘、偽りを言わないという誓をして、それを読んで下さい。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 浦和 充子
【次の発言】 これから述べることについて、あなたは嘘を言つたり隠したりしてお話しになりますと、僞証罪の罪で重い処罰を受けますから注意してお述べ下さい。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。議案を上程する前に大野委員より発言を求められておりますからこれを許可いたします。
【次の発言】 あなたにおいてお述べ願えれば願つて解決した方がいいと思いますが、若しそうでないというお考えであるなれば、先に法務総裁が自分は全くの法律には素人だからどうかよろしくお願いいたしますと、こうやつて頭を下げられたのでありますから、そうするとなすり合いになりますから、若し行政面においてお差支があるならば大臣と御協議の上後日御答弁を願つてもよろしいし、本日私見としてお述べ願つてもよろしいし……。
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開会いたします。請願第二十号一鹿兒島縣に福岡高等裁判所支部設置に関する請願、紹介議員前之園喜一郎君、この請願を議題に供します。紹介議員の御説明をお伺いいたします。
【次の発言】 別に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 では本請願に対する政府の御意見を伺うことにいたします。
【次の発言】 別に御発言もなければ本請願を採択いたしまして、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。それでは昨日大野議員よりの質問に関する御答弁を政府委員にお願いいたします。
○委員外議員(伊藤修君) 今問題になつたことは、基本的な問題が御討議になつておるのですから、それが決定になつてから又申上げることにいたしましよう。
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開会いたします。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査会の事件中、浦和充子に関する事件の証人を取調べることにいたします。証人の方は先ず証言をお願いする前に、宣誓書を各自御朗読願いまして、署名、捺印をお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 折原 竹雄
【次の発言】 それでは折原さんからお尋ねいたします。外のお方は控室でお待ちを願いたいと存じます……、折原竹雄さんですね。
【次の発言】 どちらにお勤めですか。
○委員長(伊藤修君) それでこれより法務委員会を開きます。檢察及び裁判の運営に関する調査事件中本庄事件について証人の証言をお聞きいたします。
【次の発言】 渡邊健吉さんですね。証言をお願いする前に宣誓書の朗読を願います。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何中もつけ加えないことを誓います。
証人 渡邊 健吉
【次の発言】 先日呼出しを差上げましたが、御出頭にならなかつたのはどういう理由ですか。
【次の発言】 通知が行つてなかつたのですか。
【次の発言】 郵便が着かかなかつてのですね。
【次の発言】 昨日初めて知つたのですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務案員会を開きます。先ず裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。司法の内容及び規定の概要を御説明願います。
【次の発言】 本案に対するところの御質疑は要に讓ることにいたします。鬼丸委員より発言を求められておりますからこの際許可することにいたします。
【次の発言】 只今鬼丸委員の御提案に係るところの調査をいたし、照会をすることに御異議ありませんか。
【次の発言】 では委員長において只今の御趣旨を体しまして、それぞれ照会の手続を取ることに決定いたします。
次に刑事訴訟法施行法案を議題に供します。本案に対する政府の提案理由並びに法案の概要を御説明をお願い……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。檢察及び裁判の運営に関する調査会を開きます。本日は本庄事件について証人を取調べることにいたします。
(証人荒井八郎君着席)
【次の発言】 荒井さんですね。御署名を願う前に宣誓書を一読をお願いいたします。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 荒井 八郎
【次の発言】 荒井さんはお家の方で何をおやりになつていらつしやいますか。
【次の発言】 埼玉縣に終戰当時に衣料が沢山軍から流れ出たということは御存じですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案並びに刑事訴訟法施行法案を議題に供します。両案を一括いたしまして質疑を継続いたします。裁判所法の一部を改正する等の法律案の中、祕書に関する部分の説明を最高裁判所の説明員に説明して頂きます。
【次の発言】 そういたしますと、この原案の祕書というものの内容は、今御説明のアメリカの祕書の内容とは異なるのですね。その点を重ねて一つはつきりお述べ願つて頂きたい。
【次の発言】 思うじやなくして、そういうことをしないというのをはつきりそれを言明願つて置かんと、いわゆる裁判事務のうち裁判官事務には携わらない。而して……
○委員長(伊藤修君) これより檢察並びに裁判の運営に関する委員会を開きます。
いわゆる甲府事件について証人の尋問をいたします。丸山幸右衞門さんですか。
【次の発言】 では先ず宣誓をして頂きます。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 丸山幸右衞門
【次の発言】 今の時價では家賃は幾らですか。
【次の発言】 あなたは上村氏とは、家を貰う話があつたその以前に、外にもそういう話があつたのですね、その外の人の名前は。
【次の発言】 それは木材業ですか。
【次の発言】 甲府からどのくらいありますか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員会を開きます。裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。前回に引続きまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 別に御質疑もなければこの程度において質疑は終了することに御異議ありませんか。
【次の発言】 では質疑は終局いたし、直ちに討論に入ります。その討論に入る前にお諮りいたしますが、第三國会以來、本案の中の図書館の規定について問題になつておりましたが、委員会の修正案といたしまして成案を得ましたから只今朗読いたします。
第一條中第十四條の二を次のように改める。第十四條の二(最高裁判所図書館)最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として、……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。 本日は仙台事件についての証人を取調べることにいたします。 各証人の方、本日御出頭願いました。これより御証言を願うことになつておりますが、証言を願う前に先ず宣誓をお願いすることになつております。宣誓は各自御朗読の上宣誓をして頂きます。 宣 誓 書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 松浦 正隆 宣 誓 書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 新井田喜左久 宣 誓 書 良心に從つ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。最初にお諮りいたしたいことがあります。只今当委員会におきまして調査中の檢察及び裁判の運営等に関する調査につきまして、御承知の通り目下調査中でありまして、これには相当の期間を要します。且つ万一体会になつた場合におきまして、その間空白にするということは調査に非常な支障を來しますが、これについては万一体会になつた場合においては継続調査をいたしたいと、かように存じますから、予めこれが継続調査の件を御承認願いたいと思います。
【次の発言】 それでは本件につきましては継続調査することにいたします。御異議ございませんか。
○委員長(伊藤修君) それでは午前に引続き開会いたします。
【次の発言】 管原弘毅さんですか。
【次の発言】 あなたの御経歴は。
【次の発言】 御家族の関係は。
【次の発言】 何れも赴任地に御一緒ですか。
【次の発言】 仙台に宮城竹三郎という人がおりますが、御存じですか。
【次の発言】 いつ頃からどういう関係で御存じですか。
【次の発言】 それから宮城との御関係は。
【次の発言】 宮城が何か経営しておる旅館とか飲食店とかがありますね、そういうところへおいでになつたことがありますか。
【次の発言】 それ一回切りですか。
【次の発言】 何かのいろいろな会合か、そういうことで宮城の経営しておるところ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。当委員会に予備審査のために付託せられておりますところの刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続します。
【次の発言】 ちよつとその間便宜本日付託になりましたところの裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、これも予備付託として本委員会に付託されております。序でに議題に供し……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。檢察及び裁判の運営に関する調査会の証人調を昨日に引続きいたします。 各証人のお方に申上げますが、証言をお願いたす前に、宣誓書を各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 石井 春朗 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 中島 忠之 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 水池……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会を開会いたします。本委員会に付託となりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、本案に対するところの質疑は、これを終局とすることに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑を終局いたします。それでは討論は、これを省略して直ちに採決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方は御起立を願います。
【次の発言】 全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。本会議における委……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
檢察及び裁判の運営に関する調査会の事件中、昭和電工に関する事件の証人を取調ベます。坂口勇さんですか。
【次の発言】 今日少しくあなたの診断されました患者のことについてお尋ねいたしたいと思いまして証人として御出頭願いました。先ず御証言を願う前に宣誓書を朗読して御宣誓をお願いたします。
宣 誓 書
良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 坂口 勇
【次の発言】 あなたは医師を開業していらつしやいますね。
【次の発言】 医学博士でございますね。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案並びに檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、両案を一括して議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 速記中止。
【次の発言】 速記を始めて下さい。政府委員にお尋ねいたしますが、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案のうち第一條の第九條について、「檢事及び副檢事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、檢事にあつては二万四千円、副檢事にあつては一万四千八百円とすることができる」。こういうように先の法律……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。藤井さんに丸山さんでございますね。御証言を願う前に宣誓をお願いいたします。宣誓書を朗読して頂きます。
宣誓書
良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 藤井 孝
【次の発言】 藤井さんからお聞きしたいと思います。丸山さんは控室でお待ちを願います。
【次の発言】 藤井孝さんですね。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 お仕事は。
【次の発言】 お住いは呼出状を差上げたところですね。
【次の発言】 あなたの御経歴を簡單にお述べを願います。
○委員長(伊藤修君) それでは只今より法務委員会を開会いたします。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査会を開きます。調査事件のうち、浦和充子に関する事件について、証人の方の御証言を求めることにいたします。御証言をお願いする前に一言申上げておきます。本日は証人の方にお忙しいところ御出頭を願いました次第は、当委員会におきまして、目下調査いたしておるところの浦和充子の殺人事件についての皆様の御意見をお伺いしたいと、かように存じて御出頭願つた次第であります。お手許に差上げておきましたプリントによりまして、大体事案は御了承のことと存じますが、浦和充子は夫語助と結婚いたしまして、ささやかな印刷工場を営ん……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
丹羽五郎さんですね。
【次の発言】 御証言を願う前に、宣誓書を朗読して宣誓して頂きます。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 お住いは呼出しを差上げた所でございますか。
【次の発言】 お仕事は。
【次の発言】 それお一つですか。
【次の発言】 御経歴を極く簡單に一つ……。
【次の発言】 日野原さんとの御交際の関係はどういう御交際ですか。日野原節三氏ですね。
【次の発言】 それはどこですか。
【次の発言】 齋藤元方ですね。
【次の発言】 それから何か事業上のことで御交際になつたのですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。
本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査事件中、本庄事件について証人を取調べることにいたします。
【次の発言】 高宮英一さんですね。
【次の発言】 先ず証言をお願いする前に宣誓をお願いいたします。宣誓は朗読によつてこれをして頂きます。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 高宮 英一
【次の発言】 宣誓をなさつた上で、嘘、僞りがありますと処罰されますから御注意申上げます。どうぞ腰掛けて下さい、高宮さん、おところはどちらですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。本日は昨日に引続きまして、本庄事件の証人を尋問することにいたします。証人の方に申上げますが、証言をお願いする前に、先ず宣誓をお願いいたします。宣誓は各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 大場甚之助 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 境野 正弘 宣誓書 良心に從つて、眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査をいたします。調査事件中、昭和電工事件についての証人を取調べることにいたします。
【次の発言】 澤田喜道さんでありますか。
【次の発言】 それでは証言をお願いする前に宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣 誓 書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、附加えないことを誓います。
証人 澤田 喜道
【次の発言】 御承知の通り僞証の制裁がありますから……。あなたの学歴及び御経歴を簡單に一つお願いいたします。
【次の発言】 御家族の御関係は……。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。お忙しいところ恐れ入りましたが、証人として御出頭願いましたですから、証言をお願いする前に宣誓をして頂くことになつておりますから、宣誓をお願いします。宣誓書は各自朗読して頂きます。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 証人 清水 直 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 証人 大島 染吉 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
本日は檢察及び裁判の運営に関する調査につきまして、休会中如何に運営して行くかということについて、御協議願いたいと思います。御意見ありませんか。
【次の発言】 続継中のものは、昭電事件と、それから佐々木松夫と二件でありますが、それはいずれも結論が出ておりますが、原稿はできておりますが、まだ読んでおりませんですから、それは、ここ二、三日中に委員会に出しますから御協議願いたいと存じております。まあそれで関係方面の関係の部分のあれは終了しておるわけであります。
【次の発言】 御承知の通り裁判そのものについてですね。我々が裁判の不服を聞くと……
○委員長(伊藤修君) それではこれより本委員会を開会いたします。本委員会におきまして、休会中九州及び四國地方に出張いたしました。先ずその出張に対するところの報告をして頂きます。
【次の発言】 次に委員会に対しまして、委員の鬼丸君より浜松事件について調査要求がございますが、先ず委員会において取敢ずその点について專門員をして事実の調査をいたさせまして、その調査の概要を坂本調査員から報告をして頂きます。その結果委員会において正式に取上げるや否かということをお諮りいたしたいと思います。
【次の発言】 次に星野議員よりの沼田事件の調査について、調査員をして下調査いたさせました結果を御報告申上げます。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
本日は檢察及び裁判の運営等に関する調査事件といたしまして、小田原事件、米子事件、勝間事件、奈良事件、京都地檢事件、これらに対し法務廳の御報告の範囲内において、御説明を伺います。
【次の発言】 何かお尋ねでもありますか。勝間勝己の事件につきまして國家警察を使用して檢挙したのでしようが、自治体警察が使用できなかつた理由はお分りになつておりませんですか。
【次の発言】 何か自治体警察においてはその勝間といろいろの立場関係があつて摘発不可能であつた、從つて勝間はまあ公然とそういうような監禁とか、いろいろなことをやつておつたというような関係……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員を開会いたします。
本日は政府に対する質疑の申入が委員よりありました。先ず齋委員の質疑を許可いたします。
【次の発言】 他に御質問ございませんか。ではこれを以て本日は散会いたします。
午後四時四分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
鈴木 安孝君
岩木 哲夫君
深川タマヱ君
……
○委員長(伊藤修君) それでは法務委員会をこれより開きます。米子事件につきまして、人権擁護局長の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 報告書は御提出願えますか。それじや松村委員の御要求にかかる報告書を御提出願うことにいたします。
【次の発言】 如何ですか、松村さん、報告書を頂いてから改めて質問いたしますか。
【次の発言】 すると只今松村さんのお話の係の檢事正もこつちへ出張して上京しているらしいですから、それを呼んでお聞きすることにいたしたいと思います。
【次の発言】 一應実質的なあれを突詰めるところまで聞くという必要があるのじやないでしようか。
