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大矢省三 衆議院議員
「本会議発言」(全期間)

大矢省三[衆]活動記録 : トップ選挙結果 | 本会議発言 | 委員会統計発言一覧議員立法質問主意書

本会議発言歴代TOP500(衆)
437位

27期TOP50
36位
27期(非役職)TOP25
23位

大矢省三衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
 委員会や各種会議での発言等については委員会統計発言一覧のページを参照してください。
 下記リンクからページ内の各項目に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

■発言統計  ■発言時役職  ■発言一覧


本会議発言統計(衆議院)

総合

在籍期
 
発言
順位
文字数
順位
 

発言数
1回
245位
発言文字数
406文字
325位

発言数
6回
154位
発言文字数
16416文字
150位

25期
(1952/10/01〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-

発言数
1回
184位
発言文字数
3761文字
203位

発言数
17回
12位
発言文字数
23842文字
36位
TOP50

発言数
1回
149位
発言文字数
2155文字
217位

29期
(1960/11/20〜)
発言数
0回
-
発言文字数
0文字
-


衆議院在籍時通算
発言数
26回
311位
発言文字数
46580文字
437位
TOP500

※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。


役職別

在籍期
議会役職
発言回数 発言文字数 順位
政府役職
非役職

議会
0回
0文字
-
政府
1回
406文字
43位
非役職
0回
0文字
-

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
6回
16416文字
139位

25期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
1回
3761文字
187位

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
17回
23842文字
23位
TOP25

議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
1回
2155文字
194位

29期
議会
0回
0文字
-
政府
0回
0文字
-
非役職
0回
0文字
-


通算
議会
0回
0文字
-
政府
1回
406文字
544位
非役職
25回
46174文字
289位

※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。


本会議発言時役職(衆議院)

23期
労働政務次官政府、第2回国会)

※国会会期は各選挙期中で最初にその役職での発言が記録された会期を示しています。


本会議発言一覧(衆議院)

23期(1947/04/25〜)

第2回国会 衆議院本会議 第47号(1948/05/21、23期、日本社会党)【政府役職:労働政務次官】

○政府委員(大矢省三君) ただいまの御質問の趣旨は、公團の職員の場合と警察官の場合と、二通りあるのであります。公團の職員の場合は、八時間を越えてはならないのであります。しかしながら、もし從業員と雇主との間に從業員規則によつて了解が得られますならば、すなわち半数以上の承諾を得られますならば、時間を延長することは差支えないのであります。そのときに限りまして、一時間に対して二割五分の増給をすれば差支えないことになつておるのであります。警察官の場合は、一晝夜を通じて十時間まで認められておるのであります。しかし、これまた深夜業の場合には五割増しとなつておるのでありまして、もし時間を超えて、あるいは契約の……


24期(1949/01/23〜)

第5回国会 衆議院本会議 第28号(1949/05/13、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になつております労働組合法並びに労働関係調整法の一部を改正する法律案、すなわちこの改惡法案に対して反対の意思を表明するものであります。  終戰以來三年有余、わが労働組合は世界にその例を見ないところの発展を遂げて、現在は三万の組合、組合員数六百数十万の組織を見ておるのであります。この間日本の生産復興に、またわが國の民主化のために、日本再建をはかり知れないところの貢献をなして参つたのであります。さらにまた、最近部分的にはいろいろ申されておりまするけれども、全体の方向といたしまして、労働運動がきわめて健全な方向に向いつつあることは、これは……

第7回国会 衆議院本会議 第46号(1950/05/01、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、ただいま上程になりました地方自治法の一部を改正する法律案中の附則第二條五項に対して、日本社会党が代表して、本国会の名誉と権威のために反対をするものであります。(拍手)  御承知の通りに、本案は、戦時中に住民の意思に反して市町村の合併を行つたことに対して、その分離、統合、境界の変更に対する法律案であるのであります。当時、住民の意思によらずして府県会並びに地方議会において決定したことを、今度は直接住民の投票によりまして三分の二以上の同意を得るということが本案の内容であるのであります。先ほど参議院から回付されて参りました地方に特別施行するところの法律案は、その地方に特殊な事情のあ……

第9回国会 衆議院本会議 第9号(1950/12/05、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、前尾委員長に対して、この重要な法案の審議過程においてはなはだ遺憾な点がありましたので、その点をこの機会にお伺い申し上げたいと思うのであります。  申すまでもなく本臨時国会は、補正予算が最も重要であると同時に、この地方公務員法の制定を各方面から重大視し、また非常勤を合せて四百数十万に余る地方公務員の最も関心を持つておつたものであります。従つて、この法律の審議にあたつては、保護法であるだけに、また十分の審議を盡さなければならぬと思うのであります。しかるに、この重要なる予算案を初め、さらにこの審議にあたつて前尾委員長のとつた態度というものは、日本のこの民主主義国会の運営の将来につ……

