このページでは郡祐一参議院議員が委員会や各種会議で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。郡祐一参議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。
本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○説明員(郡祐一君) 只今第一部長から申しましたように、現在物価庁で扱つておりまする公定価格を持つておりますみ物価と公務員の給與との関係は稀薄になつて参つたということは申せるのでありまするが、只今物価庁として一番動向を注意しておりまするのは、朝鮮動乱による物価への影響、これは影響はございまするけれども、最終消費者価格に及ぼします影響は只今のところさして顕著な影響は見ておりません。併しながら他の原因、世界の再軍備の気構えでありますとか、輸出の引合いの状況、これらから参りまする物価の影響というものは、今後も今までの傾向を相当続けて参るのではないかと思つております。従いまして給與の問題がインフレーシ……
○政府署員(郡祐一君) 物価庁といたしましでは、近時自由価格或いは闇価格におきまして相当の変動が起つておりまするので、これらの動きにつきましては、その原因が国際の価格に影響されておる点もございまするし、又一部に、部分的ではありまするが、需要が相当起つておるというような原因もございまするし、又思惑もございましよう。いろいろな原因がございましようが、物価に相当の変動を来たしておるということにつきましては、十分その傾向について調査はいたしております。併しながら現在の経済の自己調整的な作用、又輸入の現況などから考えまして、只今のところ、物価を再統制する必要はないという見解に立つております。從いまして一……
○郡祐一君 これは見通しはむずかしいと思うのですが、お話の中にあつた反騰する見込みですが、これはどんなものでしようか。
【次の発言】 経済調査庁からの今繊維のお話で、繊維は、確かに調査庁として非常に御苦労なすつたお仕事の対象だつたと思いますけれども、それ以外の物資についてはどんなお見込みでございますか。
【次の発言】 非鉄金属についてはどんなお考えをお持ちですか。
【次の発言】 それからこの間の水害の時の京阪神でやりました救助物資の暴利取締ですが、あれはどんなやり方をされ、どんな結果になつておりますか。
○郡祐一君 長官から意見をというお話、委員会としての意見はひまがかかると思いますけれども、私個人としてお願いしたいと思います点は、一つは、現在は日本の従来ある行政機構にアメリカ側の註文でいろいろ委員会制度その他が入つて参りまして、非常にそういう点が複雑になつております。そのアメリカ側の註文で出て来たものを特に引抜いて、これも恐らく講和でもできた後に日本の行政機構というものはやや恒久的な姿になると思いますが、今日までの五ヶ年の間の経験で、やめにしていいという種類のものが非常に多いと思います。アメリカの註文で複雑になつた点をアメリカに厳重に御折衝頂いて簡素にして頂きますこと。それから経済統制が殆ん……
○説明員(郡祐一君) 物価庁として電気料金の検討を始めましたのは、私の記憶しておりますところでは昨年の末項から検討をいたしております。その際全く白紙の立場から、一体値上げをしなければいけないのか、しないでよろしいのか、或いは三輪さんの御説にもありましたようにいろいろな要素の組合せ方でいろいろになつて参ります。従つて幾つかの案を用意いたしておりました。だんだん物価庁としてはこの考えで行こうというような工合に、昨年の暮からの案が中でセレクトして参りまして、物価庁の考え方はこれで一つ大臣にも話をいたし、又他の省にも話して見ようというような考えになりましたのは四月頃からでございます。
○政府委員(郡祐一君) 只今委員長から電気料金等決定につきましての経過について御報告がございましたが、従来電気料金等がどのように決定いたされて参つており、又このたびの公益事業委員会が成立いたしましてから、この問題について如何なる経過をとつて参つたか、又物価庁当局として如何なる理由で共管の必要を主張しておりましたか、又覚書によりまして、権限の帰属について関係方面の意向がはつきりいたしました今日、如何にして物価全体との調和を図ろうといたしておるか、こういう点について御説明を申上げることにいたします。 電気料金及びガス料金はもともと電気事業法、瓦斯事業法によりまして商工大臣が認可又は決定いたしてお……
○郡祐一君 終戦後民主主義の訓練を大分日本の行政機構がやられたと思うのであります。ただその感じが非常に贅沢な行政機構を設けて民主主義の訓練をされるようであります。申せば貧乏な日本には又貧乏な国らしい行政機構というのがあり、日本の行政機構の発達というのは又貧乏な国にふさわしい発達をして来たのじやないかと思うのであります。すでに先ほど来お話が出ておりますが、委員会の中で行政委員会と申しますか、行政機関的な委員会、これはどうも贅沢であり、それから私感じますのに、委員会そのものの構想必ずしも悪くないのだが、それが財政的に見ますと割に冗費があるのじやないか、例えば特別職がだんだん殖えて来まして、各種の委……
○郡祐一君 理事の補欠は委員長にその指名を御一任いたしたいと思います。
【次の発言】 この皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、今御説明を伺いましたように、專ら国家公務員並みの給與改訂の分だけでございますか。
【次の発言】 それでいろいろ物価も全般に上つて参つており、内廷の御費用も相当いろいろな点で御窮屈と思うのでありますが、そういう点で何と申しますか、宮内庁としてはこうあつてほしいというような点があつたら伺わして頂きたいと思います。附け足して申しますが、これは御説明あつてもなくても、若し不適当ならお答え頂かないでもいいのでありますが、例えば陛下の歯簿でございますね。これらなどは、私などはも……
○郡祐一君 これは設置法でありまするけれども、少年犯罪なり、それから今御説明のありました医療矯正保護、こうしたことが特に必要であり、その性格をはつきりさせるためというのが御説明にございましたが、そういう点について現在の模様、それから注意すべき動向というような点がございましたら一つ……。
【次の発言】 今御説明もありましたが、恐らく予算で制約されて、少年院についても本院に昇格はしたが、まだ十分でないという所があるのではないかと思いますが、何と申しまするか、法務府の当局の理想としておられるところとよほどまだ現在の物的設備などは隔りがあるものでございましようか。
それからこういう少年などの社会保護……
○政府委員(郡祐一君) 只今議題となりました経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につき、その提案の理由を説明いたします。 経済安定本部の、外局である物価庁は、昭和二十六年四月一日において、内部部局に組織替されることと定められているのでありすすが、最近における内外の経済諸情勢の推移に鑑み、物価行政が重要である点を考慮いたしまして、物価庁を経済安定本部の内部部局に組織啓する時期を延期することとし、昭和二十七年四月一日以前において、その組織替及び組織替の時期を立法措置を以て定めることといたしたのであります。 何とぞ御審議の上、速かに賛成せられるよう切望してやまない次第であ……
○政府委員(郡祐一君) 物価庁の機構は、一応昭和二十六年四月一日から経済安定本部の内局に編成替えをいたすことになつておるのでありますが、次に申述べまするような理由によりまして、従来通り外局として存置することといたしたいのが、本法律案の骨子でございます。 その理由を申述べますると、昭和二十四年度にドツジ・ラインを実施しまして以来、価格統制は漸次これを解除いたしまして、現在は主要食糧である米、麦及びその加工品、砂糖、塩、国民衣料たる綿花及び綿製品、重要生産資材たる銑鉄、屑鉄、石油、又公益的な見地からいたしまして電力、ガス、水道等の料金、国鉄及び海上運賃、又財政上の点から存置することを必要といたし……
○郡祐一君 希望のようなことでありますが、お願いして置きたいのですが、行政制度の改革については、従来審議会なり、調査会なりたびたび設けられて、従いまして、或る程度審議を尽しておるかと思いますので、何もそういう機構をどうということを申すのではありませんけれども、今の激動期の行政機構というものは、かなり国民全体が関心を持つておることでございます。従いまして、いろいろな面から行政機構はどうあつたらいいものだろうかというような意見を、できるだけ行政管理庁で広くお集め下さいまして、成案に至る過程において、各方面の意向なり、官界、財界、あらゆる方面の意向等を一つできる限り詳細に……、今までとかく行政機構の……
○郡祐一君 私は現在の国家行政組織法で、行政機関たる委員会については、各省、各府と同じように委員会が行政機関であるということが三條だかにあつたと思います。従つてこれを更にその委員会が、如何なる性格を持つておるかということは、それぞれ單行の法律に委員会が書いてありますから、法律的にはそれで明瞭に相成つておるのじやないかと思います。ただ終戰以来関係方面の示唆であつたと思うのでありますが、行政機関たる委員会が非常に数多く出て来ておる。而もその中に見てみると、委員の数及び人選等について、今見て必ずしも適当でないものがある。これらについては、行政機関全般を見渡します際に、法律論としてではなく、実際の整理……
○郡祐一君 行政機関の定員を減員されるということについては、政府は非常に前から大変熱心にやつておられ、恐らくその主管部局である行政管理庁はやはりその方針を続けておられると思いますけれども、この法律案に落着くまでの各省の要求といいますか、それの要求と、それからこの結果、或いは予算上認めています予算定員と申しますか、今予算定員という名前はないかも知れませんが、そういうものと、この法律案に出ておる結果、こういうものについて大体どんな方針でやつておられましようか。又これからいろいろと国の、国が何と申しますか、発展して来ると又官庁の定員を殖やしてくれという傾向は強くなつて来ると思いますけれども、こういう……
○郡祐一君 この水産省設置については私も希望もあり、意見もあるのでございますが、議事進行的な意味合いで申上げるのですが、委員長において水産省設置法について一つとつくり提案者側、それから農林省の現当局とこの問題についてとつくり一日論議するようなお計らいをして頂くことを希望するのでありますが如何でございましよう。と申しますのは、本日大分勉強をさせて頂きまして、なかなか水産省設置法は議論が盡きまいと思いつますので……。
【次の発言】 新聞出版用紙の割当について愼重にしなければならず、且つ重要なことはわかつておりますし、従いましてそのような観点から修正案を提案されましたかたには、深く敬意を表するもので……
○郡祐一君 全会一致で参議院を通りました修正は、政府のほうでも皆さんのお話がありましたように好都合であるという態勢でありましたために、非常に早い期間に、私どもの與党としても責任を感ずるのでありますが、非常に早い期間にああいう工合に衆議院が三分の二以上の多数を以て否決いたしたというために少しも手違いを生じた。これは残念に思います。それで政府もあの修正は適当な修正という工合にお考えでありますから、それから今委員長のお話がありましたが、私は閉会中も近頃のように頻々と国会が開かれております際には、事実上懇談会を催す程度のことは必要であつても、審議会を作らなければ行政上、動きがつかんというような例は、幾……
○郡祐一君 衆議院の改正案に賛成するものであります。楠見君、梅津君の討論の中に公共事業費に触れております。私は経済調査庁はその設立の沿革並びに機能から見まして公共事業費の経理についてこれを調査いたしまするに、必ずしも適当な機関じやないのじやないかと思います。併しながら公共事業費の経費を厳密ならしめるということは、只今周東長官からもその必要は認めておられますので、政府においてこれについて適当な考え方を練られますように、又委員会としてもこれについては十分検討せられるように希望いたして賛成をいたします。
○政府委員(郡祐一君) 只今議題となりました審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案につきその提案理由の説明をいたします。政府はかねて行政簡素化の一環といたしまして審議会、審査会、協議会等をできるだけ整理いたす方針を決定いたしました。 次に戰後の臨時的機構として各種の公団が設立せられたのでありまするが、その後経済の安定に伴い本年三月末日を以てそのすべてを解散することにいたしたのであります。本法案は右申し上げました二点に関連いたしまして経済安定本部設置法その他の関係法律に改正を加えようとするものであります。 次に本法案の重なる内容について説明いたします。 第一は、審……
○郡祐一君 検定教科書にされまして、今のお話のように検定教科書の数が非常に多い。そうすると、用紙や何かがよくなつて来ても、今の問題というのはなかなか解決しないのじやないかと思うのです。それで検定調査審議会でそういうところで発行所の能力でありますとかというようなことについては十分の御調査はできておるのでございましようね。どうにも教科書の検定をやつたが、行渡らないものは暫らくあと廻しというのじや因るのですが、審議会はどういうようにやつてるのですか。
【次の発言】 その点が、何かこれから審議会で或る程度やはり発行所の能力というようなこともお考え頂いたほうがいいのじやないかと思いますが、今度検定の内容……
○郡祐一君 議事進行について。提案者のほうから非常に御熱心な又周到な御説明もあり、御答弁も伺つておるのでありますが、何分にも水産省の設置というのは、実質から考えましても、行政機構の上から考えましても、非常に大きな問題であり、只今警察法の一部改正について公聽会等をいたしておりますけれども、あの警察法の一部改正案に比べれば、遥かに重要な実質を持つておるものだと思います。従いまして委員長にお願いし、又委員各位にも御同意を得て、公聽会等の手続を至急私はとるようにお願いしたいのです。それからこの問題はひとり主管大臣である農林大臣のみならず、行政機構の問題といたしまして、内閣官房長官、それからこの法律に伴……
○郡祐一君 このたびの審議会の整理等政府は行政簡素化の一貫した方針を持つておられるふうでありますが、ただ審議会の整理というようなところは、本当の行政簡素化としましては極く小さい部分でありまして、やはり一貫した行政簡素化の御方針というようなものを持つておられるだろうと思いますし、その場合に、現在の政府の各省の行政機構についても、何と申しますか、各省の、現存の各省のお扱い等についても、やはり行政簡素化の方針で、相当徹底した成果が得られるものと期待しておりまするが、そういうようなお考えを持つておいででいらつしやいましようか。
【次の発言】 先般私公聽会或いはそれに代る参考人等を招きますことを動議いた……
○郡祐一君 確かに楠見委員の言われますように、提案せられましてから相当日数がかかつたものであり、そうしてその間いろいろと他の法案等の関係で十分な審議を未だ盡していなかつたことは残念に思うのでありますが、併し五日会期が延長するといたしましても、なおこの審議に十分を盡すことは困難なように私は考えます。この際質疑をこの国会ではこの程度で打切つて頂いたら如何かと思いますので、この質議を打切ります動議を提出いたします。
【次の発言】 只今竹下委員からもお言葉がありましたが、栗栖委員の御発言を聞いておりました時も、恐らく栗栖委員も差当つて今会期中の見通しを考えて審議を済ましてしまうことが困難であるかのよう……
○郡祐一君 会期を残しまして継続審議に付します前例は、委員長からの話で承知いたしましたが、これはむしろ異例のことに属すると思うのでありますが、すでに延長されましたこの会期において、内閣委員会として審議をいたさなければなりません法案があり、一方水産省設置法案については、すでに栗栖委員から動議の際に縷々申述べられましたように、継続審議に付することが適当と思うという理由がございますので、私は水産省設置法について、只今梅津委員の言われましたように、十分これには提案者の御熱意に副うような審議を将来において進めたいと考えております。
【次の発言】 尾山君の補欠は溝淵君にお願いしたいと思います。
○郡祐一君 運輸委員会ですか、もうこれは、初めから地方行政あたりとしつくりやるのはいいですが、非常に申込があるのですから、こうなりますと本会議でやつたほうがいいようになりますが、運輸もそういう意味合いで関係あるといたしますれば、私はおいで頂いたらいいと思います。何分にも委員長がしばしばおつしやいますように、会期が切迫しておる。そういう点をよくあとから入つた委員長に御相談頂きたいと思いますが、私は運輸委員会に合同審査することには賛成であります。
○郡祐一君 委員外の諸君でそれぞれ昨日の連合委員会に機会がなかつたというような理由で、いろいろな理由で持込まれると思いますが、委員外の発言については、他の諸君からもお話がございましたが、委員長の発言並びに本委員会の委員の質疑の状況、それから先ほどすでに御決定になりました時間の模様等を睨み合せまして、そのときに許すか、許さないか、又時間の制限等を置きまするかどうか、それらはそのときに御決定願うようにお願いいたします。
【次の発言】 議事進行を願います。
○政府委員(郡祐一君) 過般十二月の初めに塩価の是正につきまして、本委員会から書面を以て御申入れを頂戴いたしまして、それに対して一月二十三日に書面を以て物価庁長官から常任委員長に差上げて、一応御報告をいたして置いたのでありますが、その報告に申しておりますように十二月二十九日から一般用塩につきまして大体基準年次、昭和九年乃至昭和十一年とお考え下すつてもよろしいのでありますが、基準年次の原塩、粉碎砕塩、白塩と、おおむねその指数が同じような割合で引下げました新価格をきめまして実施いたしておるのであります。ソーダ用の原塩価格につきましては、その際附言をいたしておりまするが、最近の輸入状況又は輸入価格の……
○政府委員(郡祐一君) 物価の動向なり、これからの考え方なりについて、一応大要を御説明申上げます。 物価の動向は昨年上平期におきましては、一昨年に引続いておおむね横這い乃至下降傾向を示しておつたのでありまするが、朝鮮動乱勃発後は一部の物資、特に纎維品、鉄鋼、非鉄金属等が顯著な値上りを示しますと共に、物価が全般的に上昇傾向に転じて参つたのであります。これを物価指数について見ますると、朝鮮動乱前の六月に対しまして、本年一月は日銀調査の東京卸売物価指数におきまして二九・二%の値上りであり、生産財につきましては四三・八%、消費財については一三・七%の値上りを示しております。これら物価の上昇を来たしま……
○郡祐一君 私も大体溝淵君の言われるように、恐らくこれは皆さんどうかわかりませんけれども、公益事業委員会あたりは聞きたいというかたもあるのじやないかと思いますのですが、まあずつとこういう工合に説明を聞いて行くと結構なんでありますが、折角総理府の政府委員もずつと見えているんですから、質問のある委員会だけずつと……。今までのやり方が非常に理想的なんですが、あとは時間の都合もあり、質問のある委員会だけ質問を聞いて行くというわけに行きませんでしようか。
○郡祐一君 今おつしやる意味は農林委員長から内閣委員長に伝えられて、そうしてその趣旨のことを聞いて発言されるというのですか。
【次の発言】 了承。
【次の発言】 私は成瀬君の御発言のときたまたま席におりませんでしたが、その新聞は暫らく前に見たのであります。それで官房長官が総理大臣の側近の補佐役としてすべてを責任を持つておりますのでありますから、私は一応その経過について官房長官から伺うほうが、折角官房長官が出席をしておられるのでありますから、それらが済んでから何と申しますか、経過について誤解のないように、誤解のないというと語弊があるかも知れませんが経過について理解を持ち得る、又官房長官はそういう……
○郡祐一君 本日はこの程度で散会を……。
○政府委員(郡祐一君) 物価の状況について概要を申上げます。 朝鮮動乱の勃発以来物価は全般的に上昇傾向を辿つて参りましたが、本年の三?四月以降、いわゆる景気の中だるみが現われて参りまして、物価はおおむね横這いの傾向を続けて参つたのであります。お配りいたしました表につきましては後刻御説明を申上げる点は別に申上げることにいたしまして、これらの傾向について大要申上げたいと思います。 かように物価の動きが緩慢になりました原因はいろいろ事情があろうと思いますが、その事情を考えて見ますると、第一に国際物価が全般的に頭打ちの傾向を示しまして、特にこれまで異常な騰貴を示しておりましたゴム、錫、綿花等の原材……
○郡祐一君 私は安井君と同意見でありまして行政協定はすでにあれだけ時間を費やして議論し、その間に当然羽仁君の緊急質問の内容として言われるようなことも盛込まれており、又千田さん、堀さんの御意見によると答弁が不十分だと言われるが、これが答弁が不十分か満足かということは別としまして、本会議においてすでに論ずる機会があつたものを……緊急質問についての原則論をきめるとか、一つの標準をきめるということは結構でありますけれども、仮に標準がありませんでも緊急質問という性格から考えて、羽仁君の緊急質問として防衛力漸増について重ねて討論することは、私はその緊急性と申しますか、これを取上げる理由はないと思います。
○郡祐一君 ということなんですが、(笑声)ですからこれは、こういう法律を作るとすれば、根本的に、事務当局或いは政府としては法律は考えなければならん基本的な問題になつて来る。併しあなたがた專門的にどういうふうに議論されたのか、一応聞いておきたいと思います。
【次の発言】 それでそれはわかるのですが、そこで考え方の問題として、やがて統制を外そうということを言つておるわけです、食糧について明らかに……。すでに麦はもうこの国会に出して外して行こう、その次に米を外すということをまあ政府当局が言つておるのです。大蔵、農林大臣あたり言つておるのです。ところがそのことは結局食糧管理法がなくなるということなので……
○理事(郡祐一君) ちよつと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
それでは下條君の質疑はまだ保留されておりますが、他の委員のかたの御質疑を続けてお願いしたいと思います。
【次の発言】 他の委員に御質疑がありましたら続いてお願いいたします。
【次の発言】 委員のかたの御質疑がありましたら続いてお願いいたします。
【次の発言】 外資についてもいろんな形がありますから、その点で答弁側の意見が大分本日は賑やかになりました。公益事業委員会にちよつと申上げておきますが、先週末OCIの報告の原本の写を五、六部お送り下さつたという報告がありましたが、調べましたところ当委員会に来ておりませ……
○理事(郡祐一君) 速記を始めて下さい。
【次の発言】 他に電源開発促進法案についての御質疑がありましたら御発言を願います。ちよつと速記をとめて。
午後三時五十九分速記中止
○郡祐一君 国土総合開発法の一部を改正する法律案のうちに次のような修正を加えたいと思います。即ち附則第一項中「六月十日」を「六月三十日」に改めることにいたしたいと思います。その理由は、本法改正に伴いまして施行上必要な準備の時期を与えますと同時に、この法律中にも現われておりまする行政機関の機構の改正が七月一日から行われる予定のように承知しますので、それらの点も考慮いたしまして六月三十日を適当と考えるのであります。それ以外の点については原案の通りで、今後の必要な施策の進捗なり整備なりを図つて参る上に適当だと思います。私はその他の部分については原案に賛成するものであります。
○郡祐一君 いろいろと議事の扱いについて御意見を伺つたのでありますが、すでに愛知君の議事進行に関する動議が提出されておるのでありますから、これについて採決せられんことを望みます。
○郡祐一君 私は只今の愛知君の動議に賛成いたします。なお、愛知君の言われました通り、先般の議事進行についての委員長の取扱のような取扱をいたされることなく、直ちに採決せられんことを希望いたします。
○郡祐一君 只今の動議に賛成いたします。
【次の発言】 愛知君の動議に賛成いたします。
○郡祐一君 只今栗山君からの御意見でございますが、栗山君自身も言われましたように、本法律案の修正についてはかなり前から論議をされており、その事実についてはすでにお互いに承知をいたしているところであります。従いまして質疑を続行いたして参り、且つ委員長が本委員会において議事の取扱について言つておられましたように、特に委員長、理事の打合会等によらず、委員会それ自身で進めて参ろうという方針はしばしば宣明されているところであります。それに従つて質疑を続行せられたいと思います。
【次の発言】 郡さんと引合いに出されたが、黙れということは一つも言つておりませんよ。あなたの言われた通り静かにやれという意味で静……
○郡祐一君 今のカニエ委員のお話はわかるのですが、どうなんでございますか。ほかの委員会に現に質疑中か何かの委員諸君は別として、もつと集めて、証人もお忙しいところを来ているのですから、進めて行くような工合に委員長のほうでお計らい願えませんか。
【次の発言】 この扱いは先ほど理事会で、理事会でなかつたかも知れませんが、理事の諸君にも御相談もあつたことだと思うので、本日は事実上お集めになることが困難であるとすれば、扱いは委員長並びに理事の諸君にお任せして、カニエ君が先ほど言われたように、本日はこの程度で打切るということになれば、私はあとはそういうように扱いをお任せして今日はいいんじやないでしようかね……
○郡祐一君 今の楠見委員の意見があり、事実一昨日でしたか、相当いろいろな意見が出たのでありますが、とにかくここにまだ委員長からの栗栖委員へのお尋ねで、栗栖委員御本人から御返事を承わらないうちに楠見委員からのお話があり、楠見委員が言われたような経過をとつて来ております。とにかくここに私どもが今拝見しておるような案があるのでございますから、実は栗栖委員のお考えもありますが、それを正式な修正案として御提示を願つて、そうして意見があれば意見の交換をいたしてもらいたい、こう考えます。
○委員長(郡祐一君) それではこれより委員会を開きます。
本日は、理事の互選をいたしたいと存じますが、理事の数及び互選の方法は如何いたしましようか。
【次の発言】 只今の宮城君提出の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。よつて理事に加藤武徳君、宮城タマヨ君、亀田得治君を御指名いたします。
本日はこれを以て散会いたします。次回は追つて公報を以て御通知申上げます。
午後十一時四十二分散会
○委員長(郡祐一君) これより委員会を開きます。
本日は先ず調査承認要求及び議員派遣に関する件についてお諮りいたします。先ほど委員長及び理事打合会におきまして協議いたしました結果、従来通り今期国会におきましても検察及び裁判の運営等に関する調査を行うことに決定いたしました。又六月初旬に本調査のため議員派遣を行うことをも併せて決定いたしました。つきましては委員長及び理事打合会の決定通り、検察及び裁判の運営等に関する調査を委員会において行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
