このページでは大矢省三衆議院議員が委員会や各種会議(※)で行った質問や答弁などの発言の冒頭部分と会議録本文へのリンクを一覧化しています。大矢省三衆議院議員「委員会統計」(全期間)には委員会および各種会議の活動状況の集計結果を示しています。本会議での発言の統計と一覧については本会議発言のページを参照してください。
※「各種会議」は本会議、常任委員会、特別委員会以外の会議録の存在する会議を指します。具体的には、小委員会、分科会、公聴会、調査会、審査会などです。
○大矢委員長代理 これをもつて、山口、九州班、北海道班、及び常磐班の各班の全部の調査報告を終つたのであります。 なお派遣委員の諸君より委員長のもとに報告書が提出されておりますが、これは各地區とも共通の問題として至急具體的措置を講ずる必要があると認められます各事項を要約いたして、各項目について、各地區の特色と見らるるものを併記したものでありまして、これらの諸點に對しましては、機構を失せず有效適切な手段を講ずることが、石炭三千萬トンの生産目的達成の上に缺くベからざることと報告されてあります。この報告書は印刷物として諸君の手もとに配付してありまするから、前囘及び本日の各班長の口頭報告と合わせて、こ……
○大矢委員 本日は、本會議がありますので、説明聽取に止め、本日はこれにて散會せらんことを望みます。
○大矢委員 私は本法案に對してごく簡單に、今日まで各黨を代表いたしまして總括的質問がありましたが、その答辯が明瞭でない點、あるいは答辯の中に食い違いのあつた點、こういうことも併せて努めて簡單にお尋ねいたしたいと思います。 この法案のねらいは、私が申すまでもなく、石炭増産達成を目的としておるのでありますが、今日までの石炭増産の隘路、障害になつておるものはたくさんあります。しかしながら、その中の最も重要な點は、私から見ますならば、これは戰後における各政府の惱み、癌であつたところの、各省のセクシヨナリズムであります。これは特にわれわれが現地に參りまして、資金、資材の決定が非常に遲れる、あるいは前ぎ……
○大矢委員長代理 それではこれより會議を開きます。
前會に引續き、臨時石炭鑛業管理法案を議題として、質疑を繼續いたします。庄君。
【次の発言】 それでは午前中の會議はこの程度にいたしまして、午後は一時半から開會することにいたします。
午後零時二十二分休憩
○大矢委員 私は議事進行について發言を求めたのであります。昨二十一日の新聞、あるいは聞くところによりますと、またきのうの本會議で、委員長の報告の中にもありましたが、委員長伊藤卯四郎氏の不信任案を決議した。そこでなおその他のいろいろな決議もされたということでありますが、これに對して、これは合法的である。あるいはまた一方においては非合法であるということについて、未だ新聞紙上によりますと、意見が一致していないようであります。特に昨日本會議で質問するにあたつて、その以前に委員長が招集し、私ども集まりましたけれども、不信任をしたところの委員長のもとには集まらないと言つて、他の委員は集まらなかつたのであり……
○大矢委員 私は社會黨を代表いたしまして、本案に對する贊成の意見を述べたいと思うのであります。 本案は政府の説明の通り、修正案にいたしましても、あるいはまた原案にいたしましても、あくまでも民主的な處置である。こういうことは、提案理由なり答辯をみても、一貫して明らかなところであります。そこで今日まで公聽會その他を通じまして承つたところによりますと、今反對側の人が主張する通り、業者におきましては、これは徹頭徹尾反對であるのであります。また勞働者側においても、相當の反對のあることは、今反對側の意見の通りであります。しかしこれは私が今申しましたように、あくまでも臨時的な處置である。從つて理想的なもの……
○大矢省三君 本請願の趣旨を簡単に御説明申し上げます。標題にあまりすように、上下水道の都市における施設の重要なることは申すまでもないことでありまして、この普及不徹底のために、各都市が伝染病その他において、非常に防疫費の増大することは御承知の通りでありまして、これが一日も早く完成することを各都市が念願しておるのであります。ところがこれが施設にあたりまして今日までこの施設における手續上といたしまして、起債の認可にあたりましては大蔵省、安本、さらにこれが内務省の管轄にありまして、施設後における管轄省といたしましては厚生省の管轄になつておるのであります。それがためにこれを一元化していただきたいというの……
○大矢委員長代理 ちよつと神田委員に申し上げますが、運輸省の業務局の配車課長が先ほどから見えております。
○大矢省三君 昨日來各方面から詳細な質問なり應答があつたことと思いますから、私はごく簡單に、この企業廳が発足して後における運営の対象たる機関について、特に中小工業の中心地たる五大都市を府縣並に扱うかどうかということについてのみ私は質問を申し上げたいと思います。 この中小企業対策要綱を見ましても、さらにまたこの図解による中小企業対策事務運営方式というものを見ますと、商工大臣が中小企業廳を監督し、さらにその出先として府縣を單位し指導育成その他をやるような形式になつておるのでありますが、あらゆる行政部面におきましても、五大都市は府縣並に同樣に扱つておることが各法律の上にも現われておるのであります。……
○大矢政府委員 大臣があいにく都合がありますので、私から答弁を申し上げたいと思うのであります。今青木委員から、お尋ねの火災は、去る五月二十九日の午前三時に、福井縣の職業安定所の所長の宿舎附近から出火したということでありまして、今お述べのように、農業会倉庫その他の官廳、あるいはまた各方面の類燒をみたことは、はなはだお氣の毒に思うのでありますが、六月五日の現地からの報告によりますと、さらにまた昨日福井の安定所の課長が参りましたので、そこでその後の経過、その時の事情を、報告と照らし合わして、いろいろお聽きしたのであります。それによりますと、未だ出火の原因が明らかでないのであります。その当時の模樣によ……
○大矢政府委員 ただいま御説明のありましたように、この請願の趣旨は映画技術者の免許に対して、技術の向上の委員会を構成してこれをはかれ。今日のごとき單なる映画技術者に対する試驗では、はなはだ貧弱ではないか、こういう御趣旨であろうと思います。現に今技術者の試驗制度は、そこには委員会になつておりまするけれども、諮問委員会というものが――これは法的の根拠はありませんけれども――ありまして、今請願されておるところの日本映画技術者連盟からも、すでに委員が出ております。そこで御趣旨の通りの内容をもつと充実いたしました試驗制度を採用いたしまして、その請願の趣旨たる、すなわち技術員の向上あるいはまた資格の上にお……
○大矢政府委員 職業安定委員會委員旅費支給額案を審議せられるにあたりまして、本案の提案理由を簡單に御説明申し上げます。第一囘國會に提案いたしました職業安定法案は、昨年の十一月の二十日成立を見たのでありまするが、本案の第十二條の規定による職業安定委員會の委員に對する旅費額につきましては、これを兩議院の勞働委員會の合同審査の議を經て、國會の議決を經なければならないことになつておるので、ここに提案をする次第であります。本案の目的とするところは、職業安定委員會の委員が委員會に出席する場合に、または實情調査視察等公務のために本邦内を旅行する場合において、それに要する鐵道賃、船賃、車馬賃、日當、宿泊料等の……
○大矢政府委員 これははなはだ重大な問題でありますから、大臣ただいまちようど閣議へ出ておりますので、後刻私から承つてお答えすることにいたします。
○大矢政府委員 労働大臣が回答の折にしばしば申し上げておりますように、労働法規改正の意志はありません。
【次の発言】 労働基準法は他人を一人でも使用している事業には、ほとんどすべて適用があるのでありまして、労働基準法の第八條から第十一條を御覽下さればよくお分りのことと思います。請願要旨中、家庭工業の意味がはつきりいたしませんが、家族だけで行う工業というのであれば、家族同士が寄り集まつて仕事をしている所へ、基準法で定めた労働條件を劃一的に持ちこんで行くことは、あまりにも無理なことであり、とうてい望み得ないことであります。また、工場とか会社から資材その他を渡してもらつて仕事を行う、いわゆる請負の場……
○大矢政府委員 労働基準法は憲法の趣旨に鑑みまして、すべての労働者に人たるに値する生活を営むに足る労働條件を保障しようとするものでありますから、映画関係の労働者といえども例外ではありません。もつとも労働基準法はすべての事業に適用される法律でありますから、労働者の健康福祉に支障のない限り、事業の特殊性より生ずる必要は一應考慮しており、たとえば、映画事業につきましては、第五十六條、第六十二條等におきまして、子役の使用を認めているがごときであります。その他の点につきましては、現在のところ、特殊の取扱いをする必要は認めておりますが、なお、御趣旨の点は具体的資料に基いて研究して見たいと考えております。
○大矢委員 紹介議員山本幸一君にかわつて、請願の趣旨を説明いたします。
現在実施されている薪炭生産者價格については、各縣とも異論のあるところであるが、これは全國同一價格にて取扱うことによるものであつて、地域的に非常に矛盾を生じている。特に森林資源が貧困で、大消費地を近くに控えている縣においては、生産費の高騰が著しく、とうてい現行價格では收支が相つぐなわない。かかる見地より、実情の同じ府縣を考慮して、薪炭の生産者價格を地域別に設定したいというのであります。
【次の発言】 紹介議員山本幸一君にかわつて請願の趣旨を説明いたします。
國民生活において、最近食糧事情が緩和されて來た。ついてはこの機会……
○大矢委員 私は時間が迫つておりまするから、ごく簡單に、今までの質問と重複しないようにお尋ねしたいと思うのであります。この緊急失業対策法案というこの法案の施行は、失業対策に重大な役割を持つておるのでありまして、しばしば委員会においても質問がありましたが、この法案実施に当るところのいわゆる裏づけとしての予算措置がないということは、はなはだ遺憾でありまするが、労働大臣にしばしばこれに対して、非常な熱意を持つて具体的な案を立てて、今後も出すということでありますから、私はこれは省きます。この施行にあたつて、この第五條、第六條における調査、これは今度各省定員法が出なければわからぬのでありますが、この調査……
○大矢委員 私は時間が非常に迫つておりますから、ごく簡單に、今まで他の委員から質問のなかつた点だけ、お尋ねしたいと思います。 昨日來のいろいろの質疑應答を聞いておりますと、この法案は実にあいまい、解釈がまちまち、私ども何べん読んでも、どうもわからぬところが相当多い。前の第一次試案と、第二次試案と、今度出たものとでは相当開きがある。この開きはどうしてできたかという質問に対して、いや労資の間のいろいろの意見を聞いてやつたとか、あるいは九原則の実施のためとか、いろいろ考慮してやつたとか言つておりますが、結局第一次試案の意図した、すなわち政府案といいますか、労働省案といいますか、それが了解が得られな……
○大矢委員 私にこの機会にお尋ねしておきたいことは、近く税制改革があると思いますが、それに関連が非常に大きいのでありますが、警察並びに消防の半強制的な寄付行為であります。これはまつたく地方の人はめいわくしておりますので、特にこの弱点であるこういう警察並びに消防の問題についての寄付行為というものは、原則的に寄付行為というものが禁止されているにかかわらず、この種の問題については依然として非常な住民の負担となる寄附の強制があるのであります。シヤウプ博士の調査あるいは勧告によりますと、大体四百億円くらいの寄附行為がある。今度の税制改革で三百億くらいはその中に入れたい。こういうような意見もあるようであり……
○大矢委員 ごく簡單に二、三お伺いします。参考資料を見ますと、多くのリコールが行われている。しかもその理由というものは、きわめて薄弱なものが相当あるのであります。リコールされる原因は、この参考資料によつてよくわかりますが、リコールされた後における状態は知ることができない。そこでもしそれらに関しての調査ができておりますならば、それをひとつお聞きしたいと思います。 それからリコールが公平に行われるような改正が、内容に盛られておりますが、町村のリコールという問題について、かりに投票の過半数ということをきめますと、三分の一しか投票のない場合に、その過半数というと、さらに少くなるのでありまして、自治体……
○大矢委員 ちよつと大蔵当局にお尋ねしたいが、先ほど藤田委員からも聞かれたが、地方公共事業の見返り資金か、あるいは地方公債かいずれにか繰入なければ復興が非常に妨げられておる。一例を申しますと、名古屋、大阪の戦時中中止された地下ですけれども、この地下鉄の復興のごときはほとんど半分でき上がつて、そのままになつている。これを完成しなければ、都市計画の上に――あるいは最近問題になつているところの住宅の問題等も交通緩和によつて、非常に是正されると思いますけれども、そのためにこれが地方公債にもならず、あるいは見返り資金のほうに入りませんから、非常に困惑している。そこでこれは特に失業救済事業とも関連しており……
○大矢委員 今発言がありましたが、私も大いに賛成で、実はこの間本会議で道路運送法の一部改正のときに、米窪氏から反対があつて、私初めて知つたんですが、九月十五日には運輸委員会で満場一致で、そういう屋上屋を架すようなことは反対だつた。しかも現にこの扱いは、ガソリンであるとか、タイヤであるとか重要物資であるから、そういうものを地方に委讓するということは、これは従来からの慣例からいつても、事務上にも支障を来すから、そこで民自党の方々も満場一致でそういうことに決定して、特に業者の強い要望があつて、日本全国について十七箇所の運輸分室をつくつて、そこでもつて扱わせるということに申し合せになつたんですが、それ……
○大矢委員 川口の事件とほぼ見合つた事件が各所に起つていることは、御承知の通りであります。これは結果から見て、その取締りの面のみを対象として、樋貝さんに来てもらつたのですが、それでなくして、私はもつとこういうふうな事件が起きる原因が重大な問題でありまして、幾ら警察が取締つたところで、この原因を解消しなければ、次々に問題が起きると思います。そこでこういう事件の起きた原因である失業の問題、それをもつと具体的に申し上げますならば、失業者の就職度合い、率と申しますか、そういうものについての調査とか、あるいは何らかの形において閣議なり、所管大臣なりにおいて、そういう原因について問題になつたことがあるか、……
○大矢委員 私はつとめて今までの質問者に重複しないように質問申し上げたいと思うのであります。先だつて来、ずつと聞いておりますと、この法案の施行はなかなか困難である。これは一切をあげて連合審査会のときに、そういう意見や質問があつたようですが、私は今この法案を見まして、とうていこの法案の期日に実施ができないということを、いろいろ発見するのであります。政府はこういうものを提案するにあたつて、しかも先月の二十三日ですか、これを提案したのでありますが、これを審議し、はたしてこの期日に実施ができるという自信のもとに提案されたかどうか、もちろん今日まで関係方面との折衝のために遅れたことも、その事情は十分わか……
○大矢委員 この法文によりますと、市町村警察が必要な場合には無償で讓渡する。さらにまた国警が必要とするものは国警に無償で讓渡しなければならぬと書いてありますが、これはいずれを重要に扱うのか。どつちが優先的なのか。これは地方によつて違いますが、たとえば大都市のごときは国警よりさらに大きな役目を持ち、重要な地位にある自治体警察があるのであります。これは法文によりますと、国警の方を重要視しておる感じがするのですが、この点はいかがですか。
【次の発言】 そうすると逆に国家警察に必要で無償でやつたものを、今度は市町村警察でこれをほしいといつた場合にどうなるのですか。これはそういう場合の規定はないのです。……
○大矢委員 前に地方税方の一時徴收延期の法案が出たときに危惧されておつたのですが、もしそういうことが延期されたら、あとで税制法案が通過されなかつたり、あるいは財政交付金の法案が遅れた場合に、どういう処置をとるかという質問に対して、いわゆる財政措置でやる。特に池田大蔵大臣からは、約三百億円ほどを七月一ぱいまで出すというようなことで、われわれはこういう法律が出ようと想像しなかつた。しかし地方自治体が困窮を来すから急を要するということで、やむを得ないと思いますが、私は先ほど来委員からのいろいろな御意見を伺いまして、また政府の答弁によりますと、第五條の但書はいらぬと思います。これは地方財政委員会が成立……
○大矢委員 資料を一ついただきたいと思います。今説明されました中に地方財政委員会の規則により云々ということがたくさんあるのですが、その規則の草案がありましたらいただきたい。
【次の発言】 それから従来都道府県及び市町村が受けておつた配付税、それから今度の法律によつて交付される平衡交付金の大体の基礎ができておるのではないかと思いますが、そういう按分の大体の概算でもよろしいから、もし数字があつたらお出しいただきたいと思います。
○大矢委員 中島委員長でなくても、政府の人でもけつこうですが、今度の修正された三分の二、さらに府県会においての四分の一の同意を要する。それによつて実際問題としても七月一日までの間にどれだけ独立し、あるいは分離するという、具体的な府県なり、あるいはその数をおわかりならば、この際お聞きしたいと思います。
【次の発言】 私ども、残念ながら、ただいまの委員長からの修正案に対しては、反対の意思を表明したいと思います。新憲法なりあるいはあらゆる地方自治法、あるいは今議会において議決された多くの地方自治体に関する関係法規は、ことごとく地方住民の意思を尊重して、文字通り自治の拡充をはかるというのが題目であるに……
○大矢委員 ちよつとお尋ねいたしますが、この報告、それから届出ということについてでありますが、その報告、届出に対して、県会議員の何人がその同意に反対した場合ですか。
【次の発言】 四分の三というのは異議を申し出るときにもこれだけなのですか。
【次の発言】 それはそれでいいのですが、この機会にこういうことをお聞きしたい。先日来から地方自治の單独法の幾つかが通過したのは御存じの通りです。大分、広島、長崎、東京、こういうようなものは、住民の投票によつて初めて効力を発する。国会は最高の意思決定機関で、国が法律として定めたものでも、地方の投票によつて初めて効力を発する、これは憲法にもそうなつております。……
○大矢委員 私どもの手元に参つております今度の選挙執行に関する経費の基準についての陳情書によりますと、小都市と大都市の間に非常な差がある。これはどういうわけでこういうことになるのか。それからいま一つは、今度の施行に当りまして、国家警察に対しましては直接国から参りますが、自治体警察に対しては地方自治体でまかなうのか、これらを含めての支給になるのか、別個に支給されるのか、その点を伺います。
【次の発言】 今度の経費基準法によつて算定しますと、来るべき参議院議員選挙の費用と昨年施行された衆議院議員選挙の費用と比較しますと、ほとんど二分の一に下つておるように、この表に出ております。私はこれを必ずしも信……
○大矢委員 ごく簡單しますが、今度の東京都でとつておる各集会の禁止、あれは法的根拠はどこにあるかということ、それからその責任はあくまでも公安委員会にあるということをおりしやつて、さらに加えて、日本は占領下であるから、なんぼ憲法があつてもそういうわけには参らぬ、こういうお話もありましたが、メモランダムが来ておるかどうかということが一つと、それから公安委員でいかなることを決定してもさしつかえないかどうかということと、これが事実行われておるのであるから、その法理的の根拠はどこにあるかということの三点だけをお伺いしたいと思います。
【次の発言】 今のことは重要なことですが、禁止はしておらないということ……
○大矢委員 私はきわめて簡單にお尋ねを申し上げたいと思います。まず第一に今度提案された法案を見ますと、御説明にもありますように、一部修正をされたが、これはわずか二箇月を出ずしてこういう修正をされた何か特別の事情があつたのかどうか。説明によりますと、いろいろな議論を考慮して一部修正されたというようなことでありますが、もつとほかに事情があつたのか。それからさらに先ほど来のいろいろな質問の中にもありますように、もしもつと適切なこれに対する修正その他の意見があれば、さらに考慮する余地があるのかということをお聞きしたいと思います。
【次の発言】 この一・七五を一・七にしたのですが、この○・○五の違いによ……
○大矢委員 ちよつと具体的な問題ですが、御承知のように、大都市では特に道路占用料とか道路使用料とかいうものをとつておる。特にガス会社あるいは配電会社の埋没線、ガス管等について、道路使用料としてとつておる。ところが今度の地方税法の改正によりまして、埋没線あるいはガス管は固定資産の償却資産として地方税に入るが、それに今度はさらに従来のように道路占用料として課することができるかどうか。これは目的税と言いますか、相手に能力があり、また地方の財政に応じてとるということになつておりますが、そういう具体的な場合においてはどうですか。今までは償却資産は地方税に入つておらなかつたが、今度は入りますから、占用料を……
○大矢委員 今度の附加価値税は、御承知の通り労働者への支拂い賃金が経費として認められない。それでコストで労働賃金が非常に多くのパーセンテージを占める事業、いわゆる精密機械ですか、これと、それから労働賃金が至つて安いところの、経費が少いところの事業とは、負担に非常な不公平があります。その点を何らか差額を設ける必要があるかないかということと、それから附加価値税と固定資産税が、これはいずれも画期的な改正でありまするから、事業主に対しては非常な関心を持たれておる。これは事実困難でしようが、いずれが過重であるか、重圧であるかということ、これはもうどつちもそうでありましようが、この点がどの程度に影響が大き……
○大矢委員 私は行政方面に特に関係のある西田参考人にお聞きしたいと思います。 今度の税法は、御承知の通り府県税と、それから市町村税の二つになつておりまして、今までの附加税を廃した。従来の附加税でありますと、これは国の税務署その他国が必要でそれに賦課したもので、市町村の理事者とかそういうものは、国が必要だから、あるいは直接自分のところでとらないということで、別に納税攻勢といいますか、税金攻勢には直接出なかつた。ところが今度のこの税制の改革によりますと、非常な地方住民に対して増税になる。全体はいろいろ論議がありますが、そこで徴税する方も、これは特に小さな農村、町村応対する場合でありますが、そうい……
○大矢委員 私はこの固定資産の客体、すなわち対象物としたものについて、土地、建物、その建物の中に、「店舗工場(発電所及び変電所を含む。)」とありますが、これは実際上の問題としてはなかなか捕捉に困難だと思う。一例を申し上げますと、東京都にある――これは民営でありますが、競輪場のあのレース場、あるいは野球場のスタンド、こういうものは工場でもなければ、家屋でもないが、あるいは免税するのか、税金の対象となるのか、これをひとつお聞きしたい。
【次の発言】 家屋としてこれを見るのか、あるいはまた工場の設備、事業の設備として見るのか、それは償却資産になるのか、あるいは家屋、建物に類するのかという標準によつて……
○大矢委員 ごく簡單に、私は二点だけお尋ねしたいと思います。その一つは、私は委員会の権威と申しますか、私は今までこういう法案を審議したことはない。それは政府が今説明いたしましたように、前回の委員会の意見を尊重して、一年間延期したという附加価値税、それをさらにもう一年間延期する。私は今日まで、立法技術として、この法律は一年後に消滅するという條件をつけた法律は、しばしば審議したことはありますが、二年後に効力が発するという、こういうこつけいな法律を審議したことはないのであります。特に民主議会は御承知の通り、臨時国会を通じて一年の大半開かれておるのに、何がゆえに二年後のことを決定されなければならないか……
○大矢委員 私ごく簡單に二、三をお伺いしたいと思います。地方税法案が成立して、第三條に基いて現に市町村並びに各府県会ではその條例の審議の途上にあり、すでに決定された所もあるそうであります。私どももいろいろ審議の内容を聞いてみますると、相当地方ではこの解釈に困難をしているよりであります。その第一は、第三條に基いて地方自治体が、今度の税法の標準率に対して、それを軽減することの幅において、解釈が自治体を相当に尊重する、いわゆる自主性を認めての法案であるというのと、これは原則としてゆがめられないのだ、さらにもし法定外の課税なりあるいは税率を特に変更する場合には、第六條に基く公益等に関するものだけは別で……
○大矢委員 私は今度の関西における水害に対して、災害復旧復興の非常に急を要する問題について、特にお尋ねをしたいのであります。この復旧復興について必要なものは、申すまでもなく金と物であります。特に経済調査庁で、こういう場合の暴利取締りということについていろいろ新聞には宣伝いたしておりますが、私ども経験したところによりますと、この声明と同時に物が入つて来ない。特に必要な大阪市であるとか、府であるとか、市町村の会計法の明らかにするようなところにおいては、物を集めようとしても入らない。それは価格が明らかになることをおそれておるためである。なるほどこの声明は一つの宝刀としての価値はあるかもしれませんが、……
○大矢委員 時間が非常に迫つておりますから私簡單にお尋ねを申し上げたいと思います。多分午前中にあるいはあつたかもしれませんが、せんだつての関西のキジア、ジエーンの二回の災害に対しての対策であります。多分自治庁においても非常な強い各方面からの要望があつたと思いますが、地方税法の成立が遅れたためと今度の災害で、いろいろな減税、徴收の延期等によつて、地方財政が非常に行き詰まつておることは御承知の通りであります。それに対してつなぎ資金と申しますか、そういつた融資を強く要望し、またこの年度内における地方起債の問題が、相当地方で問題になつております。それが大蔵省あるいは関係方面との折衝の経過及び見通し、こ……
○大矢委員 今説明を承つておりますと、今度のこの地方公務員法で一番重要な職階制の問題、これがずつと以前に問題になつたときには、国家公務員の場合と地方の場合と非常に違う。今説明もありましたように、自主性を尊重する、特殊事情もあるのだということでありますが、今度特別職を非常に短く縮めて来たことであります。六項になつておりますが、これは前には十四あつたはずであります。御承知の通り、大都市、小都市あるいは町村に至るまで、職階の事情はそれぞれいろいろ違うのですが、大大阪のごときあるいは東京のような、五大都市、六大都市のごときは、よそで見られない普通一般の職でもいろいろ事業をやつておるのであります。いわゆ……
○大矢委員 先ほど立花君との応答の中に、特に地方公務員に対する給與の問題を、平衡交付金とあわせて考慮して行くというお話でありましたが、昨日いただきました都市公務員の給與現況に関する件というもので、全国市長会の調査の結果をいただいたのでありますが、これを次官はごらんになつたかどうか。それから新聞紙上その他で大蔵省か言つているように、地方都市の公務員が、国家公務員よりかはるかに越えている、財政にゆとりがあるということを言つて、問題になりました。その結果調査した資料が、ここに参つております。四十二の都市の調査の結果、大蔵省の言う一人に対する十一万円を越えているというのに反して、平均八万二千円、しかも……
○大矢委員 私はこの地方公務員法を審議する参考にしたいと思いますので、神戸先生に一、二だけお伺いしたい。今度の地方公務員のねらいは、政府は特に地方公務員に対しての政治活動と組合運動のこの二つの制限をねらつている。そこでアメリカにおいでになりまして、いろいろ調査されたことと思いますが、アメリカの地方公務員の実情と日本の実情とは非常に相違がある。神戸さんがよく御存じの通りに、特に大都市においては、種々雑多な事業をやつている、現業員というか、單純労務といいますか、屠牛場、公園、道路清掃、汚物処理、あるいは港湾、水道、そういう事業をやつております。こうした單純労務に対して政治活動並びに組合運動の制限を……
○大矢委員 今提案になつておりまする地方公務員法の法律の原案の審議にあたつて、人事院は地方自治庁との間に十分打合せがあつたかどうか。昨日の答弁なり、あるいは各関係方面との折衝をした結果ということが、大臣の説明書にもあるのですが、その各関係という意味はどういう意味かという、その範囲をいろいろ聞きますると、労働省であるとか、あるいは人事院であるとか、そういう一般公務員も地方公務員も関係のある各関係とは相談をしたのだと言つておられますが、この立案にあたつて人事院と自治庁との相談があつたかどうかということをまずお聞きしたいと思います。
【次の発言】 連絡があつたようですが、そのときのいろいろのお話の中……
○大矢委員 大臣が急がれるようでありますから、私は特に簡潔にお尋ねを申し上げたいと思う。大臣の説明書の中には、これは保護法である、その大きな理由は、いろいろ今までに、ごく公平にやる、人事委員会並びに公平委員会をつくつて、任免、懲戒あるいはその昇給その他についても協議できるということで、特に最後に地方公務員の福利を増進し、利益の保護をはかり、職員が安んじてその職務に精励することができる。こういうことがありまして、それに一審重要なことは、私が申すまでもなく、人事委員会並びに公平委員会の問題であります。私はせんだつてお尋ね申し上げましたところ、人事委員会の権限というものは、国家公務員法の人事院とかわ……
