このページでは井野俊郎衆議院議員の47期(2014/12/14〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は47期国会活動統計で確認できます。
○井野委員 自由民主党群馬二区選出の衆議院議員、井野でございます。 本日は、議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案、投票年齢の十八歳への引き下げに関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 私も、今三十五歳でございまして、比較的若い層に入るのかなと個人的には思っております。そういう中での今回の十八歳への引き下げということでありますので、若者の考えていることを少しでもこの場で議論ができればというふうに思っております。 まず初めに、今まで二十以上であった投票年齢を、今回、十八歳以上という形で引き下げることになりました。この改正の趣旨をまずお伺いさせていただきたいと思い……
○井野委員 参考人の皆さん、貴重な御意見をありがとうございました。 まず冒頭、小川さんにお伺いさせていただきたいと思います。 小川さんは、私の地元、JA佐波伊勢崎の理事でございまして、今度新たに常勤理事にこの五月に就任されて、まさに農業改革、農協改革において、これから大きな役割を期待されての御就任であると私は感じております。 先ほど、小川さんの方から、今後JAは、六次産業化としては地元商工会議所等の連携は当然必要であるし、また、全農については地域間の調整とかそういった役割もぜひ担ってほしい、あわせて、何よりも役員は、経営者としての意識改革であったり、職員としての意識改革が重要だというふう……
○井野委員 おはようございます。自由民主党、群馬二区選出の衆議院議員の井野でございます。 本日は一般質疑ということでございますけれども、昨日、本会議において法案審議に入りました刑事訴訟法についてお伺いしたいというふうに思っております。 この法案については、昨日、理事会でも議論になりまして、刑事訴訟法の大改正につながっていくものでありますので、十分な審議時間を確保し、議論していこうということでありました。法案審議に入る前にも、一般質問でも、こういう形で我々与党としては審議に入っていきたいというふうに思い、刑事訴訟法を質問させていただきたいというふうに思っております。 野党の皆さんも、きのう……
○井野委員 おはようございます。自由民主党の井野俊郎でございます。 本日は、合意制度、すなわち司法取引についての質問をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 前回の続きということで、前回は主体等についてお話をさせていただきました。今回も引き続き司法取引の制度について確認をしていきたいと思います。 まず、資料をお持ちさせていただきました。司法取引なんですけれども、いわゆる司法取引の対象犯罪は、AとBの両者が関係するいわゆる組織的な犯罪に対象が限定されるのか、それとも、今回、このAとB以外の、例えばBとCを対象犯罪としてAとBの犯罪の解明を求めるという形での対象犯罪、要は、この……
○井野委員 自由民主党の井野俊郎でございます。 本日は、参考人の皆様には大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 私も、わずかばかりではございましたけれども、弁護士として、実務家として、刑事司法手続等にはかかわらせていただきました。やはり私も、実務に与える影響というものがどうなるか、心配というか不明な点があるものですから、本日は、実務家の先生方を中心にお伺いさせていただきたいと思っております。 まず、元検察官のお二人にお伺いしたいと思います。今回の司法取引、新たな供述を得る手段としては一つの有効な手段ではないかとお二人ともおっしゃっていらっしゃいますけれども、私の経験では、や……
○井野委員 自由民主党の井野俊郎でございます。本日は、参考人の皆様、貴重な御意見をありがとうございました。 早速ですが、幾つかの質問をさせていただきたいと思います。 るる例をとりまして、さまざまな問題点の実態等をお伺いしました。 まず一つ、こういった、不当労働といいましょうか、大変問題がある企業の相談件数といいましょうか、今まで皆さんは、いろいろある中で、何万人の方が実習生で来ている中で、年間で大体どれくらいの割合で不当労働みたいな問題が起きているのか、それぞれ三人の皆様の感覚といいましょうか、もしわかれば数字等も出していただきながら、割合を教えていただきたいと思います。
○井野委員長代理 次に、井出庸生君。
