このページでは石村英雄衆議院議員の26期(1953/04/19〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○石村英雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいまここに上程されております地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に対して反対の意見を申し述べ、自由党、改進党の諸君の良心に期待してその同調を求めんとするものであります。(拍手) この改正案は、ただいま委員長報告にあります通り、平衡交付金を地方交付税に改めんとするものでありますが、その趣旨とするところは、これまでの平衡交付金が、地方財政の財源不足額を積み上げまして、これを国費をもつて補填するというのを改めて、国税たる所得税、法人税及び酒税の二〇%を――本年度は所得税、法人税は一九・六六%、酒税のみ二〇%、これが昨日の委員会において三十……
○石村委員 ただ数字的な点をお伺いしたいと思うのですが、朝鮮戦争の特需が二十七年度にどのくらいあつたか。そして、早晩休戦ができると思いますが、その結果特需に与える影響はどうであるか、また特需の推移、見通しはどのようになつておるか、お聞きしたいと思います。
【次の発言】 数日前の新聞に、朝鮮戦争三周年にあたつての資料が出ておりましたが、あれは経済審議庁から出た資料でございましようか。もしそうであるならばわれわれもいただきたいのです。
【次の発言】 さつきの財政投資の関係で一兆九百億円、これは各方面の要望だとありますが、長官の経済演説の中に、こういうようにしたら五箇年間でこうなる、それについては一……
○石村委員 関連して。ただいまそうしたものはないという御説明でございましたが、吉田内閣はたえず自衛力の漸増ということをおつしやつておられますが、五箇年先の自衛力が漸増した結果というものを予想せられておるのではないかと思いますが、それは軍事的ではなくて、保安隊的かもしれませんが、保安隊的でもかまいませんが、自衛力が漸増した形を何かお考えになつておる、このように推察いたしますが、いかがでございましよう。
○石村委員 せんだつて大臣がお帰りになつたあとですが、特需の今後の見込み、あるいは財政投資の一兆九百億円というような一年次的にそうしたものを出していただくようにお願いしておつて、まだ出て来ませんが、ただいま御答外願えるとたいへん仕合せに思います。
【次の発言】 そういたしますと、特需も大体このくらいあるだろうという、ただ見当にすぎない。それから財政投資の関係も、年次的にどうということはない、ということは、結局五箇年先にこうなるというのは、漠然としたお見通しにすぎない。今年度はこの方面に力を入れてこうして行くとか――一兆九百億円という金は非常に大きな金で、なかなか困難だということが大臣の演説の中……
○石村委員 ただいまの相当の事業の継続という事業の問題ですが、それは原料、製品の場合、にその事業そのものの相当なる事業の継続ということをお考えになるのですか。たとえば綿紡なんかのように、綿糸の操短をやつて価格を維持するということはそれによつて、綿紡績会社はそれでよいでしようが、その製品によつてつくる下の中小企業の連中は原料は高くて製品は安いということができて、その事業はかえつて継続ができなくなるということがあるわけなのです。また事実綿糸においてはそういう事実が起つて、たいへんな弊害を起していると私は考えるわけなのですが、そういうことも顧慮せられてカルテルの認可をなさるのですか、ただ綿糸なら綿糸……
○石村委員 関連質問でちよつと……。さつきの通産省の御答弁のところでちよつと確認したいのですが、先ほど昨年の綿紡の操短について今度の改正案から見てもあれは適当であつた、つまり今度の改正茶でああいう操短は認められるというような御答弁であつたと思うのですが、私は昨年の操短というものは、やはり今度の改正案をたとい認めてもけしからぬものだ、認可すべきものでないと思うし、また昨日公取の横田委員長はやはりそうした趣旨の御答弁であつたように聞いているのですが、この点はつきり通産省はやはり今度何なら認められるというお考えですか。
【次の発言】 そうしますと通産省の考え方はそのとき単に生産費を下まわつておればす……
