河田賢治 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)
このページでは、河田賢治衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20
質問主意書提出本数(衆議院)
在籍期
提出数
順位
2本
40位
衆議院在籍時通算
2本
463位
質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)
24期(1949/01/23〜)
舞鶴引揚援護庁関係勤務者に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第67号(1949/11/24提出、24期、会派情報無し)
質問内容引揚業務終了後、援護庁関係の職員の身分はどうなるか。又退職金は、どんな基準にて支給されるか。くわしく回答されたい。なお、継続的に使用されている臨時工も職員なみに取り扱うことができるか。
右質問する。
答弁内容舞鶴引揚援護局については、現在閉鎖する意思はないが、将来、引揚業務が全部終了して同局が閉鎖と決定した場合は、職員の身分については、充分考慮し、他官庁等への転官転職のあつ旋に極力努める所存である。
なお、閉鎖の際の退職手当については、法規の定めるところによつて支給するようにいたしたい。
右答弁する。
人事院規則の解釈に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1949/12/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容京都府国立京都療養所において加療中の患者達の間で発行している共産党の細胞新聞が、人事院規則第十四條により、発行を病院当局より禁止されたが、人事院規則はあくまで公務員に関するもので、患者までそれにより束縛するのは、おかしいと思うが、政府の見解並びに根拠如何。
右質問する。
答弁内容国の療養施設に、入所中の患者に国家公務員法を適用されるものではないが、国立京都療養所において一部患者が療養所の庁舍、什器を利用して共産党細胞新聞を発行していたので、政治的目的のために国の庁舍、施設、資材又は資金を利用し又は利用させることは人事院規則第十四ノ七により公務員として禁止されている趣旨からして所内において印刷することを禁止した次第である。
右答弁する。
※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。
ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20
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