なお、本院規則第三十四条によりますと、調査を行うためには議長の承認を必要といたしますので、……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 先ず本日の議事についてでございますが、先般行いました請負派遣の御報告を派遣議員からお願いをいたし、引続き最高裁判所昭和二十八年度予算及び法務省関係昭和二十八年度予算につきましてそれぞれ当局より説明を聴取いたし、御質疑を願いたいと存じます。 この際先ほど委員長及び理事打合会を開きまして協議いたしました結果を申上げます。今後の委員会の運営についてでございますが、次回を六月二十六日金曜日に開き、只今予備審査のために付託されておりまする航空機批当法案、司法試験法の一部を改正する法律案、少年法及び少年院法の一部を改正する法律案、刑法等の一部を改正する……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
【次の発言】 只今中山君のお話の点については、私の手許にもそれぞれ熱心な向から申出もございますので、この点については、又委員の皆さんとよく御相談をいたして善処いたしたいと思います。
【次の発言】 それでは本日は、只今まで本院に付託され、又予備付託されておりまする各議案について、政府の提案理由の説明を求めて参りたいと思います。
これより議案の審査に入ります。先ず、人権擁護委員法の一部を改正する法律案を議題に供します。政府より提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 次に、司法試験法の一部を改正する法律案について御説明を願います。
○委員長(郡祐一君) それでは只今より委員会を開きます。
本日は先ず判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、本院先議を議題に供します。本案につきまして政府の御説明を願います。
【次の発言】 これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は御発言を願います。
【次の発言】 そうしますと、最高裁の人事局長が間もなく参るそうですから……。
【次の発言】 本案については更に質疑を続行することにいたしまして、本日はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に、人権擁護委員法の一部を改正する法律案を議題に供します。
本案については、前回提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより直ちに……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を行います。御質疑のおありのかたは御発言願います……。別に御発言ございませんでしようか。
【次の発言】 他に御発言ございますでしようか。他に御質疑がないようでありまするから、本案の質疑は終了したものとみなして、これより直ちに討論採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありまするから、討論は終局……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、政府の提案理由の御説明を願います。三浦政務次官。
【次の発言】 次に、この法律案につき、逐条に御説明を願います。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
本日はこれを以て散会いたします。
午後三時十八分散会
○委員長(郡祐一君) 委員会を開きます。
先ず逃亡犯罪人引渡法案について御質疑のあるかたは前回に引続き御質疑を願います。ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
法務省のほうに私から一、二の点伺いたいと思いますが、この法案五条の逃亡犯罪人の拘禁のところでございますね。これが五条によりますと、東京高検の検事長が逃亡するおそれがあると認める場合は、その判断は裁判官を拘束して、裁判官は拘禁許可状を発付しなければならないことになつているようでありますが、現行憲法の令状主義の精神から考え、人権擁護の立場から適当だと考えられるものでありましようか。又かような例と申しまするか、同様な場合等が……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開きます。
先ず司法試験法の一部を改正する法律案についてさきに政府の提案理由を聞きましたが、御質疑のあるかたから順次御質疑を願います。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ではとめましよう。速記をとめて……。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
司法試験法の一部を改正する法律案については、なお一、二の質疑が残つておりますが、都合によつて航空機抵当法案の質疑に入ることにいたします。御質疑のあるかたの御発言を願います。
なお前回の航空機抵当法についての質疑中にありました資料を運輸省から提出いたして参りま……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
航空機抵当法案について質疑を続行いたします。先ず市川航空局技術部長より説明を求めます。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて……。
【次の発言】 速記を始めて……。楠見委員の要求については成るべく速かに運輸当局から資料を提供いたす趣きでございますから、さよう御承知おき願います。他に御質疑はございませんか……。御質疑がないようでありますから質疑は終局したものと認めてこれより討論採決に入りたいと存じますが御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
○委員長(郡祐一君) これより委員会を開きます。
先ず連合委員会の開会についてお諮りいたします。刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会が当委員と連合委員会を開く旨決定いたしました。つきましては当委員会といたしましては如何取計らいましようか。先ほどの委員長及び理事打合会におきまして討議いたしましたところでは、連合委員会を開いて然るべきとの結論を得ておりますが、打合会の決定通り地方行政委員会と連合委員会を開くことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。連合委員会の期日等につきましては、努めて本委員会の審査上の便宜の日時等を睨み合せて考……
○委員長(郡祐一君) 本日の委員会を開きます。
只今より刑事訴訟法の一部を改正する法律案の質疑を続行いたします。
【次の発言】 速記をとめて。
〔速記中止)
【次の発言】 速記をつけて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 私から赤松委員に申上げますが、前段お話の資料はできて参りまして、本日多分皆さんのお手許に御配付申上げたと思います。
それから司法試験のことにつきましては、私からもこれは至急督促をいたすことにいたしますから、又下牧君のほうからも関係の部局のほうに言つておいて下さい。
それでは暫時休憩いたします。午後は一時半から再開する……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
少年法及び少年院法の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。
【次の発言】 宮城委員から主計局長へというお話で、主計局長に連絡をいたしておつたのでありますが、丁度本日かなりほかのほうに取られる仕事ができましたために、担当の主計局の鳩山主計官が参つておられます。
【次の発言】 大蔵省主計官の鳩山主計官が来ております。
【次の発言】 一応お尋ねを願います。
【次の発言】 速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 詳細なことにつきましては、又他日矯正局長から報告を聞くことにいたしまして、本法案につきましては他に御質疑はござ……
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の会議を開きます。
先ず刑法等の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。……では私からちよつと先ほどの宮城委員の御質疑と関連したようなことになるのですが、再度の執行猶予を付せない判決に対する控訴申立の範囲が拡大される、そのために控訴事件が増加して訴訟遅延の結果が起るというようなことはないだろうか、そういう点についてはお考え如何ですか。
【次の発言】 それから、再度の執行猶予を与えることがいいとしたらば、それを軽微の犯罪に限らずに、罪状は重罪でも酌量減刑して再猶予を付するほうが適当だと……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして八名の参考人のかたがたより御意見をお伺いいたします。参考人の各位は非常に御多端なお仕事にお当りのかたがたでいらつしやいますにもかかわらず、本委員会のために時間をお割き下さいまして刑事訴訟法の一部を改正する法律案についての完全な審議に力をお加え下さいます段、心からお礼を申上げます。 なお念のために申上げますが、参考人のおかたの御意見は大体お一人三十分程度でお述べを願うこととし、委員各位の参考人に対する御質疑は午前午後とも、それぞれ午前午後の参考人のかたの全部の御意見を伺いましたあとで、まとめて……
○委員長(郡祐一君) 本日の会議を開きます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。本日はおおむね刑事訴訟法総則の部分の改正、従つて第六十条乃至第百八十四条の改正条文について御質疑を願いたいと存じます。
私からちよつとお尋ねいたしますが、第六十条の改正で、八十九条の権利保釈の除外事由の拡張に関連しまして、そのままこれを本条の勾留期間更新制限の除外事由といたしておられますが、両者は全く別個の概念に基くものだと考えるのでありまするが、そのまま対応させておられる理論的な根拠について御説明を願いたいと存じます。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて下さい。
○委員長(郡祐一君) これより本日の委員会を開会いたします。 刑事訴訟法の一部改正案につき、質疑を続行いたします。本日は前回総則の関係の質疑をいたしまして、本日は八十九条関係の質疑に相成つております。私から八十九条についてちよつとお尋ねいたしますが短期一年以上として、重罪全部に拡張しておられるのでありますが、この点については過般の参考人の意見にも種々な意見があつたようでありますけれども、致府は短期一年以上といたします理由として、強力犯的犯罪を主として、主たる対象として御説明に相成つておりますけれども、果して例に挙げておられるような強力犯について必要性を考えておられるのでありましようか。世上こ……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
お諮りいたしますが来たる二十三日の刑事訴訟法の一部を改正する法律案の参考人として清瀬一郎君、海野晋吉君、島田武夫君、団藤重光君、この四君から意見を聴取することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 然らばそのように委員長において取扱うことにいたします。なおこの四人の方のうち、早速交渉いたしますが、都合の悪い方が中でございましても、二十三日には都合のつく方だけで聞くようにいたしたいと思いますから、その点を御了承願いたいと思います。
昨日に引続いて、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質疑を続行いたしますが、昨日百九……
○委員長(郡祐一君) それじや只今より委員会を開会いたします。 前回に引続き刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質疑を続行いたします。昨日で逐条質疑を終りましたので、逐条質疑に入ります前に総括質疑をいたしましたが、その際に、逐条質疑が終り且つ参考人の意見を徴しました後において更に一般的な質問に戻つて参るお約束でございましたので、本日、明日の午前、明後日をそれに充てたいと思います。 私から一、二の点を伺いたいのでありますが、今までの質疑の際にも一つの中心の題目になつておりました百九十九条の逮捕状の請求についての検察官の同意を得る規定の件でありますが、一体この規定ができて参りますためには、……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開会いたします。
先ず売春対策に関する小委員につきまして三橋八次郎君を小委員に追加選定いたしたいと思います。御異議ございませんか。
【次の発言】 そのように決定いたします。
【次の発言】 刑事訴訟法の一部の改正案につき、只今より質疑を続行いたします。
【次の発言】 楠見さんに申上げますが、今の点の運用の問題について、ちよつと法務大臣から答弁をして頂いたらどうかと思いますが……。
【次の発言】 ちよつと皆さんに申上げますが、衆議院の法務委員会のほうで最後の締めくくりをいたしたいので、大臣に出席して欲しいと言つて参つたのでありますが、了承してよろしうございま……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院の方で修正の意向もございますので、本日は、衆議院の法務委員長をこちらに出席願いまして懇談をいたしたいと存じます。速記をとめて。
午前十時四十三分懇談会に移る
【次の発言】 速記を始めて。午前はこの程度で休憩いたします。
午前十一時四十六分休憩
【次の発言】 午前に引続き委員会を再開いたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして午前に申上げましたように、いま一度衆議院の法務委員長の出席を求めまして、修正案のその後の経過等につきまして、説明を聴き、懇談いたしたいと存じま……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず、政府委員から昨日衆議院法務委員会で委員長から刑事訴訟法改正法律案の衆議院における修正点について一応の説明を当委員会として聴取いたしたのでありますが、政府委員からこの修正案についての当局としての所見並びにこの修正案の政府としての読み方等について御説明を願います。
【次の発言】 只今刑事局長の
説明につきまして御質疑のあるかたから御質疑を願います。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと中山委員の百九十九条のさつきの警部補の署長があるかどうかについて、丁度斎藤国警長官が見えておりますから、斎藤国警……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。
売春対策に関する小委員の補欠選定の件ですが、先般小委員の赤松君が委員を辞任されましたので、小委員の資格は自然消滅いたしておつたのであります。本日赤松君が再び法務委員になられましたので、小委員に再び指名いたします。
なお、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に関して地方行政委員会より委員長名を以て申入れがございましたから、御配布申上げておきましたから、申入書によつて御了承願います。
【次の発言】 前回に引続き刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質疑を続行いたします。
【次の発言】 どうぞ。
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の質疑を続行いたします。 なお、この機会に委員各位に御被露し御了解を得ておきたいと存じますが、犬養法務大臣はメリアル氏症候群と申します病名の病気のために、三日間はどうしても静養しなければ相成らんという診断書を添えて総理大臣宛申出られておられる、先ほど法務省の関係官からその書類を持つて見えましたので、重要な審議の際でありまするから可及的委員会に出席されることを要望はいたしておきましたが、そのような事情でございますので、どうか御了承をお願いします。 それでは前回に引続き御質疑を願います。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
理事加藤武徳君が委員を辞任されましたので、理事に一名欠員を生じましたので、この際理事の補欠互選を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。互選の方法は成規の手続を省略して、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、さよういたして御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。理事に小野義夫君を指名いたします。
【次の発言】 次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題に供します。速記をとめて下さい。
午前十時四十九分速記中止
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
本日は先ず請願、陳情の審査を行います。速記をとめて。
午前十時五十七分速記中止
【次の発言】 速記を始めて、午前はこの程度で休憩いたします。午後は一時より再開いたします。
午前十一時五十八分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き委員会を開きます。
刑法等の一部を改正する法律案について質疑を前にお願いをいたしまして、その後他の法律の審議をしておりましたが、又刑法等の改正案に対する質疑を続行することといたしたいと思います。
なお、この際衆議院の法務委員会におきましては本法律案に対しまして修正案並びに附帯決議を附しましてお手許にこれが配……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
昨日に引続き、刑法等の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。質疑のおありの方から順次御発言を願います。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 速記とめて。
【次の発言】 速記始めて。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を付けて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記をつけて。
それでは大臣に対する質疑は一応この段階において終つたことにいたしまして、更に政府当局について引続いて御質疑をお願いいたします。
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず調査報告書及び継続調査承認要求に関する件と、議員派遣に関する件につきましてお諮りいたします。当委員会におきましては、今期国会にも検察及び裁判の運営等に関する調査を行つて参つたのでありますが、会期も終りに近づきましたので、本件について未了の旨の調査報告書を議長宛提出いたしたいと存じますが御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。
なお、報告書の内容等は、便宜委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう取計らいます。
なお、報告書には多数意見者の署名を……
○委員長(郡祐一君) これより委員会を開会いたします。
刑法等の一部を改正する法律案を議題に供します。
本案につきましては、殆んど質疑は尽きているように思われますので、質疑は終局したものと認め、これより討論採決に入りたいと存じますが御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 他に御発言がなければ討論は終局したものと認めて、これより採決に入ります。念のため申上げますが、本案につきましては衆議院において修正をされましたので、こ……
○委員長(郡祐一君) これより委員会を開会いたします。先ず理事補欠互選の件についてお諮りいたします。
理事亀田得治君が委員を辞任されましたので、理事に欠員が一名ございましたところ、一昨日再び亀田君が委員となられましたので、理事に亀田君を指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決します。
【次の発言】 なお、売春対策に関する小委員にも同様の理由で亀田得治君を再び小委員に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさように決定いたします。
【次の発言】 次に、昨六日接収不動産に関する借地借家臨時処理法案、衆……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
昨日設けることにいたしました法廷等の秩序維持に関する法律の運用に関する小委員につきましては、人選は委員長に御一任願つておりましたが、その後委員各位の御意向も伺いました結果、次の方々を小委員に御指名いたします。青木一男君、一松定吉君、中山福藏君、棚橋小虎君、亀田得治君及び私郡祐一の六名でございます。
次に、只今指名いたしました小委員の委員長は便宜本委員会において委員長より御指名いたしたいと存じますが、さよういたしまして御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。小委員長に一松定吉君を指名いたします。(拍手)
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず調査報告書の提出に関する件を議題に供します。第十六国会閉会中検察及び裁判の運営等に関する件につきまして継続調査を行なつて参りましたが、本院規則第五十五条によりますと、次の会期の初めに報告書を議長に提出することになつておりますので、未了の調査報告書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
なお、例によりまして報告書の内容は委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。報告書を提出することに賛成の諸君の御署名を願います。
多数意見者署名
……
○委員長(郡祐一君) それでは只今から本日の委員会を開会いたします。 一応本日、明日の予定を申上げますと、本日売春対策に関する事項と、保全経済会に関する事項との説明の聴取、質疑を行いたいと思います。明日は司法制度に関する件、主として最高裁判所の機構、運営に関しまする件、並びに最近の治安状況について、それぞれ最高裁判所並びに公安調査庁から事情を聴取したいと思います。本日売春対策に関する件で出席されておりますのは、東京都の衛生局長與謝野君、性病課長小原君、警視庁防犯部長養老君、保安課長上村君、以上の諸君が出席しております。先ず東京都並びに警視庁側から説明を聴取することにいたしたいと思います。
○委員長(郡祐一君) それでは只今から開会いたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案につきましては、昨日提案説明並びに逐条の説明を政府側から聴取いたしましたが只今から逐次委員各位の御質疑を願いたいと存じます。
【次の発言】 只今の亀田委員の質問に関連しまして私からもちよつと伺いますが、公務執行中の意義について御答弁があつたのでありますが、公式議事録にはかなり詳細に、今後の運用に支障のないように記載されておるのでありますが、この点について解釈を公式議事録にとどめる必要はお認めにならなかつたのでございましようか。又公式議事録……
○委員長(郡祐一君) 只今から、本日の委員会を開きます。
先ず最近の治安状況一般について、公安調査庁次長の高橋君から説明を求めます。
【次の発言】 御質疑のございますかた、順次御質疑を願います。
【次の発言】 それではなお最高裁判所の構成運営について最高裁の事務総長が説明に参りますが、午後一時まで休憩いたしまして、午後一時から再開いたします。
午後零時十八分休憩
【次の発言】 只今から休憩前に引続き委員会を開きます。
先ず最高裁判所から扱われます民刑事件等につきまして御説明を願います。五鬼上事務総長。
【次の発言】 民事局長、刑事局長からの御説明がありますか。
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開きます。
先ず日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法案、右法案につき政府の説明を求めます。
【次の発言】 次に本法案につきまして只今の提案説明に補足いたした説明を刑事局長からしてもらいたいと思います。
【次の発言】 速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 私も三宅参事官からお答え願います際に、一応結論を今お話になつておられたようでありますけれども、条約の批准と承認の効果について、只今お述べになりましたような、公権的解釈に到達いたします法律的な構成並びに国際法上の判断……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案及び日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法案、両法案とも本審査と相成つておりまするが、前回に引続き御質疑を願います。 それでは私から政府側に一点お尋ねいたしますが、国連の刑事特別法について先日も若干他の委員からお触れになつた点でありますが、実体規定に全然触れておられない事情、又近い将来に実体規定に触れる見込がおありになるかどうか、その点を御説明願います。
○委員長(郡祐一君) これより委員会を開きます。
本日は先ず請願及び陳情の審査を行います。速記をとめて下さい。
午前十時三十四分速記中止
【次の発言】 じや速記を始めて下さい。
次に検察及び裁判の運営等に関する調査について御意見のおありのかたから御意見をお述べ願います。
【次の発言】 只今の一松委員の述べられました点、資料を政府側にも配付いたしまして、政府側の調査並びに意見等については次回に適当な機会に御説明を願いたいと存じます。