○石村委員 今の岡野さんの御答弁を聞いていると、結局風が吹けばおけ屋が繁昌するというような論法のようにとれるのです。また十大紡の操短の功罪についてはあとでもう少し慎重に検討したい、こうおつしやいますが、せんだつて岡野さんの部下の方から、あの綿紡の操短は今度のこの法案が通過した場合でもやはり認められるというような御発言もあつたのですが、そこでちよつと考え方としてお伺いをいたします。 この今度の改正案を見ますと、関連産業に悪影響があつてはいけないということがあるわけです。従つてこの前、横田公取委員長は、あの綿紡の操短もやはりこうした画から、今後この改正案が通過しても認められないというようなお考え……
○石村委員 公取の委員長にお尋ねいたしますが、二條の七項に、「不公正な取引方法」という規定があつて、それが「公正取引委員会が指定するもの」となつているのですが、これは具体的にどういうようにおやりになるのでございましようか。この條文を読みますと、公正取引委員会が指定しないうちは不公正な取引方法というものは結局問題にならない。公正取引委員会が指定して初めて不公正な取引方法ということになるように思われるのでありますが、この二條の七項の具体的な処置はどういう御方針でされるか、お伺いしたいと思います。
【次の発言】 結局これを読むと、不当に他の業者を差別的に取扱つても、事実は不公正でない取引方法があると……
○石村委員 ただいまお配り願いました告示案ですが、この四号にある、「競争者の事業活動を不当に妨害し又は排除するように、」とあるのは、これはこうした行為をする人が、不当に妨害しあるいは排除するという意思を持つてやつた場合なんですか、それとも、結果的に妨害なりあるいは排除するという場合もいけないということになるのでありますか。
【次の発言】 最近こういう事実があるということをちよつと聞いたのですが、石油の販売で卸屋か何か知りませんが、二箇月のサイドがあるということから、金融をつけるという意味で値段をそのまま売る。金融さえつけばいいというので、元で売つている事実が最近非常に現われて来たということです……
○石村委員 先ほどの岡野大臣の御答弁を聞きますと、結局あのとき綿紡の操短でもやらなかつたらもつとひどいことが起つたろう、そうしてあの独禁法のなかつた大正十年の恐慌を例にお引きになりましたが、これはわれわれとはまるで根本的に考え方、見方が違うのであります。それを追究しても結局並行線で役に立たないと思いますから、先ほどの中野政府委員の御答弁についてお聞きいたしますが、あれではこの前の御答弁そのままでありまして、われわれはあの綿紡操短の結果十大紡は助かつたであろうが、中小の織物業者は非常に損害をこうむつた、迷惑を見たということを聞いているわけであります。今後ともそうしたことがあり得ると思うのですが、……
○石村委員 今の、開発会社が調査せられるのは、審議会の方の調査せいという命令でおやりになるのですか。
【次の発言】 くどいようですが、そういたしますと、調査するということは電源開発会社がまず発意するわけですね。従つて電源開発会社とすれば、調査の結果やらないということもありましようが、大体自分のところでやろうという下心があつて調査を発議したというように、これは常識的な解釈かもしれませんが、そう受取つていいでしようか。
○石村委員 さつき山本委員や長谷川委員が耐乏論をおやりになつたのですが、あの話を聞いてみると、結局農家の百姓や労働者は、ラジオも昔のように聞くな、魚も食うな、肉も食うなということになるのですが、しかし奢侈ということと生活をゆたかにするということは全然違つた問題だと思います。その点私が申し上げなくても審議庁の方はよく御存じのことと思いますが、この経済白書にも耐乏生活を強調せられるような文句もありますが、金持ちはこれ以上の奢侈をするな、というと、いかにも現在の奢侈はあれでいい、企業者はあの社用的浪費をこれ以上するなというので、現在はいいというふうな書き方ですが、そこのあげ足とりはやめますが、経済白……
○石村委員 ただいまの御回答で大体わかるのですが、この前の国会で、こうしたことを聞いたとき、賠償問題とか軍備の拡張ということは全然考えないであれはできておるのだ、こういうお話だつたのですが、今最近の情勢の変化でまた案を立てるというようなお話ですけれども、それは賠償あるいは軍備拡張ということを考えて新たなものが何か出て来るということなんでしようか。