第13回国会 衆議院本会議 第4号(1951/12/15、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、第七次造船計画に関し、各関係大臣に対して質問を行わんとするものであります。さきに本会議におきまして満場一致通過をいたしました船腹増強決議案の一環といたしまして、第七次後期造船計画、すなわち二十方総トンの計画を発表され、また関係大臣においてそれぞれ審議されておつたことは、皆様御承知の通りであります。これが変更になつた理由を、特に関係の山崎運輸、池田大蔵両大臣に対して御質問を申し上げたいのであります。  御承知ごとく、講和條約の発効を目前に控えまして、日本の自主独立は時間の問題であります。独立後の日本の最も重大な問題は自立経済の確立でありまして、貿……

第13回国会 衆議院本会議 第27号(1952/03/29、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました二法案ともに反対の意を表明したいのであります。  この法案は、ただいま委員長から報告のありましたように、昨年の十一月ポ政令をもつて発布されました、すなわち出入国管理令の一部を改正しで、そのまま提出した内容を持つておるのであります。特に私は、日本の独立の結果といたしまして、この種の法律を制定することに必ずしも反対するものではないのでありまするが、この内容が、日本の実情、あるいはまたこの適用を受けるところの朝鮮、台湾の方々に対して、何らの特殊事情を考慮していないことであります。  まずこの法律の内容とするところは、今申しまし……

第13回国会 衆議院本会議 第51号(1952/06/07、24期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする地方自治法の一部を改正する法律案並びに警察官等に援力援助した者の災害給付に関する法律案に対して反対するものであります。また、門司議員から説明のありました社会党外共同修正案に対して賛成の意を表したいと思うのであります。  民主政治の確立は、その基盤である地方自治体の健全なる発展と強固なる基礎の上に確立しなければならぬことは申すまでもないのでありまして、そのためには、地方議会に住民の意思が率直に完全に反映されて運営されなければならないのであります。本法律案は、地方自治体の弱体化をはかり、中央集権への方針をとつておるので……


26期(1953/04/19〜)

第19回国会 衆議院本会議 第50号(1954/05/15、26期、日本社会党(右))

○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする警察法政府原案並びに修正案、警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案に対して、反対の討論を行わんとするものであります。(拍手)  御承知のごとく、本警察法は、今国会中教育二法案と相並んで最も重要な法案の一つでありまして、日本の憲法と同様、国の性格をも変革せんとする内容を持つておるものであります。(拍手)現行警察法は二十三年三月施行を見たのでありますが、その内容は主権在民、民主憲法のもとに、地方自治体の住民がみずからの責任において治安を維持するという原則に基いて、民主警察として発足したのであります。戦後の諸改革……


27期(1955/02/27〜)

第22回国会 衆議院本会議 第10号(1955/03/31、27期、日本社会党(右))

○大矢省三君 ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  御承知のごとく、町村の合併は町村合併促進法により着々行われておりまするが、この四月には地方選挙を控え、また都道府県議会の選挙のために、あるいは合併条件その他新町村建設計画策定の細目決定の遅延等によりまして、相当数の町村合併が、関係町村間においておおむね話し合いがつきながら、なお最終的な決定に至らないものがそのままに残されるものが生じ、地方選挙の手続で頓挫し、また重複して選挙を行う結果となりますので、この間混乱が予想されるのであります。かよう……

第22回国会 衆議院本会議 第28号(1955/06/14、27期、日本社会党(右))

○大矢省三君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、昨年入場税の国税移管に伴って第十九回国会で成立いたしました入場譲与税法の一部に改正を加え、国が収納して地方に委譲すべき入場譲与税額を、毎年三月分から翌年二月分までとなっているのを、毎年四月分から翌年三月分までと改め、国が当該年度分の入場税として収入した額は、これをそのまま当該年度において入場譲与税として都道府県に譲与することとし、これに伴い、譲与の時期を七月、十月、一月及び三月と改めようとするものであります。なお、このほか、譲与額は……

第22回国会 衆議院本会議 第34号(1955/06/28、27期、日本社会党(右))

○大矢省三君 ただいま議題となりました、眞鍋儀十君提案にかかる風俗営業取締法の一部を改正する法律案につき、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の内容は、玉突き場を風俗営業取締法の適用対象から除外しようとするものであります。由来、撞球、すなわち玉突きは、健全なる室内スポーツとして世界的に認められてきたものでありまして、わが国の撞球界も幾多優秀な世界的選手を送り出して参つたのでありますが、その玉突きの行われます玉突き場自体は、従来その経営の方法において射幸心をそそるおそれあるものとされ、本法の適用対象となって参つたのであります。しかるに、最近における玉突き場の実情は……