【次の発言】 昨日初めに上げられまし事件について国警本部の山口刑事部長が参つておりますから、山口刑事部長から状況を聞きたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず斎藤保護局長から戦犯者の釈放等に関する交渉並びに措置等につきまして、昨日本委員会で質疑のありました点に関し、質疑の点はすでに御承知だと思いますから、政府としての所見を述べて頂きたいと思います。
【次の発言】 昨日の委員会におきまして、検察庁における被害者の取調及び身柄の拘束に関する問題が提起されたのでありますが、これについてはすでに問題の内容は政府側において承知しておられることと存じまするから、中尾矯正局長から説明並びに所見を申上げます。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて下さい。
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開会いたします。
検察及び裁判の運営等に関する調査について質疑を行います。
【次の発言】 一松委員の一、二回仰せになりました大阪の法廷秩序につきまして……。
【次の発言】 裁判所の関係は最高裁の事務総長を呼んでおりますので、間もなく参りますから……。
【次の発言】 それでは中山さん、法務大臣に対する御質疑がございましたら、まとめて一つお願いしたい。
【次の発言】 休憩前に引続いて委員会を開きます。
茨城県布川町に新聞取材に参りました新聞記者等に対する暴行事件が起こりましたことが新聞紙等で伝えられておりますが、今日まで政府側が御調査になつたこと、又これに……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず調査報告書についてお諮りいたします。本院規則第五十五条によりますと、閉会中調査を終らなかつた事件については、次の会期の始めに未了の旨の報告書を議長に提出しなければならないこととなつております。つきましては検察及び裁判の運営等に関する調査の未了報告書を提出いたすことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。なお例によりまして報告書の内容は便宜委員長に御一任願いたいと存じます。報告書提出に賛成の諸君の御署名を願います。
多数意見者署名
三橋八次郎 青木 一男
宮城タマヨ 中山 福藏
羽仁 五……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず予備付託に相成りました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 次に、この両案について事務当局から補足した説明があれば伺いたいと思います。
【次の発言】 位野木君、もうちよつと大きい声で、速記がとりにくいですから……。
【次の発言】 両案について御質疑のおありのかたは御発言願います。
【次の発言】 只今の御質疑に対して最高裁のほうから何か御説明がありますか。
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも予備審査、これについて昨日に引続いて御質疑をお願いいたします。
速記をとめて。
【次の発言】 それでは速記をつけて下さい。
両法案につきましては更に引続き質疑を行うことといたしますが、この際井本刑事局長から国鉄等の現在の鉄道運行の遅延等につき、法務省において調査され、又は法務省において対策として用意しておらるるところ等がございましたらば説明を願いたいと思います。
【次の発言】 中山委員に申し上げます。法務大臣今参りますから、今ち……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開きます。
検察及び裁判の運営に関し、国会閉会中委員会の議決によりまして、議員の派遣をいたしましたが、派遣議員からの報告をお願いいたします。
【次の発言】 只今の御報告に対して委員からの御質疑、又は政府の御所見があれば伺いたいと思います。
【次の発言】 他にこの問題についての御質疑はございませんか、よろしゆうございますか。
【次の発言】 只今の一松委員の御発言は、政府に対する御要望と解しまして……。
【次の発言】 丁度政府は列席しておられますから、お聞き及びのような御要求が一松委員からなされておりまするので、御善処願いたいと存じます。これは政府側へ……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず請願及び陳情の審査を行います。速記をとめて。
午前十一時三十三分速記中止
【次の発言】 では速記を始めて。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につき衆議院では法務委員会においてその修正をいたして議決をいたしました。その修正点について先ず政府側の説明を求めます。
【次の発言】 本修正案について政府のほうから如何なる御所見を持つておられますか、三浦政務次官から伺いたいと思います。
【次の発言】 本修正案について御質疑等ございましたら、御質疑をお願いいたします。
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。
先ず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題に供します。なお検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、衆議院において修正送付されて参りましたので、衆議院側における提出者の趣旨の御説明を求めます。
【次の発言】 御質疑のおありのかたは御発言を願います。
【次の発言】 他に御発言ございませんか。他に御発言がなければ質疑は終局したものと認めて直ちに討論採決に入ることに御異議ございませんか。
○郡祐一君 今の相馬さんの質疑にも関連しているのですけれども、一般教養と合せて職業教育を授ける。前の専門学校よりもより高い一般教養を身につけるという点、考え方として結構だと思うのですが、今の稲田さんのお話でも就職の点で支障が起つておる。就職率が悪いということを言つておられる。併しながら、私はひとり業界のみならず、私らの県などを見ても、短期大学についての要望が非常に強い。それからその短期大学に進学したい希望を持つている、そういう度合いの学校を要求している者が非常に多い。ところが今のあなたの御説明だと、審議会なぞに頼んではいるけれども、文部省としては何ら結論めいたものに達しておらんというのは甚だ遺……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
先ず調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。御承知のように前国会の閉会期間は一日でございましたので、従来行なつておりました継続調査はいたさなかつたのでございます。そこで今期国会中検察及び裁判の運営等に関する調査を行うためには、本院規則第三十四条第二項によりまして改めて調査承認要求を行わなければなりません。つきましては検察及び裁判の運営等に関する調査承認要求書を議長に提出いたすことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。
なお、この要求書の内容につきましては、便宜委員長に御一任願います。
……
○委員長(郡祐一君) 只今より法務委員会を開会いたします。
先ず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、予備審査、本法律案につきまして法務大臣から提案理由の説明を願います。
【次の発言】 只今説明を聴取いたしました本法律案についての御質疑は、本日直ちにお願いしてもよろしうございますが、法案の検討を願いまして、次回以降の委員会で御質疑を願うようにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 然らばそのように取扱います。
【次の発言】 次に、今期国会提出予定法律案について政府委員の説明を聴取いたします。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず連合委員会の開会についてお諮りいたします。警察法案及び警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の二件が昨日地方行政委員会に付託になりました。両法案につきましては当委員会といたしましても、密接な関係があると存じますので、両案について地方行政委員会と連合委、只会を開きたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさように決定いたします。
【次の発言】 次に当委員会に付託されております交通事件即決裁判手続法案につきまして、地方行政委員会が連合を希望いたしておる模様でありますので、成規の申入れはまだございませんが……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
本日は先ず参考人よりの意見聴取に関してお諮りいたします。前回の委員会におきましてちよつとお諮りいたしましたが、只今審査を行なつております交通事件即決裁判手続法案につきまして関係官庁、業者等を参考人として当委員会に出席を求め意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。
なお、参考人の数、人選、意見を聴取する日時等は委員各位の御希望を参酌いたすことといたして、便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず連合委員会に関する件についてお諮りいたします。交通事件即決裁判手続法案につきまして地方行政委員会より連合委員会を開会されたい旨の申入れが、ございました。つきましては、連合委員会を開会いたすことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
なお、連合委員会を開会いたします回数、日時等については、委員長にお任せを願いたいと存じます。
【次の発言】 前回の委員会で御決定を願いました参考人の意見聴取につきましては、交通警察官として警視庁の警邏交通部長の津田忠太君、自動車運輸業者の代表として全国乗用自動車協会会長新倉文郎君、……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を始めます。
先ず理事小野義夫君より書面を以て理事を辞任いたしたい旨の申出がございましたが、これを許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
なお、理事の補欠互選は都合によりまして次回に譲ることにいたします。
【次の発言】 只今から刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案(予備審査)を議題に供します。三浦政務次官から提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 本法律案につきましては次回以降に御質疑を願うことにいたします。
【次の発言】 次に、前回以来引続き質疑を行なつておりまする交通事件即決裁判手続法案につき……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず理事の補欠互選を行いたいと存じます。前回の委員会におきまして小野義夫君が辞任せられましたので、理事が一名欠員となりました。よつて本日はその補欠互選を行うわけでございます。つきましては、互選の方法は、慣例上成規の手続を省略し、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
【次の発言】 御異議ないと認めます。よつて理事に上原正吉君を指名いたします。
【次の発言】 次に、裁判所法の一部を改正する法律案(予備審査)について政府の提案理由を聴取いたします。
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。
前回に引続き交通事件即決裁判手続法案につきましての御質疑をお願いいたします。
【次の発言】 他に御質疑のおありの方は御発言を願います。
【次の発言】 次に前回御質疑のございました本法実施に伴います人的、物的の受入の態勢につきまして、最高裁側の意見を、江里口最高裁刑事局長から御説明を願います。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
午後零時四十九分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。……御発言がないようでございまするから、質疑は終局したも……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 只今提案理由を聴取いたしました二法案につきましては、次回以降において御質疑を願うことといたします。
【次の発言】 次に刑法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法案についての逐条説明を聴取いたします。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開会いたします。
本日は先ず請願及び陳情の審査を行います。
速記をとめて。
午前十時五十一分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。次に、外国人登録法の一部を改正する法律案、訴訟雑用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案、以上四条を一括して議題に供します。
先ず犯罪者予防更生法の一部改正する法律案の逐条説明を簡単なものがお手許に配付してあると思いますが、これについて政府側の説明を求めます。
○委員長(郡祐一君) 只今より法務委員会を開会いたします。
先ず利息制限法案について三浦政務次官から提案理由の御説明を願います。
【次の発言】 本法案につきましては逐条説明をも聴取すべきでございまするけれども、本院先議になつております法律について、前回にも申上げましたように御質疑が終りましたらば討論採決に入りたいと存じますので、本院先議になつております法律、即ち外国人登録法の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、この三案を一括いたしまして議題に供しますので、御質疑のおありの方から御質疑を願いたいと思います……
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。 先ず裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案を議題に供します。本法律案につきましては、一方行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が現に衆議院において審議いたされておる模様でありまするが、この法律は二十九年四月一日から施行することに相成つておる点、及び附則四項におきまして行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の附則の若干の規定を準用することに相成つておりますが、本院におきまして本法律案の行政機関職員定員法の一部を改正する法律に先んじて議決をいたしますことについて、政府側において支障の点等あるようにお考えになりますか、その点につい……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員を開会いたします。
先ず日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案(予備審査)について提案理由の説明を聴取いたします。木村保安庁長官。
【次の発言】 なお、本法案につきましては、外務委員会より連合委員会を開かれたい旨の申入れがございましたが、連合委員会を開くことに御異議か、ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
本法案につきましては本日は説明の聴取にとどめ、日をあらためて本法案についての各委員の御質疑を願いたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。
会朝委員長理事打合会を開きまして、義務教育諸学校における教員の政治的中立の確保に関する法律案、教育公務員特例法の一部を改正する法律案、両法律案につきましては当該委員会に連合審査を申入れることに委員長理事打合会では打合せをいたしましたが、さよう決定いたして御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めましてさよう決定いたします。
なお、本日の委員長理事打合会におきまして打合せをいたしました事項を申上げますると、大体民事訴訟法の一部を改正する法律並びに裁判所法の一部を改正する法律案、なお民事局関係の法律案につきましてこれ……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず参考人より意見聴取に関する件についてお諮りいたします。一昨日の委員長及び理事打合会におきまして、裁判所法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案の両案につきまして参考人より意見を聴取いたすことを申合せておりますが、両案につきまして参考人の出席を求め、意見を聴取いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
【次の発言】 御異議ないと認めます。
なお、参考人の数、人選、意見聴取の日取り等は便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。本日は参考人の方からの御意見の聴取をいたします。 両参考人に対しまして御挨拶を申上げます。本日は極めて公務御多端の参考人の各位が本委員会において只今審議をいたしております法案について該博な御意見をお洩らし下さいますために御出席頂きましたことは、当委員会の今後の審議の上に極めて有益なことし存じまして、わざわざ御足労願いました段、厚くお礼を申上げます。 只今御出席になつております両参考人から、これから御意見の発表をお願いいたしますが、大体三十分……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
裁判所法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部た改正する法律案を議題に供します。御質疑のおありの方から御質疑を願います。
【次の発言】 亀田さんにちよつと……。宮城さんから家庭局長に質疑をしたいとさつき言われました。今家庭局長が出席されましたのでちよつと宮城さんが質疑をなさいますから……
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
次回は四月十三日午前十時から開会いたします。本日はこれを以て散会いたします。
午後三時十七分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を始めます。
裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、両案につきまして前回に引続き質疑をお願いいたします。御質疑のおありの方から順次御発言をお願いいたします。
【次の発言】 前回委員会で御要求のありました最高裁判所の規則側定諮問委員会に関する規則、並びに新しく規則で考えております調書の方式、裁判所の方式等に関する資料を、最高裁判所側から提出しておられまするから、これについて關根最高裁民事局長から説明を求めます。
【次の発言】 それでは引続き御質疑のある方は……。
【次の発言】 他に民事訴訟法の一部改正と、裁判所法の一部改正につき……
○委員長(郡祐一君) それでは只今から委員会を始めます。
民事訴訟法等の一部改正の法律案、及び裁判所法の一部を改正する法律案を議題に供します。
なお、両法案につきましては、総論的な御質疑が今後も続くことと存じますが、便宜上民事訴訟法等の一部を改正する法律案を逐条によりまして、数段階に分けて御質疑を願うほうが便利かと存じますが、そのように扱いまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
【次の発言】 それでは、これは私御意見があれば如何ようにお願いいたしてもいいと思うのでありますが、民事訴訟法等の一部を改正する法律案の第二十二条の改正から第三百五十九条の改正まで、これが訴……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず公聴会の開会についてお諮りいたします。先般の委員長理事打合会におきまして、且つ本委員会にも御披露申上げました通り、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案につきまして公聴会を開くことが必要であると決定しておりまするが、打合会の決定又委員会に御報告いたしました通り公聴会を開くことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。
なお、公聴会開会の日時でございますが、これは公述人応募、選定等の日数も必要でございますので、四月二十七日午前十時より開会いたすことといたしたいと思いますが、御異議ございませんか……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。
先ず、民車訴訟法等の一部を改正する法一案及び裁判所法の一部を改正する法律案、両案の質疑続行いたします。
念のために申上げまするが、民事訴訟法等の一部を改正する法律案におきましては、「第一条民事訴訟法の一部を次のように改正する。」のうち百九十一条まで前回逐条で御質疑を願つたわけであります。引続きどうぞ御質疑を願います。
【次の発言】 それでは引続き各条についての御質疑を願います。
【次の発言】 只今三百九十四条についての御質疑がございましたが、その間について別に御質疑がございませんか。……ございませんければ、その後の条文について御……
○委員長(郡祐一君) 只今から法務委員会を開会いたします。 裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、利息制限法案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題に供します。尤も利息制限法案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案につきましては、先に御質疑もございましたし、又民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきましては若干残つた点もございますが、大体要点については逐条の審議を経ましたので、本日は御質疑のおありの点について御自由に御発言を願いたいと存じます。 なお、この際申上げておきますが、文部委員会に連合委員会を申込んでおります教育二法案に……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 先ず委員長より先ほど行いました理事打合会で決定いたしました事項につきまして御報告いたしたいと思います。 日米防衛援助協定等に伴う秘密保護法案の審査日程については、只今表をお配りいたしましたが、御欄の通り二十七日以降休日を除きまして連日午前十時に開会いたし、午前午後と続けて審査を行おうと思います。なお、表にもございますように二十八日、六日の両日は総括質問をいたし、木村保宏庁長官の出席を求めて質疑を行うことにいたします。本法案の性質上総括的な質疑と逐条的な質疑とは相関連すると思いまするので、その間にも長官の出席は可及的に求むることにいたしまして……
○委員長(郡祐一君) 只今から法務委員会公聴会を開会いたします。 本日は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案について正名の公述人の方々から御意見を拝聴いたすのでありまするが、本日の議事の進め方といたしましては、お手許にお配りいたしました通り、午前中は大竹氏、児高氏の両公述人、午後は水野氏、鳥羽氏、和島氏の三人の方に御意見を述べて頂きます。なお、委員各位の御質疑は午前、午後いずれもそれぞれ公述人の方の公述が午前の分、午後の分が終りましたあとで、まとめてお願いいたしたいと存じます。 公述人の御両氏に一言御挨拶を申上げます。本委員会といたしまして秘密保護法案が極めて重要な法案であることに鑑み……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
先ず民事訴訟用印紙法の一部を改正する法律案を議題に供します。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 じや速記をつけて。
暫時休憩いたします。
午後三時五十五分休憩
【次の発言】 これより再開いたします。本日はこれを以て散会いたします。次回は明四月二十八日午前十時より開会いたします。
午後四時五十一分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案(予備審査)を議題に供します。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
〔速記中止)
【次の発言】 速記を始めて。
暫時休憩いたします。
午前十一時十二分休憩
【次の発言】 委員会を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。次回は明後三十日午前十時より開会いたします。
午後六時一分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
先ず日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。前回亀田委員の御質疑が途中になつておりましたので、亀田委員から御質疑を願いたいと思います。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記をとつて下さい。
【次の発言】 はいその機会は作ります。
それじやどうぞ資料の御要求をお願いいたします。
【次の発言】 政府側にお尋ねしますが、只今羽仁委員が指摘されましたような資料早急に御調製になれますか。
【次の発言】 他の資料につき」ましても可及的方法を尽されて羽仁委員の御要求に応ぜられるよう政府に要
いたしておきます。……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の会議を開きます。