○大矢委員 これは私はきのうの合同審査会のときにも、特にこの点を聞いておりまして、どうしても私どもにはわからない。この点がまたこの法律で一番重要な点である。争議行為並びに政治活動に対する制限と、罰則である。政務次官はしばしば職員に対しては政治活動に罰則はないのだ、こういうことを何べんも答弁されている。ところが、われわれ法律には至つてしろうとですが、これを何回読みましても、結局はこれは大きな罰則がある。と申しますものは、今加藤君が問題にされました第三十六条の三項です。「何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、」これは誘惑煽動ということでしようが、それは何人もという……
○大矢委員 最近の新聞ではしばしば見ます朝鮮人の送還の問題ですが、日本国内における朝鮮の人たちに及ぼす影響もきわめて大きいと思いますし、その内容なり、あるいはまたどういうふうな取扱いをするか、この際お伺いいたしたい。 まず第一に、南鮮、北鮮といいまするが、朝鮮、韓国というわけ方を、数字的にあるいは実際的にどういうふうに見ておるか。私ども聞くところによりますと、朝鮮の人として登録して、その後北鮮、南鮮になつて、韓国という籍を再登録した者を韓国人と言つておる。従つて南鮮に事実自分たちの居住があつても、そういう手続をとつておらないために北鮮の人だということで、新聞などを見ますと、数字的に私ども常識……
○大矢委員 簡單にお尋ねしてみたいと思うのですが、例の自治体警察の九万五千の定員の問題です。これはこの委員会でもしばしば問題になつて、近く大阪の尼崎、八尾方面から増員をするという陳情があつたりしましたが、このわく内でその増員に対して操作するのか、あるいはわくをはずして定員を増すかということが問題になつておる。私が鈴木さんにお尋ねしたいことは、大阪の定員は戰前に比して非常に多い。都市の治安の重要なことは言うまでもないことで、その責任の地位にある人は、現状よりもつと装備その他をふやしてもらいたいと思うのは当然です。しかし戰前には建築あるいは衛生、その他車の鑑札の交付、検査等は、ことごとく警察がやつ……
○大矢委員 今度第二回の勧告が行われたのでありますが、第一次の勧告の実施状況を見ると、遅々として成績をあげていない。そこで特に国会並びに政府に、迅速かつ適切にこれを実施するように要望するということが書いてありますが、この第一次勧告が遅々として実施を見ない実情について、委員会はどういうふうにお考えになつておるか。私が考えるところによりますと、日本の自治行政というものは、長い間中央集権的でありまして、官治制度、現に府県の持つているところの権限、あるいは政府の持つているところの権限を努めて存置したいという考え方が依然としてのかない。その一例は、自治体警察のごとき、せつかく奨励しておきながら、財政が許……
○大矢委員 先ほど藤田君並びに立花君から詳しくお尋ねしたのですが、今度の地方財政平衡交付金と起債のわくについてお聞きしたいと思います。地方財政委員会の勧告は、これは了承した、しかしながら国家財政の上でいたし方なかつたのだ、こういうふうな答弁でありました。地方財政委員会の勧告は正しいが、ないそでは振れないということでありますが、他の委員会において、捻出の方法があつて大蔵省の方で、国家財政の上からこれだけは出してもらえるという財源の元が見つかれば、それで増額ができることになる、この点でずいぶん検討されておると思いますが、実際に、ないそでは振れない、そういう国家財政の状態かどうか、これをお聞きしたい……
○大矢委員 今私が聞かんとしておるところを立花君並びに門司君から聞かれたのでありまして、私も地方税法の全般的な改正と、それから附加価値税の三月三十一日まで延期についての政府の意見を聞きたいと思いましたが、今答弁がありましたから、それはけつこうです。
それから今度の国家公務員の整理、それに関連して地方の公務員の行政整理に伴う退職金、これに対して、課税するということは、一体今までしばしば問題になつておつた、この機会に何らかこれに対して課税しないような措置をとる意思があるかどうかこの点をお伺いしたい。
【次の発言】 それはいつごろになるか、その時期、それから内容について、もしおわかりになつたら…………
○大矢委員 こういうことを聞いておるが、事実かどうかお伺いしたい。先だつて東京都が都営の保険事業をやる、火災保険の各会社がこれはたいへんだというので、大蔵省がこれをなかなか認可しないように、保険会社から十台、約三千万円ばかりのポンプを東京都に寄付したということを聞いておりますが、そういう事実があるかどうか、それが一つと、それから保險会社をいろいろ調査してみますと、これは場所によつても違いますが、大体掛金の保険支払金の約七〇%が利益金になつておる。もちろんこのうちから事務費を負担しなければならぬが、これは厖大な利益だと思う。そこで私どもたえず主張するのですが、それほど利益があるならば、保険金を三……
○大矢省三君 建築基準法のことで、実は大臣に地方行政委員会に来ていただくことを理事会に申し込んだのでありますが、大臣も迷惑だと思いますから、この機会にごく簡潔にお尋ねを申し上げたいと思うのであります。 第七国会を通過しました法律第二百一号、建築基準法の第四条に、市町村に建築主事を置くことができるとありますが、戦災の復興に欠くべからざる建築行政にはなはだ迷惑していることは御承知の通りであります。簡潔に事務を行うために市町村に建築主事を置く。この主事は、資格を持たなければならぬことは申すまでもないのでありますが、この主事を置く場合に、都道府県知事と協議しなければならぬということになつている。とこ……
○大矢委員 大橋さんはなかなかお忙しいので、出る機会がないようですから、この機会に私は簡單に二、三お伺いしたい。 前に私は警察予備隊の件で、装備は一体どの程度にするかということを大橋さんにお聞きしたところが、今アメリカ軍の持つている小銃程度で、それ以外には持たないということをはつきりここで言われた、そこで私どもそれを信用しておつたところが、ときならずして迫撃砲は持つ、機関銃は持つ、私はこの間行つて見たところが、機関銃が三通りある、ずいぶんでかいものを持つている、こういうふうにかわつておる。そこで私が聞きたいのは新聞紙の報ずるところによりますと、今度は二年間になるか年限はよくわからないのであり……
○大矢委員 私は木村法相に対してお尋ねいたしたいのですが、先ほど来お伺いしますと、治安関係は全部木村さんの責任にあられるようであります。自治体警察が発足の当時は、御承知のように予備隊警察まで入れていなかつた。予備隊警察が七万五千から今度三万五千が増員になりまして十一万という、いわゆる軍隊であるかないかということは問題になりましたが、ことほどさように大きな組織を持つて参つたのでありますが、この自治体警察ができた当時には軍隊というものが日本にはなかつたのであるから、特にこの大都市の治安というものは重要であるから、そこで数の按分にいたしましても、特に戦前の倍近い定数を持つた自治体警察が、大都市にはで……
○大矢委員 私は社会党を代表いたしまして、警告付でこれに賛成の意を表したいと思います。 一体ポツダム宣言等この種の命令によつてできた法律案というものは、日本が独立して自由の立場に立つて、初めで新しい法案を制定すべきであつて、この命令によつて発した法案をそのまま継承するということの原則に立つことは私どもとしては反対の立場をとつております。しかしながらこの内容から行きますと、日本の治安の上からして当然必要でありまするが、先ほど床次氏も言われたように、この内容の運営について、相当行き過ぎの感が今日まであつたことは、これは警察当局も認めておるところであります。現に十五センチ、四寸五分以上の刀劍と誓い……
○大矢委員 今度選挙執行に対する費用が、相当増額されておりますが、この説明の中にもありますように、べースとしては約六・五彩値上りしておる、さらに物価その他について相当値上りがあるにもかかわらず、これだけの増額ではたして行けるのかどうか、いわゆる物価、人件費の上昇率と今度の費用の増加率とバランスがとれていない。と言いますのは、今日まで地方には、選挙のたびに相当支出が多くなつて財政が困難なのに、さらに多くの費用を分担しておることは、地方財政の上に非常な大きな影響がある。特に明年度は参議院並びに衆議院の選挙あるいは補欠選挙、その他を控えて重要な関係が地方財政の上にありますから、これではたして自信があ……
○大矢委員 先ほどの状況報告の中で、船舶に対する被害というものが一つも報告がないのであります。これはどういうわけか、またわからぬのかどうかということと、この状況報告第六報として、「昭和二七、三、一五〇〇現在」とありますが、これはどういうことですか。三月十五日ですか、それとも何かの間違いなんですか。
【次の発言】 五日が拔けているのですね。それから船舶の損害がわかつておりましたら……。
【次の発言】 それから、八十名ばかりの予備隊員が出動しておりますが、予備隊と国警との連絡がどういうぐあいか。あるいは海上保安隊との関係、それは直接あなたの方でどういうふうにとられておるのか。これは指揮権が違います……
○大矢委員 この機会に私はぜひ大臣にただしておきたいと思いますが、最近いろいろ法案を通じあるいは勧告を通じまして、どうも日本の民主化が逆行しつつある、逆コースをたどりつつあると思う。そこでこの与えられた日本の民主化というものを完全に運営し、これを持続するためには、容易ならざる努力とある一定の期間を要することは申すまでもないのであります。そこで今日まで政府はいろいろなことを行つて来た、それは今大臣のおつしやる通り、地方税法あるいは幾多の改革が行われて参りましたが、それをまた最近は逆に、いわゆる従来の中央集権的な、もつと悪い言葉で言うと独裁的な方向に進みつつある。それは先ほど来立花君も言われたよう……
○大矢委員 ちよつと委員長にお許しを願いたいのですが、一点だけ岡野国務大臣にこの機会にお伺いします。今度附加価値税が一年延期になつたのは、これは地方では、あの当時の悪税法でもあるし、シヤウプ勧告によつて無理にこしらえた、世界にはかつて例のない税法である。そこでこれを一年延ばし一年延ばしにして、当然これはもう実施しないものだと考えておる。それからこの説明によつても、先ほど立花君も言われましたが、いわゆる事業税等を廃止して、附加価値税を実施した場合には、非常な減収になる。それから徴税に非常な費用がかかるということでありますから、今の地方税の赤字克服からいたしましても、理由を読んでみましても、当分で……
○大矢委員 ちよつと関連して……。この解釈ですが、地方財政法の改正に寄付金の禁止の問題がある。それは「寄付金を割り当てて強制的に徴収するようなことをしてはならない。」ということが書いてある。数日前の国警の寄付についても、強制はしておらぬ、これは自発的だ、割当てるんじやないのだということで、一体こういう法律をこしらえても、その点で自由に従来通りできるならば、一体何のためにこういう規定を設けるのか。これは私はよほど厳重にしておかぬと、割当ではない、自発的だと言つて、しかもこの自治体警察、消防はのけて、国警だけで二億数千万円に本寄付金が及んでおる。これが教育その他で厖大な寄付金を集めている。とる方も……
○大矢委員 この地方財政法の一部改正の中で三十四條は、ほかの人が聞かれたかもしれませんが、左の各号の一に掲げる経費については、当分の間国がその経費の全部または一部を負担する。この当分の間というのは、一体どのくらいの期間に考えられておりますか。特にこの第二に学校の戦災復旧に要する経費というのが新たに加えられておりますから、この点でこの当分の間という解釈をどのくらいに見ておられるか、その点を聞いておきたい。
【次の発言】 その次に国と地方公共団体の負担すべき割合は、法律または政令によつて定めなければならぬとありますが、この割合というのは、どういうふうに考えられておるか。それから法律または政令とある……
○大矢委員 自治体警察ができまして後に、免許証その他取締りについて、自治体警察が主として條例をつくつてやつておる。このために業者はいろいろなことで非常に不便がある。これを今の府県でなしにさらに広げるか、あるいは少くとも全体を府県で扱う。そういうふうに統一して扱えないかどうか。たとえば道管なんかで扱うことと、それから府県の交通局で扱うことと同一のことを扱つて、業者は非常に迷惑している。これは道管で一手に扱うか、それとも道管の仕事を、府県の交通局か何かで扱うようにして、やはり事務の簡素というか、二重監督、二重行政というものを廃止するのでなければ、これは非常に地方の人が迷惑している。それから自治体は……
○大矢委員 特別交付金の算定について、例の競輪、競馬をやつたところで、收入のある場合にはそれを差引いております。これは競輪を当時立案するときには、これを戰災の復興のために特別に大都市を指定したのであつて、当時著しく戰災の被害をこうむつた都市においてこれを行う、こういうことになつておつたのが、最近では小さい都市も至るところでやられておる。そこに弊害が相当あるのでありまして、立法当時の事情と今日では非常に違つておりますので、小都市で被害をこうむつていないところには許可をしない。そのかわりに今言つた平衡交付金を差引くということをしないて、これを支給するということに願えぬものかどうか。結局住民からして……
○大矢委員 昨年の二月にこの法律が実施されてからわずかに一年あまりでもつて、次々とどうしてこういうふうな改正案を出すのか、それから以前から問題になつておつた、例の單純労務、すなわち実際公共団体の事業に関係している、事務員にあらざる單純労務者の問題は、その後どうなつたか。それから今度の法律に出ております公共企業体の法案について、それと並行して当然審議さるべきそれらの業務員あるいは公務員の法案が一体いつごろ出るのか、一方この基礎になるべき法律が出ずして、ただ公共企業体の法案だけを出して来た。これはだんだん会期が追つて参りますから、そういうことになると、審議未了のおそれがありますが、その三つについて……
○大矢委員 私時間がありませんから、ごく簡潔にお尋ねいたします。今日おいでの方で、現場におられた人がおられるかどうか。――おられませんか。残念にして私は先ほどの説明を聞くことができなかつたのでありますが、今答弁の中に、二百名の人に対して約数千名の人が竹やりを持つて来ておる、そういう竹やりを持つて行進して来ることが、一体その現場に来るまでわからなかつたのか。それからこの議会内でも報告がありましたが、ごく少数の人間で相当長時間にわたつて行われているにもかかわらず、その動員がほとんどさいていない。これはどういう欠陥か。なぜ私はこれを聞くかと申しますと、今度起つた問題よりも、今後起るであろうことに対し……
○大矢委員 今御報告になりました小委員会の決定に対して、ちよつと二、三お尋ねしたい。固定資産税その他を、民間団体の経営する事業と同様に、国鉄、専売公社、日本放逸協会にもかけるということでありますが、この点は今本委員会に提出されておるところの地方公営企業、これらに対してもこれをかけるのかどうかということが問題になつたか、そういうことは全然問題にならなかつたかということをお聞きしたい。
【次の発言】 それでは各地方公共団体の経営するところの自動車、軌道その他の事業に対しては、国鉄、専売公社並びに放送協会と同様には、かけないということの方針でよろしゆうございますか。
○大矢委員 今度定例会を通常会に改めて、都道府県は三十日、市にあつては十日となつておりますが、市と称するものに、百五十五條のいわゆる五大都市というものはのけてあるのか、はまつておるのか。
【次の発言】 それでは十日を例とするというのであるから、都道府県のように三十日にしてもよろしい、それは條例か何かできめて任意にやる。それといま一つは大都市の常任委員会と議会との関係はどうか。こういうことになりますと、これは通常会でよろしいということになつて来ますと、せつかく常任委員会がいろいろな問題を審議しましても、それを議会にかけることができないような非常な不便が起きる、従つて通常会が一回となりますと、勢い……
○大矢委員 部局の方ですが、建築局を持つておるのは東京都だけでありまして、あとは全部建築部は土木部に入つております。それから労働部は二百五十万以上のところにはありますが、それ以下のところにはないのであります。これはどうしてこういうことになつたのか。いかに建築、労働を軽視しておるかという傾向を見るのでありますが、この理由を伺いたい。それからついでに二百五十万と切つたのはどういうわけでありますか。
【次の発言】 二百五十万以上のところには、労働部というものを設置するということになつていますが、これは一体数でどのくらいありますか。
それから建築部は、現に市町村がやつておるし、また建築基準法において……
○大矢委員 今のに関連して……。鈴木さんは青森の県会議員の件について内容を御存じなのかどうか。どういう理由でこれを懲罰にしたか。しかもその裁判の経過を御存じでしたら、ひとつこの機会にお聞かせ願いたいのであります。
【次の発言】 私はよく内容はわからないのですが、その懲罰事犯に対して行き過ぎがあるとかなんとかいうような、もつと詳しい、裁判所が下した判決について、あるいは執行停止のことについて、詳しいことを御存じでしようか。
【次の発言】 これは單に青森県の簡單な問題ではないと、私はこういうふうに考える。これは地方議会の議決権を非常に重要に見る自治庁の考え方と、それからいわゆる民主主義の原則たる住……
○大矢委員 吉田さんと鶴岡さんにお尋ねします。この集団示威運動に対する法律案は、主として労働者を目標にできたことは御存じの通りであります。私のこれで一番心配するところは、労働者の三権、団結権、罷業権、団体交渉権、このうちの罷業権は、最近非常に大規模な組織を持つておりますから、罷業をするときには、勢い相当数の人がこれに参加するので、それに対していろいろな指示事項あるいは経過報告あるいはまたそれぞれ各団体の注意、激励等があつた場合に、こういう多人数での屋内集会というものは事実上不可能であります。これによりますと、示威運動並びに屋外集会というものを全部七十二時間前に、届出しなければならぬことになつて……
○大矢委員 野村委員にお尋ねいたしますが、今度の改正法案で最も重要な関心を持つた問題は、例の特別区の区長の選任の問題であります。今度の修正案によりますると、原案の「都知事が特別区の議会の同意を得て、」すなわち先決は都知事にある。そこで議会の同意を得て初めて決定する。それが今度は逆になつて、「議会が都知事の同意を得て」、こういうことに修正になつておるようですが、議会が都知事の同意を得る場合に、一応議会で候補者を決定して、その候補者をもつて都知事に交渉して同意を得るのか。この改正案によると、議会が候補者の先決によつて同意を得る。これが逆になつただけで、かえつて問題が紛糾しやしないか。この点の心配が……
○大矢委員 私はつとめて重複を避けたいと思いまして、今まで私の聞いて徹底しなかつた点だけをお伺いしたいと思うのであります。 まず第一に、今度の警察法の一部を改正する法律案、集団示威運動等の秩序保持に関する法律案、これはおのおの公安委員に重大な関係を持つておるのでありますが、これを立案するにあたつて、一方には地方の自治体警察あるいはまた国家公安委員に対してあらかじめ意見を徴して、何らかの形でそういう相談があつたのかどうか。それと、逆に今度は国家公安委員から、こういう法律を出すについて、長官は意見を聞かれたことがあるかどうか、この二つをお伺いいたしたいと思います。
○大矢委員 これは私も十分ただしておきたいと思います。この法文の中に、同意を得てとか、あるいは協議をしてとか、意見を聞いてとかいう字句を使つてあるが、整わなかつた場合には必ずこうするということをつげ加えてはどうか。今説明を聞いておりますと、最終決定はやはり依然として公安委員にあり、意見を聞けばいいのだということでありまして、それは立花君がだめを押したのではつきりした。單なる諮問である、最終決定は委員会にあるということはわかりましたが、そういうことになりますと、内閣総理大臣が公安委員会の意見を聞いて指示をすることができるという場合に、逆に考えて、今度は最終決定は政府にあつて、公安委員会の意見を聞……
○大矢委員 五大都市からの要請によりますると、装備拡充強化の費用として約七億円、それを国会で財政的の措置をとつてもらいたい、こういうことでありますが、この七億円の装備拡充費の内容について、あまり詳しくはいりませんが、大体こういうものは必要だというものを承りたい。それが一つと、もう一つは、八千六百人から約一千人の減員をいたした。これは終戦当時三千人の警察官で三百万近い人口を擁する大大阪の治安が保持できた。それがこういう厖大な数を要するということは、御承知の軍隊がなくなつたので、警察のみで治安を維持しなければならない。特に東京、大阪の大都市に対しては、治安というものは重要だから、定員数というものを……
○大矢委員 これは警察予備隊がずつとその後保安隊にかわるまで相当長い期間で、この問題が起きているのは主として購入関係であります。あるいはまた払下げその他にも相当あると思いますが、その後処分を受けた人が、あるいはまた自発的にやめた人もありましようが、その人の転職―これは予備隊だけの関係でなくて、各省に関係あることですが、購売その他物の払下げに関してそういう不正のあつた場合には、官庁に勤めることはできませんけれども、民間会社にすぐ転勤して、むしろ栄転される。あるいは傍系会社に入ることができる。さらにもうそれを事前に承認の上でやつているようなケースも相当あると思います。そこでこの処分を受けた人並びに……
○大矢委員 裁判所、特に家庭裁判所、簡易裁判所の庁舎新築のことについてお伺いしたいのですが、二十五年度にこれだけの庁舎が完成されておるのであります。二十六、七年度は相当数に上つておると思うのであります。特に戦災都市においては、非常にいい場所に新築を見るときには、必ずそれは税務署か裁判所なんです。私は裁判所の重要性は認めておりますけれども、いまだ復興ならず、一般の住宅が遅々として進まない今日におきまして、庁舎が目抜きの場所に、しかも次次にどんどん建つておるということは、国民感情の上に、あるいはまた一般の思想の上に、私は非常な悪影響を及ぼすのではないかと思う。文字通り、家庭裁判所、簡易裁判所とかい……
○大矢委員 この物件の払下げの場合に、先ほど質問がありましたが、個人随意契約になるといろいろな問題が起きるから、公共団体の証明をとつて来れば簡単でいいということを当時しきりに言つた、そこで先ほども出た京都とか福井県とかでは、水道工事に使うのだと称して各公共団体の証明をもらつても、実質上はそこに納まつていない。一部だけ納まつておることがしばしばある。そういうことに対してただちにではなくても、数箇月後に検査院もしくは調達庁の職員の間で、はたしてこれが公共団体に納入されておるかどうかということを調べられたか、またそれが全部納まらなくても、どの程度納まつておるかということも、その後直接に調べたかどうか……
○大矢委員 この報告書によりますと、八千九百万円からの節減ができたと書いてある。それに対して先ほど来の答弁を聞いておりますと、これは間違いないのだと言つている。それから松下の例も引いて、これと同一にやるならばこういう問題は起きなかつたのだという報告書が出ていて、ほかの案件に対してはたいてい遺憾であつたとか、今後注意しますとか言つているのに、これに限つて、九千八百万円もの節減ができたというのに、いや、そういうことはできぬと言つておるが、今なおそういうように考えておるか。そういうやむを得ざるものに対して検査官がこれたけの節減ができると認定したことと、どつちが正しいのか、われわれにはちよつとわかりか……
○大矢委員 今この資料による通達を見ますと、これは客船であるか、貨物船であるかよく知りませんが、トン当り五万円から六万三、四千円するという通達です。そうすると非常な差額が出て来ますが、もちろんその当時と固定資産評価の地方財政委員会の決定当時とは多少事情も違うかもしれませんが、この相違の出て来ることが明らかであるにもかかわらず、これをどうすることもできない。委員長の言われたように、遺憾であつたということではどうかと思いますが、何か検査院の方で、こういう明らかなものは大蔵省から何か行つてもう一ぺん再調査して、再評価するというような手段ができぬものか。これは警告したらそれでいいのだ、検査官はそれで終……
○大矢委員 私は簡単に二点だけお尋ねしておきます。一つは先ほどの答弁の中に、花房さんが約束履行に基いて明け渡すように書面で通牒を出したのに対して、向うからは賃貸を継続していただきたいということが書面をもつて来ている。それに対して困るということを口頭で言つた。向うからは書面で来ているのに、こつちでは口頭でそういう処理をしているが、向うでは一方的に自分のところは書面を出してあるからそれで承認したものだろうというふうに解されたかもしれない。あなたたちは官庁としてそういう正式文書で来たのに、単なる口頭をもつて困ると言うだけで手続が済んだと思われるか。それはこの約束履行に対して、明渡しに対してはなはだ熱……
○大矢委員 先日私どもがここで聞いたときには、花房緑地部長は、この問題については議会にかけておらないということをはつきり言つた。今日はかけておるという。これは一体どこに間違いがあつて、そういうはつきりしたことを答弁したのですか。
【次の発言】 ぼくの言うことがわからぬかどうかしらぬが、前にはかけていない、こう言つた。今この文書によれば、七十二号議案として正式にかかつておる。しかも五百万円寄付してもらいたい、これは公園の手入れに金がいるからということまでつけて、議会にかけて要求しておる。しかも議案の中に載つておる。この前何べん尋ねても、議会にはかかつていない、こう答弁しながら、本日はかかつておる……
○大矢委員 大臣にこの際にお聞きしておきますが、この報告書を見ますと、補助金を出した工事に対して相当不当支出がある、これはきわめて残念なことでありますが、この不当支出の相当額に上る件数と、それから不正行為、使い込み、ことに遊興費の使い込みが多いのですが、この不正不当の支出はいずれも結果として国に大きな損害を与えたことには違いないのですが、不正行為に対しては現に六年というような懲役を課せられたり、あるいはそれぞれ弁償もしておりますが、不当支出は――特に災害復旧のごときは、いろいろ短期間において計画もされることでありますから、それぞれ完全な計算というものは不可能な場合もあるかもしれません。しかしそ……
○大矢委員 一言お尋ねいたしますが、これはまだここに金が残つているようですが、先ほどの答弁によりまして、こういうことにしてこれを摘発はする、それから一ぺん答弁書が来てこういう事情であつた、さようか、これで済んでいると思う。そこでこれは裁判所に例を求めるのははなはだどうかと思いますが、不正もしくは不当の支払い等について一応警告する、こういうことだと思う。それで調べた結果、これこれの損害を与えて、まだ回収がないということでここに報告し、また、こつちでは関係省からそれぞれの顛末書が出ている。その年でなしに、翌年あるいは引続いて回収状況というものに対しても監査しておるのか、先ほど答弁があつたがどうもは……
○大矢委員 この機会にちよつとお尋ねしておきたい。私のところにこういう手紙が来ている。それは昭和十五年の十一月二十七日に戦死をしたという公報が二十二年の十一月二日に来た。従つて七年間も経過しておる。そこで、これは一時金を渡したから、今度の弔慰金その他一時金の資格がない。どういうわけでそういうことになつたかというと、その当時一時金を渡してあるから、これは再度渡すわけには行かぬということなんです。ところがもらつてないという。そこでもらつている、もらつておらぬでもめているのですが、これは河北の石仏附近で戦死したというのですが、十五年から二十二年ですから、その間七年ばかりたつておる。七年後にこういう公……
○大矢委員 これは外務委員会でも相当論議されたのでありますが、この委員会では簡単に保安庁法の一部改正ということになつておりますが、この船舶貸借のフリゲートですか、これに対しては外国ではこれは普通の船舶と認めておるのですか。それとも特殊な――私どもよくわからぬが、日本では軍艦でない、船舶だということに政府も言つており、またそういうとりきめか行われておるようですが、外国では一体どう見ておりますか。
【次の発言】 まあ軍艦でないというのですが、それはそれとして、この装備、砲があるということですが、どのくらいの砲が何門あるか。それとトン数、それから外国へこれは出ないから、日本の沿岸だけだからこういう普……
○大矢委員 今度の給与の一部を改正する法律案の実施に伴つてどのくらい費用がかさむか、大体おわかりでしたら……。
【次の発言】 これは総額ですか、改正によつた増額ですか。
