このページでは、森清(愛媛)衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
36期(1980/06/22〜)
憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書
第93回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1980/09/29提出、36期、会派情報無し)
質問内容憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めているが、他方、憲法は第九十六条をもつて憲法改正の手続を定めているので、憲法第九十九条と憲法改正との関係を明らかにするため、次の二点について政府の法律的見解を求めたい。
一 憲法第九十九条の趣旨はどのようなものか。
二 国務大臣又は国会議員が憲法第九十六条に定める手続による…
答弁内容一について
憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。
二について
憲法改正については御指摘のように憲法に手続が定められているから、その手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを憲法自体が認めていることは明らかで…
憲法第九条の解釈に関する質問主意書
第93回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1980/11/04提出、36期、会派情報無し)
質問内容日本国憲法第九条に関し、政府の見解について質問する。
一 第一項で放棄した「戦争、武力による威嚇及び武力の行使」(以下単に「戦争」という。)は、
1 国際紛争を解決する手段としての戦争であり、そうでないいわゆる自衛戦争は放棄されていないと解するか。
2 従来、ほとんどすべての戦争は自衛の名の下に行われ、自衛のための戦争も国際紛争を解決するためであり、自衛戦争を含めてすべての戦争を放棄したもの…
答弁内容一について
憲法第九条第一項は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められているところであると解している。政府としては、このような見解を従来から一貫して採つてきているところである。
二について
憲法第九条第二項の「前項の目的を達するため」という言葉は、同条第一項全体の趣旨、すなわち、同項では国際紛争を解決する手段としての戦争…
連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問主意書
第93回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1980/11/04提出、36期、会派情報無し)
質問内容一 連合国による管理の実態は、次のとおりであつたと考えるがどうか。
1 我が国は、昭和二十年八月十四日、ポツダム宣言を受諾し、同九月二日、降伏文書に調印し、米国等の連合国に降伏し、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、降伏条項を実施するため適当と認める措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなり、昭和二十六年の平和条約(昭和二十七年四月二十八日発効)により独立を回復するまでは、我が国…
答弁内容一について
1 我が国の降伏により、我が国の主権については、平和条約が発効するまでの間その最高性が損われていた。
2 連合国による我が国の管理が行われた時代には、次のような事実が認められる時期がある。
日本政府は、法律・政令については、議会提出又は公布の前に、連合国最高司令官総司令部(以下「総司令部」という。)の承認を求めており、また、議会の審議経過についても総司令部に対して報告を行つていた…
憲法第十八条に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1981/02/18提出、36期、会派情報無し)
質問内容日本国憲法第十八条に関し、政府の見解について質問する。
一 「奴隷的拘束」の意味について
我が国には奴隷なるものは未だかつて存在したことがないと考えるので、憲法において禁止する奴隷的拘束の意味が不明確である。強いて求むれば、アメリカ合衆国において南北戦争後奴隷制を廃止するため憲法修正第十三条を定め、「奴隷及びその意に反する苦役は、当事者が適法に宣告を受けた犯罪に因る処罰の場合を除いては、合衆国…
答弁内容一について
憲法第十八条に規定する「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度に身体の自由が拘束されている状態をいうものと解している。
二について
憲法第十八条に規定する「その意に反する苦役」とは、その意に反する役務のうちその性質が苛酷なものとか苦痛を伴うもののみに限られず、広く本人の意思に反して強制される役務をいうものと解している。したがつて、たとえ通常の役務であつても、本人…
37期(1983/12/18〜)
日本国憲法制定に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第46号(1985/06/25提出、37期、会派情報無し)
質問内容一 日本国憲法(以下「新憲法」という。)は、形式的には大日本帝国憲法(以下「明治憲法」という。)の改正手続によつて、明治憲法の改正として成立したものであるが、
(一) 明治憲法の根幹は「天皇統治」であり、新憲法は、「国民主権」となつている。このように、憲法体制の根幹の改変は、その憲法の改正手続によつてはできないのではないか。
(二) 明治憲法の「憲法発布勅語」には、「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ…
答弁内容一について
日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続によつて有効に成立したものであつて、その間の経緯については、法理的に何ら問題はないものと考える。
二について
一についてにおいて述べたとおり日本国憲法は大日本帝国憲法の改正手続によつて有効に成立したものであつて、御指摘のように連合国最高司令官の権限においてその有効性が保障されているものではない。
三について
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則中の…
憲法第九条の解釈に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第47号(1985/06/25提出、37期、会派情報無し)
質問内容一 自衛権発動の三要件について
政府は、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の発動については、「従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正の侵害があること、この場合に他に適当な手段のないこと及び必要最少限度の実力行使にとどめるべきこと)に該当する場合に限られると解している。」といつているが、この三要件について次の問題をどのように考えるか。
(一) 自衛隊法第七十六条の防衛出…
答弁内容一について
(一) 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
@ 我が国に対する急迫不正の侵害があること
A これを排除するために他の適当な手段がないこと
B 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しており、これらの三要件に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。
なお、自…