質問内容石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に対し次の諸項を質問する。
一 政府がかかる決定を行う法律的根拠は、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(法律第百四十号)」第五条に規定された権限に基くものであるか。
二 もし、しかりとすれば、開拓財産たる国有財産の使用目的の転用につき、農地…
答弁内容一 御質問の内灘地区の使用に関する六月二日の閣議了解は所謂閣議決定ではない。なお、右の閣議了解は、「日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」第五条に基くものではない。
二 国有開拓・財産を演習地等に転用する場合には農地法第七十八条又は第八十条の規定によつて処理される。
三 特別措置法(昭和二十七年法律…