【次の発言】 これは申すまでもなく一般職員と保安庁の特別職とはおのずから違うのでありますが、今度の改正を見てみますと、ほとんど一般職員の改正によつて改正を行うことになるので、その内容とするところもいろいろな諸手当をそのまま適用しておる。ことに政令でもつてこれを定める勤勉手当というのがありますが、勤勉にあらざる者がおるかどうか。普通の一般職なり、あるいは公共企業体その他一般の公務員の中にはそれがあるかもしれませんが、一体保安庁に……
○大矢委員 保安庁職員給与法の今度の改正の二十三條の規定の中に、従来「休職の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。」と書いてありましたが、今度の改正では「百分の百以内を支給することができる。」こういう改正になつたのは何か特別の理由があるのですか、この点をお聞きしておきたい。
【次の発言】 今具体的に例をあげられました外国に留学する、それ以外に全額を支給しなければならないような休職が実際上あるのかどうか、それをもしあつたらひとつ御説明願いたい。
【次の発言】 それからこの年末、期末手当の問題ですが、これは各省ともそれぞれ予算費というか超過勤務その他の名目によつて法律的には〇……
○大矢委員 私は日本社会党を代表いたしまして、残念ながら両案とも反対の意思を簡単に表明したいと思うのであります。 まず第一に、保安庁職員給与法の一部改正法律案でありますが、これは説明にも明らかなように、今回一般職員の給与改善が行われて、それに伴うて行われたものでありまして、給与引上げそのものに対しては反対すべきものではないかもしれませんが、その内容、経過において、はなはだ遺憾でありますが、反対せざるを得ないのであります。と申しますのは、この保安庁の職員は、一般職員と違つて、特に特別職として大きな制約を受けておることは御承知の通りであります。一般職には団結権なりあるいは団交も持ちまするが、特別……
○大矢委員 私は重複を避けて事務的にお尋ねしたいと思います。
菊花章と旭日章を残すことになつておりますが、現在それはどのくらい存続しておりますか、その数を伺いたい。それから旧官吏、軍人にどのくらい行つておるかということもお聞きしたい。
それからこの栄典法に伴つてこういう勲章がつくられることになつておるが、聞くところによりますともうすでにつくられておるということであります。その予算はどういうことになつておるか、また現在実際つくつておるのかどうか、この点をお聞きしたい。
【次の発言】 今答弁にありましたように、この菊花章は十二、三人ということであります。それから旭日章は新しいものは違うけれども……
○大矢委員 法務省の設置法の改正について、ちよつとお尋ねしたいのであります。このもらいました参考資料の中で、昭和二十四年には二百五十五人の少年の犯罪者に対して、二十七年、特に二十六年が三千二百九十三人、こういう非常な加速度的な多くの犯罪の少年が現われている原因は、一体何から来ているか、もしおわかりでしたらお尋ねしておきたい。
【次の発言】 必ずしも数字がふえたというだけでなしに、最近少年犯罪が非常に多くなつておりますが、こういうことの原因は一体どういうことがおもな理由であるか、その犯罪の内容を私は伺つておるのです。十八歳が二十歳になつたので数がふえたということですが、この犯罪の性質です。
○大矢委員 今まで数回にわたつて増員が行われておるのでありますが、先だつての大臣の説明によりますと、今後海上の保安についてもつと装備のりつぱなもの、あるいはまたフリゲート艦にかわるべき性能のいいものをこしらえなければならぬということを申しおります。またいろいろな近代的な装備もやるそうでありますが、そのたびにこういうふうに小刻みに人員を増員するのかどうか。しかも今度は数字のきわめて半端な人員の増加、たとえば二千七百三十三人増というのでありますが、一体こういう二千七百三十三人というようようなのは、どうしてこうしなければならぬのか。全体の数を合せるためにこういうことになつたのか。その点を一つ質問した……
○大矢委員 ちよつと関連して。今発表になりました武器については、これはまだアメリカ軍が管理しているから、従つて何らの契約がないのだという答弁であつたのですが、一体保安隊並びに警備隊で、日本独自に、日本が何ら外国の干渉を受けずに、そうしたものをどれくらい持つておるか、一つもないのですか。ただ人員だけで、武器はよそのそういうものを無償で借りて、しかもその管理は向うがやつており、実際こつちは何もない保安隊ということになるのですか。これはどうなんですか。 いま一つは、向うが管理しているから何らの契約はない、無償だと言いますが、せんだつてここで可決されましたフリゲート鑑の貸借というものは契約があると思……
○大矢委員 この青少年問題の協議会を設置することに相なつておりまするが、この協議の結果を実践するのにどういうような方法によつてなされるか。せつかく協議会で決定されましても、これが実行に移されなければ何にもならないと思いますが、そういうことに対してどういう見解を持つておられるか。
【次の発言】 この協議会の構成は、中央においては二十五名以内、学識経験ある八九名以内ということになつておりまするが、これの実際の費用はどのくらいかかるのですか。ついでにお尋ねししますが、厚生省設置法の人口問題審議会―約四十人からなる委員会が設置されるのでありますが、この費用がわずかに八十五万です。これでは名目はこしらえ……
○大矢委員 この法案によりますと、従来の菊花章文化章、位及び褒章はそれぞれその法律により授与されたものとするいわゆる有効である。この法案の審議にあたつて灰関するところによりますと、来る三十一日に、皇太子殿下が英国の戴冠式に列席せられるために、外国の君主、大統領を主として定められました菊花章が、現在なお有効なのですからこれをお持ちになることは私はさしつかえないのだ。従つて、そのためにどうしてもこの法律案を上げなければならぬとは私は考えていないのですが、そういうことでいいのですか。これをこしらえなければ、皇太子さんが今度おいでになるときに妨げがあるのかどうか、その点一応お聞きしておきたい。
○大矢委員 私はごく簡単に二、三お尋ねを申します。前の委員会またきようの委員会で、武器は全部借物である、しかもその管理は駐留軍によつてこれがなされておる、しかもその修理は、大きなものは向うでやるということでありますが、この保安隊はもちろんのこと、海上警備隊におきましてもフリゲート艦その他はアメリカから借りている、こういつた保安隊あるいは海上警備隊を合せて十三万に余る人たちが、一切借りておる。借りたものは返さなければならぬ、いつ取上げられるかわからない、こういう情勢のもとにほんとうの魂の入つた、いわゆる自衛権の効果というものがあるかどうか、これはもちろん時が解決すると思いますが、いろいろ計画もあ……
○大矢委員 私は遺憾ながらこの保安庁法一部改正の定員を増加する案に対しては、社会党を代表して反対をいたすものであります。この説明書にもあります通り、従来の十一万九千九百四十七人を十二万三千百五十七人に、すなわち三千二百十人を増員するということであります。そのうちの二千七百三十三人は、これはすなわち昨年の十二月二十二日に本会議を通過いたしましたいわゆる日本政府とアメリカ合衆国との間に締結された船舶貸与に関する、いわゆるフリゲート艦の乗組員として増加するということであります。さらにまた四百七十七名は保安大学あるいは保安の研究または教育訓練、技術の研究等に必要だという説明であるのであります。この増員……
○大矢委員 今説明中にありました輸送車であるとかいろいろな印刷物その他省直接にやり得る仕事が相当あるのであります。これを郵政省に限つて特に請負いにしておることはどういう事情なのか、何かはかに特別にそういうふうにしなければならないような事情があるのか、この機会に伺つておきたいと思います。
【次の発言】 あとの案件に関連して私の意見を申し上げますから、この程度にしておきます。
【次の発言】 今お尋ねがありましたように、帽子は大阪、広島、東京のここらで百十円でありまして、これを特に倍額の二百二十円で発注している。こういうことは熊本で起きた事件ですが、その前のゴムぐつも、一体東京の本省から、相場という……
○大矢委員 この報告書によりますと、七三四から七四二まで、それぞれ関係者の処分調書を拝見いたしますと、失職、退職というものがございますが、退職というのは現職を離れてどこかの職についておられる方か、あるいは全然公社から退職された方か、失職、退職の区別が私どもにちよつとわからぬのであります。御説明をお願いしたい。
【次の発言】 この摘発は内部監察によつて行われたという先ほどのお話ですが、当時あなたはいらつしやつたのですか。
【次の発言】 この退職された人は今どこに就職されているか、何かそういうふうな記録がございますか。
【次の発言】 私がそういうことを聞いたのは、前渡金として相当額を出しておる。九……
○大矢委員 関連して……。あの現地を建設省並びに大蔵省の人々がごらんになつたかどうか。あれは御承知の通り千代田城の外濠であり、しかもちやんと石垣がそのまま残つておるのであるからあれを公園にした。一般の普通財産でないということはしろうとでもわかつておる。長年公園であつた。そこであの現地をよく知つておられて、歴史並びに現在の実情、今原状のままを残しておる、これは事実知つておられるか。 それからいま一つは、前に問題になつたとき東京都の関係者並びに都知事が出まして、これは四年の契約が切れたのだからどうしても明け渡して建設省に引渡します。私どもにも手続の足らなかつたことは遺憾とするというふうにちやんと……
○大矢委員 大臣にちよつとお伺いいたしますが、けさの朝日新聞によりますと、大蔵省議の決定として、ニユーエンパイヤの会社に対して、原状に回復することを要求する方針をきめた、こう載つておるのですが、あなたはお聞きになつておりますか。
【次の発言】 当時の模様はすでに昨日お聞きになつたと思いますが、これは建設省の所管であつて、東京都との間に話合いがついて、エンパイヤに貸した。従つてこれはあくまでも貸主である東京都と、それを管理している建設省に責任があるということで、そのことを昨日私がお尋ねしたところが、私は決心をしております。責任を感じます。責任をとります。こう言つておられたと思う。このことは、大蔵……
○大矢委員 今十年ばかりの契約があつたということですが、最終決定の契約を結んだときには、あなたはいらつしやいましたか。四年間という契約をなされたのは、あなたの在職中でありますか。
【次の発言】 建設省から東京都があの公園を明治四十四年からずつと管理を依頼されている。無償で国の財産を東京都が管理して、それで二千万円と言つた覚えはないということでありますが、結果において五百万円、しかも坪五円十銭、これは安い価格ですが、とにかく無償で借りた国の財産、しかも十年というのを建設省の意見で四年ということになつた。そういうものを、そういうふうに料金をとり、また寄付金をとつて貸すということは、それは当然だと考……
○大矢委員 国鉄の管理しておる各重要な場所を公社が使つておりますが、それは使用料を払つておるのですか。無償かどうか。使用料を払つておるとすれば幾ら払つておるか。
【次の発言】 資料で……。
○大矢委員 先ほどの答弁によりますと、私的には始終会合されているようですね。そこで私は佐々木さんにお尋ねしますが、八重洲口の第一期工事のすでに完成したところに商店街が開業していることは御存じの通りと思うが、あの商店街に対する賃貸料がいまだ決定を見ていない。約三億近く会社がとり立てて、それで国鉄の方には一厘も入つておらないということでありますが、そのことを御存じですか。
【次の発言】 どのくらい入つているか。つまり会社から受取つたものはどのくらい入つているか。
【次の発言】 私の質問はあなたにまだ徹底していないのです。この八重洲口の第一期工事が完成して、あの改札口附近において商店街がすでに七月一……
○大矢委員 各委員からいろいろ尋ねておりますから、私は最後に今後の公社の方針といいますか、運輸行政の方針について質問したいと思いますが、一体物事はすべて原因があつて結果があるものですが、こういう疑惑をもち、さらに運輸行政がうまく行かないという、しかも経営が至つて赤字であつたりして、今度また独立採算制をとる公社にするというが、結局この状態ではうまく行かぬので、その原因がどこにあるかということを真剣に検討したことがあるかどうか、これはいわゆる営利会社で、利潤を追究し、営利を本意とした民間の資本を持つた三井、三菱と同様に考えております。三井、三菱、住友という大会社は長らくその工場あるいは事務に携わつ……
○大矢委員 平田さんお忙がしいようですから、簡単に二、三お尋ねいたしたいと思います。 長官は税金の元締めでありますから、地方税、府県税並びに市町村税にも関係しておりますが、第一この納税に対して国民は非常な苦痛を感じているが、今日至るところの目抜きの場所にりつぱな税務署が建つております。これはお調べになつたか知りませんが、目抜きの場所に新しい建築ができると思うと、必ず裁判所か税務署なんです。国税庁があり、府税庁があり、市税庁がある。これは納税者から見ると、国と府県と市町村の三本建になつている。これでは人もたくさんかかるし、納める方もたいへんです。これを何かの形においてもつと簡素化すれば、事務所……
○大矢委員 ぼくもそれを聞きたいからわざわざここえ出て来たのです。きようの参考人は会社の人がおらない。加賀山さんを呼んでいるけれども加賀山さんはいない。先ほど大丸の七億の問題、それからいろいろな関係している会社のことを聞きたいと思うんですけれども会社の人はだれも来ていない。来ていないのにそれを中心に話を進めようと言つたつてだめなんだ。だからみながそう言うのはあたりまえです。会館の関係者がそこに集まらなければ審議が進められない。たれも尋ねる人がおらない、会館の関係の今は一人も出て来ておらない。
【次の発言】 共済組合が、今度のこの鉄道会館を建設するにあたつて、すでに発行済み株式の九〇・九%を持つ……
○大矢委員 吉田君からもいろいろ注文があつたようですが、私も資料についてぜひお願いしたい。それは最近世上でも問題になつておりますところの機関車の払下げについて、その払下げの相手方、価格、数量、その点をぜひこの次の機会に出していただきたいと思います。
○大矢委員 午前中も問題になつておりましたが、国鉄会館は大丸と契約いたしましてすでに前金をとつておるようですが、この大丸との話はいつごろあつたのですか。
【次の発言】 京都の駅が焼けて完成したのはいつごろでしたか。
【次の発言】 その当時もうすでにやられておつたのですか。
【次の発言】 実は午前中に問題になつておりましたが、東京の八重洲目すなわち東京の玄関口といわれる雑沓するところに、さらに雑沓を予想したこのビル内に百貨店を新しく設けるということが、はたして本来のこの国鉄の駅として機能を阻害することがないかどうか。これは私は営利会社の経営する会館の経営としては一応考えられるけれども、ほんとうの……
○大矢委員 今の起債の問題に関連してお尋ねいたします。先ほど藤田君が尋ねられたように、昨年は七十五億円の申請に対して、わずかに三億円、四四%、これで非常に努力したけれども、はなはだ残念だという財政部長のお話ですが、今予算審議中でありますから、大体の見当はついていると思います。この六十億円の申請に対して何ぼきまつておるかということを、次の委員会のときにお話願いたいと思います。今わかつておつたらすぐお答え願いたい。 それからもう一つ、国家消防の参考資料について、つまり五箇年計画の第一年度において二千二百二十二台という台数を計画しておられまするが、この大型、小型の内訳はどういうことになつております……
○大矢委員 今起債について府県知事に一任せよということでありますが、私はそれは疑義があると思う。府県の地方間に政治力の強い町村というものは非常に有利な地位にある。政治性の弱いところでは絶えず圧迫を受けておるので、これは自治法の二百二十六条で議決を経ればただちに受けることができる、但し二百五十条にある一定の制限を加えている。原則とすれば地方議会で議決して決定すれば、ただちにそれが受けられるということですが、しかしそれは国会全体のいろいろな関係からして、特にこの法律ができた当時、戦後の経済界の混乱があつて、インフレを防止するためにこの二百五十条がきでたのだと思う。あくまでも自治を尊重する意味から、……
○大矢委員 私は審議会の運営並びにこれの今日までのあり方について、一応お聞きしたい。審議会のメンバーというのは、前に運輸省におられたか、大都市の郊外電鉄その他に関係のある人が大体多いと思う、そのために決定が、どつちにも顔を立てなければならぬというので、非常に鈍る、それから運輸省の方は、審議会の答申を尊重するというか、何かそこに責任を転嫁して、そこの決定を待つというぐあいで、願書が出てから相当長期間たつにかかわらず、未決定のところが相当ある、特に最近大都市の交通というものは、郊外から連絡をとるために乗入れておりましたが、各会社では、中央部にずつと乗入れの申請をしておる、それが高架であるとか、地下……
○大矢委員 鈴木さんにちよつとお伺いいたします。実は私昨日長官に向つてお伺いしたのでありますが、今度の義務教育費国庫負担法の特例に関する法律案をめぐつて賛成、反対の猛烈な陳情、請願があることは御承知の通りであります。特にその反対の理由として、平衡交付金の中にしわ寄せをされるのではないかという心配、それから改進党の今度の予算の修正内容において、平衡交付金を増額するということがある。もしこの法案が審議未了、もしくは否決になつた場合に、せつかく改進党が増額を修正されたその中にまたしわ寄せされて、平衡交付金がまた非常に少くなるのではないかという、修正案をめぐつて心配のあまりさらに賛成、反対の猛烈な運動……
○大矢委員 よく書いてある駐車場というのは、相当長時間にわたつて駐車する場合には違法になるけれども、お客に呼ばれて乗せるための瞬間の停車というものは駐車場としての取締りを受けない、私も常識としてそうあると思う。警邏部長さんはそういうちよととめてお客を乗せる場合にも違法になると考えておるのか、それとも相当長時間にわたつて駐車することがいかぬのか。これは今後の重要な問題ですから伺つておきたい。 それから署長さんにお尋ねしますが、事件が起きたのは十一時を過ぎておる。それが翌朝新聞に出ておつたという話ですが、そうなると相当おそい時間に新聞社が調べたことになる。多分新聞社は警察の方をいろいろまわられる……
○大矢委員 この制度の実施後において、こういう処分は少くなるということは想像できる。それに反して罰金というか、科料というかそれが非常に多くなるおそれがないか。現にこういう法律ができるということを予測して、最近では非常に科料が多くなつて参りました。そのためにかえつて迷惑するというようなことが起つておると思うのであります。そういうことも考慮の上でこれをやつたのかということを一応お尋ねしたい。
【次の発言】 一体これはいつからいつまでですか。
いま一つは、先ほど藤田君からちよつとお尋ねがありまして、自動車は道路その他の関係で、飽和点に達しておるということでありますが、道路運送審議会に対して参考人な……
○大矢委員 この地方税法の改正に対してもしばしば問題になるのですが、先日新聞によりますと、地方制度調査会の中に小委員会として、鹽見先生ですか、その人が小委員長になつております。この結論はいつごろに出ますか。またその結果を漫然と待つておるのでなくして、担当者としての経験あるいは今日までのいろいろな地方からの要請による腹案があると思います。大体小委員会としての結論が出る前に、自治庁の関係者として腹案を持つておられると思うが、この次の議会には必ず根本的な改正案を出すかどうか、この点でお伺いしたいと思います。
【次の発言】 それからもう一つ、これは今度の予算通過の際に政府与党、改進党の間に話があつたよ……
○大矢委員 私は時間がありませんから、簡単に二点だけお伺いしたい。一つは地方税の所得税ですが、特に大会社の寮、それから紡績会社のいわゆる社宅といいますか、その一廓に居住しておる者は、何ら地方の恩恵を受けていない。下水一つの工事も会社がやる、道路整備ももちろん会社自身がやつて、何ら地方の恩恵も受けていない。しかしその所得税の一八%は源泉課税で、直接引かれてしまう。これは私は実に苦痛だろうと思う。そこで特にこういう地方の公共団体、町村が何らこれに対する費用もかけないで、会社に依存しておるような社宅、寮というものに対しては、何か税率を改正して行かなければならない。同じ一八%をとられて地方の恩恵を受け……
○大矢委員 この四十五億、十五万人の預金を預金でないというなら、これは一体どういうことになるのか。これを調べると営業妨害になるというが、一体匿名組合は何をしておるか。これは預金に違いないし、出資といえるかもしれないが、そういうものに対して、何らその内容を知ることができない。しかも結果としては金融界に非常な影響を来しておる。これは通俗的にいつてどういう仕事か。営業でないなら、営業妨害ということは言えない。影響があるから調べたというのは何もふしぎはない。法的に保護するとか、せぬとかいうのではなく、四十五億円、十五万の人が関係しておるのである。小さい銀行をやかましく言いつつ、これは出資であつて預金で……
○大矢委員 私きのうちよつと尋ねたのですが、両方とも返事がないので、さらに銀行局長並びに法務省にお答えを願いたいと思います。 十五万人から四十五億円という金を集めておるが、昨日来いろいろ答弁を聞いておりますと、一体商法上の匿名組合でないことになるのか、それとも匿名組合に準じてできた組合だから、これは匿名組合として扱うということが妥当でないかという考えなのか。これは商法あるいは民法の一体いずれに属する会社なのか。一方にこういう大きな出資者があつて、こういう大きな事業をやつておることもわかつておる。何もやつていないのではない。これをはつきり把握して、これが一体匿名組合になるのかどうか。金融業とは……
○大矢委員 私、時間が迫つておりますからごく簡単に反対の討論をなしたいと思うのでありますが、残念ながら両社会党の提案いたしました決議案が否決になりました。はなはだ遺憾であります。ただいま別の決議案に対する説明がありましたが、承つておりますと大きな違いが大体二つあると思うのであります。一つは公社に対する物の考え方、いま一つは、長期にわたつて調査した結果の責任の所在に対する結末の点、その二点が大きな違いだと思うのであります。 私が申すまでもなく、この問題がかほど大きく取上げられ、しかも熱心に討議された理由は、国鉄という国有財産の処理に対して国民が大きな関心を持つているということが一つであります。……
○大矢委員 先ほどの陳情の中に、この復帰に関してどうしても必要欠くべからざるものとして四十億円は必要だ、それを県が二十六億に圧縮し、さらに今度十億円になつたということですが、これに関する数字を資料としていただけるかどうか。それをわれわれは参考にしたいと思います。
○大矢委員 私どもこの間いろいろ法務省並びに警視庁から聞いておりますと、この種の匿名組合というものは、告発がなければどうすることもできぬのである、こういうことで私どもきわめて歯がゆいような感じがしておりましたが、新聞によりますと、四国のどなたかが告発された。それから新聞には資産内容が出る。あの匿名組合というものは理事長、組合長といいますか、その責任者の個人の資産になつてしまうというのですから、この間にどういうことでもできはしないか、従つてこういう問題があつて、告発があり、しかも資産内容までが新聞に伝えられ、また直接警視庁並びに国警に届けられたならば、ただちに発動して、先ほどから問題になつておる……
○大矢委員 これは私は前の前の委員会で質問したのですが、どうも責任の所在が明らかでないので山途でそのままになつておつた。一体食べられない黄変米が次から次へ来るということは、その買付の府社の検査が不十分なための結果か、あるいはまた農林省並びに外務省から出ている出先機関の監督あるいは検査が不十分のためしばしばこういうものが入つて来るのか、それから最終の管理責任者たる食糧庁長官が、そういうことを数回繰返されてだんだん量が多くなり、その損害も多くなる、それについて金を払つている。一体この黄変米の入つて来る最終責任というものはだれが持つておるのか、どこにあるのか、これを開いたのだが結局わからぬから、もう……
○大矢委員 ただいま国井参考人から発言がありましたが、私ども地方で大同小兵のことを聞いておる。今までの参考人の公述に対して、何か岡田さんの方で、これは間違つておつたというものがあつたらこの機会に開きたい。
【次の発言】 ちよつと関連して。私が尋ねたのは、今の参考人が法人と個人の事業税に非常に不公平がある、当然控除される分も控除されておらないと、きわめて具体的に述べられた、そういう事実がありますか、これに対してどう考えられるか。もつと繰返して言いますと個人、法人の課税に対して、当然法律で認められたものをもこれを適用されず、非常に不公平だ、こう言つておられる。それに対してそうではない、法律に基いて……
○大矢委員 私は簡潔に二、三お尋ねしたいのですが、午前、午後を通じて応答を聞いておりますけれども、入つて来た米をどうするとか、あるいは初めて今度黄色でない有毒な米が入つて来るということの説明ですか、弁明ですか、そういうものがありました。私はこれらの米が入つて来て喜ぶ者と困る者との二通りがあると思う。三分の一の値段で払い下げて、アルコールなりまたみそ、しようゆその他お菓子の原料にする、それはそういう人は、むしろあれは食べられないのだ、食べられないのだといつて宣伝した方が得かもしれない。喜んでいる。しかもそういう取扱う会社が、食糧庁長官の何か監督になつておるという。むしろそういうことを予期して、計……
○大矢委員 ちよつと会計検査院の人にお尋ねしますが、その四分の一かに安く払い下げた黄変米によつてアルコールができる、そのアルコールの監督についてはどうなつておるか。 それから会計検査院というものは安いからけしからぬ、これは不当だというだけで、今後そういうことのないように、あるいはまたその安く払い下げたものは、これは専売ですから、大蔵省の特に指名で配給したのですから、アルコールそのものについても、ある一定の監督をしなければならぬと思います。それはそこまで警告しておるか、その価格の問題だけで警告を発したのか、また権限がそこまであるのか、私にはよくわかりません。検査院としてそこまで権限があるかどう……
○大矢委員 今聞いておりますると、自由党の方々は、今の動議に反対のようであます。われわれは午前、午後を通じて当委員会の内容を聞いておりますると、ことごとくいわゆる秘密の内容であるということで避けておるのであります。われわれが聞こうとする完全なところが聞かれればこういう必要はなかつた。これは各人ともみなそうであると思う。そこで私はただちにこれを採決してきめていただきたい。特に緒方さんが抜けております。これは重要な関係がありますから追加いたします。なおその際にせんだつての自由党の総会において発言された総理の録音をぜひ持つて来て、そうして十分真偽をただしたいと思いますから、それを持に条件として賛成い……
○大矢委員 私は関連してごく簡潔に二、三お尋ねをいたしたいと思います。先ほど来、また昨日から今日までいついろ応答を拝聴しておりますと、検帯総長の談話の形引をもつて発表したことについては、所管の大臣に許可を持て発表いたしておるんだと今も答弁かあつたのです。そこで私は、昨日来はなはだ遺憾なことは、重大なことになりますと職務の秘密ということでどうも発表にならない。私はなぜこれを言うかと申しますと、おそらく国民全体がこの決算委員会においての直接担当された皆さんの発言というものをきわめて重要視しておる。この重大なわれわれの調査にあたつて証人として出られる前、また心構えとして、いい機会を与えてもらつた、こ……
○大矢委員 法務総裁に承りたいのですが、この造船疑獄が強権発動によつて、うやむやのうちに終つたということは、せんだつての検事総長並びに検事正の証言によつても明らかであります。国民は、ただ検察庁を非常に信頼して、この成行きを注視しておりましたところ、強権発動によつてその真相を究明することができなかつた。そこで私は新しく法務総裁になられた小原さんにお聞きしたいことは、法務総裁の今後の態度というものについて、国民はきわめて重要な関心を持つておると思うのであります。従つて個人はもちろん公務としての行動というものについてこれは厳重でなければならぬと思いますが、多分私はまたそうあるべきだと信じておりますが……
○大矢委員 私は、時間も相当たつておりますので、ごく簡単に二点だけお伺いしたい。それは御承知の通り、決算委員会は日本開発銀行の融資が適当であるかどうか、有効に行われておるかどうかということを調べればいい、そこでこの問題で数回来ていただいてお聞きしていることは、事件が成立しなかつたとか何とかいうことではない、この行方を明かにしたい。そこで今度のこの大きな問題が指揮権発動、それからどうも証拠が不十分でできなかつたということなんですが、少くとも私どもしろうとから考えまして、その専門家である検察陣が国会開会中しかも大政党の幹部を逮捕請求するからには相当の証拠があると思う。そこでそのことのためにこれが成……
