質問内容一 憲法第二十九条第一項で〔財産権は、これを侵してはならない〕とある。
この規定に、米作の減反を国の権限で強制する事は、違反していると考えるが如何か。憲法第十三条の個人の尊重、幸福追求権の規定を考えあわせて回答されたい。
公共の福祉に反するか否かの解釈について、憲法学者の中でも種々の意見があるが政府の統一見解を示されたい。
二 右、憲法第二十九条第一項につき、行政権による薬価の決定に関し疑義…
答弁内容一について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二条第一項において、政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進を図ることとされている。政府は、この規定に基づき、生産調整を実施した者に対し助成措置を講ずること等により、生産調整を推進しているものであり、米の作付けを強制的に制限しているものではない。
したがって、米穀の生産調整が、御指摘のように、憲法第…