このページでは玉生孝久衆議院議員の38期(1986/07/06〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は38期国会活動統計で確認できます。
○玉生孝久君 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、 第一に、大行天皇崩御に伴い、宮内庁の内部部局として、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を設置し、皇太后宮大夫を置き、これを特別職としようとするものでございます。 第二には、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理するため、侍従次長を当分の間一人増員し、二人にしようとするものであります。 本案は、本日本委員会に付託され、小渕内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決いたしましたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し……
○玉生孝久君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案は、昭和天皇の大喪の礼に際し、国民こぞって弔意を表するため、平成元年二月二十四日を休日としようとするものであります。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案は、皇位の継承に伴い今上天皇の誕生日である十二月二十三日を国民の祝日とするとともに、新たに、四月二十九日を「みどりの日」として国民の祝日に加えようとするものであります。 二法律案は、二月一日本委員会に付託され、十日小渕内閣官房長官から提案理由の説明を聴……
○玉生孝久君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、 第一に、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在マーシャル日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館を設置するとともに、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在外職員の子女教育手当の支給要件を改めるとともに、住居手当について、職員が死亡した場合等に支給する額を改めることを内容とするものであります。 本案は、二月十七日本委員会に付託され……
○玉生委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび私は内閣委員長の重責を担うことになりました。
委員各位の格別なる御指導、御鞭撻を心からお願いをいたす次第であります。
【次の発言】 御報告いたします。
去る七日、大行天皇におかせられましては、にわかに崩御あらせられました。
まことに痛恨のきわみであります。
ここに謹んで弔意を表し奉ります。
【次の発言】 本日付託になりました内閣提出、宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。小渕内閣官房長官。
【次の発言】 これにて本案についての趣旨の説明は終わりました。
○玉生委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。それでは、理事に
宮里 松正君 及び 谷津 義男君
を指名いたします。
【次の発言】 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構並びにその運営に関する事項
恩給及び法制一般に関する事項
公務員の制度及び給与に関する事項
栄典に関する事項……
○玉生委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、理事に
熊川 次男君 斉藤斗志二君
及び 塚田 延充君
を指名いたします。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時十一分散会
○玉生委員長 これより会議を開きます。内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。宇野外務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本赤十字社外事部長近衛忠W君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますの……
○玉生委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。金丸総務庁長官。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田口健二君。
【次の発言】 井上和久君。
【次の発言】 この際、暫時休憩いたします。
午後一時三十分から委員会を再開することといたします。
午後零時三十五分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。角屋堅次郎君。
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