○委員長(伊藤修君) 続いて暴力團の事件をいたします。それでは法務府特別審査局長の吉河光貞君の現下の暴力團に対するところの解散命令、並びに解散を命令された暴力團の実態というようなもの、並びにその後の処置及び今後におけるところの全國の暴力團に対するところのお考え方というものをお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 それは一つの書面で出して頂きたいと思います。解散命令を下したことが形式的に流れて、実質的に今お説のような、依然として彼らの間に一脈通じて存在しておるのであるかどうか、その点……
【次の発言】 解散命令を出すのにどういうような措置が取られるのですか。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。
本日は佐々木松夫事件について證人を取調べることにいたします。證人は桐生政夫、松浦光城、中村文男、吉川正治、權逸、以上五君を取調べることにいたします。うち松浦光城君は病氣のため出頭でき難いという申出がありますから御承知願います。
【次の発言】 吉川さんですね。
【次の発言】 今日佐々木松夫事件につきまして、あなたの御関與になつた点を御証言願いたいと存じまして御出頭願つたのですが、先ず証言をお願いする前に宣誓書の朗読をお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。最近長野地方檢察廳において朝日新聞記者の証言宣誓拒否についての起訴事件がありましたが、その事件についての経過並びに法律上の根拠、又は外國におけるところの事例等について一應御説明をお願いいたします。
【次の発言】 何かお尋ねがありますですか。岡部さん何かお尋ねがありますか……。では次に米子事件について松村さんの御質問がございます。
【次の発言】 事実からお尋ねになるか法律論から先に……
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて……本日はこれを以て散会いたします。明後日午前十時より開会いたします。
午後三時五……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
お諮り申上げることがございます。法務廳設置法案につきまして、内閣委員会においてこれが審査されるそうでありますが、内閣委員会から連合委員会を申込まれた場合においては、承諾することに御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
【次の発言】 昭電事件のその後の経過を簡單に御報告申上げますが、一月委員会を開きまして、以後調査委員をして各方面を調査いたさせまして、その結果は委員長まで報告書が届いておりますから、詳細はその報告書によつて御了承願いたいと存じます。
次に、昨日國宗証人につきましては、同氏が病氣でありまし……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。本日はいわゆる香月事件及び柳河事件につきまして、その眞相及び経過を説明員よりお聽きすることにいたします。
【次の発言】 何か御質問は……、松村さんどうですか。
【次の発言】 ではこの程度にしまして、明日は午前十時から開会いたします。
午前十一時三十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
宮城タマヨ君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
……
○委員長(伊藤修君) これより開会いたします。罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。
【次の発言】 それでは以上の法案の提案理由を御説明願う前に委員の発言を許可いたします。
【次の発言】 尚、これは少年法というのが出ておりますから、そのときにもつ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は國鉄のストの事情、並びにその後の経過及び八月及び九月におけるところの労働攻勢に対する治安維持の面について、政府において如何なる対策があるかという点、並びに最近におけるところの福島、平、若松あたりの暴動に関して如何なる措置があるかというような問題につきまして、政府委員の御説明を伺いたいと思います。
【次の発言】 今の大野委員の動議に対して、御異議ありませんか。
【次の発言】 では本委員会は祕密会と決定いたします。
午前十一時祕密会に移る
【次の発言】 それでは國鉄の方から……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会を開催いたします。本委員会に本付託となつておる議案のうち、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案、以上七件を議題に供します。昨日に引続きまして、以上七件の質疑に入ります。では罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を……
○委員長(伊藤修君) それじやこれより法務委員会を開会いたします。
本日は前回政府より御説明を願うことになつておりました米子事件に対するところの政府の最終的見解の御説明を願うことにいたします。
【次の発言】 松村さん、よろしうございますか。
【次の発言】 他に御発言ありませんですか。
【次の発言】 最後にお伺いして置きますが、米子事件に鑑みまして、こういう事犯についての將來の檢察陳に対して、取扱い方法について再度訓令を出される御意思があるかどうか伺います。
【次の発言】 それでは別に御意見ありませんか……本日はこの程度におきまして、散会いたします。
午前十一時四十九分散会
出席者は左……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題に供します。
【次の発言】 他に御質問ありませんですか。松村さんよろしうございますか。
【次の発言】 当委員会の意思は政府においても十分御了承のことと思いますが、日本のこういう災害に対して処すべきいわゆる根本法規を至急制定願つて、この問題に対するところの処置を一つお願いいたしたいということを要求して置きます。ではこの程度にして置きまして午後に又……。
【次の発言】 次に公証人法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する逐條の御説明を……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。最初に大野君より発言を求められておりますから……
【次の発言】 次にお諮りいたしたいことがあります。御承知の通り当委員会におきましては、昨年來、暴力行爲に関する調査を続行して参つたのでありますが、その結果ここにありますがごとく、全國の暴力團の実態というものが大体において把握できたのです。まだ詳細に調査すべき数個の事件が残されてはおりますが、ここに挙げられたもののみを数えましても、数千件に上るところの暴力團の実態であるのです。これらのものが、例えば一例を取りますれば、私らがこの度九州において調査いたしました事案にこれを取りましても、荻島喬一家と……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。先ず、檢察及び裁判の運営に関する調査に関して報告を求めます。
【次の発言】 運輸省鉄道公安事務局長に対する御質問をお願いいたします。
【次の発言】 先程の御答弁を願うのですが、新たに質問があるのですか。
【次の発言】 大野君、報告だけお願いいたします。
【次の発言】 別に御質問もありませんですか。
【次の発言】 この際板野議員より発言を求められております。これを許可することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 ではこれを許可いたします。板野君。
【次の発言】 では下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供しま……
○委員長(伊藤修君) それでは只今より法務委員会を開きます。檢察裁判等に関する調査に関しまして、休会中調査いたしました事項について御報告をお願いすることにいたします。
【次の発言】 只今の鬼丸さんの前回の委員会においてお取調するようにとお命じになりましたが、調査員の方で照会いたしましたところが、東京では最低千円、最高五十万円という例はあるそうです。それから北海道で保証書で百万円という例はあるそうですが、目下全國に照会しておりますから、追つて分り次第回答する、こういう御返事であります。大野君。
【次の発言】 次に福井縣に出張いたしましたことについて申上げます。遠山さんがお出でになりませんから、私……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会をこれより開きます。刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず政府委員の本案に対する内容についての説明を聽きます。
【次の発言】 では本案に対する質疑に入ります。速記を止めて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて。
午前十一時十五分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。これにて休憩いたします。
午前十一時五十分休憩
【次の発言】 では午前に引き続き会議を開きます。
午前中大野委員及び松井委員から質問された点について、速記のなかつた点について政府委員の答弁をお願いいたします。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。出版法及び新聞紙法を廃止する法律案を議題に供します。先ず政府委員の本法案に対するところの内容説明を求めます。
【次の発言】 これから質疑に入ります。
【次の発言】 速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて……
【次の発言】 松井さんの御質問に対してお答えの警視廳が任意にやつておるということは一体それでいいのですか。
【次の発言】 法律上の根拠はないのですね。
【次の発言】 先きに新聞記事が言論の自由に名を借つて行過ぎているような感もあると思いますが、これに対して何ら法的措置を講ずるというようなお考えは持つておりませんか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。本日は弁護士法を改正する法律案を議題に供します。先ず提案者の提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では逐條について概略御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では本法に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 ではこちらでなるべく早く。
【次の発言】 経過については先程花村委員長から詳細に説明があつたのです。
【次の発言】 提案者の花村委員長です。
【次の発言】 花村委員長です。
【次の発言】 それは來ていないということははつきり申上げますから……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。弁護士法を議題に供します。大野君の質問をお願いいたします。
【次の発言】 今の大野君のお尋ねは、第一回のときの裁判官の選考方法と現在の選考方法とは違うのですかということで、現在は内閣において直接やつておるわけですね、その場合でもという、御質問の趣旨はそういう趣旨であります。
【次の発言】 先程の大野委員の質問に係る第七條の第一項について弁護士会との関係についてお尋ねがあつたが御答弁がなかつたのですが、如何ですか。
【次の発言】 この程度にして置きましよう。他に御質問ありませんか……。それではこの前に発案者の方で答弁を留保になつた点が四、五ケ所……
○委員長(伊藤修君) ではこれより本務委員会を開きます。先ず裁判所法等の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ありますか。
【次の発言】 先程から自由党の方々及び民主党の方々を再三呼びに行つておるのですが、今行く、今行くと言つて未だにおいでになりませんから、やむを得ませんので、午後一時半まで休憩いたすことにいたします。
午後零時四十五分休憩
【次の発言】 只今から午前に引続いて委員会を開きます。認知の訴の特例に関する法律案を議題といたします。速記を止めて。
午後二時三十六分速記中止
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。裁判所職員の定員に関する法律案を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。尚質疑に入る前に、政府において内容について少し御説明願いたいと思います。
【次の発言】 この増員と、今度の行政整理との関係はどういうふうですか。
【次の発言】 他に御質問ございませんか。では質疑はこれを終了することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。
【次の発言】 只今の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 では討論は省略いたします。直ちに採決に入ります。議案全部を問題に供します。議案全部に御賛成の方は御起立を願……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。刑事訴訟法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案は衆議院において修正されましたですから修正に関係する部分について政府委員の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それでは前回の質疑に続きまして、質疑を継続いたします。
【次の発言】 外に御質問がなければ、これで質疑を終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑を終局いたします。討論を省略いたしまして、直ちに採決に移ることに御異議ございませんか。
【次の発言】 ではさよう決定いたします。では衆議院修正にかかわる本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願いま……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。本日は弁護士法案を議題に供します。前会に引続いて継続いたします。この際、大藏省主税局長の発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 只今主税局長の御説明に御質問ありますか。
【次の発言】 ではこの際、商工省の特許局長官から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
【次の発言】 只今の特許局長官の御発言に対して御質問はありませんか。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか、では本案につきましてはこの程度にいたしまして、午後において懇談会において各修正の意見の御協議を申上たいと思います。尚午後には重要な事項……
○委員長(伊藤修君) では法務委員会を開きます。本日は認知の訴の特例に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、質疑は終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。この法律案につきまして、当委員会において修正の御意見もありましたから、お手許に配付してある通り修正案を起草いたしまして、この委員会案として議題に供したいと思いますが、御異議ございませんですか。
【次の発言】 それではこの修正案を議題に供します。修正案を読み上げます。
今次の戰爭において、戰地若しくはこれに準する地域に臨み、若しくは國外において未復……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。本日は弁護士法改正法律案を議題にいたします。前回に引続き質疑に入ります……。質疑はこの程度において終局することに御異議ありませんですか。
【次の発言】 それでは質疑はこれを以て終局いたします。では直ちに討論に入ります。
【次の発言】 三十五條の第三項を削つた結果、公務員という身分の表現が外れることになりますから、それで五十四條中の身分の事項は修正するのであります。そうして三十五條を五十四條の二項において延用しておりますから、延用の條項を外すことになりますから……。
【次の発言】 松井君の動議に対して何か……。
○委員外議員(伊藤修君) この問題につきまして只今委員長からお言葉がありましたが、先ずこの問題をお話申上げる前に沿革とでもいうべきものを先にお話申上げたいと思います。勿論それはアメリカにおける沿革とか或いは衆議院におけるところの沿革とかそういうものではなくて、当参議院に関しての沿革と御了承願つて置きたいと思います。昨年の五月六日と記憶しておるのでありますが、当時最高裁判所長官はその際病氣でありまして、裁判官のたしか齋藤君であつたと思いますが、或いは齋藤君と違つておつたかも知れませんが、少くとも裁判官が代理として出席されまして、参議院といたしましては私が招かれまして、総司令部におきまして、ケージ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。先ず大野委員より発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 では少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部改正する法律案、以上四案を議題に供します。先ず少年法の一部を改正する法律案について政府委員の提案理由並びに内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それでは質疑は後に一括してお願いすることにいたしまして、次に裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、並びに検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。
本日は、刑事補償法案、少年法の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 大野委員よりのこの前の質問に対して御回答を一つお願いします。
【次の発言】 それではよろしうございますか、……では本日はこれを以て散会いたします。
午後零時三十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
委員
……
○委員長(伊藤修君) 只今から委員会を開会いたします。検察及び裁判の運営等に関する調査に関して、何か御質疑のおありの方は、殖田法務総裁もお見えになつておりますからこの際お願いいたします。速記を止めて。
午前十時四十五分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて……
午前十一時二分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。それではこれで休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
【次の発言】 それでは午前に引続き法務委員会を開会いたします。
少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に……
○委員長(伊藤修君) 只今から法務委員会を開会いたします。初めに刑事補償法案の質疑を行います。速記を止めて。
午前十一時五十六分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。それでは休憩いたします。
午前十二時十三分休憩
【次の発言】 それではこれより午前に引続き法務委員会を開きます。
午前中質疑がありました少年法の一部を改正する法律案につきまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 では追つて書面でお出し願うことにいたしましてよろしうございますか。
【次の発言】 それでは都合上この程度にいたします。
【次の発言】 次に裁判官の報酬等に関する改正法律案並びに検察官の俸給等に関する改正法律……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。刑事補償法案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
では本案につきましては、御承知の通り衆議院が上つて参りませんですからこの程度にして……
【次の発言】 それでは請願第三百六十二号、仙台市大年寺山に東北少年院設置反対の請願を議題に供します。何か高橋さんありますか。
【次の発言】 それでは速記を中止しまして、懇談会でお伺いすることにいたします。
午後一時十五分懇談会に移る
【次の発言】 それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後二時散会
出席者は左の通り。
