このページでは鈴木正文衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○國務大臣(鈴木正文君) 失業対策の最終的の終熄の形が、結局國民経済の中における新しい雇用量の増加と、從つてそれを対象とした積極的な配置の轉換であるべきであると言われる淺沼議員の考え方には、私もまつたく賛成すのであります。私たちの考えるところでは、主自由党の年來の主張であるところの幾多の政策及び九原則を通しての新しい國民経済の組みかえ、その中から生れて來るところの雇用量の増加という面に、最終的に失業者を吸收さして行くという段階にまで至つたときに、初めて失業対策の問題が解決するのであつて、その方式ほもちろん重視すべきであると考えておるのであります。 問題はその段階に至るまでの時間的の措置をいか……
○國務大臣(鈴木正文君) お答えいたします。失業対策の最終は、勝間田議員も御指摘になりましたように、貿易その他の産業の方面に、最終的に吸收することにあることはもちろんでありますが、そこに至るまでの段階に、非常にずれが來る、これをどうするかという問題でありまして、これにつきましては昨日もお答えいたしましたように、政府は予算的措置もしくは臨時國会を通じまして、政府の責任におきまして、直接的な失業救済事業を起すとともに、現在充実しておるところの失業保險の制度をもつて、これらの問題に処して行きたいと思つております。(拍手)
○國務大臣(鈴木正文君) 前田議員及び春日議員の御質問のうち、労働省に関係のある範囲についてお答え申し上げます。 労働省といたしましては、賃金の債務はあらゆる債務に優先する、労働省諸君の唯一の生活の給源であり、從つてあらゆる債務に優先するところの債務であるという一線は、かたく堅持しておるのであります。この方針は、將來ともかわるはずはないのであります。 それから基準法との関係でありますけれども、この賃金優先の鉄則を破つて他の方に支拂いをしてしまつて、そして賃金が支拂えないとか、あるいは当然なすべき努力を何らなさずして賃金が支拂われないというような場合におきましては、基準法の二十四條違反として……
○國務大臣(鈴木正文君) 労働大臣といたしましては、あらゆる場合に労働者諸君がその意見を表明するために個人的にもそういつた十分の権利をもつておるということは根本的に認めておるのでありまして、それが合法的であり、かつ正当である場合には、保護こそすれ抑圧すべきであるというふうな考えは毛頭持つておりません。ただ、それが合法的でない場合、社会の一般の福祉と反するというような場合の判断、そうしてそういう場合における措置は、警察その他のそれぞれの当局の処置すべき範囲内でありまして、ただいま関係の各大臣からお答え申し上げたような内容でございます。(拍手)
○國務大臣(鈴木正文君) ただいま議題となりました労働組合法案及び労働関係調整法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。まず労働組合法案につきまして申し上げます。現行の労働組合法は、御承知のごとく昭和二十年十二月二十二日に公布、翌昭和二十一年三月一日から施行せられたもので、終戰直後、日本の民主化促進と経済の再建のためも最も重要かつ不可欠の要素である労働者の権利を保障する画期的意義を有する法律として制定せられたものであります。爾來早くも三年有余を経過いたしまして、その間に生れ出た労働組合の数は三万に達せんとし、一般組織労働者数は五百三十万に及び、日本の労働組合運動は終戰……
○國務大臣(鈴木正文君) 配炭公團の組織の変更によりまして影響を受けるところの労働者諸君は、私どもの見通しでは、大よそ七万人前後ではないかと思つております。そのうち業界の変化とどういうような関係にあるかということは、今後の推移、政策によるのでありますけれども、必ずしも低品位炭の鉱業に対してこれを壞滅せしめるような方針をとるはずはないのでありまして、それは別に商工大臣その他等からお聞きを願いたいのでありますが、その方面の炭鉱はそれぞれの立場において生き得るように、國家の重要な産業部門として生存し得るような政策を同時に並行すべきものであり、それに対してなお出て來る失業者諸君に対しましては、退職手当……
○國務大臣(鈴木正文君) お答えいたします。 硫化鉱の爭議が肥料の問題を通じまして重要な意味を持つておるということにつきましては、まつたく同感でありまして、政府におきましても、この爭議に対しましては特別の考慮を拂つておるのでありまして、決して漫然放置しているわけではないのでございます。ただ、このストライキの根源は、一つは賃金補給金の制度のなくなつたあとにおける賃金形態をどういうふうに確立するかという問題のほかに、ただいま指摘せられました硫化鉱とか一連の金属の價格の問題、あるいはそれらの輸入の問題等の鉱業政策と密接に連結した形でもつてこの爭議が起きて來ておるのでありまして、現段階におきましては……
○國務大臣(鈴木正文君) 労働大臣といたしましては、四千三百円の賃金そのものが妥当であるとは考えておらないのでありまして、賃金のベースは原則としてこれを労資双方の努力によつて維持すべきでおり、その原則は破るべきでないと考えております。しかし、この原則を遂行するためには、新しい情勢のもとにおきましては、労資双方の企業の努力が決定的のものであり、この企業努力に実を結ばせるためには、政府の諸施策というものがこれをバツクしなければならない。そういうふうに考えておりますし、また硫化鉱の問題自体は、その多くが鉱業政策の面にかかつておるということもしばしば申し上げた通りであります。この線に沿いまして、商工大……
○国務大臣(鈴木正文君) お答えいたします。 失業者の数の計算は、いろいろな角度から、ずいぶんいろいろな見方があるのでございますが、現在日本におきましては、総理府の労働力調査に現れたる数字、それから労働省の職業安定所の第一線に現われた趨勢、これらのものを比較して推定することが、許された可能な方法なのでございます。これらの数字から見ますると、労働力調査によれば、本年の五月、全国の就業者の総数は三千六百二十九万人であります。そのうち追加労働を希望している者が四百十八万人ございます。この四百十八万人の中で、現に一週に三十五時間以上働いておるという者が二百六十六万人であり、三十四時間以内二十時間以上……