○大矢委員 私は動議を提出いたしたいと思います。九月の六日に本委員会において吉田茂君外五名を証人として喚問することになつたのでありますが、そのうちの佐藤榮作氏はすでに起訴されておりますから、緒方副総理を二十九日、総理とともにここへ喚問をお願いしたいのであります。それは数回決定された証人がいまだ出席を見たいのでありまして、こういうことでこの重大な審議に障害があると同時に、造船融資に対する調査が非常に遅延しておるのであります。従つて総理を代理するところの副総理の緒方氏をこの際ぜひとも喚問されんことを私は動議として提出いたします。
○大矢委員 私は、先ほど大臣が説明した警察法の審議にあたつての資料を要求したいと思います。第一に、自治体警察、国家警察になる以前の警察官の人数、府県の配置、これを両方ともぜひひとつ出してもらいたい。それから次に、二十四時間、つまり一昼夜以上警察に身柄を拘束されて、そうして起訴になつた人と、微罪不起訴の人と、それからまつたく関係なしに単なる嫌疑であつた、申訳ないといつて放免された人、この数が自治体警察並びに国家警察の両方でどのくらいあるか、その数をぜひ知らしてもらいたい。それから次に、警察官がピストルを持つたために、威嚇発砲あるいは不注意などによつてけがをした者の数、それからそのために処分を受け……
○大矢委員 今単純な応答でありますが、それは国民感情なんです。警察というものには今までもう苦しい経験を持つて、恐ろしいものだと感じている。今度府県にかわつたからといつても、あれは自治体だ、だから自治体警察だ、但し政府が任命するのだから自治体警察と国警のちようどあいのこみたいなものだ、こう言つておられる。決して国警じやないということをしきりに大臣は言われておる。ところがここで塚田長官は、もう国家のいろいろな事務の八割もやつており、あれは国家の出先機関だと言つている。御承知の通り戦争前はあそこに十六の御紋がついておつた。あれは国家機関だと思つている。知事が官選であつたり。警察をまた国警にまとめると……
○大矢委員 議事進行。今度の法律は、自治警を廃して府県単位の国家警察にする、こういうのです。今斎藤さんの説明を聞きますと、これは国家警察というか、府県単位の警察を強化しようという立場にあるわけです。自治体警察を残そうとする意見があるのに、その強化しようという意見だけをここで言つて、一方的にわれわれが聞くということは、はなはだ審議の上に不公平である。自治体警察の言い分はどこに欠陥があるか。われわれは警察の問題についてはしろうとです。強化しようというくろうとの国警の斎藤さんだけに聞いたり言つたりするのでは、公平な審議ができないから、この審議中は、自治体警察のどなたか責任のある人に出て来てもらつて、……
○大矢委員 今加藤君が質問したですね。大阪の警視総監が、兵力が足らぬ、もつとふやせといつておる、政府は三万減すといつておるし、加藤君はふやせと言つておる。それに対する答弁を私は非常に期待して聞いておつたですが、いまだに答弁がない、その答弁をひとつ承つておきたい。
○大矢委員 斎藤さんにちよつとお伺いしますが、今度の警察法の改正で一番重要な点は長の任免権が政府にあるかないかということで、それについて公安委員を非常に重要視しているということは、説明また大臣の答弁によつても、しばしばお聞きしたところであります。ところが最近私はこういうことを聞きましたが、知つておられるかどうか。知つてなかつたらただちに調査してもらいたい。兵庫県に多木という公安委員がおる。 その人を――御承知の通りこれは知事が県会に推薦して、県会の承認を得て最終決定するのでありますから、この知事の再選の雄鷹によつて多木氏を再度推薦することをやめてもらいたいということを、国警本部から岸田知事の女……
○大矢委員 関連して。今の中井君の質問の要旨、内容ですか、国警と自治警の費用の資料、これをひとつ出してください。私どももこれが一番重要だと思いますからぜひひとつ……。
【次の発言】 国警の全体のトータル、それから自治警のトータル、このことです。
【次の発言】 そうです。
【次の発言】 あとでけつこうです。
【次の発言】 簡潔に二点だけお尋ねいたします。今度のこの改正法案は、治安の確保と責任の所在を明らかにするために、どうしてもしなければならぬという政府の説明でありますが、たとえば幹部を任免するとか署長を更送するとかいうふうな場合に、本部長が原案を立てられて、公安委員の承認を得て任免されるという……
○大矢委員 先ほど藤田委員からいろいろ実情に基いて長官の意見をお聞きになつたのですが、私もひとつ具体的な問題についてこれの問題をどう考えておるかということをお尋ね申し上げたいと思います。御承知の五大都市が絶えず特別市制を中心として相争つている。これはまた特別市制として府県の独立の性格を持つという建前でありながら、どうもそのことが具体化しないために絶えず問題が起つておることは御承知の通りです。この争いは、これは一応地方制度調査会に持ち込んで、それの判決を待とうということで休戦状態になつたことは御承知の通りであります。ところが今度これの答申によりまして、またしばしば塚田さんからこの委員会においても……
○大矢委員 今度の地方税法の改正について、シヤウプ勧告を基礎とした前の税法を、今度は独立した日本の特定の方針のもとにこれを改正した、こういう説明でありますが、私は建前としてはあれがいいのではないかと思うのです。しかしいろいろ個々の問題については、どの税がどこに行くかということも異論があると思いますが、今度のこの改正をずつと一覧いたしまして、しばしば大臣は自治体の市町村を強化するんだ、こう言つているが、逆に府県の財源を強化して――説明その他いろいろの従来の意見よりは反対の様相を呈していると私は思うのです。特に今度の政府の改正、それから移管等を見ますと、なるほど一部には私ども要望した点もありますけ……
○大矢委員 今議論になつておることは、結局府県民税を市町村がとるというので、徴収手続が簡易であるということを非常に強調されておりますが、府県民であるから府県でとれはいいものを、府県民税を町村にとらそうとするから問題が非常に複雑になつて来る。その理由を聞きますと、同じ府県民だから、結局は同じ扱いにするといつておりますが、私もきのうお尋ねしましたように同じ国民であるが、国税の方は国がとらなければならない。入場税のごときはそうなのであります。しかもこれは手数料というか徴収料というか知りませんけれども、十九億という一割ピンをはねておる。一方はただ扱わせておる。そうしてこういう問題になつておるようないろ……
○大矢委員 どうも私先ほどから説明を聞いておつても納得できない。われわれ皆同様ですが、党を問わず、帰つたならば必ず今度の改正について、こういう法人と個人との非常なギヤツプのあることを、説明を求められる。ところが相手を得心さすだけの説明をわれわれはできぬ。現に私ども今説明を開いても、どうしても納得できない、いつでもわれわれの言われることは、あんたたちがきめて来たんだと言われる。だから相手をなるほどと納得させる説明ができない以上――これは今いろいろ個人と法人との違いを説明がありましたけれども、どうしても納得できぬことは、一方には当人並びに家族はちやんと落す。こつちはそのまま置いておく。その落したか……
○大矢委員 この不動産取得税についてお伺いいたしたい。特に戦災を受けた大都市の復興が遅々として進まない大きな原因は、土地の値上りでございます。もちろん買占めもあろうし、それをまた分割するというようないろいろな関係で多く税金にとられるために、どうしても土地が上つて来る。特に土地の値上りの割合が非常な急速度になつておるために、どうも復興に支障を来す。いろいろな関係で今日でも家主が引合わないので、ひとり地方団体とか公共団体並びに住宅公団その他で建築をしておるのですが、やはり地代が高いからどうしても勢い家賃が高くなる。従つてこの不動産取得税を、今までも四つも五つもいろいろな名目でかけておる。その上にま……
○大矢委員 これは実は自治体と国警両方に聞きたいのですが、大臣がおりませんから国警長官にお尋ねいたします。 どうも自治体警察と国警の二本建では非能率だ、能率が上らぬから能率的にその任務を遂行する警察をということを第一条に特にうたつてある。前の警察法にはそれがなかつたのですが、一体警察の能率というのは見様によつては、良民の非常な犠牲において犯罪が検挙された事実を私は多く知つておる。私は警察行政というものは犯罪の検挙、逮捕ということでなくて、むしろ犯罪の防止にあると思う。特に大都市の行政というものはほとんど九割までは、私はこの警察行政が大きな影響を持つということをみずから体験しておるのですが、こ……
○大矢委員 関連して。今寄付の問題でいろいろあるようですが、私の手元に来ております寄付の国警の調査、これは全部でなしに一部あるのですが、これによると単なる自発的ではなくして相当強制的な割当があるのです。たとえば町村の均等割で各町に対して幾ら、村に対して幾ら、人口一人に対して幾らというふうな相当額の――これを承認されるかどうか、手元に調査があるのかどうか知りませんが、これによりますと山形県、栃木県、長野県、滋賀県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、こういうものが来ております。これは相当額です。栃木県のごときは百八十五万円、それから長野県は、これも割合少いのですが、二百五十万円、それから滋賀県が百九……
○大矢委員 議事進行……。今ちよつと話を聞きますと、労働行政担任の労働大臣が取締り方面の警察法審議の主管大臣になつたということでありますが、これは重大な影響があるということで、法務委員会で特に労働大臣の出席を求めるそうです。そのことがあつたかどうか私はよく知りませんが、その法務委員会の審議を終つてから、さらにこの委員会を継続してもらいたい。 それから、けさ新聞を見ますと、検察庁の決定に対して、逮捕許諾を法務大臣の権限をもつて拒否したということが載つておる。政府はそういうクーデターにひとしいことをやつておる。この警察法を審議して、もし政府がこれだけの権限を持つとすれば、何をするかわからない。わ……
○大矢委員 これは治安の責任にある木村さんに今度の警察法の改正と関連してお聞きをしたい。 治安を維持するということは、最も重要なことであります。しかしどうして治安を維持するか、どうして目的を達成するかというところに私は重点があると思う。それから今度の警察法の改正の案と今度の自衛隊法案を見ておりますと、非常事態に対して内閣総理大臣が命令を発する、それに対して二十日以内に国会の承認を求めなければならない。もし国会が閉会中または衆議院が解散中なら参議院、さらにまた次の国会において承認を得なければならない。同じような文句を使つておる。そういたしますと、非常事態といのは、主として警察の及ばぬときに初め……
○大矢委員 さきほど資料をいただきましたが、この資料の中に今度の改正法案で最も重要ないわゆる責任の不明確なる事案として八つあげられている。しかもこれはちようど五年前の昭和二十四年六月が五件ほどであつて、あと三件がその後できた問題である。すなわち吹田、東京メーデーその他朝鮮人騒擾事件簿でありますが、この八つの責任不明確な問題について、これはこういうふうな大きな改正をしなければいかんともできないものか。あるいはこれを明確にするという程度についてわれわれはよく知らぬが、せんだつて自治警の方からちよつと説明が部分的にありましたが、こういうことが明らかに不明確な事案として出て来たのでありますから、私はこ……
○大矢委員 議事進行。私はきのう委員長がちよつと留守したので、代理委員長に要求しておいたのですが、それは今度の警察法改正の最も重要なる、政府がいわゆる治安の責任にあるにかかわらず責任の所在が明確でないということ、それが一番大きな理由になつておるので、そこで一つの参考資料としてこの八件をあげて来た、今門司君からいろいろ質問があつたのですが、その大半は五年前のことなんです。二十四年六月です。しかしあることは事実だからそのことについて国警側だけでなくて、当時の責任者であつた自治警の人にぜひ来てもらいたい、そうしてどうすれば責任の所在が明らかになるのか、はたして責任の所在が不明確であつたのかどうか、事……
○大矢委員 関連して。起訴されて裁判にまわつて、そうして無罪になつた場合には国家が賠償しますけれども、警察に二昼夜とめられて、どうも済まなかつたといつて出される者が相当ある、私たちはよく知つている。それに対して何もない。しかしこれも神様でないからあり得ることである。あるいは投書であるとか聞き込みであるとかいうことで、あり得ることだけれども、しかしそれが二へんも三べんも重つても、刑事とか署長とか、これらの人は何らの責任を感じていない。私はこれが大きな問題だと思う。私はせんだつて統計を出してくれと言いましたが、その中に二日間の勾留のものが入つてい乙かどうか知りませんが、検察庁に書類を送らずにそのま……
○大矢委員 私は実は二、三日前から、重複を避けるために答弁なり質問を丁寧に聞いている。ところがそのうちでどうしてもわからぬ点がございますからそれでお聞きするのですが、答弁は簡単でよろしい。 そこでこの説明によりますと、府県の公安委員があるから自治体警察だ、しかしながら今の自治体警察はあまりにも地方にとらわれているから今度は国家的性格を帯びなければいかぬというので、任免ということで国家公安委員会の性格を非常に強くして来た。その下に警察庁がある。こういうことであつて、最初の大臣の説明と、ここに現われていることを見まして、あるいは答弁を聞いて非常に違う点がある。そういう事例は先ほど来門司君も尋ねて……
○大矢委員 この四章以下あるいはその前に警察学校のことが出ているが、各管区とそれから都道府県に置き、さらにその上に警察大学を置くというように、私は三つも置く必要があるのかどうかと考える。この法案の説明にあたつて、一番重要なことは責任の所在と、それから経済的にこれをもつと簡素にするのだと言いながら、こういうように府県に警察学校があり、管区にあり、さらに警察庁に大学があるということは、あまり複雑じやないか。それからこれに関連して皇宮警察学校もまたあるのですが、この管区が問題です。この管区ということについて、先日来答弁を聞いておりますと、いろいろその必要なことを言つておりますが、私は今までのように各……
○大矢委員 これは証人として喚問するとか何とかいう大層なことをしなくてもいいのです。この法案審議の当初において、自治体警察あるいは公安委員、自警連ですか、そういう人たちに来てもらつて、その都度聞くということは承認されたことなんです。それでわざわざ呼ぶのではない、こういう新事態は非常に重大な問題なんです。だから明日ここへ来られたときに、まだ最終決定ではないのですし、きのうの理事会の決定をくつがえすとも何とも言つていない、だからあした来たときに前の申合せ通り聞いていただくことにして、最初の決定通りに実行してもらう、こういうことのほかに何もない。だから、わざわざ呼ぶということについては委員長の仰せの……
○大矢委員 私は他の委員が質問なさつた点は重複を避けます。
第一、今配付された要綱の第二点、これに対して「国家公安委員会が都公安委員会と協議の上総理大臣の承認を得て」という、この「協議」という言葉はこれはミス・プリントですか。それとこれと間違いないのですか。
【次の発言】 そうすると間違いですね。
【次の発言】 次に私は、この長官の任免は国家公安委員会が総理大臣の承認を得て行う、これはしばしば質問がありましたからして、違つた方向から質問をいたします。
これはほかの人なら私はお尋ねいたしません。専門家としての西村氏にお尋ねしたいことは、この国家公安委員会の委員長は国務大臣をもつてこれに充てる……
○大矢委員 私はあとから来てよくわからないのですが、政令の問題が出ておるようですが、こういうことはどうですか。具体的に、大阪では御承知であろうが、百円か百二十円のものを店頭で買うと、――新聞を見ると、法律は百二十円まではとらないということになつておる。ところが受取りをもらつてくれということがどこの店にも書いてある。これは遊興飲食税は、業者が払うのかお客が払うのか、そのときに一二〇%というのは、最高か最低か知りませんが、百二十円の場合、これは政令からいつて税金をもらう。そのときに一体どう答えられるか。新聞はうそだ、法律はそんな法律はない。政令が法律より優先するんだ。だから八十円からとりますとか、……
○大矢委員 これもどなたか御質問があつたかもしれませんが、二、三お尋ねしたいのです。今度の改正によつて引継がれた自治体並びに国警の方からの警視正以上が、いわゆる国家公務員になつたが、いまだにベースが決定していないということを聞くのでありますが、決定したかどうか。
【次の発言】 府県の自治体警察から引継いだ人は調整をするということですが、今度警視正以上に引継がれた人たちに対してはベースでいかんともしがたい、非常に自治体警察の者が悪くなつた、これは調整の方法があるのかどうか。
それから、これはごく少数であるから全般的には大した問題ではないかもしれませんが、指揮監督に当る人たちが従来の俸給よりか非……
○大矢委員 それではこういうふうに解釈してよろしいのですか。財政上事務的な立場からいうと、いたし方ない、何ら財政措置ができない、こういうように考えていいのですか。私は先ほどから聞いておりまして、これは長官が自治警の廃止を主張しそれで一貫して来た。従つて廃止を望んでいる者が存置したところの赤字を熱意をもつて解消しようとする意思のないことは明らかである。自治庁またこれに同調して共同戦術をとつている。従つて私はあなたたちの手でどうにもできない、結局ひねり出すわけに参りませんから、そこで大蔵省に交渉する熱意があるのかないのか、この赤字は、何べん言つても同じでありますが、門司君が今言つたように、これは法……
○大矢委員 今五大都市から例の警察費の財源臨時措置に関する要望書が出ておりますが、私は前の委員会の際にも御質問いたしましたら、次の補正予算その他について考慮が払われるという答弁があつた。御承知のように、昨年の予算の編成当時においては、警察というものは府県に移譲されるものということのもとに編成されて、その後修正によつて五大都市は特別の処置することになつて警察が残つたんです。その警察が地方に移譲されるという前提のもとにその財源措置をした地方税法の改正があつた。その改正によつて五天都市は非常な減収を見た、警察は依然として置かれる。こういうことで、他の方面に幾らか節約の出る部面があるかもしれませんが、……
○大矢委員 私は前の委員会のときに今度の補正について警察に対して、特に五大都市の残された警察に対してどの程度まわるかということを、具体的に次の委員会において聞かれると思つていた。今中井君の質問に答えたところによりますと一つも入つていない。そこで私は各大蔵、警察庁、自治庁の三者において調査した結果、五十六億円が過小算定であつたということであるのに、四十億しかこれに計上されていない。いろいろ大蔵省との折衝の結果だと思いますが、そういうことのためにのけられたのですか、最初から当然これは入るべきものではなかつた、私は今聞いていてだまされた気がした。多少希望を持つてどのくらい入つているか、数字はきようわ……
○大矢委員 これより会議を開きます。
私が年長者のゆえをもつて、委員長の選任されるまで、規則第百一条第三項により、委員長の職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
【次の発言】 ただいま帆足計君より提出されました動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よつて中村高一君が委員長に当選いたしました。(拍手)
委員長中村高一君に本席を譲ります。
○大矢委員 ごく簡単に一、二をお尋ねしたいと思います。 貿易振興に非常に障害になっておるのは交通だということをしきりにやかましく言っておりますが、最近聞くところによりますと、貿易関係者で五万ドル以上の貿易をしていないところはパスポートを渡さないということを聞くのですが、それは通産省と外務省でそういう話があったのか。これが一つと、それから、何べんも立つのはなんですから一緒に答弁してもらいたいと思いますが、中小企業者の貿易関係の人たちが非常に金融難で困っている。それは、貿易業者、ブローカーが一応契約して、そして金をもらうときには手形でもらいます。その手形の期日が相当期間が長いために非常に金融に困……
○大矢委員長 これより地方行政委員会を開会いたします。 理事の互選に先だちまして、この際簡単に私よりごあいさつ申し上げたいと存じます。 私が今回はからずも本委員会の委員長の重責を汚すことに相なったのであります。御承知の微力、不行き届きでありますが、皆さんの御支援によりまして、大過なきを期したいと念願しております。特に本委員会は、日本の民主政治の基盤である地方自治の健全な発展と民主化のために、きわめて重要な委員会であることは私が申すまでもないことであります。従来特に本委員会は、他の委員会に見られないようなきわめて平和のうちに議事の進行されたことは、皆さんとともに喜びにたえないのでありますが、……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
この際御報告申し上げます。昨二十五日委員長より提出いたしました国政調査承認要求に対しまして、同日議長から承認がありましたので、この点御報告を申し上げます。
川島国務大臣から発言の申し出がありますからこれを許すことにいたします。川島国務大臣。
【次の発言】 永田政務次官からも発言を求められておりまするからこれを許します。永田政府委員。
【次の発言】 本日は昨日の理事会の申し合せに従いまして、地方財政に関する件について調査を進めます。昭和三十年度自治庁関係暫定予算並びに昭和三十年度の地方財政計画について政府より説明を聴取することといたします。川島自治庁長……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は警察に関する件で調査を進めたいと思います。本日の政府委員並びに関係の出席の方々を御紹介申し上げます。大麻国務大臣、斎藤警察庁長官、石井政府委員、柴田官房長、中川刑事部長、山口警構部長、柏村警務部長、永田自治庁政務次官、以上でございます。
まず大麻国務大臣より発言を求められておりますからこれを許します。
【次の発言】 次に斎藤警察庁長官から発言を求められておりますから、これを許します。斎藤警察庁長官。
【次の発言】 それでは、これより最近の治安状況及び過般の総選挙の取締りの結果について、政府より説明を聴取いたすことといたします。公安委員長大麻国務……
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は名古屋市及びその隣接町村の合併に関する問題について、参考人各位より実情を聴取いたしたいと思います。 まず委員各位に御了承を願っておきますが、先般委員会におきまして参考人の人選につきまして委員長に御一任を願ったのでありまするが、委員長といたしましては当該各団体の長を参考人として出席方を依願いたしたいのでありまするが、愛知県知事、県会議長及び市会議長は、それぞれ要務のために出席ができませんした。本日の出席の参考人はただいまお手元に配付いたしました通り決定いたした次第であります。何とぞ御了承をお願いいたします。 申すまでもなく町村の規模の適正化をは……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入りまする前に、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち理事でありまする床次徳二君が、去る四日委員を辞任されましたので、理事が一名欠員になっております。つきましては理事の補欠選任を行いたいと思いまするが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、池田清志君を理事に指名いたします。
【次の発言】 よろしゅうございます。
【次の発言】 ただいま西村君より申し出のありました件について、参考人を招致いたしたいということでありますが、御異議ございませんか。
○大矢委員長 これから会議を開きます。 本日の議題は、公報で御通知申し上げましたように、山形県の上山市における合併に伴う職員の免職に関する問題を調査するために、参考人に御出席を願ったわけであります。 本問題は、各方面における合併促進法に基いての町村合併に今後重大な影響もございまするし、その真相をよくきわめたいというのが趣旨でございます。 参考人には御多忙のところおいでを願ってありがとうございました。どうぞ実州を十分皆さんに簡潔に徹底されるように御説明を願いたいと存じます。たくさんの人が見えておられますので、できるだけ簡潔に、大体十五分くらい程度に願って、あとは委員からいろいろの質疑がござ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず昨日に引き続き上山市における職員免職に関する問題について調査を進めることにいたします。
本件につきまして、川島自治庁二長官より発言を求められておりますから、これを許します。川島国務大臣。
【次の発言】 北山君。
【次の発言】 それでは本件はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に昨十二日本委員会に付託になりました地方道路譲与税法を議題といたします。政府の提案理由の説明を聴取いたします。川島国務大臣。
【次の発言】 本案に対する質疑は後日に譲りまして、本日はこの程度にいたしたいと思います。
なお次会は、十六日午後一時から理事会を開きまして、一時……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
理事会の申し合せによりまして、十六日本委員会に付託になりました入場譲与税法の一部を改正する法律案の提案理由について、まず政府当局より説明を聴取いたしたいと思います。川島自治庁長官。
【次の発言】 次に地方財政計画について政府当局より説明を聴取いたしたいと思います。川島国務大臣。
【次の発言】 次に財政部長より補足説明を求めます。後藤財政部長。
【次の発言】 なおこの審査に当って必要な資料の請求がございましたら、この機会にお申し出願いたいと思います。――北山君。
【次の発言】 この際私からもお願いしておきます。例の財政計画に最も関係の深い地方税法、それか……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りをいたしたいことがございます。すなわち目下本委員会で審査中の地方道路譲与税法案について大蔵委員会及び建設委員会より連合審査会を開きたい旨の申し出がありました。両委員会と連合審査会を開くことに御異議ございませんか。
【次の発言】 異議ないものと認め、両委員会と連合審査会を開くことに決定いたしました。
【次の発言】 次いで、目下大蔵委員会において審査中の地方道路税法案について連合審査会を開会いたしたいと存じますので、この旨大蔵委員会に申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。すなわち目下本委員会において審査中の地方道路譲与税法案について運輸委員会より連合審査会を開きたい旨の申し出がありました。運輸委員会と連合審査会を開くことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め運輸委員会と連合審査会を開会いたすことに決定いたします。
なお開会の日時はさきに決定いたしました大蔵、建設両委員会との連合審査会と同時に、本日午後一時より第十委員室で行いますから御出席をお願いいたします。
【次の発言】 御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。
それでは本日はこれをもって散会いたします。
午前十一時三十分……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたします。昭和三十年度地方財政計画に関して、参考人より御意見を聴取いたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
それではただいまより昭和三十年度地方財政計画に関して、参考人より御意見を聴取することといたします。出席参考人の氏名は、先ほど理事会で御協議願いました結果、ただいまお手元に配付いたしてありまする名簿の通り決定いたしたので、御了承をお願いいたします。
なお参考人の方々にごあいさつ申し上げます。御多忙中のところ突然御出席を願いまして、まことに御苦労様でございます。時間が午前中の……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は去る二十四日本委員会に付託されました地方交付税法の一部を改正する法律案及び一昨二十五日に付託されました地方税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。川島国務大臣。
【次の発言】 続いて両案に対する改正細目について説明を願いますが、まず奧野税務部長から、地方税法の改正について説明を願います。
【次の発言】 これをもって説明が終了いたしました。両案に対する質疑は後日に譲りまして、本日はこの程度にとどめておきたいと思います。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十一分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治及び地方財政計画に関する件について調査を進めます。
