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木原実 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

木原実[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

質問主意書歴代TOP100(衆)
82位

33期TOP5
3位
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2位
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7位

このページでは、木原実衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



31期(1967/01/29〜)
0本
-

32期(1969/12/27〜)
0本
-

33期(1972/12/10〜)
10本
3位
TOP5

34期(1976/12/05〜)
15本
2位
TOP5

35期(1979/10/07〜)
1本
7位
TOP10



衆議院在籍時通算
26本
82位
TOP100


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

33期(1972/12/10〜)

成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書

第71回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1973/09/18提出、33期、会派情報無し)
質問内容
石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン技術基準が、近く告示されるとのことであるが、本来、基準はその内容が現場において徹底されなければ、存在意義がないといえよう。
そこで、石油パイプライン事業法施行以来、工事が進行した唯一最初の具体例である新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)による千葉―成田間航空燃料輸送パイプライン(以下「当該パイプライン」という。)の千葉市内における実情にかん…
答弁内容
一について
(1)から(7)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条に基づく業務方法書に基づき運輸大臣の承認を受けた新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程に従つて、安全性の確保を十分考慮してその工事を進めてきたところ…

成田空港のアクセス(陸上交通)に関する質問主意書

第72回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1974/02/28提出、33期、会派情報無し)
質問内容
「新東京国際空港成田」と題する英文パンフレットが新東京国際空港公団(以下「空港公団」という)により刊行されている。
この中で、空港公団は、成田空港の欠陥の主たるものは、この空港が、都心から六十六キロメートルの距離に位置していることだと指摘している。更にかかる欠陥は、高速自動車道と高速鉄道網の建設により克服されるとも主張している。
高速自動車道として、首都高速九号線(箱崎〜辰己)、首都高速湾岸線…
答弁内容
一について
新東京国際空港(以下「新空港」という。)開港時の新空港・都心間の旅客等の輸送対策としては鉄道、道路の整備を行つており、当面の輸送需要に対処することができると考えている。
二について
都心と新空港間の専用道路の建設状況は、次表に示すとおりである。
(印刷)
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三について
(1) 東京・新空港間約六五キロのうち約三キロ、全体の約五%である。なお、このほ…

成田空港と航空の安全に関する質問主意書

第72回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1974/03/12提出、33期、会派情報無し)
質問内容
昭和四十八年九月に行政管理庁により行われた「航空行政監察(第三次)結果に基づく勧告」によれば、我が国の民間航空交通量は、国内線、国際線とも増加の一途をたどつているが、航空安全に関する諸施策は必ずしもこれに即応しておらず、航空保安上憂慮される状況となつているとし、航空交通管制等のいくつかの事項に関して、それぞれ改善措置を講じる必要があり、また、安全第一主義の立場に立つて、航空機の航行の安全を確保する…
答弁内容
一について
(1)、(2)及び(4)から(8)まで 新東京国際空港(以下「成田」という。)の設置に伴う成田及び隣接飛行場の管制上の管轄空域については、目下、関係機関と調整中であり、まだ確定した案はもつていない。
また、これら飛行場について、管制上の管轄空域を決定する原則は、その飛行場に出入する航空機の進入、出発及び待機経路とターミナル・レーダー管制業務を行う場合は当該レーダーの覆域とを勘案し、…

新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問主意書

第72回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1974/04/08提出、33期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、航空燃料輸送パイプライン(千葉・成田間のいわゆる「本格」パイプライン)を設置するに当たり、消防法による設置許可を受けず、また設置許可の申請すらせずに、埋設工事に着手した。これは、石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)が、施行されるはるか以前のことである。消防法第四十二条によれば、かかる違法行為(犯罪)に対しては、六月以下の懲役又は五万円以…
答弁内容
一について
(1) 航空燃料ジェットA1及びジェットBは、それぞれ消防法別表に掲げる第四類第二石油類及び第一石油類に該当する。
(2) 消防法第十条が指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いについて制限しているのは、事故の発生を予防するとともに事故による被害の軽減を図る趣旨である。
二について
(1)及び(2) 関係地方公共団体の管轄区域において、本格パイプラインの建設工事に着手した日(パイプ…