○国務大臣(鈴木正文君) 失業対策のうち、失業者の見通しにつきましては、先般緊急質問に対してお答えした通りでございます。これに対しまして、失業者吸収の方法としては、繰返し繰返し申しますごとく、経済全体の立直りにあるのであり、さらに直接的には、見返り資金、公共事業、それらの運用にあり、さらに間接的な、段階的なものは、失業保險、あるいは緊急失業対策等にあることは、もちろんでございます。(発言する者あり)これらの方策を総合いたしまして、大体において補正予算においては百二、三十万人、もし予定の通りに行きましたならば、二十五年度予算におきましては二百万人前後の吸収力は生れるであろうということも、すでに申……
○国務大臣(鈴木正文君) 実質賃金は、二十三年の一月を一〇〇として、本年の八月の一六四に至るまで、その間に季節的の変動というふうなものはあつたにいたしましても、大体上昇過程をたどつておるということは事実であり、これは数字でありますから間違いありません。本年の一月に比べて、今年の八月はやや下落ということになりますが、五月以後は堅実な上昇の姿を示しておるということも事実であります。今後米価及び鉄道運賃の値上げがありますけれども、しかしながら、一方において所得税その他大衆的な消費税的なものの軽減もしくは全廃、あるいは主食の配給の内容の充実等によつてこれを吸收することが可能であるという点におきましては……
○国務大臣(鈴木正文君) 六月もしくは十二月は、賞與月あるいは昇給月でありまして、これをすぐ翌月の実質賃金と比較すれば、いつでも落ちるのが当然でありまして、比較の根底にはなりません。だからこそ、季節的変動を考慮のほかに置けば、大体上昇過程であるということは、昨日申し上げた通りであります。 それから輸出において四十万人雇用が上昇するということは、かつて説明したことはないのであります。輸出をも含めた全産業における雇用が四十万人であるという説明を従来からして来たのでありまして、その傾向はくずれておりません。 それから失業保険を受ける人たちがどのくらいあるかと言いますと、下半期において約十八万人で……
○国務大臣(鈴木正文君) 国鉄の仲裁案は、公共企業体労働関係法の施行以来最初の提出でありまして、きわめて慎重に、しかも労働立法の精神を尊重して、その方向において処理して行かなければならないという考え方におきましては、成田委員と同様でございます。
それから、十二日までに出すという考え方においても同様でございます。どういうふうな部分を出すかという詳細な検討は、目下政府がいたしておりますけれども、十二日までに出すべきである。――出すべきものは出すべきであるという見解においては同様でございます。
【次の発言】 仲裁案の検討につきましては、公労法の定むるところによつて公正に運んで参りたいと考えておりま……
○国務大臣(鈴木正文君) 御質問の第一点に指摘された点、すなわち労調法第三十四條の規定、つまり仲裁裁定は協約と同一の効力を有するということは、公労法第三十七條で、公労法には準用されておらないこと、御承知の通りであります。従いまして、公労法による仲裁裁定の効力は、同法第三十五條及び第十六条によりて決定されるのであります。裁定は、一応公労法第三十五條で、当事者双方とも最終的決定としてこれに服従すべしということになつておりますけれども、同條の但書で、予算または賃金上支出不可能なものは、第十六條に定める手続きにより、国会の承認またはその不承認によつてその拘束力がきまるものであり、もし承認がなければ、当……
○国務大臣(鈴木正文君) 国鉄の従業員の方々に、年末にあたつてできるだけ多くのものを受取れるようにいたしたいという考え方は、政府の考え方であることで、これは繰返して申し上げた通りであります。しかし、裁定の中の不可能なる部分は国会の議決をまたなければならないのであり、可能なる部分が、目下の続けつつある折衝において出て参りますれば、その分は、国会の議決をまつまでもなく、ただちに実際に支拂つて行くということになると思います。現在においては、でき得る限り、この可能なる部分の量も、あるいは條件も整えようという形において、政府は鋭意努力いたしておるのでありまして、その結果、さらに残つた不可能部分につきまし……
○国務大臣(鈴木正文君) 公労法の精神を躊躇云々という御意見もありましたが、公労法の十六條によりますと、支拂い可能なものはただちに効力を生ずる、不可能なものにつきましてては、国会の議決をまつて承認されれば効力を生ずるのであつて、一定の手続上の方式も書いてあるのでございまして、その方式に従つて政府は措置をいたしたのでございます。でき得る限り可能な部分を多くしようという努力はいたしました。その結果、十五億ということが、この條件のもとにおける、なし得る最大であつたというのが事実でございまして、躊躇というふうなことはございません。 それから、国鉄の賃金、将来の問題につきましては、大屋運輸大臣も言つて……
○国務大臣(鈴木正文君) 今度の統制の撤廃は、さらに全面的の統制経済から、新しい自由経済への転進の一環でもありまして、私どもの考えといたしましては、物が絶対に不足しておる際と違いまして、この程度まで物の存在が豊富になつて来た――十分ではないにしても、ここまで来た場合におきましては、統制を撤廃するということは、やみ物価及びマル公から自由価格への切りかえの過程及びその後の過程におきまして、消費物資の価格を大体において引下げるという方向をねらい得ると考えておるのでございまして、この点におきまして、実質賃金の点から言いましても、少くともこの角度からだけでは心配がない。むしろ将来大いに望みを持ち得ると考……
○国務大臣(鈴木正文君) 第一の賃金還欠配の問題に対する対策についてお答え申し上げます。この問題につきましては、先ほど三宅議員御自身おつしやいましたように、根本的の対策といたしましては、一般の中小商工業者、また全産業に対する金融その他経済政策の問題でございまして、この点につきましては、大藏大臣の演説にもありましたように、見返り資金を中小商工業の方面に持込む方式、あるいは商工中金等の拡充といつたような、法制化をも伴うところの一連の政策が、準備されておるわけでありまして、私どもといたししては、なお強力にこれを実行して参りたいと思つております。しかしながら、一方におきまして、還欠配の現象として現実に……