○井野大臣政務官 内閣府大臣政務官の井野俊郎でございます。 特定秘密の保護に関する制度を担当いたしております。 秋元委員長を初め理事、委員各位の先生方の御指導、御協力をよろしくお願いいたします。(拍手)
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。 カジノというか賭博について、刑法第百八十五条、百八十六条に規定されており、現在も禁止されております。 賭博自体は、もともと明治十五年一月一日より施行されました旧刑法においても禁じられているところでございますけれども、その理由としては、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発する、さらには国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることなどから、社会の風俗を害する行為として処罰しておるというふうに考えております。
○井野大臣政務官 法務大臣政務官の井野俊郎でございます。 国の統治基盤の一つである法務行政を推進していくに当たり、金田大臣、盛山副大臣とともに、力を合わせ、取り組んでいく所存でございます。 鈴木委員長を初め理事、委員各位の先生方の御指導、御協力をどうかよろしくお願いいたします。
○井野大臣政務官 デビュー戦、ありがとうございます。
私自身弁護士出身ということもありますので、知り合いの弁護士等から頼まれてメッセージを出したということは過去ございます。しかし、院内集会等に出席したかと言われると、記憶では、なかったのかな、いろいろ予定が忙しくて、なかなか出席することはかなわなかったのかなというふうに思っております。
【次の発言】 ちょっと補足というか。
十九条、憲法上、思想、良心の自由、これは絶対的に保障されています。これは、そもそも論として、内心の自由である限りは他者との権利侵害等衝突がないという前提でございますので、その限りにおいては絶対的に保障される。
その上で……
○井野大臣政務官 先ほど来の井出議員と大臣とのやりとりを聞いておりまして、確かに通称使用の拡大は大事なのかなと思っています。 他方で、先ほど井出委員の資料を私も拝見させていただきまして、地方ではまだまだ、それほど旧姓使用を認めているところは少ない、そういう要請も特にないという実態がある。これも私は、他方での国民の意識というか、今の現状を映したものなのかなというふうに感じている次第であります。
○井野大臣政務官 おはようございます。 お尋ねの時効完成猶予についてでございます。 現行法上、百六十一条によれば、天災その他避けることのできない事変のために時効を中断することができないときは、その障害が消滅したときから二週間を経過するまでの間は完成を猶予するという規定になっております。 先ほど委員御指摘のとおり、現在の東日本大震災等の大規模災害等を鑑みますと、やはり、都市機能を根本から破壊するような大規模災害の発生等も想定すると、若干、二週間という期間は短いのではないかという指摘がございました。 他方で、先ほど委員御指摘の、百五十八条等の時効完成猶予は六カ月というふうな規定もございます……
○井野大臣政務官 御質問ありがとうございます。 今回の改正法案は、民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでありますから、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があるというふうに考えております。これは本当に私も弁護士としてもまた一から勉強し直さなきゃならないなと思っているところではございますけれども、そこら辺も含めて、ぜひ周知をしていく必要があるというふうに考えております。 その上で、改正法案については、近時の民事基本法の改正と比較しても長期の準備期間を確保する趣旨で、改正法の施行日を原……
○井野大臣政務官 条約についてでございますけれども、第五条一において、組織的な犯罪に効果的に対処するため、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加、そのいずれか一方または双方の犯罪化を締約国に求め、義務づけられてございます。 参加についてでございますけれども、これは、参加者が組織的な犯罪集団の犯罪活動に積極的に参加する行為だけでなく、組織的な犯罪集団のその他の活動に積極的に参加する行為についても犯罪化することを義務づけられております。後者のような、特定の犯罪行為と結びつかない行為を犯罪化することは我が国の法制になじまないと考えられ、慎重な検討が必要であるのではないかというふうに考……
