質問内容化学物質が多種多様に製造され量的にも増大する今日、毒物劇物による危害防止のため保健衛生上の見地から取り締まることを目的とした毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)の果たす役割は大きくなっている。毒劇法の適正な運用が国民の危害防止となることに鑑み、次の事項について質問する。
一 製造業に関して
1 毒劇法施行令第三十六条の四に、「製剤の製造(製剤の小分けを含む。)」や「原体の小分けのみを行…
答弁内容一の1について
お尋ねの小分けとは、既製の毒物又は劇物をその容器又は被包から取り出し、当該毒物又は劇物の品質に変化を加えることなく、他の容器又は被包に分割充てんする行為をいう。
一の2について
一般に、「業とする」とは、ある者の同種の行為の反復継続的遂行が社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものである場合を指す。
一の3について
業とすると認められない場合とは、当該行為が社会通念…