委員……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。 刑事補償法案を議題といたします。前回に引続いて質疑を継続いたします。尚この際御報告を申上げておきたいと存じますが、かねて皆さまの御意見を参酌いたしまして本案に対するところの修正案は作成いたしましたのでこれを読上げます。 刑事補償法案中修正案 法務委員長 伊藤修提出 刑事補償法案の一部を次のように修正する。 第五條に次の一項を加える。 4 この法律の規定により国が補償をした場合において、その未決の抑留若しくは拘禁、刑の執行又は拘置が公務員の故意又は重大な過失によるときは、国は、その公務員に対して、求償権を……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
請願第三百六十二号を審査いたします。速記を止めて。
午後二時四分速記中止
【次の発言】 それじや速記を始めて。仙台市大年寺山に東北少年院設置反対の請願について、只今現地調査出張の泉專門員より詳細御報告がありました。これに対して御質疑がある方は御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 只今鬼丸委員の御発言の御趣旨の通り取計らつて如何でございましようか。
【次の発言】 尤も法務府の方といたしましても、十万坪の中七万坪はいろいろ各種の事情によつて使えないということは明らかになつておるのですから、使えない土地を買うということも国家と……
○委員外議員(伊藤修君) それは衆議院の方では上げるというふうなことを言うておりますし、政府の方では勿論本国会に上げて頂きたい、御承知の通り商法は基本法規が改正になりましても、施行法その他いろいろな関係法規の整理が沢山あるので、成るべく今国会に上がることを希望するということを強く主張しておるようです。
【次の発言】 私の方としてはそういうこともあり得ることを期待しておつたのでありますが、通産の方からお申出がありませんから、積極的にこちらから申出は申上げませんでした。
【次の発言】 それは異議ありません。
【次の発言】 実は御承知の通り、会議もその頃大変忙しい頃になり得るとは予想せられまして、我……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。 前回より検察及び裁判の運営等に関する調査会が設けられておりましたが、第六国会を以て終つている次第です。第七国会におきましては改めてこの調査会を設けたいと存じます。調査の目的は、日本の置かれたる現状に立脚して検察及び裁判の民主的運営と能率的処理の増進を企図し、これを阻む事実の有無を調査して不当なものがあるときは、その立法的対策を講ずる等適切な措置をとることを以て目的とする次第であります。 第七国会においては 一、司法制度に関する調査。 二、新刑事訴訟法の運用に関する調査。 三、青少年犯罪に関する調査。 この三件を主要な対象とし、第一の……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。 休会中におきまして、検察及裁判等に関する調査を継続審査をいたしておりましたが、この調査事項といたしまして、司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運営に関上る調査、青少年犯罪に関する調査、以上三項目について鋭意調査を進めておつた次第でありますが、專門調査委員室におきまして、只今お手許に配付いたしました司法制度改正案要項というものをまとめ上げまして、一応御参考までに問題の焦点を明らかにいたした次第であります。勿論この調査要綱が完備しているとは存じませんが、これに対しまして種々附け加えるべきものもありましようし、又御検討願うものもあると思いま……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府からの提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 それでは質疑に入ります。
【次の発言】 昭和二十年十二月十六日で以て終了してしまつて、今これを改正すると穴があくのですがいいですかね。
【次の発言】 こういうような法律の形式の場合において、二年の期間の済んだ場合にはこの法律が失効するんじやないですか。その点はどうですか。
【次の発言】 そうすると今の十二月十六日からこの法律の改正案が施行される、その間におけるところの法律効果というものはどうなつて来……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑はありませんですか。
【次の発言】 別に質疑もなければ、これを以て質疑を終結いたします。御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終結いたします。討論は省略して直ちに採決いたして御異議ありませんですか。
【次の発言】 では直ちに採決いたします。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたします。
では本案に対する……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず民事訴訟法の一部を改正する法律を議題に供します。本案について政府委員に提案理由を御説明願いたいと思います。
【次の発言】 では本案につきましては、尚後日内容のご説明をお伺いいたし、且つ質問を継続いたしたいと思います。本案はこの程度で後日に譲ることに意義ありませんか。
【次の発言】 ではさようにいたします。
【次の発言】 次ぎに商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本日は政府当局からお伺いいたすことにいたします。
【次の発言】 読まずに要領をお話願えたらいいと思います。大体の概念をお尋ねしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案につきまして、昨日に引続き政府委員に御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では本案につきましては来週の火曜日から一般質問に入りたいと思います。
本日はこの程度にして置きます。
【次の発言】 民今大野君の申出に対しましては、専門調査員室におきましても夙に研究はいたしておるのであります。只今のお申出に対しまして、午後の理事会において協議して御回答申上げることにいたします。委員会は午後一時半から再開することにいたしたいと思います。それまで休憩いたします。
午後零時二十三分休憩
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。速記を止めて下さい。
午前十時五十四分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。それでは休憩をいたします。
午後零時十分休憩
【次の発言】 午前に引続き委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題にいたします。前回に引続きまして、本日は一般質問に入りたいと存じます。
【次の発言】 本日はこの程度にいたしまして、明日午後一時から質疑を継続いたします。本日はこれを以て閉会いたします。
午後三時四十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 ……
○委員長(伊藤修君) これより委員会を開きます。
商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本日より逐條審議に入りたいと存じます。百六十四條までのところを区切りまして御説明願います。
【次の発言】 大体各條文で御説明願えるならば願つた方がよろしいと思いますが……。
【次の発言】 只今までの分について何か御質疑ございますか。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にいたして置きまして、明日第四章、株式会社をやることにいたしたいと思います。今日区切りがよろしいですから総論だけで終わつて置きます。明日から本格的にお願いしたいと思います。
○委員長(伊藤修君) これから法務委員会を開きます。
商法の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続いて逐條審議に入ります。
本日は第四章株式会社、第一節設立、百六十五條乃至百九十八條について先ず政府委員の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 以上の諸点に対するところの御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 今の御質問に関連してでありますが、第百八十八條の第六号の「資本ノ額」ということについて一応御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 静かにその点はお考えを願いまして又逐條審議のときに御両君にお願いします。本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十四分散会
出席……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題といたします。昨日に引続きまして第四章株式会社、第二節株式、第百九十九條から逐條御説明をお願いいたします。
【次の発言】 以上の点に対する御質問をお願いいたします。
【次の発言】 それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後四時十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
宮城タマヨ君
委員
遠山 丙市君
松井 道夫君
……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。商法の一部を改正する法律案を議題に供します。
昨日に引続きまして逐條審議をいたします。本日は第三節会社の機関、第一款株主総会、第二款取締役までを御説明をお願いいたします。
【次の発言】 ではこれで三十分休憩いたします。正一時から質疑に入ります。今日は土曜日でありますから正一時からお願いいたします。
午後零時二十三分休憩
【次の発言】 これより午前中に引続き法務委員会を開きます。
【次の発言】 今の御要求ですね、お手数でも表にして頂きますと非常に我々としても便利でもあると思います。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。少年院法の一部を改正する法律案と、少年法の一部を改正する法律案、両案を一括議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんか。
【次の発言】 一括しておりますから、どうぞ……。
【次の発言】 それでは下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、以上各案を一括議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。先ず最初にお諮りいたしたいと存じますのは、昨日委員長に御一任願いました五井産業事件の証人に関しましては、明日喚問することに、証人は加島義成、宗像三郎、松本彊、以上三人を午後一時から召喚することにいたしたいと思います。御異議ありません。
【次の発言】 ではそのように決定いたします。
【次の発言】 では少年院法の一部を改正する法律案、並びに少年法の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 最高裁判所から昨日の宮城さんの質問に対するところの説明の不十分なる点を御釈明願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。 本日は検察及び裁判の運営に関する調査事件といたしまして、五井産業の事件を調査することにいたします。同事件につきまして、証人といたしまして松本彊君、宗像警部補、加島警部、この三名に証言をお願いいたすことにいたします。 証人にちよつと申上げますが、お忙しいところを御出頭願いまして恐縮に存じます。御承知ではございましようが、例のいわゆる五井産業事件に関連いたしまして、皆様の御承知になつておる事項並びにいろいろお聞きなにつたことにつきまして御証言をお願いいたしたいと存じます。勿論御証言を強いてかくしたり或いは嘘をおつきになつては法律上の制裁……
○委員長(伊藤修君) それではこれにより商法の一部を改正する法律案に対する公聽会を開きます。 御承知の通り商法の改正案が今国会に提出されまして、この改正要綱は七十三項目に亘りまして、これらの各改正項目を日本の現在の産業界並びに経済界に及ぼす影響は極めて甚大なるものがあると考られるのでありまして、この改正の決定の如何によつては、将来の日本の経済に相当な影響を及ぼすものと考えられます。我々といたしましては各界の有識者の方の御意見を拜聽いたしまして、この法案に対するところの審議の完璧を期したいと、かように考えた次第でございまして、本日の公述人の方々の御意見をお伺いいたしまして、これらを資料にいたし……
○委員長(伊藤修君) それでは、商法の一部を改正する法律案について、昨日に引続きまして公聽会を開会いたします。日本発送電株式会社総務部文書課長北里良夫君。
【次の発言】 それでは公述人に対する質疑は後で一括してお願いすることにいたします。
次に関東電気工事株式会社常務取締役総務部長山本淳一君。
【次の発言】 御両氏に対して何か御質問ありますか。
【次の発言】 他に御質問ありませんか。ではこの程度において休憩いたしまして、午後十二時半から再開いたします。
午前十一時三十五分休憩
【次の発言】 それでは、午前中に引続きまして公聽会を開きます。
日東紡績株式会社取締役社長内藤圓治君。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等に関する調査で、本日は五井産業事件に関するところの調査について証人を訊問することにいたします。
【次の発言】 長いですね。
【次の発言】 それでは恐れ入りますが……。
【次の発言】 ではお答えいたします。本件につきましては私がくどくど御説明申上げるまでもなく、衆議院におきましてこれこそしばしば発言がありまして、法務委員会におきましては、本件に対しまして調査を進行したい旨を申出でられて、これが遂に否決になり、或いは考査委員会におきましてこれが調査要求がありましてこれ亦否決になり、その他予算委員会等におきまして質疑が相……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず請願第九百九十三号矯正作業の運営および利用に関する法律制定反対の請願、これを議題に供します。政府のこれに対する御意見をお伺いいたします。
【次の発言】 本請願に対しましては、これに関するところの法律案が目下議題になつておりますから、その法律案審議の際併せて審議をすることにいたしたいと存じます。
【次の発言】 次に陳情二百四十号司法書士法改正に関する陳情を議題に供します。本案についての政府の御意見をお伺いしたいと思います。
【次の発言】 本案につきましては、追つて衆議院より本案についての立法措置を講ぜられ、正式に議題として取上げ……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
先ず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。別に質疑はありませんですか。……では質疑はこれを以て終局することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では質疑はこれを以て終局いたします。討論は省略いたしまして直ちに採決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは直ちに採決に入ります。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。
【次の発言】 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容について……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。本日は更生緊急保護法案、保護司法案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、以上一括して議題に供します。先ず更生緊急保護法案について、提案理由並びにその内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 では次に保護司法案について政府の御説明をお願いします。
【次の発言】 では以上二法案につきまして御質疑がありましたら、この際御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 では大体この程度にいたしまして、あとは午後にいたします。
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。 本日は検察並び裁判の運営の調査について、五井産業事件に関するところの証人の証言を求めることにいたします。 岡崎格さんですね。お忙しいところどうも恐れ入りました。今日は御承知の、五井産業事件について、それに関連する事項についてお尋ねいたしたいと思います。御証言をお願いいたします。御証言をお願いする前に、宣誓をお願いいたします。勿論宣誓につきましては、制裁の規定があることを御了承下さい。御注意申上げます。 宣誓書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 岡崎……
○委員長(伊藤修君) それではこれより委員長会を開きます。検察裁判の運営の調査について五井産業事件に関する証人の証言を求めます。千葉淑夫さんですか。
【次の発言】 お住いはどちらですか。
【次の発言】 今日御承知の五井産業事件に関連しましてあなたに関係する分をお尋ねいたしたいと思いまして御出頭を願つたのでありますが、これから御証言をして頂く前に嘘を言わないという宣誓をお願いいたします。宣誓をなさつてから嘘、僞りがありますと僞証の罪に問われますから御注意いたしておきます。それでは宣誓をお願いいたします。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又何事をもつけ加えないことを誓います……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員長を開会いたします。検察及び裁判の運営に関する調査について、五井産業事件に関する証人の証言を求めることにいたします。
伊藤鑛壽さんですか。
【次の発言】 お所はどちらですか。
【次の発言】 お年はお幾つですか。
【次の発言】 今日は五井産業事件に関係いたしましてあなたの御証言を求めたいと存じますから、これからお尋ねすることに嘘僞りがありますと処罰されることになります。
先ず宣誓をして頂くことにいたします。宣誓書を朗読して頂きます。
宣誓書
良心に従つて事実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。検察裁判の運営について、五井産業事件に関する証人の証言を求めることにいたします。吉武辰男さんでございますか。
【次の発言】 お住まいはどちらですか。
【次の発言】 お歳は。
【次の発言】 五井産業事件につきまして証人として証言を頂くことになりました。
【次の発言】 これから述べて頂くことについて嘘、僞りがないということを宣誓をして頂きます。宣誓をして、若し間違いがありますと制裁を受けることになります。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等について、五井産業の事件に関する証人の証言を求めることにいたします。
昨日は御迷惑でございました。遅くなりましたものですから……。ではもう一度、今日宣誓をお願いいたします。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 塩谷 隆雄
【次の発言】 あなたは警視庁にいらつしやつたのですか。
【次の発言】 本庁にいらつしやつたのですか。
【次の発言】 最後は何をおやりになつたのですか。
【次の発言】 警視庁にはずつと長くいらつしやつたのですか。
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。検察及び裁判の運営等に関する調査として五井産業事件に対して証人の証言を求めることにいたします。
姓をおつしやつて頂きます。
【次の発言】 ご住居はどちらですか。
【次の発言】 お年は。
【次の発言】 今日は五井産業事件について、あなたに御証言をお願いいたしたいと思います。御証言をお願いいたす前に宣誓をお願いいたします。証言に誤まりがありますと、制裁がありますから、御注意申上げて置きます。
宣誓書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 土田 精
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
本日は更生緊急保護法案、保護司法案、株式の名義書換に関する法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、以上一括して議題に供します。前会に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 何か……。