先ず利息制限法案、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法案、両案につきましてはすでに御質疑を願つたことでございますが、なお御質疑がございますでしようか……。別に御発言がないようでありまするから質疑は終局したものと認めて、これより討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【次の発言】 御異議ないと認めます。
先ず利息制限法案を問題に供します。これより本案の討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
それでは暫時休憩いたします。
午後零時四十八分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き、委員会を開会いたします。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
他に御質疑はございませんか。……それでは次回は明七日午後一時から開会することにいたしまして、本日はこれを以て散会いたします。
午後四時五十一分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案を議題に供します。御質疑のおありの方からどうぞ御質疑を願います。
【次の発言】 ちよつと伺いたいのでありますが、従来における国連軍関係の事故の発生状況についてのお調べが、ございましようか。あればちよつと説明して頂きたいと思います。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 速記をやめて。
【次の発言】 それじや速記を始めて。国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案の御質疑は本日はこの程度にいたし、引続き請願陳情を議題に供します。速記中止。
……
○委員長(郡祐一君) これより本日の委員会を開きます。
先ず国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案を議題に供します。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 速記始めて。
本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時四十九分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。本案につきましては前回の委員会にも御懇談的にお諮りをいたしましたが、本十日から十三日まで一般的な質疑の継続を行いまして、その後細目に入りました質疑をいたし、十八日、来週の火曜日に最後の総括的な質問をいたしまして十八日に質疑を終了いたし、本法案につきましては各党の態度決定に相当御懇談を要する点があろうと思いますから、そのような順序で進みたいと考えておりますが、どうか御協力をお願いいたしたいと思います。本日は先ず羽仁委員から御質疑を願います。
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開きます。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題にいたします。
【次の発言】 その点につきましては、私から申上げますが、羽仁委員のお話がありましたので手配をいたしました。それで公安調査庁、人権擁護局、それから今お話の中の事件の若干につきましては、この委員会でも或る程度詳しく聞きました部分もございますが、その後時日が経過しておりますので、関係のそれぞれの責任者に出席するようにいたしておりますから、これは日を改めまして一つ答弁させる、それから……ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案を議題に供します。
本案につきましては、大体質疑は予備審査の段階において尽きておるようにも思われまするが、特に御発言もなければ、質疑は終局いたしたものと決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしようか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさよう決定いたします。これより討論採決に入ります。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
【次の発言】 他に御発言はございませんか。――御発言がないようでありまするから、討論は終局したものと認めて直……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。
前回に引続き日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 それでは秘密保護法案については更に午後引続き委員会を開会いたします。一応質疑は午後に続行いたします。
【次の発言】 只今から刑法の一部を改正する法律案予備審査、接収不動産に関する借地借家臨時措置法案本付託、両案とも衆議院提出、両案を問題に供します。
先ず刑法の一部を改正する法律案について提案者から趣旨の説明を求めます。
【次の発言】 次に、接収不動産に関する借地借家臨時処理法案に……
○委員長(郡祐一君) 本日の会議を開きます。
前回に引続き、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案の質疑に入ります。都合によりまして暫時休憩いたします。
午前十一時十九分体感
【次の発言】 休憩前に引続き委員会を再開いたします。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
【次の発言】 暫時休憩いたします。
午後一時四十四分休憩
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
前日に引続き日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題といたします。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
売春対策に関する問題を、秘密保護法案の審議の途中でございますが、ちよつと挾みたいと思いますから、御了承願います。
【次の発言】 見えております。
【次の発言】 それでは法務大臣は他の委員会の御要求を受けておるようでございますから、法務大臣はこれで退席をして頂きます。
【次の発言】 速記をとめて。
〔速記中止]
【次の発言】 速記を始めて下さい。
先ほど引続き御審議を願つておりました途中に……
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。
前回に引続き日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案の御質疑を願います。
【次の発言】 ちよつと速記とめて。
【次の発言】 速記始めて。午後二時まで休憩いたします。
午後零時四十三分休憩
【次の発言】 午前に引続き委員会を再開いたします。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 それでは速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記を
とめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。暫時休憩いたします。
午後四時九分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き 質疑を続行いたします。
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開きます。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を前回に引続き質疑をお願いいたします。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 再開いたします。午前に引続き質疑を続行いたします。
【次の発言】 私も同様に考えております。
【次の発言】 一つ御進行を願います。
【次の発言】 それでは速記を始めて下さい。
次回は明十九日午前十時から開会いたします。本日はこれにて散会いたします。
午後五時五十二分散会
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。 本日は先ず今後の委員会の審査日程についてお諮りいたします。本件につきましては、昨日各委員の方と御協議、御懇談願いましたところによりまして次のように御決定願いたいと存じます。先ず秘密保護法案につきましては、本日は一般質疑を行うこととし、その総質疑時間は答弁時間を含めまして総体で四時間三十分とし、お申出に従いまして亀田君三時間、楠見君、棚橋君、三橋君、羽仁君各二十分、青木君十分といたします。一般質疑は本日を以て終了することといたしまして、明日は総括質疑を行います。総括質疑の時間は答弁時間を含めまして総体で二時間を以て終了することといたします。各委……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。本委員会は本日二時間の総括質疑を以て終了いたすことにいたしておりまして六人の質疑者から通告がございました。但し、只今小林委員と棚橋委員から質疑はいたさない旨の通告がありました。従つて四人の方でございます。それで質疑者の間に、総括質疑であるから、総理大臣のご出席を希望いたす旨の御要求がございました。その点は政府側にお伝えしておいた通りでございますが、総理大臣の御出席は如何なものでございましようか。副総理から御答弁を願います。
【次の発言】 その点私からお答えいたします。当初総括質疑に入り……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の会議を開きます。
前日に引続き、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。御要求になりました総理大臣は本日は用務のため出席できないという内閣官房長官から連絡がありましたから、御報告いたします。
それでは秘密保護法案につきまして一松委員から修正案が出ております。これは一松委員個人の修正案である旨の、従つて仮案である旨のお話がございましたが、これについて質疑をいたし御懇談を願いたいと思います。ちよつと速記をとめて下さい。
午前十一時四十分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。午後二時まで休憩をいたします。
午後零時三十九分休憩
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は先ず裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題に供します。
三案につきましてはすでに質疑は終了いたしておりますので、本日はこれより討論採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。三案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
【次の発言】 他に御発言はございませんか……。御発言がなければ、討論は終局したものと認めて直ちに採決に入ります。なお念のために申上げますが……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。
総理の出席につきましては、本日は所用のため出席いたしかねる旨、官房長官より連絡がございましたから、御報告いたしておきます。
前回に引続きこれより本案につきまして懇談に入ります。
午後一時四十三分懇談会に移る
【次の発言】 それでは懇談会を閉じまして、本日はこの程度で散会いたします。次回は明二十五日午前十時より開会いたします。
午後三時三十四分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
内閣総理大臣に対する質疑を始めます。時間は十五分でございます。
【次の発言】 羽仁君十分です。
【次の発言】 羽仁君時間になりました。
以上を以つて本案に対する質疑は全部終了いたしました。
速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて。
午後四時まで休憩いたします。
午後三時十五分休憩
【次の発言】 それでは休憩前に引続き本委員会を開きます。
ちよつと速記をとめて下さい。
午後四時四十六分速記中止
【次の発言】 速記を始めて下さい。それでは休憩いたします。午後六時三十分より再開いたします。
午後五時二十七分……
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開会いたします。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題に供します。本案につきましては昨日を以て質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
なお念のために申上げますが、討論の御発言時間は、昨日御決定願いましたところによりまして、一会派十五分以内でお願いいたします。又修正案、附帯決議案を御提出の方は、討論中にお出しを願います。
【次の発言】 引続き討論を願います。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
[速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 只今より委員会を開きます。
本日は地方行政委員会との連合委員会に関しまして御協議をお願いいたし、併せて当委員会の今後の運営につきまして御相談いたしたいと存じます。これより懇談に入ります。
午前十時六分懇談会に移る
【次の発言】 懇談を終ります。
それではこれから連合委員会が開かれますので、委員会は一旦休憩いたします。
年前十時二十分休憩
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を開会いたします。
先ず検察及び裁判の運営等に関する調査案件といたしまして、警察法案並びに関係法令の整理に関する法律案について御質疑を願います。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記をつけて下さい。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 ちよつと速記をとめて。
【次の発言】 速記をつけて。
【次の発言】 速記をとめて。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
接収不動産に関する借地借家臨時処理法案、昨日に引続き質疑を行います。提案者に対する質疑応答をされますために衆議院から田嶋好文君が見えておられます。御質疑を願います。
【次の発言】 これは今は見えておりませんが、あとで、一応衆議院側を聞きましてからにして、留保しておいて頂きたいと思います。
【次の発言】 今は衆議院側だけがおります。衆議院側が終りましてから又呼びたいと思つております。
【次の発言】 ちよつと速記をやめて下さい。
【次の発言】 速記を始めて。
暫時休憩いたします。
午前十一時五十五分休憩
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
接収不動産に関する借地借家臨時処理法案につきまして御審議を願います。
只今から懇談に入ります。
午前十一時二十九分懇談会に移る。
【次の発言】 これにて懇談を閉じて午前は、この程度で休憩いたします。午後は二時より再開いたします。
午後零時五十八分休憩
【次の発言】 午前に引続き委員会を再開いたします。
【次の発言】 他の皆さんも御異存ございませんか。
【次の発言】 只今の一松委員の御提案の、参考人の意見聴取に皆さん御同意のようでありまするから、そのように取計らいまする
なお、只今一松委員のお話の中にもございましたように、会期の……
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 本日は先ず接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を議題に供します。 昨日の委員会における御決定によりまして、お手許に配付いたしました通りの四人の参考人の方々の御意見を拝聴いたすことといたします。 参考人の各位に一言御挨拶申上げます。 本日は非常にお忙しいところ、又参考人の方々の意見を聴取いたしますことの決定が極めて早急でありましたために、御予定等御不便をかけた段があると思います。只今本委員会において審議いたしておりまする法律は関係するところがかなり低く、いろいろな問題があると存じまするので、参考人の各位から隔意のない御意見のお漏らしを願……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の会議を開きます。
接収不動産に関する借地借家臨時処理法案を問題に供します。委員間の御懇談を願います。
午前十一時四十四分懇談会に移
る
【次の発言】 これにて懇談会を閉じまして、休憩いたします。午後は二時半より再開いたします。
午前十一時四十六分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き委員会を再開いたします。これより委員各位の御懇談を願います。
午後三時二十三分懇談会に移る
【次の発言】 速記を妬めて下さい。
次回は明二日午前十時より開会することにいたし、本日はこれを以て散会いたします。
午後四時二十二分散会
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。
先ず裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案を議題に供します。本件につきましては去る四月十三日の委員会におきまして質疑は終局しておりますのでこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
【次の発言】 他に御発言がなければ、討論は終局したものとして採決に入ります。
先ず討論中に提出されました中山君の修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の諸君の御挙手を願います。
【次の発言】 多数と認めます。よつて中山君提出の修正案は多数を以て可決せられました。
次に、只今可決せられました修正部分を除く原案全部を問題……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を聞会いたします。 裁判所制度に関する小委員会におきまして、調査項目並びに担当の小委員並びに今後における小委員会の審議の順序等につきまして、一松小委員長から委員長に対し御報告がございました。 次に、昨日の御懇談で議員派遣に関する議長への要求は、このたびの会期末にはいたさないことにお話合いをいたしましたが、併しその御懇談の際にも、特に裁判所制度に関する調査等については、当然現地の調査を必要といたし、且つ地域的にも広汎な調査をいたすことが必要である。ただ、小委員会の進行の状況とも勘案いたしましていたすべきであるとの御意見でございました。小委員長からも、……
○委員長(郡祐一君) 只今から本日の委員会を始めます。 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案につきましては、すでに六月二日本委員会において多数を以て可決をいたしておるのでありまするが、その後内閣委員会において審議をいたしております行政機関職員定員法の一部を改正する法律案におきまして、臨時待命の強制命令をいたし、或いは任意待命の受付けをいたします臨時待命の諸手続をいたします終期を、六月三十日では今日のように遅れて参りましては少し無理があるということで、七月十五日に改めたいという意向を持つておるようであります。従いまして若し行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の附則等におきまして、裁判所……
○委員長(郡祐一君) ただいまから委員会を開会いたします。
まず常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
【次の発言】 次に理事互選の件。
【次の発言】 ただいま報告の通り、第五国会におきます議院運営委員会の決定を再確認することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
【次の発言】 ただいま報告の道り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。
【次の発言】 次に議院運営小委員及び同予備員選任の件。
○委員長(郡祐一君) ただいまから委員会を開会いたします。
まず第一に、常任委員の辞任及び補欠に関する件。事務次長から説明を徴します。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告がありました緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
暫時、休憩いたします。
午前十時一分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き、委員会を開会いたします。
まず常任委員の辞任及び補欠に関する件……
○委員長(郡祐一君) ただいまから委員会を開きます。
初めに常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 調査承認要求の取扱いに関する件。
【次の発言】 調査承認要求一覧表をお手元に配付いたしましたが……。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、ただいま報告のありました通り承認することに決定いたします。
【次の発言】 次に国立国会図書館組織規程の一部改正の件、国立国会図書館建築協議会規程の一部改正の件並びに国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件。
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する
【次の発言】 只今報告の通り決定することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めてさように決定いたします。
【次の発言】 次に、調査承認要求の取扱いに関する件。
【次の発言】 只今資料によりまして報告いたしました通り、要求を承認することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
次回の本会議に関する件をお諮りいたします。
明日は定例日ではありませんが、上程すべき案件がありますので、本会議を開く……
○委員長(郡祐一君) 委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、さように決定をいたします。
【次の発言】 調査承認の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいまの報告のありました要求を承認することに御異議はございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、さよう決します。
【次の発言】 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名に関する件。
【次の発言】 ただいま説明のありました通り取り扱うことに御異議ありませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
議員派遣に関する件。
理事会において協議いたしました結果、来たる四月十八日にインドネシア共和国のバンドンにおいて開催されるアジア・アフリカ会議に、議員梶原茂嘉君、佐多忠隆君及び曽祢益君を派遣することを決定いたしました。
理事会の決定通り決定することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。暫時休憩いたします。
午後六時二十六分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
議員松永義雄君が死去されたことについて事務総長から報告いたさせます。
【次の発言】 本件の弔詞、追悼演説及び弔慰金については、ただいま事務総長の説明の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、予算の提出等について官房長官から発言を求められております。
【次の発言】 ただいまの官房長官の発言に対し御質疑がおありの方は御質疑願います。
【次の発言】 他に御発言ございませんか。
それでは次に開会式の件、本件につきましては理事会並びに衆議院との合同理事会に……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開きます。
全権委員任命につき本院の議決を求めるの件。
【次の発言】 本件について質疑のあるかたは御発言を願います。
【次の発言】 他に御質疑がございませんか。
山下君から、本件についてしかるべく扱われたいという申し出をされて、今ちょっと退席をされておりまするが、本件について承認を与えることに御異議ございませんか。
【次の発言】 千田君……。
【次の発言】 緑風会は特に御発言ございませんか。
格別他に御発言がないようでございますから、御異議ないものと認めます。
暫時休憩いたします。
午後一時十二分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決します。
【次の発言】 常任委員長の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 最近の本会議においてただいま報告の通り決することにいたします。
【次の発言】 次に今期国会における内閣の議案提出予定等について、官房長官から説明がございます。
【次の発言】 ただいまの御説明に対し、御質疑のある力は御質疑を願います。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま御報告のありました要求を承認することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
【次の発言】 委員部長から報告いたすことがございます。
【次の発言】 ただいまの御報告の通り御了承を願います。
暫時、休憩いたします。
午前十時四十分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に肥料審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件、田中経済審議政務次官。