○井野大臣政務官 お尋ねの点でございますけれども、まず、条約について、条約の解釈自体については、基本的には外務省の所管であるというふうに考えておりますので、法務省としては、あくまでも、昨日本会議で外務大臣から答弁があったとおり、組織的な犯罪の共謀罪及びテロ等準備罪は、いずれも国際組織犯罪防止条約の、重大な犯罪の合意の犯罪化の義務を履行し得るものとして対象犯罪を定めたものであるというふうに考えておりまして、その上で、テロ等準備罪は、本条約が対象犯罪を組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限定することを締約国に認めていることを活用したものであって、条約の義務を履行する上では問題ないというふうに考え……
○井野大臣政務官 小熊委員にお答え申し上げます。 租税等についてでございますけれども、確かに、今回のテロ等準備罪においては、このTOC条約に入るに当たっての、二百七十七のうちに、そういうテロ資金を防止するというか、そういった目的で対象犯罪に含めております。 そのほか、租税条約等については、やはり我々の所管外という部分にもかかわってくるものですから、外務省なり財務省とも連携しながら、そういった意思疎通というか、テロ防止に役立つものについては、そういった連携を図りながら、より一層効果的に努めていきたいというふうに思います。
○井野大臣政務官 スケジュールについてでございますけれども、今回の日本版高度外国人材グリーンカードですけれども、一応、今月中に実施できるように準備を進めているところでございます。
【次の発言】 パブリックコメントでございますけれども、本年一月十八日から二月十六日まで行いました。
意見の総数でございますけれども、三千八百四十五件ございました。そのうち、反対意見といいましょうか、外国人の受け入れ拡大自体に懸念を表明するものが約七一%。国内人材の育成を優先すべきとの意見が七%。永住許可後に要件に該当しなくなった場合に永住許可を取り消すなど、許可後の在留管理を強化すべきであるという意見が五%。なお、……
○井野大臣政務官 この外国人土地法、先生がお示しされました土地法についてお答え申し上げます。 まず、この外国人土地法でございますけれども、これは確かに外国人の土地の取得を規制する法律でございまして、これは、一定の場合に、政令を定めることによって外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができるというふうに定めております。 もっとも、この外国人土地法に基づく政令は、現憲法下においては一度も制定されたことがございません。外国人土地法には、制限の対象となる権利や制限の態様などにつき、政令に包括的、白紙的に委任しているといった問題があるためです。 同法により外国人や外国法人による……
○井野大臣政務官 藤原先生にお答えいたします。 以前にも先生から法務委員会等ではこの問題については御質疑をいただいているところでございまして、まず、認識でございますけれども、一票の格差訴訟においては、これまでの最高裁大法廷判決が示してきた判断枠組みに沿って我々としては主張、立証を行ってきたものというふうに考えております。 平成二十六年に施行されました衆議院議員総選挙に係る一票の格差訴訟では、最高裁において、二倍を超える最大格差をもって投票価値の平等の要求に反する状態にある、そういった判断がされていることから、仮に最大格差が二倍を超えた場合、その合理性については十分な主張、立証をする必要があ……
○井野大臣政務官 テロ等準備罪等についてでございますけれども、まだまだ検討段階でございまして、国会提出前でございます。現時点で、このテロ等準備罪の成立を見越して、通信傍受の対象犯罪とするということを、今現時点では全く予定はしておりません。
以上でございます。
【次の発言】 まだ現時点でテロ等準備罪自体が成立しておりませんので、そもそもこの法律自体が成立するかどうかも明確でない中で、未来永劫ということもなかなかお答えしにくいのが現状でございます。
○井野大臣政務官 そういうわけではございません。あくまでも技能実習の適正化、本来の目的たる技能実習生が技術を修得して本国に持ち帰って国際貢献に資するという本来の目的に沿うために改正をしたものでございます。
【次の発言】 それは、日本側の思惑というよりも、むしろ海外の方からの思惑というか、ぜひ日本でより多くの方が技術を学んで、本国の発展に尽くしたいというニーズが多いということで、そういう期間と受け入れ対象職種をふやしたという経緯がございます。
【次の発言】 当然、今回の技能実習ビザと新たな特区に基づくビザというのは、そもそもその目的といいましょうか、趣旨が異なりますので、今回の新しい、先ほどの農……
○井野大臣政務官 それぞれの事件、依頼者は個別の事情があるのかと思いますけれども、私個人の経験では、このような書面を出した経験はございません。