【次の発言】 何か鬼丸さんのそのときの御質問の趣旨を伺つておりますと、破壞することを主張する政党、そういうものはあり得ないじやないか。形式的においては皆正しい主義、政策、綱領を全部掲げておつて、そういうような……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開会いたします。
本日は更生緊急保護法案、保護司法案、国籍法案、国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案、以上四案を一括議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。
この際松井君から発言を求められておりますから、これを許可いたします。
【次の発言】 他に御質問ありませんですか。更生緊急保護法案中地方税に関する分について、地方税法第十三條十一号の事業の分について、これは名前を変える必要はないのですか。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか……。ではこれを以て更生緊急保護法案及び保護司法案、この両案に対するところの質疑を終ることに……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。商法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続きまして逐條審議に入ります。
本日は第五節社債、第一次総則、二百九十六條よりご説明をお願いいたします。
【次の発言】 ではこの程度で休憩いたします。午後は一時から再開いたします。
午後零時十一分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
【次の発言】 ちよつと速記中止。
【次の発言】 速記始めて。
【次の発言】 それではこれで散会いたすことにいたします。明日は午後一時から開会いたします。
午後二時五十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案を議題に供します。先ず提案者の衆議院議員北川定務君に提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 ではこれより質疑に入ります。何か質疑がありますか……
それでは提案者にお伺いいたしますが、旧満洲国建国大学を本案に加えた理由につきまして、只今提案理由で簡単に御説明ありましたが、これによつて実益を受ける者は何人あるのかその点を一つ……
【次の発言】 次に旧満洲国建国大学は終戦と同時に解散したものと思料せられますが、同大学設立後解散までの諸資料があるでしようか、どうか。若しあるとすれば、ど……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
国籍法案及び国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。前会に引続いて質疑を継続いたします。
【次の発言】 他に御質疑ございませんですか。
【次の発言】 朝鮮の本土におるところの境界をはつきりして置いて貰いたいと思います。
【次の発言】 今の政府委員の御答弁は政府の御見解の確定的のものですか。
【次の発言】 日本政府としては……
【次の発言】 そうすると、どういう御意向ですか。
【次の発言】 速記を止めて下さい。
午後一時十三分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開会いたします。検察及び裁判の運営に関し五井産業の事件について証人の証言を求めることにいたします。
渡邊良夫さんでいらつしやいますか。
【次の発言】 本日は五井産業事件について証人として御証言をお願いすることになつております。証言をなさいます前に宣誓をお願いいたします。宣誓の上若し間違いがありますと制裁がありますから御注意申上げます。
【次の発言】 では宣誓を願います。
宣 誓 書
良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 渡邊 良夫
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案、土地台帳法等の一部を改正する法律案、株式の名義書換に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案、以上五件を一括して議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。先ず土地台帳法等の一部を改正する法律案について質疑に入ります。
どうですか、これは政府委員にお伺いしますが、地方税法が通る前にこの法案を通すことは可能ですか、可能でないですか。
【次の発言】 御承知の通り、地方税法が会期の末に一杯につかかる虞れがあるのですが、そのあとへこの土地……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。罹災都市借地借家臨時処理法案第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、衆議院からの議案を緊急上程いたします。先ず衆議院法務委員長の花村君の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 本案についての質疑に入ります。何か御質疑ありましたらお尋ねになつて下さい。……二度目の借地率はお分りにならないのですか。
【次の発言】 何かありませんですか。
【次の発言】 別に御質疑もなければ、質疑はこれを以つて終局することに御異議はありませんですか。
【次の発言】 質疑はこれで終局いたします。討論は省略いたしまして、直ちに採決することにいた……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。先ず商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきまして、衆議院において目下検討されておりまする修正点に関しまして、一応政府の御説明を願うことにいたします。速記を止めて下さい。
午後二時一分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。次に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。速記を止めて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。本案につきましては、別に御質疑もないようでありますが、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは質疑は終局いたしたものと認めます。討論は……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開会いたします。衆議院送付の司法書士案を議題に供します。先ず提案者の提案理由と内容の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 質疑は明日にこれを継続することにいたします。
【次の発言】 次に土地家屋調査士法を議題に供します。先ず提案理由の御説明を求めます。
【次の発言】 本法案につきましてはこの程度にいたしまして、明日午前十時より質疑を継続いたしたいと存じます。
では本日はこれを以て散会いたします。
午後二時一分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事 鬼丸 義齊君
岡部……
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会を開きます。先ず最初に理事の辞任及び補欠選任の件を議題といたします。理事でありました宮城タマヨ君が理事を辞件いたしたい旨の申出がございました許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
次に後任者の選定についてお諮りいたします。選任の方法は如何いたしましようか。
【次の発言】 大野君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないようでありますから、私から松井道夫君を理事に御指名いたします。ではこれで休憩いたします。
午前十時四十五分休憩
【次の発言】 それではこれより法務委員会を開会いたします。
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
この商法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。……別に御質問がなければ質疑はこれを以て終局することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは質議はこれを以て終局いたします。直ちに討論に入ります。
【次の発言】 それでは討論はこれを以て終局することに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは討論はこれを以て終局いたします。直ちに採決をいたします。
先ず松井委員より提案にかかるところの修正案を問題に供します。修正案全部に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
○伊藤修君 先程から質疑応答をお伺いしておりますと、政府委員及び衆議院におきましては本会期中に本法案を成るべく上げるようにと、こういうような強い御意思のように拝聴いたします。又御答弁中の衆議院の御意見を伺つておりますと、修定も吝かでないと、甚だ原案に対しまして御信念が足らんようにも拝聴いたします。そのお言葉を率直に伺つて我々受入れて仮に修正いたすといたしますれば、本日修正案ができましても明日ということになります。明日は土曜日でありまして、恐らくこれはLSの方に廻ることになりましよう。その場合においてLSの方においてこの法案に対しては相当議論があると思います。明日は勿論到底交渉の余地はないと思い……
○伊藤修君 幸い法務総裁が御出席になりましたから、この機会を利用して、と申しては甚だ失礼でありますが、一言お伺いしたいと思います。 過日「文芸春秋」におきまして大野伴睦氏が何か意見を書いた。それに対しまして検事が又反駁文を掲げたそうであります。聞くところによりますと検事の反駁文につきましては、検察官が協議いたしまして、そうしていわゆる河合検事の名においてあの反駁文を発表した。こういうふうに伺つておるのであらますが、勿論出獄中の大野氏がああいう文章を公開されることにつきましては、或いは不謹愼の譏りを免れないかも知れませんが、ただこれに対しまして検事の名を以て反駁文を出すということが、一体どうい……
○理事(伊藤修君) 提案について御質疑がございますか。
【次の発言】 今鬼丸さんの御趣旨はいわゆる簡易裁判所の判事の中で、特に判事と称せられる人の経歴に関する資料を提出して貰いたい、こういう意味ですね。
【次の発言】 経歴を示して頂くわけですね。
【次の発言】 今宮城さんの御質問の趣旨は、通訳といつても普通の通訳では駄目だ、司法行政若しくは法律に明るい通訳でないとできないのだから、それを賄えるという普通の通訳より特別の技能が要るという意味ですね。それは私が実際向うへ行つても連れて行つた通訳が役に立たなかつたですから、法律を知らなかつたですから。それをどうして賄うかということをお尋ねしているので……
○理事(伊藤修君) 只今より委員会を開きます。
本日は、先ず昨日付託になりました判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 次に政府委員より逐條の御説明を願います。速記を止めて下さい。
午前十一時十八分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。本案につきまして御質疑はございませんか。御質疑はないようでありますから、質疑は終局いたしたものと認めて御異議ありませんか。
【次の発言】 次に討論を省略いたして直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。
○伊藤修君 只今政府委員から説明がありました衆議院の修正案に対するところの問題につきまして、お確かめして置きたいと思いまするが、今の修正案に対しましては、当委員会におきましても御承知の通り修正のごとき意見を持つておつたのでありまするが、恐らくそれに対しまして、委員会として賛成だろうと思います。従つてその結果、政府の改正案というものが先の施行法に戻つてしまうわけでありますが、そうするというと、いわゆる十三條で以て今後におけるところの旧件の処理が賄えるのかどうか、その点を確かめて置きたいと思います。
【次の発言】 賄つて行くということは、新らしくルールを規定する意味ですか、又は規定するとするならば……
○委員外議員(伊藤修君) 会期も非常に切迫いたしております。貴重な時間でありまするから、簡単に私の発言の趣旨を申上げます。 運輸委員会及び法務委員会の連合委員会における質疑の結果、次の六点について、自動車抵当法案及び道路運送車両法案の二法案中、それぞれ修正したいという希望を申上げて置きたいと思います。 第一点といたしまして、抵当権者保護のため、抵当権の効力として、一種の追及権につき規定を設けること、それは抵当権の追及力について、それらのものが、第三者に引渡された後も、抵当権の効力が及ぶ旨の規定を設ける必要があると思うのであります。第二点といたしまして、道路運送車両法第十五条第一項第一号中の……
○伊藤修君 午前中におきまして鬼丸委員から、詳細各般について、今度の木内問題について御質疑がありましたから、大体のアウト・ラインは承知したのですが、なお二、三点その御答弁の中で御釈明を求めなければならんと思うのであります。法務総裁も午前中仰せのごとく、現在ほど国内治安の確保を要求されるときはないと思うのです。従つて我が検察陣の構成というものに対しまして、我々が重大なる関心を拂うことは又当然のことと思うのであります。これは一総裁の感情的な御意見によつてこれが左右されるということになりますれば、最も由々しい問題であろうと思うのであります。我々の尊敬するところの大橋総裁が、さような感情の下に今度の問……
○伊藤修君 今政府委員の不正防止に関するところの御説明を伺つたのですが、御説明だけでとどまるのか、或いは本法にその旨を記載するのか、或いは先に出されたところの三十二年の五月十二日附の司法省令第十一号の施行細則にこれを明記するのが、法文上の点を明らかにして頂きたい。
【次の発言】 なお鍵の保管の責任者、これを雇に保管せしめるとか、他の登記官吏に保管せしめるというようなことでなく、いわゆるその登記所の最高の責任者、登記課長か何か存じませんが、そういうものに保管せしむるというような明文を置くのですか、鍵の保管責任者を法文に明らかにするかどうかということです。
○伊藤修君 先ず第一に伺つて置きたいことは、先ほど警視総監から検察庁の手を以て調べて貰うような手続をしているとかおらんとかという趣旨のお話がございましたが、それは手続になつておるのか、なつているとすればどの程度行つているかということ。 それからいま一つは警察官の出動は千五百人と伺つたのですが、相手方のほうはどのくらいの集団であつたか。 それからいま一つは、先ほど田中警視総監は棍棒で殴つたか石で傷ついたのかちよつとわからんと医者が言つたといのですが、一体その医者はどこの医者か。現在の日本の法医学から見れば、傷跡が鈍器のものであるか、或いは鋭利な刃物であるか、或いは角のある石でやられたかという……
○伊藤修君 先ずお尋ねする前に、この法律でしばしば使われているところの住民の意味と世帶の意味というものを先ず伺つておきたいのですが、それから住所と三つ
【次の発言】 そうするとこの住所は、あなたの今の意義からいうと、民法にいうところのいわゆる生活の本拠をいうということにそれは適応する、こうおつしやるわけですね。
【次の発言】 そうすると、この住所というものに対するところのこの住民登録法によるところの住所というものが決定された場合には、他の法律にいう住所として同一に取扱つて差支ないわけですか。
【次の発言】 面倒ですから聞くのです。
【次の発言】 ならなければならんではいかん、信念を伺つて置かな……
○伊藤修君 この執行吏の国庫補助基準額令というのが政令でできておりますが、二十六年の一月一日から施行するという政令でありますが、八万一千円というのはどこから出て来るのですか。この基礎をお聞かせ願いたい。
【次の発言】 そうすると、この基準額は第五條によつて政令に委託しているのですから、政令はいつも変更できるのですが、政令でどんどん上げてしまういつもこちらの法律を変えなくちやなりませんね。
【次の発言】 法律のことともう少し調和がとれませんか。政令がどんどん先ばしつて、法律があとで追つて行くということでなくして、もつと調和がとれませんか。
○伊藤修君 連合委員会を開くことが必要と思います。
【次の発言】 一般的なことはあとでお伺いすることにして、條文について少しく説明的な事項についてお伺いしておきたいと思いますが、この第一條及び第二條中に民事に関しとこう表現しておるのですが、広く民事と申しますれば、勿論家事調停その他も入ることになるのですが、本法の説明書を拝見しますと、家事調停は入つていないというような説明もありますが、それならばそういう趣旨を明らかにしたほうがいいのじやないかと思うのですが、広く民事という文字を使わずして他に適当な文字を使うか、或いは本條において明らかにするか、どちらかにしたほうがいいのじやないか、かように考え……
○伊藤修君 弁護士法の改正を今日この会期末に提案されて参つたのでありますが、一体弁護士法は根本的に相当範囲において改正の必要があると思うのですが、その点に対して御考慮になつたのですか、どうですか。
【次の発言】 法律を必要のときに差迫つて一部ずつ改正して行くという行き方よりは、そういう御意見もあるならばこの際根本的になぜなさらなかつたか、なさるべきことがいいのではないかと思いますが……。殊に税務代理士法においては弁護士法を改正して、一つの弁護士法を各部所で以て任意に改正して行くということに対して御意見はどうですか。
【次の発言】 私の質問していることは、内容をしているのではなく、この改正すると……
○伊藤修君 今須藤さんのお聞きになつた最後の点は、そういう非常に危險のあるものだから議論があると思いまするが、それはのちにいたしまして、根本の問題として、鍛冶さんがいわゆる寄留法に代るべき住民登録法を制定する必要があるということについて縷縷御説明がありましたが、私はこの法律の態勢から考えますと、この法律はやはり依然として寄留法と同様な運営になつて行くのじやないかと、こういうことを非常に憂うるのです。若しそうであるとするならば、何もここで事好んで住民登録法などというものを作らんでも現行の寄留法で差支えないのじやないか、有名無実になるならば苦しんでかような法律を作る必要はないと思います。この法律を……
○伊藤修君 そうすると今の御答弁だと、監獄におる者はすべて強制力によるんだから住所はないと、こういうお説ですか、よろしいですか。
【次の発言】 そうすると、上野の地下道か何かにおつて、住所のない人間が、いわゆる浮浪者が、たまたま重大犯罪を犯して無期懲役に処せられておる。これが監獄におる場合は、これは住所がないことになるのですか。
【次の発言】 そんな馬鹿なことはないですよ。およそ日本の国民として日本に中に住まつておつて生活を営んでおつて、いわゆる生活の本拠がそこにあるのだから、それが住所でないということがあり得ますか。
【次の発言】 そうすると、お説のようだというと、国民であつても住所のない国……
○伊藤修君 私はこの際法務総裁並びに意見長官に対しまして御意見を伺いたいのであります。第一の問題は、最近政府の立法方針が非常に何といいますか政府の責任を免るる意味においてと私は解釈しますが、衆議院の名を以て、いわゆる議員立法の形式により提出される法案が多いのです。これは衆議院が独自に議員提出として発案なさることはこれは独自の権限でありますから差支えありませんが、そうでなくして実際は政府において立案され、そうして政府においてその法律施行を企図されておるにもかかわらず、その提案の名前を衆議院にかりて、そうして議会に提出する法案が多い、こういうふうに見受けられるのです。この傾向は絶対に私はやめて頂き……
○伊藤修君 今のに関連しまして鈴木さんにお尋ねしますが、先ほどあなたは数字をお挙げになりましたですが。
【次の発言】 司法書士の収入の点ですね。三つ挙げられましたね。
【次の発言】 これは年間ですか。
【次の発言】 この収入の中には今佐藤さんがおつしやつたようないわゆる実費というものは含んでいないのですね。
【次の発言】 控除された金額でございますね。
【次の発言】 鈴木君にお尋ねいたしますが、今の数字はどういう資料に基かれたのですか、根拠だけ伺えばいいのです。
【次の発言】 そうすると、結局法務総裁の定めた料金をたてにして計算したものですね。
○伊藤修君 只今上程になりました請願及び陳情はいずれもこれを採択して内閣に送付することが適当と存じますので、さようお取計らい願いたいと存じます。
【次の発言】 只今上程になりました請願及び陳情は、なお当委員会において十分に調査することにいたして、この程度において審議未了にお願いいたしたい。
