中谷鉄也 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)
このページでは、中谷鉄也衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20
質問主意書提出本数(衆議院)
在籍期
提出数
順位
31期(1967/01/29〜)
0本
-
3本
4位
TOP5
衆議院在籍時通算
3本
386位
質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)
32期(1969/12/27〜)
米軍の岩国基地に関する質問主意書(共同提出)
第67回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1971/11/22提出、32期、会派情報無し)
質問内容佐藤内閣総理大臣及び
※
(注)田外務大臣は、「沖繩返還協定の根底をなすものは日米の信頼関係であり、したがつて、沖繩の核抜き返還については、日米共同声明第八項及び協定第七条によつて十分であり、協定第七条の積算基礎はない。そして核撤去の方法、時期、査察は必要ではなく、返還時にいつさい核はなく、もし協定の根底である核抜きについて疑いが生ずれば、佐藤内閣の重大な責任である」と言明した。
ところが、…
答弁内容一 核兵器のわが国への持込みは、安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づき、事前協議の主題となるものであるところ、昭和三十五年、旧安保条約を廃して現行安保条約が締結された際、核兵器の持込みを事前協議の主題とすることが合意されたのは、当時わが国には核兵器が存在しない事実が前提にあつてのことであり、同条約の発効以来このような事前協議が行なわれた事例は一度もない。なお、事前協議にかかる事項については、…
沖縄における軍用地問題に関する質問主意書
第67回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1971/12/04提出、32期、会派情報無し)
質問内容沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は現に委員会において審議されているところであるが、憲法上幾多の疑問が提起され、いまなお政府答弁は右疑問を解明するにいたつていない。憲法上の疑義ある限り本法案は当然撤回されてしかるべきものと考え以下各項にわたり政府の回答を求めたい。
一 期間等について
本法案は、「三万数千人に及ぶ多数の所有者及びその他の権利者が数えられ、しかもそのうちには相当数の所在…
答弁内容一
1
(一) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律(案)(以下「暫定使用法(案)」という。)第二条第一項第一号の「アメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物」には、アメリカ合衆国の軍隊以外のものの用に供されているものは、含まれない。
(二) また、同号の「用に供されている」とは、法的根拠(権原)に基づいて用に供されているという意味である。
(三) 現在、沖繩においてアメリ…
沖縄における軍用地問題に関する再質問主意書
第67回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1971/12/15提出、32期、会派情報無し)
質問内容沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は、さきの質問主意書において述べたとおり、幾多の憲法違反の内容を含み、答弁の多くにつき了承しがたいものであるが、次の二項に限定して再質問する。
一 質問二の1は告示の法的性格を問うているのであり、答弁二の1の(一)は到底納得できない。「それは、沖繩にわが国の施政権が及ぶ前に沖繩にある土地等について公用使用権を設定するものではなく、沖繩復帰を停止条件とし…
答弁内容一 さきの質問主意書における該当項目に関しさらに明らかになつた質問の趣旨に即して、さきの答弁書の該当項目につき再答弁をすれば、左記のとおりである。
二1(一)について
本法案にいう告示は、告示そのものだけを取り出していえば、法案第二条第一項の規定により使用権が設定されるべき土地の区域等及びその使用の方法を具体的に明らかにして表示する行為である。この告示は、法案の構成上、その第二条第一項の規定に…
※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。
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データ入手日:2024/10/20
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