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飯田忠雄 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

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34期TOP25
19位
35期TOP5
1位

このページでは、飯田忠雄衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



34期(1976/12/05〜)
3本
19位
TOP25

35期(1979/10/07〜)
3本
1位
TOP5



衆議院在籍時通算
6本
257位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

34期(1976/12/05〜)

内閣の衆議院解散権に関する質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1979/02/09提出、34期、会派情報無し)
質問内容
現行憲法下において従来行われた衆議院の解散は、内閣に衆議院解散権があるとの見解の下に実行されているが、衆議院解散権が内閣に属するとする見解は、憲法の明文に基づくものではなく、憲法の精神にも反し、憲法上疑義がある。
従つて、次の事項について質問する。
一 衆議院の解散を決定することは、国政に属することであり、国事に属するものではないと解することは、学問上も判例上も定説であると思われるが、政府はこ…
答弁内容
一から六までについて
衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である。
憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまるものと理解している。
なお、衆議院の解散が憲法…

最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1979/02/09提出、34期、会派情報無し)
質問内容
憲法第七十七条は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、最高裁判所の規則制定権を規定しているが、一方第四十一条において国会を国の唯一の立法機関としている。よつて最高裁判所の規則制定権の憲法上の地位について若干の疑問が生じているが、かくては立法審議に当たつても支障が生ずるので、次の事項について質問する。
一 憲法第七十七条(最高裁判所の規則制定権)は、憲法…
答弁内容
一から四までについて
憲法第七十七条第一項(最高裁判所の規則制定権)は、国会を国の唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の特則を定めるものであることは御指摘のとおりであるが、内容が訴訟手続に関する事項であるからといつて、法律をもつて規定することを排除する趣旨のものではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されており、刑事に関…

内閣の衆議院解散権に関する再質問主意書

第87回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1979/02/21提出、34期、会派情報無し)
質問内容
右について、さきに提出した質問(質問第五号)に対する答弁書は、何ら憲法上の根拠を示さず、主観的見解に終始するものであり、また、質問が六項目に分けて政府の見解を問うものであるのに、これに一々正確に答えられておらず、要領を得ないものであるから、衆議院規則第百五十九条により再質問する。
一 内閣が国事権についての助言と承認の権限を有することが、その助言と承認の実質的根拠となる事項の実質的決定権を内閣に…
答弁内容
一及び二について
(一) 内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。
(二) 衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇は、内閣の助言と承認により衆議院を解散することとされており、ここにいう内閣の助言と承認とは、天皇が行う衆議院の解散について内閣が実質…

35期(1979/10/07〜)

衆議院解散権に関する質問主意書

第91回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1980/02/15提出、35期、会派情報無し)
質問内容
昭和五十五年二月十五日の予算委員会における私の質問に対する政府答弁は明確でないので、従つて次の事項について質問する。
一 憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。従つて、天皇の発布した衆議院解散詔書は、国政に関する能力はないし、従つて、衆議院を解散する効力を有しないのではないか。
衆議院解散詔書により衆議院の解散がなされるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる…
答弁内容
一から三までについて
憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。
衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実質的にこれを決定することを意味し、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定と矛盾す…

衆議院解散権に関する再質問主意書

第91回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1980/02/23提出、35期、会派情報無し)
質問内容
内閣の行う助言は天皇の国事行為についての助言であつて、国政に関する助言ではない。従つて内閣に国事行為に対応して存在すべき国政行為についての決定権がなければならないものではない。内閣以外の機関が衆議院解散を決定すれば、それに基づいて助言をすれば足りるからである。よつて答弁書のいう「衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実質的にこれを決定する…
答弁内容
一について
衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に規定するところである。
なお、天皇の行為は、内閣の実質的決定に従い行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定に矛盾するものでないことは、先の内閣衆質九一第五号(昭和五十五年二月二十二日)の答弁書の一から三までにおいて答弁したとおりである。号
二について
衆議院は国の機関であつて団体…

最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書

第91回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1980/03/12提出、35期、会派情報無し)
質問内容
憲法第七十七条は、最高裁判所は訴訟に関する手続に関する事項、弁護士に関する事項、裁判所の内部規律に関する事項、司法事務処理に関する事項の四事項について規則を定める権限を有するとしている。そこで
一 憲法第七十七条に「権限を有する」とあるのは、右に掲げた四事項については、立法権の例外として最高裁判所に立法権限を与えたことを意味すると思われるがどうか。
二 従つて、右の四事項に関する立法をする場合…
答弁内容
一及び二について
憲法第七十七条第一項は、国会を唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の例外を定めたものであるが、憲法第七十七条第一項に掲げる事項であつても、法律をもつて規定することが排除されるわけではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されている。
三について
最高裁判所は、法律案を国会に提出する権限を有しないと解さ…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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