○国務大臣(鈴木正文君) 有田議員の御質問のうち、失業対策について申し上げます。御質問をお伺いしていて、根本的の考え方は、私どもの考え方とほとんど相違がないように伺いました、失業対策の根本は、あくまでも国民経済の中の雇用力を高めて行くというところに中心が置かれて、そうして段階的に緊急的ないろいろな対策が織り込まれて行くべきだというお考えであり、その具体的な実例として、電源の開発とか、その他いろいろなことをあげておられました。現内閣の考え方は、まつたく有田さんと同様でございます。ただ現実の問題といたしまして、さしあたつて提出された二十五年度の予算の中に、その考え方がどういうふうに盛られておるか、……
○国務大臣(鈴木正文君) 前田議員にお答えをいたします。 国鉄裁定、専売裁定等に関しましては、政府といたしましては、公務法の定めるところに従つて可能なものは最初から拘束力を持つ、予算上、資金上不可能なものは国会の審議によつてこれを決するという考え方を堅持しておるのであります。専売その他の資金的な面における可能か不可能かの問題は国会の委員会その他を通じまして、当該の大臣その他から内容を十分検討していただきたいと存します。それから御質問にありました、年度末になつて余裕が国鉄の方に出て来た場合はどうするかということでありますが、この問題は、政府の解釈といたしまして、不可能なる部分につきましては国会……
○国務大臣(鈴木正文君) 公労法におきましては、裁定に対して全部これをのまなければ違法であるという考え方は、初めからいたしておらないのでありまして、三十五條に対して十六條があるゆえんは、そうなのであります。従いまして、仲裁案に対して、可能な部分は、もちろんただちに拘束カを持ちますけれども、不可能な部分というものの判断は、政府にもなし得るのであり、さらに最終的には国会の判定によつて承認、不承認が決するのでありまして、こういう所定の手続をとつて、裁定の全部または一部が承認されなかつたという場合においても、これはもちろん違法であるはずはないのでありまして、こういう場合に罷業権が生れることもないわけで……
○国務大臣(鈴木正文君) 可能なるものについては、またでき得る限り可能な部面を多くしようという点につきましては、十分努力いたしました。また不可能なものにつきましては論外であります。これ以上努力する余地がないという状態であります。
○国務大臣(鈴木正文君) 青野議員の御質問に、簡明率直にお答えいたします。 労調法の十八條五号を発動いたしたのは、徹頭徹尾労働大臣としての見解とその責任のもとにおいて行つたのでありまして、労資あるいは総司令部いずれの意図によつたものでもなく、労働大臣の権限と責任において行つたのであります。(拍手) それから、公共事業でないところの事業におきましても、きわめて重要な、大きな事業の大きなストであつて、しかもそれが著しく公益に障害を與えるという段階においては強制的調停の措置をとり得るのでありまして、現に石炭の貯炭は二十日前後に減り、しかも北海道方面においては、一部すでに石炭が不足しておる部分があ……
○鈴木國務大臣 委員長からの御注意で、建設事業としての公共事業の面においてなるべく話をし、また質問するようにというお話でありましたが、私をお呼び出しになつたのは、主として失業対策の問題につきまして、ただいま御質問にありましたように、やや横にそれるかもしれませんけれども、やはり失業の問題についての考え方を一應申し上げませんと全体が捕捉できません。少しその方面を申し上げます。 第一番に公共事業の失業対策としての考え方という点でございましたが、これは少しぶしつけな言い方かもしれませんけれども、多ければ多いほどいいのだ、これはわかり切つておりますし、また実際十億でも二十億でも多いことを切望しておると……
○鈴木証人 明確に日柄まで覚えておりませんが、七月ごろそういう通牒があつたと記憶しております。
【次の発言】 今申します通り日柄は覚えておりませんが、大体中旬ごろであつたろうと思つております。
【次の発言】 そのほかの諸般の、ことしの春の國会を通つたあの労働関係の改正法の敷衍実施を中心とする幾つかのケースはあげてありましたが、その中に今指摘された二つの点があつたと記憶しております。
【次の発言】 各都道府件にそういつたものの調査、それから情報の收集に当る一應の機関はありますが、将來にわたつてはこの拡充を計画しておりますけれども、現在までの機能におきましては必ずしも十分でないものがありまして、今……
○鈴木國務大臣 御質問のお答えが前後しますか知れませんが、一番最後にお聞きになられた見返り資金の問題からお答えいたします。それは昨日の内閣委員会だつたかと思いますが、御承知のように失業対策の中心的の事業として、私の方からあれを御説明申し上げたのではないのでありまして、本來公共事業というものが問題になつて公共事業費が少いじやないか、これを失業対策を強化する意味において増加する、こういう考え方を持つておるか、こういう御質問があつたわけであります。それに対しまして、お答えしましたのは、公共事業の費用は御承知のように物價の騰貴というふうな面からもにらみ合せると、かえつて減つたと言えるくらいの状態である……
○鈴木國務大臣 労働省設置法案を審議せられるにあたりまして、提案の理由を御説明いたします。 現行の労働省設置法は、労働省の発足に際し、昭和二十二年八月第一回國会において、成立を見たものであります。爾来労働省といたしましては、所期の目的達成のため、種々努力して参つたのでありますが、今回内閣の方針による行政機構の整備と、六月一日から施行されることとなりました國家行政組織法の関係上、これにつき若干の改正を必要とするに至つた次第であります。 その要点について申し上げますと、第一に行政機構の整備に関連いたしまして、労働統計調査局を大臣官房の労働統計調査部といたしたことであります。労働省の行政の合理的……
○鈴木國務大臣 御質問の点は、今度の國家行政組織法の関係からこういつたものは外局となるという関係になりましたのが、そうしたのであります。