○伊藤修君 それではこの際、本案につきまして修正意見を提出したいと思います。 司法書士法の一部を改正する法律案を次のように修正する。 「第十五條の次に次の三條を加える。」を「第十五條の次に次の四條を 加える。」に改める。 第十五條の二第一項の改正規定に次のように加える。 司法書士の報酬に関する規定を変更したときも、また同様とする。 第十五條の三の改正規定を第十五條の四とし、第十五條の四の改正規定を第十五條の五とし、第十五條の二の改正規定の次に次の一條を加える。 第十五條の三 法務総裁は、司法書士会の報酬に関する規定が経済的事情の変動により著しく適正を欠くに至つたと認める……
○伊藤修君 私のほうは北海道を視察に参りまして、函館、札幌、旭川、釧路、網走、全道に亘りまして検察及び裁判に関する調査並びに裁判官侮辱法に対するところの現地の意見及び治安問題に対しましては北海道の特殊性、いわゆる対外関係において北海道の治安に対する影響、そういう点並びに警察機構に対するところのそれぞれの各事項について詳細なる調査を行なつて参りました。厖大なる記録でありますから、内容はいずれも記録によつて御覧願うことにいたしまして、簡単でありますが調査報告に代えます。
【次の発言】 御承知の通り当委員会におきまして先に民事訴訟法の臨時措置について、当時三カ年の申出があつたのを二カ年という制約を当……
○伊藤修君 御承知の通り講和条約も成立いたしまして、日本の国内法規について相当改革もいたされることと存じます。この際政府の国内法規に対するところの改正に対してどういう意見を持つておるかということを当委員会といたしましては事前に知つておくことが必要だと思います。これらに対するところの法務総裁の御意見を伺いたいと思います。なお近時国内治安に対しましては、国民全体において重大な関心を持つておりますから、この点に対するところの質疑並びに先に貞明皇后の御逝去によりまして、国民ひとしく従来の慣例から申しますれば、恩赦に浴すべき事項であるにかかわらず、当時連合国との関係等においてこれらの恩典がなかつたのであ……
○伊藤修君 法務総裁のお身体を借りるのに非常に難儀をしておる際、鬼丸氏から相当重要な点について時間をお使いになつたのでありますが、私は成るべく意見は差控えて、簡単に要領だけをお伺いしたいと思います。只今鬼丸氏から戦犯についての御質問がありまして、それに対して政府は鋭意努力されておる状態をつぶさに伺つて、御配慮の点に対しましては敬意を表する次第です。併し一面に国内の犯罪人に対するところの考慮が払われておるかどうか。本会議その他において総裁の御意見を伺つておりますれば、始めておるがごとく感じられる。只今御答弁中にも恩赦のことも考えておるがごときお言葉も洩れておるのでありまするが、我々の聞かんとする……
○伊藤修君 私の今日御質問しようと思いました事項につきましては、あとで御質問申上げることにいたしまして、関連上先回の質問のうち、一松委員から質問がありました事項について、この際質問しようと考えております。当時一松委員の質問の全趣旨を伺つておりまして、それに対する法務総裁の御答弁がはつきりしていないように思うのです。或いは国民に対して疑惑を抱かしむる虞れがあると思いますから、この際法務総裁の御意見をはつきりさしておきたいと思います。 第一は一体今日の憲法の上におきまして天皇に対する感覚をどう我々は持つべきかという問題であります。質問の全趣旨から申しまするというと、我我の受取れる感じは、いわゆる……
○伊藤修君 この臨時措置法の基礎になつた法律は、この資料にある国家公務員法の附則の十一條と三條のこの変更によつてなされたものと思うのですが、この十一條の変更は二十三年の十二月のようです。それから三條の関係は二十六年の三月三十日のようですが、すでにこの法律の改正当時に昨日提案されたようなこういう法律の改正が必要とされておつたのじやないですか。なぜそのときから準備されないのですか。いわゆる先ほど鬼丸さんがお伺いされたように、こういう臨時的な法律を作るという意味において今ややこしい條文を引用せなくちやならない、こういうことになつておるのじやないですか。
○伊藤修君 今の御報告によりましても、いわゆる九月に配付しておるんです。法律はどうあろうと実際に適用しない支給方法は役立たないのですから、もらうものでもそれがそれだけの金額だけの効果を挙げないということを認識しなくちやいかんと思うのです。
【次の発言】 十月末日を削られたことは結構なことですが、実際いわゆる北海道あたりの現地の事情をお伺いいたしますと、冬の支度というものはすでに七月中になさらなくちやあならないのです。例えば岐阜県の場合においても、飛騨地方の冬支度というものは大体九月とか十月までに終つてしまうのです。雪が降る頃には一切外の用事というものとか冬の支度については何ら考慮をしなくともよ……
○伊藤修君 この際法案に関係して、一点質問いたします。最近官公吏の汚職事件が非常な増加率を示して来ておるということは誠に寒心に堪えない次第でありますが、それに伴うてと言うては或いは語弊があるかも知れませんが、我々が常に信頼しておかないところの司法陣においても、大なり小なりそういう傾向が現われているのじやないか、裁判所関係においては余り耳にしないのですが、検察関係においては、いわゆる事務官制度を設け、検事制度を設けたという関係からも、そうなるのかもわからんと思うのですが、要するに従来の検察庁の堅陣がその一角から崩れたとも言うべきであろうと思うのですが、私たちが耳にする範囲においても、函館において……
○伊藤修君 一般公務員の定員法は当院において修正されるというような気運になつております。又政府のほうにおいてもその一部については同意をしておるらしいのですが、その修正は必至と考えられるのですが、あとは数だけの問題となつておるような情勢ですが、それとこの裁判所職員の定員法との関係はどうであるか、お伺いしたいのです。というのは、いわゆる減員のパーセンテージが違つて来るのですが、裁判所もそれに倣う必要があるのかないのかということを先ずお伺いしたい。
【次の発言】 政府委員はそう簡単におつしやるけれども、いわゆる一般のものについても最小限度において減員をされて、それを原案としてお出しになつた。それが国……
○伊藤修君 只今羽仁委員のお申出に対しましては、成ほど占領下におきましていろいろ治安関係上不幸にして占領法規に触れたかたがたもおありになると存じます。これらに対しましても我々同僚といたしましては、なんらかの考慮を払うということも、或いは時宜適切と考えられるのでありますが、委員長において格別御反対、御意見もないようですから、合せて小委員会に付託されることを私希望します。
○伊藤修君 最高裁判所にお尋ねいたしますが、最高裁判所においても、つとに御承知のことと存じますが、現在の裁判所職員の勤務状態は大よそ定時時間に退庁はできないとかいう状態であるように見受けられます。いわゆる時間外勤務を余儀なくされておることが実情であると考えられるのです。なお他の一般職の場合と異なつて、裁判所の事務の性質からいたしましても、いわゆる人事院規則によつて一般職に与えられるところの休憩時間とか、そういうものも十分にかち得てない。又職員のうちには本来一事務であるべきものが、数個の事務を兼務しておる。又他面におきましては病気によるところの長期欠勤者が相当数あるように聞いておるのですが、こう……
○伊藤修君 只今議題となりました両法案に対する小委員会の審議の経過並びに結果について簡単に御報告申上げます。 この小委員会は第十国会、即ち二十六年の六月二日に設置せられまして、引継ぎ第十一国会、第十二国会に継続して審議せられたのであります。第十一国会におきましては、小委員会は第一回乃至第五回開きまして、その間逐条審議をいたし、各質疑を逐条について行なつて参つたのであります。第十一国会が終りまして、休会中におきまして継続審査の過程におきましては、名古屋商工会議所において、中京の財界人に御参集願いまして、例えば名古屋の高裁判事白木君、或いは弁護士会の代表として谷君、久保田製作所の社長の永井君、大……
○委員外議員(伊藤修君) 私は二、三点質問を申上げたいと思いますが、その前提といたしまして、今日の日本の警察制度のあり方についてお伺いいたしたいと思います。勿論この基本的な問題につきましては、当委員会の所管に属することでありますから、深くこれを追及するという意思は勿論持つておりません。ただ私がのちに質問を申上げようとする点について、基本的な政府のお考え方を伺つて置かなければならんので、その便宜上お伺いする次第であります。 第一にお伺いしたいことは、現在の日本の警察機構を一体どう持つて行くか、この点であります。即ち自治体警察というものを基幹にいたしまして、日本の警察機構というものを打ち立てて行……
○委員外議員(伊藤修君) ちよつと私は本会議で質問しておりまして、或いは重複するかも知れませんが、先ずお伺いいたしたいことは、一体政府におきまして、岐阜県の三大河川の重要性ということを認識してああいう工事をなさつておつたかどうか、御承知の通り岐阜の三大河川と申しますのは、奈良朝以来の問題の河川でございます。宝暦年間におけるところの薩摩義士が、あの多くの犠牲を払つて築き上げた今日の決壊箇所の附近のいわゆる千本松原というような、ああした偉大な人命の犠牲を払つて築き上げた難工事であります。多年の人類の努力によつて、今日の長良川及び揖斐川、木曾川の三大河川というのは完成しておるはずであります。この水害……
○伊藤修君 次回に質疑に入る前に今提案説明のあつた第二番目のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律案、この第一条ですね、存続すべき命令の内容を次の委員会開催のときに政府から御説明を願いたいと思うのですが、そうして質疑に入つて頂くと、そういたしませんとこの命令の内容というものは各委員は存じていたいはずですから……。
【次の発言】 廃止するほうはよろしいですから、なくなつちまうのですから、存続するほうだけを……。
【次の発言】 この法律の基本法たる臨時借地借家ですか、この法律の改正の場合において、たしか衆議院の提出であつた、それを参議院においてこの基本……
○伊藤修君 提案者に昨日の私の質問に対する御答弁をお願どいたします。
【次の発言】 昨日の質問者がいないようですから私が代つて聞いておきますが、昨日の吉田君の質問は今法務府の御答弁とは内容が違うようです。吉田君の質問の趣旨及び私の質問の趣旨は、一体かような個々の小さな罹災に対しても本法を適用するならば、基本的に法律を改正して一般法に引直したらどうだ、政府が立法の当時この法律の将来について考えるというお約束があるはずです。ここでそれに対して今日どういう考え方を持つておるのか、ただ成行に任して行くという考え方か、政府は一定の方針を持つておるのかという点をお伺いしたい。こういう質問の趣旨だつたのです……
○伊藤修君 先ず佐藤さんに一つ、第二の、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の第一条の、困惑させたという、この困惑させたという意義を伺いたい。
【次の発言】 そうすると、貸金をしておれば困惑の中に入るんですか。貸金をしておつて今少し動的な状態に入らなければならんのですか。例えば貸金の請求をするというところまで行かなければならんのか。貸金という事実だけあれば困惑といううちに入るのか。
【次の発言】 そういたしますと、貸主が黙つておれば本法の適用を受けないということになるというように了解しますが、併し実際問題といたしましては、婦女が多額の借金をしよえばその精神的の束縛というものは免れないと思い……
○伊藤修君 昨日は私はこの法律案の扱い方についての政府の考え方をお伺いいたしたに過ぎないのですが、本日は次の段階において大体論について先ずお伺いしたいと思います。昨日説明員の御説明にもありましたのですが、本法は本法があることによつていわゆる公娼制度の復活を阻止しているのだ、その意味において本法の効果は至大なものであるというような趣旨の御答弁があつたのですが、これは国内の実態に目を蔽い、耳を蔽うて、ただ形式的に本法の効果を称揚されるに過ぎないのです。事実政府の関係のかたがたでも恐らく御承知のことと思う、全国におけるところのいわゆる公娼制度の残存物であるところの私娼窟の存在することは顕著なる事実で……
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、法務総裁が就任第一声として新聞記者会見において語られたところによりますと、いわゆる独立後におけるところの日本のあり方として現行憲法の再検討を要するということを述べられております。そのうちにおいていわゆる再軍備の問題、知事公選の問題、並びに参議院制度のあり方についての問題等を例示せられておりますが、法務総裁は現在においてもなお且つこの信念を持つていられるのかどうか。若し持つていられるとするならば如何なる内容を持らているのか、どういう点を改正するのか、この際明らかにして頂きたいと思います。
【次の発言】 そういたしますと、例えば一月十日の読売に書かれてお……
○伊藤修君 法務総裁がおいでにならんので特審関係について特別審査局長にお尋ねいたします。今度の機構改革について、特審局のあり方としてどういうような考え方を持つておられるか、先ずその点をお伺いしたい。
【次の発言】 そすると特審局のあり方としては、法務総裁の下に隷属して別個な機関として存在するのか、或いは国警その他の治安機関と合同統合するという形にするのか、その点はどうですか。
【次の発言】 そうすると、特審局のあり方としては、今の調査だけが主体になるのですか、それとも捜査権まで持つのですか、処分権まで持つのですか。
【次の発言】 そうすると、処分を別個の機関とするということは、どういう機関を想……
○伊藤修君 今の議題になりました法案に対して提案理由を伺つただけのように記憶しておりますが、説明をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 選任する人は誰ですか。
【次の発言】 そうすると、それは法務総裁の選任書ですか、委任状を渡すのですか。
【次の発言】 そうすると、その選任書の授権の範囲はどこまで入るのですか。私のお尋ねするのは、いわゆる一般弁護士に対して授権をする場合の、あの授権方法と同様に解釈していいのですか、特段の制約があるのですか。
【次の発言】 特段の明記のない限り、この七條による授権行為一切を含むところの選任書と、こういうように解釈していいのですね。
○伊藤修君 あなた柴さんですね。
【次の発言】 あなたは警察官におなりになつたのはいつ頃ですか。
【次の発言】 それで証人は現在お勤めをなさつておる職務内容は。
【次の発言】 警備係という職務の内容は。
【次の発言】 そうすると、文字に現われておる單に警備ということでなくして、いわゆる予防警察に入るわけですか、それが本質になるのですか。
【次の発言】 そうすると、警備係というものは、そういう予防警察の本質を持つものを言うのですか、それとも他の純然たる警備というものもあるんですか。
【次の発言】 そうすると、あなたはそれがあなたの持つところの職責でありますね。
○伊藤修君 私は法務総裁その他のかたがたに御質問申上げたいと思います。その前に法務総裁に一言申上げておきたいと思います。先般、即ち二月の二十三日と心得ておりますが、いわゆる憲法九条に対しまして、終日私から質問を申上げまして、なお質問が残つておるので、翌日質疑を申上げたいと申上げておいたのであります。然るに、法務総裁は他の委員会若しくは衆議院に御出席になつてお出でにならなかつた。その翌日も又委員会を開きまして、私の質問を継続いたしたいとかように考えておつたのにもかかわらず、これ又御出席がない。一体法務総裁は自己の所管事項を処理するところの大切な法務委員会に出席を怠つて、他の委員会に努めて出席され……
○伊藤修君 では私から極く簡単に……。今の岡部さんの中にも少しありましたが、今度の恩赦の問題に、或いは多少関連しておりますが、基本的にお伺いしておきたいことは、この占領期間中においてたくさんな覚書、いわゆるメモランダムが発せられておるのですが、これは一応全部その効力が失われるものと考えるのですがこれはどうですか。
【次の発言】 そういたしますとですね、先ず、たくさんお伺いしたいのですけれども、本日はこの一点だけとにかく伺つておきたいことは、現在憲法において、いわゆる言論の自由という点、これに関しましていわゆる新聞紙法というものが廃止されておる、新聞紙法を廃止する場合において、これに対して何かの……
○伊藤修君 本委員会は幸いにいたしまして、この平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する小委員会が、いわゆる戰争犯罪人に対する処置に関する小委員会として設けられておるのでありまするから、まさに本法案は同小委員会に付託いたしまして、審議せられるようにお取計い願いたいと思います。
【次の発言】 只今伺つただけでは非常にわかりかねるような御説明でありますが、これほどたくさんな法律につきまして、一体衆議院あたりは盲判を押してそのまま寄こす、これだけの内容を盛るところの法律を活すか殺すか、恐らくこれだけの法律を作るのには一通常国会の期間を要するほどの多数の法律です。それをこの勅令一本で以て盲判を押……
○伊藤修君 只今法務総裁から大体の輪郭についてお伺いいたしましたので、我々は過去において数回前法務総裁並びに現法務総裁にお伺いいたしましたことについて、或る程度までの輪郭は了承し得て誠に結構であると存じます。ただ只今法務総裁が御説明になりましたうち、税に対するところの問題については目下研究中であるという仰せでありますが、これは御承知の通り終戰後連合国の示唆に基きまして、日本の税制制度に対するところの取扱いについて、相当納税義務の強化ということが、国民の従来の生活感情とマッチしないような形において示唆された結果、強くこれが取締られた傾きがあるのです。中には徳川時代におけるところの、税金滞納によつ……
○伊藤修君 今日は佐藤さんが病気で出て見えんようで残念ですが、先ず第一にお伺いいたしたいことは、このポツダム宣言に基いて緊急勅令が発せられた基本的観念は私が今ここで申上げるまでもなく、いわゆる日本管理、並びに日本の政治管理若しくは日本の経済管理、こうした基本的原則に基いてこれを遂行するに必要欠くべからざるものとして、終戦後今日に至るまで幾多の勅令が発せられているのであります。かような基本的な必要上発せられたものであつて、今日講和條約が成立いたし、近く独立国家として発足するに当りましては、もはやこの管理という考え方は全然日本国民の頭上から払拭されるべき筋合のものであると思うのです。又国民感情の上……
○伊藤修君 本案に対しましては、質疑応答の際、本員の意見は大体述べてあるはずでありますが、要約いたしまして、ここで一言申上げておきたいと思うのであります。問題は、いわゆる我々の多年希望しておつたところの講和條約が成立いたしまして、近き日において日本が独立国家として世界生活の一歩を踏み出さんとしておる、こうした国民の多年要望しておつたいわゆる希望ある日を迎えんとするに際しまして、いわゆる日本管理のために、ポツダム宣言に基くところのいわゆる政令五百四十二号に基いて、占領治下において日本管理の方式として発せられたところの百四十四に亘るところの各種命令というものが、当然これはその効力を失うべきことが、……
○理事(伊藤修君) 何か御質疑がおありになりますか。
【次の発言】 今の点は羽仁さんがこの前からたびたび述べられたのですが一勿論今鍛冶委員のお話でも御同意のようですから、無論どうせ訓令とかその他で賄つても差支えないのですが、当然施行令が出ることは予想されるのでありますから、施行令でその程度は書くということを御説明願つたらどうですか。
○伊藤修君 本案について一、二点お尋ねしておきますが、この第三条のですが、法の施行の日から五日以内に転居した場合は、前住所において届出をしなかつたときは新住所において届出を要するかどうか。この場合法第四条八号に掲げられる事項の届出をする必要がないか、この点について御説明願いたいと思います。
【次の発言】 ちよつとわかりにくいのですが……。
【次の発言】 私の質問するのは、それはわかつておるのですよ、わかつておるけれども、実際上例えば一日なら一日の午前零時とおつしやいますが、その一日の日の朝ですね、移転する人が相当数あるでしよう。その場合において届出をするということは、東京都なら東京都において届……
○伊藤修君 ちよつと羽仁さん、参考人のおつしやつたことは又繰返して御説明になることはちよつと煩わしいのですが、問題点だけ指摘して頂いたらどうです。我々も聞いてよく知つているのですから。
【次の発言】 私は質問ではないのですが資料を要求しておきます。大西洋條約と、それに伴うところの行政協定及びフィリピンの條約、それと伴うところの行政協定、或いはアメリカの防諜法、これを御提出願います。
【次の発言】 できておりますけれども批准がなつてないのです。
【次の発言】 国際連合に要求してもらつて……。(笑声)
○伊藤修君 先ずこの再審の民、刑二本についてお尋ねいたします。この法案におけるところの再審の意義ですね、これをお伺いいたしたい。
【次の発言】 そうするといわゆる刑訴、民訴で言う再審と同様の意味であるという御答弁であるようにお伺いしますが、そうすると、例えば刑事の場合において軍法会議や何かはこの場合に入るのですか。
【次の発言】 そうすると軍法会議の場合においては、再審の管轄はどこになるのですか。
【次の発言】 そうするとこれはまあ民事の場合と刑事の場合と法文の建て方が違いますが、表現も違つておりますが、民事のほうは別に何とも言つてないあたかも判決を以てするというふうにも見えるのですが、刑事の……
○伊藤修君 今の羽仁さんの御意見は御尤もなんです。ただ意見長官をいじめても始まらんから、これは法務総裁若しくはそれを代理するところの政務次官の出席を午後劈頭に求めて頂きましてこれに対する御説明をお願いするということにしたら如何でしよう。