【次の発言】 ただいま具体的な構想はかわらないという御答弁ですが、新聞で伝えられておる他出特使の交渉の過程を見ますと、今後平和産業の方にはデフレ政策をとるというようにとれる点があるのですが、そういうお考えがあるとすると、この基本構想もかわつて来るので……
○石村委員 委員長の互選は、投票を用いず、森三樹二君を委員長に推薦いたします。
【次の発言】 理事はその数を七名とし、先例によりまして委員長において指名せられんことを望みます。
○石村委員 大体いつごろ案が出そうな見込みなんですか。
○石村委員 この推定規定の生れて来た理由なんですが、これは結局、大臣の御説明でも、「現在における学生生徒の生活の実態から考えて妥当であります」こういうふうにありますので、結局学生の住所というものは修学地にある、原則的にそういうお考えからこの推定規定は出て来た、こう解釈してよろしゆうございますか。
【次の発言】 次に、但書の問題ですが、申出があつた場合はこの限りでないとあつて、この推定規定の排除になるので、申し出さえすれば必ず郷里の方で登録するというのはでなくて、そのときは、選挙管理委員会が、申出があつても実態がどうかということを調べた上で、申出を聞くこともあり、聞かないこともあるということにな……
○石村委員 先生の政治教育というものは基本法でやらなければならぬことになつておるが、その政治教育が片寄つたものではいけないということは一応わかるんですが、これは実際問題としてはなかなか困難なことではなかろうかと思う。それでさつきけしかけちやいかぬという非常に砕けたお話なんですが、けしかけちやいかぬということは言われると思うのですが、片寄つた教育をしないためには、先生はある意味においてはどんどんけしかけてくれないとわからないということが起るんじやないか。それは自由党を支持するというようなことをやつちやいかぬというのですが、また反対に共産党介支持しちやいかぬという教育をしてもいかぬということになる……
○石村委員 修正案提出者の鍛冶さんにお尋ねいたしますが、先日の御説明で、こういう修正が出た理由はB案によるのだというのですが、考え方として住所については民法の規定と一致させるのだというようなお話だつたのですが、そうなんでしようか。私の聞き間違いなんですか、どうですか。
【次の発言】 法律は私はあまりよく知らないのですが、民法の住所とは生活の本拠を言う、こういうことだと思うのですが、そういたしますと、民法と一致させるといつても、学生の生活の本拠は郷里にあるのだということは、民法にはつきり書いてあるわけではないのですが、生活の本拠は郷里にあるのだといりお考えはどういうところから出て来るわけですか。
○石村委員 主として国連軍関係の漁業による損害に対する補償問題についてお尋ねしたいと思うのですが、まず一般的に、国連軍との行政協定等で、漁場を演習場その他の基地として提供されるような話合いが、どういうふうに進んでおるかという問題と、もう一点は、そういうことになつた場合に損害補償をどのように考えておいでになるか、この二点をまずお尋ねしたいと思います。
【次の発言】 では具体的な問題に入つて行きますが、実は英濠軍関係の演習場というものは、全国的にはあまり広くなく、主として山口県の岩国市の沖合いの姫子島付近にほぼ限られておるように聞いておりますが、この姫子島付近というのは現在米軍によつて約四キロ平方……
○石村委員 この調査に入る前に、ちよつと報告についてお聞きしたいのですが、警視庁の報告と国警の報告とで、事故の発生当時のロープの問題に食い違いがあるのですが、警視庁の方ではこれは高く上げた、皇宮警察官の方の合図があつたと思うから上げたとあるのですが、国警の方では群衆の力に突破されたとあるように思うのですが、これはどちらがほんとうなのですか。
【次の発言】 今のようなことは書いてあるからわかるのですが、問題は警視庁の方では遮断線を上げたのだ、意識的に取上げたのだ、群衆を前に行かせるために上げたのだということに対して、皇宮警察の方では突破されたのだ、してみるとそこに食い違いがあるのでお聞きしたわけ……