成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書

第72回国会 衆議院 質問主意書 第22号(1974/04/11提出、33期、会派情報無し)
質問内容
昭和四十八年九月十八日に提出した「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書(質問第二〇号)」に対し、同年九月二十八日、内閣衆質七一第二〇号の答弁書の送付を受けた。
それによれば、標記パイプラインの安全は、「石油パイプライン事業法による技術基準」の告示を待つて所定の手続きが講じられ、新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)に対し、適切なる指示を与えるとのことであつた。
「石油パイプライ…
答弁内容
一について
本格パイプラインルートのうち、千葉市内工事について再検討を要する部分があること及び石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合させるための設計変更について検討を行う必要があること等の理由により、工事計画の認可申請に際しては準備期間が必要と考えられるので、その申請期限を昭和五十年三月三十一日と指定したものである。
二について
(1) 新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規…

成田空港と航空の安全に関する再質問主意書

第72回国会 衆議院 質問主意書 第23号(1974/04/12提出、33期、会派情報無し)
質問内容
さきに提出した成田空港と航空の安全に関する質問に対し、田中内閣総理大臣より答弁書の送付を受けた。これらの回答には、根拠が不明確であつたり、論理が不十分であると思われる部分があるので、前回と同様の趣旨の下に再度質問いたしたい。
一 成田空港開港時の空域に関する答弁について
(1) 「成田空港及び隣接飛行揚の管制上の管轄空域については、目下関係機関と調整中であり、まだ確定した案はもつていない。」と…
答弁内容
一について
(1) 隣接飛行場とは東京国際空港及び百里飛行場であり、関係機関とは防衛庁及び運輸省の内部機関である。目下調整中の項目は、百里飛行場における計器飛行管制に関することのほか、成田空港の進入、出発及び待機経路との関連におけるこれら三飛行場の管制上の管轄空域の境界に関する事項である。
(2) 管制上の管轄空域は、その飛行場に出入する航空機の進入、出発及び待機経路と密接に関連しており、これ…

新東京国際空港公団の犯した道路法違反に関する質問主意書

第76回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1975/12/12提出、33期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「公団」という)の犯した数々の違法行為の積み重ねについては、その一部がすでに露見しているが、公団が新東京国際空港と千葉港頭間に設置せんとしている航空機給油施設についても、道路法に違反し、有効な道路占用許可を受けないまま、航空機燃料輸送パイプライン(以下「パイプライン」という)の埋設を強行し、成田市道を違法に占用している事実があるので、政府の見解を質したい。
長谷川録太郎成…
答弁内容
一、二、五及び七から九までについて
御指摘の占用期間は、成田市の占用許可処分において定められたものである。
御指摘の成田市の占用許可処分は、無効ではなく、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、道路を違法に占用しているものではない。
三及び四について
石油を圧送するための導管等の道路の占用については、道路の構造及び交通に及ぼす影響が大きいので、道路の占用の許可に当たつては、建設省への…

石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問主意書

第78回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1976/09/29提出、33期、会派情報無し)
質問内容
石油パイプライン事業法(以下単に法という)の立法の精神と運用の実態に隔差が生じているように思われるので、以下の質問に答弁を求める次第である。
一 法施行当時(昭和四十七年十二月)、法第三条に定める石油パイプラインマスタープラン(通産公報昭和四十七年十月二十四日号所載)がけん伝され、総合エネルギー調査会報告では、石油流通の革命的手段としてのパイプラインの必要性が熱狂的に強調された。
我が国の至る…
答弁内容
一について
1から3まで 石油パイプラインについては、合理的かつ安全な輸送手段として、その早期導入を図ることが石油の安定供給の確保を図るために基本的に必要であると考えている。
石油パイプライン事業法第三条に規定する石油パイプライン基本計画については、石油危機を契機に石油需要量及び石油輸送量の見通しが困難となつたこと等の事情により策定されるに至つていないが、現在事態の推移を見守りつつ、関係省庁間…

石油パイプラインの安全性に関する質問主意書

第78回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1976/10/01提出、33期、会派情報無し)
質問内容
昭和五十一年九月九日付読売新聞は、新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空機給油施設、通称成田暫定パイプラインの保安施設に障害が発生し、空港公団が成田市に知らせずに掘削、修理、埋めもどしを行つたことを報じている。かねてより、我が国の石油パイプラインの安全性については、議論が沸騰しており、千葉市内では一万一九二名による訴訟が行われていることは周知のことである。
我が国の石油パイプライン技術は…
答弁内容
一について
1 御指摘の装置は、配管に生じるひずみを測定するためのカールソン型表面ひずみ計であり、本体は配管外壁に取り付け、リード線端部は点検ボックス内に収納したものである。当該装置の設置工事の実施者は、日本鋼管株式会社であり、機器の製造者は、株式会社土木測器センターである。
2 当該装置は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)において設置を義務付けられたものではない。
なお、当…