本日御出席の大臣は鳩山内閣総理大臣及び川島国務大臣でございます。なお各大臣とも所用のために本委員会に出席される時間が大体三十分程度でござていますので、発言される委員の方々はできるだけ簡潔に、要点に触れて御質問せられるよう特にお願いをいたします。
そてれでは通告順によりまして順次発言を許します。前尾繁三郎君。
【次の発言】 次に北山愛郎君。
【次の発言】 北山君、時間ですから簡単に。
【次の発言】 なお大蔵大臣は今補助金等に関する特別委員会に出席しておりますから、できればあとから出席していた……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず一昨二日本委員会に付託されました地方交付税の一部を改正する法律案(加賀田進君外十名提出、衆法第八号)を議題として提案者より提案理由の説明を聴取いたします。加賀田進君。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。本日は現在まで本委員会に付託されました地方道路譲与税法案、入場譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案及びただいま説明を聴取いたしました地方交付税法の一部を改正する法律案、以上五件を一括して議題とし質疑を行いたいと思います。
なお政府委員として奥野税務部長が見えております。な……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。北山愛郎君。
【次の発言】 今大臣が内閣委員会から定員法の問題で出席を要求されておりますから、長官に対する質疑の方を先にやっていただきたい。では鈴木君。
【次の発言】 それではこの程度にいたしまして、次会は公報をもってお知らせいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一零時五十三分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日の議題は地方道路譲与税法案、入場譲与税法の一部を改正する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律茶、以上五件を一括議題として質疑を行います。 なお政府側として川烏国務大臣、永川政府委員、奧野政府委員、後藤政府委員。それから先ほど要求のありました松村調査課長、なお小林政府委員はあとから出席するそうですから念のために申しておきます。 なおせんだって来要求のありました地方財政の財政計画に対する変更のあった分、これはまだ十分材料が整っておらないそうでありますから、これができ次第配付す……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。
なお大臣は今隣の選挙法改正の委員会に出ておりますが、二十分ほどしたらこっちへ出られるということであります。従ってきのうの九州における問題はそのときに譲りたいと思います。
それから委員のうちから強く要請のありました財政計画に対しては、今印刷中でありまして、午後には説明ができるそうですから、午後にいたしたいと思います。
それではこれから質疑を通告順によって許すことといたします。北山君。
【次の発言】 勝間田君。
【次の発言】 本案に対する質疑は後刻適当の機会に行うことといたしまして、委員……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昭和三十年度地方財政計画に関する件について調査を進めます。質疑の通告がございますから、これを許します。北山君。
【次の発言】 中井君。
【次の発言】 承知いたしました。
【次の発言】 それでは質疑はこの程度といたしまして、この際お諮りいたします。理事前尾繁三郎君が、昨九日委員を辞任せられましたので、理事の補欠選任を行いたいと思います。理事の補欠選任は先例によりまして委員長において指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 異議なきものと認め、よって理事には従前通り前尾繁三郎君を指名いたします。
次会は公報をもってお知らせすることにし、本日はこ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昭和三十年度地方財政計画に関する件について調査を進めます。質疑の通告がございますので、これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 ただいまの北山君からの希望は、向うの都合も聞いて、来週の早い機会に来ていただくことにします。特に荻田さんという御希望があるようですから、荻田さんに来ていただきます。
【次の発言】 それではお諮りします。ただいま北山君から御希望のありました、参考人として審議会の方々、特に荻田さんという指名があったのですが、できるだけ早い機会に来ていただくことは――手続は私の方でいたしますが、御異議ございませんか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告がありまするので、これを許します。門司君。
【次の発言】 よろしゅうございますか。他に質疑はございませんか。――他に質疑がないようでございますならば、本案に対する質疑はこれを打ち切りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
次に討論に移りますが、別に通告もないようですから、討論はこれを省略して、直ちに採決に入ることにいたして御異議ございませんか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず昨十四日本委員会に付託せられました地方財政再建促進特別措置法案を議題として政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。川島国務大臣。
【次の発言】 これをもって説明を終ります。
【次の発言】 次に、昭和三十年度地方財政計画に関する件について調査を進めます。
本日は、さきの委員会において決定いたしました通り、地方財政審議会会長の松隈秀雄君の出席をお願いいたしておりますので、その参考意見を聴取することといたします。松隈参考人。
【次の発言】 北山君。
【次の発言】 委員の方々に申します。が、きょうは松隈参考人を優先的にお願いします。もちろん関連してお……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入ります前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち理事でありました安藤覺君が昨十五日委員を辞任せられましたので、理事が一名欠員となっております。つきましては理事の補欠選挙を行わなければなりませんが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものとして亀山孝一君を理事に指名いたします。
【次の発言】 財政計画並びに地方税法の一部を改正する法律案を議題として、前会に引き続き質疑を続行いたします。質疑の通告がございますのでこれを許します。北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日はまず地方財政再建促進特別措置法案を議題として質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 これはすでに政府説明もありまして、との再建促進特別措置法と財政計画と並行してやる。なおこれの公聴会あるいは審議の日程等はなお理事会に諮りまするが、とりあえず一応説明があったから、それに対して質疑を行うことにしましたので、関連してけっこうですからやっていただいたらいかがでしょうか。――今北山君からああいう御意見が出ておりまするが、これに対して何か……。
【次の発言】 どうぞ。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
この際理事及び小委員の補欠選挙についてお諮りいたします。すなわち、委員の異動に伴って、理事及び地方税法改正に関する小委員に欠員を生じておりますので、この補欠選挙を行いたいと思います。これらは投票の手続を省略いたしまして、委員長より指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければさよう取り計らいます。
理事及び地方税法の一部を改正する小委員は、従前通り前尾繁三郎君に御指名いたします。
【次の発言】 本日は地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引き続き質疑を行います。
本日より理事会の申し合せによりまして、政府より配付されま……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は前日に引き続き、地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、項目別に質疑を続行いたします。まず不動産取得税について質疑を行います。通告順によって北山愛郎君。
【次の発言】 不動産収得税については他にございませんか。――質疑がないようでございますから、次の娯楽施設利用税に移ります。北山君。
【次の発言】 亀山孝一君。
【次の発言】 他にございませんか。ちょっと私からも尋ねますが、スケートだけで年額どのくらいですか。
【次の発言】 他にございませんようでしたら次の自動車税に移ります。
【次の発言】 自動車税に対して他にございませんか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
去る十五日付託になりました地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として政府の説明を聴取することにいたします。提案理由説明者川島国務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。
なお、本案に対する質疑は後刻に譲ります。
【次の発言】 次に眞鍋儀十君提出にかかる風俗営業取締法の一部を改正する法律案が、昨二十一日本委員会に付託せられましたので、本案を議題として提案者より提案理由の説明を聴取いたします。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昨二十二日付託されました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として、政府当局 より提案理由の説明を聴取いたします。中川政府委員。
【次の発言】 これにて提案理由の説明が終りました。質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に地方税法の一部を改正する法律案を議題として、前日に引続き税目別に審査を行います。本日は自転車荷車税からでございます。質疑の通告はございませんが、どなたかありましたらこれを許します。
【次の発言】 他にありませんか。――ないようでしたら、次にたばこ消費税に移ります。川村君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
風俗営業取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。警察関係の出席者は齋藤警察庁長官です。
質疑に入ります。通告順によって鈴木君。
【次の発言】 他に質疑はありませんか。
【次の発言】 他に発言がなければ、本案に対する質疑はこれを終局いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 次に、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑の通告がございまするから、これを許します。三田村武夫君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については昨日一応質疑を終了いたしておりますので、本日はこれより本案について討論採決に移りますが、その前に昨日委員の質問中、通商産業省より答弁を保留せられておりました部分がありますので、その答弁をお願いいたします。
【次の発言】 ただいまの答弁について御質疑がございませんか。
【次の発言】 他に質疑がなければ本案について質疑はこれを終了いたしました。別に討論の通告もありませんので、直ちに内閣提出、参議院送付にかかる銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案について採決いたしま……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昨二十八日警察法の一部を改正する法律案が本委員会に付託せられましたので、本案について提出者より提案理由の説明を聴取いたします。提出者菅野和太郎君。
【次の発言】 これは午前中先ほどまで理事会を開きまして、慎重に御相談を申し上げたのでありますが、本日はただ説明のみにとどめるということで意見の一致を見ましたので、明日あらためて理事会に諮ってこれを審議していきたい、かように考えておるのであります。
【次の発言】 さしたる理由の説明も私は聞いておりません。各党の都合で、そういうことに相なったのであります。
本案に対する質疑は後日に譲りまして、次の理事会の申し……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案及び議員提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますから、これを許します。
なお、政府委員として自治庁永田政務次官、後藤財政部長が出席されております。門司君。
【次の発言】 なお大臣は、今参議院の予算の討論が行われておるので、それが済み次第、こっちへ来ることになっております。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は地方税法の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取することといたします。本日御出席の参考人はただいまお手元に配付いたしました名簿の通りであります。 参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、各位には本委員会のために御出席下さったことに対して、委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。 なお本日は非常に多数の参考人より御意見を承わることになっておりまするので、各位の発言時間は大体十五分程度にお願いいたしたいと存じます。 それでは順次意見を承わることにいたします。 まず今回の地方税法の改正案並びに改正案以外の点につ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案及び議員提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案につき両案を一括して質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめてください。
【次の発言】 速記を始めてください。
【次の発言】 他にございませんか。――ないようでしたらば、きょうは大臣もお見えにならないし、午後は小委員会がありますから、午前中の質疑はこの程度にいたしまして、次回は明六日十時半から開会することとして、本日はこれをもって散会いたします。
午後零時二十二分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。 前会に引き続き地方交付税法の一部を改正する法律案、内閣提出、並びに地方交付税法の一部を改正する法律案、加賀田君外十名提出の両案を一括して議題として質疑を続行いたします。質疑の通告がございますからこれを許します。 なお政府委員として御出席の方々は永田政務次官、後藤財政部長、柴田財政課長でございます。なお大臣は今参議院の本会がございますから、それが終り次第出席するということであります。 北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は、内閣提出にかかる地方道路譲与税法案、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、地方財政再建促進特別措置法案及び議長提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案の各案を一括議題として質疑を行います。 なお、本日は大蔵大臣が出席されることになっておりますが、ただいま大蔵委員会に出席中で、もう十分、二十分ほどしたら見えるそうであります。なお、大蔵省関係で正示主計局次長、鳩山主計官、自治庁から後藤財政部長、永田政務次官がお見えになっております。 それでは、通告順によって質疑を許します。北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昨日に引き続き内閣提出にかかる地方道路譲与税法案、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、地方財政再建促進特別措置法案、及び議員提出による地方交付税法の一部を改正する法律案以上五案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑の通告がございまするからこれを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 銀行局の方でなければ、今わからぬようです。
【次の発言】 それでは一時になっておりますが、大臣は一時半から三時半まで出席できるそうですから、大急ぎで食事をしてもらって、一時半から三時半まで続行したいと思います。午前の会議はこの程度にして、一……
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は、地方財政再建促進特別措置法案並びに地方自治法の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取することにいたします。本日御出席の参考人の方々はお手元に配付してございます名簿の通りでございます。 参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、各位には本委員会のために御出席下さいましたことに対して、委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。参考人は自治行政、財政、その他の一切に対して実際に体験されておる方々でありまして、この自治のあり方についての率直なる御意見をお伺いしたいと存ずるのであります。暑いことですから、どうぞ自由に上着を……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず去る六日、参議院より送付せられました地方公営企業法の一部を改正する法律案を議題として提案理由の説明を聴取することにいたします。永田政府委員。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。なお質疑は後日に譲りまして、本日は説明を徴することにとどめておきます。
【次の発言】 次に市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題とし、提案者より趣旨の説明を聴取いたします。門司亮君。
【次の発言】 これにて提案の理由の説明は終りました。本日は説明聴取にとどめておき、質疑は次会に譲ります。
【次の発言】 次に地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、以上両案を一括議題として、質疑の通告がありますので、順次これを許すこととします。
なお本日は特に御要望がございましたので、政府委員として林法制局長官が出席されております。
それでは質疑を続行します。山崎巖君。
【次の発言】 北山委員。
【次の発言】 申し上げます。御承知の過般の理事会の申し合せがございまして、大体その方針で進みたいと思って審議を願っておるわけであります。なおたくさんの法律案があることは御承知でありましょうが、大蔵委員会関係の法……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政再建促進特別措置法案を議題として質疑を行います。
地方議会の運営に関する問題について横山委員より発言の申し出がありますので、これについて調査を進めることに御異議ございませんか。
【次の発言】 異議なきものとして、本件の調査を進めることにいたします。横山利秋君。
【次の発言】 ちょっと私からも一つ。鳴海町の問題は向うから何か報告があったかどうかということと、それから事実問題について調査をしよう、こういっているのだから、もしあっても、今新聞で読み上げた通り、調査を至急願う。
それから大臣にお尋ねしますが、こういうお聞きの通りの問題が次から次に起……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
前会に引き続き地方財政再建促進特別措置法案を議題として、質議を続行いたします。質疑の通告がありますのでこれを許します。
昨日委員から御要求がありました林野庁林政部長奥原説明員、農地局管理部長立川説明員が出席されております。北山君。
【次の発言】 坂本泰良君。
【次の発言】 だいぶ意見が対立しておると思いますが、どうでしょうか、先ほどから同じことが繰り返されておりますから……。
【次の発言】 本日の質疑はこの程度にいたします。まだ議論があるようですから、またゆっくりいたすこととして、本日はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせいたします。
本日は……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政再建促進特別措置法案を議題として質疑を行います。
本日は逐条的に質疑を行うこととして、まず第一条より五条までについて質疑を行います。質疑は通告順によってこれを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 川村継義君。
【次の発言】 私からもちょっとお尋ねしますが、今こう言っているのですよ。赤字団体に限るとあるから、せっかくこの規定があるのにほかにはできないじゃないか、そういう解釈ができる。赤字団体に限るというこのことによって、せっかく税法にありながら他の団体にはできなくなるような解釈ができる、そういうことを尋ねているのです。それに対してちっとも答弁が……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昨日に引き続き、地方財政再建促進特別措置法案を議題として逐条的に質疑を行います。まず第六条より十一条までについて質疑を願います。北山君。
【次の発言】 大臣は間もなく見えますが、北山君から要求のありました法政局次長高辻氏が出席されておりますから、その方をどうぞ。
【次の発言】 門司君。
【次の発言】 警察庁長官が、もう質疑がなければ帰りたいそうですが、もうありませんか――。
【次の発言】 終りですから、私から一言だけお尋ねいたしておきます。この第十一条は長が議会の解散権を持ち、あるいは長の不信任に値する重大な問題ですが、これについて、四の「自治庁長官の……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
前日に引き続き、地方財政再建促進特別措置法案を議題として、十二条から附則までを一括して逐次質疑を行います。北山委員。
【次の発言】 それではさっそく大蔵委員長と交渉いたしまして、その経過を後刻報告することにします。
【次の発言】 今北山君の希望のあったように、私から向うの委員長に促進方並びに経過をお聞きして報告することにし、この委員会で何らかの決定を見るということは大蔵委員会の審議権の拘束にもなるおそれがありますから、委員会の意思決定ということはせずに、要望のあったことについて私から大蔵委員会にそういう申し出をして、その結果を後刻報告したいと思います。……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず去る十九日付託せられました地方財政法の一部を改正する法律案及び去る二十日付託されました地方財政の整備に関する特別措置法案、この二案を一括議題として、提出者より順次提案理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。これに対する質疑はございませんか。
【次の発言】 それでは次に政府提案にかかる地方財政再建促進特別措置法案及びただいま提案説明を聴取いたしました地方財政の整備に関する特別措置法案の両案を一括して議題とし、議事を進めることにいたします。
政府提案の地方財政再建促進特別措置法案及び本案に対する鈴木……
○大矢委員長 これより会議を開きます。 地方税法の一部を改正する法律案か議題といたします。ただいま委員長の手元に、池田清志君外十八名の提出にかかる民主党及び自由党共同修正案及び門司亮君外十名提出による両派社会党の共同修正案がそれぞれ提出されておりますので、順次これについて説明を聴取いたします。池田清志君。 地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案 地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。第七十三条の七第十四号の改正規定の号番号を「十五」に改める。第百四十七条第一項の改正に関する部分を削る。附則第二項及び第三十項中「附則第二十二項から第二十五項まで」を「附則第二十……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治法の一部を改正する法律案及び同法案の整理法案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。亀山孝一君。
【次の発言】 西村君。
【次の発言】 本日はこの程度にして、ちょっと私から理事の補欠選任についてお諮りいたします。理事でありました加賀田進君が本日委員を辞任せられ、再び本委員会の委員に選任せられましたので、理事の補欠選挙を行わなければなりませんが、これは選挙の手続を省略して、委員長より指名いたすことに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなきものとして理事には従前通り加賀田進君を指名いたします。
本日はこの……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治法の一部を改正する法律案及び同整理法案を一括議題とし、前会に引き続き質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。五島君。
【次の発言】 私から一言……。先ほど五島君の質問の答弁の中に、選挙管理委員会は選挙のときだけ用があって、平素は何にもない、こういう答弁があった。僕は選挙管理委員会のために一応聞いておきますが、一体選挙管理委員会というものは選挙のときだけでなく、平素から公明選挙あるいは啓蒙するのが必要であって、むしろ選挙よりも平素のときに活動すべきである。ところが政府の方のやり方というものは、今日まで実際要する費用は直接渡さない、……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方公営企業法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑を行います。加賀田君。
【次の発言】 私からちょっとお尋ねいたしますが、今度乗り継ぎ切符の料金徴収について何か政令で定めることになっておりますけれども、現在民間の案内所その他停留所で立ち売りなどをやっておりますものに対して、これは制限を加える御意思があるのかどうか、現状でさしつかえないものかどうか。
【次の発言】 それでは今の旅館案内、温泉その他の案内に対し、それぞれ乗り継ぎ切符を売っておりますが、これは交通公社だけに限られて、そういう民間の会社では取り扱えなくなるのかどうか、そういう御意思は……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
