質問内容群馬県高崎市乗附所在の亜炭鉱区第百四十五号区の一部が同所第百四号鉱区(所有者興亜炭鉱)によつて侵害されていることが通商産業省通商産業事務官(産業局大島信雄氏)の昭和二十八年十月一日より七日間にわたる測量の結果明りようになりましたが、この場合、侵害された第百四十五号鉱区所有者の損害賠償の方法について法的見解を質問したい。
なお、第百四号鉱区所有者は第百四十五号鉱区に至るため中間における国有地を侵害…
答弁内容質問の第一点は、鉱業権者が自己の鉱業権を侵害されて損害をこうむつた場合の損害賠償の請求の方法についての法律的根拠如何、第二点は鉱業の稼行により国有地が侵害された場合の国の処置如何にあると思われる。
まず第一の損害賠償の点については、鉱業権は鉱業法第十二条の規定により物権とみなされている権利であるから、自己の鉱業権を侵害された鉱業権者は、侵害をした者に対して民事法上の手続により損害賠償の請求をする…