石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画性に関する質問主意書

第78回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1976/11/04提出、33期、会派情報無し)
質問内容
石油パイプライン事業法(以下事業法という)適用のパイプラインである新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空燃料輸送パイプライン(千葉港頭から成田空港までのもので、以下本格ラインという)の布設計画実施経過において、関係行政機関及び関係地域住民の意思尊重の問題を含む計画性に疑問があるので、以下質問する次第である。
一 空港公団は、昭和五十年十月十四日付書面において、千葉市内ルートのうち、水道道…
答弁内容
一について
(一)及び(二) 昭和五十年八月、新東京国際空港の燃料輸送問題に関して、運輸大臣が千葉市長と会談した際に、「鉄道による暫定輸送を行うこととしたので、水道道路ルートは取りやめる」方針が確認されたので、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、当該道路に今後ともパイプラインを埋設しないこととしたものである。
(三)及び(四) 御質問に係る将来の構想は、昭和四十六年八月に公団がルート…

34期(1976/12/05〜)

石油パイプライン事業法の解釈及び運用に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1977/02/14提出、34期、会派情報無し)
質問内容
石油パイプライン事業法(以下、法という)の解釈及び運用について、疑念が去らないので以下質問する次第である。
一 新東京国際空港公団(以下、空港公団という)は、昭和五〇年三月、五一年三月の二回にわたり、法第十五条第四項に基づく期限の延長を申請した。(以下、それぞれ、五〇年の延期申請、五一年の延期申請という。)空港公団は、期限の延長を申請するに当たつては、延長の理由を解消する手続き及びそれがなされる…
答弁内容
一について
石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第十五条第四項の規定に基づき新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が行つた期限の延長申請は、その時点において、申請の期限内に、千葉市内ルートについて結論が得られ、同条第一項の申請をすることが可能であると判断した上でなされたものと承知している。
なお、昭和五十一年の期限の延長申請理由については、五十年の理由を前提として、その後新たに生じ…

航空燃料輸送パイプラインに係る道路占用許可及び標識板建植に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1977/06/06提出、34期、会派情報無し)
質問内容
一 建設省関東地方建設局長は、昭和四十七年六月十九日、新東京国際空港公団(以下、空港公団という)に対して、千葉市検見川町五丁目三百三十一番地先の道路占用許可(建関道政第九十三号)を与えた(以下、本件許可という)。本件許可の占用期間は、許可日から昭和五十五年三月三十一日までとされている。
1 本件許可の対象である場所は、空港公団が、昭和四十六年八月に公表した航空燃料輸送パイプライン(以下、本格パイ…
答弁内容
一について
1、4及び6 御質問の道路占用許可(以下「本件処分」という。)の対象である部分は、昭和五十年八月運輸大臣が千葉市長と会談した際に確認された方針に基づき、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が今後ともパイプラインを埋設しないこととした道路の区間(水道道路ルート)には含まれていない。
2 本件処分は、昭和四十七年八月十九日付けで物件の構造及び工事の時期が変更されている。
なお、…

沖縄県の石油パイプライン等の現状に関する質問主意書

第80回国会 衆議院 質問主意書 第28号(1977/06/07提出、34期、会派情報無し)
質問内容
沖繩県に設置されている石油パイプラインの現状に疑問があるので、以下、米軍が使用している那覇軍港―嘉手納間及び天願軍港―嘉手納間計二本の油送管(以下、米軍POLという)と消防法適用の油送管(以下、消防法パイプラインという)とに分けて質問する。
一 米軍POLは、北美小学校の校内を通過しており(約六〇メートル)また、人家の床下を通過するなど設置場所においてすら言語道断の状態にあり、水道管布設に支障を…
答弁内容
一、三及び四について
アメリカ合衆国軍隊が使用している御質問の送油管(以下「米軍送油管」という。)のアメリカ合衆国軍隊による設置、管理については、日本国の法令の適用はなく、したがつて、米軍送油管が御質問の技術基準省令及び技術基準告示の定める基準に適合するかどうか等の問題は生じない。
しかしながら、アメリカ合衆国軍隊は、日本国の法令を尊重する義務があり、また、アメリカ合衆国軍隊が作業を行うに当た…