ただいま付託になりました鈴木直人君外七名提出にかかる昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を求めます。北山君。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。
次に質疑を行います。加賀田君。
【次の発言】 他に質疑はございませんか。――なければこれにて質疑を打ち切りたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
次に討論に移るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、討論は……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日付託されました鈴木直人君外六名の提出にかかる地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。提案者より提案理由の説明を聴取いたします。鈴木直入君。
【次の発言】 これにて説明を終りました。
暫時休憩いたします。
午後二時七分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
鈴木直人君六名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告がございますから、これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 それではこの質疑はこの程度にいたしておきたいと思います。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず本日の日程に入ります前に、理事補欠の選挙を行いたいと思います。
お諮りいたします。理事でありました池田清志君が去る十月の十五日に委員を辞任せられましたので、その補欠選任を行いたいと思いますが、これは先例によりまして、委員長において指名することに御異議ありませんか。
【次の発言】 異議なきものと認め、理事には従前通り池田清志君を指名いたします。
【次の発言】 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。すなわち衆議院規則第九十四条によりまして、常任委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について国政に関する調査をすること……
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は大蔵大臣及び自治庁長官がお見えになりませんので、会議は次回に譲ることにいたします。 なお次会は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前七一時七分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政に関して調査を進めることにいたします。本日は政府側から出席者として、大臣の外に早川政務次官、後藤財政部長が出席しております。なお後刻大蔵大臣並びに理財局長、主計局長が出席することになっております。まず自治庁長官よりこれまでの経過及び結果についての説明を聴取いたしたいと思います。太田国務大臣。
【次の発言】 後藤財政部長。
【次の発言】 これより質疑を行います。通告がございますので、順次これを許すこととします。門司亮君。
【次の発言】 中井君。
【次の発言】 川村君。
【次の発言】 加賀田君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政について調査を進めます。大臣から発言を求められておりますからこれを許します。太田国務大臣。
【次の発言】 質疑の通告がありますので、順次これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 大蔵大臣が見えるはずでありましたが、問題の期末手当のために党と折衝されているので、ちょっと出席が困難だということであります。午後は御承知の通り本会議並びに予算委員会があって、大蔵大臣の出席が不可能でありますので、本日はこの程度にいたして、先ほど来御希望のあった公共事業関係の農林、建設の政府委員を次会には出席を求めて開きたいと思います。
次会は公報をもってお知らせいた……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入ります前に理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、理事でありました池田清志君及び前尾繁三郎君が一昨五日委員を辞任されましたので、理事が二名欠員になつております。つきましては理事の補欠選任をいたしたいと思いますが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認め、永田亮一君、吉田重延君を理事に指名いたします。
【次の発言】 では地方財政について調査を進めることにいたします。通告順によつて北山君。北山君、きよう建設並びに農休省から出るはずでありましたが、何か打ち合せが不徹……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政について調査を進めます。質疑の通告がありますので、これを順次許すことにします。
なお本日は自治庁のほかに建設省、農林省から見えることになって、ただいまは建設省柴田官房長が見えておりますから、そのおつもりで……。
それでは北山君。
【次の発言】 北山君に申し上げますが、今農林省から昌谷予算課長が出席されております。
【次の発言】 川村委員。
【次の発言】 なかなかこういう機会がないと思いますから、最後に私から農林、建設の政府委員にお伺いいたします。
きょうまでの経過として、大体年度末にこれほどの繰り越しがあるであろうという数字のもとに交渉さ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
鈴木君。
【次の発言】 ちょっと鈴木委員に申し上げますが、川村委員からもそういう要求がございまして、直接関係しておった麹町署の方に来ていただくことに連絡をとっております。午後は出席することになっておりますから、その機会に詳しく……。それでよろしゅうございますか。
【次の発言】 それではまず昨八日付託せられました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案を議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。早川政府委員。
【次の発言】 では次にただいま配付になっておりまする昭和三十年度地方財政計画について、自治庁より説明を願います。なおただいま……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず理事の補欠選任についてお諮りをいたします。理事でありました門司亮君が去る十日委員を辞任せられましたので、理事の補欠選任を行わねばなりませんが、これは先例に従って委員長より指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、従前の通り理事には門司亮君を御指名いたします。
【次の発言】 次に門司亮君外九名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案を議題として、提案者より提案理由の説明を聴取いたします。門司君。
【次の発言】 本日は説明聴取のみにとどめて質疑は次会に譲りたいと思います。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昨十四日付託されました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。床次徳二君。
【次の発言】 これにて床次徳二君の提案理由の説明は終りました。次に質疑に入ります。門司君。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――他に御質疑がなければ、これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、これにて質疑は打ち切ります。
この際、国会法第五十七条の三の規定により、本案について内閣より御意見があれば承わることにいたします。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず昨十五日付託せられました地方財政再建促進特別措置法案を議題といたします。本案の提案理由につきましては、すでに前国会において聴取いたしておりまするので、これに対する説明は省略することに、ただいま理事会で決定いたしました。
【次の発言】 これより直ちに質疑に入ります。北山愛郎君。
【次の発言】 門司君。
【次の発言】 他に質疑がなければ、これにて本案に対する質疑を終了いたしたいと存じますが、御異議はございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
次に討論に移りたいと思いますが、別に討論の通告もございませ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。すなわち衆議院規則第九十四条によりまして、「常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができる。」ことになっております。本委員会といたしましては、地方行政の実情を調査し、その健全なる発達に資するために、地方自治、地方財政、警察、消防及び選挙に関する事項につき、議長に対し国政調査の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお国政調査承認要求書の作成及び提出手続等につきましては、委員……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
日程に入りまする前にお諮りいたします。門司亮君及び加賀田進君より理事辞任の申し出がありますので、これを許可するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。つきましては両君の補欠を選任しなければなりませんが、これは先例に従いまして委員長より指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 それでは理事に北山愛川君及び中井徳次郎君を御指名いたします。
【次の発言】 次に小委員会の設置に一いてお諮りをいたします。去る三日行われました理事会の申し合せによりふして、警察及び消防に関する小委員を設置いたしたいと思います。これに……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昭和三十一年度地方財政計画について政府当局より説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 次に財政部長より補足説明を求めます。後藤財政部長。
【次の発言】 これで政府の説明は終りました。質疑は後日に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 本日はこの程度にいたしまして、次回は公報をもってお知らせいたします。
これにて散会いたします。
午後零時三十一分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
昭和三十一年度地方財政計画について調査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許します。
なお大臣はお昼前に出席するという通告がございました。政務次官の早川崇君、後藤財政部長がお見えになっております。北山愛郎君。
【次の発言】 それでは本日は、この程度にして、次回は公報をもってお知らせいたします。
これをもって散会いたします。
午後零時一分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず一昨九日入場譲与税法の一部を改正する法律案が付託せられました。本案を議題といたし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 本案に対する質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に昭和三十一年度地
方財政計画について調査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これ
を許します。北山君。
【次の発言】 それでは、本日はこの程度にして、次回は公報をもってお知らせいたします。
これにて散会いたします。
午後零時五分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まずお諮りいたします。国体開催の地方財政に及ぼす影響につき、さきの委員会において亀山委員より参考人の意見を聴取するようにとの要求がございました。本件について神奈川県副知事矢梨信雄君、横浜市第一助役田中省吾君、日本体育協会国内部長吉田清君、水泳連盟会長田畑政治君、日本体育協会総務主事東俊郎君、以上の五名の万方を参考人として意見を聴取いたしたいと存じまするか、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
【次の発言】 御異議なければさよう取り計らいます。なお、日時は来たる二十日午後一時といたしたいと存じますので御了承を願います。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず警察に関する件について調査を進めます。
なお本件について警視総監江口見登留君を参考人として御発言を願うことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
それでは順次発言を許しますが、政府側より、大麻国務大臣、石井政府委員、坂井政府委員、山口政府委員、後藤田政府委員、以上の方の御出席がありますから、さよう御了承願います。
それでは通告順によって発言を許します。中井君。
【次の発言】 北山君。
【次の発言】 加賀田進君。
【次の発言】 警察に関する件はこの程度にいたしまして、昨十四日付託さ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案を議題として、提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 本案に対する質疑は後日に譲りまして、本日はこの程度にとどめておきます。
【次の発言】 次に昭和三十一年度地方財政計画に関する件を議題といたします。質疑がございますからこれを許します。北山君。
【次の発言】 ほかにありませんか。――それでは、ほかにないようですから本日はこの程度にいたして、次会は公報をもってお知らせいたします。
これにて散会いたします。
午前十一時三十七分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対して質疑はございませんか。
【次の発言】 質疑がなければ、これにて質疑は打ち切りたいと存じまするが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なければ、これにて本案の質疑は終局いたしました。
次に討論に移りまするが、別に討論の通告もございませんので、討論は省略して、直ちに採決いたしたいと思います。
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。当局より提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 これにて説明は終りました。
本日はこの程度にいたし、質疑は後日に行うことといたします。
【次の発言】 次に、地方財政の実情及び町村合併の促進状況について実情調査のために、さきに委員の派遣を行いましたので、この報告を派遣委員より聴取することといたします。
九州方面を森清君から報告願います。
【次の発言】 次に東北地方の報告を丹羽兵助君にお願いします。丹羽君。
【次の発言】 それでは本日はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせいた……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の日程に入ります前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち理事でありました北山愛郎君が一たん委員を辞任せられ、昨二十二日再び委員に選任せられましたので理事が欠員となっております。この理事補欠選任は、先例に従い委員長より御指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければさよう取り計らいます。
それでは理事には従前通り北山愛郎君を御指名いたします。
【次の発言】 次に参考人招致の件についてお諮りいたします。ただいま本委員会で審査中の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案及び地方税法の一部を改正する……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については昨日質疑を打ち切りましたので、本日は直ちに討論に移りたいと思います。
別に討論の通告もございませんので、直ちに採決に移ります。入場譲与税法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決します。
なおお諮りいたします。本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければさよう取り計らいます。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として前日に引き続き総括質疑を続けます。質疑の通告がありますので順次これを許します。横山利秋君。
【次の発言】 門司君。
【次の発言】 大臣はちょっと差しつかえがあるそうです。
【次の発言】 大臣がきょう出席できないようですから、本日はこの程度にいたしたいと思います。
次会は二十七日午前十時半から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時五十八分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案について、参考人より意見を聴取することといたします。本日御出席の各位は、ただいま委員各位のお手元に配付した名簿のとおりでございます。 参考人の皆さんに一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず、遠路本委員会のために御出席いただきましたことをありがたく思います。 それではこれより順次参考人の意見を承わることにいたしまするが、まず参考人よりの意見を聴取し、あとで委員各位の諸君よりの質疑をしていただくことといたします。 まず参考人大宮市財政課長井上好道さん。
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は、地方税法の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取いたします。 御出席になりました参考人は、ただいま各位に配付した名簿の通りでございますが、なおお手元の名簿の午前中の部に漏れておりまする横須賀市長梅津芳三君も参考人として御出席をいただいております。 参考人の皆さんに一言委員長よりごあいさつを申し上げます。各位には遠路御多忙にもかかわらず本委員会のために御出席下さり、まことにありがとうございました。実務に携わる皆さんの御意見は、本案の審査の多大な参考になるものと思いますので、忌憚なき御意見をお述べ下さいますよう、ごあいさつかたがたお願……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず小委員補欠選任についてお諮りいたします。すなわち地方税法等改正に関する小委員でありました徳田與吉郎君及び渡海元三郎君が、それぞれ三日に委員を辞任されました結果、小委員が欠員になって、おります。この補欠選任を行わなければなりませんが、これは先例に従って委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、委員長より徳田與吉郎君及び渡海元三郎右を小委員に御指名いたします。
【次の発言】 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、地方税法の一部を改正する法律宋の三案……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
前会に引き続き地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑の通告がありますので、これを許します。北山君。
【次の発言】 よろしゅうございますか。――それでは本日の会議はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせいたします。
午後一時九分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。
なお政府委員として自治庁選挙部長兼子秀夫氏が出席しております。中井君。
【次の発言】 先ほど中井君からも質問がありましたが、例の選挙管理委員会に対する交付金、それを一括府県、市町村にやらずに、じかに選挙管理委員会に交付してもらいたいということが従来あるのですが、それができなければどういう理由でできないのか、もう一回どなたからでもけっこうですからお聞きしたい。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は警察に関する件について調査を進めます。御出席の政府関係者は大麻国務大臣、石井警察庁長官、山口警備部長でございます。なお本件調査について、警視庁の藤本警備第一部長を参考人として説明を聴取することにしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければさよう取り計らいます。発言の申し出がありますのでこれを許します。赤松勇君。
【次の発言】 ちょっと辻さんに申し上げます。あなたのは質問ですか。
【次の発言】 質問するならよろしい。
【次の発言】 それでは警察に関する件の調査はこの程度にしておきます。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政法等の一部を改正する法律案を議題として、提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 本案に対する質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、地方税法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。北山君。
【次の発言】 五島君。
【次の発言】 川村継義君。
【次の発言】 それではこの際理事の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち、理事でありました永田亮一君が去る九日一たん委員を辞任……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は、過般本委員会を通過いたしました、選挙の執行経費に関する問題について調査を進めます。発言の申し出がありますので、順次これを許します。門司君。
【次の発言】 井上君。
【次の発言】 いずれ理事会にかけて相談します。向うの都合もあると思いますから、よく相談します。
それじゃこれにて散会をいたします。なお次会は公報をもってお知らせいたします。
午後一時十五分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方公務員法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案の理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 本日は、質疑を後日に譲りまして、この程度にいたし、次会は公報をもってお知らせいたします。
散会いたします。
午後三時十四分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、地方税法の一部を改正する法律案の三案を一括して質疑を行います。
なお本日政府委員として出席の方は太田国務大臣、奥野政府委員、山内政府委員これは運輸省自動車局長、それに今連絡をとつておりまするが、運輸省の政務次官が後刻出席されるとのことであります。
それでは通告順によりまして質疑を許します。濱野清吾君。
【次の発言】 ちょっと濱野さんに申しますが、今伊能運輸政務次官、それから津守整備部長が出席になっております。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず理事及び小委員の補欠選任についてお諮りをいたします。すなわち理事でありました吉田重延君が去る二十日一旦委員を辞任せられましたから理事が一名欠員になつておりまするので、その補欠選任を行わなければなりませんが、先例に従つてその指名は委員長に御一任を願いたいと存じますが御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ委員長より従前通り吉田重延君を理事に御指名いたします。
【次の発言】 次に地方税法の改正に関する小委員でありました渡海元三郎君及び吉田重延君が一旦委員を辞任せられましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、これも委員長より指名す……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。大麻国務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終りました。
次に質疑に移ります。質疑の通告がありますので、これを許します。中井徳次郎君。
【次の発言】 坂本泰良君。
【次の発言】 本案に対する質疑はこの程度にいたします。
【次の発言】 次に町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑の通告がありまするから順次これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 それでは本案に対する質疑はこの程度にいたします。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題として、政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。早川政府委員。
【次の発言】 本日は説明の聴取にとどめ、質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に町村合併に関する問題について調査を進めます。発言の申し出がありますから、これを許します。生田宏一君。
【次の発言】 小林さんにちょっとお尋ねいたしますが、今の断食がやめられたというのは、何か得心のいく条件があってやめられたのか、その点わかりませんか。
【次の発言】 中井君。
【次の発言】 私から最後に、きのうの新聞に参議院議員の選挙は七月の八日に行われる……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。質疑の通告があります。これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 お諮りいたします。きょう本会議に重要な決議案が三つ出るようですが、本会議がもう少ししたら始まるそうです。きょうはこの程度にしておきますか。それとも小委員会の報告もありますから、本会議が終って報告してもらいますか。――それではさよう取り計らいます。
【次の発言】 この際小委員の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち警察及び消防に関する小……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
消防団員等公務災害補償責任共済基金法案を議題といたします。警察及び消防に関する小委員長より審査の経過並びに結果について報告をいたしたいとの申し出があります。これを許します。唐澤君。
【次の発言】 質疑の通告がありますからこれを許します。なお建設省から堀川政務次官、国宗水政課長、大蔵省から森永主計局長が出席されております。中井徳次郎君。