【次の発言】 公共事業費の推移については御承知の通りであります。公共事業費を予算的に今後追加、あるいは補正の形でもつて増額するかどうかという問題につきましては、今のきわめて嚴格な予算のもとにおきまして、愼重に考慮を要する点と思いますけれども、公共的の事業にできる限り失業者を吸收するという考え方は、もう少し彈力性を持つて廣く考えてもよいではないかという、実は情勢にあるのであります。と申しますのは、御承知の千七百億円の見返り資金の用途につきましては、これは大藏省……
○鈴木國務大臣 しばしば申し上げたのでありますが、ただいま木村さんから御指摘の、輸出産業を中心とする、ことに雇用面への吸收という問題も、失業対策の究極の收束方法の有力な一つの面としてむろん考えておるのでございます。数字等につきまして、安本、商工省当局と打合せたものはすでに一應申し上げた通りでございます。しかしそういつた産業の中に全面的に吸收されるまでのずれは、どうしても出て來るのでございまして、一つは直接的に、これは消極的失業対策といいますか、消極的の暫定措置とでもいうべきでありましようが、行政整理による方たちにはできる限りの退職金、それの現金化というふうな問題に努力すると同時に、一般の企業の……
○鈴木國務大臣 勝間田さんのお説の通り、失業対策の中で知識階級の失業対策はきわめてむずかしくもあり、また特殊な考え方をもつて考慮しなければならない。根本的にはそう思つております。しかし失業対策の最終的な解決の形は、國民経済の新しい活動と、その新しく開かれた雇用面の中に最終的な形でもつて吸收して行くという形でなければ仕上げにはならない。これもごく平凡のことでありますが、その通りだと思います。從つて今回の行政整理によつて出て來られる方々、さしあたつて中央において、全部とすれば十七万でありますが、その中でどれだけの人たちが――いろいろな私的関係その他でもつて別の仕事につき得る人もあるかもしれませんが……
○鈴木國務大臣 お答えいたします。行政整理、企業整備等によつて生ずるであろう失業者、これは現在の日本の統計能力その他におきましては、あくまでも推定という域を脱しないことを一應御了承置きを願いたいと思います。それで行政整理は最終的な案に近寄りつつありますけれども、現在入手し、立案の根拠となり得る限りでもつて労働省が計算しましたところでは、行政整理の面から約四十万人くらいの人たちが、整理されるのではないかという計算を立てております。それから企業の方、これも為替レートは大よそ御承知のような推移をたどつておりますけれども、その影響がどういうふうに、この時期に出て來るかというふうな見通しは、まだなかなか……
○鈴木國務大臣 現在のところ本年度中に予想される失業者としては、昨日も申し上げましたように、百二十万ないし百七十万という全体的の数字を出しております。そのうち行政整理による者が、昨日もお答えいたしましたように四十万前後、それから企業の合理化によつて三十万ないし六十万、それから引揚者が大体予想されるように推移したとして二十万くらい、それから潜在的の失業者の顯在化して来るのが二十万ないし四十万、それから新規の学校卒業生は、非常に就職困難の場合であるから、十万くらい就職困難の人が出て来るのではないか、以上の数字で総計が最低の方をとつた場合には百二十万、最高の方をとつた場合には百七十万、これは労働省が……
○鈴木國務大臣 予算的の措置、その内容のこまかい点につきましては、大藏大臣から別の機会にお聞き願いたいと思いますが、私の閣議その他を通じて承知しておる限りにおいては、そういうふうに予算は組まれておるということに了承しております。
【次の発言】 ただいま申したような率は、全体を通ずる原則ということで、政府としては了解しておるのでありますが、なお各部門ごとにつきましては、多少ずつの現実に即した勘案があるべきものであり、一つの例外といいますか、現実的な考え方もそれにはついておると私たちは了承しております。なおそういう率に從つて断固としてやるのかという御質問でありましたけれども、すでに早くから掲げられ……
○鈴木國務大臣 本予算に盛られている失業対策費は、御指摘のように二十一億の失業保険に対する國庫負担、それから別に失業対策事業費として八億八百余万円が計上されておるのでありますが私自身も、失業の問題は、大体今年の上半期末から下半期、來年にかけて起きて來る問題であり、その推移によつて、今計上されているところの金額が予算の最終措置であり、終結であるというふうには考えておらないのでありまして、情勢の必要に應じて、適宜な予算的措置をとつていただきたいということを考えております。同時に、これは質問にはありませんでしたけたども、関連しておりますから申し上げますが、緊急失業対策法というような法律を準備いたしま……
○鈴木国務大臣 失業対策の問題を、補正予算の問題とそれから二十五年度の予算を中心にいたしまして申し上げたいと思います。失業対策自体は、全体の経済政策ともつながる面が非常に広くなつて参りますので、さしあたつて今の二つの予算を通して失業対策をどういうふうに計画し、考えておるかということを申し上げます。 御承知のように二十四年度の予算におきまして、あの労働省が使つております狭い意味のいわゆる失業対策というものの費用は八億八百万円である、なお四半期ごとに二億円ぐらいずつわけて使つて来る。こういう建前で進んでおることは御承知の通りであります。この点につきましてはその後の推移にかんがみまして第四・四半期……
○鈴木國務大臣 ただいま議題になりました公共企業体労働関係法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 公共企業体労働関係法は、附則第一項におきまして、本年四月一日から施行されることになつでおつたのでありますが、今回行政機構の整備等に関連いたしまして、公共企業体の発足を六月一日といたし、これに関連して、日本專賣公社法及び日本國有鉄道法の施行を六月一日に延期いたしまする法律案を、別にこの國会に提出いたしましたので、これに符節を合せまする必要上、この法律案を提出いたし、公共企業体労働関係法の施行を六月一日に延期いたしたいと存ずるのでございます。 以上まことに簡單でございます……
