このページでは、玉城栄一衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
34期(1976/12/05〜)
「沖縄における旧軍買収地について」に関する質問主意書(共同提出)
第84回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1978/04/17提出、34期、会派情報無し)
質問内容大蔵省は、今四月十七日「沖繩における旧軍買収地について」という調査結果の報告を本院予算委員会に提出したが、この件に関して次の諸点について政府の明解な答弁を求める。
一 「当該用地は、すべて私法上の売買契約によつて買収されたものと認められる。」というからには、読谷飛行場用地についても@売買契約書A土地売渡証書B土地代金受領書C登記簿謄本(副本)が完備していなければならないはずであるが、それらはある…
答弁内容一について
旧読谷飛行場について、売買契約書又は土地売渡証書及び土地代金受領書は発見されていないが、登記簿は、戦後、所有権証明書に基づき作製されている。
二について
沖繩本島及び伊江島の旧軍飛行場については、買収したことを証する直接的な資料はほとんど発見されていないが、旧陸・海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されている。また、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公…
「沖縄における旧軍買収地について」に関する再質問主意書(共同提出)
第84回国会 衆議院 質問主意書 第29号(1978/04/26提出、34期、会派情報無し)
質問内容「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八四第二七号)に不明な点があるので明らかにされたい。
一 答弁書の「二について」中三本杭は、いつ設置されたか。
二 答弁書の「四について」中
(1) 「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」というのは、
所有権者 上 間 清 子
地 番 沖繩県中頭郡読谷村字伊良…
答弁内容一について
昭和十八年から同十九年にかけて旧読谷飛行場用地が買収された時点において、設置されたと判断される。
二について
(1) 御指摘の土地については、読谷村長から、国有地として所有権証明書が既に交付されていたものである。
(2) 調査の結果では、国有地に対する個人の土地所有申請書は収集されていない。
三について
米国治政下における所有権認定作業については、先の提出資料において述べた…
沖縄県における米国軍隊の軍事演習に関する質問主意書
第87回国会 衆議院 質問主意書 第33号(1979/05/29提出、34期、会派情報無し)
質問内容最近、沖繩県における米国軍隊の軍事演習からさまざまな事故が発生し、県民の不安はより深刻になつている。従つて、基本的な次の諸点について米国軍隊の軍事演習に対する政府の見解を承りたい。
一 国際法上、軍事演習の定義を示してもらいたい。
法律上その定義が存在しなければ、軍事演習の一般国際慣習上の概念を示してもらいたい。
二 日米安保条約に基づく地位協定上、米国軍隊が軍事演習ができ得る法的根拠を示し…
答弁内容一について
何をもつて「軍事演習」というかについては、一般国際法上確立した概念があるとは承知していない。
また、一般国際慣習上も、「軍事演習」という概念が常に一定の内容をもつて用いられているわけではなく、その用語が用いられている文脈によつて判断すべきものと考えるが、一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動と理解する…
沖縄県における米国軍隊の軍事演習に関する再質問主意書
第87回国会 衆議院 質問主意書 第42号(1979/06/13提出、34期、会派情報無し)
質問内容沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八七第三三号)に不明な点があるので明らかにされたい。
一 答弁書一についてに、軍事演習は「一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動」とあることからみれば、当然軍隊による「行軍」は軍事演習と思うがどうか。旧日本軍隊の「行軍」は軍事演習の一環であつたはずで…
答弁内容一について
御質問の「行軍」という活動がいわゆる「軍事演習」であるかどうか、その地位協定上の取扱いがどうなるかについては、このような活動の個々の目的、態様等の具体的な実態に即し、合理的に判断されるべきものであると考える。
二について
合衆国軍隊の部隊がある施設・区域から出て施設・区域外において行動し、再び同一の施設・区域に入るという活動を行つた場合に、これが地位協定第五条にいう移動として認め…
37期(1983/12/18〜)
沖縄県下の農地解放に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1985/02/13提出、37期、会派情報無し)
質問内容農地法第六条によるいわゆる農地解放の実施は、我が国の経済発展にとつて寄与するところが大であり、小作人の権利尊重の上では社会体制の改革にも大きな成果があつたといわねばならない。
沖縄県においても、一般の小作人についてはこの農地解放の主旨は貫かれている。しかし、米軍用地に組み込まれた小作人については、農地解放の主旨が果たして貫かれているのか、疑問なしとしない。
そこで、以下の質問に対して農地解放の…
答弁内容一について
沖縄県において製糖会社が小作地を所有していたことは承知している。
二について
沖縄県において製糖会社の所有していた小作地を農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づき国が買収し小作農に売り渡した事例としては、石垣市、平良市、城辺町、下地町及び上野村におけるものがある。
三について
農地法令上、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区…
沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1985/03/18提出、37期、会派情報無し)
質問内容内閣衆質一〇二第一五号の内閣答弁によると、農地法第七条第一項第十六号及び同法施行規則第十一条により、米軍提供基地内の製糖会社関係の小作人については、小作地所有制限の例外として、国は農地法第六条の買収をせず、従つて、石垣市ほか四地区のように、小作人への製糖会社所有地の売渡しを行わなかつたことが明らかになつた。
