このページでは、玉置和郎衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
37期(1983/12/18〜)
内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書
第101回国会 衆議院 質問主意書 第34号(1984/07/28提出、37期、会派情報無し)
質問内容一 内閣総理大臣の職務権限についてどう考えるか。
各省大臣に特定の「行政指導」をするよう指揮監督する権限を有するか、との問題との関連において答えていただきたい。
二 内閣総理大臣は、とりわけその国務大臣に対する指揮権・罷免権を通じて、事実上、国の行政全般にわたつて極めて強大な権限を有するとの見解があるが、この見解の是非を内閣という合議体の長としての内閣総理大臣の権限との関連において答えていただ…
答弁内容一及び二について
内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等の法律の定めるところであるが、内閣総理大臣の職務権限には、内閣の首長(憲法第六十六条第一項)としてのものと総理府の長(総理府設置法第二条第二項)としてのものがある。
内閣の首長としての内閣総理大臣は、国務大臣の任免、内閣を代表しての議案の国会提出及び行政各部の指揮監督等の権限を有する(憲法第六十八条、第七十二条等)。内閣…
不利益供述の強要に関する質問主意書
第101回国会 衆議院 質問主意書 第35号(1984/07/28提出、37期、会派情報無し)
質問内容我が国の憲法及び刑事訴訟法の基本原則上、その供述にかかわる犯罪事実について刑事訴追をしないという約束のもとに、不利益な供述を強要することは認められるか。
右質問する。
答弁内容何人も自己に不利益な供述を強要されないことは、憲法第三十八条第一項の定めるところであり、刑事手続において、刑事訴追を受けるおそれのある者に対し、不利益な供述を強要するようなことがあつてはならないことは、申すまでもない。
右答弁する。
内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第31号(1985/05/15提出、37期、会派情報無し)
質問内容一 昭和五十九年八月十四日付「答弁第三四号」において答弁いただいたところによれば、各省大臣は、当該所管事務について、その行政目的を達成するため必要である限りにおいて、行政指導を行い得る立場にあるものとされているが、我が国が自由経済体制を基本にしている点にかんがみ、国の企業活動の自由への介入は、公益上、必要最小限度のものにとどめられるべきであると理解される。よつて民間事業者が主要設備機器等の選定を行…
答弁内容一及び二について
いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律によつて与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものである。行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、…
各省大臣の行政指導に関する質問主意書
第102回国会 衆議院 質問主意書 第39号(1985/06/24提出、37期、会派情報無し)
質問内容前回私が質問主意書第三一号で質問した趣旨は、民間事業者がその事業遂行にかかわる主要設備機器等の選定を行うに際して、所管大臣が民間事業者に対し、強大な行政権限を背景に特定の品目を選定購入するよう勧奨することは、大臣の権限の強大さ、その勧奨行為の特定性から、「相手方の任意の協力」を得るというよりも、むしろ民間事業者に事実上行為を強制する結果をもつことになるので、このような行政指導は行われるべきでないし…
答弁内容いわゆる行政指導は、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律により与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものであつて、行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、このような見地から判断されるべきものであることは、昭和六十年五月三十一日衆質一〇二第三一号で述べたとおりである。
また、行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、法律上の強制力を有する…