【次の発言】 本法の第一條によりまして損害が職務を行うことによつて発生したとか否とかの争いは日米両国間では合同委員会で最終的に決定することになつているようですが、その決定と判決とが異る場合にはどういうことになるのですか、先ずこの点について……。
【次の発言】 そうしますと、第一條及び第三條ですね、何々の場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずるという書き……
○伊藤修君 この法案審議に際しまして先に二回ほど質疑をいたしたのでございますが、その際法務総裁及び関係各大臣の御出席を求めておりましたが、遺憾ながら数回これが流れて今日に至つた次第であります。委員会として誠に遺憾に堪えない次第です。 つきましてはこの問題について先ず法務総裁にお伺いいたしたいことは、御承知の通り日本がいわゆる人身売買をあえてしておるというような国際認識の下に、ポツダム宣言においてこの不名誉極まるところの烙印を押されたごとく指示を受けておるのであります。従つてこのポツダム宣言を降伏条件として承認した日本といたしましては、これに対するところの国内処置としていわゆる勅令九号を以て先……
○伊藤修君 昨日の質問に引続きまして御質問いたしたいのですが、二條のうちで今一つお尋ねしたいのはこの「又は要求を受けてその場所から退去しない者」、刑法のいわゆる退去不応罪に相応するものですが、この場合に例えば進駐軍労務者がこの雇用関係が不当に破棄されたとかの場合、労務者のほうといたしましてはこれに対して抗弁をする。使用者たるところの進駐軍関係のいわゆる今後における駐留軍でしようが、その側から申しますればすでにそこにおつてもらうことは好ましくないという場合において退去してくれといつた場合においては、この條項において取締るつもりかどうか。
○伊藤修君 先ず六條関係についてお尋ねいたしたいと思います。ここに「公になつていないもの」この意味について先ほど御説明がありましたが、例えば日本及びアメリカ等においては公になつていないがすでにソヴイエト、中共においては公になつておる、というようなものに対してはやはり公という概念が入るかどうか。
【次の発言】 又この種の事案が取上げられまして裁判進行中において知り得るような事項については、やはり公ということが言えるかどうか。
【次の発言】 いわゆる裁判審理中において法廷においてこの種のことが取上げられて、その文書若しくは供述の上においてたまたまそういう事項に触れて来るというような場合があり得ると……
○伊藤修君 本案につきましては、質疑応答中において問題点を明らかにしておつた次第であります。本案中のいわゆる勅令第九号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令、これをそのまま国内法に引直すに当りましては、この勅令のみによつては未だ以て婦女の人身売買並びにその基本人権の保護に欠くるところありと考うるので、例えば婦女を売淫させる目的を以て斡旋、勧誘、或いはその場屋を提供し、又は貸借を他人名義を以てなさしめたというような場合においては、本法においては到底賄い切れない。かくてはポツダム宣言において世界に対して、我々は婦女の売淫に対しまして基本人権の保障を宣言し、又は人身売買をなさざることを我々は確約し……
○理事(伊藤修君) では本法案につきましてこれより質疑に入ることにいたします。質疑のおありのかたは質疑をお願いいたします。
【次の発言】 この只今議題になつておる法案について二、三お伺いしておきたいと思います。先づ第一にお伺いしておきたいのは、今ここに鈴木さんもいらつしやいますが、この前私が数回に亘つて一般公務員の減員に際しまして、最初政府提案の減員が国会において承認されずして、国会はこれに対しまして復活要求をなし、その結果御承知の通り一割なんぼかの復活が国会において議決された。この復活人員は各省に大体必要に応じて、各省要求の人員に比例いたしまして、これを普遍的に復活したにかかわらず、ひとり最……
○理事(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案並びに工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題に供します。昨日に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 この官吏の退職者の中の級別はわからないですか。
【次の発言】 いま言つたように検察審査会のほうを御報告願います。
【次の発言】 今の東京の例の委員の男女別はどうですか。
【次の発言】 この検察審査会の運営について、検察方面からの何か意見が出ておりませんですか。
【次の発言】 何か委員に選定されたかたに、委員会を開く前にその人の大体の常識程度を簡単にテストす……
○伊藤修君 先ず第八條についてお伺いいたしますが、第八條が現行法を修正いたして原案のごとく修正されるものでありますが、今度の改正によりましてこうした登記が任意に抹消できるかどうか、この点をお伺いいたします。
【次の発言】 私のお伺いしているのは、この法廷事由意外に任意に抹消ができるかどうかということですよ。財団から、例えば抵当権に対しては弁債してしまつた、併し工場財団だけはそのまま残つている。このたびの改正によりますれば、三ヵ月残つている。その期間において会社が増資その他の方法によつて資金が賄い得た、よつてこれは事の必要上財団申請登記がもう必要がない、だから早く、速かに抹消してしまいたい。例え……
○伊藤修君 只今議題になりました両法案につきまして、小委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず会社更生法案についての概略の内容を御説明申上げます。会社更生法案は窮境にあるか、又は再建のできる見込みのある株式会社についてその債務を減額し、又は支払期日を延期する等関係人の協議によつてその権利を調整しながら、会社の事業を継続させ、その更生を図ることを目的としておるのであります。この法律は株式会社が弁済期日にある債務を弁済すれば、事業の継続に著しい支障を来たすとき、会社に破産の原因となる事実の生ずる慮れがあるときに、漫然と放置して会社を破産に陥らしむることなく、債権者の譲歩により……
○伊藤修君 私は持時間も少いのでありますから、本日は大体本案に対するところの概括論について質疑をいたしたいと思います。 先ず第一にお伺いしたいことは、一体政府といたしまして最近の治安対策に対していわゆる法律のみを以てこれを賄おうとする考え方に対して私は大きな疑義を持つているのであります。御承知の通り、法律のみを以てすべてのことを規律するというあり方は、少くとも我々といたしましてはそういう考え方を否定するのが本来ではないか。私どもの過去の歴史を通じましても、法律のみを以てすべてを規制し得るとは考えられないのです。又そうした場合においては恐らくその国家の興隆というものはあり得ない、却つて逆な方向……
○伊藤修君 昨日に引続きまして質疑を継続することにいたします。昨日は大体論についてお伺いいたしたのでありますが、本日は主として破壊活動防止法案の内容について、その大体をお伺いいたしたいと思います。お伺いいたしたい論点は八十一点お伺いいたしたいと思うのであります。従つて時間の関係上、一つの問題を深く掘下げるというわけには参りませんので、内容に対するところの詳細な質疑の進行については後日又いたすことにしまして、取りあえず疑義の点を政府に簡単に要領よく一つ御答弁願いたいと思います。 先ず第一條の破壊活動の主体となるところの「団体の活動として」という法律上の意義を先ずお述べ願いたいと思います。
○伊藤修君 昨日に引続きまして質疑を継続いたします。本日は長谷山さんの御好意によりまして、持時間を拜借いたしまして残る部分だけの質疑を終了いたしたいと思います。 第二十四條につきましては、一昨日法務総裁に質疑をいたしておるのでありますが、第三十四條の趣旨からいたしまして、殊に第三項の規定がある以上本條においていわゆる行政事件訴訟特例法第十條第二項、この総理大臣の権限を排除するという立て方のほうが正しいのではないかと思うのです。殊にこの第三項を本法において特に明記した以上、ここに百日の審理期間ということを裁判所に枠付けておるのでありますから、この趣旨から申しましても、問題となる事案は速かに裁判……
○伊藤修君 そういう意味じやないのです。そうじやなくて法律によつて新らしい罪を創造して行く、そういうことはやるべきではない……。
【次の発言】 破防法につきましてはあとでお尋ねすることといたしまして、この際公安調査庁設置法案について二、三点お伺いしておきます。
この法案を拝見いたしますと、第十四条に「公安調査庁に、長官及び次長の外、公安調査官その他所要の職員を置く。」と、ここで初めて公安調査庁に長官があるということがわかつて来るのです。他の設置法の立法例を調べさせましたところが、例えば宮内庁法第二条によりますれば、同法において長官を置くと規定している。特別調達庁設置法第二条第二項においても水……
○伊藤修君 只今議題となりました法案につきまして、民事訴訟に関する小委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 この法律案は先に第七会国におきまして、当時の事情といたしまして、新憲法の下に国内法規の整備が図られておつた時代でありまして、大法は勿論あらゆる法律は新憲法の精神に基きまして改廃をされたのであります。然るに当時すべての改廃が完了されたにもかかわらずひとり民事訴訟法に関しては最高裁判所において、ルールにおいて賄い得るというような最初の見解もありまして、かたがた非常にこの取扱について疑義があつた。その中途におきましては基本的なものだけを法律に委ね、その他の一般的な手続はルール……
○理事(伊藤修君) 特に法文の欠点及び誤り、そういう点の指摘をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 羽仁さんに御注意申しますが、議論は避けて頂いて、質問の要点だけを……。あとの御質疑がありますから。
【次の発言】 余り意見と同じような形式になりますと、とても果てしがつきませんから、御意見は抜きにして、質問の要点だけにして下さい。
【次の発言】 お忙しいところを有難うございました。まだお尋ねしたいかたがたくさんあろうと思いますけれども、あとの公述がありますから、公述の範囲においてその疑義を質すということにしてお願いいたしまして、ほかの質疑にまで及んで頂きますと、到底一日で済みませんですから……
○理事(伊藤修君) それでは午前に引続きまして公聴会を再開いたすことにいたします。
本日は公述人のかたがた公私御多忙のところを御出席を煩わしまして有難う存じます。先ず法政大学総長大内兵衛君の公述をお願いいたします。
【次の発言】 この際大内先生に各自五分以内で御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 どうも有難うございました。
次に日本弁護士連合会代表といたしまして、島田武夫君。
○伊藤修君 どうも今のお答えには納得しかねるのです。第一に本質ですが、成るほどお説のように他の行政処分の場合においてそういうことはあり得るかも存じません。併しそれは飽くまでその行政処分の一枠内においてなされることである。一般的なものではない。範囲が違うのです。例えば古物営業に対するところの行政措置ということになりますれば、少くとも古物営業自体にその範囲が限られております。でありますから、その及ぼす影響というものはその業者のみ、その業に携わる個人のみに限られておる。それが古物営業取締のために必要な措置として当然そのときに行われる。後日他の国家意思によつて誤つておつたということが判明いたしまして、……
○伊藤修君 そういたしますと、昨日御答弁になりました、いわゆる材料及び紙面の表に現われたところの編集方針というものによつてこれの同一性を認定する。而して紙面に現われた編集方針というものを細分いたしまして、形式的編集方針と実質的編集方針とにこれを区分し、形式的編集方針については今詳細に御説明になつたような、いわゆる見出しのつけ方、小見出しのつけ方、或いは紙面におけるところの取扱い方並びに記事の大小の扱い方、そういうような構成についてこれを同一性を認定する。実質的にはその思想と及びその思想の表現、即ち主張の同一性並びにいわゆる取扱われた記事の構成、或る種の記事を特段に集中してそれを取上げて行く、そ……
○伊藤修君 今の問題点は、結局警察官の職務行為なりや否やという点にあるのです。だから警察官職務執行法の範疇に属すれば、当然職務行為である。問題はそこにあると思うのです。それからいま一つの問題は、職務行為を執行するに当つてその権限を踰越した場合、逸脱した場合においてそれをも職務行為とみなすかどうか。その場合においては不当なるところの職務行為だから、それに対して反撃を加えた場合に、それはこの本法に言うところの妨害罪にはならないかどうか。この二点にあると思うのですが、その二点を中心にしてお答えになるとはつきりするんじやないか。
【次の発言】 質問は入るのか入らないのかというのですから、入る、入らない……
○伊藤修君 この法案につきまして、先ず根本的に今日の執行吏のあり方、執行吏制度のあり方、こうした根本問題を先ず一応明らかにしなくちやならんと思うのです。又政府の、或いは最高裁判所の考え方というものを伺つておきたいと思います。 提案者においては実務家であられますから十分御承知のことと思います。私が申上げるまでもなく、今日の日本の民事訴訟制度というものは、如何に国民の間においてその実生活とマッチしていないかということは申すまでもないのです。ひとしく国民の基本人権の保護を目的とする裁判所のあり方といたしましても、民事事件の今日の状態においては、到底国民の財産的な面におけるところの基本人権の保護とい……
○伊藤修君 いや、この法律の最小限のものを目的としているという法務総裁のお考えですね、それが出ていないのじやないか。
【次の発言】 今の問題につきましてお伺いしておきたいのですが、特審局員ではないかも知れんけれども、いわゆる調査団ではないのですが、若しくは情報提供者というようなものではないのですが、我々が新聞を通じて感ずるところのものは、それによつて金銭を騙取するとか、特段に何らかの利益を目的としておるとしか考えられないのです。然るにそういうことをあえてするというのは、何らかそこに根拠がなければならんと思うのですが、普通の人がそんなことをやつたところが何らの利益がないのですから、その人が特にそ……
○伊藤修君 最近の法廷秩序に関するところの全国における事例がどの程度発生しているか、どなたからか御説明願いたい。概略でよろしうございます。
【次の発言】 最近の事情はよくわかりましたが、然らば裁判所法の第七十一条乃至七十三条によつて、現在におけるところの裁判所のこのありかたに対しまして、秩序を保ち得ないという理由をお伺いいたしたいのですが。
【次の発言】 今の鍛冶さんの御説明は現実主義であつて簡単に取締るということだけを考えていらつしやるが、私は鍛冶さんもよくおわかりのことと存じますが、裁判所の現在のありかたといたしまして、やはり威あつて猛からずという姿が望ましい。法律で以て規制しなければ秩序……
○伊藤修君 法制意見長官もお見えになつておりませんから、私は一つ特審局にお伺しておきますが、去る四日、九州の久留米において浮羽事件というものがあつて、それの拘留理由開示の法廷が開かれたそうです。その際、福岡の特審局員と称する木下某という者が、福岡特審局の平方氏の紹介状を持つて地検を訪れて、当日の警備状況その他を調査して行つたそうであります。然るにその木下某という者は、成るほど特審局にはそういう人は存在するのですけれども、地検を訪れた木下某とかいうものは存在しないというのであります。いわゆる木下何某というものは替玉であつたと言わなければならんと思います。特審局は一体検察庁までも調査しなければなら……
○伊藤修君 本案に対しましてはすでに五十日に亘るところの審査のその過程において、その欠点を審さに指摘してあるはずであります。この法律は一たび成立することあるならば、それは曾つての日本のあの姿に立戻るという不幸な事態を招くことは必然であると考えます。折角我々が新憲法において民主化を確立し、基本人権を保障されたこうした建前がことごとく本法において破壞せられるところの結果をもたらされることは必然であると思うのです。あたかも今日の情勢は曾つての戦争前夜の政府のとつた態度と何ら異ならないと私は確信する次第であります。若しさようなことがありますとするならば、これこそ折角我々は新憲法の下に新らしい日本を建設……
○理事(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず法廷等の秩序維持に関する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
【次の発言】 同じ点を堂々廻りしているのでこの程度にして下さい。ちよつと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 午前はこの程度で休憩いたします。午後は二時から開会いたします。
午後零時二十八分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして、法務委員会を再開いたします。先ず羽仁委員の御質疑を願います。
【次の発言】 視野を豊かにして常識を豊かにする……。
【次の発言】 今の点に対しましては、最高裁判所からこの解釈につい……
○伊藤修君 広島県の呉における英濠軍が、事実上呉地区に駐留しているにもかかわらず、今日に至るも日英間の協定が成立せず、無条約状態にあるため、呉においては独立後六月二十五日までの間に八十八件、強盗四件、強姦四件、同未遂二件、窃盗二十四件、詐欺七件、暴行十二件、傷害十件、器物毀棄二十三件の日本人に対する犯罪が発生した。これがため呉市民は非常な恐怖に陥つている。かような状態でありまして、呉市及び呉市附近におきましては、今日は恐怖の街と化しておるような次第であります。これらに対する国内法と、又これら駐留軍との関係における属地主義、属人主義に対する法的措置、それらについて当委員会においては重大な関心を持……
○伊藤修君 長良川堤防決壊事件についての当委員会におけるところの決定に基きまして、先に調査をいたしましたのでありますが、その調査の結果につきまして、数点の箇所について政府の意見をこの際お聞きしておきたいと、かように存じまして質問を申上げる次第であります。 大体岐阜県におけるところの長良川の地位というものは、御承知の通り、木曾、長良、揖斐、この三大河川の合流点をなし、そこにでき上つたところの一つのデルタであつたのであります。従つてこれらの三大河川の氾濫によりましては、岐阜県の今日の農耕地帯と称せられますところの即ち濃尾平野のその大半というものは、この河川の温水によつて常に水底に埋没するというよ……
○伊藤修君 検察及び裁判の運営に関する調査のうちに、本国会において調査報告の未了の分、即ち呉及び広島におけるところの調査報告及び長良川事件に対する調査報告につきましては、引続きこれは調査することにお諮り願つておきたいと思います。
【次の発言】 先に当委員会の指名によりまして、四月八日より同月十四日までの間七日間、大阪府並びに兵庫県に派遣せられて、朝鮮人の集団暴力に関するところの調査を行なつた次第でありますが、その調査の目的並びに調査の概要、及び事件の概要、その結果等は、詳細報告書に記載いたしておりますから、これに基きまして報告に代えたいと思います。
○伊藤修君 今の刑事訴訟法の運用に関する小委員、これを名前を刑事訴訟法改正に関する小委員と委員会の名前を一つ改めて頂いたら如何かと思います。
○伊藤修君 この第三ですね、裁判官の出張旅費が二千万円の増加というのですか。
【次の発言】 これは今単価が上つたからこれだけの不足を生じたので追加するというような御説明でございますが、一体近来の裁判官の出張の度数が多いのじやないですか。
【次の発言】 要するに調査事件の関係証人を法廷に喚び出すことが、その居住地に出張されることは、これは結構なことだと思うのです。併しそれによつて法廷が空くということを考えなくちやいかんと思うのです。往復の期間は法廷が空いてしまつて、他の事件が未処理になつて、下級裁判所において事件が非常に停滞しておるのです。非常に長く日にちがかかつておることは御承知の通りです。と……
○伊藤修君 二、三質問したいのですが、第一に、今この表を拝見しますと、韓国と朝鮮とを分けてありますが、これはどういう意味ですか。
【次の発言】 幾つかの表も皆朝鮮と韓国に分けてありますね。切替のほうも朝鮮と韓国に分けてあります。
【次の発言】 それはわかりました。簡単にお願いします。
【次の発言】 そうすると、韓国と朝鮮とを加えますと、登録人員の四十九万一千四百十九名になるのですね。我々の承知するところによりますと、正規在留者は約六十万、不法入国者が約十万と従来記憶しておりますが、そうすると現在までの登録された人員というものは、日本に実在する人とは相当の開きが見えるように思うが、どうですか。
○伊藤修君 この際、法務大臣にお尋ねしておきたい点が五、六点あるのですが、先ず第一に過般行われました衆議院選挙の結果についてお尋ねいたしたいと思います。 申すまでもなく、このたび行われたところの衆議院選挙は、いわゆる朝野挙げて公明選挙を打ち出されておつたので、選挙最中におけるところのこうした考え方は当然取締方面においても強化されておつたことは皆さん御承知の通りであろと思います。従つて、従来の選挙に見ない夥しい選挙違反の数が挙げられたことは、或いはそうした一つのあり方からの結果からかもわかりませんが、いわゆる公明選挙というものがとたんに抹殺されたような形になつたことは誠に遺憾に堪えないのですが……