【次の発言】 ただいま説明いたしました本件につき、御質疑のおありの方は御質疑を願います。
【次の発言】 他に御質疑はございませんか。……本件の取扱いについてはいかがいたしましょうか。
速記を止めて下さい。
【次の発言】 速記を始めて下さい。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 議院運営小委員及び同予備員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 ただいま郵政政務次官早稻田柳右エ門君が出席いたしておりますが、電波監理審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件につき、御質疑がありますれば、御質疑願……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題に供します。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 日本銀行政策委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件、日本電信電話公社経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件、電波監理審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
以上三件を一括して議題に供します。
別に御発言もなければ、これら三件について同意を与えることに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
まず常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、常任委員会職員の整備等についてお諮りをいたします。
本件に関しましては、四月初め理事会におきまして整備の基本方針を決定いたしました。これに対して、衆議院の議院運営委員会理事会におきまして、大体参議院側の整備方針と基本的には一致いたしました内容を持って参りまして、すなわち専門員の定員は各常任委員会に一人といたし、それについては調査室長的な……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 次に米価審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件。
本件につき御質疑のおありのかたは御発言を願います。
【次の発言】 食糧庁長官清井正君が見えております。
【次の発言】 本件に関し他に御質問がございませんか。
本件の取扱い、いかがいたしましょう。
【次の発言】 他にご発言もなければ、本件につきましては国会法第三十九条但書の規定による議決を与えることに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま御報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告の緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
暫時、休憩いたします。
午前九時五十五分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院通常委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決します。
【次の発言】 次に、次回の本会議に関する件であります。
明日は定例日ではございませんが、上程すべき案件もあるように予定されまするので、本会議を開くことに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決します。
暫時、休憩いたします。
午前十時二分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
暫時休憩いたします。
午前十時九分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 本会議における議案の趣旨説明並びに質疑に関する件。 理事会におきまして協議の結果、国防会議の構成等に関する法律案及び住宅融資保険法案については、本会議においてその趣旨の説明を開き、各案ともに次の要領によって質疑を行うことに異議がないと決定いたしました。 時間は、自由党四十分、緑風会三十分、社会党第四控室三十分、社会党第二控室二十分、民主党二十分、無所属クラブ十分。人数は、各会派一人。順序は大会派順とする。 以上の通り理事会において決定いたしましたが、理事会決定の通り、御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、常任委員会の調査機関整備等に関する小委員会における審議の経過につきまして、小委員長から中間報告を申し上げます。
本小委員会は、去る五月二十三日に設置せられまして、即日会議を開き不肖私が小委員長に選任せられ、その後まず常任委員会の調査機能を十分に発揮せしめまするために必要な規定を設けることにつきまして、事務局が議長の意向を体して作成した試案……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの御報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に国立国会図書館の経過報告に関する件。
まず本件の取扱い等につきまして、私から御説明申し上げます。
本件は国立国会図書館法第十一条に「両議院の図書館運営委員会は、少くとも六箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。各議院の図書館運営委員長は前項……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
【次の発言】 その当日の議案の状況によりまして、適宜な処置をとるようにいたしたいと思います。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告の緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 公聴会開会承認要求の取り扱いに関する件。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、そのように決定いたします。
【次の発言】 理事の補欠互選の件、議院運営小委員の補欠選任の件、庶務関係小委員及び常任委員会の調査機関整備等に関する小委員の補欠選任の件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
暫時、休憩します。
午前十時六分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告の緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 公聴会開会承認要求取扱いに関する件。
【次の発言】 別に……。
【次の発言】 他に御発言ございませんか。別に御発言がございませんければ、本要求を承認することにいたしたいと存じますが……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告の緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
暫時、休憩いたします。
午前十一時五分休憩
【次の発言】 ただいまから議院運営委員会を再開いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、本会議における議案の趣旨説明並びに質疑に関する件。
理事会において協議いたしました結果、地方財政再建促進特別措置法案、地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案については、本会議においてその趣旨の説明を聴取し、三案を一括して、前例通りの要領によって質疑を行うことに異議がないと決……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 更生保護事業審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件。
まず法務省保護局長斎藤三郎君から説明を求めます。
【次の発言】 本件の取り扱い、いかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいま松岡委員から次会以降において審議いたすようにという御発言がございましたが、そのように取り扱いまして御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員会の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通りに決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決します。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 ただいま報告の緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題といたします。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、暑中見舞等廃止の申し合せに関する件。
先般来、理事会におきまして、昨年末における両院議院運営委員会の年賀状等の廃止に関する申し合せの成果にかんがみまして、今回中元を迎えるに当りましても、同様趣旨の申し合せをいたしたいという意見がまとまりまして、議長の意向も聞き、事務局が作成しました案文を検討いたしました結果、その内容を決定したのであります。案……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 国家公安委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
本件に関し御質疑のある方は御質疑を願います。
【次の発言】 ほかに御質疑はございませんか。
御質疑がございませんければ、本件についての御意見を伺いたいと思います。御意見のある方はお述べを願います。
【次の発言】 他に御意見の御発言はございませんか……。御発言がございませんければ、決定をいたしたい……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 議員前田穰君が逝去せられました。
右につきまして事務総長から報告いたします。
【次の発言】 それでは哀悼演説、弔詞及び弔慰金につきましては、ただいま事務総長、説明の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 決議案の委員会審査省略の取扱いに関する件。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
【次の発言】 本会議における議案の趣旨説明並びに質疑に関する件。
理事会におきまして、協議いたしました結果、憲法調査会法案については、本会議においてその趣旨の説明を聴取し、各派十五分以内において、前例通りの要領により、質疑を行なうことに異議がないと決定いたしました。
理事会の決定通り決することに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 委員派遣変更承認要求の取扱いに関する件。
【次の発言】 本要求を承認することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 別に御発言ございませんければ、本緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、公正取引委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
本件に関し、先に説明を聴取いたしましたから、御質疑を願います。
【次の発言】 他に御発言がなければ、本件に関する質疑は、本日はこの程度にとどめておくことにいたします。
暫時、休憩いたします。
午前十一時三十六分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 議院運営小委員予備員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 天田委員から発言を求められております。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取り扱いに関する件。
【次の発言】 本緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
暫時、休憩いたします。
午前十一時三十五分休憩
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
前会に引き続き、山下義信君外三名発議の恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の取扱いに関する件につき、御質疑のおありの方は御質疑願います。
【次の発言】 出席しております。
【次の発言】 ただいまの加賀山君の御意見のように恩給局長に特別の……。
【次の発言】 ただいまの戸叶君のは質疑でございますか。
【次の発言】 いかがでございますか、戸叶君の言われた趣旨は、すでに先般からの御質疑で恩給局長は聞いておりますから、十分わかっていると思います。ただいまの加賀山君の御発言のように、すでに恩給局長に対する質疑は終っていると……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 では、さように決します。
【次の発言】 本日は、別に他に御意見がございませんければ、散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ございませんから、これをもって散会いたします。
午前十時五十一分散会
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さように決します。
【次の発言】 裁判官訴追委員会訴追委員の派遣に関する件。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。本件について承認を与えることに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 公正取引委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
蘆野弘君の件につきまして、過般政府の説明を聴取いたしましたが、御質疑のあ……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題といたします。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 なお前回の議院運営委員会におきまして、矢嶋委員から御質問がございました自主憲法期成議員同盟につきましては、会長と伝えられる廣瀬久忠君に照会をいたしました。その結果、該同盟は七月十一日に発足をいたし、現在の議員数は大体百五十名位衆参を通じて加盟いたしておる。これにつきましては、自主憲法実現の促進を期するのを目的といたしておるという回答……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決します。
【次の発言】 次に、鉄道建設審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
まず河野運輸政務次官から説明を願います。
【次の発言】 本件について、いかように取り扱うことにいたしましょうか。
【次の発言】 ただいま天田委員から発言されましたような扱いをいすことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さように取り扱います。
本日は、これをもって散会いたし……
○委員長(郡祐一君) 議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件を議題といたします。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めてさよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 本緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に委員派遣承認要求取扱いに関する件。
【次の発言】 本要求を承認することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
なお国立国会図書館……
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に、調査承認要求の取扱いに関する件。
【次の発言】 本要求と承認することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 次に国立国会図書館の経過報告に関する件。
本件に関しましては、先般来委員会におきまして御質疑を願っておりましたが、他に御発言はございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいまの報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取扱いに関する件。
【次の発言】 本緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 鉄道建設審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
本件に関し、御質疑等ございましょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
別に御発言がなければ、本件について同意を与えることに御異……
○委員長(郡祐一君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めてさよう決定いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
午前十一時十三分散会
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する件。
【次の発言】 本決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 選挙制度調査会委員任命に関し本院の議決を求めるの件。
まず永田自治庁政務次官の説明を求めます。
【次の発言】 本件の取扱いはいかがいたしましょうか。
【次の発言】 他に御発言ございませんか。
御発言がございませんければ、本件につきまして、国会法第三十九条但書の規定により議決を与えることに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 職員に対する特別手当の支給に関する件。
【次の発言】 ただいまの説明通り、特別手当を支給することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 他に御発言ございませんか。
別に御発言がございませんければ、本日は、これをもって散会いたします。
午前十時五十八分散会
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。
【次の発言】 緊急質問の取り扱いに関する件。
【次の発言】 本日、緊急質問を行うことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、さように決定いたします。
【次の発言】 次回の本会議に関する件をお諮りいたします。
明三十日は、定例日ではございませんが、会期の最終日でありまするから、本会議を開くことに御異議ございませんか。
○委員長(郡祐一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
常任委員長の辞任及び補欠に関する件。
【次の発言】 ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。
【次の発言】 ただいま、そのように報告いたしました。
【次の発言】 ただいま私の理解いたしますところでは、ただいま議運で御決定を願いましても、本会議においておきめを願いますのは、従来の委員長の報告等の時期を適当に見合せまして、いたすことに取りはかろうことと存じております。
【次の発言】 御異議ございませんければ、報告の通り決します。
【次の発言】 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○委員外議員(郡祐一君) この席を拝借いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。 在任中賜わりました御協力と御後援を心からお礼を申し上げます。このたび、きわめて達識な石原新委員長をお迎えいたしまして、辞任さしていただくことに相なりました。何分今後ともよろしく御好意を賜わりますようお願いいたします。 これをもって簡単にごあいさつ申し上げます。(拍手)
○国務大臣(郡祐一君) 私、郡でございます。このたび、はからずも自治庁長官を拝命いたしまして、当委員会に御審議を願います事項はきわめて重要であり、かつ、いろいろ多くの問題があることでありまして、当委員会において、地方行財政の発展のために、従来も一方ならぬ御協力を自治庁としてもいただいておった次第であり、私どももまた国会の御活動に対しまして、十分誠意を披瀝いたしまして事に当って参り、また今後も当委員会と一体となりと申しまするか、相ともに手を携えまして、今後の国家と地方の発展のために献身の努力を傾けて参りたいと思います。深い御協力と御後援をお願いいたしまして、ごあいきっといたします。(拍手)
○国務大臣(郡祐一君) 仰せられましたような感じが、熊本市について特におっしゃったのでありますが、理由も十分あり、また考えるべき問題があろうと思います。関係閣僚によく伝え、また、将来の根本的な施策を立てます上に、十分考慮いたすことにいたしたいと思います。
【次の発言】 これは、財政局長から御説明いたしておりますように、事実起債の許可をいたしましても、時期がずれて参るものが総額の中である程度、これは毎年起りますことと、本年度のいろいろな大きい企業の中でも、その全部と申し上げるわけではございませんが、しかし、その一部分というものは、年度の終りに許可をいたしまして、ちょうどほどほどのものが事実上ござ……
○国務大臣(郡祐一君) 現在の中選挙区制というものが、大正十四年でございましたか、あの制度に相なり、昭和二年の普通選挙以来三十年間慣熟した制度であり、当時の提案説明を見ましても、大選挙区、小選挙区の長所を兼ね備えるものであるというような説明をされております。しかしながら、その後の各般の推移を見まするに、深い検討と推察を加えるべき時期には相なっておると思います。また、理論としても、小選挙区制が多くの特色を持っており、また、各国の立法例を見ましても、多くがこれであるのでありまして、これらについての検討は十分重ねてはおります。しかしながら、現実の問題といたしましては、いかなる時期にどのように考えるか……
○国務大臣(郡祐一君) 選挙制度調査会は、御承知のように、過去四たび委員の任期が来、これを補充いたしまして現在に至っておりまするが、たまたま現在すでに任期が切れまして、委員が欠員に相なっております。委員会の従来の審議におきまして、一応衆議院議員の選挙区等に関しましては答申を得ておりまするが、参議院の選挙区等につきましては、中間的な意見を数回調査会がまとめておりますが、いずれも中間的のものに終っておりまして、前大臣、前々大臣等から、常に国会におきまして、衆議院に関する調査が終りまするならば、参議院に関して諮問をいたしたいという旨の答弁を国会においていたしておるように、私、承知をいたしております。……
○国務大臣(郡祐一君) 両院の御決議の趣旨に従って実現することにいたしておる。与党である自由民主党は、さらにその点を党議ではっきりと、実現いたすということにいたしております。
【次の発言】 明年は、交付税率を一・五引き上げることを実現するものと理解を願いたいと思います。
【次の発言】 通常国会におきまして法律を提出いたすことにいたします。
【次の発言】 党議で決定いたしますることは、大蔵大臣も当然これに服するのが当りまえであります。
【次の発言】 大蔵大臣が申しておりますことは――申しておりますと申しますのは、党に参って申しておりますことも、さようにいたす趣旨であります。
○国務大臣(郡祐一君) 予算委員会等で総理らも御答弁はいたしおりまするし、お話のように両院の御決議も、与党たる自由民主党の党議の決定もございまするので、加瀬君の今のお話のように御理解をいただきたいと思います。
【次の発言】 事業税は府県税のきわめて大きい部分を占めておりますし、また累年減税措置も講じてきております。財政上からみましても、また従来の経過からみましても、私はにわかに減税を考えることは困難であろう、こういう工合に考えております。従いましてお尋ねのようにさらに立ち至って減税をした場合にどうかということよりもむしろ、まずもってこの際事業税というものは現在以上に手をつけることは無理であろう……
○国務大臣(郡祐一君) 地方公務員につきましておおむね節約または自然増によって処理することが可能でございます。赤字団体等につきましては自治庁で周到に調べております。そうしてその模様で年末手当を支給するのに、まずただいま申しましたような方法で支障なく支給できるという見通しをつけております。
【次の発言】 各都県というお話でありました。おそらく府県の中で苦しいのが徳島、佐賀等が考えられます。これらにつきましてもよく検討いたしまして国家公務員と、はずの合いました支給のできる見通しをつけております。
【次の発言】 確かに地方財政について御心配をいただいておること、よくお気持はわかるのであります。一昨年……
○国務大臣(郡祐一君) 憲法は地方自治の本旨に従って、国と地方との調和を保ちますることを現行憲法の一つの特徴としております。従いまして、憲法のそれらの条文並びにこれらと関連のある地方自治法の条文、それぞれその渕源から申しまして尊重すべきものであります。
【次の発言】 ただいまのお尋ねが地方制度調査会の答申に関連しておりまするから、私からその点を申し上げます。
地方制度調査会が答申しております、御引用になりましたのは、多分府県を改革して地方というものにしようかということについての答申につきまして、その場合に教育委員会、公安委員会の扱いをいうておる点だと思います。私は地方制度調査会が答申されまし……
