質問内容一 お年玉つき郵便葉書の寄附金の交付を受けた団体における寄附金の配分方法、使途及びその結末等に関しては、種々問題があるようであるが、その実情いかん。
二 前項に関連し、従来なんらかの欠陥弊害を生じていたとすれば、その状況及び発生理由いかん。また、これに対して関係省としては、どのような是正方法を講じようとしているか。
三 本件に関連して、お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律を改正する意思がある…
答弁内容第一項について
お年玉つき郵便葉書の寄附金の配分団体としては、過去六箇年、郵政大臣より中央共同募金会および日本赤十字社が指定をうけてきた。その配分方法は昨年までは両者とも地方共同募金会および地方日赤支部に全額が還元され、その使途についても無条件に委任されてきた。
ところが、中央共同募金会は形式的にも実質的にも地方の単なる連絡機関に過ぎず、寄附金の地方への配分の媒介を行うにとどまり、その具体的な…