○伊藤修君 私はこの際お伺いしておきたいのは、現在船舶に関する条約の承認を外務委員会において審議しておられるに際しまして、法務委員会といたしましてもこれに対して関心を持たなくちやならないと思う一点は、問題の船舶が果して軍艦なりやという点であるのでありますが、一体法務大臣といたされては、国際法上の軍艦と国内法上の軍艦と、且つ国内法上においての軍艦については実質上の軍艦と法律上の軍艦、この点について先ず定義をお伺いしたいと思います。
【次の発言】 国際法上の定義は大体従来の通説をお述べになつたに過ぎない。国内法上の問題については余り漠として把握しがたい。もう少し明確にお答え願いたいと思います。而も……
○伊藤修君 昨日質問申上げました事項について質問要項も差上げておりますから、それに基いて一つ政府に詳細な御答弁を願つておきたいと思います。
【次の発言】 どうも只今の御説明だけでは納得しかねるです。これ以上この点を追及してみますると、到底この法案が通過する見込みが立たなくなりますから、そういたしますと、全国の司法関係のかたがたの年越しもできなくなつてしまう虞れもあつて、私は後日に問題を又留保しておきまして、今の御説明で納得した意味じやないのですが、これを以て一応了承しておきましよう。ただ併し法務大臣の代理として押谷政務次官の責任あるお言葉を伺つておきたいのです。と申上げることは、政府の少くとも……
○伊藤修君 ちよつと、私いない間にこの間の質問のお答えがあつたようですが、一人当り三十七日というのは、判事及び判事補を基準にしての話ですか。判事だけの基準ですか。
【次の発言】 そうするとこの平均三十七日間の、一年の間に法廷を空けるというこの現実は、戦前におけるところの裁判所のあり方と比較して、どういうふうな結果になつておるのですか。或いは多いのか少いのか。多いとすればそれは訴訟法の上から来るところのそうした事実、実態なのかどうか、その点を伺いたい。
【次の発言】 それは感じではちよつと困るのですね。一体一カ年を通じて三十七日、多くは四十日も法廷を空けてしまう。それによつて国民が迷惑をするとこ……
○理事(伊藤修君) これにより委員会を開きます。
本日は連合委員会の開会についてお諮りいたします。去る二月二十七日警察法案が地方行政委員会に付託されましたので、本案につきまして、地方行政委員会と連合委員会を開きたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時より開会いたします。
午後三時十三分散会
○伊藤修君 予算に直接関係はありませんけれども、間接には関連性を持つておりますが、いわゆる刑務協会収支につきまして、新聞紙上に伝えられておるのを見ますと、一億二千万円の国庫に納入すべき金が未払いになつておる、或いは八千万円のその他の民間の債務を背負つておるというような詳細な記事が出ておるのですが、これに対しまして、法務省としての収入関係において、これらの予算についてはどうなつておるのですか。その点を先ずお聞きしたい。
【次の発言】 こういうような杜撰なあり方において法務省の予算というものを組まれておる。収入すべきものを収入せずして、それを看過して行くという建前をとつておるのか、それともこれに対……
○伊藤修君 この際政府関係のかたがたに対しましてお伺いしたいことが二点あるわけであります。先ずその第一点について先にお伺いいたしたいと思います。 御承知の通り、最近株式相互金融というような形におきまして、自己株を一般大衆に日掛け若しくは月掛けを以てこれを譲渡いたしまして、その払込金を集めまして、これを会社の資金として金融業を営んでおる形態が最近著しく増加して参つて、これらの団体は即ち株式相互金融連合会というような全国的な会をも組織して、これに加入しておる者は正社員として約四十七社とか、その他これに準ずべきものが百社、こうした会に属せざるもの、いわゆる真のもぐりというようなものを合せますと優に……
○伊藤修君 先ずお伺いしたいことは、一体現在調査官制度がとられておりますが、その調査官の任用というのですか、任命ですか、そういうものの資格その他の採用の条件とかそういうものについて概略的に御説明をお願いいたします。
【次の発言】 私が申上げるまでもなく、現在の調査官制度の運営のあり方について御承知の通り少年事業について殆んど調査官の調査及びそれに対するところの結果、そのこと自体が即判事の認定の基礎になることは御承知の通りですが、又実際の運営の面からいたしますると、恐らくあなたも耳にしていらつしやるでしようが、又最高裁判所の裁判官等においても、そのことがしばしば問題になつていると思います。この調……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法、治安及び地方制度連合委員會を開會いたします。議會運營委員會の決定に基きまして議案の附託されたるところの司法委員會におきまして、暫く委員長の席を汚さしていただきます。本日は經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案を上提いたしまして、先ず政府委員の本案に對する提案理由竝に各條の説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。御質疑の方は……。
【次の発言】 資料の提出を要求されますか。
【次の発言】 二行目の「經濟統制に關する犯罪につき司法警察官の」……。
【次の発言】 安本のお考えは、こういうお考えで出たのじやありませんか。
○仮委員長(伊藤修君) それでは去る九月二十日司法、治安及び地方制度連合委員会を開催いたしました際に、経済査察官の臨檢檢査等に関する法律案に関する小委員が予て十二名選任せられておつた次第でありますが、その小委員会をこれより開催いたします。先す小委員会におけるところの小委員長の選挙をいたしたいと存じますが、これが選挙方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 只今の岡本君の御動議に御異議ありませんですか。
【次の発言】 では岡本君の御動議通りこれを決定いたします。山下君が小委員長に当選せられました。
○委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。これより司法委員會及び農林委員會の連合委員會を開催いたします。議院運營委員會の決定に基きまして、付託をせられました本委員會において委員長の席を汚さして頂きます。本日は農業資産相續特例法案を議題といたしまして、これに對する政府委員の提案理由並びに各條に對するところの説明をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
【次の発言】 午前の質疑はこの程度にいたしまして、次は午後にいたしたいと思います。午後は一時から開會いたしたいと存じます。これを以て休憩いたします。
午前十一時四十八分休憩
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法及び農林連合委員会を開会いたします。かねて議題になつておりまするところの農業資産相続特例法案を議題に供します。
先ず本案につきましては小委員会に付託してありましたですから、小委員長の小委員会におけるところの結果に付いてご報告を願うことにいたします。
【次の発言】 本会議の定員が足らんので、その方に……。それでは小委員会の御報告は、只今お伺いした通りにいたしまして、小委員会はこの程度にいたしておいて、小委員会を廃止することに御異議ございませんですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 それでは小委員会はこれにて廃止いたしまして、本委員会……
○假委員長(伊藤修君) それではこれより小委員會を開きます。本日は國家賠償法案につき質疑を前回に引続いて繼續いたしたいと存じます。質疑のあるお方はどうぞ申出でを願います。
【次の発言】 その程度に一つお願いいたしまして、ここでちよつと休憩をいたしたいと思います。
【次の発言】 答辯はあとでお願いすることにいたします。それでは休憩いたします。
【次の発言】 それでは休憩前に引續きまして續行いたします。では松井委員の質疑に對する今までの分について御答辯願います。
【次の発言】 今政府委員の御答辯中、職權濫用という言葉を使いましたが、違法という内容が職權濫用で盡きるのか、職權濫用がその一部になるのか……
○假委員長(伊藤修君) 大變お待たせいたしました。これより委員會を開きます。本日は刑法を提出する筈でありましたが、都合上國家賠償法案に對しまして質疑を繼續いたしたいと思います。
【次の発言】 本日はこの程度で質疑を打切りまして、散會いたしたいと思います。
午前十一時三十七分散會
出席者は左の通り。
假委員長 伊藤 修君
委員
松井 道夫君
大野 幸一君
齋 武雄君
鬼丸 義齊君
岡部 常君
小川 友三君
來馬 ……
○委員長(伊藤修君) それではこれより治安及び地方制度委員会並びに司法委員会の連合委員会を開会いたします。警察法を議題に供します。前回に引続きまして、第一條乃至第十九條までの質疑を継続いたします。
【次の発言】 お答えいたしますが、その点に対しまして、今内務大臣を呼びにやつておりまして、内務大臣からその点に対する御答弁があるはずであります。今すぐ參るそうであります。
【次の発言】 他の御質問ございますか。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 この際前回御質問になりました岡本君、鈴木君、小野君の御質問に対し、内務大臣の御答弁をお伺いすることにいたします……
○伊藤修君 どなたか御質問があつたかも存じませんが、第五條の三号ですか、「禁錮以上の刑に処せられた者」、こうあるのですが、新らしい刑法によりますると、十年経過いたしますれば、その言渡しの効力を失つてしまつて、判決の言渡しなかりしことになるのですが、その場合におきましてさような事実のあつた者を含むのですか。さような場合は新刑法によりまして、判決の言渡しなかりしことになつた者はこの場合に入らないのか、という点が一点と、それから禁錮以上ということになりますると、御承知の通り禁錮は政治犯に重く処罰されておるものでありまするが、この政治犯に処罰されておるものといたしますれば、従来労働運動とかいろいろなも……
○委員長(伊藤修君) それではこれより司法並びに厚生の連合委員会を開会いたします。
【次の発言】 では少年法を改正する法律案につきまして審議を継続いたします。
【次の発言】 ではこれより質疑に入ります。質疑のあるお方はお申出を願います。
【次の発言】 ちよつとこの際申上げて置きますが連合委員会で、厚生の方も外に委員会を開かなくちやなりませんから、先ず厚生の委員の方に先に発言をお許しすることにいたします。
【次の発言】 速記を止めて……
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 少年保護委員会と五十六條。二十四條の二号の(イ)ですね、少年保護委員会の組織はどうかということと、五十六條の監獄とい……
○委員長(伊藤修君) それではこれより資格審査不実記載に関する小委員会を開会いたします。本日御多忙のところ証人の方御遠方御出頭願いまして、只今申上げました事件に関して裁判の取扱について聊か調査したいことがありますからわざわざ御出頭を願つたのでありす。御証言を願う前に宣誓書を朗読して頂く、こういうことになつておりますから各自御朗読を願いたいと思います。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 安田 源吾 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 ……
○委員長(伊藤修君) (伊藤修君) それではこれより資格審査表不実記載に関する小委員会を開会いたします。証人の方に本日御出頭願いましたのは、今お聞きのような事件につきまして裁判所の裁判の運行について少し取調べる点がありますから、その参考に御出頭願つたわけです。御証言を願う前に宣誓をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 全國のですね。
【次の発言】 そういうわけです。勿論あなたの関連の分もお聞きするかも知れませんが、あなたの関連事項についても御参考にお伺いするかも分りません。
【次の発言】 ちよつと速記を止めて……
午前十一時七分速記中止
○委員長(伊藤修君) それでは資格審査不実記載に関する小委員会を開会いたします。
昨日平野力三氏が当委員会の喚問に應ぜず不出頭に終りました。その不出頭の理由につきまして、果して正当なる理由があやり否やということについて本日臨床尋問いたした次第でありますが、その当時におけるところの本人の正当な理由の供述に対しましては各委員のお聞きの通りでありますが、これに対しまして果して正当な理由ありや否やということについて各委員の方の御意見をお伺いいたします。
【次の発言】 只今の小川委員の発言は供述がし得るや否やという点に対するところの御意見でありますが、そうでなくして問題になつておるのは、昨日出頭しなか……
○委員長(伊藤修君) では不実記載事件につき小委員会を開会いたします。
それでは菊地さんに申上げますが、先般当院からお願いいたしました平野力三氏に対する診断の結果を御報告願いたいと思います。
【次の発言】 その前に宣誓を一つお願いいたします。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
証人 菊地 甚一
【次の発言】 どうぞ。
【次の発言】 ではお尋ねいたしたいと思いますが、あなたが御覧になつた当時における平野氏の只今の御診察の外の肉体的の関係においては、証人として出頭し得る程度であるかどうか、要するに歩行に堪えるかどうか……
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理事件等に関する調査の小委員会を開会いたします。本委員会は、不実記載に関する事件の小委員会でありますから、それを御承知願います。本日は忙しいところを御出頭願いまして恐れ入ります。お体はよろしうございますか。
【次の発言】 ではあなたに関することにつきまして御供述を願いますから、供述を願う前に、まず宣誓をお願い致します。宣誓文を朗読して御署名を願います。
宣誓書
良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。
証人 平野力三君
○委員長(伊藤修君) これより裁判官刑事々件不当処理に関する調査に付き小委員会を開会いたします。 本日は資格審査表不実記載事件の小委員会としての審議をいたして参ります。先ず本日証人として御出頭願いました高瀬傳氏並びに長野一之氏、御両氏の証言を求めたいと存じます。証言を求める前に宣誓をお願いいたします。宣誓書を各人御朗読をお願いいたします。 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 長野 一之 宣誓書 良心に從つて眞実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 高瀬 傳
○伊藤修君 私ちよつと本会議のまだ説明がありますから、簡單に私の聞きたいことを一点お尋ねしたいと思います。一体只今御報告ありまして大体の輪郭は承知いたしましたが、我々が警察法を審議する場合におきまして、夙に今日のあるべき欠陥を認識しておりまして、その点は相当指摘しておつた筈であります。由來政府におきまして警察法施行によりまして、日本の現在の治安維持ができるという御確信の下にこれを施行せられたことと存じますが、今日警察法の施行に当つてかくのごとき事態が鎮圧できなかつた、未然に防ぐことができなかつたという点について、先ずただ機構の不備だつた、研究しなければならんということはすでに当時において判明し……
○委員長(伊藤修君) それでは連合委員会を開会いたします。恒例によりまして主査するところの法務委員会におきまして私が委員長の席を汚します。裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題に供します。金子委員の御発言があります。
【次の発言】 ではこの法案に対するところの質疑研究は後日に譲ることにいたします。それではこれで連合委員会は散会いたします。
午後二時三十七分散会
出席者は左の通り。
法務委員
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
齋……
○伊藤修君 午前中御惑迷頂きましたけれども、一時間有余にわたりまして、十数項目にわたりましてお尋ねいたしまして、それに対する御答弁があつて大体の輪廓は把握できましたのですが、尚二三点重要な点を明らかにいたして置きたいと思いますので重ねて質問申上げる次第であります。 第一に法務廳の人員整理について詳細にお伺いいたしましたが、要するに御答弁によりますれば、定員中において今度の人員整理が賄える、いわゆる定員中の欠員が相当数あるから、その欠員の中からいわゆる原則的に三割を控除しても尚且つ欠員が残る。事実上出血はないとかというような事情を拜聽いたしたのでありますが、若し然りとするならば、從來の欠員によ……
○委員長(伊藤修君) 只今から法務及び農林の連合委員会を開きます。農業資産相続特例法案を議題に供します。先ず本案についての提案理由の説明を願います。
【次の発言】 次に本案の逐條の説明を願います。
【次の発言】 本法に対するところの質疑に入ります。
【次の発言】 配付してあります。
【次の発言】 あります。
【次の発言】 他に御質疑はございますか。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にいたしまして、その余の質疑は次回にすることにいたします。本日はこれを以て散会いたします。
午後五時十五分散会
出席者は左の通り。
法務委員
委員長 伊藤 修君
理事
……
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務及び農林の連合委員会を聞きます。本日は各学識経驗のあるお方に御出席願いまして、この方々から只今審議中の農業資産相続特例法案について御意見をお伺いいたしたいと存じます。本日御出席をお願いいたしました訳は、御承知の通り農業資産相続特例法が只今議題になつておる次第でありまして、この法案はその及ぼすところ影響至大な関係がある次第でして、農民諸君の將來の企業形体に大きな影響を及ぼすと考えまして、その道に明るい皆樣の御意見をお伺いして我々の法案審議の参考の資料に供したいと存じまして、お忙しいところを御出席願いまして恐縮でございますが、忌憚のない御意見をお伺いいたし……
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会の集團的暴力行爲に関する小委員会を開きます。本日は、この種犯罪に対するところの時別立法措置を必要とする考えからして、これに対するところの調査研究を進めておる次第でありますが、この種犯罪に対しまして第一線にお働き下さるところの当局から、実際面についての現行法上の隘路、又特別措置に対していろいろの御希望なり御意見を伺いたいと存じております。先ず國警本部の桐山君からお伺いいたします。
【次の発言】 一番初めの四十八時間に対して御意見を伺いましたが、然らばどのくらいの時間を必要とするかということについて、御意見がありましたら、伺つて置きたい。
○伊藤修君 委員のかたの御審議の関係上、法務委員から先に質問さして頂きます。私のほうの関係事項といたしまして主として質問いたしたいと思いますが、この法律によつて日本の法律の基本的な考え方に一歩前進いたしまして、新らしく動産抵当というものをここに創設しようというのでありますが、これに対するところの英米法系の立法例があるかないか。又我が国において他にこういう一つの立法体制が過去において認められたかどうか。この点について先ずお伺いいたしたいと思います。
【次の発言】 元来抵当権の対象となるところの物件について、今御説明がありますごとき動産の場合においては、いわゆる物の同一性というものが保持されること……
○伊藤修君 大体の要旨はお伺いいたしました。第一の問題に対しまして、いわゆる物の追及権に対するところの御見解は了承できますがその根本に遡つて我々は考えなくちやならんと思うのです。あなたもおわかりのごとく、一体抵当権の本質といたしまして、不動産抵当が先ず理想的なものと考えられる。いわゆる債権の確保を目的とする場合におきましては、如何なる方法を以てするかということについては、結局担保権、その中でも抵当権を以て理想とする。従つてこの理想的な担保権保持の目的を達成するのに、動産の場合においてはこれと同様な方法によつて求められ得ないかということは今日まで古くから研究された課題であります。いわゆる動産に対……
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法及び破産法並びに和議法に関する小委員会を開きます。
本日は先に提案理由の説明がお伺いしてありますから、直ちに逐條審議に入ることにいたしまして、逐條に亘つて一章ごとに御説明をお願いいたしたいと思います。
【次の発言】 以上、第一章の説明に対して御質疑がありますれば、この際御質疑をお願いいたします。…この法案の中の財産権の制限規定は憲法の第二十九條に違反するような疑いがあるのですが、どうですか。
【次の発言】 この法案中に裁判所の権限が非常に強力に且つ広汎に規定されておるように思うのですが、一体裁判所がかような権限を行使する能力があると考えられてお……