○鈴木國務大臣 ただいまの御質問のように、昨年來政府はいろいろな方面におきまして、通牒あるいは労働法規の改訂というふうなことについて、動いて来たのでありますが、その根本をなす考え方は、ただいまの御質問にありましたように、組合の分裂とか労働運動の弾圧とかいうふうなことを考えておるのでは毛頭ないのでありまして、組合法、労調法それぞれ施行以来相当の期間を経過したのでありまして、この間に幾多の実際に即した経験もあり、必ずしも完全とはいえない形の運動もあり、あるいはまた法規の中にも、その眞意がはつきりしておらないというふうなものもあり、時代とともにその内容を調節、充実しなければならないというふうなものも……
○鈴木國務大臣 ただいまの土橋委員の御質問は、きわめて漠とじておるどころじやない、重要なる根本的の問題をお聞きになつたものと了解いたします。私に限らず、いかなる内閣の労働大臣も、労働者の基本的の権利を守るという立場以外には、労働大臣の立場はあり得ないと思つております。私自身ももちろんそう考えております。ただその基本的権利と、公共の福祉と、時代の段階との調節という点につきましては、皆さんとの立場の相違において、あるいは考えの相違において、最小限度といいますか、多少の見方の相違が出てくることはあるかと思いますけれども、根本的な立場におきましては、ただいまも申しました通り、いかなる内閣の労働大臣も、……
○鈴木國務大臣 ただいま委員長から御報告のありました三つの法案につきまして、一括して提案の理由を御説明申し上げます。 最初に職業安定法の改正案の提案理由でありますが、昭和二十二年、第一回國会におきまして、新憲法の精神にのつとり、公共職業安定所その他の職業安定機関が、国民各人に対し、その有する能力に適当な職業につく機会を與え、もつて職業の安定をはかるとともに、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄與することを目的とする職業安定法が制定され、同年十二月一日から施行されておりますことは、すでに御承知の通りであります。爾來一年有余を経たのでありますが、その間、公共職業安定所その他の職業安定機関は……
○鈴木國務大臣 現在の予算に計上されております二十一億円の保險給付の國庫負担で行きますと、三十万人がその対象として支拂われるということになりますが、なお民間の積立金が予備費として六十億円同じく特別会計の方に計上せられております。これを使用します場合に、六十万ないし七十万の人々が対象となり得ると思います。但しこの場合には政府の國庫負担はこの半分が別に支出されなければならないことになります。これはいわゆる義務費でありまするから、予算に計上いたしてあれば一番確かでありますけれども、計上してなくても、國家としてはそのことをなすべき方途を講ずべきであると思つております。御質問の御趣旨にお答えいたしまする……
○鈴木國務大臣 ただいま議題となりました、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、昭和二十二年九月一日から施行されて以來、業務災害をこうむつた労働者に対して、迅速かつ公正な災害補償を行い、被災労働者の基本的人権を擁護するとともに、他面事業主の経済的負担の分散、軽減をはかり、もつて産業安定のために、所期以上の成績を收めて参つたのであります。 今回この労働者災害補償保險法の運営を一層容易ならしめ、本法の主眼とする迅速かつ公正な災害補償を積極的に行うために、次の諸点について、この法律の一部を改正する必要が……
○鈴木國務大臣 輸出はそう簡單に回復しないのではないかという御見解でありまして、それも一つの御見解でありますが、今の日本の場合の輸出という問題は、御指摘になりました昭和初めごろのあの失業に対應しての輸出振興の問題、それからそのほかの國の輸出の振興の問題とは、やや條則が異なつていると思います。これは別に議論する意味ではありませんけれども、要するに一定の與えられた條件のもとで、すでに輸出の伸び得る限度まで行つている、もしくはその限度の附近にあるものを、さらに輸出の面を広げるという場合でなくして、一度戰争によつて壊滅状態に陷つたところの輸出を、九原則の遂行によつて、輸出の面には國策的に重点を置いて、……
○鈴木國務大臣 大橋委員のみでなく、共通の御意見でありました保險料の問題、これはほとんど見方の角度は多少ずつ、あるいは相当違つておりましても、各党共通の御意見でありまして、たとえば土橋さんの方で全額負担にしろというのは、これは共産党としての御意見だろうと思いますが、とにかくこの問題は各党共通にいろいろの御希望なり、御意見なりがありましたから、この際簡單にこの点についてだけ、これは御質問ではございませんけれども、私どもの考え方を申し上げたいと存じます。 根本的の考え方といたしまして、保險料は事情の許す限り低い方がよいのだという考え方には、もちろん賛成でありまして、また可能な限り、できるだけ早く……
○鈴木國務大臣 大橋委員の御質問にお答えいたします。提案の理由の説明のときにも繰返して申し上げましたように、この改正の根本的の立場は、一に民主的な自由な労働者諸君のための組合の、物、量両面にわたつて発展をごいねがい、そうしてそういう組合の活動によつて、日本の労働問題解決の基盤として、最終的には日本経済建設のレールを敷きたいというのが、考えの根本であつたことは、しばしば繰返して御説明も申し上げ、お答えも申し上げた通りであります。ただいま一部の行き過ぎの独裁的の組合指導というものがあつた一、二の例を提示されておられましたが、そういう場合における、独裁的な組合指導を排除するということが、主要な目的で……
○鈴木國務大臣 石田委員の、第一次試案との比較に限らず、現行法との比較において考えるのが、根幹ではないかという檢討の態度は、私どもも同感であります。ただ試案に比べてどうかということについては、本質的な問題だと思いますが、その問題については、現行法の第何條か、多くの部分が、ほとんど、御承知のようにそのまま改正法に入つて來ておる部分が非常に多いのでありまして、残された部分は、他の委員からも御指摘がありましたように、一、二のものが削除されただけで、しかもその削除された理由は労政当局からお答えしたような理由でありまして、これは御了解を願いたいと思います。 それから御質問の中心はさらに二段三段の改正を……
