質問内容宗教法人法制定当時の関係者として、同法の運用については相当深い関心を有するものであるが、近来各地において宗教の本旨を解しないよう思われる運用を見聞して遺憾に堪えない次第であるから、以下数條について質問するものである。
一 宗教法人法附則第二十七項にいう「宗教法人がもつぱらその本来の用に供する。」の意義如何。
二 宗教法人の行事の中には、毎日継続反覆して同様に催されるものの外、一年に一、二回のみ…
答弁内容一 宗教法人法の運用については、憲法に保障される信教の自由、政教分離の精神に則り、公の機関が宗教上の領域に干渉するようなことなく、宗教団体の特性を十分に尊重して認証その他宗教法人に関する事務を行うよう留意し、地方庁に対しても、機会あるごとに、この趣旨を指示し、連絡してきたのであつて、今後も一層この点に注意し、万全を期する方針である。
二 「もつぱら」とは、現在の使用状況からみて、当該施設が宗教目…