○国務大臣(郡祐一君) 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。 戦後八年間にわたる行政分離の後、昭和二十八年十二月に本土に復帰した奄美群島の復興を促進するため、翌二十九年六月、奄美群島復興特別措置法が制定され、同法に基いて五カ年間の復興計画が樹立されまして、現在まで四カ年間、諸般の復興事業が実施されて参つたのであります。 これらの復興事業の実施によりまして、群島の産業経済、その他公共施設の復興ぶりはまことにめざましく、群働の面目は一新せられつつあるのでありまして、昭和三十一年における群民所得は、復帰当時の二十八年に比べ……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 地方公共団体が経営しております水道、交通等の公営企業の整備は、民生の安定のためにも、地方産業の振興のためにもきわめて緊要でありまして、政府といたしましては、ここ数年来、公営企業にかかる地方債の増額をはかって参っておりますとともに、その資金を低利、かつ、安定した条件で供給するために、昨年六月から公営企業金融公庫を設置いたしたのであります。幸いにして、同公庫は設置以来、順調な経営を行なっておりますが、さらにその基礎を強化し、公営企業の健全な運営に寄与するため、今回産業投資特別……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 ここ数年にわたって講じて参りました各般の地方財政健全化施策と、地方団体自体における努力とにより、地方財政の再建はようやく軌道に乗って参ったのでありますが、御承知のように、地方財政健全化措置の基本問題と考えられる、いわゆる既発行地方債にかかる公債費問題が未解決のまま残されておったのであります。政府は、第二十六回国会における衆参両院の地方行政委員会の決議の趣旨にも基き、今般、地方交付税率を一・五%引き上げ、増強せられた地方交付税の配分を通じて、この公債費問題を恒久的に解決……
○国務大臣(郡祐一君) 詳細の点は政府委員から申し上げまするけれども、三十二年度におきましては、住民税において準拠税率をきめました分は財政計画の上に現われておりませんし、今度の三十一年度におきましては、すでに準拠税率を、住民税の課税の方式によりましてははっきりときめておりまするので、それによることが標準税率の超過課税分であるとか、準拠税率によりまする分であるとか、こういうものを、標準歳出、標準歳入によります財政計画の上に現わすべきものではございませんから、ちょうど標準税率の超過課税分について財政計画の上には現わしませんように、準拠税率によりまする分は、これを三十三年度の財政計画に現わしません。……
○国務大臣(郡祐一君) 奄美群島が復帰いたしました後、政府といたしましても極力熱意をもって当ってきております。しかし、何と申しましても、奄美群島の経済力というものは確かに低いのであります。それで、これは相当長期にまたいたさなければならぬことはたくさんあります。ありますが、相当長く、あるいはもしこれに言葉を加えれば、長く、しかし細くとは申しませんが、長くある程度続けて力をつけていく、なかなか一挙には、いろいろな地理的な条件から申しましても、群島民の力から申しましても、一挙には参らぬところがある。これは年限を延ばすということの方が実情に即している、こういうふうな判断を下した次第でございます。
○国務大臣(郡祐一君) 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 昭和三十一年六月三十日、新市町村建設促進法が制定施行されましてから今日まで、一年十カ月を経過いたしたのでありますが、この間、都道府県の境界にわたる町村合併の案件が数件発生いたしましたことは御承知の通りであります。 これらは、関係市町村から合併の申請はありましたが、関係都県において申請を行わないため、政府といたしましては、内閣総理大臣の諮問機関である新市町村建設促進中央審議会の意見を聞く手続をとっていたものであります。 中央審議会においては、慎重な調査検討の結果、去る三月二十五日、……
○国務大臣(郡祐一君) 今、政府委員から申しましたように、木引という税が市町村の税になりまして以来の経過、どうも必ずしも円滑な動きをして参っていないように思います。これはある意味では、税というものが落ちつきますのにはかなりの長い年月のかかるものであるせいもございましょう。しかしながら、それ以上に木材引取税というような種類の税金というものが何かむずかしいところがある。このままでは市町村の徴税費がかなりにかさむところ、よくとれるところは割に楽に参るけれども、むずかしいところはどこまでもそういう状態が続いていく、こういう感じを持ちまして、そうしてこの際はっきりと関係省の協力も求め、市町村がそういう無……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明いたします。 ここ数年来講じられて参りました地方財政健全化措置の進展に伴いまして、さらに地方公共団体の財政運営の面におきましても、年度間の財源調整を強化し、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の間における財政秩序の適正化をはかり、財政運営の合理化を通じて、長期にわたる健全財政の基盤の確立を推進して参る必要があるのであります。 以上が本法律案の提案の理由であります。 次に、本法律案の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方財政法の改正に……
○国務大臣(郡祐一君) 私は、いつも考えておりますのは、一般の財源をふくらしたいということを考えております。と申しますことは、特定の補給金的なものを考えまする場合には、非常にものの計算はさっぱりするのでありますが、そのことがなくなってしまいますと、終ってまた、いつも新しい問題として提供しなければならない。地方に与えます。財源は、受ける方から申しましても、なるべく一般的な財源で与えたいという一つの考え方をいつも持っております。その一般財源が独立税である場合もありまするし、また交付税のような形である場合もありまするが、とにかく地方が共通に持ち得る財源をもっと豊富にいたしたいというのが、私のいつも考……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 去る昭和二十七年、第十三回国会におきまして、地方自治法を改正して、地方公共団体及び地方公共団体の機関に処理を義務づけている事務並びに地方公共団体に設置を義務をつけている行政機関及び職員等々、すべて別表として地方自治法中に掲げることとされましたことは、各位の十分御承知のところであります。その後、関係法令の制定改廃に伴い、主として第十六、第十九及び第二十四回国会の三次にわたり、所要の追補改訂の措置が講ぜられてきたのでありまして、今回は、昭和三十一年、第二十四回国会以降の法令……
○国務大臣(郡祐一君) このたびの予算編成の時分から、いろいろと地方税については、与党である自民党、従って、幹事長などとも話し合いをしましたことはしばしばあるのであります。最近におきまして、ことに御指摘の、大阪で話をしておる、それに関しましては、その前におきまして、格別、相談、話し合いというようなことはございません。
【次の発言】 私どもも一貫して中小企業対策、中小企業者の負担軽減というような点は、国会でも常に御指摘がありまするように、考えなければならないことの重要な問題だと思うております。同時にしかし、地方財政の現状から申しまして、府原税というものが住民税と事業税というものを主軸としておる。……
○国務大臣(郡祐一君) これは地方公共団体の債務保証が全部が入るわけでありまするが、今も政府委員からも申しておりましたように、既存のものは、これは付則で解決いたしまするし、それから新規のものにつきましては、政令で自治庁長官の承認を得ました場合には債務保証が可能である旨の一般的規定を設けることにいたしたいと考えております。従いまして、そのような規定を設けまして、運用上、個々の場合について、当該地方団体の財政がこれを可能ならしめ、かつ内容が妥当であるものについては認めて参るのが当然でございます。非常に現状を変更するようなことはないと存じます。これはさっき政府委員も申しておりましたが、私はどうもこれ……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、(一)最近における町村合併の進捗に伴い選挙の方法を実情に即するように改めること、(二)第二十四回国会における参議院議員の選挙方法の改正に伴い、衆議院議員その他の選挙についても所要の調整を加えること、(三)あわせて、選挙の管理執行に関する規定について合理化をはかることの三点を中心として、公職選挙法に必要最小限度の改正を加えようとするものであります。 まず、町村合併の進捗に伴う改正であります。御承知のように、町村合併の結果、郡市の区域に著しい変動が生じまして……
○国務大臣(郡祐一君) 選挙運動期間の点を御指摘でございます。これは三十一年の参議院議員選挙以来、参議院の選挙運動が二十五日間に短縮をいたされましたそのときにも、衆議院は、あわせて改めるべきものであるという主張があったのでありまするけれども、衆議院のことは衆議院のむしろ考え方をある程度尊重せにゃいかぬじゃないか、地方議会、地方の長の選挙についてはあわせて改めようということで改めたのであります。それで、根本的に申しますならば、明治二十三年の第一回の総選挙のときが三十日であり、それを大正十四年に二十月日に改めた。そうしてこのたびちょうど、明治のを大正で五日を短縮し、昭和二十三年に相なりましてまた五……
○国務大臣(郡祐一君) これは理屈を申しますと、ともかく初めの選挙が問違っておった状態だから再選挙をする、そうした場合に、一体その賠償のようなことが両立するかどうかというような考え方がありまするし、それから一体公けの主体がいたしますることに、そういう賠償という理論が組み合わされるかどうかという問題が、行政仏学上の問題が私はあろうと思います。しかしこの場合に、実際の何と申しまするか、国民の考え方、われわれの通常の考え方というものに、何かそうしたときに全部それを物質的な――精神的なものを補償するというのでありませんでも、何かそこに考えるということができるのじゃないだろうかという問題が一つあると思い……
○国務大臣(郡祐一君) 昨年の全国区制度を選挙制度調査会で取り上げました際に、その際にも申したのでありますが、選挙制度調査会の新たに委員を任命いたしましたのは昨年の秋でありましたけれども、選挙制度調査会の二十七年に委員を任命いたしましたときからすでに問題となっており、そうして全国区については、一応全国区制度というのを憲法改正に伴いまして選挙法上設けられましたけれども、この問題については、選挙を実施して、さらに状況により十分検討を要するということで、むしろ二十二年からの引き続きの問題であります。従いまして、この際、衆議院の選挙区等については一応答申を得ておるのであります。この次は、今までの約束か……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 自治庁の所掌事務は、自治庁が昭和二十七年に設置されまして以来、町村合併、地方財政の再建、新市町村の建設、地方税財政制度の改正等によりまして、逐年著しく増加して参っております。この法律案は、これらの所掌事務の円滑な遂行をはかるため、長官官房に官房長を貫くこととする等、自治庁の組織に若干の改正を加えようとするものであります。 以上が本法律案の提案の理由であります。 次に、本法律、案の内容の要旨について御説明申し上げます。 第一は、長官官房に官房長を置こうとすることで……
○国務大臣(郡祐一君) 矢嶋委員の御指摘のように、私は地方公務員というものが一つの統一した体系を持つことが望ましいと思います。御指摘のように、府県の恩給条例によっておりますもの、市の条例によっておりますもの、あるいは町村の恩給組合によっておりますもの、共済組織によっておりますもの、それから、こういう国家公務員の共済制度の中に盛られておりますもの、いろいろございます。私は、地方の公務員というものについて、一つの統一したものを持ちたいと思います。 その時期でございまするが、私は、地方の公務員については、国家の公務員についての恩給の扱い方、共済の制度についての扱い方、こういうものに準じて地方の公務……
○国務大臣(郡祐一君) 御理解のあるお言葉をいただいたのでありまして、自治庁で実際扱います仕事が、御指摘のように、各省関係では、ことに法律を作りますときに非常に多く出て参ります。ところで、これは税が主だろうからということで税務局が扱っておりますが、実は、場合によりまして行政の面で非常に大事なことがある。従いまして、御指摘の点は、多くは事務次官、幸いにして非常に練達な事務次官が今おりますので、事務次官のところでさばく場合が非常に多いのであります。もちろん、状況によりましては総務課長がいたしまする場合もございますが、正確には総務参事官でございますが、総務参事官がいたすこともございますが、各省間の相……
○国務大臣(郡祐一君) 地方財政の見通しにつきましては、今後さらに工夫しなければならないいろいろの問題があることは、お説の通りであります。御指摘の中にもありましたが、交付税の率を引き上げ、また自主財源はでき得る限り強化して、そうして公債を減らして参りました。歳入の面ではこうした行き方をさらに続けて参りますと同時に、地方税と財政全体の運営とを勘案いたしまして、一つ将来もっと自主財源の強化できるような方向に、これは地方だけでなく地方税と国税を通じて考えるべきことかと思います。そのようなことで将来いよいよ健全化をはかって参りたいと思います。 それから自転車荷車税の廃止と、これのかわり財源のたばこ消……
○国務大臣(郡祐一君) 常時啓発運動が、三十一年、三十二年漸を追うてやはりしみ込んで参りました。話し合い運動というのはやはり一番私はしみ込み方が強いだろうと思います。大体これが延べ人員にして一年間に六百万人に達しております。これについてさらに徹底をして、またやり方を考えなければ相ならんと思います。それから選挙管理委員会は法律上もその中立性を確保するあらゆる工夫をこらしております。現在の公職選挙法は選挙管理委員会に常時啓発の義務を負わせておりますごとく、これは筋が通っておると思います。同時に婦人団体、青年の団体、こうしたものとできる限り協力をいたしまして、そうしてやって参る必要があると思います。……
○国務大臣(郡祐一君) 不在投票は、御承知のように、選挙の当日前に投票をいたす、ところが、選挙の投票というものは、その選挙当日において選挙権を持っていなければならない、ところが、不在者投票をいたします場合には、死亡という事態も起ります、有罪の確定という事態も起ります。従いまして、選挙の当日にその人間が選挙権を有するやいなやを判断いたさなければなりません。従いまして、封筒の表紙に署名をいたさせ、そうして投票いたすのであります。封筒を用いまするのは、今御指摘の不在者投票のほかに、仮投票もあります。その場合に投票用紙を折っておりますから、これをあけて見ました場合には、これは選挙人の投票を認知する方法……
○国務大臣(郡祐一君) 三十一年度の決算を見ますと、一般会計から三十三億、特別会計自身の赤が八億でありまして、合計四十一億といっております。しかし、この三十三億につきましては、それぞれ財源を付与いたしまして手当をいたしました。私はこの国保の特別会計にみまして、徴税についてのさらに努力、あるいは保険税と一般市町村税を同時にとる人員配置についても合理化するとか、いろいろな点に努力しなければならぬ点はあろうかと思います。あろうかと思いますけれども、私はこれからの厚生省等のいろいろな努力に呼応いたしまして、何とか赤がなしにやっていける会計にいたしたいと考えております。
○国務大臣(郡祐一君) 富士山頂の八合目以上につきまして富士浅間神社が国に対して争いを起している事実はございます。しわし静岡県と山梨県自体の間には別に争いを持っておりません。従いまして自治法に基く取り扱いをいたす段階にはいっておりませんし、たとえば富士山頂の観測所におります人たちの住民登録は静岡県でいたしております。それぞれの措置がいたされております。従いまして浅間神社と国と現に係争中の事件以外には何事もございません。
【次の発言】 木材引取税は、御承知のように、課税客体の把握がまずむずかしい。その上に、課税標準でありまする素材価格、あるいは、従量課税にいたしますると石当りの価格、これらのもの……
○国務大臣(郡祐一君) 五千人の増員
を現員のほかに加えまして、そうしてこれについて十六億円という財政計画上の見積りをいたしております。また、産休のための臨時教職員等につきまして、文部省の補助がございます。それに見合うものは財政計画上見込んでおります。
【次の発言】 財政計画上では見込んでおりますのが、若干足りないかもしれません。これらについては、さらに文部省とも相談をいたしまして、充実して参るようにいたしましょう。
【次の発言】 財政計画上は、見込むべきものは従来でも見込んでおります。ただ、産休の、私もこれは聞いてみました。産休のは三十年に立法されました。あの結果どういう工合になっておりま……
○国務大臣(郡祐一君) 木材引取税を主たる財源にいたしておりますところは、多く山村でございます。従って、そういうところに自主財源を与えようとすれば、木材引取税のような税のほかになく、また木材搬出等のためにいたします施設でありますとか、防災施設でありますとか、そういう方に相当の出費もございます。従って、もちろんこうした山村に適当な自主財源をどうして与えたらいいかということについては、地方税並びに財政両方を通じて検討をいたすことではありますが、木材引取税を撤廃するというようなことは、山村の実情、また山村の歳出の状況から見て、無理だと思います。 お話の中に徴税費の点がございましたが、これは確かに、……
○国務大臣(郡祐一君) 国保がその建前といたしまして、国庫負担と、保険料ないし保険税でまかなうべきことは、これは私は当然だと思います。そういう建前で事柄を進めております。しかしながら同時に直営診療所でありますとか、保健婦でありますとか、これは一般会計で見るべきものでございます。従いまして昭和三十三年度の財政計画でも十二億をこれに充てております。そのようにいたしまして、区分をはっきりして参りたいと存じます。 事務費の点については、昭和三十一年度の決算を見ますと、十三億ばかり不足をいたしております。これは御承知の通り。しかし三十二年で事務費の単価が上り、三十三年度でまた若干改善されております。私……
○国務大臣(郡祐一君) 私は、憲法で保障をいたしました地方自治が、国の権力に由来して、そうして地方が独立の自治体としての権限を持っている。このことは、住民自治という観念と、団体自治という観念がきわめて明確に調和をいたして存在しておる。そのような意味において私は、一つの好ましい形にあると思います。制度の上で見ますると、これは、他の国の立法例に見ましても、日本の国の地方財政くらい自主性を持たしておる制度といたしまして、たとえばイギリスにいたしましても、あそこは自治建設省というような形になりましょうか、あそこで監査をいたしておる。ところが、これに対して日本の制度は、自治監査にいたしておる。条例もすべ……
○国務大臣(郡祐一君) 過去の実績に照らしまして適切な予算を組まれまして、そうして地方財政に影響のないようにしてもらいたいということは、かねがね関係各省にも要望いたしております。早くそのようになることを期待しておる次第であります。しかしながら、なかなかそのようにも参りませんため、地方自治体で一時借り入れ等の措置をいたしておる現状でございます。これらの現状を早く解消したいと思っております。
【次の発言】 教員全体で五千人の増加を見ておりますことは、御承知の通りであります。そのうちもとが減ってきて、実際ふえるのが幾らという計算は別になって参ると思いますが、去年を標準といたしまして、そして激減を緩和……
○国務大臣(郡祐一君) 何か非民主的な事柄があるかのような御指摘でありまするが、新聞紙上等いろいろな経過を掲載しておるのがございましたが、昨日閣議決定をいたしました政府の提案の内容におきまして、先般三十一年に参議院議員の選挙の運動方法について、これは議員提出の形でございましたが改正が行われました。すなわち一つは、大正以来衆議院議員の選挙運動期間を二十五日としておりましたが、その後交通手段、通信の手段等が著しく進んだという理由で、それまで参議院の選挙がありまして以来三十日としておりましたのを、三十一年に二十五日に改めました。それをその際に衆議院を二十日にしよう、こういう議論がありましたけれども、……
○郡祐一君 私は姓、名だけを書いたポスターの、実はこれは、今ちょっと選挙局長のお話を伺っていますと、私も正確なことを知りませんけれども、今までの扱いを少し広げておられるのじゃないかという気がするんです。それは私の記憶で、記憶違いかもしれませんが、名前だけのポスターというのは、ある女の候補の人が、自分は名前だけで通っているのだからということで、相当当局はちゅうちょなさったが、なるほどこの人は名前だけ通っているということで、名前だけのポスターを認めた例がありますが、もちろん、あなたの言うように、姓、名ばらばらにしたような、そんなクイズみたいなものはポスターであるはずはないので、姓名の姓だけの場合は……
○郡祐一君 春野さんにちょっと伺いますけれども、御指摘の税外負担という問題、これは私は、確かに今の地方財政全体の上から大きい問題だと思います。税の方は、こうやって国会でも審議し、地方議会でも審議をいたす。しかし、御指摘のような、非能率それから浪費ということがあるのももちろんだと思いますけれども、税外負担になりますと、御指摘のような、一部のものが強制割当されやすいというようなことが事実あるだろうと思います。それで、これについて、どの程度のものが一体税外負担として、まあ学校の経費のあるものは、どうしても税の形でまかなえない部分というのはあるのかもしれません。しかし、そうした場合に、これで御質問申し……
○委員外議員(郡祐一君) 御報告いたします。 われわれユーゴ訪問並びに列国議会調査のための参議院議員団は、去る七月二十二日東京を出発、先月十二日無事東京に帰着いたしました。一行は荒木議員、塩見議員及び私でありまして、事務局より佐藤警務部長が同行いたしました。一行はハワイ経由米国を視察し、フランス、英国、西独等を視察して、八月二十九日チューリッヒにおいて衆議院議員団と合体し、ベルグラードに向いました。われわれのユーゴ訪問は、ユーゴ連邦議会議長よりの招待によるものでありましたが、ユーゴ到着以後は国の賓客としてきわめて丁重なる処遇を受けました。到着の翌日ベルグラード近郊アヴァラにあるユーゴ無名戦士……
○委員長(郡祐一君) 一言ごあいさつを申し上げます。ただいま、はからずも委員長に御選任をいただきました。このたびの累次にわたりまする災害の深刻であり、また、その対策樹立のための本委員会の使命の重大なるにかんがみまして、委員各位の御協力を得まして、幸いにその職責を果して参りたいと思います。何分ふなれのものでありますから、皆様の十分なる御援助をお願いする次第であります。速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
それでは理事の数につきましてはこれを七名とし、互選は成規の手続を省略して、私から指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。
それでは稲浦鹿藏君、重……
○委員長(郡祐一君) ただいまから風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。亀田得治君が本日辞任され、その補欠として清澤俊英君が選任されました。
【次の発言】 一昨日、委員長及び理事打合会を開き協議いたしました結果、本日は公報をもってお知らせいたしました通り、まず農林省、建設省関係の被害状況及び対策について政府当局の説明を聴取いたします。次は十一月四日に委員会を開き、付託された法案の提案の理由の説明を聴取し、引き続き各省から被害状況及び対策について説明を聴取する予定であります。
なお、その後の運営につきましては、原則として連日委員会を開くこととし、五日以降……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日古池信三君が辞任し、その補欠として川上為治君が選任されました。
【次の発言】 十月三十一日委員会散会後、委員長及び理事打合会を開き協議いたしました結果、本日はまず農林省関係の付託法案について提案理由の説明を聴取したのち、農林省、文部省、自治庁、運輸省関係の被害状況及び対策について説明を聴取し、質疑を行います。明十一月五日も午前十時から委員会を開き、本日と同様付託された法案がありますれば、その提案理由の説明を聴取し、なお災害関係の各省について被害状況及び対策の説明を聴取することにい……
○委員長(郡祐一君) ただいまから風水害対策特別委員会を開会いたします。
本日は、通商産業省、労働省及び郵政省関係の被害状況及び対策について、それぞれ説明を聴取し、質疑を行ないます。
まず、通商産業省関係の被害状況及び対策について説明を聴取いたします。池田通商産業大臣。
【次の発言】 以上で説明を終りました。
ただいまの説明に対し、質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 通産大臣は衆議院の予算委員会に出席をされますから、政務次官がおりますので、政務次官その他に御質疑を願います。
【次の発言】 速記をやめて。
【次の発言】 速記を始めて。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
まず、労働省関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ることといたします。
【次の発言】 次に、厚生省関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で提案理由の説明を終りました。本案の質疑は、これを後日に譲ることにいたします。
【次の発言】 次に、建設省関係の法律案について、提案理由の説明を聴取することにいたします。
【次の発言】 以上をもって提案理由の説明を終りました。本案の審議はこれを後日に譲ることといたし……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日川上為治君が辞任し、その補欠として古池信三君が選任されました。
【次の発言】 まず、自治庁関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で自治庁関係法律案の提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ります。
【次の発言】 次に、厚生関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で厚生省関係法律案につきましての提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ります。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