○委員長(伊藤修君) それでは会社更生法案等に関する小委員会をこれより開会いたします。昨日に引続きまして、先ず説明員の第四章及び第五章の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 それでは丁度切りがよろしうございますから、この程度で休憩いたしまして、午後一時半から再開いたします。
午後零時十分休憩
【次の発言】 午前に引続きまして委員会を開会いたします。
昨日及び今日午前中までの政府の説明に対する質疑をいたしたいと思います。別になければ、私から質疑をいたしたいと思います。よろしうございますか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。先ず第五条の更生手続参加とあるのですが、この参加の意義です……
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
昨日に引続きまして、第五章の御説明をお願いいたします。併せて第六章のほうも一つお願いします。
【次の発言】 続いて第七章をお願いいたします。
【次の発言】 ではこの程度に一時から再開したいと思います。
午前十一時五十一分休憩
【次の発言】 午前に引続いて委員会を開会いたします。
これより午前に引続きまして質疑に入ります。六十二條と六十三條の関係ですが、仮にここに更生手続開始以前に担保を会社に提供しておつた者があつた。そうして会社が債権者としてある場合にその債務は完済された。それで会社はただ手続きを怠つお……
○委員長(伊藤修君) ではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
昨日に引続きまして、政府委員の御説明を伺います。本日は第八章から最後まで御説明をお願いいたします。
【次の発言】 以上によつて政府委員の逐条説明を終りましたが、これより質疑に入ります。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
百十三条に関連してお尋ねしますが、期限附利息債権の額の算定はどういうふうにするのですか。
【次の発言】 そうです。
【次の発言】 開始決定のときを標準にして、それ以後のやつは認めないわけですね。
【次の発言】 百三十条でしたかね、株式のこの届出について名義の変更を認めない……
○委員長(伊藤修君) 会社更生法案等に関する小委員会を開会いたします。
【次の発言】 他に何か御質問は……。百十九条ですね、これに「会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、また同様である。」とこうあるのですが、扶養手当とか退職手当、そういうものは含まないのですか。
【次の発言】 扶養手当は。
【次の発言】 というと、御説明の趣旨は、要するに手続開始決定を境としてそれまでに債務として生じたものは含むけれども、その他のものは含まない、こういう意味ですか。
【次の発言】 いや、私の聞いているのは、扶養手当と退職手当のことを言つているんです。
○委員長(伊藤修君) では会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
前回に引続きまして質疑を継続いたします。便宜私から二、三質問さして頂きます。
第百七十一条によりますと、第二項の異議のある場合とは、本権に異議のある場合であるか、或いはその議決権に異議のある場合か、若し本権に異議のある場合ならば、同条により議決権につき異議があつた場合はどうなるのか、本文では規定を欠くように思われるのですが、どうですか。
【次の発言】 第百七十三条についてお尋ねしますが、更生計画によつてその権利に影響を受けない者」とは、第百二十一条第一項第五号及び百二十二条の請求権のみかどうか、第二百二十条によれば更生債……
○委員長(伊藤修君) それでは会社更生法案等に関する小委員会をこれより開くことにいたします。 本日は本法案に対しまして各界の代表者のかたがたの御意見をお伺いするために、関東電気工事株式会社取締役総務部長山本淳一君、日本労働組合総評議会事務局長高野實君、三菱商事株式会社顧問稻脇修一郎君、日魯漁業株式会社株式課長三戸岡道夫君、野村証券株式会社調査部長竹村幸一郎君、朝日信託銀行株式会社社長池田謙藏君、東京地方裁判所民事八部判事小川善吉君。早稻田大学教授大浜信泉君。弁護士毛受信雄君。以上のかたがたの御意見をこれから伺うことにいたします。 本日御多忙中御出席を願いまして会社更生法案に対しまして各界の……
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する 小委員会を開きます。前回に引続きまして質疑を継続することにいたします。他に御質問なければ私から質問させて頂きます。この前御質問申上げたうち、その説明があつたのですが、本法案中の財産権の制限に関する規定は憲法第二十九條に違反しないか、こういう質問に対しまして、多数決原理によつて債権者なり、担保権者なり、そのグループの権利を制限するのであるから、別に憲法第二十九條には違反しないと答弁されておられるのですが、この御説明によりますと、多数決原理によれば常に憲法に違反しないというような解釈上誤解を生ずるのですが、これだけでは財産権を制限する……
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
本日は会社更生法が日本の経済界並びに企業界に及ぼすところのいろいろな影響について相当重大性があると考えられるので、特に銀行側から本法に対する御意見を拜聽いたしたいと存じまして、全国銀行協会連合会の常務理事をなすつていらつしやる難波勝二君の御意見をお伺いすることにいたします。
【次の発言】 今の第三のところをもう一遍お聞せ願います。
【次の発言】 そうすると、融資の円滑を害するという根拠は、あれですか、この担保権が制約されるという点にあるのですか。
【次の発言】 それはどういうふうな意味において恐れるのですか。
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。 前回に引続きまして質疑を継続たします。 最高裁判所側にお尋ねいたしますが会社更生法が施行されるといたしますれば、その予算関係はどのくらい要するのか、その点が第一、それから次に機構として新たに人員の増加を要するのではないかと考えますが、それが第二、第三として現在の裁判官のうちにおいて、この種の法律を完全に運営し得るところのいわゆる経済的な能力を有する判事が得られるかどうか、相当数の事案が継続するに至るであろうと思われるのですが、この三点をお伺いいたしたいのですが。
○委員長(伊藤修君) これより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
前回の小委員会におきまして、修正要綱について御協議願いまして大体御了承を得ましたので、それに基きまして修正原案を一応立案いたしましたが、非常な厖大な條文の取扱いによつて、なおこれが相当精査研究の余地があると考えられますので、本国会におけるところの小委員会の審査はなお次の国会に継続いたして本法案の審査をいたしたいと存じますが、如何でございますか。
【次の発言】 では会社更生法並びに破産法及び和議法の一部を改正する法律案の審査は次の国会に継続することに決定いたします。
なお本委員会に報告することは小委員長にお任せ願いたい……
○伊藤修君 これは意見はそう長くはならないでしよう。事情を述べるだけだから。
【次の発言】 述べられることは長いことはないでしよう。それは一日でできるのじやないですか。
【次の発言】 そういう特殊な技能者のあれは、別にやつたらいいのじやないかと思います。
【次の発言】 弁護人のほうはあとのほうがいい。こつちは予備知識がないのだから、弁護人はあとのほうがいい。
○伊藤修君 この前の上告制度の特例に関する法律を説明する場合、いわゆる三年という最高裁判所の要求があつたのですが、三年は長きに失するというので当院で二カ年を修正して、十年の間において民事訴訟法を整備しようということに固く申し伝えておつた次第でありましたが、今日これが整備に関していろいろ御研究になつていらつしやるようですが、少しく遅きに失するように思うのですが、果して六月までにこれは法律化し得るかどうか、又成案がいつできるのか、その見通しを伺つておきたい。
【次の発言】 次の国会とおつしやるのですが、国会は勿論五月までありますが、こういうような厖大な法律で、相当重大な基本人権に関する法律であるの……
○伊藤修君 この委員会は法務及び運輸の連合委員会でありまして、本来ならば法務から全員出て参らなくてはなりませんのでありますが、御承知の通り破防法を併行して目下審議をやつておりますから、ほかのかたがたは全部出られませんので私が無権代理で以て代表して質疑を申上げる次第であります。この法案に対しましては立案に際しまして多少御相談にあずかりましたので本法制定に対しましては別に反対するものではありませんが、ただおよそ法律ができます場合において、これを遵守するところの国民に対しまして、法律の中に盛られておるところの精神について、又立法解釈について疑義のある点を期らかにしておきたいという意味において御質問を……
○伊藤修君 先ず第一にちよつとお尋ねいたしたいのは、この法律を、殊に出入国管理令を拜見いたしますと、一体我が憲法がこうした外国人に対しまして果して適用あるのかないのか、どういうお考えの下にこの政令を法律として国内に公布しようというお考えであるか、私にはわからない。全文を通覧いたしますというと全く驚きに堪えないところの規定が多々ある。全体の考え方を推測いたしますると、基本的に我が憲法がかような外国人に対しましては適用ないという考え方の下に立案されておるように見受けられる。少くとも憲法の中の基本人権に関するところの條章というものは、日本国民は勿論、日本国に上陸若しくは在住するところの諸外国の人々に……
○伊藤修君 法務総裁に対する質問は保留いたしまして、意見長官お見えてございますから伺いたいと思います。ここにヌの規定に「売いん又はそのあつ旋、勧誘、その場所の提供その他売いんに直接に関係がある業務に従事する者」と、こうあるのですが、これは現在の勅令九号に根拠は置いていないと思うのです。勅令九号より幅が広いのです。いわゆる勅令九号においては場所を提供したるものまでも罰してはいないのですが、いわゆる違法行為でないものまでここに置いて、行政的措置をするところの根拠の理由が、私にははつきりしないのです。国内法においてそれを科罰行為とした場合においてこそ、初めて好ましからざる人として国外に退去を願うと、……
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、この本法が届出主義をとつたのか許可主義をとつたのか、要するに許可主義をとつておるかいないか。おるとすればその理由をお伺いしたい、いないとするならばその理由をお伺いしたい。
【次の発言】 その当然であろうという考え方は、憲法法の二十一条から出ておることだと思うのですが、どうですか。
【次の発言】 そういたしますと、この本法は形式的には非常に配慮されまして、届出主義をとつておるように見受けられるのです。併し実質上においては本法が許可主義をとつておるように私は考えられます。その根拠は、例えば受理によつて効力を生ずるということになつておりますが、併しその効力……
○伊藤修君 今左藤さんのお尋ねしているのは東京管内だけのように聞いておりますが、一体全国で以てどことどこの県でこういう事件が起つておるかどうか。それからその事件に関係しておる法務府関係のものを、法務局だけでいいのですが、一つ挙げて頂きたい。
【次の発言】 それだけですか。あなた調べていないですね。私の知つておるだけでもまだたくさんあるはずですが、それでは駄目ですよ。これは全国的の偽造団で以て全国に頒布されているわけなんですから、だから相当数各県で挙つておるはずです。だからそれに法務府の役人が連坐しておるのが相当あると思うのです。それを聞くんです。
○伊藤修君 私はこの際審議の過程において後の審議が遅れることを慮つて法務府に要求しておきたいと思います。それは破防法の第三十六條によつていわゆる委任しておるところの法務府令を以て今細則を定めると、こうあります。この白紙委任状を我々は書く場合におきまして、どういう内容を書かれるかについては非常に懸念を持つのです。ということは、我々は曾つて参議院において人身保護法を制定した場合におきまして、人身保護法案に企図しておつたところの広範囲な法律理念というものがルールによつて非常に搾られてしまつて、いわゆる人身保護法の企図するところの目的というものが或る程度制約されておるというのが実情です。で折角法律が企……
○伊藤修君 これはそういう意味で行きますと、各連合委員会の委員諸君がお尋ねになつたことに対して、政府委員の御答弁は我々として満足いかないものがたくさんあるのです。それでその結論を明らかにしておかなければならんものが多々あると思うのです。それはやはり法務委員会において質すことにして、この場合においてはやはり各委員の御質問を述べられ、或いは本来ならばお立ち会いなつて結論を明らかにして行きたいと思いますけれども、そうする非常に長くなると思うのですが、で岡本さんの御質問の場合でも二、三点は多少私控えておりますので、重ねて質問があつて岡本さん御自身御満足になつていると思いませんけれども、仮に御満足になつ……
○伊藤修君 先ず野口君にお尋ねいたしますが、逮捕状を請求された根拠はどこにあるのですか。
【次の発言】 報告書によつて逮捕する被疑事実をどこで確認したのでしよう、その者の被疑事実は、容疑者として認定し得るところのものはどこで確定したのでしよう。
【次の発言】 被害者といつて、この被害者が福井ということがどうしてわかるのですか。
【次の発言】 誰が確認されたのですか。
【次の発言】 福井に暴行を受けたときですか。
【次の発言】 暴行を受けたと言うのですか。
【次の発言】 それから今一人の何とかという人、千田ですか。
【次の発言】 千田からも暴行を受けたというのですか。
○委員長代理(伊藤修君) それではこれより法務、労働連合委員会を開きま
す。
破壊活動防止法案、公安調査庁設置
法案、公安審査委員会設置法案、以上
三案を議題に供します。昨日に引続き
まして、三案についての質疑を継続い
たします。先ず菊川孝夫君の質疑を許
可いたします。
【次の発言】 菊川君にお諮りいたしますが、今衆議院の地方行政委員会において集団示威の取締法案の提案理由を説明しなきやならんので法務総裁は十分間ほど時間を頂きたいというので……。
【次の発言】 よろしうございます。
【次の発言】 それでは午前はこれを以て休憩いたします。午後は一時半から再開することにいたします。
午後零時……
○委員長代理(伊藤修君) ではこの際菊川君の残余の三十分の質問時間がありますから、この際菊川君の発言を許します。……菊川君ちよつと待つて下さい。この際昨日の堀さんの質問についての検務局長の御報告をお願いいたします。
【次の発言】 それではこれで労働委員会の発言の申出では全部終了いたしました。従つて法務並びに労働の連合委員会をこれを以て終了することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では連合委員会はこれを以て終結いたします。
本日はこれを以て散会いたします。
午後三時八分散会
○委員長(伊藤修君) それではこれより会社更生法案等に関する小委員会を開きます。
御承知の通り先般来只今申上げました本法案につきまして委員会におきましては鋭意審査を継続して参りまして、その結果修正案を先般一応まとめまして、当時GHQにこれを提出いたしまして、OKを得ておる次第であります。本日はその修正案につきまして最後的な決定をいたしたいと、かように存ずる次第でありまして、先ず大分日もたちますから、修正案について一応御説明申上げるこりとにいたします。便宜菊井法制局第二部長から御説明申上げることにいたします。
【次の発言】 以上御説明申上げました通りでありまして、先に大体懇談会においては御了承……
○委員長(伊藤修君) それでは新刑事訴訟法の運用に関する小委員会並びに民事訴訟法改正に関する小委員会の連合委員会をこれより開きます。
先ず刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきまして政府の提案理由の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 次いで本案に対しまして逐條の御説明をお願いいたします。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて。
それでは本日はこの程度にいたしまして、次回は公報を以てお知らせいたします。それでは本日はこれで散会いたします。
午後三時十二分散会
○委員長(伊藤修君) ではこれより法務委員会の新刑事訴訟法の運用に関する小委員、民事訴訟法改正に関する小委員会との連合小委員会を開きます。 先ず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。本案につきましては、先に提案理由の御説明はあつたことと思いますが、なおその後、小委員会におきましては、東京地方裁判所、高裁並びに最高裁判所等の実情について、現地において親しく事情をお聞きいたしたのでありますが、本日は小委員会において、現在におけるところの最高裁判所の実情を先ずお述べ願いたいと思います。
○委員長(伊藤修君) それではこれより民事・刑事訴訟法に関する連合小委員会を開きます。
先ず最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続きまして質疑を継続いたします。
【次の発言】 今の御答弁で次の国会に出なくても、この法律案自体が二ヵ年の延期でありますから、二カ年後に又ぞろ延ばすというようなあり方はちよつと国会としては困るのですが、次の機会には再延長しないという御誓約ができるかどうか。
【次の発言】 来年の通常国会に出れば間に合うわけです。遅くともそごまでに出さなくちやならんということになるわけですね。
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、本法の第二條の二号において「刑前條に定める極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戰争犯罪法廷の科した刑をいう。」と、こういう説明になつておりますが、これだけではいわゆる本法に言う刑と、国内法に言う刑というものとの区別が明確ではないのではないかと思われます。いわゆる本法に言うところの刑というものは、通常我々が国内生活において使用しておるところの刑の概念とはおよそかけ離れたものであるということは、容易に了承されることでございますが、そういうことをもつと明確に打ち出すべきではないかと思うのですが、この点に対して政府の御見解を伺いたいと思います。
○伊藤修君 只今の御答辯では、一昨日古橋さんそのほかのおかたから御説明があつたと一歩も出ていないのです。いわゆる刑の本質というものは少しも明らかにしていない、外輪を縷々お述べになつているに過ぎない。私の聞こうとするのは刑の本質について私はお尋ねしておるのですから、なおよく御研究の上一つ御答辯願いたいと思います。
【次の発言】 ですから国内法上の刑でもない、又諸外国においての裁判所で言い渡された刑でもない。いわゆるこの今次の戦争がもたらしたところの結果において言い渡されたものであるから、そうした刑というものは何を意味するものか、それをお尋ねしているのです。違つておることは我々でも知つておりますよ……
○伊藤修君 先般お尋ねした死刑に対するところの御答弁をお願いいたします。
○伊藤修君 昨日の委員会におきまして、本法案の従来の質疑応答の経過からいたしまして、大体四点の問題点が指摘されたわけでありますが、第一点は、いわゆる本法に言うところの刑の本質について、本法においてその明確を欠くのではないか。これにつきまして本法においてこの点を明確にするとするならば、いわゆる前文若しくは第二條あたりにおいてこれを明確にする必要があるのではないか。こういう点について先ず各委員において懇談いたした次第でありますが、この点に対しましては、従来の説明を十分本法運用の基本として、将来本法の取扱いに従事する人がその意を体して行うことによつてそれを賄なつて行く。従つて本法案についてこの点に対……
○伊藤修君 今の御説明を伺つておりますと、地方にこれに関する條例が出ておるというお話ですが、それはたくさん出ておるのですか。
【次の発言】 そういたしますと、地方の三県の條例とこの本法との関係は、別に附則で経過規定が処理されていないようですが、その点はどういうようにお考えになつておりますか。いわゆる本法の施行によつて條例が消滅するのかどうか、この点は賄つておらんのですが、どういう見解をとつておられますか。
【次の発言】 これは法律が施行されますれば、同一内容を持つところの條例がたまたまある場合においては、その法律の持つところの効果としてその條例の効力を制約するのじやないでしようか。その点を附則……
○伊藤修君 私が提案者一同の方々を代表いたしまして提案理由について一応御説明申上げたいと存じます。 只今上程されました売春等処罰法案の提案理由を御説明申上げます。 売春行為が健全なる性道徳を破壊し、特に婦女の基本的人権を傷つけ、善良な風俗を紊乱し恐るべき性病の蔓延のもととなり、やがて社会の秩序保持にも悪い影響を与えるものであることは論をまたないところでありますが、国民待望の独立を獲得しました今日においてなお、一向にそのあとをたつ様子のないことは誠に遺憾のことと存じます。憲法が基本的人権を確立し、個人の自由と尊厳とを宣言し、その奴隷的拘束を排除しているにかかわらず、現実には身体及び意思の自由……
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