【次の発言】 それでは先ほど委員の要求もありましたので、政府提案の本案に対する財政上の裏づけ、予算上の措置に対しては、内閣総理大臣が責任があるのですが、しかし予算でありますから、大蔵大臣を……。(「休憩々々」と呼ぶ者あり……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は参考人として町村会会長関井仁君の御出席を願っておりまするので、まず本案について関井参考人の御意見を聴取することにいたします。関井参考人。
【次の発言】 次に参考人並びに政府に対して質疑を行うことにいたします。
【次の発言】 関井参考人に申し上げますが、質疑討論は自治庁の中でやってもらいたい。ここは参考人ですから……。
【次の発言】 それでは本案に対する質疑はこの程度にいたしておきます。
【次の発言】 それでは次に消防団員等公務災害補償責任共済基金法案を議題といたします。本案に対する質……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、前日に引き続き、税目別に質疑を行います。昨日の市町村民税についてまだ残っておりますから、質問を継続することにいたします。亀山君。
【次の発言】 それでは市町村民税の質疑は残っておりますから、それはあとからにして、一応固定資産税に移ります。
【次の発言】 それでは暫時休憩いたします。
午後五時五十四分休憩
【次の発言】 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。北山君。
【次の発言】 それでは、これはごく簡単に済むと思いますから、電気ガス税だけき……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、税目別に質疑を行います。昨日電気ガス税に対してまだ残っておるようでしたから、これを継続します。北山君。
【次の発言】 それではちょっと休憩して理事会を開きます。
暫時休憩します。
午後零時四十一分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
地方税法の一部を改正する法律案を議題として税目別に質疑を行います。目的税に移ります。中井君。
【次の発言】 政府、よろしゅうございますか。
【次の発言】 それでは先ほどの答弁が残っておりますが、一応この地方税に対しては質疑を終了したこととして、次に本案と……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。連合審査会の申し入れについてお諮りいたします。すなわち、文教委員会において審査中の地方教育行政の組織及び運営に関する法律案及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案について、文教委員会に連合審査の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければさよう決定いたします。
なお開会の日時につきましては、後刻文教委員長とも打ち合せて決定いたしたいと存じます。
【次の発言】 町村合併に関する問題について調査を進めます。生田宏一君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案の各案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がございます。川村君。
【次の発言】 今呼びに行っているわけです。ちょっと待って下さい。
暫時休憩いたします。
午後二時十一分休憩
午後二時二十七分開議
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
本日は太田国務大臣が出席されないようでございますから、これにて散会いたします。
午後二時二十八分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案、各案を一括議題とし質疑を行います。亀山君。
【次の発言】 五島君。
【次の発言】 加賀田君に申し上げますが、今大臣が緊急閣議が開かれておって、どうしても出席しなければならぬというので、それはまだ徹底されておらないから質問がもっと継続してあると思いますが、きょうはこの程度にしていただきたいと思いますが、いかがですか。
【次の発言】 それでは午前の会議はこの程度にいたしまして、休憩いたします。
午後零時二……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案及び地方財政法等の一部を改正する法律案の各案を一括議題として質疑を行います。
この際太田国務大臣から発言を求められております。これを許します。
【次の発言】 よろしゅうございますか。
【次の発言】 ちょっと私から聞きますが、人事委員会は各府県で大体直接選挙で独立しておるような格好ですが、特に関係の深い各府県の人事委員会に、そういう政府の方針を通達する御意思があるかどうか。
【次の発言】 それじゃよろしゅうございます。
質問は通告順によってこれ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律案を議題として質疑を行います。通告によりまして、これを許します。中井君。
【次の発言】 他にございませんか。他に質疑がなければ、これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じますが、御異議はございませんか。
【次の発言】 御異議なければこれにて本案に対する質疑は終了いたしました。
次に討論に移りますが、別に討論の通告がございませんので、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思います。
本案に対して賛成の諸君の起立を願います。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
政府提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案、地方財政法等の一部を改正する法律案及び北山愛郎君外十名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として質疑を行います。
まず北山愛郎君外十名提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案について提出者から提案理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
【次の発言】 本案に対しては、予算の関係がございまするので、国会法第五十七条の三の規定によりまして、内閣として御意見があれば、この際承わることにいたします。
【次の発言】 それでは三案に対して質疑を行います。通告がございますからこ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
新市町村建設促進法案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。太田国務大臣。
【次の発言】 それでは本日は説明聴取にとどめ、質疑は後日に譲ります。
【次の発言】 次に地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありまするので、順次これを許します。北山君。
【次の発言】 それでは午前中の会議はこの程度にして、午後二時から再開することにいたします。
暫時休憩いたします。
午後零時五十六分休憩
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを順次許します。北山愛郎君。
【次の発言】 今の質疑応答の中に二点ほど、どうもはっきりしない点があったのですが、この第二条の改正として、地方公共団体とは府県並びに市町村を言うと明らかにされておるのが改正されて、今度の法律案の中には地方公共団体とは市町村をいう、府県はそれらの市町村にまたがる問題を処理する団体であるということになっておる。明らかに性格が変ったように考えられるが、変って……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
日程に入る前にお諮りいたします。地方行政自治法の一部を改正する法律案、及び同整理法案について、参考人より意見を聴取いたしたいと存じまするが、両案について参考人の出席を求めることに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、さよう決定いたします。
なお、日時は明二十七日といたし、参考人は昨日の理事会で協議いたしました八団体とし、人選については委員長に御一任を願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければさよう取り計らいます。
【次の発言】 地方自治法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴……
○大矢委員長 これより会議を開きます。 本日は、地方自治法の一部を改正する法律案及び同整理法案について、参考人より意見を聴取することといたします。 本日御出席の参考人は、ただいま委員各位のお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。午後の分は、松崎権四郎君は都合により小暮藤三郎君に変更になりましたので、訂正いたします。小暮参考人は、神奈川県選挙管理委員長でございます。 では参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ各位には本委員会のために御出席下さいましたことに対し、委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。各位には、それぞれ地方自治行政の実際の体験者であり……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
日程に入る前にお諮りをいたします。地方財政に関する問題について参考人の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければさよう決定いたします。
なお日時は明後十一日午前十一時三十分といたし、御出席をお願いする参考人は、両党の申し出に基いて次の方方を一応予定いたしておりまするので御了承を願います。すなわち徳島県知事原菊太郎君、新潟県知事北村一男君、福岡県知事土屋香鹿君、福岡県議会議長小林喜利君、福岡県会議員小宮市太郎君、門司市長柳田桃太郎君、以上の六名であります。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方財政に関する問題について調査を進めます。本日は本問題について参考人より実情を聴取することになっております。御出席になっておりまする参考人は、ただいま皆さんのお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。
参考人の皆さんに一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙のところ、本委員会のために御出席になったことを、厚く御礼を申し上げます。
それでは順次これから意見の開陳を願います。まず福岡県知事の原菊太郎君。
【次の発言】 それでは、次に新潟県知事北村一男君。
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
地方財政に関する問題について、参考人よ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の両案を一括議題といたします。両案について、すでに質疑は終了いたしておりまするので、これより討論採決を行いたいと存じまするが、ただいま委員長の手元に、鈴木直人君外十八名より地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されておりますので、まず本修正案について提出者より説明を聴取いたします。鈴木直人君。
【次の発言】 次に、本修正案について質疑があればこれを許します。
【次の発言】 中井徳次郎君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案及び市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 川村継義君。
【次の発言】 大体きょう終える方針です。それでは中井君。
【次の発言】 五島君。
【次の発言】 他に質疑がなければ、町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案については、これにて質疑を終了いたしました。
なお市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案につきましては、一応質疑を終了することにいたします。
次会は公報をもってお知らせいたします。本日は……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
新市町村建設促進法案を議題として質疑を行います。質疑の通告がありますので、順次これを許します。北山君。
【次の発言】 本案に対する本日の質疑はこの程度にいたしておきます。次会は公報をもってお知らせいたします。
これにて散会いたします。
午後零時四十八分散会
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきさきに質疑を終了いたしておりまするので、本日は直ちに討論採決に移ります。討論の通告がありますのでこれを順次許します。渡海元三郎君。
【次の発言】 中井徳次郎君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
次に採決をいたします。町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立をお願いします。
【次の発言】 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案通り可決することと決しました。(拍手)
北山君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については一応質疑を終了いたしましたが、門司委員の質疑が保留せられておりますので、これを許します。門司亮君。
【次の発言】 それではその修正案が出たときに質疑をやっていただきたいと思います。
これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じまするが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、本案に対する質疑はこれをもって終了いたしました。
【次の発言】 なお、この際小委員会の設置に関してお諮りいたします。本委員会に付託せられました請願書審査のために請願書審査小委員会を設置いた……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
北山愛郎君外十名提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案、及び政府提出にかかる新市町村建設促法案の両案を一括議題として、まず北山愛郎君外十名提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案について、提案者より提案の理由の説明を聴取いたします。北山愛郎君。
【次の発言】 それでは次に、両案について質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。
【次の発言】 この際お諮りいたします。先刻川崎末五郎君より、地方公務員に関する問題について質疑をいたしたいとの申し出があり、鈴木次長の出席があるまで保留されておりましたので、両案に対する質疑は一……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
新市町村建設促進法案及び北山愛郎君外十名提出にかかる町村合併促進法の一部を改正する法律案の両案を、一括議題として質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを順次許します。北山愛郎君。
【次の発言】 ちょっと北山君、資料について何か説明を訂正したいと言うていますから、それを先にやってもらいましょう。
【次の発言】 了承しました。
【次の発言】 それでは午前の会議はこの程度にして、午後は請願小委員会がありますから、三時の予定ですから、そのおつもりで一つ……。
暫時休憩します。
午後零時五十五分休憩
○大矢委員長 これより会議を開きます。
開会中審査に関する件についてお諮りをいたします。
本国会も本日をもって閉会になりますが、本委員会の重要なる使命にかんがみまして、次の事項について閉会中もなお審査をいたしたいと存じます。
まず審査すべき案件についてでありますが、最初に次の諸件についてお諮りいたします。地方自治及び地方財政に関する件、警察に関する件、消防に関する件、以上の各件について、閉会中も継続して審査をいたしたき旨議長に申し入れたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、さよう決定いたします。
次に、地方公務員法等の一部を改正する法律案についても、閉会中……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
政府側より発言を求められておりますので、これを許します。
【次の発言】 では地方自治及び地方財政に関して調査を進めます。発言の申し出がありますので順次これを許します。鈴木直人君。
【次の発言】 大臣が十一時半にどこかへ行かれるそうでありますから、西村君、大臣に対してちょっと……。
【次の発言】 それでは本日の会議はこの程度にいたしたいと思います。
なお散会後理事の方にお残りを願って御相談したいと思いますから、お残り願います。
【次の発言】 門司君に申し上げます。午前中閣議があって、閣議が終り次第御出席になるそうです。
それでは本日はこれをもって散会……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
それでは地方自治及び地方財政に関して調査を進めます。昨日委員からの御希望もございましたので、本日は大蔵省の堀口地方資金課長、それから文部省から近藤宗務課長、それから岡田文化財保護委員会事務局長が来ておられます。なお閣議が終りましたらば太田国務大臣が出席されるそうです。きょう特に奥野税務部長も出席されております。
今度新しく大阪から赴任されました藤井行政部長を御紹介申し上げます。
【次の発言】 では、昨日資料として配付せられました地方自治法施行令の一部を改正する政令案の要綱について小林財政部長から説明を願います。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
地方自治及び財政について、調査を進めます。発言の申し出がありますので、順次これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 亀山委員。
【次の発言】 永田君。
【次の発言】 川村君。
【次の発言】 鈴木委員。
【次の発言】 それではこの際理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち理事でありました吉田重延君が去る九月七日一たん委員を辞任せられましたため、理事が一名欠員になっておりまするので、その補欠選任を行わなければなりませんが、これを委員長より指名いたしたいと存じますが御異議ございませんか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日は消防に関する件について調査を進めます。まず当局より九月十日富山県魚津市における大火についての報告を聴取いたします。鈴木本部長。
【次の発言】 それでは通告順によりまして発言を許します。鈴木君。
【次の発言】 纐纈君。
【次の発言】 中井君。
【次の発言】 それでは午前中の会議はこの程度にして、午後は二時の予定です。暫時休憩いたします。
午後一時休憩寺
○大矢委員長 それではこれから会議を開きます。
本日の議題は、地方自治及び財政に関する件について調査を進めます。大蔵省説明員として相澤主計官、宮崎主計官補佐、吉國税制第二課長が出席されております。それでは質疑の通告がありますので、これを順次許します。門司亮君。
【次の発言】 門司君、あとから管財局から来るそうですから、管財課の方でその取扱いについて説明することにいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
【次の発言】 厚生省から楠本環境衛生部長、それから財政課から横田事務官が出席されております。亀山孝一君。
【次の発言】 門司君、先ほどの、大蔵省管財局の国有財産第二課長市瀬さんが出席し……
○大矢委員長 ではこれより会議を開きます。
本日は警察に関する件について調査を進めます。なお説明員として、調達庁長官今井久君、次長の丸山佶君、連絡調査官磯淳璽君、警察庁は、長官が病気で出席できないそうですから、刑事部長中川董治君、警備部長山口喜雄君が出席しております。
亀山君。
【次の発言】 よくわかりました。
それでは発言の通告がございますから、順次これを許します。北山愛郎君。
【次の発言】 それから先ほどの法制局の解釈の問題について連絡いたしましたところ、法制局第二部長野木新一さんが今出席されました。
【次の発言】 門司君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りをいたします。警察に関する件について、本日本委員会において、江口警視総監、藤本警視庁警備第一部長、及び井出警視庁第八方面本部長の三名を参考人として説明を聴取いたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければさよう取り計らいます。
時間が十二時を経過いたしておりますから、一時まで暫時休憩することにして、一時から再開いたします。
午後零時二十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど承認を得ました参考人江口警視総監は、今東京都の教育委員会に出ているそうです。それが済み次第出たい、こ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
きのうに引き続き警察に関する件について調査を進めます。本委員会の承認を得ました参考人として警視総監江口見登留君が出席になっております。なお、警備第一部長、第八方面本部長の両君はあとから出席されるそうであります。それから船田国務大臣、大麻国務大臣は、今閣議が開かれておるそうで、それが済み次第出席するということであります。
それでは通告順によりまして、順次質問を許すことにいたします。茜ケ久保君。
【次の発言】 坂本泰良君。
なお警視庁警備第一部長藤本好雄君が出席されております。
【次の発言】 検察庁に出しておるそうですから、今すぐ取り寄せます。
それ……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず理事の補欠選任についてお諮りをいたします。理事中井徳次郎君が去る十二日委員を辞任されまして、理事が一名欠員となっておりましたが、同君が再び委員になられましたので、慣例により委員長より中井徳次郎君を理事に指名いたすことに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければさよう決定いたしました。
【次の発言】 次にお諮りいたします。警察に関する件について本委員会において江口警視総監、藤本警視庁警備第一部長及び井出第八方面本部長を参考人として説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本日の議題は、警察に関する件について調査を進めます。なお参考人として決定をいただいた井出第八本部長は、病気で出席ができないという通知がございました。江口警視総監、藤本警備第一部長、参考人両名とも出席されております。警察庁から石井警察庁長官、山口警備部長両名が出席されております。
それでは発言の通告がございますので、順次これを許します。淡谷君。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 お静かに願います。
【次の発言】 お静かに願います。(発言する者あり)お静かに願います。
【次の発言】 永田君。
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず国政調査承認要求に関する件についてお諮りをいたします。衆議院規則第九十四条によりまして、常任委員会は会期中に限り、議長の承認を得て、その所管に属する事項について国政に関する調査をすることができることになっておりますので、本委員会といたしましては、地方行政の実情を調査して、その健全な発達に資するために、地方自治、地方財政、警察、及び消防に関する事項について、議長に対し国政調査の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、さよう決定いたします。
なお国政調査承認要求書の作成及び提出の手続等につきましては、委員長……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず地方財政に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許します。中島巖君。
【次の発言】 それでは午前中の会議はこの程度にして、午後二時まで休憩いたしたいと思います。それではこれで休憩します。
午後一時七分休憩
○大矢委員長 これより会議を開きます。
本委員会におきまして、前国会の閉会中において、地方自治、地方財政、警察及び消防に関して実情調査のため、議長の承認を得て北海道地方及び九州地方に委員を派遣いたしたのでありまするが、この際派遣委員よりその報告を聴取することといたします。第一班北海道地方、徳田與吉郎君。
【次の発言】 第二班九州地方、鈴木直人君。
【次の発言】 これにて派遣委員よりの報告聴取は終りました。
【次の発言】 次に地方財政に関する件について調査を進めます。質疑の通告がございますので順次これを許します。なお本日政府委員並びに説明員として政府側から早川政務次官、小林財政部長、奥野税務部……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
まず小委員会設置に関する件についてお諮りをいたします。本委員会に付託されておりまする請願の審査のために、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ請願審査小委員会を設置することに決しました。
なお、右小委員の人数並びに小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がないものと認めまして、小委員の数を十一名とし、小委員には
木崎 茂男君 纐纈 彌三君
渡海元三郎君 徳田與吉郎君
永田 亮一君 丹羽 兵助君
……
○大矢委員長 これより会議を開きます。
請願の審査を行います。本日の請願日程四十件の全部を一括議題として審査をいたします。請願審査小委員長の報告を求めます。請願審査小委員長纐纈彌三君。
【次の発言】 ただいま請願審査小員長より、請願審査の経過並びに結果について報告を聴取いたしましたが、小委員長の報告の通り決するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
なおただいま議決せられました請願に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。
○大矢委員 非常に急を要しますから、また大臣も急いでおられるようでございますから、簡潔に一つお尋ねしたいと思います。 これは政府の重大政策としての減税並びに公営住宅の増設、これは昨年の委員会において、また特に参議院の委員会で、前長官の太田長官から約束があった。従ってその公約が守れるかどうか。私は重大な変化がない限り守れるものという前提に立ってお尋ねする。それは公営住宅について、昨年国の三公社、それから都道府県の持つところの公営住宅に対しては、御承知の固定資産税をかける。その結果として、最近四千円内外の公営住宅に対して約六百円の値上げを通告している。これは二、三日前大阪では大会を開いて、また京……