○石村委員 地方行政は今度初めてなんですが、今までのほかの委員会の例を考えましても、最初は基本的な問題をいろいろやつておるのですが、その途中で具体的な法律案が出て来る。それと一緒にやるというやり方で審議を進める。そういたしますと、結局その出て来た具体的な法律案の方の審議にとられまして、根本的な問題の解決、検討ということは、うやむやになつて来たように思うのであります。地方行政の委員会におきましても、私は警察法はもちろん重要だということはわかつておりますが、しかし何も今警察がないわけではない。自治警、国警があつて、非常に治安が乱れておるという現状でもない。むしろ今地方財政というものが、どうにもこう……
○石村委員 これは犬養法務大臣に聞くのですが、今もこういうことが規定にあるとかないとか非常に文句が出たのですが、先ほど北山委員の質問に対しても、犬養さんは、昔は治安維持法があつたからそんな悪いことをしたのだ、今度はそういう法律がないから、警察が昔みたいな悪いことをすることはないというような御答弁だつたのであります。治安維持法に対しては破防法があるではないかという論議も起ると思いますが、しかし私考えますのに、今までのわれわれの経験から申しますと、昔の警察は非常に選挙干渉をやつた事実がある、これは天下周知の事実であると思います。しかし選挙干渉をやつてよいという法律は昔もなかつたと思います。法律はな……
○石村委員 私は地方行政は初めてでどうもよくわからないのでありますが、そうなりますと、さきに塚田長官から御説明になりました地方財政の財政計画というものには、単独事業は除いてあるのですか。入つておるとすればその財源も一方では入つていたと思うのですが、その財源は何かどこかで補助金にふりかわることになるのか。そうすると結局補助金だけよけいに収入が多くなるというようにしかしろうと考えでは考えられないのですか、それとも減税でもしろということになるのですか。
【次の発言】 それは規定財政計画の中におそらく入つていると思いますが、その既定財政計画の単独事業に対する一方財源というものを何か見てあつたはずだと思……
○石村委員 最初に遊興飲食税のことについて簡単に伺たいと思いますが、遊興飲食税は遊興した者、飲食した者、あるいはとまつた者が納税義務者ということに法律上はなつていると思う。しかし実際とられている現状は、そうした性格がかわつて、東京なんかはどうか知りませんが、私の方の県なんかは料理屋、あるいは旅館に対して県税事務所の方からこの市ではこれだけの金額を上げるんだというので割当て来て、そうして旅館組合だとか、料理屋組合だとかと相談をして、どこのうちに幾ら出せというように、一種の事業税というような形にかわつて来ておると思うのですが、そうした事実をどう見ておいでになるか、お聞かせ願いたい。
○石村委員 本会議も始まるようですから、事業税について簡単にお尋ねいたしますが、大体大石さんからお尋ねになつたことと同じことで、あらためてつけ加えることもないのですが、事業税の個人事業税と法人事業税というものは、私はあまり学問的には存じませんが、どうも現在では、法人事業税と個人事業税は、事業税という名前はついておるが、性格的には違つておるのではないか。先ほど鈴木さんの御説明では、事業税は物税という御説明だつたのですが、なるほど個人事業税については、そうした本来の性格を持つておるとは思いますが、法人の事業税は、そうした性格がかなりかわつて来ているように思うのですが、その点いかがお考えでありますか……
○石村委員 結局昨日私の聞いた税額が違うではないかというのも、個人事業税はなるほど物税である、しかし、法人の場合も収入金額にかける場合は現在物税でしようが、普通法人事業税の方は物税ではなくなつているのじやないかということことを聞いたわけなのです。先ほどからの御答弁を聞きましても、そういう事実はお認めになつているわけです。将来考えなければならぬじやないかというようなお話なのですが、この問題は、もう将来だとかなんとかいつて延ばし得る状態にはないと思う。大きな法人なんかの場合にはあるいは取立て得ることもあるでしようが、現在の町の小さな業者がどんどん法人にかえておるというのは、結局自分たちの勤労に対し……
○石村委員 事業税のことでちよつとお尋ねします。事業税の請負業なんですが、これがはなはだはつきりしないのです。請負業にはいろんなものが入つております。この間、印刷銅版工の職人といつたらいいかと思うのですが、そういう方に偶然会つていろいろお話してみましたら、そういう方に事業税が、しかも請負業として一種がかかつておるということです。ところでその後四、五日たつて、今度は印刷基本技術団体というところからさらにお話を聞いたのですが、それによると印刷の図案家とか銅版の彫刻家あるいは木版の工芸家、あるいは版下の――これなんか職人といつた方がいいと思うのですが、こうした芸術家と申しますか、工芸家と申しますか、……