新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書

第84回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1978/01/25提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下空港公団という)は、昭和四十七年度に千葉市内において行つた航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、稲毛海岸道路敷所在の海岸保全施設である護岸(以下本件護岸という)を二個所において損壊し、その事実を五年近くの間海岸管理者に知らせなかつたと言われる。この損壊は工事の過失という軽微なものではなく、パイプラインに付属する施設を恒久的に設置するための計画された損壊であつたと思慮される…
答弁内容
1から5まで及び7について
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和四十七年二月に千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置計画を作成し、同年三月十五日に海岸法第八条に基づく千葉県知事の許可及び千葉県開発庁固定資産管理規程第十五条に基づく千葉県開発庁長の許可を受け、工事を施行した。本件護岸の一部撤去は、右許可に係る工事の一部であるバルブボックスの設置のため、千葉市真砂一丁目一…

新東京国際空港公団の航空燃料輸送パイプライン関係地域住民に対する背信的行為についての疑義に関する質問主意書

第84回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1978/03/13提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、昭和五十三年一月二十日、千葉市内の航空燃料輸送パイプライン沿線住民(千葉地方裁判所昭和五十年〈ワ〉第四百五十二号事件原告団)に対して説明会の呼びかけを行い、両者合意の上で同年二月二十八日東京虎の門において会合を行つたとのことである。当日は、会合の性格についてあいまいさを残しながらも、空港公団は、現ルートは今後とも使用しないことを明らかにし、その裏付…
答弁内容
一から五までについて
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和五十三年一月二十日に千葉市内における新ルートを含む航空燃料パイプライン計画案を公表し、以来、関係地域住民等の理解と協力を得るため説明会の開催等を行つているところであるが、御質問に係る会合は、千葉地方裁判所に係属中であるパイプライン工事差止請求事件の原告等に対し、新ルートに係る計画案を説明し、その理解を得るために行われたもので…

新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書

第84回国会 衆議院 質問主意書 第24号(1978/03/20提出、34期、会派情報無し)
質問内容
昭和五十三年三月三日付内閣衆質八四第八号の答弁によつて、新東京国際空港公団は千葉市内における航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、海岸法第七条に基づく許可を受ける必要があつたにもかかわらず錯誤によつて許可を受けずに工事を行い、海岸保全施設を破損したことが明らかとなつた。よつて次の事項について質問する。
一 海岸法は、第七条の許可を受けずに海岸保全区域に工作物を設けて当該保全区域を占用した者に対…
答弁内容
一から四までについて
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が、千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置工事において、バルブボックスの設置のため、護岸の一部を撤去して当該部分の土地を占用するに当たり、海岸法第八条の許可の申請を行うに際し、併せて同法第七条の許可の申請を行わなかつたのは、導管を埋設する土地が千葉県開発庁長の管理に係るものであつたこと等により、公団において当該護岸の敷…

新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に関する質問主意書

第85回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1978/09/29提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、昭和四十六年八月に千葉市から成田市までの航空燃料輸送パイプライン計画を公表し、千葉市内の一部にパイプラインを埋設した(以下「既設パイプライン」という。)。空港公団は、昭和五十三年一月右パイプライン計画の変更計画案を公表した(以下「新計画」という。)。
この経緯に関し、法令上にわかに理解し難い行為があると思われるので質問する次第である。
一 空港…
答弁内容
一について
1から4まで、7及び8 御質問の新計画については、鋭意検討の結果、成案を関係地方公共団体に提示し得る段階に至り、昭和五十三年一月二十日、千葉県知事及び千葉市長に提示したものであると聞いている。
御質問の埋設済みのパイプラインの原状回復については、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、既に提出してあつた行政資産の使用許可の更新等の申請を昭和五十三年三月二十二日から同年六…

石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書

第85回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1978/10/06提出、34期、会派情報無し)
質問内容
石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく諸規則の各規定の必要性並びに運用の実態を把握したいので、新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)の航空燃料輸送パイプライン計画に対する運用について質問する。
一 事業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項は、事業用施設を設置してはならない場所を定めている。
1…
答弁内容
一について
1から3まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項第一号、第四号及び第八号の規定は、事業用施設についての保安を含む公共の安全を確保するために設けられているものである。
4 技術基準省令第二条第一項第四号又は第八号に該当し、同条第二項の規定により事業用施設を設置する場所は三か所あり、延長距離は約三キロメートルである。 …