○大矢委員 ごく簡単に二、三お伺いを申し上げます。まず第一に、この説明によりますると、公営企業に対してきわめて低利な安定した資金を供給しようというねらいです。そこで政府資金が努めてこれに回るので、その結果として、一般の地方公共団体の公債に対して、金利の高い地方債並びに公債がしわ寄せされるのではないかという心配があるのですが、そういうおそれはないか。もっと簡単に言いかえれば、この方に資金を回すために、公営企業以外の一般の公債に対して、金利の高い方がそれに回るおそれがないか、こういう心配がないかどうかということを一つお伺いいたしたい。
【次の発言】 それからこれは資本金五億円で約七十億円の政府の元……
○大矢委員 私は小委員長の報告というよりも、今の小委員長の報告に対しての政府、特に税務部長からの所信を承わりたいのであります。今お聞きの通り小委員会ではなかなか熱心に討議されて、いろいろ希望なども申されたようでありますが、結局は修正なしに、ここで附帯決議をつけるというふうな内容の報告があったのでありますが、これについて大臣または特に税務部長には、どういうふうにお考えになりますか。たとえは今かりに修正意見がまとまらなくとも、小委員会で熱心に討議された意思を十分尊重して、ああいう不合理な税制の税率に対してもあるいは免税点に対しても、その他いろいろな問題点について考慮される意思があるかどうか。私がこ……
○大矢委員 最近国家消防庁は自治庁の中に置くべきだという意見があるのです。それは町村合併によって都市が多くなったことは御承知の通りであります。特に最近大火災が中都市において多い。どうしてこういう結果になるかというと、第一道路が狭くて消防の機能が十分発揮できぬ、あるいは水道がない、いろいろな欠陥があって大きな火災になるということです。そこで自治庁内において水道計画なり道路計画なり、その他水道のないところには水槽をふやすという、自治体としての計画がある。今までの消防の発展史を見ますと、警察の協力団体であって、治安維持ということが相当加味されていた。今日の自治体は昔と違う。そこで消防ポンプを直ったけ……
○大矢委員 私どもこの法案に反対したのでありますから、こういう質問をすることはどうかと思いますが、念のために一応お聞きしたい。聞くところによりますと、与党の間でしばしば政府と折衝の結果、こういう附帯決議が決定したということであります。その際にもし数字を入れるならば来年度の予算の編成に対して拘束を持つ。そこで数字を入れずしてやるならば、必ず意思に沿うといったけれども、なおかつ委員の間で強い要望のために、そういう数字を入れたということであります。もちろん尊重されるのだからして、結果としては実現すると思いますけれども、いわゆる拘束力を持つとか持たないとかいうようなことで非常に問題になったということで……
○大矢委員 大臣に、各省とも関係がございますから、二点ほどお伺いしたいのですが、例の去年問題になりました府県の公営住宅の問題です。固定資産税に相当する納付金をつけたことですが、これは特別交付税の形でカバーするから昨年は問題がなかった。ところが本年はまた結局この納付税を納付しなければならぬということに相なるのですが、昨年と同様に特別交付税の形においてこれらの問題をカバーするかどうか。 申すまでもなく、住宅公団の住宅政策と、それから府県におけるところの住宅政策というものはおのずから違っておる。これは非常な困難の中から、低家賃で、住宅の困難を緩和するために犠牲を払って府県がやっている。それにさらに……
○大矢委員 関連して。今堂森委員から賠償の希望のお話がありましたが、私もこの機会に一つ大臣と政務次官と相談してもらいたいと思いますが、それはことしの三月万年筆のメーカーが、フィリピンから賠償物資として約三万五千ダースの注文を受けた。もちろん三年前からずっと引き続いて輸出しておるので、相当信用もある。従って向うから直接折衝がありまして、せっかくまとまったものを通産省の賠償関係の方でぶちこわした。現にできたものをぶちこわすようなことは、これはとうてい私は許されぬと思う。大臣と外務省の賠償の関係と打ち合せて御答弁を願いたいと思います。その理由として、通産省では価格が安い、だからしてそういうものを賠償……
○大矢委員 ごく簡単に二、三質問申し上げます。従って私も簡潔にいたしますが、答弁の方もまた簡潔に、イエスかノーかを一つお願いしたい。 まず第一に、中小企業振興助成法を次の臨時国会にお出しになる意思があるかないか。もし出されるとしますならば――聞くところによりますと、従来中小企業に対して指導あるいはまた診断、監督をして参りました機関を、特に五大都市では、府県にさらにまさった施設なり事務的なそれぞれの機関を持っておるのに、今度府県だけにこれを統一して、それらのものを除外するということでありますが、私はこれは逆だと思う。むしろ手近な地方々々の特殊な産業によってそれに合った診断あるいは助成、指導の機……
○大矢委員 時間がないから、ごく簡潔に二、三お尋ね申し上げたいと思います。 御案内の通りに、本日はいわゆる自転車競技に関して、競輪に関しての参考人としての意見をお伺いいたしたいのですが、先ほど来承わっておりますと、どうもその点が明らかになっておりませんので、残念なことであります。最後に田中君がおっしゃったように、この法に基いて自転車振興会にどれほどの金が昨年一年間にきているか、あるいはこの十年間にどれほど金がきているのか、その金の用途、内容はどういうことになっておるかということについて、詳細に一つ書面でお伺い申し上げたい。そうでないと、先ほど承わっておりましたが、どうも明らかでないのでありま……
○大矢委員 この鉱山保安法に関する基本的なものの考え方について二、三お聞きいたしたいと思うのであります。この法律は二十四年に制定されまして、第一条にうたっておりまするように、第一は労働者を災害から守るということ、それから鉱物を合理的に開発するということが目的であることは明らかになっておる。そこで第一にうたっているところの、労働者を災害から守るということならば、所管はおのずから労働省でなければならない。と申しまするのは、生産計画をする場合に、鉱山局もまた通産省も、日本の重要な一つの基幹産業として、どうしても計画的に生産しようというところに重点を置き、そこに全力をあげる。特に戦後の石炭の重要性、あ……
○大矢委員 私は、ただいま議決されました鉱山保安法の一部を改正する法律案及び鉱業法の一部を改正する法律案に対して附帯決議を付すべきであるとの動議を提出いたします。まず文案を朗読いたします。 鉱山保安法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 鉱山災害の絶滅を期するため、政府は、鉱山保安法の根本的再検討を行うとともに、その運用にあたつて、左の点について特段の考慮を払うべきである。 一、保安監督員制度を実効あらしめるよう措置すること。 二、保安協議会を十分に活用すること。 次に 鉱業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 現行鉱業法は、鉱業に関する基本的制度を……
○大矢委員 ごく簡単に二、三点お伺いしたい。これは私の選挙区に特に関係がございますからお聞きしたいのですが、淀川の現在の実情というものはもう限度に来ており、大阪市民にとってはゆゆしき問題が起きつつある。淀川はこの指定区域内に入ると思いますが、同時にまた大阪の港湾は漁民が長い間苦しんでおられることで、これもあわせて区域内に入ると思いますけれども、今の皆さんの計画といいますか、実際に当っての考え方をお尋ね申し上げます。
【次の発言】 それから先ほど来いろいろ質疑の中に、非常に経済力の乏しい中小企業の方々に対する施設については半分は国庫補助にしたい。さらにまた大企業にいたしましても何らかの融資をやっ……
○大矢委員 関連して。これは大阪のことですが、最近いわゆるげたばきの建築ができまして、そのげたばきの建築でそれを貸し付ける場合に、その地方で長年得意先を広げ、努力の結果せっかく店が立ち得る。その場合に、近くにそれができるということで、それを希望するのです。遠いですから。その希望した場合に、優先的にそれを貸す御意思があるかないか。これはそういうことじゃない、個人々々で、そういうことは条件なしに新しく選ぶんだ、こういうふうにお考えか。これは各方面にそういうことが起きているので、お伺いします。
【次の発言】 希望のあった場合はその通りでよろしい。何らの希望もなしに、最初から公団自身が、土地が高いから……
○大矢委員 こういう機会はめったにないと思いますから、中小金融課長の橋口さんに、一応お願いと申しますか、方針を聞きたいと思います。この年末に際して金融の事務取り扱いといいますか、手続といいますか、こういうものについては私は苦い経験を持っておるのです。それは中小企業金融公庫が非常に手薄のために、各信用金庫、相互銀行、普通市中銀行に対して事務を委託しておる。それから特に信用金庫に対しては何億という一つのワクをきめてその範囲内で融資をするということで、中小企業金融公庫に申し込みますと、窓口を指定する。どこそこの金庫、どこそこの相互銀行に行けということで参りますと、申し込んでから実は四カ月かかった。そ……
○大矢委員 関連。先ほど来聞いておりますと、なかなか厳重に取り締まっておる。これは違法のものは取り締まることは何も差しつかえない。やってもらいたい。しかし、私たち法律を審議する場合に、一体そういうようなものはどうしてできたかという原因をもっと究明して、それをなくさなければならぬ。幾ら取り締まったところで、結局違法のものをあげたり罪人を作るということになってしまう。そういうこと以外には結果としてはならない。一体どうしてそういう白タクができるか、ほかのものと違って、りっぱな技術を持っておる。今並んでおるものを見ますと、りっぱな車です。相当金もかかるし、技術もすぐ得られるわけじゃない。でありますから……
○大矢委員 こういう機会がないと思いますのでちょっと一点だけ……。今問題になりました罰則の点、これはしばしばこの委員会で問題になりました二丁罰の問題であります。いわゆる免許証を取り上げられて罰金を取られる。それは運転手としては非常に過酷な取り扱いということで、前にも、もし免許証を取り上げるような場合には、専門家といいますか経験者といいますか、そういう者を入れて聴聞会を開かなければならぬということをここできめたことがあります。そこでそれを実施するかといえば、かえってそれがめんどうだというので、うんと罰金を取っていく。聴聞会を開いてその免許証を取り上げないかわりに罰金をうんと取られて、かえって迷惑……
○大矢委員 私はごく簡単に二点を樋口さんと沢田さんにお伺いしたい。 今お聞きしておりますと、いろいろな面に国の補助金なりあるいは政策を多く要望されております。たとえば助成金の問題であるとか、設備の近代化あるいは技術の指導、税の減免、あるいは関税の問題、さらにまた低利融資、これらについてことごとく国の政策を要望されております。従ってこれらの要望をいれますと、結局国家の監督権が強化されるということを前提にしての御意見であると思います。そういうことが当然あり得る。もちろん国家の監督権というものは限度があります。あるいは経営者おのおの違いましょう。大企業の経営者、あるいは中小企業の方々、あるいはまた……
○大矢委員 本委員会は、各委員から、今日まで熱心に、今度の第二室戸台風の災害について、いろいろ質疑をし、政府からの決意のほどが示されたと思うのでありますが、私は、数回の災害にあった経験、特に、大阪の防潮堤、それに不可分であるところの地盤の沈下について、大阪の特殊な事情を、重ねて、建設省の方々あるいはまた大蔵省の方々にお聞きを願って、再度こういうととのないように、抜本的な一つの施策をお願いし、その決意のほどを私はお聞きしたいのです。きわめて短くしぼって、私は質問を申し上げたいと思うのであります。 御承知の通りに、今年のこの災害は、前の台風から一メートル以上オーバーしているのでありまして、あの計……
○大矢委員 この機会にちょっとお尋ねしたいと思います。最近各地方団体で自主的にこの競輪を廃止をしたところがあるようであります。それについて、廃止したところで各府県なりあるいは施行者あるいは振興会その他が各職員並びに選手に対してどういう取り扱いをしているか、まず第一に参考のためにお聞きしたいと思います。
【次の発言】 その内容を教えていただきたい。たとえば退職金をどうしているか、あるいはまた、施行者と振興会、それから、選手と職員と違いますから、それらの取扱いをどういうようにしているか、具体的な内容につきましてわかっていましたら……。
【次の発言】 答申について政府の御方針というか、大体どういうふ……
○大矢委員 時間がありませんからごく簡單に‥‥。私ども今日いろいろ意見を拜聽いたしておりますと、大体反対者の側の意見の一致した点は、官僚統制と官僚独善ということが、私は一番ぴんとくるのであります。その第二は、資本を投じておる経営者に対して、政府並びに事業員、すなわち労務者が、これに対する発言権をもつということが行き過ぎであるということの意見であります。いま一つは生産経営協議会並びに石炭復興会議によつて増産をなしておるにもかかわらず、機構いじりをやつて減産になることを何を好んでやるか、この三つが私どもにぴんときておるのであります。そこでこの三つについて業者側の、反対者側の意見をお聽きしたいのであ……
○大矢委員 私は配炭公団の配給並びに運営につきまして、簡單にお尋ねしたいのであります。この法案ができた当時の事情と今日とは、一年も経つて、おりまして、非常な差異がある。その後集中排除法が成立し、企業形態が非常に変化しておることは御承知の通りでありますし、また配炭公団の取扱うところの石炭の増産が、計画に近い増産を見たということも事実であります。そういうふうな変化からいたしまして、この配給公団の機構運営について、これを審議する当時にいろいろ問題になつたのでありますが、先ほど來の懇態の中にありましたように、官僚統制がいかに多くの弊害があるかということもいろいろ論議されております。その当時すでに、非常……
○大矢政府委員 今回提出されました昭和二十三年度一般会計及び特別会計予算中、労働省所管分につきまして、その概要を御説明申し上げます。 労働省所管の会計は、一般会計のほかに、労働者災害補償保険及び失業保険の二特別会計がございます。まず第一に昭和二十三年度労働省所管一般会計歳入歳出予算でありますが、本会計は歳入におきまして、総額九万一千円でありまして、ほかに逓信省所管通信事業特別会計歳入に、労働省関係分が三千五百四万円計上されておりますので、両者の合計は三千五百十三万一千円と相なるのであります。一方歳出の総額は三十九億八千九百四十二万三千円でありまして、ほかに内閣所管の公共事業費中に、労働省関係……
○大矢委員 私もごく簡單に三点ほど質問をさせていただきます。 今審議しております失業対策事業その他失業救済等については、人員その他の問題が決定すれば、なお質問があると思いますが、第一に本多さんにお聞きしたいことは、今度経済安定本部の労働局を廃止すると聞いておりますが、これは事実かどうか。経済安定本部の性格は、私から申すまでもなく、日本の再建にきわめて重大な役割を持つております。日本の再建、経済安定に労働行政の重要なことは、これまた申すまでもないのであります。私は新たにこれを制定するならば別だけれども、現在あるものを廃止することについては、日本の再建をどう考えておるか。さらにまたこれを廃止する……
○大矢委員 今度の市町村民税の免税点が、御承知の通り法律では明らかになつておらない。それで少しでも働いておつて收入があると、人頭税と同じく課かることがある。農村はほとんど家族あげてやはり農業に従事しておりますから、勢いこの家族、未成年者をのけて、ほとんど課かるのではないかと思います。この政府の説明によると、約六〇%従来の課税体系よりはふえると思う。私の見るところでは農村なんかに六割どころではない。非常なふえ方になつております。二倍ぐらいにもなるのではないかと思います。それは数字でなくてもかまわぬですか、大体そういうことをお調べになつたことがあるかどうか。
○大矢委員 今度の税制改革で、東京都として、直接関係されている徴税吏員を、どのくらい増員しなければならぬかということを一応計算されたことがあられるかどうか。それから徴税方法に、非常な複雑な困難を来すのではないかと思います。そういうことについて、職員組合なりあるいは当事者としては考えておられるか、お伺いしたい。
【次の発言】 詳しい報告がありましたが、固定資産税の六百四十八万円に対して住民税が五百五十万円、それが昨年度よりかどのくらいふえておるのか。この数字と、それから課税対象の人員が今度ふえました。それでどのくらいのパーセンテージふえておるかということ、それから今度は個々の免税点がないのであり……
○大矢委員 今お聞きしますと、二十三年度二億二百万円が、一躍十三倍強の二十六億数百万円となる、こういうことです。この値上げが強行されますと、放客運賃に何パーセン十ぐらいの影響があるかということ、それが一つ。それからもしこれが運賃に転嫁できないとしますれば、どこでこれを償つて行くか。先ほどのように営業を廃止するとか、さもなければ人件費その他の節約によつてこれを振り向けるという方針であるということになると、人員の整理なり賃金、労働條件その他にも影響がある。また公共性を持つておるだけに、事業が廃止にでもなるということになると、大きな社会的影響がある。これをもしこのまま強行した場合に、どういう影響があ……
○大矢委員 私は理事者側に立つておられる達林さんにお尋ねしたいと思う点は、今度の公務員法のおもなるねらいは、何といつても一般職に対する政治活動の禁止であります。さらに各種法令、條例で定められたたくさんの委員があられることは、御承知の通りでありますが、その委員は自由に政治活動ができることになつております。そこで私の聞きたいことは、これは実際面として、一般住民に対してしかも全般の奉仕者として公平でなければならぬ人たち――これは公選によつて選ばれたものは別でありますが、その場合でも、任免権者は自分だけは自由に政治活動をやつて、お前らはできぬというのは、はなはだ不公平だと思いますが、もしこの法が成立し……
○大矢委員 内山さんにお聞きしたいのですが、内山さんはせんだつて来アメリカに地方行政の視察に参られまして、いろいろ見学になつたことと思いますが、この法案に盛られておる――先ほどあなたの前の公述人から申されました單純労務、並びに筋肉労働者と申しますか、そういうものも合せて、こういう公務員法としての保護なり、あるいはそれぞれ義務づけられたようなことがアメリカにもあるかどうか。私はせんだつて神戸さんに聞いたのでありますが、不幸にしてそういうことは聞いて来なかつたというが、あなたは特に現場の人で、実際に知事をされており、こういう点は專門に調べて来られたと思いますから、一応お聞きいたしたいと思います。
○大矢委員 さきに出入国管理令がポ政令で発表されまするや、従来日本の領土であつた朝鮮並びに台湾の方々は非常なる関心と一つの脅威を感じておるのであります。私はあとから岡崎国務大臣が見えるそうでありますから、そのときにお聞きをしたいと思いますが、今度の改正法を出すにあたつて、かつては日本の領土であつたところのこの人々に対する特別な処置をとる御意思があるのか、あるいは一般の外人として扱おうとする考えのもとに、この法案が立案されておるかどうかという根本方針を伺いたい。と申しますのはこの第二條に、日本国との平和條約の効力が発生した後において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年すなわち終戦前から引続いてお……
○大矢委員 先ほどの、現在予定しておるところの地方に移讓する病院の数、相手というものは非常にはつきりしないのでありますから、これ以上お尋ねしてもどうかと思いますが、病院の国に存続しましてそのまま経営するものと、地方に移讓するものとの区別をしたその基礎、それをひとつ……。どういう目的でこういうふうにされたのか。また経営の内容なんかについて、一応お尋ねしておきたいと思います。
【次の発言】 それからこれは医療の根本方針になりますが、こうした公立病院が地方に移讓されるということは、国の社会保障制度の一環として、従来の方針と異なつた傾向になるわけであります。
それからいま一つは地方財政のことですが、……
○大矢委員 簡單にお尋ねいたしますが、一体東京の二十三区というものは行政区であるか、自治区であるか、こういうことが今度の区長任命制に根本問題として重要であります。私の考えるところによりますと、財産区でもあり、現に区会があるのでありますから、私はこれは自治区として見ておるのであります。現に東京都知事は世界の有名な都市の、日本の会議において、東京都と申しますか、市を代表してこれの招集の役目なり、あるいはその会場に市の資格で出ておるのであります。これ東京の従来の大都市というものをいまだそのまま考えており、またそういう考えから行政区であるからして区長の公選は上ない方がいい、こういうことも依然として大都……
○大矢委員 私は、この法案の通過を熱望しておられる提案者に対して、さらにまたこの通過に対して非常に関係の深い文部、大蔵――大蔵は来ておらぬようですから、地財委の奧野さんでもけつこうですから、お尋ねいたしますが、この法案は提出が五月七日になつて、地財委の方の参議院、衆議院の議長あてに出している意見書は五月二十一日になつております。一体この間、これを提案するにあたつて地財委、大蔵との――文部省もこれの通過を願うようでありますが、その間提案者、文部省がこれらの関係各方面に向つて折衝されたことがあるかどうか、この点をまずお伺いいたします。
【次の発言】 今承つておりますと、各事務官が熱心の余り、どうも……
○大矢委員 ちよつと一点だけお尋ねいたします。審議会の構成あるいは運営の問題で、長きに失すると弊害があるということですが、この原案では御承知のように二年となつておりますが、二年では長いとお考えになるのかあるいは再任されるおそれがあるから、そうなると非常に長くなるからいけないとおつしやるのか。それからたいていの重要な審議会の委員は国会の承認を要するのでありますが、この原案によりますと、内閣総理大臣がこれを任命するとあるので、一方的にきめるということも弊害があると私どもは考えております。先ほどの公述の中に、これに対して官、民間、産業、文化、経済、その他の方面から出すということを明らかにしておくべき……
○大矢委員 ちよつと議事進行について……。 本日のこの公聴会は、今議会で最も重要な法案の一つとしての恩給法の改正案であります。従つて各界の意見をお聞きするために、各公述人においでを願つたのですが、特に非常に重要と見て、委員長は合同審査までされる今日のこの公聴会にあたつて、この法案に関係のある各省の責任者の政府委員、それから大臣は、許す限り当然ここに出席して意見を聞くべきであります。しかるに従来の公聴会には、そういうことに不熱心で出て来ない。これは委員長が注意を与えられたかどうか知りませんが、この機会にぜひ関係各省の政府委員はもちろんのこと、関係大臣がここへ出て来て各界の意見をほんとうに聞いて……
○大矢委員 私は矢田さんにちよつと一つだけお尋ねいたしたい。昨日来の公述の中でたくさんあなたと同じような意見、すなわちもつと徹底した社会保障制度をここに打立つて、今度の戦争は総力戦で、国内が戦場であつたので、軍人軍属にあらざる人もこういうような大きな被害をこうむつておるのであるから、それをも含めた徹底したいわゆる社会保障制度をここに打立てる、こういうことが述べられ、また私どももそういうことを考えておるのであります。ところが、この長い間の日本の、何というか、教育がしからしめたというのか、制度がそうしからしめたというのか知りませんが、われわれはいわゆる社会保障制度のもとにおける救貧、防貧、いわゆる……
○大矢委員 原口さんにお伺いしたいのですが、政府はこの法案を提出するにあたつて、地方制度調査会の答申を尊重して――これは、これのみならず今度の地方税法の改正の場合でも、特にその答申を尊重して立案したということを言つておる。御承知の通り、今度の調査会の答申は、府県並びに大都市の自治体警察はこれを残せという答申であります。そこで、今度の法案では大都市警察というものはなくなつて、答申と反した法案を出しておるのですから、何か政府から、大都市の責任者として、こういうことになつた経過について、あるいはまた公式、非公式に何か意見を聞かれたことがあるかどうか、この点をお聞かせ願いたいと思います。
○大矢委員 二点だけお尋ねします。先ほど来いろいろ陳述を聞いておりますと、とることばかりを主張しておる。私は実に不愉快である。そこで私は最後にお聞きしますが、実際一線におられていろいろ経験を持たれておると思いますが、今度の税法の改正によつて――従来不合理な税制が相当ある。終戦後ずつとそのまま来つたもので、経済状態も非常にかわつて参りまして、こういう点はこういうふうに改めれば納める方も納めよいということで、何か税制の不合理の改正と、それからもつと軽減をする案を持つておられるか。まだこれでも二百二十億足らぬというて、先ほどから非常な御不満のようですが、その点を簡単に、あるかないか、あまりとるという……
○大矢地方行政委員長 これより地方行政委員会文教委員会連合審査会を開会いたします。
私が案件を所管する委員会の委員長でありますので、委員長の職務を行います。
それでは地方財政再建促進特別措置法案を議題といたします。質疑の通告がありますから順次これを許します。
なおただいままで出席されておる政府委員は、川島自治庁長官、永田政務次官、後藤財政部長が見えておられます。辻原弘市君。
【次の発言】 辻原君に申しますが、今松村大臣並びに小林行政部長が出席されております。なお委員会に申し入れの際に了解を得たはずですが、午前中にこの審査会を終りたい、こういうふうに思っております。五人の通告がございますか……
○座長(大矢省三君) これより地方行政委員会協議会を開きます。 皆さんの御推挙によりまして私が座長を務めることにいたしたいと思います。 過般発生いたしました二十二、二十三号の台風による被害並びに新潟県における火災に対しての実晴をお聞きして、皆さんからのいろいろ質疑があろうと思いますが、まで説明を聴取することにいたしたいと思います。 なお本日は自治庁、警察庁並びに建設省の方々が見えておりまするから、順次説明を願い、さらに質疑を行うことといたしたいと思います。それでは台風被害に対しての説明を自治庁の後藤財政部長から農林その他全般に、わたっての報告を願うことにいたしたいと思い・ます一。
○座長(大矢省三君) これより地方行政委員協議会を開きます。
皆さんの御推薦によりまして私が座長を務めることにいたしたいと思います。自治庁の後藤財政部長が見えておりますので、午前は地方財政問題についての説明を願うことにいたしたいと思います。後藤財政部長。
【次の発言】 これで説明は終ったのですが、質問の通告があります。石村英雄君。
【次の発言】 山中君。
【次の発言】 北山愛郎君。
【次の発言】 鈴木直人君。
【次の発言】 中井徳次郎君。
【次の発言】 それでは午前の協議会はこのくらいにしておきまして、午後に実は大蔵大臣が出席することに話があったのですが、何かアメリカの商務省の局長とぜひ会わ……
○大矢委員長 ではこれより地方行政委員会、運輸妻事員会、建設委員会の連合審査会を開会いたします。
私が案件を所管する委員会の委員長でありますので、委員長の職責を行います。
それでは地方税法の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。
【次の発言】 質疑の通告がありますので、順次これを許します。
なおただいま出席の政府委員は、自治庁税務部長奥野政府委員、運輸省自動車局長山内政府委員、以上であります。
なお本日は多数の方の質疑の通告がございますので、できるだけ質問者並びに政府の答弁も簡潔に一つお願いを申し上げます。それでは堀内君。
○大矢小委員 同僚各位から微に入り細にわたって御質疑がありましたが、私のまだ納得いきさかねる点だけを、時間も迫っておりまするから、ごく簡潔にお聞きしたいと思うのであります。法律を作る場合には必ず完全に国民が守れる法律でなければならぬことは申すまでもないのです。ところがこの法律を見ますと、どうも一番悪いくせの、官僚の考えるいわゆる官治というか権力というか、そういうことによってこれを取り締ろうというにおいがきわめて強い。先ほどから聞いていますと、生協の問題にしても四条ですか、これらの一、二、三に対しても、これは選択事項だ、このうちのどれかを選んで罰則をつければいいんだというふうに説明をいたしており……
○大矢委員 今の問題、私は特に大臣に聞きたかったのです。大臣は忙しいそうだから、あなたに今後の問題、一つ十分考慮願いたいことは、あれは芦田内閣のときでしたが、その当時、当然、山の保安は人間が中心だ。そうして、人を第一義に考えなければならぬ。そうすればどうしても労働省にいかなければならぬということで、労働省にいくということにほとんどきまりかけた。ところが通産省の方で横やりを入れて、そのときはどういうことを言ったかというと、第一に、山の保安というものは、もちろん人間本位だが、資材の問題を考えなくてはできないのだ。坑木が足らぬ、あるいはポンプが足らぬ、モーターが足らぬ。これは一体労働省で確保できるか……
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