○石村委員 今までの現行法なんかをよく知りませんので、はなはだ迂遠なことを聞くかと思いますが、今度の改正によつて、ダムの一部分のある市町村が固定資産税がもらえなくなるというようなことを言つておるのですが、現在どうなつておるのか。それからやはり今度の改正で、直接ダムの一部分がある市町村には、固定資産税が入らなくなるのか、その点お伺いいたします。
【次の発言】 貯水池が二箇村にまたがつてあるというところには、やはり今後もその部分に応じて固定資産税がとれるようになるのですか、それがとれないようなことを盛んに言つて来るのですが、それは誤解なんですか。
○石村委員 ちよつとさつきの門司さんの質問に関連いたしまして、法制局の方にお尋ねいたしますが、今度の平衡交付金が交付税法というようにかわつたり、あるいは入場税が入場譲与税というように税という言葉が使つてあるのですが、これはわれわれの常識からいうと、税金というものは国民が国あるいは地方団体に義務的に納める金というのが常識だと思うのですが、こういうように税という言葉をお使いになつたことから、法律的にどういう差があるかということです。交付金あるいは譲与金とするのと、入場譲与税ということにし、あるいは交付税とする、そこに法律的な効果の差がどうあるか、お教え願いたいのです。
○石村委員 関連して……。ただいまの百分の二十の出て来た根拠の御説明では、どうもはつきりわれわれは了解できないのです。それはけさほど門司委員がお聞きになりました吉田内閣総理大臣として議長に出されておる地方財政法第三十条の二の規定による地方財政の状況という報告を見ましても、この中には実は政府自身が自分のおやりになつていることに批判を加えておいでになる。読み上げてみますと、「昭和二十九年度の地方財政の問題点」として七十二ページに、「(1)最近の地方財政の赤字は著しく、二十七年度決算で繰上充用額が一五七億円、実質上の財源不足額三〇〇億円で二十八年度の実質財源不足額は現在三六〇億円に達するものと推定さ……
○石村委員 この前赤字のことでお聞きしたとき、従来は算定漏れになつておつたものを今度百四十九億ですか、今年入れられたということがあるのですが、それを御質問したのです。すなわち二十六年以降の算定漏れの金額が幾らあるかということをお聞きしたのですが、まだ御答弁がないのです。これをぜひ出していただきたいと思うのです。
【次の発言】 たいへん詳しい御答弁だつたのですが、実は私の聞きたいのは、今の御答弁もけつこうですが、今まで財政計画をお立てになるとき当然算定しなければならないのを落しておつたのだということを今度おつしやつておられる、そうすると地方財政の赤字についても今度の大臣の御説明を見ましても、地方……
○石村委員 小坂さんに簡単なことをお尋ねいたしますが、今度の警察法の改正の政府の意図はどこにあるかは別といたしまして、この改正案を見ますと、これは結局独裁者に対して都合のいい警察になるように思われるのですが、小坂さんがそういうふうにお考えになるかどうか知りませんが、もし独裁者に都合の、悪い現行警察法よりも都合の悪い改正案だというお考えなら、今度の改正案のどの点とどの点が、従来の警察法よりも独裁者に対して都合の悪いものだという点をあげていただきたいと思います。
【次の発言】 さつき大矢さんのお話だと、吉田さんも独裁者になつて来るわけなんですが、そうした論議は別にいたしまして、今度の警察法の改正は……
○石村委員 小坂さんのただいまの御答弁の中に、この職員というのは公安委員も含むという御説明だと聞きましたが、間違いございませんか。
【次の発言】 そうしますと、地方の府県の公安委員の罷免条項にはそんなものはないように思うのですか、どうなりますか。
○石村委員 やれと言うならやりますが、私たちは夕飯も済ましていないのです。会期も大分延びたのですから……