労働省関係の法律案について政府委員より補足説明を聴取し、質疑を行います。
まず失業対策事業に関する特別措置法案を議題といたします。補足説明を求めます。
【次の発言】 以上で説明を終ります。
御質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 その資料につきましては、ほとんど連日督促をいたしておりますが、私もまた、不十分な点は認めております。各省から出ておりません。さらに厳重に督促をいたします。
【次の発言】 ただいま建設大臣または担当政府委員を督促しておりますので、間もなく参ると思いますが、建設大臣は、御要求のありま……
○委員長(郡祐一君) ただいまから風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
本日付をもって羽生三七君が辞任し、その補欠として松永忠二君が選任されました。また向井長年君が辞任し、その補欠として田上松衞君が選任されました。
【次の発言】 なお向井委員が辞任されました結果、理事に欠員を生じました。これより理事の互選を行いたいと存じます。
互選の方法は、成規の手続を省略して、委員長が指名することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。田上上松衛君を理事に指名いたします。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日小林武治君が辞任し、その補欠として鍋島直紹君が選任されました。
【次の発言】 まず、昨日付託になりました昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法案について提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で提案理由の説明を終ります。
【次の発言】 農林省関係の法律案について順次補足説明を聞き、質疑を行ないます。
まず塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法案を議題といたします。補足説明を求めます。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準が資料として提出されております。本件につきましてはいずれ詳細説明を聴取することといたします。
これより自治庁関係の法律案について補足説明を聴取し、質疑を行ないます。
まず地方公共団体の起債の特例等に関する法律案を議題といたします。補足説明を求めます。
【次の発言】 以上で補足説明を終わります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 本案に関しましては、なお質疑もあろうかと存じますが、これを後日に譲ることにいたします。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
去る十三日資料として提出されました、公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準について政府から説明を聴取いたします。
【次の発言】 以上で大蔵大臣の説明を終わります。ただいまの御説明に対し質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
【次の発言】 いかがでございましょう。この点については現に大蔵政務次官がこの場におりまして、御質疑の模様、また大蔵政務次官が答弁をいたしておりますので、大蔵政務次官から明確に……。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日、田上松衞君が辞任し、その補欠として向井長年君が選任されました。
【次の発言】 なお、田上松衞君が委員を辞任いたしました結果、理事に欠員を生じましたので、これより理事の補欠互選を行ないたいと思います。互選の方法は、成規の手続を省略して委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認のます。向井長年君を理事に指名いたします。
【次の発言】 政令案の提出に関しまして、椎名内閣官房長官の発言を求めます。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日鍋島直紹君が辞任し、その補欠として仲原善一君が選任されました。
【次の発言】 これより建設省関係の法律案について補足説明を聴取し、質疑を行ないます。
まず、公営住宅法の特例等に関する法律案を議題といたします。補足説明を求めます。
【次の発言】 次に、堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法案について補足説明を求めます。
【次の発言】 次に、公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案及び伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法案、両案について曾田河川局次長より補……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
農林省関係の法律案について補足説明を聴取します。ます、小型漁船の建造に関する特別措置法案について補足説明を求めます。
【次の発言】 次に、昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法案について補足説明を求めます。
【次の発言】 次に、農林水産業施設災害復旧事業特別措置法案について補足説明を求めます。
【次の発言】 ただいま補足説明のありました三案を一括して議題として質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日井上清一君が辞任し、その補欠として上林忠次君が選任せられました。
【次の発言】 これより通商産業省関係の法律案について、補足説明を聴取いたします。中小企業信用保険公庫法の一部をこ改正する法律案及び昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法案を一括して議題とし、補足説明を求めます。
【次の発言】 以上で補足説明を終わります。御質疑のある方は順次御発言願います。
【次の発言】 通産省関係の法律案につきましては、なお質疑がある……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
厚生省関係の法律案を審査いたします。去る二十一日付託になりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法案について、提案理由の説明を聴取いたします。
【次の発言】 次に、ただいま聴取いたしました提案理由のほか、本法案について補足説明を小山年金局長から求めます。
【次の発言】 次に、去る二十日衆議院において修正議決されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案について、修正部分を……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
建設省関係の法律案について質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言を願います。
【次の発言】 建設省関係の法律案の御審議は、本日はこの程度といたしたいと思います。
次回は明二十六日午後一時から開会し、自治庁関係の法律案を審議し、なお時間に余裕があればその他の省に関係せる法律案を審議することにいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後五時二分散会
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
本日予備審査のため付託になりました衆議院災害地対策特別委員会の提出にかかる昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法案について提案理由の説明を聴取いたします。衆議院議員三田村武夫君。
【次の発言】 以上で提案理由の説明を終わります。本案の審議については、さらに後日これを行なうことにいたします。
【次の発言】 これより自治庁関係の法律案を一括して議題といたします。
まず、去る二十日衆議院において修正されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の……
○委員長(郡祐一君) ただいまより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日草葉隆圓君が辞任し、その補欠として佐野廣君が選任されました。
【次の発言】 昨日、委員長及び理事打合会を開き、本委員会の運営について協議いたしましたので、その結果を御報告いたします。
本日は、総理大臣ほか関係大臣に対し総括質疑を行ないます。総括質疑の方法は、次のように行ないます。各会派の質疑時間は自由民主党六十分、社会党六十分、無所属クラブ十分、社会クラブ十分、緑風会十分。質疑の順は社会党、自由民主党、無所属クラブ、社会クラブ、緑風会の順によって繰り返して行ないます。関連質疑は……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十七日、仲原善一君が辞任し、その補欠として藤野繁雄君が、また、二十八日、江藤智君が辞任し、その補欠として勝俣稔君が選任されました。また、本日、勝俣稔君が辞任し、その補欠として小林武治君が選任されました。
【次の発言】 今朝の理事会の申し合わせに基づいて、本日は、小委員長の報告を聴取したる後、法律案の質疑は行なわず、直ちに討論採決を行なうことといたしたいと存じますので、さよう御了承願います。
それでは、ただいまから昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に……
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。去る十二日藤野繁雄君が辞任をせられ、その補欠として仲原善一君が選任されました。
【次の発言】 先ほど理事の方と協議いたしました結果、本日はまず請願について審査した後、建設省及び農林省関係の災害対策について質疑を行なうことといたします。
これより本委員会に付託になっております請願四十七件を一括して議題といたします。これらの請願は、すでに成立いたしました災害関係諸法律の実施によって、おおむね願意が満たされておりますが、なお今後の立法あるいは行政措置等に待つものもありますので、この際、以上の……
○郡祐一君 起債の特例の法律がありますが、地方財政に、今度津波の来た所は、相当財政的には貧弱な市町村もあるんじゃないかと思うのですが、そういう見当がついているか。ついていなくても、あなた方の方で、大体こういうような措置を講じてやるというめどなり指示した事柄があるだろうか。それとも、あるいは市町村財政にはそれほどの影響がないという工合に見ておられるか。
【次の発言】 そんなことを言いますのは、私は、その前の山陸の津波、昭和八年というときに宮城県に勤めておったのです。そのときの経験で、今お話のような、もちろん当時は、今と違いまして、国の補助だとか救済というのはほとんどない時代でしたがね。しかし、ど……
○郡祐一君 戸籍法の適用を受ける者というやつはありますか。
【次の発言】 しかし日本人、戸籍法で適用を受ける者というとどうなんだ。戸籍に載っていない者というのはどうなんだ。これは、戸籍法の適用を受ける者というのは、法律の条文の読み方が……。
○郡祐一君 私は、光村委員及び須藤委員とともに、去る一月十日より四日間、近畿地方の逓信関係業務の運営状況を視察して参りましたが、その詳細については、委員長のお許しを得て、会議録にとどめたいと思いますので、御了承願います。 右、簡単でございますが、御報告いたします。
○郡祐一君 総理大臣に、まずわが国外交の基本的立場について伺いたいと思いまするが、特に極東の平和の確保、なかんずく韓国との国交正常化に関しまして御所信を伺いたいと存じます。 わが国は、自由陣営の一員としての立場を堅持しておりまするために発展をいたしておりまするが、同時にこのことが世界の平和を確保しておるのでありまして、わが国の位置いたします極東というところには、依然として政治的にも、経済的にも、また軍事的にも、きわめて不安定な要素が多いと思うのであります。それは極東における東西対立の様相が深刻であり、勢力関係も流動的でありまするがために、東西のバランスはこの部分において不安定である。勢いそれ……
○郡祐一君 この執行経費の基準については、政府もしばしば法律の改正をしており、また衆議院のほうの附帯決議にもあるようでございまするけれども、改正案を出しておられるけれども、なおかつ、各選挙管理委員会などからは、実情に即さないという点の指摘がきておるのじゃないかと思いますが、地方の選挙管理委員会の実情などからの要望の点は、何か自治省のほうで聞いておられる点があろうかと思いますが、それについて説明してもらいたいと思います。
【次の発言】 あと一つだけ。いま執行経費のことを伺いましたのは、新聞紙上で知るだけだけれども、何か開票の途中で不適当なときに休憩をはさんでしまったところがあるとか、まあ一生懸命……
○郡祐一君 私は、占部委員長とともに、去る一月十二日より三日間、東海地方における逓信関係業務を視察してまいりましたが、その詳細は、委員長のお許しを得て、会議録にとどめたいと存じますので、御了承を願います。 右簡単でございますが、御報告いたします。
○国務大臣(郡祐一君) この機会に郵政省所管行政につきまして概略御説明申し上げたいと存じます。 まず郵便事業について申し上げます。 最近におきまする郵便業務の運行は、東京及びその周辺地区の一部に若干の遅配が見られますほかは、おおむね順調に推移いたしております。この遅配につきましては、常に適切な対策を講じて早期解消をはかることといたしておりますが、今後は、特に業務の正規取り扱いについての指導を徹底いたしまして業務の正常な運行を確立するように考えております。 また、郵便事業の近代化につきましては、昨年十一月の郵政審議会の答申に基づきまして、郵便物の種類体系の改定、郵便物の規格化、局内作業の機……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま横川さんのお話のように、郵政事業のような国民ときわめて密接した仕事をいたしまする役所では、絶えず綱紀の粛正に配慮いたしておかなければ相ならぬことでございます。したがいまして、私、六月に郵政大臣を命ぜられまして間もなく、地方の局長の会同を求めまして、そして、それらの点について私の所信を申し述べ、また、地方の局長がそれぞれ部内の統督に十分配慮をいたすように指示をいたしたのであります。そのような意味合いにおきまして、戸倉の事件というのはまことに遺憾なことでございまして、この事件は、投書によりまして端緒を得た長野県の更埴警察署が捜査を開始いたしまして、郵政犯罪としては、……
○国務大臣(郡祐一君) 確かに仰せのとおり戦前等の少額年金、これはまことにお気の毒な状態でございます。そしていま御指摘の郵政審議会の審議でも、何とか運用範囲を拡張できないだろうか、自主運用ができないだろうか、こういうことによって少しでも魅力のある年金にできないだろうか。ただ何ぶんにも任意年金という性質からまいりまして、物価にスライドしてふえていくような運用の資金を持っていればよろしゅうございますけれども、資金の制約を受けまするので、どの程度の魅力のある年金に改めることができるかということは、私自身希望しながら非常に心配をいたしております。しかし、御指摘の不具廃疾者、当時のことばで廃疾者というこ……
○国務大臣(郡祐一君) 本日は郵政省所管その他の三十八年度の決算を当委員会において御審議いただくとのことでございまして、私どもも御審議の趣旨をよく体しまして諸事今後も進めてまいるつもりでございますが、本来ならば当然私が終始御審議の間お答えを申さなければ相ならぬのでございますが、本日ちょうどだだいま衆議院のほうで日韓特別委員会で答弁を求められておりますので、まことに申しわけございませんが、政務次官その他すべて関係者を出席させておりますので、そのほうからお聞き取り、またお尋ねをいただきたいと思います。まことにかってでございますが、委員各位のお許しを願いたいと思います。
○国務大臣(郡祐一君) 二十年の九月末で、朝鮮記号の預金は、大約十二億ございました。
【次の発言】 この問題は、いまのお尋ねの点の前に、私がお答えした事柄について申し上げておくことが必要だと思います。これは御承知のとおり、朝鮮記号の預金というものは、終戦後は日表も月表も正確に日本側に参りませんでした。したがいまして、わかり得る限度というものは日本側でわかっております。したがいまして、その数字とたまたま符合するかとおっしゃいましても、それと全く、先ほど外務当局からお話しになりました点とは全く種類を異にするもの、こういうぐあいに御理解願いたいと思います。
○国務大臣(郡祐一君) 部内職員の不正行為につきまして、なおあとを断ちませんことは、はなはだ遺憾に存じます。挙省一致、業務運営の上におきましても、監察活動の面においても、犯罪防止に全力をあげており、漸次効果をあげておりまするが、なお、長期高額の犯罪も発覚いたしておりまするので、自粛自戒、その絶滅をはかるために懸命の努力をいたす所存でございます。
○国務大臣(郡祐一君) 昭和三十九年度日本電信電話公社の決算書類を会計検査院の検査報告とともに本国会に提出いたしましたので、その概要を御説明申し上げます。 昭和三十九年度における日本電信電話公社の事業収入は、三年ぶりに予算を上回り、支出面におきましては、事業規模の拡大に伴い、人件費、減価償却費等が増大しましたが、損益計算上は、六百十二億円余の利益金を計上することができ、前年度に引き続き黒字決算となっております。 また、建設計画につきましては、事業収入の増加並びに受益者引き受け電信電話債券収入等の増収があったため、当初予定を上回る建設資金が確保され、その一部について支出予算の弾力条項を発動し……
○国務大臣(郡祐一君) 郵政省所管行政の現況等につき概略御説明申し上げます。 まず、今国会に提出いたしました法律案及び提出を予定いたしております法律案について申し上げます。 第一は、郵便料金改正等を内容とする「郵便法の一部を改正する法律案」であります。 第二は、郵便切手類及び印紙の売りさばき手数料を引き上げようとする「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案」であります。 第三は、郵便振替貯金の名称を郵便振替として、その利子を廃止し、取り扱い料金の一部を引き下げようとする「郵便振替貯金法の一部を改正する法律案」であります。 第四は、臨時放送関係法制調査……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず改正の第一点は、口座振替の料金並びに小額の払い込み及び払い出しの料金を引き下げるとともに、払い込み書用紙等の売り渡し代金を廃止し、郵便振替貯金の利用を増進しようとするものであります。 第二点は、郵便振替貯金は、送金及ご債権債務の決済の手段でありまして、口座の現在高に対する利子のつけ方は、月中の最低現在高に対して利子をつけるという特殊な利子計算方法をとっており、現在実質的な支払い利子率は、九厘三毛程度となっている実情でありますので、この際、郵便振替貯金の利子を廃止しようと……
○国務大臣(郡祐一君) 委員長からもお話がございましたし、また、鈴木委員からもお話がございまして、申し上げたように、重要な点をあげたものの用意はあるのでございますが、その際にも申し上げましたように、法制局を督励いたしまして早く固いものをこしらえたい、そしてお目にかけたい、そのほうの作業をいたしておりまして、そのためにおくれていることをおわび申し上げますが、政府といたしましては、可及的正確なものを、という考えのためにおくれておりますことをお許し願いたいと思います。
【次の発言】 仰せのとおり、与党の内部でも極力急いでおりますし、また、社会党の御意向もすでに十分承っていることでございます。したがい……
○国務大臣(郡祐一君) 事実、法令の上で大蔵大臣との協議その他の規定をされておるのは、かなり私自身も、一つ一つについて詳しい知識を持っておりませんけれども、ややこしいなという感じはいたすのであります。ただ、それが現在の財政法、会計法によって、それぞれ同じような種類のものについて同じように規律をされております。したがいまして、貯金全体の問題等について、また、このたびの国会に当初いろいろの法案等を考えまする際に、大蔵大臣と話し合いをしたことはございまするが、御指摘の、それぞれの条文についての協議等について、私が事実上、形の上では――おそらく、それぞれの場合で、郵政大臣と大蔵大臣との間で協議のあった……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました日本放送協会の昭和四十一年度収支予算、事業計画及び資金計画の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第三十七条第二項の規定によりまして、郵政大臣の意見を付して国会に提出するものであります。これら収支予算等についての概略を申し上げますと、まず、収支予算につきましては、その規模は、収入、支出ともに総額九百二十五億八千万円と予定されておりまして、これを昭和四十年度に比べますと、それぞれ六十九億四千万円の増加となっております。 収支の内訳といたしましては、資本収入百八十四億六千三百万円、事業収入七百四十一……
○国務大臣(郡祐一君) 予算総則の問題は将来長い問題でもございます。また、私も、何か当委員会でお答えしておったこともあったかと思いますが、ひとつ十分NHKと一緒に研究させていただきたいと思います。
【次の発言】 十二チャンネルにつきましては、昨年再免許をいたしまする際に、事業計画を十分現実に立てるように、かつ、その事業計画に基づいて普通協力費が計画のとおり入るならば維持し得るという判断をいたしたのでありまするけれども、その後の状況、ことに最近に至りまして、その経営状態というのがまことに好ましくなくなってまいりました。それで、民法上の監督権に基づいて資料の提出を要求いたしまして、一昨二十二日にそ……
○国務大臣(郡祐一君) 現在、科学技術庁と郵政省と緊密に連絡をとっておりまして、実態の把握というものがまず第一。それから、何と申しましても、いま出ておりますのは暫定的な案でございます。どうも、これを申して再建策ということは、私、そのままでは受け取れない。財団自身がもっとほんとうの再建策を持ってこなければいけない。そうしたものを極力督促をいたしておる段階でございます。したがいまして、民法上の監督権に基づいて行動いたすのでありまするから、それにふさわしい、どこまでも再建の実があがりまするように、納得ができるような財団の考え方を確かめておる、この点にただいま重点を置いて行動いたしております。
○国務大臣(郡祐一君) 私、従来、私自身それを様子を聞きませんでした。あるいは当該の部局のほうで扱っておりますれば、政府委員のほうからお答えいたさせます。
【次の発言】 本件に関しましては、当初そのような希望が当該の者にありましたのが、かなり古いような時代でございまして、経過が相当長くなっておる模様でございます。いま政府委員のほうから概要をお答え申し上げます。
【次の発言】 私は、この場合に認める必要がどの程度あるであろうかということになってまいりますると、私自身考え方を持つのでありますが、何かしかし、特殊な有機的な結びつきがあるという点では、全体に認可が法律の立て方がそうであるのかもしれませ……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案の提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便事業の円滑な運営と、これに要する財源を確保するため、郵便に関する料金を改正するとともに、郵便物の種類体系等を整備して業務の能率化を進め、あわせて利用者に対するサービスの改善のため、所要の規定の改正を行なおうとするものであります。 まず、郵便に関する料金の改定について申し上げます。 郵便物の料金は、昭和二十六年に全面的な改正を行ないまして以来、昭和三十六年に第三種郵便物及び第五種郵便物等の料金について若干の調整を行なったほかは、改正を行なわず、収入の……
○国務大臣(郡祐一君) 私は、郵政省が職員の良識と責任感を喚起して国民の信託にこたえてりっぱな業務をすることを期待いたしておりまするし、同時に、いかなる組織に対しましても、支配介入をすることはもちろんあり得ないし、また、あってはならないことでございます。御指摘の問題点については、事実を調べてみるべきだと思いますし、また、さほどそれが不当労働行為であるというような種類のものは――これは人事局長が申しておりましたように、調べてみる必要もございましょう。ございましょうけれども、お話の間では、そのように特に不当な行為であるというものもないのではなかろうか、こんなぐあいにお話を伺っておる次第でございます……
○国務大臣(郡祐一君) 本会議でも光村さんからのお尋ねがございまして、これは当委員会でもまたお尋ね出るかと存じまするが、郵政審議会の答申をいただきましたのは昨年の十二月九日、それから政府が経済政策会議を開きまして、郵便料金について改定を必要とする見当をつけましたのが、十一月の二十七日でございます。そのときにも、大体郵政審議会の小委員会は、ただいまお述べになりましたようなめどをつけまして、五カ年もたせるとすれば三六・八%、しかし、なるべく小幅に押えたいということと、それから、めどがなかなかこれからの動向をつけにくいということで二九・五%、三カ年というような答申に達しそうだというお話を、当時の小委……
○国務大臣(郡祐一君) 御承知のように、物価抑制を非常に心がけておりますのは、御指摘のように、ことにヨーロッパに多い。それらの国でも郵便料金については相次いで値上げせざるを得ない状態になっている。結局、どこの国で見ましても、人件費というものが大部分を占めておるところで、人件費をどこまでも押えっぱなしにしていくということは政策としてとり得ない。そうすると、その無理がどこかで起こってくる。昭和三十六年に値上げをいたしましたが、これは当時の一〇%の急激な人件費の上昇で百億足らずの金額というものはなくなってしまった。そういたしますると、郵便料金の引き上げというものは昭和二十六年以来初めて、十五カ年ぶり……