第22回国会 衆議院本会議 第46号(1955/07/25、27期、日本社会党(右))

○大矢省三君 ただいま議題となりました地方財政再建促進特別措置法案並びに地方財政の整備に関する特別措置法案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を一括して御報告申し上げます。  地方財政の窮乏は逐年深刻の度を加え、昭和二十八年度決算において赤字となった地方公共団体は千七百二十四団体、その赤字総額は四百六十二億円の膨大なものとなり、昭和二十九年度においてさらに百敷十億円の増加が推計される状況であるのであります。この累増する赤字を解消するためには、地方行財政制度並びに運営の全般にわたり抜本的な改善を加え、地方財政計画の適正化をはかるとともに、既存の赤字の解消整理を断行することが絶……

第22回国会 衆議院本会議 第49号(1955/07/28、27期、日本社会党(右))

○大矢省三君 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、昭和二十七年八月一日制定されました地方公営企業法の一部に改正を加え、本法の目的たる企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進とに一そう有効ならしめようとするもので、その内容としては次の三点を含んでおります。  第一、地方公共団体の長と当該企業の管理者との間における事務配分の合理化、その他地方公営企業の能率的運営に必要な規定の整備をはかること。第二、減債積立金制度の創設等、予算、決算及び会計制度について合理化をはかること。第三、地方公営企業の経営……

第23回国会 衆議院本会議 第8号(1955/12/13、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  地方財政の窮状を打開し、その健全化をはかるために、地方財政に根本的改革を加え、赤字発生の原因を除去することが刻下の急務でありまして、昭和二十九年度までの赤字解消は、目下継続審議中の地方財政再建促進特別措置法案の成立に待つことといたしまして、さしあたり赤字発生必至の事態にある本三十年度の地方財政を速急に処置することが緊要であります。  本法案は、この当面の措置として、とりあえず本年度地方団体に対して百八十八億円の財政措置を行わんとするもので……

第23回国会 衆議院本会議 第10号(1955/12/15、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の趣旨は、奄美群島の復興計画に基く事業で、その経費を国の支弁または特別助成を受ける事業に新たに都市計画事業及び土地区画整理事業を加え、特に今回の大火によって甚大なる災害をこうむった名瀬市の復興を速急かつ効果的ならしめんとするものであります。  本法案は、本日提案者を代表して床次徳二君より提案理由の説明を聴取、直ちに質疑を行い、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。  右、御報告を申し上げます。(拍手……

第23回国会 衆議院本会議 第11号(1955/12/16、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました地方財政再建促進特別措置法案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、さきに前国会において政府より提出せられ、衆議院において修正を加え、参議院に送付し、参議院において継続審査となり、今回同院において前国会における衆議院の修正通り可決、本院に送付せられたものであります。  従って、本案の目的及び内容の詳細はここに省略いたしますが、要するに、昭和二十九年度において赤字を生じている地方公共団体の財政の再建を促進するため、臨時に財政再建計画の策定及びその実行を条件として財政再建債の発行を認める等の特別措置を設けるとともに、……

第24回国会 衆議院本会議 第11号(1956/02/21、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。  御承知の通り、去る二十二国会において、本法の一部を改正して、アメリカ合衆国より日本政府に移転されましたガリオア債権等を出資することにより、奄美群島復興信用保証協会を設立し、復興事業等に必要な金融措置の円滑化をはかったのでありまするが、先般の名瀬市の大火もあり、資金の需要が著しく増大して参った実情にかんがみ、必要な保証基金を確保するため、国は同協会に対して新たに二千五百万円を出資し、もって同群島復興の促進に便ならしめるよう、本法の一部に……

第24回国会 衆議院本会議 第13号(1956/02/24、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案につき、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は地方財政改善の一方途としそ、入場譲与税につき、その総額を増加して地方財源を拡充するとともに、都道府県間の財源調整を行い、地方財源の偏在を是正しようとするものでありまして、その内容は次の二点であります。  すなわち、その第一点は、都道府県に譲与せられるところの本税の総額を、現行法の入場税収入の十分の九より十分の十と改めることであります。その第二点は、地方交付税の算定上、基準財政収入額が基準財政需要額をこえるため地方交付税を受けない団体、いわゆる収……

第24回国会 衆議院本会議 第19号(1956/03/08、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会の審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のごとく、今次国会におきまして公職選挙法の一部が改正せられることとなり、これに伴い都道府県及び市町村の選挙管理委員会の選挙執行に要する経費の基準に若干の変動が生ずることとなりますので、ここに本改正案が提出せられたのであります。  改正の内容は、第一に、衆議院議員及び参議院地方選出議員の個人演説会告示用ポスターの制度が廃止せられるに伴い、その経費に関する規定を削除すること、第二に、候補者の使用する選挙運動用ポスターの枚……