○井野大臣政務官 せっかくですので、私も法曹資格を有する者として一言だけコメントをさせていただければと思います。 確かに、いろいろな法科大学院の問題等はありまして、ただ、他方で、法科大学院におけるさまざまな改革が行われて、さまざまな教育を施し、そして現にもう法曹となって活躍されていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですから、一概に、法科大学院は全てが問題だったというふうには我々は考えておりません。 ですので、もちろん、まだまだ足らざる面は改革をすべきだというふうに思っていますし、我々はその改革を見守っていきたいというふうに思っております。
○井野大臣政務官 性犯罪の刑法改正案、国会に提出をさせていただいておりますけれども、当然これは、今まで、女性被害者等の心情を鑑みますと、やはり法定刑が低かったということを我々も考えて、検討して今国会に提出させていただいておりますので、ぜひその点は、国会審議を早期に審議して御可決いただければというふうに思っております。
【次の発言】 数字的なものですので、私の方からお答えを申し上げます。
新六十五期から、本年十一月に修習を開始しました七十期までの修習生の採用数は合計一万一千八十三人でございまして、平成二十八年四月一日現在、裁判官、検察官、弁護士を含む全法曹は四万二千五百八十五人でございまして、……
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。 民法改正案についてでございますけれども、債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございますので、国民の日常生活、経済活動に広く影響を与え得るものでございます。そのため、法案が成立した暁には、その見直し内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えているところでございます。 具体的な周知方法についてでございますけれども、国会における審議の結果や各種団体などを含めたさまざまな御意見を踏まえつつ今後検討していくところでございますけれども、例えば全国各地での説明会であったり、ホームページの一層の活用など、なるべくわかりやすい解説の公表といったことを検討してい……
○井野大臣政務官 先ほど階先生も御指摘になられたとおり、第三者保証は、もう既に一・五%ですが、行われております。そういった事情であったり、法制審の議論等を通じて、第三者保証は必要だというふうに考えているところであります。
【次の発言】 済みません、まず、私の方からお答えを申し上げさせていただきます。
先ほど来、先生が国のとおっしゃる、まあ、森友学園の問題は個別の具体的な状況でございまして、契約事案ごとにいろいろな状況があったと思います。我々としては、その契約状況、背景事情等は全く把握しておりませんので、そのことのみを捉えて、もう第三者保証が必要ないんだということは、それは軽々には言えないんだ……
○井野大臣政務官 先生御指摘の点についてお答え申し上げます。 先生御指摘の、まず条約に関するものでございますので基本的には外務省、条約二十条の解釈にかかわる部分と我々考えておりますので、基本的には外務省においてお答えすべき点かと思いますけれども。 現時点で我々が考えているところでございますけれども、組織犯罪防止条約二十条1によれば、確かに、締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合に、監視つき移転、電子的その他の形態の監視等の特別な捜査方法の利用ができるように必要な措置をとることとされております。 この特別な捜査方法についてでございますけれども、あくまでも「可能な範囲内で、……
○井野大臣政務官 変わらないと思います。
【次の発言】 以前、大臣が井出委員に御答弁したとおり、組織的犯罪集団とはかかわりない方々を一般の方というふうに考えております。
【次の発言】 捜査というのは、当然、犯罪嫌疑があった上で行われるものでございますので、テロ等準備罪の成立がない、ないというか、そういう嫌疑がない段階では捜査を行うことはないというふうに思っています。
他方で、警察というのはさまざまな活動をやっておりますので、行政警察活動だとか、そういった活動自体は犯罪の嫌疑がなくても行える場合もあるというふうに承知しております。
【次の発言】 捜査の順番等は、当然、それぞれ個別的な事情に応じ……
○井野大臣政務官 条約の解釈でございますので、基本的には外務省にお聞きいただいた方がよろしいかと思いますけれども、外務省の解釈によると、やはり合意を処罰することがTOCの要求される部分であるというふうに解釈をしているところでございます。
【次の発言】 お答え申し上げます。