○国務大臣(郡祐一君) いま竹田さんのおっしゃる点、まことに大事な点でございまして、私は郵便料金の値上げをいたすべきやいなやということを判断いたしまする際にも、全国の地方局長会同をいたしました際に、ひとり幹部だけの考え方でこのような判断をすべきものではない、全体のそれはそれぞれの立場立場でその必要があるであろうか、そういうやり方をしないでも方法はあるんじゃなかろうかとか、いろいろめいめいの考え方はあろうと思います。しかしながら、いたす以上は、国民に何と申しましても御負担をかけるようになるのだ、それに応じた心がまえというものは一様に持ってもらいたい、このことを要望し、これは地方局長の責任として所……
○国務大臣(郡祐一君) 確かに、第三種について直接経費をまかない得ますような状態まで改めてまいるということは、私は目標として持っていなきゃいかぬと思います。ただ、現に低料扱いにつきましても五割を上げておるという程度、これ以上この際上げるということは無理があるであろうという考えで、この際はその程度にとどめました。したがいまして、文化的な意義あるいは経済的な意義、いろいろなことを込めまして、三種についての赤字というのは、御指摘のとおりこれは現に出ております。この点については、私は少し長い目でものを解決していかなきゃならぬと思っております。
○国務大臣(郡祐一君) このたびの仲裁裁定によりまして百四十二億、そのうち、受託業務を除きまして固有業務が六十六億でございます。したがいまして、この六十六億の所要財源として、すみやかに郵便法の御可決を願って、そして四十一年度予算の執行が可能な状態に一刻もすみやかにまいりますことを切望しておる次第でございます。
【次の発言】 定昇分は予算に見ておりまするし、そういたしますと、六十六億について、予備金及び節約によってその財源を捻出することが、関連法案が成立いたしますと可能な状態に相なるわけであります。数字につきましては、経理局長からお答えいたします。
○国務大臣(郡祐一君) おっしゃるとおり、郵便法にもございまするように、また、世界のどこの国もそうでありますように、国営ということと、独占ということと、それから利用の公平ということ、これが幸いにして私は、信書の秘密等が守られておりまするのも、こうした国営、独占、利用の公平、これが完全に行なわれているからだと思います。しかしながら、同時に、お話の中にもございました、印刷信書のようなもの、これらについては、吟味してみればそれは信書でありまするけれども、信書というような感じが薄くなってきておる。こういう場合に、私は、国営の事業であるという意味はかなりによく徹底しておることでありまするけれども、信書の……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 昭和三十八年法律第百四十号「公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律」により、有線放送電話接続制度が設けられ、有線放送電話の実態にかんがみ、同一県内または同一市町村内に限り、有線放送電話と日本電信電話公社の加入電話等との間に通話することが認められました。 しかしながら、昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を……
○国務大臣(郡祐一君) いまお話しのように、有線電気通信法が制定されました当時の状況は、まだ電気通信の状況は、まだ電気通信の利便をなるべくあまねく提供したい、そのためには設備の設置なり使用なりについてできる限り自由にするということのほうに、当時の状況から急であり、それは現在の公社電話の普及がこの状態に相なったときには、当然考え直し、むしろ、ただいまはいかにして一元化をはかってまいるかという時期に来ておるかと思います。その意味で私も、有線電気通信法の四条五号ですか、あの緊密関係などの読み方にしましても、法律の規定のことばをそのままに扱って、そこに許可をいたします際には十分判断を加えるべきものだと……
○国務大臣(郡祐一君) お話のように、希望するものを農村集団自動電話に切りかえて、そして再延長を絶対に行なわないということにいたしますために、事実、農集については従来もいろいろな改善の措置を講じてまいりました。これらにつきましては、将来の見通しについて、また公社あるいは政府委員からお答えをいたしまするが、秘話機能を備えた農薬も設置をいたしてまいりましたし、小需要の農村自動電話の設置もできるように改善を行なって、まいりました。しかし、御指摘のように、何と申しましても、現在の農集の制度では、設置地域や放送機能において、農村住民の要望を十分にカバーし得ておりません。それで、お尋ねになりました今後の改……
○国務大臣(郡祐一君) 私もいまのような答弁では、ほんとうに満足を得ることができませんことをまことに申しわけないと思います。これらの従来の扱い等において、さらに督励をいたす要があると思いますので、今後十分注意をいたしたいと思います。
【次の発言】 確かに、お尋ねの点についてのお答えを欠いておりますことは恐縮でございますが、率直に申しまして、私、これを担当しております者の数が不足と申しますか、あるいは、やり方等について本省で把握する度合いが低いのではないか。それはまあ私はどうも人間の数が原因ではなかろうかと思っておりますが、やり方の点もあろうと思います。それで、まことに恐縮でございますが、今後そ……
○国務大臣(郡祐一君) おっしゃるように、私はこのたびの放送法、電波法が成立を見ませんでしたことは、まことに遺憾に考えております。と申しまするのは、技術的な面の発達ももちろんでありますけれども、国民経済なり文化なりの著しい変転、それがまた強く関係する電波の利用の分野、ことに放送の分野におきまして、多年懸案になっておる大きな事項がある、それを解決いたしますためには、どうしても放送法と電波法の改正をいたさなければならない、このような所存で御提案申し上げたわけであります。確かにおっしゃるように、法律の性質上、各方面の意見を十分聞くということは、ことに政府原案を作成する過程において、すでに国民にその考……
○国務大臣(郡祐一君) ただいま議題となりました昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正し、別途、本国会に提案御審議を願っております恩給法等の一部を改正する法律案により行なおうとしている給付の改善と同様の措置をこれらの法律の適用者に対して行なおうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御……
○国務大臣(郡祐一君) 電電公社について、三公社もそうでありますが、それぞれから陳情並びに答申が来ておりまして、そして陳情によりますると、千分の五以上の率での追加費用の上積みの拡大の配慮ということが出ておりますし、それから共済組合収支計画調査委員会からやはり出ておりまするが、私どもこの陳情書をもとにしてものを考えておるという状態でございます。
○国務大臣(郡祐一君) 附帯決議につきましては、御趣旨を体してよく検討さしていただきます。
○国務大臣(郡祐一君) 郵便料金の引き上げにつきましては、まだ政府として的確に料金をきめておるわけではございませんけれども、郵政審議会の答申によりますると、四十一年度で約二百九十億料金の引き上げをいたす、御承知のように、家計調査によりましても年間、この数年間、〇・一四の程度、そういたしますと収入をどういうぐあいに全体を見てまいりますか、四十一年度、的確にはわかりませんけれども、それにいたしましても〇・〇二程度上がる度合い、従来も月六十四円、年八百円の程度でございますが、それが〇・〇二の程度響くことに相なろうかと思います。
【次の発言】 航空のほうは、いまのところ、ちょっと資料持ちませんが、それ……
○国務大臣(郡祐一君) 電信電話につきましては、ただいま総裁がお答えいたしましたように、公社においていろいろと案を検討いたしております。私も、四十一年度では二百二十六億という収支差額を得ておりまするけれども、将来の財政状況についてはいろいろ検討しなければいかぬと思っております。ただ、今後景気動向等とにらみ合わせまして、電話に対する需要がいかようになってまいるか、これらの点は政府としても十分考えたいと思いますから、公社案を見ました上でとくと考えたいと思います。 それから、御指摘のNHKについては、四十一年度の予算をつくるにあたりまして考えてみますと、ラジオ、テレビの甲のほうでは八十五万ふえてお……
○国務大臣(郡祐一君) 御了承のように、昭和二十六年に値上げをいたしまして以来、その後ごく小幅な改定しかいたしておりません。そのために、昭和四十年度すでに持ち越しの五十六億の赤字が出てまいりました。したがいまして、そうした補てんがこういう大部分を人件費にやっている会計では必要なのであります。それ以上に、これは鈴木さんも御承知のように、一昨年末近代化の答申が出てまいっております。そうした国民へのサービスの向上が何といってもおくれております。機械化でありますとか、ことに送達速度の確保ということ、この独占事業の生命である点をやはりいたさなければいけません。したがいまして、ぜひこの機会にサービスの改善……
○国務大臣(郡祐一君) 郵政関係で申し上げますと、ただいまのところ医療法の施行規則に出ております四床一人以上、これが確保されております。全体の数は千七百六十ということでございまして、四十年度今日までに退職いたしました者五十九名、それに対して六十六名充足をいたしております。 それから養成機関といたしましては、東京に高等看護学院を置きまして、本年は三十二名卒業いたしました。 したがいまして、夜勤の状況も、郵政関係は、日勤、夜勤、深夜勤となっておりますが、夜勤は午後十時までの勤務でございますが、深夜勤は月五回という程度になっております。
○国務大臣(郡祐一君) お答えいたします。小包料金については、鈴木さん御承知のように、政令でも国鉄小荷物等々の料金と比例をいたします考え方で料金を定めるように規定いたされております。すでに国鉄の料金が三月五日から引き上げられております。それで、独占して扱っておりまする一般の郵便物については考え方は別でございますけれども、政令で規定しておりますように、国鉄小荷物と他の同様のものとの間に大体比例した数量を扱っております小包郵便物といたしましては、なるべく時期を同じくいたしまして料金を改定したほうが適当と、こういう考え方ですでに政府が料金の改定を決定いたしましたときに、小包については四月一日からいた……
○国務大臣(郡祐一君) お話のとおり、確かに郵便法の改定というものが、送達速度の安定、向上ということに第一の主眼を置いておりまして、国民の利用者の皆さんにいろいろと現在なお御迷惑をかけておる定形外の問題に関しましても、要は、早く定形、定形外の扱いになれていただくことによって自他ともに便益を増していこう、こうした考え方で出発しておるのでありまするし、ことに十月を目途としております定形の郵便物とはがきについての航空機の輸送、こうしたことの準備を着々と進めておるわけであります。そのような場合に、たとえば七月の初めから国民の皆さまに多くの御不便をおかけした点でありまする二円切手の点など、大体これまでの……
○国務大臣(郡祐一君) 現在加入電話八百五十万くらい四十一年度末でできますが、その場合でも積滞は約二百万近くになるという状況で、需要が非常に多うございます。したがいまして、今後おっしゃるように需要が非常に多くなる。それに対する資金をどうするかという問題があります。それから、それに伴って収支の均衡をいかにしてはかるか。御指摘にもありました債務の償還も次第に大きい額になってまいります。そういう状態でありますから、公社といたしましてどのような形にして収支の均衡をはかるかということをただいま公社案を研究いたしております。政府に対して公社案の提示を待って、政府としてはよく研究をいたそうと思っております。……
○国務大臣(郡祐一君) 機密保持につきましては、現行刑事法でもそれぞれ規定を持っておりますが、確かに、言われますように、情報化社会においてこうした問題はいよいよ深刻になってくるだろうと思います。それで、法制審議会は、刑事法特別部会を設けまして長い間検討してまいりましたが、昨年末答申をいたしまして、そうして現在、法制審議会で、機密保持に関する部分を重要な点として含めて、全体の刑法草案を検討いたしております。 その中に、いま仰せられました国家機密、企業秘密、個人のプライバシーの保護、こうしたことをそれぞれ規定をいたしておりまして、公務員による機密の漏示――漏らしますとか、それから企業につきまして……
○国務大臣(郡祐一君) このたび、はからずも法務大臣の重責をになうことに相なりましたが、法務省の仕事につきましてまことにふなれでございますので、当委員各位の格段の御支援と御協力をお願いする次第であります。 なお、この就任の機会にあたりまして、心がまえの一端を申し述べまして、御協力をお願いいたしたいと思います。 法務行政の使命といたしますところは、法秩序の維持であり、したがってそれが国民の権利の保全にあると考えておるのでありまするから、どうか法秩序を維持することによって真に国民がその権利を確保し得るように率先努力して使命の完遂をはかりたいと思っております。 現下の情勢にかんがみますると、い……
○国務大臣(郡祐一君) 必要度に応じまして、経済関係の人間の交流の行なわれますことは今後も起こってくると思います。その場合に船が動く、その場合に必然的につながることじゃございませんけれども、船舶についても、おっしゃるような北から参ることが起こってまいりましょう。それに対しては、先ほど局長が申しましたように、不法残留等で後に不要なトラブルが起こりませんように、そのケースに応じて適切な処置をとるということは、これは両国の関係においても必要なことだと思います。したがいまして、そういう措置については、十分事務当局において検討もいたしておりまするし、今後も、先ほど来お話がございましたように、不必要な迷惑……
○国務大臣(郡祐一君) 法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 この法律案は、第六十七回国会において成立し昭和四十六年十二月十三日公布された法務省設置法の一部を改正する法律中、羽田入国管理事務所を廃止し、成田入国管理事務所を設置する部分につき、附則において定められた施行期日の定める期間内に当該部分を施行することが新東京国際空港開発の状況から見て不可能となったため、附則を改正し、施行期日を新東京国際空港の使用開始の日としようとするものであります。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由であります。 ……
○国務大臣(郡祐一君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は次のとおりでありま……
○国務大臣(郡祐一君) 台湾の方々につきましては、その従来の非常に長い在留の実績、いろいろな歴史的な関係等もございます。したがいまして、急激な変化が起こらないように、平穏に事態は推移いたしております。ことに、日本に在留されます台湾の方は、その半ばは、法一二六号と申しまして、戦前からわが国に在留しておられる方であります。したがいまして、これは当然そのまま永住していくことのできる方であります。それ以外の方につきましては、法務大臣の発行いたします在留資格証明書、これによりまして、在留の期間を更新する必要のあります場合には、いたしておりますし、それらの点で現に平穏に推移いたしております。今後もそのよう……
○国務大臣(郡祐一君) 経済関係につきましては御承知のように順次入国がふえております。また最近もふえ、許可いたす見込みを持っております。このようにいたしまして、人道、スポーツ、文化、学術、経済と積み重ねを経てまいりました。ただ未承認国につきましては――御承知のように自由往来の原則というのは承認国間に行なわれまして、未承認国との間には相互主義の立場に立っております。したがいまして個々に審査するということは、これはやむを得ないことだと思います。したがいまして政治的な要人につきましては、これからの事態の推移その他によりまして十分考えるべき問題ではありまするけれども、御指摘のカン・リャンウク氏について……
○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもって私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの宮之原君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、委員長に原文兵衛君を指名いたします。
【次の発言】 この際、お諮りいたします。
理事の選任は委員長が行うことになっておりますが、委員長が欠席のため、私がかわって行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの宮之原君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、委員長に原文兵衛君を指名いたします。(拍手)
○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの内藤君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、委員長に中村禎二君を指名いたします。
○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの宮之原君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。
それでは、委員長に中村禎二君を指名いたします。
○郡祐一君 只今は議事進行に名をかりまして小笠原君の動議が成立いたしましたが、これは委員長がすでに連合委員会の冒頭において言われましたごとく、本連合委員会は定足数等の定めもなく、(「そんなことはわかつておる」と呼ぶ者あり)単に議事進行として言われますることは、休憩等の動議でありまして、従つて小笠原君は中身を取上げることのできないものを、即ち重大なる瑕疵のある、錯誤のあるものを動議の名の下に提出いたしますることは、今後本院におきまする連合委員会の運用上重大なる汚点を残すものでありまして、このような定足数等の規定のない連合委員会の席上連合委員会に余りお慣れにならない小笠原君がそのようなことをなされ……
○郡祐一君 一時間くらい勉強してもらおうじやないか、大事な法律をやつているときですから。
○郡祐一君 ちよつとそれに関連して。ここに日本を代表して、外国といろいろ交渉をするそういう機関は一元化されておるほうが結構だと思いますし、それからそれを称して在外公館と言うのだということをここできちんとする、それも結構だと思います。それでこの戰争前日本が対等に付き合つておつた時分、やはり公式の名称では在外公館という、大使館以下一連の外交機関以外には在外公館という名称はなかつたのでございますが、その場合事実上いろいろ財務出張所みたいなものがありましたね、ああいうようなものは在外公館じやない、そういうことが、法律の上で在外公館というものはこういうものだということが戰前には慣熟していたのですか、そこ……
○委員長代理(郡祐一君) 只今から第四回経済安定・建設連合委員会を開会いたします。前回に引続き国土総合開発法案について質疑を行います。質疑のおありのかたの御発言を願います。
【次の発言】 只今田中君から本院議員の石川榮一君、高橋進太郎君を参考人としてその説明を聴取いたしたいという御要求がありましたので、先ず委員の諸君の御意見を伺いたいと思います。石川榮一君、高橋進太郎君を参考人としてその説明を聴取することに御異存ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。ついては石川君と高橋君に参考人として御説明を願うことの御了解を得たいと思います。両君お差支ございませんか。
○委員長代理(郡祐一君) 只今から、第五回経済安定、建設連合委員会を開きます。国土総合開発法の一部を改正する法律案について前回に引続いて質疑をお願いいたします。只今出席しておる政府委員は経済安定本部の小津建設交通局長であります。
【次の発言】 赤木君に申上げますが、周東長官が見えておりますので、周東長官に先ほどの御質問があれば……。
【次の発言】 ざつくばらんに小澤君のほうから御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 議事進行について、ちよつと速記をとめて。
午後零時三十五分速記中止
【次の発言】 速記を始めて。本日の区連合委員会は第五回でありまして、いろいろ有益な十分な御意見もあり、……
○郡祐一君 只今下條君から慎重に審議をいたそうと、私は虚心にこの委員会に出席しておりまして、小林君の言われました通り、このくらい慎重審議をいたした委員会というのは他に少いだろうと思います。委員長のお骨折りは大いに感謝するのでありますが、併しながら委員の中でも、すでに総体的な質問は一応済んだから、逐条の質問をいたしたい、そのため一日逐条の質問をいたした。資料の提出でも、初めからしばしば委員長も、資料は速かに要求して欲しいという御発言をしておられる。そうしてそれぞれ資料の提出がされておるのであります。本日資料の提出を御要求になつた委員のあることも私承知しております。それらにつきましては、適当に提案……
○委員長代理(郡祐一君) 電源開発法案についての連合委員会の第十三回目を開会いたします。答弁者として発議者福田一君及び関係政府委員の出席がございます。質疑の通告がありますので、小川君に質疑をお願いいたします。
【次の発言】 他に御質疑ございましたら……、では暫時休憩いたします。
午後三時三十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き再開いたします。
次回は先ほど経済安定委員会委員長並びに理事の打合会に関係の委員長の御出席を願いまして、そうして二十六日の午後一時から開会することにいたしました。
本日はこれを以て散会いたします。
午後三時四十七分散会
○郡祐一君 今の問題で、今境野君の言われました通産委員会のお立場よくわかるのでありますので、連合審査も随分長く十分審議をしたことでありまするから、機会としてはいま一回若し必要があれば持つという境野さんの御発言に私は賛成いたします。
○委員長(郡祐一君) 只今から法務・地方行政連合委員会を開会いたします。 先例によりまして法務委員長である私が委員長を務めさして頂きますから、どうぞ何分よろしくお願いいたします。 本日の議題は刑事訴訟法の一部を改正する法律案でございまして、本案につきましては地方行政委員会におきましてもすでに関係部分については政府から説明を聴取されたやに伺つておりますので、これより直ちに質疑に入ります。連合委員会は本日を以て終了いたしたいと思いますから、成るべく地方行政委員のかたがたの御質疑をお願いいたしたいと思います。御質疑のおありのかたは御発言を願います。只今出席しております政府委員は岡原法務省刑事局長……
○郡祐一君 私からちよつと申上げますが、法務委員会で連合審査の御要求があり、直ちに文部委員長とお打合せをいたしまして、そうして文部委員長のほうでは文部委員会の議事の進行上、半日に法務委員の連合審査はいたしたいという文部委員長からの要求がございましたので、委員会でも御了解を得ましたように法務委員会との連合は半日という予定で法務委員長といたしても承知をいたしておりますので、どうか本日の午前と申しましても時間が若干延びることは当然予想されると思いますけれども、大体本日の半日を法務委員との連合に使うということで御進行を願いたいと思います。但し只今十時半であるから何時ということは申せませんけれども午後に……
○委員長(郡祐一君) 只今から法務外務連合委員会を開会いたします。
前例によりまして法務委員長の私が委員長の職務をとらせて頂きます。
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法案を議題といたします。本案につきましては、すでに本会議におきまして政府より説明を聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入りたいと存じますが御異議ございませんか。
【次の発言】 羽仁委員に申上げます。法務委員会としては法務委員会の内部で一応お話合いをいたしましたように、法務委員会におきまして民事訴訟法の審議をいたし、その後に秘密保護法案に入りたいと思つております。ただ、外務委員会のほうから連合審査の御要求があり、外……
○委員長(郡祐一君) 只今から法務、地方行政連合委員会を開きます。 前例によりまして法務委員長の私が委員長の職務をとらせて頂きます。 本日は交通事件即決裁判手続法案につきまして警視庁警邏交通部長津田忠太君、全国乗用自動車協会会長新倉文郎君、全国自動車運輸労働組合連合会委員長引間博愛君、この三名の参考人の方々より御意見を伺うことといたすのでありますが、議事の進め方といたしましては、先ず三名の方より御意見を聞き、その後で委員諸君の御質疑を願いたいと思います。大体このような方向で進めて参りたいと存じます。 ちよつと参考人各位に御挨拶申上げます。本日は参考人の皆さんそれぞれ御多忙なところを御出席……
○委員長(郡祐一君) 只今から法務・地方行政連合委員会の第二回を開会いたします。
前回は交通事件即決裁判手続法案について参考人から意見の聴取をいたしましたが、本日は政府側より法務省の刑事局長、下牧参事官、国警から後藤田警ら交通課長等出席いたしておりますので、御質疑を願いたいと思います。連合委員会でありまするから、先ず地方行政委員の各位から御質疑を願いたいと思います。
【次の発言】 先ず委員長への御質問に対してお答えいたします。私は本法案につきましては、先般の警視庁からの参考人の説明の中にも若干触れられておりましたし、問題は大きい問題でございますけれども、この法案審議につきましては、東京都知事……
○国務大臣(郡祐一君) 郵便事業の会計は、昭和四十年度当初予算を編成いたします際に、すでに一五十六億円の実質赤字を出しております。それは、しかし、持ち越しの財源等を使いまして予算を編成いたしておりますが、実質は赤字でありますので、その影響が四十一年度の予算に当然まいってきておるわけであります。したがいまして、このたびの料金の改定によりまして、初年度、四十一年度二百八十六億、平年度三百六十億という増収が得られるわけでございます。これによりまして、ただいま申しましたように、従来の実質赤字というようなものを補てんをいたしますと同時に、郵便事業といたしましては当然いたさなければならない機械化であります……
○国務大臣(郡祐一君) 当省所管各会計の昭和四十一年度予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、郵政事業特別会計の予算でありますが、この会計の歳入予定額は、四千百七十八億三千五百万円で前年度予算額三千六百二十四億七千八百万円に比較しますと、五百五十三億五千七百万円で一五%の増加となっております。 このうちには、収入印紙収入等で一般会計へ繰入れる、いわゆる通り抜けとなる業務外収入が八百五十三億一千二百万円ありますので、これを差し引いた実体予算、すなわち郵政事業運営に必要な経費の財源となる歳入は、三千三百二十五億二千三百万円となっておりまして、これは前年度予算額に比較しますと、五……
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