○鈴木國務大臣 御指摘の通りに、労働組合法は保護立法であるという建前で進んでおります。
【次の発言】 根本的には労働問題の解決は、いろいろな法規に訴えて行くよりは、まず労資双方の協調による紛爭処理の形式で、極力まとめて行くということが正しいと思つております。ただ紛爭処理機関というものに関する規定を、法律の中にこの際盛り込んでおくかどうかという問題になりますと、いろいろな見解が出て來るのでありまして、現段階において、労働省当局として考えておりますのは、紛爭処理は労資双方の協約の中においてまず極力これを実現するようにやつて行く。そして教育その他によつてこの方面の機能を充実して行くという方式をとりた……
○鈴木國務大臣 石野さんの御質問に対しまして、一應私から大体のところ、それから関係閣僚などと話し合つた点などをお答えして、細目の折衝の推移、それからただいま御指摘になりました各業界のストライキの機運との関係というふうな問題につきましては、補足的に労政局長からお答えすることにいたします。 硫化鉱の方の全面的ストの問題は、私どもも聞いておりますし、その指令の件もすでに入手しております。労働大臣として、また政府として、この重大な産業復興の時期に、特に重要な肥料に関係が深いところの硫化鉱の方面で、こういつたストライキが展開されて行くという事柄に対しましては、衷心遺憾でありまするし、また政府もでき得る……
○鈴木國務大臣 ただいまの前田さんの御質問の中で、今後の処理という問題になりますと、これは責任のがれをするわけではありませんが、実際にその残つた機関をどうするか、再建の方法をどうするか、また離職された方たちを、再雇用の機会があつたときにどういつた方法でやるかというような問題が主となつて來るものと思いますけれども、それらは運輸大臣なり、あるいは國鉄の当局なりが、実情に應じて今後檢討すべきことであり、また檢討もしておるはずであります。労働大臣といたしましては、もともと行政整理は國鉄の問題に限らず、現在の日本の財政または行政機構、そういつた面から考えまして、九原則の方向とも照し合せて、必要最小限のも……
○鈴木国務大臣 お答えいたします。人事院から公務員の給与に関する勧告があつた場合に、政府はどうするかという御質問に対しましては、これは過日も総理から参議院の本会議等でお答えしたように思います。つまりそれはこれから出て来てから十分見て、その内容によつていろいろの考慮があるわけであつて、またこんなものが出るであろうという仮定のもとに、事前に回答すべき階段ではないというようなお答えがあつたように記憶しております。私自身も現段階においては同じ考えであります。 それから給与の問題でございますが、結局実質賃金の問題が中心になつて参りますが、実質賃金は二十三年の初めごろから季節的変動等いろいろな変動はあり……
○鈴木國務大臣 今朝の一部の新聞に出ておりました数字、あれに似たような方法でもつて、安本当局と目下数字を検討中なのは事実でございます。しかしまだ両者でもつて意見が一致して、これというところには―ごく近い将来に行くと思いますけれども、完全にそういうところまでは行つておりません。けさ私もちよつと見ましたけれども、全然方向違いのことを書いておるようでもありませんけれども、正式に発表したはずはもちろんありませんし、私自身があの数字はまだ政府として決定した数字だとは考えておりませんから、この点につきましてはそう遅れないうちに、おそらく臨時国会の審議が始まるまでには十分間に合う程度に、数字は固まつて来ると……
○鈴木國務大臣 失業対策の全体としての考え方は、先ほど総理が申された通りでありまして、全体の国民経済の中の雇用力の上昇というものが中心であるという考え方は、私どもも同様でございます。それから直接的な、ある段階的な、緊急的な情勢に処して行く方法は、一つは失業保險の運営、それからもう一つは、今川崎さんの御指摘の通り、緊急失業対策費でございます。ただそのほかに、公共事業というものが、これは災害復旧のようなものも含めてでありますが、それが段階的な失業対策として相当重要な、効果的の性質を持つておることも事実でございます。従つて広い意味でいいますと、補正予算にしろ、通常予算にしろ、予算全体の性格が、失業問……
○鈴木国務大臣 進駐軍関係でもつて大体三万人前後の離職者が出るのではないかということは、前に発表したことがございます。それは少しそのままではちよつと誤解が出るかもしれないのでありまして、もう少し詳しく申し上げますと、本年の一月から六月までの進駐軍関係の退職者は、自己退職による二万六千人をも含めて約七万人くらいが退職したわけであります。しかし同じ期間にその反面十二万人の雇い入れがあつたのでありますから、結局七月までのまには差引五万人雇用が増加しておつたというのが実情でございます。しかしながら本年度予算におきましては、予算を見ますと、予算定員が、この七月の最高時に比較して約三万人くらい三月末までに……
○鈴木国務大臣 まず第一に完全失業者の考え方と観念でございますが、これは春日委員は先ほど水掛論になる―水掛論という言葉をお使いになりましたが、水掛論かどうか、私は水掛論だとまでは申しませんけれども、現在日本の持つている統計資料の中では、残念ながらそういうしつかりした統計の組織とあれは今ない。しかも今全国的な失業調査を始めたといたしましても、集計されて来るまでには時間もかかつて、大分遅くなつてしまうということで、一応あれで出た数字、その上にこの間も申し上げましたように、四百何万かある追加労働の希望者というものをにらみ合せて、一体広い意味における失業者、もしくは失業者と言わなくても、失業対策の対象……
○鈴木国務大臣 この問題は結局結論は、税金、それから一般の物価、特に主食配給の内容の変化、それからやみ物価及びマル公の物価から、自由物価に移つて行く過程に起きてくるところの、期待されるところの物価の変化というごときは、われわれはある程度の下落を期待しておるのでありますが、そういつた意味の消費物価の下落、それから税の中でも勤労所得税というような直接的なもののほかに、大衆課税的な消費税的なもの、織物税とか、交通税とか、あるいは広い意味でタバコもそうでありましよう。そういつたようなものの値下り、もしくは減廃、撤廃、そういつたことも全部統合したところの考え方のもとに、実質貸金がどういうふうな変化を受け……
