このページでは、小林運美衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
24期(1949/01/23〜)
上田繊維専門学校の単科大学昇格に関する質問主意書(共同提出)
第5回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1949/03/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容わが國は世界屈指の纎維工業國としてつとに定評あり、纎維製品は久しくわが輸出貿易の大宗であつたが、戰後國民経済の再建は特に斯業の振興に俟つべきものが多い。
然らば、斯業に対する技術的指導の最高学府として、少くとも一箇の理想的纎維綜合大学を設置すべきは、ひとり経済國策上のみならず、新学制実施等の文教的見地より観るも、喫緊の要務でなければならない。
すでに理想的纎維綜合大学の設置が國家喫緊の要務に属…
答弁内容昭和二十四年度から新制大学を発足させるについては、六・三制の完全実施の必要経費の計上も困難なる情勢から見て、新制大学実施に要する予算措置は、若し各学校の希望する通りに單科大学で計画するとすれば國費の支出過大となり、実施不可能であると考えたので、一府縣一國立大学設置の原則を樹て、特に人口稠密、地域の廣大、高等專門学校数の多さ等による数地方の例外を除いてこの方針によることとした。
一、理想的纎維綜合…
上田繊維専門学校の単科大学昇格に関する再質問主意書(共同提出)
第5回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1949/04/09提出、24期、会派情報無し)
質問内容四月五日附答弁書により再質問をするに当り理由の一端を述べれば
一、長野縣は、東京、京都の両都等と異なり、今もなお本邦最大の養蠶製糸縣であつて、この点については、文部省が率先上田蠶糸專門学校を設置したる当時と毫も変らない。
一、上田纎維專門学校は、その名は專門学校であるが、その実は、つとに纎維に関する最高学府であり、大学であつたのであつて、その施設においても、その教授陣容等においても、優に大学の…
答弁内容新制大学の教育の目標は旧制大学、專門学校の如く專門の学術の研修に偏せず、廣く人格教養の向上に努め、併せて專門の学術を研修するにある。從つて從來の國立專門学校等をそれぞれ單独で新制大学に轉換するには一般教養に関する教員組織、施設等を大幅に増強する必要があり、これは現下の國情から実施不可能と考えられるので、特別の場合を除いて、一府縣一國立大学の方針を立て、それぞれ数個の旧制学校を統合し、その内容を更に…
信越線準急増発計画に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第110号(1950/04/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容現在信越線の準急は、上野発直江津行九時四十分一本だけであるが、本線の重要性にかんがみ、少くとも至急一本の増発を必要とする。
政府においては、その計画ありや。又時間は上野発十六時とし、長野行を適当と考えるが如何。
右質問する。
答弁内容日本国有鉄道においては、次期時刻改正の場合において信越線上野、長野間に準急一往復を増設すべく考慮いたしております。
右答弁する。
中小企業等協同組合法第六条第一項の解釈に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第136号(1950/04/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容事業協同組合を設立する場合に、組合員たる事業者の常時使用する従業員の数が百人をこえないものの解釈が製糸業においては、現在の原料事情、製造技術の面及び企業規模からみて、三百釜位までの設備のものを加入せしめてよいと解釈するが、政府の解釈如何。
右質問する。
答弁内容製糸業者が、事業協同組合を設立する場合に原料事情、製造技術等の面からみて、設備三百釜位までの事業者が加入する資格があるかどうかという問題は、結局私的独占禁止法に関係する問題であるが、同法が絶えず変動する経済の実態に即して、個々の事例ごとに適用される法律である以上、公正取引委員会が個々の事例について判断を下すべき問題である。
右答弁する。
上信鉄道敷設に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第92号(1950/11/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容群馬県澁川と長野県上田間を連結する上信鉄道の敷設は、碓氷トンネルの老朽をカバーするただ一つの方途たるは地元民の確信し、熱望するところで、識者またこれを要望することはすでに政府の知るところと思われる。右鉄道の敷設に対する計画並びに実施に関し、政府の所信を承りたい。
右質問する。
答弁内容本路線は、御趣旨の通り、運輸経路及び資源の開発上一応考慮されるので、今後充分調査研究したい考えである。
右答弁する。
長野県北佐久郡芦田村外五箇村の用水ため池工事継続に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第93号(1950/11/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容長野県北佐久郡芦田村外五箇村の用水ため池工事は、着手前政府並びに県当局の技術的調査を経て着手し、地元村民の熱烈なる協力のもとに工事進行中のところ、本年に至り地質調査の疎漏のため漏水はなはだしく、工事中止となり、地元村民の失望はもちろん、食糧増産に支障をきたすことはなはだ大である。
政府は、事前調査の疎漏の責任を痛感して、更に嚴重なる調査と計画をもつて本工事を継続する意思があるか。
右質問する。
答弁内容本件は、昭和十五年用排水幹線改良事業として補助採択し、今日まで継続施行中の長野県営事業である。
堰堤地点の地質調査は、六箇所ボーリングを行つた。その試錐延長は、各々八米ないし十一米で箇所数の不足と一部の岩塊を不透性と認め、岩盤に到達したものと誤信し、床堀工事を実施したところ計画線まで堀さくしたるも予定岩盤に到達しなかつたので、再度地質調査を行つた結果、本地点は、旧蓼科山の噴火生成当時の爆発に拠出…
強制疎開復権に関する質問主意書
第10回国会 衆議院 質問主意書 第41号(1950/12/16提出、24期、会派情報無し)
質問内容戰争中の強制疎開者に対し復権を認めぬ(旧借地に還れぬ)理由如何。なお、強制疎開補償と戰災、火災保險金と混同合算して、個人の場合はり災戸数のいかんにかかわらず五万円にたな上げした理由如何。
右質問する。
答弁内容一 公共団体が依然所有権又は賃借権を保持している疎開跡地は、終戰後幾度か検討を加えられたが、都市計画上の見地から必要止むを得ないもののみに限られているのであつて、その土地について権利を有していた者に対して、当然にその権利の復活を認めることは適当ではない。
なお、後段の質問については、目下調査中なので追つて回答する。
右答弁する。