第24回国会 衆議院本会議 第31号(1956/04/06、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました消防団員等公務災害補償責任共済基金法案につき、地方行政委員会の審議の経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、従来から市町村の責任となっている非常勤消防団員及び一般の応援協力者に対する損害の補償につき徹底した損害補償制度を確立し、その完全な実施をはかるため政府が立案したものであって、これらの損害補償に関する市町村の支払い責任の共済制度として、公法上の法人格を有する特別の基金を設け、市町村はこの基金と共済契約を締結して、政令で定める一定の掛金を基金に支払い、国庫も必要に応じて予算の範囲内で補助金を交付することとし、基金は、契約を結んで掛金を支払った……

第24回国会 衆議院本会議 第32号(1956/04/10、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました二法案に関する地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  この二法案は、別途政府提案にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案とともに、地方財政の現状にかんがみ、その改善策の主要なものとして立案せられ、これによって地方財源を拡充強化し、他の諸施策と相待って、将来地方財政に赤字の発生する余地のないようにすることを目的とするものであります。  まず、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  今回政府の企てた地方税制の改正は、地方制度調査会及び臨時税制調査会の答申の趣旨に沿い、非課税の範囲を縮小し、租税負担の均衡化をは……

第24回国会 衆議院本会議 第50号(1956/05/16、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  この二法案は、去る三月十五日本会議に上程せられ、政府の提案理由の説明が行われておりますので、ここにその内容の詳細を申し上げることを省きます。  二法案のうち、地方自治法の一部を改正する法律案は、現下地方行財政の実情にかんがみ、地方公共団体の組織及び運営の合理化をはかるために、都道府県の性格及び権能を明らかにし、地方公共団体の議会の開会及び常任委員会の制度並びにその運営に……

第24回国会 衆議院本会議 第55号(1956/05/25、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会の審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。  町村職員恩給組合法は、昭和二十七年制定以来、市町村職員の福祉に寄与して参ったのでありますが、今般、その運営の合理化と財務の整備をはかるため、大要次のごとき改正を行わんとするものであります。  その一は、恩給組合の財務に関して、企業会計と同様な原則による会計経理の制度を採用すること、その二は、恩給組合の責任準備金の運用の一方法として職員のための福祉事業を行い得るものとし、その場合に、市町村職員共済組合と共同して行う福祉事業と総合的に行われるよう努む……

第24回国会 衆議院本会議 第59号(1956/05/31、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について、本委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の内容は、健康保険法の改正に伴い、医療機関などの規定に所要の改正を行うとともに、療養の給付について組合員にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた余裕財源で一部負担金の払い戻し等を行い得るものとすること、次に、国家公務員共済組合法の改正に伴い、再退職の場合における退職年金の期間の合算、金額の改定のほか、廃疾年金支給の条件等につき規定の整備を行い、また、本法と船員保険法との適用関係を調整することであります……

第24回国会 衆議院本会議 第61号(1956/06/02、27期、日本社会党)

○大矢省三君 ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案の趣旨は、町村合併促進法の施行以来、町村合併が表面上の順調な成果にもかかわらず、法の目的とする町村規模の適正化、行政能率の向上、住民福祉の増進に寄与しているか疑いなきを得ないものがありますが、これは、第一に、拙速主義の指導者合併のためであり、第二に、合併の合理的基準を欠き、第三に、国の財政措置が適切でなく、第四に、地方行財政政策の不当であったためであります。よって、この際、さらに町村合併の実態を検討し、市町村規模の合理的な尺度や事務配分の関係等を……


28期(1958/05/22〜)

第31回国会 衆議院本会議 第28号(1959/03/24、28期、日本社会党)

○大矢省三君 私は、諸君の御同意を得まして、議員一同を代表して、去る三月十八日急逝せられました故衆議院議員従四位勲三等山村庄之助君に対し、つつしんで哀悼の辞を申し述べたいと存じます。(拍手)  私どもは、夢にも思わなかった山村君の訃報に接し、驚愕悲痛おくところを知らなかった次第であります。  山村君は、明治二十二年二月、奈良県宇陀郡室生村に生まれ、四十一年、長野県の上田蚕糸学校を卒業し、直ちに奈良県養蚕組合及び農業補習学校に迎えられ、県下養蚕業の指導に当られたのであります。大正三年には、台湾総督府蚕業技術官となって台湾に渡り、同地における養蚕技術の向上に努められ、着々業績を上げられたのでありま……


※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

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