【次の発言】 それではごく簡単にお聞きします。今までずいぶん議論されたことなんですが、今度は警察庁というものは今までの事務部局と違いまして独立の官庁になる。そうして長官は十七条で第五条第二項各号の権限を持つことになる、こういうことになるのですが、これについては国家公安委員会の管理に服す、こういう建前になつておるようですが、これは管理に服すというので、国家公安委員会が今後十四条にあるようなことをどうきめるかこれはわからないかもしれませんが、長官は十七条で国家公安委員会の意見に反したこともやり……
○石村委員 それではただ一点だけお聞きしておきます。それは警察職員の身分の保障の問題ですが、五十四条、五十五条に関連してお聞きするわけですが、現行警察法では「国家公務員法の規定に基き、」とか、あるいは自治体警察の場合は、「警察職員の任免、」云々は「地方公務員法の定めるところによる。」ということがはつきりあるわけでありますが、今度の警察法では三十四条に、警察庁に置かれる職員の任免ということについては国家公務員法の定めるところによる、こうあるだけで、ほかについてあまり見当りませんが、私の不勉強のせいかもしれませんが、この点どうなつておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○石村委員 ごく簡単に二点お尋ねいたします。今度の三派修正で地方自治法関係を改める必要があるのではないかと思うのですが、その点いかがでございますか。全然必要ありませんか。
【次の発言】 ところで、これは提案者にお尋ねしますが、長官の任免が総理大臣の承認を得て国家公安委員会がやる、承認を得ない場合には違法だ、こういうお話でしたが、違法ではあるが無効か有効かという点をお尋ねしたい。
【次の発言】 違法だということはさつきの御答弁でわかつたのですが、違法であるが、無効か有効かということです。違法をあえてした場合、その任命が法律的に有効であるかどうかという点をお尋ねいたしております。
○石村委員 関連――今の四十五日という御説明ですが、九十条に、処分を受けた後三十日以内とあるのですが、この処分を受けた後という意味は、十五日以内に、前の四十九条で説明書の交付を受けたということから、四十五日というのが出て来るのですか。もしそうだとすると、説明書の交付を四十九条の二項で受けなかつた場合には、何日で審査請求の期限が切れることになるのですか。それと、今まではこういう十五日という期限がなかつたようですが、今までこうしたことで審査請求が一年後に何件くらいあつたとか、何年後に何件あつたとかいうような例があれば、御説明願いたいと思います。
○石村委員 ただいまの加藤さんの御質問なり、また大蔵大臣の答弁を聞いていますと、実は私はこの国会で初めて地方行政委員会を受持つたので、しろうとであるいは見当違いな感じかもしれませんが、どうも大蔵大臣は非常に再建整備に消極的であつて、そうして加藤さんのお話は反対に哀願せられるような態度なんです。私初めて地方行政を受持つて説明を聞いてみますと、昭和二十九年度の財政計画といたしましても、塚田大臣の説明でも地方財政の赤字の原因は、従来必要経費の算入漏れがあつたのだ、それを二十九年度は百四十九億あげたんだ、この赤字の原因の一つはここにあつたのだ、こういう御説明がありましたし、また吉田総理大臣名での国会の……
○石村委員 先ほど森永主計局長は、二十九年度の財政計画はきちんとできておる、こういうようなお話ですがほんとうは二十九年度の地方財政計画の根本的な欠陥は、今までの赤字の累積の影響というものを全然見ずに計画が立てられてある、その処理というものを考えずに計画ができておるというところに、根本的の欠陥があるのではないか。もちろん警察費の算定の誤りとかいろいろなものもありましようが、今までの数年間の赤字の累積、これが地方財政に及ぼす影響というものを全然考慮せずに、触れずに三十九年度の財政計画が立てられておるということが、大きな原因ではないかと思うのですが、そういう点、大蔵省はやはりあんなものは別問題だとい……
○石村委員 今の赤字の問題ですが、既定財政計画を二十九年度は是正された、これは百四十九億のお話だと思うのですが、あの百四十九億というものは二十九年度の財政計画をお立てになる場合に、従来の二十八年度あるいは二十七年度のやり方では、それは漏れたはずのものを今度は入れたのだ、二十九年度だけの金額だ、こういうふうに解釈するのですが、これが二十八年度、二十七年度、また二十六年度というように、過去における算定の仕方の不足分を百四十九億の中に入れているという意味でございますか、どちらでございますか。
