質問内容最近、国及び地方公共団体の施設と宗教との関連について憲法第二十条、第八十九条などの解釈につき論議があるが、次の点につき別紙の実例を参照のうえ、政府の見解を伺いたい。
一 公共の施設内において宗教儀式を行なうことは、必ずしも憲法第二十条に違反するものではない。ただし、その宗教儀式に参加を強制することは何人たりとも許されない。
二 国又は公の団体が宗教的色彩を有する施設を所有し、維持管理することは…
答弁内容一について
御質問の趣旨は、主意書別紙の一の実例から推して、宗教団体が、国または地方公共団体が所有し、もしくは維持管理する施設において、宗教儀式を行なうことは、憲法第二十条の規定に違反するかどうか、にあると解せられる。
憲法第二十条第一項後段は、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない旨を定めているが、同条項にいう特権とは、宗教団体であることを理由として与えられる特殊な利益をいうものと…