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大矢省三 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

大矢省三[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

27期TOP25
19位

このページでは、大矢省三衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



23期(1947/04/25〜)
0本
-

24期(1949/01/23〜)
4本
33位

25期(1952/10/01〜)
0本
-

26期(1953/04/19〜)
0本
-

27期(1955/02/27〜)
1本
19位
TOP25

28期(1958/05/22〜)
0本
-

29期(1960/11/20〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
5本
286位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

24期(1949/01/23〜)

労働法及び日本セメント株式会社争議に関する質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1949/05/06提出、24期、会派情報無し)
質問内容
質問要旨及び理由
一、労働基準法に規定せられている労働時間、休日、安全衛生の基準を労働者が嚴守することにより、過去における会社の運営(超過労働と危險にさらされつつ作業していた労働者の極端な犠牲によつて運営されて來た会社の運営)が阻害される。
これが労調法第七條にいう爭議行爲であるや。
二、日本セメント株式会社は、前項に基く生産低下を理由として、北海道上磯郡上磯町上磯工場、東京都西多摩郡大久野…
答弁内容
労調法及び日本セメント株式会社爭議に関する質問について、左のとおり答弁する。
一 労働関係の当事者がその主張を貫撤することを目的として行う行爲であつて、業務の正常な運営を阻害するものであれば、労調法第七條にいう爭議行爲に該当する。
二 すでに東京労働基準局長より、使用者に対し、正常な労務の提供に対する賃金の支拂方を勧告し、この結果使用者より勧告の線により完全に支拂うべく努力する旨の回答を得てい…

相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書(共同提出)

第13回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1951/12/15提出、24期、会派情報無し)
質問内容
従来無盡会社が行つている加入者が契約期間中掛金を途中で中止し解約拂戻を受ける場合高額な解約手数料を徴收し且つ期間満期までの利子を徴する等の手段で血の出るような思いで積立た掛金から大巾に天引され力の弱い加入者を泣せている事実があり、又加入者が必要に迫つて高い入札で取つた場合調査に名を付け不当な手数料を付し中には保証人にけちを付けて支拂を遅延させ二箇月も三箇月も延して利差をかせぎ加入者を泣せている事実…
答弁内容
無盡契約の解約手数料については、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時拂の場合には二十円以内の割合と定められている。
但し、相互銀行転換前の契約については、無盡会社当時に認可を受けた事業方法書に定めるところによつている。無盡契約は、定期積金と性質を異にし、予定掛金の集計があつて始め…

自転車競技法改正による選手制改善に関する質問主意書

第13回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1952/02/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容
現行自転車競技法は選手の処罰と登録のみを規定し、この基本法より発動する施行規則はまさに基本的人権をも阻害する強制法によつて制限され、酷使されてきたのである。
すでに競輪も三年を経過し、その間いくたの事故を生じつつもその中核的推進力をなす選手は日一日と自らの人格とう冶につとめる一方、技術の練まに精進し、選手にかかわる事故は全く根絶する実状になつたのである。しかしながら今後競輪をして地方財政並びに国…
答弁内容
一 競輪選手の登録、訓練、指導、検定等については、自転車競技法及び同付属法令、通牒等により、通商産業大臣の監督のもとに、自転車振興会及び同連合会をしてこれを行わしめているが、これらは競輪の健全円滑な運営を期するためいずれもきわめて重要な事項と考えられるので今後これら諸団体に対する監督、指導に努め目的達成に遺憾なきを期する方針である。従つて競輪選手会を法規化して右の諸事務を行わしめることは目下のとこ…

福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書

第13回国会 衆議院 質問主意書 第40号(1952/05/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容
協同組合による金融事業に関する法律の一部改正により信用協同組合の認可権が、地方行政庁に移行され、昭和二十六年六月十五日公布以来、全国各地に都道府県知事の認可で設立された信用協同組合は七十を数えるに至つたが、福井県においては、昭和二十六年九月一日付にて福井県商工信用組合の設立認可申請書が提出されているにもかかわらず、今日まで認可されず八箇月間も中小商工業者の自主的努力を無視して放置されているが、この…
答弁内容
信用協同組合の事業認可については、協同組合による金融事業に関する法律第六條の二により、都道府県の区域をこえる区域を地区とする信用協同組合を除いては、すべて都道府県知事の権限とされており、信用協同組合事業免許基準令により事業認可の基準が具体的に列挙されている。同政令に規定する五項目の基準のうち、出資の基準を除き、事業を行う地区の適否、事業の方法及び計画の当否等は、その地方の金融経済の実情に応じて都道…

27期(1955/02/27〜)

宮崎県串間市官有地山野下戻しに関する質問主意書

第24回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1956/05/24提出、27期、会派情報無し)
質問内容
明治十二年地租改正に際し誤つて官有地に編入された里牧(一名百姓私牧ともいい、現在の串間市の全地域即ち元福島、北方、大束、市木、本城、都井の六箇町村)について、たびたびその官有地下戻しの申請をしたり、東京行政裁判所に訴訟を提起したりしていたところ、たまたま明治三十六年三月二十五日三十一牧九百三十名の行政訴訟が八箇年の長時日を経て、明治四十三年五月二十六日行政裁判所で次のように判決を下した。即ち
一…
答弁内容
一 行政裁判所が質問主意書記載の官有地下戻の行政訴訟において、同事件の原告等に官有地の二分の一の持分を下げ戻すべき旨の判決をしたことは事実である。しかし、この判決が右原告等以外の部落残住民に対し効力を有しないことは二に述べるとおりであり、また部落残住民は、国有土地森林原野下戻法(以下「下戻法」という。)第一条第一項所定の申請期間内に自らの持分に関し下戻の申請をしなかつたため、その下戻を受けえなかつ…

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データ入手日:2024/01/18

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