これらのことを踏まえて、以下三点にわたつて質問する。農地解放の重要な意義を考慮し、小作人…
答弁内容一及び二について
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定により所有してはならない小作地に該当する農地については、同法第九条の規定に基づき国が買収する等同法に基づく所要の措置をとることとなる。
三について
現在、沖縄県下において、国が駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結している土地で、製糖会社が所有しているものについては、使用又は収益を目的とする第三者の権利は存在しないと承知している…
米軍に提供している土地の上に戦前存在した借地権等の存続等に関する質問主意書
第103回国会 衆議院 質問主意書 第21号(1985/12/13提出、37期、会派情報無し)
質問内容戦前より借地権等が存在した土地が米軍に強制的に使用され、そのまま国に借り上げられ、米軍への提供施設となつている場合、その借地権等の権利は存続するかどうか等について、この際明らかにしておく必要がある。
以下、数点をあげて質問するので、政府の見解を示されたい。
一 米軍に強制的に使用され、引き続いて国が借り上げて米軍に提供している土地の上に存在した借地権等の諸権利については、米軍に供されている期間…
答弁内容一、四及び五について
地上権、永小作権、賃借権等の土地の用益権(以下「用益権」という。)は、当該土地が米軍の用に供されている間であつてもその存続期間が進行し、民法(明治二十九年法律第八十九号)、借地法(大正十年法律第四十九号)等の用益権を規律する法律により、更新される場合を除き、その期間が満了すれば、消滅するものと考える。
なお、旧土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)に基づく使用に…
38期(1986/07/06〜)
国公立大学入学受験料問題に関する質問主意書
第108回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1987/02/22提出、38期、会派情報無し)
質問内容今年度の国公立大学入学試験は受験機会の複数化に伴い、さまざまな問題が浮上している。特にその受験料といわゆる「足切り」の問題及び一種の公共料金としての受験料の原価内訳の問題について、強い関心が多方面から寄せられている。
これらについて、以下数点を挙げて質問する。明快かつ具体的な答弁を要望する。
一 今回の受験料の単価と一次・二次別の総収入はいくらか。また、「足切り」により二次受験ができなかつた人…
答弁内容一について
1 昭和六十二年度の国立大学入学者選抜に係る検定料は、昼間の学部については、二万一千円である。
なお、この検定料は、共通第一次学力試験の出願に当たり大学入試センターにおいて一万円、各大学への出願に当たり当該大学において一万一千円を徴収する。
2 今回の共通第一次学力試験に係る検定料徴収額は三十九億四千万円、各国立大学における検定料徴収額は六十億七千万円計百億一千万円と見込まれてい…
若王子氏事件に関する質問主意書
第108回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1987/03/11提出、38期、会派情報無し)
質問内容昨年十一月フィリピンにおいて行方不明となつた若王子氏については、混沌とした不安のうちに月日を重ねている。若王子氏のご家族はじめ関係者はもちろん、国民のほとんどが四ヵ月も経過した今日、焦燥の念をいよいよ強くしている。また、政府の対応についても頼りないものを禁じ得ない。
この際、以下数項目について政府の姿勢を質し、明快な答弁を要望する。
一 若王子氏の生死について現段階においてどう断定しているか。…
答弁内容一及び二について
現在、若王子氏の無事救出に向けてあらゆる努力が行われているところであり、犯行の目的等につき申し述べることは差し控えたい。
三について
本件がフィリピン国内で発生したものであることから、フィリピン政府は自ら捜査活動を行う権限を有すると同時に、その解決に当たる責任を有していると考えられる。
他方、日本政府には海外における邦人を保護する責務があり、そのため国際法の認める範囲内で…
米軍のパイプラインに関する質問主意書
第114回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1989/02/14提出、38期、会派情報無し)
質問内容一月三十一日の米軍キャンプ瑞慶覧のパイプライン(送油管)からのジェット燃料大量流出事故は、大惨事になりかねない危険をはらみ、地域住民はもとより県民に大きな不安と恐怖を与え、あらためてパイプライン事故の恐ろしさを感じさせた。事故は、今までもたびたび起きており、従来から指摘してきたとおり今回の事故は起こるべくして起きた事故である。従って、抜本的にはパイプラインの全面撤去以外にはないが、当面、事故再発防…
答弁内容一について
沖縄における米軍送油管の油漏れ事故件数等は、別表のとおりである。
二について
事故原因については、現在米軍が調査中であると承知している。
米軍は、事故発生後、直ちにバルブを閉鎖し、流出燃料の回収を行い、埋設送油管を掘り出して点検修理を行っていると承知している。
三について
送油管の敷設場所及び延長は、具志川市から沖縄市及び中頭郡北谷町を経て中頭郡嘉手納町までの間約十九キロメ…
39期(1990/02/18〜)
西表群発地震並びに沖縄周辺の地震対策に関する質問主意書
第120回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1991/05/01提出、39期、会派情報無し)
質問内容去る一月二十三日に西表島で発生した地震は、その後も勢いは衰えることなく、現在まで続いている。
この地震に関連して、西表群発地震の危険性、八重山群島民及び琉球列島の安全確保の観点から、我が党の調査結果をもとに、以下の点について、政府の答弁を求めるものである。
一 当面する西表群発地震の安全確保対策について
1 西表島測候所の職員は現在、三人であるが、地震発生以降その勤務は、特に午後五時以降、三…
答弁内容一の1について
西表島測候所においては、三人の職員により適切に業務を遂行することが可能であるが、御指摘の群発地震の発生に際しては、当該地震の観測体制を強化するため、臨時に職員一人が派遣されている。
また、御質問の地域に係る津波警報等については、沖縄気象台が発表するとともに、関係機関等に通知することとしており、これらにより関係住民に対する必要な情報の迅速な提供を図ることとしている。
一の2につ…