新東京国際空港公団による石油パイプライン事業法附帯決議無視の疑いに関する質問主意書

第85回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1978/10/11提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)のパイプライン計画は、昭和五十三年十月一日現在、関係地域住民の理解と協力を得るに至つていない地区があることは、千葉市長も認めたところである。とくに、千葉市真砂地区においては、当初はそれ程に反対でもなかつた地域住民が、現在ではこぞつて空港公団及び千葉市に対して不信の念を抱いていると聞く。そうなつた原因の究明は別に行うとして、石油パイプライン事業法(以下「…
答弁内容
一及び四について
御質問の文書は、新東京国際空港航空燃料パイプライン計画に関する説明会の開催についての新東京国際空港公団(以下「公団」という。)と千葉市真砂地区の関係自治会との協議の過程において、説明会を円滑に行うための手順等に関し、公団の行つた提案を記載したものであると聞いている。
二、三及び五について
公団は、昭和五十三年四月及び五月の二回、千葉市真砂地区において住民の理解を得るための説…

新東京国際空港公団の航空機給油施設の設置場所の選定理由及び地域住民の意思尊重の必要性に関する質問主意書

第85回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1978/10/12提出、34期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、千葉市から成田市までの航空燃料輸送パイプライン計画を昭和四十六年八月に公表し(以下「四十六年計画」という。)、これを変更した計画を昭和五十三年一月に公表した(以下「五十三年計画」という。)。
空港公団は、四十六年計画の沿線住民との間で争われたパイプライン工事中止仮処分命令申請事件の決定(昭和四十七年七月)において、千葉地方裁判所から住民の不安解消…
答弁内容
一について
新東京国際空港航空燃料パイプラインについては、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、諸般の自然的条件及び社会的条件を踏まえ、合理的かつ安全な航空燃料の輸送の実現を図る見地から千葉港頭より東関東自動車道を経由し成田に至る経路を選定したものであり、その経緯については従来から関係地域住民への説明会等を行つていると承知している。
また、京葉シーバースは、原油揚陸施設であり、昭…

石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書

第86回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1978/12/06提出、34期、会派情報無し)
質問内容
昭和五十三年十一月十七日付内閣衆質八五第二号及び同年十二月一日付内閣衆質八五第五号の答弁に対して次の通り質問をする次第である。
一 石油パイプライン事業法と消防法とでは、タンクの技術基準の数字が異なることを具体的に指摘し、その理由を問うたところ答弁は得られなかつた。これは立法のミスではなく、必要な相違であることに相違はないか。
二 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)が千葉港頭に設置…
答弁内容
一及び二の1について
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が千葉港頭石油ターミナルに設置している屋外タンクの実容量及び数は、四千七百キロリットルタンク三基、四千三百キロリットルタンク三基及び百十キロリットルタンク二基であり、これらの屋外タンクの周囲に存する防油堤の容量(工事後)は約五千四百キロリットルである。
千葉港頭石油ターミナルを含む新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保につ…

東京湾岸道路の建設に伴う環境への影響に関する質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第29号(1979/05/10提出、34期、会派情報無し)
質問内容
東京湾岸道路(東関東自動車道・国道三五七号線の低速・中速を含む。)の建設に伴う環境への影響には憂慮すべきものがある。よつて左記のとおり質問する。
一 現在建設中の東京湾岸道路の沿道のうち千葉市真砂地区、稲毛海岸住宅地区の環境基準は、大気に関するすべての物質、騒音に関する基準を含めて、将来とも十分に守られるかどうか疑問である。よつて次のことを明らかにされたい。
イ 建設省作成の環境影響評価技術指…
答弁内容
一について
イ 千葉市真砂地区、稲毛海岸住宅地区については、建設省が作成した環境影響評価技術指針(案)に沿つて環境予測を行つたが、その結果を踏まえて環境を保全するための対策を講ずることとしている。
なお、この環境予測及び対策の内容は、沿道住民等に対しても説明会等を通じて明らかにしているところである。
ロ 環境予測手法は、現時点において得られている科学的知見に基づき客観的な予測ができるものであ…