○鈴木国務大臣 ただいまの要望の中の第一の、最低賃金制の問題でありますが、この問題は、労働基準法に定められた方式に従つて、最低賃金の問題を慎重に考慮する段階に入つたと労働大臣としては見まして、広い意味で最低賃金制の問題を検討し、続いて立案という段階に入りたいと考えております。日雇い労働者の最低賃金制の問題も、従つてこの全般の最低賃金制の問題と同じに考えるべきであり、特に日雇い労働者に限らず、特殊の業務について、ほかと違つた考え方をもつて、最低賃金制の問題を実行しようというような考えを今持つておりません。広く全体の最低賃金制の問題とにらみ合せてこの問題は検討し、もし幸いにしていい案が得られました……
○鈴木国務大臣 失業者の数を大体にしても押えるということは、なかなか困難なことであります。しかし今の日本で持ち得る資料というものは、大体総理府の統計でやつておる調査と、それから労働省関係の全国の職業安定所を通じての趨勢と、この二つをにらみ合せるということが比較的信憑もできるし、それから全般的にわたる方法だと思つております。そのほか部分的に非常に綿密な調査の一つとして、たとえばある府県ある都市を対象として、特殊の綿密な調査をやるということもやり得ますけれども、現在では今申し上げました二つの方法であります。それでその第一の方はどんなぐあいになつておるかというと、これは失業者の数の見通しの一つの方法……
○鈴木国務大臣 労働省設置法等の一部を改正する法律案の審議をせられるにあたり、提案の理由を御説明いたします。 御承知のごとく、昨年第五国会におきまして、労働省設置法が全面的に改正せられたのでありますが、労働省としましては、爾来同法によつて労働行政組織の整備及びその円滑なる運用に努めて参つた次第であります。今般審議会等の整理及び労働基準監督官研修所の設置等の関係上、現行の労働省設置法及び職業安定法の一部を改正することを必要とするに至つたのであります。以下その要点について御説明申し上げます。 第一に、審議会等の整理であります。政府といたしましては、かねてから行政機構の簡素化に力をいたしておるの……
○鈴木国務大臣 まず公共企業体労働関係法、これが一番直接的の問題の焦点になつておることでありますからお答えいたします。お伺いしておりますと、裁定案は政府は必ずのまなければ、公共企業体労働関係法を蹂躙したものだというふうに解釈をしておるようにも聞えますけれども、私たちは最初からそういう説明はいたしませんし、そういうことはありません。明らかに示しておりますように、裁定の内容が予算上資金上不可能であるという部分については、国会の承認不承認にまつべきものであるということが規定されておりまして、もし裁定は必ずのまなければ、公労法違反であるというような考えであるならば、三十五條のみをもつて足れりとするので……
○鈴木国務大臣 公共企業体労働関係法に限らず、労働関係の法律をその立法の趣旨に沿つて守つて行くという考えは、もちろん持つております。ただ公労法の十五條、十六條、特に十六條に規定されておるところの裁定の効果という問題につきまして、柄澤さん方と相当見解の違つている点があることは、昨日からの討議に徴して私も気がついております。私自身の考え方は、これは同じことを繰返しますけれども、この機会に申しますれば、裁定の中で不可能でない部分は、そのままただちに拘束力を持つが、不可能な部分は、国会の審議によつて承認、不承認をきめていただくということそれ自体が、公労法十六條の中に明確に書いてあるのでございまして、私……
○鈴木国務大臣 基準法はあえて官業的な面に限らず、一般の方でも、これを労働者保護の憲法として遵守して行くべきだという立場、考え方に至つては、これは根本的で変動ありません。今の御指摘の専売関係につきましては、私自身としては、全然労働省がその方面だ基準監督行政をやつておらないというようなことはあり得ないと思いますけれども、細目の点につきましては、私今ただちにそれはこうであり、その事実はこうであるとお答えできないような画もありますので、御指摘もありましたから詳細調査いたします。ただ原則として概括論ですが、何にもやつておらないという春日委員のおつしやるようなことはないと思います。
○鈴木国務大臣 国会に不可能として提案する以前におきましては、これはもちろん法の建前から申しまして、政府独自の立場で予算を検討して、不可能という確定を出したのであります。しかしそういうような重大なことでありますから、当時一応の折衝はあつたものと思つております。それ以後引続きどうこうという問題は、これはもう言うまでもなく、全体のドツジ・ラインの意向はわかつておりまするし、また専売にしろ、国鉄にしろ、裁定の可能、不可能を決定するのには、その公共企業体の予算自身について計数的に決定すべきであつて、そのほかの事象を取入れるべきではないというのが、根本的の建前でありまするから、その一線でもつて進んでおる……
○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。 労働組合法におきましては、地方労働委員会の定数は、使用者委員労働者委員及び公益委員各五人でありまして、例外として東京都地方労働委員会のみは、その事務が多量なため、中央労働委員会の定数と同じく、各七人となつているのでありますが、改正労働組合法の施行の実績にかんがみまするに、北海道、大阪府及び福岡県の地方労働委員会につきましては、その事務は他の府県の地方労働委員会の事務に比して相当繁忙でありまして、その事務の処理を迅速にし、労働組合法及び労働関係調整法の施行を円滑にいたします……
