このページでは、川上嘉参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
1期(1947/04/20〜) 税に関する質問主意書(共同提出) 第1回国会 参議院 質問主意書 第88号(1947/10/09提出、1期)
質問内容 政府においてはインフレーシヨンの防止及び経済の安定を目途として健全財政の確立に凡ゆる努力を傾注中ときく、然しながら健全財政の確立即ち税収入の確保については其の努力の如何は別として国民の大部分は等しく、税務機構の弱体に起因する徴税能力の不足、税制の不合理の為の課税対象及び税率の非適正に関して政府の施策を不充分となし、徹底的、抜本的な改革の即時断行を強く要求している、そこで我々は税に関する根本的な問題…
答弁内容 一、の(一) 政府の立場から指摘できる税務機構の弱点及びこれが強化の具体策如何。
現在の税務機構の弱点としては、
(イ)経済界の激変期に応ずるためには、税務署中に管轄区域が広すぎるものが存すること。
(ロ)財務局税務署間、大蔵省財務局間の紐帯が弱きこと。
(ハ)税務職員数が足らぬこと等が指摘しうるが、
(イ)については、本年度において従来の三六九署に対し既に八一署の増設を行い、
(ロ)…
日本々土と奄美大島間の交通復旧に関する質問主意書 第5回国会 参議院 質問主意書 第69号(1949/04/18提出、1期)
質問内容 一、奄美大島と日本々土間の交通復旧の見通し並びに関係方面との接渉の経過如何
二、右について積極的に接渉する用意ありや
右質問に対し速かなる御答弁を要求する。
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答弁内容 奄美大島との交通については昭和二十三年十二月二十三日附総司令部の指令により本年三月十五日以降は、りう球人にして特別の事由あるものに限り連合国総司令部の許可を受けた場合は臨時配船又は便船の利用により渡航することができるが、一般的に航海区域の制限が撤廃されない現在においては、自由な交通は困難である。
しかし、わが国の経済自立を促進するために、この制限緩和は必要欠くべからざる前提をなすものであるからこ…
税制機構問題についての質問主意書 第5回国会 参議院 質問主意書 第80号(1949/04/21提出、1期)
質問内容 行政機構の改革と官庁執務の能率簡素化が政府において検討せられている由であるが、最近における徴税機構とその運営は、全国民大衆に及す影響大なるものがあるに鑑み、これが対策として既に一部においては、収税庁(仮称)の如き独立官庁としての改革も伝えられ来つたが、極く最近においては行政整理の諸問題と併せて徴税第一線の動揺も甚だしいと伝えられ、ひいては税務行政の運営にも支障を来たする虞なしとしないので、次の諸点…
答弁内容 一、及び二、については税制機構の改革は、目下検討中であり政府の試案として、具体化せられたものはない。
三、については円滑にして、適正なる徴税の確保のためには、税務の簡素能率化が不可欠であることを認め、昨年来税務に関する事務の分析、法規通牒類等の事務規程の整備、人員の適正配置等秩序ある規則的な事務の取扱いをなすよう鋭意調査検討を進め、逐次実行に移しつつある。就中税務の簡素能率化のために、課税標準の…
医師所得の算出方法に関する質問主意書 第7回国会 参議院 質問主意書 第31号(1950/02/08提出、1期)
質問内容 医業に対する課税の適正化について、ここ二、三年来活発な運動が継続している。医師が医業を死守するために心ならずも重税の負担を医療費に転嫁せざるを得ないとすれば、一般大衆は医療の恩恵より遠ざかることとなり、国民保健上誠に憂慮すべき問題であり、まさに憲法第二十五条に保障されている生存権の侵害である。特に、勤労大衆の保健医療という大使命を負う社会保険の診療は、その報酬の低額及び支払の遅延等の悪条件の下に医…
答弁内容 一 所得金額の算定にあたり、その収入を得るために要した必要経費で、所得税法において認められているものは、これを控除することは当然である。
二 所得税は、その収入金額から必要な経費を控除して課税するものであるから、収入金額が少額であれば、相対的にその負担額も軽いわけであり、社会保険診療による収入に対して免税等の特別の措置を講ずることは現在のところ考えていない。
奄美大島学生生徒の日本本土留学に関する質問主意書 第7回国会 参議院 質問主意書 第32号(1950/02/08提出、1期)
質問内容 鹿児島県奄美大島はポツダム宣言受諾に伴い終戦直後占領軍の直接統治下に入り昭和二十一年二月以降日本本土との政治的、経済的その他あらゆる関係は遮断されている。その為に従来日本本土において勉学を続けていた数千の学生生徒は学資送金の道をたたれ、或は年々数千名の日本本土への進学希望者の望みは全く失われ学業半ばにしてこれを放棄せざるを得なくなる者、失意のあまり放浪の群に投ずる者等続出し、その結果の及ぼす影響は…
答弁内容 一、奄美大島から日本へ留学している学生のうち、琉球軍当局との契約により派遣されているものの学資についてはその必要なものは琉球軍当局から支給されているのでさほど不自由はないと思われる。
これらの学生以外の者で、日本に留まり勉学している学生については、戦後の国際関係の為に現在は直接奄美大島からの学資送金が困難な事情があるが、近き将来かかる障害が除かれることを希望すると共に、学資困難な学生に対しては、…
奄美大島と日本本土との交通、貿易、送金等に関する質問主意書 第7回国会 参議院 質問主意書 第33号(1950/02/08提出、1期)
質問内容 鹿児島県奄美大島はポツダム宣言受諾に伴い終戦直後占領軍の直接統治下に入り昭和二十一年二月以降日本本土との政治的、経済的その他あらゆる関係は遮断されているが、政府は奄美大島と日本本土との交通、貿易、送金、等に関し如何に考えているか、なお、本問題の解決についての具体策如何。
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答弁内容 一、交通
奄美大島への渡航については、昭和二十四年三月十五日以降は、各都道府県を通じ、地方民事部を経由総司令部に渡航手続をなし、その許可を受けた者のみが自費で渡航出来るようになつている。去る一月三十一日より十勝山丸が定期船に指定され二十日間に一回程度横浜、神戸から出帆している。
又昨年十二月七日往復旅行も近親者訪問等同情すべき理由があれば許可される旨第八軍から発表され、目下相当数の許可申請の手…