東京湾岸道路の建設に伴う環境影響評価技術指針に基づく調査等に関する質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第31号(1979/05/17提出、34期、会派情報無し)
質問内容
一 建設省は国道三五七号の、日本道路公団(以下「公団」という。)は東関東自動車道(以下「東関道」という。)の建設に当たつているが、市川市から千葉市に至る区間について次の質問に答えられたい。
1 建設者別、工事区間別に実施若しくは計画している環境保全対策の全容を明らかにされたい。
2 環境影響評価技術指針に基づく予測及び評価は統一的な項目及び手法によつて実施されているか、統一されている場合の項目…
答弁内容
一について
1 建設省及び日本道路公団(以下「公団」という。)は、必要な環境予測を行い、その結果を踏まえ、地域の状況に応じて、遮音築堤又は遮音壁の設置等適切な環境保全対策を講ずることとしている。
なお、この環境予測及び対策の内容は、沿道住民等に対しても説明会等を通じて明らかにしているところである。
2 建設省が作成した環境影響評価技術指針(案)に沿つて、環境予測及び評価を行つている。
3及…

東京湾岸道路の建設に伴う公害防止対策等に関する質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第35号(1979/06/07提出、34期、会派情報無し)
質問内容
一 日本道路公団(以下「公団」という。)が、検見川地区町内会役員のみに配布した東関東自動車道(以下「東関道」という。)の完成図を示したパンフレットには、道路ができても環境は悪化することはなく、環境基準内におさまる確信があると記載してあるが確信の根拠は何か、また、昭和六十年には現状の半分に環境が改善されると記載しているが、その根拠はどのようなものに基づいているか明らかにされたい。
二 東京湾岸道路…
答弁内容
一について
建設省が作成した環境影響評価技術指針(案)に沿つて行つた東関東自動車道の環境予測の結果、建設省においては、遮音壁の設置等の環境保全対策を講ずることにより生活環境が保全できるものと考えており、また、自動車が排出する二酸化窒素による大気汚染については、大気汚染防止法による自動車排出ガスに係る規制(以下「自動車排出ガス規制」という。)により改善されるものと予測している。
二について
建…

東京湾岸道路の建設に伴う環境への影響に関する再質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第41号(1979/06/13提出、34期、会派情報無し)
質問内容
昨十二日内閣衆質八七第二九号をもつて答弁を受領したが、更に次のとおり質問をする。
一イ 説明会を開いたと回答しているが、説明会を要求しても実施しなかつた千葉市真砂五丁目町内会・真砂第一町内会がある。又、サンハイツマンション・稲毛海岸住宅地区・海浜ビレッジ等のまつたく実施しなかつた自治会がある。これに対してどのようにするのか、要求があれば話し合うのか、回答願いたい。なお、環境汚染予測については住民…
答弁内容
一について
イ 環境予測及び対策の内容は、沿道住民に対して説明会等を通じて十分明らかにしたと考えているが、今後とも理解が得られるよう努めてまいりたい。
沿道住民に説明した環境予測及び対策の説明資料は、建設省及び日本道路公団が十分な内容のものと考えて作成したものである。
ロ 御質問の「環境庁で開発している計算モデル」とはどのようなモデルであるか不明であるが、環境予測手法は、現時点において得られ…

35期(1979/10/07〜)

新東京国際空港公団の財産管理に関する質問主意書

第91回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1979/12/24提出、35期、会派情報無し)
質問内容
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の実施した事業のうち、特に航空燃料輸送パイプラインに関しては、財政上の無駄使い及び財産管理の適正な遂行について疑義があるので、以下の諸点について質問する。
一 公団が千葉市内に昭和四十七年頃埋設した航空燃料輸送パイプラインのうち、
A 新港二三四番地先から同二三五番地先(通称袋小路部分約二百五十三メートル)
B 新港二三五番地先(新港一一号線横断部分…
答弁内容
一について
1から3まで 御質問の場所のうち、A及びBについては、石油パイプライン事業法第十五条に基づき、昭和五十三年十月三十一日、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が工事計画の認可を受け、当該工事計画に従つて、パイプラインの設置工事が行われており、また、C及びDに埋設されていた送油導管については、昭和五十三年九月二十八日、千葉市内における送油導管の設置の場所の変更等につき、石油パイプラ…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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