○鈴木国務大臣 公労法の解釈でございますが、私に関する限り、おそらくほかの関係閣僚もそうであつたでありましようが、公労法の十六條の解釈は、ただいま出目房長官からも申しましたように、あくまでも公社自体、しかも国鉄の場合及び専売の場合さえも、絶対の相関関係はないのであつて、それぞれの企業体の資金上、予算上の可能、不可能によつて一切が決定せらるべきであるという主張を、労働大臣としては終始続けて来たつもりであります。かつて不可能として提出されたその当時におきましては、同じ観点からして予算上、資金上、不可能であるという結論のもとに、確信を持つて提出したのであり爾後再検討の結果、時日の推移とともに、新たに……
○鈴木国務大臣 労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律案の審議をせられるにあたり、提案の理由を御説明申し上げます。 今般政府といたしましては、最近の経済情勢にかんがみ国税徴収法の一部を改正して、従来の国税滞納の場合における延滞金の率を引下げることといたしたのでありまするが、これと対応して、国税徴收の場合の従来の延滯金と類似の性格を有する労働者災害補償保險及び失業保險の保險料滯納の場合における延滯金の率を、従来の日歩二十銭から日歩八銭に引下げることを妥当と考えますので、ここに労働者災害補償保險法及び失業法保險法の一部を改正する必要を生じた次第であります。 なお今回の改正にあたり、両保險と……
○鈴木国務大臣 潜在失業者という言葉は、きわめて間達いを起しやすい、はつきりした観念のつかめない言葉でありまして、潜在失業者が幾らあるのかという課題に対しましては、日本の現在の資料の範囲においては、正確な数はつかめません。従いまして潜在失業者という言葉で質問がありました場合に、それに類似するような考え方の答弁はしたことがありますけれども、労働省といたしましては、明確な潜在失業者の数字というようなものはつくれないのでありまして、発表したことはありません。内閣の方でつくつております労働力の調査、これは類推でございまして、完璧なものとは言えませんけれども、一応現在の日本て人手し得るところの有力な資料……
○鈴木(正)委員 最初に一点だけ総理にお尋ねいたしたいと思います。それはこの補正予算にいたしましても、前の国会に提出されました予算、それからそれ以前の予算にいたしましても、予算を通じての一貫した精神は国内の態勢を整えて、特に経済の自立をはかり、そうしてそれを基礎としてできるだけ早く講和会議に臨んで、そうして日本の新しい地位を確立するということに、基本のねらいがあつたのでありまして、かつて総理も参議院の本会議かで、講和はいつどうしてという問題の質問に答えて、講和とは今日の状態においては、今日ただいまの一つ一つの国内態勢整備の国民の努力それ自身が講和であつて、その累積の上に来るべき講和が行われるの……
○鈴木國務大臣 この鉱山保安の権限が、商工省の方に決定したという推移につきましては、大体商工大臣からただいまお答え申し上げた通りであります。もつと率直に申しますと、労働省なりあるいは労働組合側に、これは労働省の方がやるべきだという相当の御意見もあつたことは、もう皆さん御承知の通りでありますけれども、昨年の前内閣のときに、閣議の決定としてこの問題を政府全体の意向として、この方面に決定したという推移を通つて参つたのであります。すでに決定した政府の意向であり、一つの方式である以上、主管省の商工省を中心に全力をあげて、要は保安の問題を通じて労働省諸君を守るという点にあるのでありまして、法律の中にもあり……
○鈴木國務大臣 この爭議自体は、根本的に考えますときわめて深い関連があるということはだれでも氣がつくだろうと思います。というのは午前中も申しましたように、直接には賃金補給金の方式というものがなくなつたあとの賃金の形態というものはどうあるべきかという、石炭その他とも同じ條件における一つの問題がある。もう一つ繰返して今論議されております廣い意味の鉱業産業、この二つに根本的につながつておりますので、きわめてラジカルな形でもつて將來長期にわたつての解決という問題になりますと、相当十分な角度からの檢討を経て、そうして根本的の解決をはかつて行かなければならないということになると思います。しかしさしあたつて……
○鈴木國務大臣 設置法の方は、労働省の機構についての関係を規定する性質のものでありまして、定員関係の方は、別に設置法自体を直接的にこの中に盛らるべき性質のものではないのでありまして、定員関係の方は、ただいまも御質問にありましたように、主として本多國務大臣の方から聞いていただきたいと存じます。なおそれに関連して、私どもの意見なりなんなりは、そのときに求められればお答えいたします。
【次の発言】 労働行政の面が、仕事の量もふえて参りまするし、質的にも新しい問題をはらんで來るということは御指摘の通りであります。これに対しまして現内閣の行政整理という問題も、内閣にとりましては絶対の仕事でありまして、こ……
○鈴木国務大臣 ただいまの点について政府の考え方を申し上げます。実は赤松さんが今お示しになつたのは、公務員の方を中心としてつくつたものでございまして、一応の基準として考えるという考え方はそこにございますけれども、私から閣議で発言いたしまして、公労法の精神に基いて十五億何百万円かが可能とならば、そのまま団体交渉で、その分配方式等は決定すべきものであるということに了承がついております。
【次の発言】 元来から申しますと、法的には国鉄の従業員でありまして、国家公務員とは違うものであるという考え方が正しいと思います。従つてその給與等につきましては、その経理自体が中心になつて考えられるのが正しいのであり……
○鈴木国務大臣 御指摘のようにはならないと解釈しております。不可能な部分につきましては、十六條の條文によつて明らかであるように、国会の承認、不承認が効力を決定するのでございまして、不可能であり、不承認と決定いたしましたときには、債権、債務を生じないし、それからまた今申しますような協約の関係というふうな点におきまして、御指摘のような結果は出て来ないと考えます。なお協約その他につきましての疑義の専門的な法律の解釈につきましては、政府委員から説明いたさせます。
【次の発言】 そういう場合もあり得ると思います。
【次の発言】 これは初めてのケースでありますし、現実の実例上いうものにはぶつかつておりませ……
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