まず、ちょっと、共謀、陰謀についてでございますけれども、既に幾つかの犯罪については、共謀、陰謀罪というものはございます。だけれども、我が国においては、一般的に、いわゆるTOCが要求する、合意を処罰の対象とする犯罪類型というものがないから、今回こういう新たなテロ等準備罪等が必要になってくるということになっております。
その……
○井野大臣政務官 御答弁申し上げます。 四月二十一日の法務委員会での答弁についてでございますけれども、先ほど宮崎先生が御紹介していただいたとおり、一般論として、刑事手続においては、黒か白かの未確定の段階でこれを黒と言うわけにはいかないので、その点、申し上げられないというふうに答弁したつもりでございます。 いずれにしても、先ほど刑事局長、副大臣が答弁したとおり、テロ等準備罪においては、我々がこれまで一般の方々と言ってきた、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、すなわち、何らかの団体に属していない人はもとより、通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている方々は、そもそも主体の限定の観点から捜査の……
○井野大臣政務官 大変恐縮ですけれども、警察はぜひ公安の方に聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。
【次の発言】 基本的には捜査のあり方についてであるかと思うんですけれども、私が思いついた、どうやってわかるのかということですと、怪しい動きをしていたら、警察官職務執行法に基づくいわゆる職務質問というものですか、そういったことを通じながら、その所持品でどういう活動をしているか、そういう下見行為をしているのかどうなのかということを調べていくのかなというふうに思います。
【次の発言】 先ほど最高裁の方から御答弁がありました判決についてでございますけれども、あくまでもこの最高裁の判示は……
○井野大臣政務官 お答え申し上げます。
やはり、メールであったりを見るということであれば、基本的には、それは確実に強制処分に当たるんだろうと思います。そうなりますと当然裁判所の令状が必要になってまいります。ですので、裁判官による適正な手続の保障のもとで行われるわけでございますので、裁判官によって適正に手続が担保されているというふうに考えております。
【次の発言】 申しわけございません、そういった資料だったり、そういう事実があったかどうかも、手元に私どもの資料、警察なんでしょうか、検察がやったことなのかすらちょっと私どもは把握しておりませんので、それについてはお答えしようがないということで御理……
○井野大臣政務官 当時の法律の有無についてでございますけれども、一般論として申し上げれば、治安維持法が施行されていた間においても、特別公務員職権濫用罪であったり特別公務員暴行陵虐罪の規定は存在しておりました。
【次の発言】 治安維持法についてでございますけれども、ポツダム宣言受諾後である昭和二十年十月十五日に「治安維持法廃止等ノ件」と題する昭和二十年勅令第五百七十五号が公布、施行されたことにより、同日廃止されたものと認識しております。
○井野大臣政務官 先生の御趣旨は、準強姦事件に特有の分析を可能とするため、強姦罪と区別して統計をとるべきということだと思われますけれども、準強姦事件については、強姦事件と比較して立証が困難であるなどとは我々としては一概に考えてはおらず、また、検察当局においても、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴、不起訴の判断をしているものと我々は承知をしております。 したがいまして、強姦罪と準強姦罪を区別して統計で把握することが必ずしも必要であるとは考えていないということでございますが、もっとも、法務省としても、今後とも、今回の法改正を機に、性犯罪の動向を注視してその実態を把握するよう努め……
○井野大臣政務官 はい。
山田先生の御指摘、多々いただいておりますけれども、まだこの制度については検討中でございますし、また、先ほど先生の御指摘がありました日本再興戦略二〇一六を受けての今回の制度検討、制度設計について行っているものでございますので、さまざまな御懸念をいただいて、また、パブリックコメントもしておりますので、そういった御指摘をいただきながら、よりよいものをつくっていきたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いします。
【次の発言】 お答え申し上げます。
我が国の法制度整備支援の重要な柱が二つございまして、一つが、相手国の自主性、主体性の尊重にあるというふうに考えてお……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。