【次の発言】 そういたしますと、従来の平衡交付金制度ということから考えますと、二十九年度より前のそういう算入……
○石村委員 斎藤長官にお伺いします。近ごろ労働組合員なんかのコーラスが各職場で盛んになつておるようですが、私の方の山口で、そのコーラスをやつている人を警察官が、課長か係長のところへ行つて、そのコーラス団に加わつておるのはだれかというように名前を調査した事件があるのです。もう少し前には赤十字病院のある人の転職問題で、そこの看護婦の生徒か何かが騒いだというので警察官が行つて、どこの人間だ、本籍を教えてくれというようなことを事務長に聞いた事件があつたのです。これに対して警察当局から、いや、調べたのではないというような答弁があつたのですが、こうしたことを調べるような通牒でも出ておるのかどうか。また出て……
○石村委員 わかりました。できるだけ簡単に伺いたいと思います。さつき岡安さんの御説明に、公有水面の利用について相談をした、五月とかの通知のときにも相談した、こう書いてあるということでもわかる、こういうお話でしたが、どういう相談をせられたのか、また相談の結果、区議会の方からそれはよろしいという話があつたものか、相談はしつぱなしで、何と言おうと相手にせずでおやりになつたのかどうか、その点ひとつ内容をお願いしたい。
【次の発言】 その説明会の際に、区側から賛成とか反対とかいう意見も何もなかつたわけですか、それとも反対意見があつても、結果においてそれを無視されたのだと思いますが、何か納得させろような努……
○石村委員 これは、基準で算出した額の五%の節減ということになつておりますが、この五%というのは何か根拠があるのですか。いろいろ基準を見ますと、物件費もあれば労務費もあるし、給与関係、旅費などというものがあるのでありますが、その総体の五%を節約するということですか。実際それはできることと考えておやりになるのですか。ただ漠然と、このごろは倹約時代だから五%切るというのですか。超過勤務手当なんかも、みな五%引いてしまえというお考えなのかどうか。
○石村委員 武藤さんにお伺いしますが、ただいまのお話の御趣旨はよくわかりました。再販売価格にいろいろ問題があるということは、よくわれわれも承知いたしておりますが、日本鋼管の勤労部長、使用者側の立場の方としておいでになつて、さつきの経団連の福島さんがおつしやつたことと非常に矛盾しておるのじやないか。ただいま武藤さんは再販売価格維持契約は大衆に迷惑をかけるものとおつしやいましたが、この迷惑のかかる大衆のうちに、やはり中小企業者が入つておる。大資本家の方が、自分たちのカルテルはやつてよろしい、これはさつきの経団連の方の御主張であります。ところが、問題はあるにしても、小さな連中のやることはいけないとい……
○石村委員 さつき中村委員がしきりに政務次官にお尋ねして――あるいは私が聞き漏らしたのかもしれませんが、綿紡績の操短について中小業者、織物業者が非常に困つた、倒産者もたくさん出て来たという点をお聞きしたと思うのですが、これに対して、そういう事実をはつきり認めておいでになるかどうか、御答弁がなかつたように思うのですが、その点について中小業者に及ぶ影響をどのように考えておるか、はつきり御答弁願いたいと思います。
【次の発言】 今の問題ですが、そういたしますると政務次官は、操短の結果綿糸が上つて、一方製品安で困つたという事実は認めておいでにならない、ほかの理由で中小業者は困つたのだ、このようにお考え……
○石村委員 松本先生に伺いたいと思います。あるいは私の聞き違いだつたかと思いますが、実は今度の改正法で私が疑問に思つておりますのは、国家公安委員会と警察庁との関係でございます。この法案では、警察庁は国家公安委員会の事務部局、こういうようにはつきり規定してあります。先ほど先生は、事務局のようなものだと思うがというようなお話があつて、そうして国家行政組織法との関係を御論じになつたと思いますが、これは私の臆測であるいは間違いかもしれませんが、従来事務部局である。現在におきましてしも、国家公安委員会を離れて警察本部というものが一人歩きをしておるのじやないかという感がいたすのであります。今回の改正法によ……
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